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京畿日報
2025-11-24
“예배당 안 내줄거야”…교회 파벌싸움 속 예배 방해한 교인, 항소심서 무죄
「礼拝堂を出さない」教会派閥の戦いの中で崇拝を妨げた教員、控訴審書無罪
教員たちに出入門占拠し、礼拝妨害の疑いで起訴控訴審裁判部「教員たちが自発的に出たもの」…。 1審とは異なり、「無罪」判決の教員間の葛藤で教会出入門まで防ぎ、同僚牧師の礼拝を妨げた60代男性が控訴審で無罪を宣告された。 3年を宣告した1審判断を破って無罪を宣告した。 A氏は2021年に教会員をさせ、教会の住出入門を防ぎ、「礼拝堂を出さない」という内容の声明を送り、同僚牧師B氏の業務を妨害した疑いで裁判に引き渡された。事件の発端は教会内の紛争だった。 A氏は該当紛争で裁判所から職務執行停止仮処分まで受け、B氏が職務代行者に決定された。以後、教人らはそれぞれA氏とB氏を追従する派閥を分け合い戦い始め、紛争が激しくなり、教会礼拝堂を塞いでいる事態に広がったことが確認された。阻止したり、声明を出すよう指示したことはない」とし「B氏が教会員たちを対同しないまま一人で入ろうとしたら、出入りを許可しただろう」と主張、疑いを否定した。これに対して1審裁判部はA氏に懲役型執行猶予を宣告した。 1審裁判部は「教員たちが対立する状況で被害者が一人で教会の建物に入っても、正しく礼拝を進めることができる状況ではなかった」とし「被告人は被害者の業務引受引継のための電話を受けておらず、教人たちの行為を阻止しなかった。黙示的にも業務妨害を支持したのだ」一部認め、裁判所の仮処分決定内容などを根拠にA氏に対する無罪を宣告した。控訴審裁判部は「先行する仮処分決定は被告人の職務を停止させ、被害者を職務代行者に選任する内容であるだけで、買収引継を協力しなければならないという義務を賦課しなかった」とし「提出された現場映像を見れば、教人たちが被害者側の教人たちの出入りは妨げたが、被害者は被害者は、被告人が声明書の作成を指示せず、自発的に書いたものだと述べた。控訴審でA氏を代理した法務法人大輪キム・インウォン弁護士は「声明書が業務妨害と認められるためには相当な規模の人員動員や持続的かつ組織的な行動、物理的な占いや通行妨害など実質的な圧迫行為がなければならない」とし「A氏が声明書作成に関与しなかったという内容と単純な信仰行為も発生しなかったという事実を強調して無罪判決を受けた」と説明した。 パク・チェリョン記者chae@kyeonggi.com 「礼拝堂を出してあげない」…教会派閥の戦いの中で崇拝を妨げた教会員、控訴審書の無罪(リンク)
中央日報など9か所
2025-11-24
법무법인 대륜, 글로벌화 가속도…美 뉴욕에 SJKP 출범
法務法人大輪、米ニューヨークにSJKP発足…国内成長の足場でグローバル化「加速度」
法務法人大輪が、国内大手ローファームの中で初めて、米国ニューヨーク・マンハッタンに現地独立ローファーム「SJKP LLP」を公式に発足させた。単なる海外事務所の形態ではなく、米国現地で弁護士業務を遂行できる別個の法人(LLP)を設立することによって、韓国ローファームの海外進出方式に構造的な変化を提示したという評価だ。SJKPは、去る20日(現地時間)、ニューヨーク・マンハッタンのワン・ワールド・トレード・センター(1WTC)内の事務所で開所式を開いた。この日の行事には、大輪のキム・グギル、パク・ドンイル両代表をはじめ、シブ・ナイル(Sibu Nair)ニューヨーク州知事室アジア・太平洋系担当局長、アルデン・フォスター(Alden Foster)ニューヨーク警察庁長(臨時)、キム・ラッコンKOTRAニューヨーク館長、ト・ゴヌ新韓銀行北米法人長、ライアン・ブレイクリー(Ryan Blakley)キャッツキル投資代表、チョン・ゲホLS電線ニューヨーク法人長など、政官界の人士80人余りが参加して盛況を呈した。大輪のキム・グギル経営代表は開会の辞を通じて「SJKPの発足は、単なる海外事務所の開設ではなく、韓国で蓄積した法律サービスのモデルを、世界の法律市場の中心地であるニューヨークで具現する第一歩だ」とし、「正直と信頼を基盤とした顧客中心のサービスをグローバルスタンダードへと拡張し、韓国と米国をつなぐ持続可能なグローバル・ワンストップ・サービスネットワークを構築したい」と明らかにした。 ▲ 独立法人モデルで迅速性・専門性を確保SJKPの最大の特徴は、米国現地のローファームと同一の法的地位を持つ「独立法人(LLP)」であるという点だ。