CONTENTS
- 1. 下請け弁護士を訪ねた依頼者

- - 依頼者の要請
- 2. 下請け弁護士が解説する下請け

- - 建設産業基本法違反の疑い
- 3. 下請け弁護士による依頼者の弁護

- - 警察の取り調べの事前シミュレーションおよび実際の取り調べへの同行
- - 弁護人意見書の提出
- 4. 下請け弁護士の対応の結果

1. 下請け弁護士を訪ねた依頼者

下請け弁護士を訪ねた依頼者は、建設産業基本法の疑いを受け、警察の取り調べを控えていました。
依頼者はある建設会社の代表として、下請けを受けて進めていた工事の一部について、下請け会社と再下請け契約を締結したことがありました。
そのため依頼者は、再下請け業者に税金計算書を発行し、工事を進めたとのことです。
建設産業基本法によれば、下請けを受けて工事を進める中で再下請け契約を締結する場合、元請け業者から書面による承諾を受けなければなりません。
国土交通部は依頼者の建設現場を訪問し、承認書類を受け取れなかったとして、依頼者の会社の行為を違法な下請けとみなしました。
そのため依頼者は刑事告発を受けることになり、建設産業基本法の疑いで警察の取り調べを控えているとして、下請け弁護士のサポートを求められました。
依頼者の要請
依頼者は、書面による承認は受けていないものの、支払保証書は持っているとして、発注元の承認を受けたと主張できるかどうかを知りたがっていました。
依頼者は、建設産業では便宜上、書面による承諾を受けずに再下請けを行う場合が多いとして、非常に理不尽だという立場でした。
依頼者は下請け弁護士に、疑いを晴らして日常に復帰できるよう手助けしてほしいと要請されました。
2. 下請け弁護士が解説する下請け
下請けとは、元事業者(発注者)が第三者である受注事業者(下請人)に一定の業務の全部または一部を改めて委託する契約またはその行為をいいます。
これは建設業、製造業、IT、コンテンツ産業など、さまざまな分野で活用される一般的な取引構造です。
下請け弁護士の依頼者が営む建設業を例に挙げると、A建設会社がマンションを建てる契約を締結した際、コンクリート工事はB業者に、電気工事はC業者にそれぞれ委託することができます。
この場合、B、C業者はA建設会社の下請け業者となるのです。
また、再下請けとは、受注事業者(下請人)が、自らが元事業者から委託を受けた業務の全部または一部を、再び第三者である別の事業者(再受注事業者)に委託する契約またはその行為であり、分かりやすく言えば下請けの下請けを指します。
大手建設会社Aがマンション建設工事を受注し、土木工事を中堅業者Bに下請けさせ、B業者が根切り作業を中小企業Cに任せた場合、これは再下請けとなり、Cは再受注事業者、Bは再下請人、Aは元事業者となるのです。
建設産業基本法違反の疑い
下請け弁護士の依頼者には、建設産業基本法違反の疑いが適用されました。
③ 下請人は、下請けを受けた建設工事を他人に再び下請けさせることはできない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には下請けさせることができる。
1. 総合工事を施工する業種を登録した建設事業者が下請けを受けた場合であって、その者が下請けを受けた建設工事のうち専門工事に該当する建設工事を、その専門工事を施工する業種を登録した建設事業者に再び下請けさせる場合(発注者が工事の品質や施工上の能率を高めるために必要と認め、書面で承諾した場合に限る)
2. 専門工事を施工する業種を登録した建設事業者が下請けを受けた場合であって、次の各目の要件をすべて満たして、下請けを受けた専門工事の一部を、その専門工事を施工する業種を登録した建設事業者に再び下請けさせる場合
イ 工事の品質や施工上の能率を高めるために必要な場合であって、国土交通部令で定める要件に該当すること
ロ 受注者の書面による承諾を受けること
🔗建設産業基本法によれば、下請人が再下請けを行うためには、受注者の書面による承諾を受けなければなりません。
下請人が再下請けを行う際に受注者の書面による承諾を受けなかった場合、建設産業基本法第82条第2項第3号により、1年以内の営業停止、または工事の請負金額の30%以下の課徴金が科されます。
また、建設産業基本法第96条により、3年以下の懲役、または3,000万ウォン以下の罰金に処される場合があります。
3. 下請け弁護士による依頼者の弁護
下請け弁護士は、依頼者の処罰を防ぐために次のようにサポートしました。
警察の取り調べの事前シミュレーションおよび実際の取り調べへの同行
下請け弁護士は、依頼者の警察の取り調べが行われる前に、事前シミュレーションプログラムを実施しました。
その際、実際の警察の取り調べで受けることが予想される質問と回答のガイドラインを提供し、依頼者が不利な供述をしないように予防しました。
また、実際の警察の取り調べに同行し、依頼者が落ち着いた雰囲気の中で取り調べを受けられるよう支援しました。
弁護人意見書の提出
下請け弁護士は、警察に次の内容を盛り込んだ弁護人意見書を提出し、依頼者に対する不送致の決定を下すよう要請しました。
1. 本件の争点
下請け弁護士は、本件の争点はこの過程で依頼者が書面による同意義務に違反したのかどうかであると主張しました。
2. 建設産業基本法の内容
そこで下請け弁護士は、依頼者が受け取った工事代金の支払保証書は書面による同意と解釈できると主張しました。
3. 違法下請けの故意性の否認
依頼者の事件において、受注者会社はまず依頼者に工事内容の変更を依頼し、ともに施工業者を選定しました。
したがって、依頼者が受注者会社の同意を得ずに無断で再下請けを行ったのではないため、違法下請けの故意がなく、不送致の決定を下すよう述べました。
4. 下請け弁護士の対応の結果

下請け弁護士が依頼者の事件にサポートした結果、警察は依頼者の事件について不送致の決定を下しました。
警察は、下請け弁護士の主張どおり、依頼者の事件では元請け会社が先に他の業者に任せて施工しようと指示し、協議が行われていたため、本件契約が書面による承認を受けていないとはいえないと判断しました。
建設現場では、産業の特性上、多くの下請け契約が行われざるを得ません。
建設産業基本法は下請けについて厳格に規定しているため、建設会社などはこの規定を把握し、違反がないようあらかじめ予防することが重要です。
当法人の下請け弁護士は、建設会社への顧問業務を通じて法的リスクを予防することはもちろん、本件の依頼者のようにリスクが発生し処罰の危機に置かれた企業のために事件を分析し、処罰防御戦略を立てます。
当法人は特に下請け弁護士、刑事専門弁護士、建設専門弁護士など、下請け関連の法律専門家がワンストップ対応システムを構築しているため、サポートが必要な場合は🔗法律相談予約を行い、理不尽な思いをすることがないようサポートを受けてみることをお勧めします。

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