CONTENTS
- 1. 業務上横領罪で告訴された依頼者

- - 横領事件の経緯
- 2. 業務上横領罪に関する法律情報

- - 業務上背任罪の解説
- - 業務上横領・背任罪の処罰水準
- 3. 業務上横領罪の防御に向けた支援内容

- - 業務上横領の疑いに対する防御
- - 背任の疑いに対する積極的な釈明
- - 背任罪の成立要件に関する法理の強調
- 4. 業務上横領罪の防御成功、不送致

- - 捜査対応が必要な場合
1. 業務上横領罪で告訴された依頼者
業務上横領罪で刑事告訴された依頼者が、刑事専門弁護士による法理に基づく支援と具体的な証拠資料の提示を通じて 不送致決定を受け、処罰を免れることができた事例です。
横領事件の経緯
業務上横領罪の疑いを受けた依頼者は、営業部の次長として取引先との運送代金の精算および本社への報告業務を担当していましたが、少し前に退職しました。
ところが退職直後、過去に現金で精算した代金の一部が本社に入金されていないことを理由に、会社から告訴されました。
さらに、業務上背任の疑いも併せて適用され、刑事処罰の危機に直面しました。
依頼者は当時、精算代金を本社に直接渡さず、本社へ出張する別の営業社員に託す慣行があったと強調しましたが、会社側はこれを否定し、すべての責任を依頼者に負わせました。
そこで依頼者は、直ちに対応するため、刑事専門弁護士に支援を依頼されました。

2. 業務上横領罪に関する法律情報
業務上横領罪とは、業務上他人の財物を保管する者が職務上の任務に違背し、その財物を不法に自己の所有物のように取得または使用する犯罪です。
業務上横領罪の構成要件
② 保管している財物の返還を拒み、または財物を処分する行為をしたこと
③ 他人の財物を自己の所有物であるかのように扱い、権限なく自ら処分する意思である不法領得意思があること
業務上背任罪の解説
また、任務に違背して不正な利益を得たり、第三者に利益を取得させて損害を与えた場合には、業務上背任罪も適用される可能性があります。
業務上背任罪の構成要件
② 任務に違背する行為があること
③ その行為により財産上の損害が発生すること
④ 自己または第三者が利益を得る意思(不法領得意思)があること
業務上横領・背任罪の処罰水準
要するに、業務上横領は、業務上他人の財物を保管する者がその財物を横領し、または返還を拒んだ場合に成立します。
一方、業務上背任は、業務上他人の事務を処理する者が任務に違背する行為によって財産上の利益を取得し、または第三者にこれを取得させ、本人に損害を与えた場合に成立します。
業務上横領および業務上背任の疑いが認められた場合、次のような処罰が科されます。
法条項 | 処罰水準 |
刑法第355条および第356条 | 10年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金 |
3. 業務上横領罪の防御に向けた支援内容

業務上横領罪で告訴された依頼者は、警察の取調べで会社資金を個人的に使用したり、故意に会社へ損害を与えたりした事実は一切ないと一貫して供述しました。
刑事専門弁護士は、これを裏付けるため、次のような防御論理を展開しました。
業務上横領の疑いに対する防御
依頼者は、本社へ直接代金を渡す時間が足りなかったため、出張する営業社員を通じて本社の業務部門に精算金を渡す方法を用いていました。
これは慣行であり、ほとんどが正常に処理されていました。
⇒ 横領が行われ得ない仕組み
▷ 一部だけを横領したという告訴人の主張も経験則上、説得力に乏しい
⇒ 告訴人も毎週、未収代金に関する会議を行っていたため、実際に横領があれば直ちに確認可能
そのため、刑事専門弁護士は 依頼者が精算金を個人的に使用したという直接的な証拠がなく、不法領得意思も認められない点を強調しました。
背任の疑いに対する積極的な釈明
告訴人は、依頼者が取引過程で必須の確認手続を怠り、会社に金銭的損害を発生させたと主張しました。
しかし実際には、依頼者が業務を処理する過程で取引代金の受領および報告手続を正常に進めており、当時、会社内部でも特に問題が提起されていなかった点が明らかになりました。
▷ 損害発生との直接的・具体的な因果関係がない
▷ 背任罪の要件である「不法利得意思」が一切ない
そのため、依頼者が個人的利益を得たり、故意に会社へ損害を与えようとしたりした事情は一切なく、背任の疑いにおける核心的な要件である「不法利得意思」も認められない点を強調しました。
背任罪の成立要件に関する法理の強調
本件で依頼者は、通常の手続と慣行に従って業務を行ったにすぎず、会社に損害が発生することを予想または認識しておらず、利益を得ようとする意思も一切ありませんでした。
そこで刑事専門弁護士は、判例に基づき、背任罪が成立するためには単なる業務上の錯誤や損害の発生だけでは足りず、本人に財産上の損害が発生することを認識していなければならない点を強調しました。
韓国大法院1988年5月24日宣告88ド542判決
したがって、背任罪の成立要件である任務違背の認識、損害発生の認識、不法利得意思が満たされていない点を論理的に説得しました。
4. 業務上横領罪の防御成功、不送致

業務上横領罪および業務上背任罪が成立しないという刑事専門弁護士の防御論理を受け入れた捜査機関は、次の点を総合的に考慮し、不送致決定を下しました。
▷ 背任罪の成立要件である不法利得意思が認められない点
その結果、依頼者は刑事専門弁護士の支援により疑いを晴らし、何ら処罰を受けることなく事件を終えることができました。
捜査対応が必要な場合
業務上横領や背任の疑いについては、取引の経緯、会社内部の報告・精算手続、慣行の有無など、さまざまな事情を総合的に考慮して初めて、適切な法的評価が可能です。
法務法人大倫は、分野別に個別対応の戦略を設計する担当弁護士の配置システムを運営しています。
また、会計・財務分析など事件の特性上必要となる資料の検討を支援し、疑いが不当に認められないよう体系的な対応を提供しています。
現在、業務上横領罪や業務上背任罪で捜査対象となっている、または起訴されるおそれがある場合は、🔗法律相談予約を通じて、速やかに支援を受けることをご検討ください。

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