これまで国内ローファームが運営してきた海外事務所の場合、概して韓国企業の海外取引を調整したり、現地ローファームとの協業を支援したりする役割のみを遂行してきたという限界が存在した。これに対しSJKPの場合、米国弁護士がSJKP名義で訴訟や相談、契約検討の業務を直接遂行できる。従来の海外事務所が抱えていた法的・制度的な限界を越えて、現地ローファームとして直接機能できる体系が整ったという点で象徴性がある。 ▲「ダイレクト対応」体系の構築…顧客対応の速度・品質を強化SJKPが独立法人の形態で運営されることで、顧客の事件依頼の方式にも変化が生じるとみられる。海外事務所を経て現地ローファームを改めて選任しなければならなかった従来の方式とは異なり、ニューヨークに常駐する弁護士が事件をただちに検討して初期措置を進められるようになったためだ。顧客もまた、迅速な法的対応を通じて時間およびコストの削減を期待できるとみられる。あわせてSJKPは、300人以上の法律専門家が所属する大輪とも有機的に協力する。現地で検討された事案のうち、韓国法の解釈が必要な部分については、ただちに大輪と連携して引き続き処理する方式だ。これを通じて顧客は、米国と韓国という管轄権の異なる2つの国の法律問題を、別々のローファームに任せる煩わしさなく、ワンストップの法律サービスの提供を受けることができる。専門性強化のため、SJKPは米国内の主要ローファーム、ICE(連邦移民税関捜査局)、グローバルIT企業、金融機関、政府機関などで多様な経歴を積んできた法律専門家を多数招き入れた。彼らはニューヨークやワシントンD.C.などで、民事・刑事、国際取引、金融犯罪、企業法務、資産管理、不動産投資、移民・ビザなど、幅広い分野の実務経験を蓄積してきた。SJKPは、こうした専門人材の基盤をもとに、現地法律サービスの裾野を拡大する一方、国際ビジネス環境に対応した専門チームの構築と業務領域の高度化を継続的に推進していく予定だ。 ▲「米国内の企業・韓国人社会から信頼される法律パートナーになる」この日の開所式では、SJKPの公式発足を祝うとともに、米国の法律市場における具体的な役割と抱負が比重を置いて扱われた。SJKPのソン・ドンフ米国弁護士は「ニューヨークという見知らぬ環境の中でも、韓国企業と韓国人社会が安心してビジネスと生活に集中できるよう、頼もしい法律パートナーになることが最優先の目標だ」とし、「現地で発生する法律問題について、最も迅速かつグローバルなワンストップ・サービスを提供することに集中したい」と強調した。現地有力人士の参加も目を引いた。アルデン・フォスター・ニューヨーク警察庁長は「ニューヨーク内の韓国人社会の安全と権益保護のためには、信頼できる法律パートナーが不可欠だ」とし、「さまざまな法的問題の解決過程において、SJKPが我々と緊密に協力してくれることを願う」と明らかにした。一方、SJKPは今後、米国現地において △企業法務およびM&A △国際投資 △移民法 △刑事訴訟 △クロスボーダー △不動産および資産計画 など、顧客に合わせた法律サービスを提供する一方、ロサンゼルス、ボストン、日本、欧州など世界の主要都市へと拡張していく計画だ。キム・ナヘ・インターン記者 kim.nahye1@joongang.co.kr [記事全文を見る] 中央日報 - 法務法人大輪、ニューヨークで独立ローファームSJKPを発足 (リンク) 租税日報 - 法務法人大輪、米ニューヨークにSJKPを発足…グローバル化に「加速度」 (リンク) ローリーダー - 法務法人大輪、米ニューヨークにSJKPを発足…国内成長を足がかりにグローバル化に「加速度」 (リンク) スポーツソウル - 法務法人大輪、米ニューヨークにSJKPを発足…国内成長を足がかりにグローバル化に「加速度」 (リンク) 韓国経済TV - 法務法人大輪、グローバル化に加速度…米ニューヨークにSJKPを発足 (リンク) マネーS - 大輪、ニューヨークに独立ローファーム「SJKP」を発足…「ワンストップ」法律サービス (リンク) 韓国経済 - 大輪、米現地独立法人「SJKP LLP」を公式に発足 (リンク) リーガルタイムズ - [ローファームiN] 大輪、ニューヨーク・マンハッタンでSJKP LLPを発足 (リンク) ニューヨーク日報 - 「韓米の多様な分野、コスト削減・統合法律サービスを提供」 (リンク)
KBC広州放送
2025-11-21
100번 넘게 층간소음 항의했다 스토킹 피소…검찰 판단은?
