CONTENTS
- 1. 医療専門弁護士を訪れた依頼者

- - 医療知識が必要となった経緯
- 2. 医療専門弁護士が解説する事件の争点

- - 刑事無罪と民事損害賠償請求の可否
- 3. 医療専門弁護士によるサポート内容

- - 被告会社の安全配慮義務違反の立証
- - 故人に既往歴がなかった点を強調
- - 医学研究結果の提出
- - 法的・社会的因果関係を強調
- 4. 医療専門弁護士によるサポートの結果、損害賠償請求を認容

- - 医療・法律知識を同時に要する労災損害賠償
1. 医療専門弁護士を訪れた依頼者
医療専門弁護士を訪れた依頼者が、父親の死因が不明確な状況において、緻密な法的戦略を通じて裁判所から相当額の賠償を認められた事例です。
医療知識が必要となった経緯
死亡事故の正確な原因が明らかになっていない中、依頼者は父親の納得しがたい死に対する責任を明らかにするため、医療専門弁護士に支援を求めました。
労働災害事故に関する初期捜査では、父親の死因が「急性心筋梗塞による死亡」なのか、「外傷による死亡」なのかについて見解が分かれていたためです。
最終的に刑事裁判では、現場管理者の過失を断定することは困難であるとの理由から無罪が言い渡されました。
しかし、遺族は「現場の安全対策の不備と管理不十分が事故の直接的な原因である」と主張し、医療専門弁護士のサポートを受けて民事訴訟を進めるため、相談を申し込まれました。
2. 医療専門弁護士が解説する事件の争点
医療専門弁護士が担当した本件の最大の争点は、故人の死因が転落によるものか、心筋梗塞によるものかという点でした。
刑事裁判の過程で、診療記録を鑑定した医師は次のような意見を示しました。
∙ 頭部皮下血腫以外には、頭蓋骨骨折や外傷性脳出血などの外傷性損傷は確認されていない
∙ したがって、頭部外傷を死因と断定することは困難である
∙ ただし、心筋梗塞が先に発生して転落したのか、転落によって心筋梗塞が引き起こされたのかは断定できない
このような医学的不確実性から、刑事裁判では「故人の死亡が転落とは無関係に、心筋梗塞などの別の原因によるものである可能性を排除することは困難である」との理由で、現場管理者に無罪判決が言い渡されました。
しかし、損害賠償請求訴訟では争点が異なりました。
すなわち、被告会社が安全配慮義務を尽くさなかったために転落事故が発生したのか、また、その転落と死亡との因果関係を民事上の基準により認められるのかが核心でした。
刑事無罪と民事損害賠償請求の可否
刑事裁判で無罪となれば、民事上の損害賠償は不可能だと考えることもあります。
しかし、刑事と民事では審理の基準が異なるため、刑事裁判で無罪が言い渡されても、民事裁判では損害賠償責任が認められることがあります。
: 被告人の刑事責任を認めるには、合理的な疑いがない程度に明確な因果関係が立証されなければならない
∙ 民事裁判
: 医学的・自然科学的な確実性が不足していても、社会的・法的因果関係が認められれば損害賠償が可能
つまり、産業現場で安全措置が不十分であり、それによって事故が発生したことが確認されれば、裁判所が被告会社の損害賠償責任を認める可能性がありました。
医療専門弁護士はこの点に着目し、故人の子である依頼者らが損害の賠償を受けられるよう積極的にサポートしました。
3. 医療専門弁護士によるサポート内容
医療専門弁護士は、医学的原因自体が不明確な状況でも法的責任を問うことのできる論理を緻密に組み立て、次のようにサポートしました。
被告会社の安全配慮義務違反の立証
医療分野の弁護士は、まず現場の安全管理不備と転落事故の発生との関連性を重点的に明らかにしました。
事件当時、現場管理者は持ち場を離れており、はしごには滑り止め装置がなく、補助要員も配置されていませんでした。
そこで医療分野の弁護士は、韓国の産業安全保健規定を根拠に、被告会社の安全配慮義務違反を主張しました。
故人に既往歴がなかった点を強調
また、医療分野の弁護士は、故人に心疾患や循環器系疾患などの既往歴が全くなかった事実を重点的に強調しました。
これは、自然発症の心筋梗塞である可能性を低下させる論拠として活用されました。
最終的に、事故がなければ死亡には至らなかった蓋然性が高いという点が強調され、因果関係の立証を補強することができました。
医学研究結果の提出
医療分野の弁護士は、「胸部鈍的外傷が冠動脈損傷や心筋挫傷を引き起こし、心筋梗塞につながる可能性がある」とする韓国内外の医学研究結果と学術資料を裁判所に提出しました。
これにより、単なる転落と死亡との間にも医学的に十分な蓋然性が存在する点を強調しました。
法的・社会的因果関係を強調
医学的に断定することが困難であっても、社会的・法的観点からは事故と死亡が密接につながっているとみることができます。
そこで医療分野の弁護士は、以下の判例を根拠として、相当因果関係は必ずしも科学的な方法だけで立証する必要はないと論理的に主張しました。
韓国大法院2002. 10. 11.言渡し2002다564判決
4. 医療専門弁護士によるサポートの結果、損害賠償請求を認容
医療専門弁護士による緻密なサポートと論理的な立証戦略により、裁判所は被告会社の安全配慮義務違反と故人の死亡との間に相当因果関係が存在すると判断しました。
刑事裁判では明確な医学的原因が確定されなかったことを理由に無罪が言い渡されましたが、民事裁判では安全措置の不備と事故発生との関連性が認められ、約9,700万ウォンの損害賠償請求が認容されました。
: 因果関係を科学的に断定できないため無罪を言渡し
∙ 民事裁判
: 安全配慮義務違反と死亡との間の社会的・法的因果関係を認定
医療・法律知識を同時に要する労災損害賠償
本事例は、刑事裁判での無罪が必ずしも民事上の損害賠償請求の棄却につながるわけではないことを明確に示した事例です。
特に、医学的な原因の解明が不明確な場合でも、安全配慮義務違反と死亡との間の社会的・法的因果関係を立証すれば、損害賠償を請求できることが確認された事件でした。
当法人には、建設現場および労働災害事件を多数手掛けてきた経験を持つ弁護士が在籍しています。
医療専門弁護士や労働災害専門弁護士など、分野別の専門家による連携体制を整えており、医学的知識と法的分析が同時に求められる事件でも、体系的なサポートが可能です。
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