100回以上の層間騒音抗議したストーキング被訴…検察の判断は?
3年間上の家を訪れたり苦情を入れる方法でストーキングを犯し… 「不安感を助成した」検察「相手世代が苦情を聞きたくないという理由だけでストーキング犯罪しない」 不起訴の層間騒音に抗議するという理由で、近年隣人をストーキングした疑いで検察に引き渡された女性が無嫌の処分を受けた。ストーキング犯罪の処罰などに関する法律違反の疑いを受ける50代Aさんに不起訴決定を下しました。方式でBさんに接近したことが分かりました。提起しただけだと主張しました。 検察はA氏に対して不起訴決定を下しました。 検察は「記録を見ると他の号室でも関連苦情があったが、これを見たとき層間騒音が実在したものと見られる」としながらも「被疑者は長期間苦情を提起しながら告訴人だけでなく管理事務所を抜け出した」と話しました。 それでも「紛争が解決されず、被害訴えのために苦情を申し立てること以外には方法がない状態だった」とし「相手世代が苦情を聞きたくないという意思を表現したという理由だけで苦情提起行為自体がストーキング犯罪になると言えない」と言えない。大輪チ・ミンヒ弁護士は「ストーキング犯罪成立可否を確認するためには戦後の事情を判断し、正当な理由なく不安感や恐怖心を起こしたのかを調べなければならない」とし「A氏は長期間の層間騒音に苦しんでいた状況で問題解決のために苦情を提起しただけで、B氏に不安を抱えていた。実証した」と説明しました。 'SUIT';"> [記事を見る] 100回以上層間騒音抗議したストーキング検察の判断は? (リンク)
ファイナンシャルニュース
2025-11-19
작업 대출 사기, 공범으로 몰렸다면..."초기 대응 중요"
作業ローン詐欺、共犯に追い込まれたら…「初期対応重要」
最近「作業融資」組織が寄乗を呼んでいる。金融監督院の調査によると、不法死金融被害申告件数は2020年8043件、2021年9918件、2022年1万913件、2023年1万3751件、昨年1万5397件と毎年増加している。彼らは「誰もが100%承認」「信用等級上方保障」などのフレーズで給電が必要な庶民を対象とする。特に作業ローンは一般的な融資過程と似ているため、融資申請者本人も知らない間に犯罪に加担することになり、共犯で刑事処罰を受けることもある。融資申請者が犯行の具体的な方法を知らなかったとしても、異常な融資過程に加わり、不法な結果が発生することができることを知ったり、十分に予想できたならば、「未必的故意」による公募共同正犯犯として認められることになる。などで処罰されやすく、初期対応が何より重要だ」と明らかにした。チェ弁護士は大企業や銀行法務チーム長などで在職した。以下は崔弁護士との質疑応答。 - 作業ローンとは▲金融詐欺の一種である作業ローンは、融資資格のない人の在職証明書、源泉徴収領収証など書類を偽造して金融機関をだまして融資を受ける行為全体を意味する。最近ではその手法がさらに洗練され、ブローカーが幽霊会社(ペーパーカンパニー)などに融資申請者を正式職員として登録させた後、数ヶ月間給与振替内訳や4大保険納付記録などを作って貸出金を偏取することもある。次のような処罰を受けることができる。まず詐欺罪が成立する。虚偽書類で金融機関をだまして貸出金を偏取する行為自体が詐欺罪に該当し、10年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金に処せられる。偏取額が5億ウォン以上の場合、特定経済犯罪加重処罰などに関する法律(特法法)が適用され、3年以上の有機懲役などはるかに重い処罰を受けることになる。適用される。これは、5年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金に該当する。貸したのだと抗弁しても犯罪組織の共犯で処罰される可能性が非常に高いという点だ。裁判所は、作業ローンの危険性を知りながら自分の名義を提供し、融資申請に協力した行為自体を犯行の本質的な貢献とみて、ブローカーと同じ責任を問っている。共犯と認められ実刑を宣告される事例が多い。したがって、関与事実を認識した直後にすべての手続きを中止し、迅速に法律的対応を開始しなければならない。確保された資料をもとに法律専門家と相談し、本人の加担程度と故意性の有無を客観的に分析し、捜査段階でどのように陳述するか戦略を立てることが重要である。ただし、愚かな自首は容疑をすべて認める結果につながる可能性があるため、必ず法律的助力を受けて自首の視点と方法を決定しなければならない。また、ローンを実行した金融機関に直ちに連絡し、詐欺ローンの事実を知らせ、支給停止など被害拡散を防ぐための措置を取ることも必要だ。多い。彼らは正常な手続きであるかのように偽装して出所不明のアプリのインストールを誘導したり、身分証明書のコピー、通帳・チェックカード、公認証明書パスワードなど貸し出しの実行に必要だと核心個人情報を要求する。このように伝達された情報は、貸出申請者名義で書類を偽造したり、大砲通帳を開設するなど、犯罪に直接悪用されるので絶対応じてはならない。公式金融機関は絶対文字やSNSで融資を勧誘したり、融資実行前に手数料名目のお金を要求しない。クォン・ビョンソク記者(bsk730@fnnews.com)[記事専門のビュー] 作業ローン詐欺、共犯に追い込まれたら…「初期対応重要」(リンク)
お金の日
2025-11-18
'아이돌 응원봉' 분쟁 확산…내 IP 보호하는 전략은?
「アイドル応援棒」紛争拡散…私のIP保護戦略は?
最近、アイドルグループ「ザボーイズ」と「QWER」の応援棒デザインの類似性論議がファンダムを超えて業界全般に広がっている。 QWERが公開した応援棒の核心デザインが、ザ・ボーイズが従来から使用してきた「拡声器」形態と類似しているという指摘が提起され、各所属事務所が法的対応を予告し、葛藤は持続する見通しだ。今回の事態の本質は知識財産権法の核心原理であるアイデアと表現の境界にある。知識財産基本法第3条は、人間の創造的活動または経験などによって創出されたり発見された知識・情報・技術、思想や感情の表現など無形的なもので財産的価値が実現できることを知識財産と定義しているが、特に物品の外観に関してはデザイン保護法、不正競争防止法がその保護対象。 「応援棒」というコンセプト自体はアイデアにあたって独占権を主張することは難しいが、これを具現した具体的な形、色彩、比率などは明らかな知識財産権の領域である。議論となった二つの応援棒はこのようなアイデアの領域で類似しているという指摘を受けたが、ザボーイズの場合ハート型、QWERは円形という違いも明確で、今後法的争いの主な争点になる見通しだ。デザイン保護法は、事前に登録されたデザインの排他的権利を保護する先制的なシールドとして機能します。一方が最初にデザイン権を登録した場合、裁判所は、両方のデザインの全体的な審美感が消費者に与える印象が類似しているかどうかを判断し、侵害の有無を決定することになる。他人の相当な投資や努力で作られた成果物を無断で模倣して市場秩序を乱し、不当な利益を得る行為を防ぐことがこの法の核心である。裁判所は、特定のデザインがすでに市場で広く知られており、後発走者がこれを模倣して消費者に混同を与えたかどうかを総合的に考慮して判断する。それでは、急成長する産業と日常の中で頻繁に発生するIP紛争を防ぐために、企業と創作者は何を準備すべきか? まず、IPポートフォリオを作らなければならない。多くの企業や創作者がどんな無形資産を持っているのかさえ知らない場合が多い。例えば、テク企業の場合、特許はもちろん研究ノートや設計図など設計過程でのアイデアも見ていかなければならない。製品の外観と包装、ウェブ・アプリのUIのようなデザイン資産や広報映像や業務マニュアルなどコンテンツ資産も欠かせない。創作者の場合でも完成した台本や作品はもちろん、個々のキャラクターやコンティなど創作物を「権利の束」として認識しなければならない。アイデアを世界に公開する前に、まずデザイン権や商標権で出願して法的権利を確保することが最も確実で経済的な保護方法だ。紛争が起こった後の対応は、莫大な訴訟費用とブランドイメージの低下という二重の苦情に直面します。 IP紛争は外部の競争者だけでなく、アイデアを共に完成する内部コラボレータ(職員、外注用役、パートナー社)との関係でも頻繁に発生する。したがって、事業初期から①アイデア議論前の秘密保持契約(NDA)締結②職員のアイデアを会社の資産で明確にする職務発明規定整備③外注用サービス結果物のIP帰属条項を契約書に明示するなど、明確な法的装置を設けて内部リスクを徹底的に管理しなければならない。 IPポートフォリオの構築、先登録後公開の原則、厳しい契約管理は事後対応よりもはるかに効率的な盾となる。このようなIP保護装置を複雑な規制ではなくコア競争力として認識する態度の転換により、法的リスクを未然に防止しなければ不要な法的紛争を防止することができるだろう。中小企業チーム[記事を見る] 'アイドル応援棒' 紛争拡散…私のIP保護戦略は? (リンク)
ローリーダーなど2か所
2025-11-18
“65세 정년 연장·포괄임금제 금지, 선제적 대응책 마련해야”
「65歳定年延長・包括賃金制禁止、先制的対応策用意すべき」
法務法人大輪、外国人投資企業を対象にHRセミナーパン・インテ弁護士、定年延長・包括賃金制の禁止を中心に主要な争点・対応課題を紹介大輪「企業を対象とする人事・労務顧問を一層強化する」 法務法人大輪は、駐韓外国企業人事管理者協会(KOFA HR)とともに外資系企業の人事担当者を対象に開催した「HR ROUND TABLE」セミナーで、労働分野の法改正の動向について実務的な議論を行ったと17日に明らかにした。KOFA HR主催で12日に法務法人大輪の汝矣島本事務所で開かれた今回のセミナーには、グローバル企業の人事担当役員および実務者が多数参加した。セミナーの講演者としては、大輪のパン・インテ弁護士(司法研修院41期)が登壇した。パン弁護士は大韓弁護士協会登録の労働専門弁護士で、国内外の様々な企業を対象に労働契約、賃金体系、労働時間、団体交渉および解雇・懲戒など人事・労務全般にわたる顧問および訴訟を遂行してきた実務型の専門家だ。この日の講演でパン・インテ弁護士は、最近立法が推進されている「65歳定年延長」と「包括賃金制の禁止」を中心に、主要な争点と企業の対応課題について説明した。第一セッションでは、パン弁護士はまず、高齢化と少子化による労働力不足、国民年金開始年齢の引き上げに伴う所得の空白など、定年延長の議論に関する背景を整理し、現在国会に発議された関連法律案を分析した後、今後法案が通過した場合に予想されるシナリオを紹介した。続いて、定年延長への備えの方策として、能力と成果を中心とする評価システム、人事管理およびキャリアパスの再設計など制度改編の方策を併せて議論した。第二セッションでは、包括賃金制の禁止に関する勤労基準法改正案の主要な内容を説明し、包括賃金契約が禁止された場合に企業に及ぼす影響が扱われた。続いて、包括賃金契約の禁止への備えとして、労働時間管理体系の点検と業務の効率化、賃金規定の整備などの具体的な方策を提示し、企業の先制的な準備が必要であるという点が強調された。講演の後に続いた質疑応答の時間には、外資系企業の人事実務者たちが現場で直面した定年制の運用、労働時間の判断基準などについての質問を相次いで投げかけ、パン・インテ弁護士は実際の事例をもとに現場に即したアドバイスを提供した。法務法人大輪のキム・グギル経営代表弁護士は「今回のセミナーを契機に、国内外の企業を対象とする人事・労務顧問を一層強化する方針だ」とし、「法制の変化の速度が速まっているだけに、企業の人事担当者が現実的な解法を共有できる場を引き続き設けていく計画だ」と明らかにした。一方、法務法人大輪は、グローバル企業および国内進出を目標とする外資系企業を対象に、労働契約の検討、雇用構造の改編、団体協約、労務紛争への対応に特化した企業法務グループを運営しており、専門機関と協力して現場密着型の顧問プロジェクトを活発に続けている。[ローリーダー ソン・ドンウク記者 twson@lawleader.co.kr] [記事全文を見る] ローリーダー -「65歳定年延長・包括賃金制禁止、先制的な対応策を講じるべき」(リンク) マネーS -「65歳定年延長・包括賃金禁止が来る」…大輪が「HRの解法」を提示(リンク)
マイデイリーなど2か所
2025-11-18
SJKP, 美 시라큐스 대학교 로스쿨과 글로벌 법률 교류 MOU 체결
SJKP、米シラキュース大学ロスクールとグローバル法律交流MOU締結
国際通商・関税など多様な分野で協力…グローバル人材交流プログラムを推進- SJKP「世界各国の機関と協力し、韓国法曹市場の競争力を高める」 法務法人大輪の米国現地法人SJKPが、米国シラキュース大学ロースクール(Syracuse University College of Law)とMOU(業務協約)を締結し、グローバル法律教育と研究協力に乗り出すと18日に明らかにした。今回の業務協約式は、Terence J. Lau学長とShannon Gardner副学長など主要教授陣と、SJKPのパク・ドンイル代表、ソン・ドンフ米国弁護士などが出席するなか、米国ニューヨーク州に位置するシラキュース大学で行われた。シラキュース大学は米国東部の名門私学であり、ジョー・バイデン前米国大統領が卒業した学校としても広く知られている。長い歴史と伝統を基盤に卓越した教育力を蓄積してきており、実務と学問を兼ね備えた教育体系で高い評価を受けている。SJKPは今回のMOUを通じて、グローバル法学教育、国際実務セミナー、人材育成など多様な分野で実質的な協力基盤を構築する予定である。具体的には、▲法学教育などの学術交流▲文化・制度比較を中心とした共同セミナー▲国際分野の人材育成プログラムなどを幅広く議論し、継続的な専門家交流と共同研究の推進に意を一つにした。特に今回のMOUでは、国際通商および関税分野に特化した共同セミナーの推進と、グローバル実務中心の研究が重点協力分野として選定された。フォード(Ford)自動車の法律顧問出身であるLau学長の専門性を基盤に、SJKPとシラキュースロースクールは、グローバル通商の課題と関税規制に関する共同研究を定期的に行うとの方針である。あわせてSJKPは、大輪とともにシラキュースロースクールとの人材交流にも乗り出す。大輪は来年5月、シラキュースロースクールの学生20名余りを韓国の法務法人大輪事務所に招待し、大輪所属の専門弁護士らとともに現場中心の実務交流プログラムを行う計画である。シラキュース大学ロースクールのTerence J. Lau学長は「SJKPとのMOUは、シラキュースロースクールの教育哲学である実務中心のグローバル法律教育を拡張するうえで重要な道標となるだろう」とし、「両機関が持つ専門性を基盤に多様なグローバルプログラムを共に運営することを期待している」と述べた。パク・ドンイル法務法人大輪代表は「大輪はこれまで韓国で実務中心の法律サービスを先導してきたローファームであり、米国の名門ロースクールとの直接的な協力を通じて、より実質的な国際法律人材の育成に寄与できるようになった」とし、「今後も世界各国の教育機関および専門家と連帯し、韓国法曹市場のグローバル競争力を高めることに力を注ぐ」と明らかにした。一方、法務法人大輪の米国現地法人であるSJKPは、ニューヨーク・マンハッタンの世界貿易センター76階に事務所を構えており、現在、民事、刑事、家事、企業法務、投資、国際契約など、米国全域の主要な法律分野でサービスを提供している。チョン・ジュヨン記者(young1997@mydaily.co.kr) [記事全文を見る] マイデイリー - SJKP、米シラキュース大学ロースクールとグローバル法律交流MOUを締結 (リンク) ソウル新聞 - 法務法人大輪の米国法人SJKP、シラキュース大学とグローバル法律教育・研究協力 (リンク)
KBC広州放送
2025-11-17
30대 술 마시고 운전했는데 '무죄'...왜? 법원 "운전 고의 없어”
30代飲んで運転したが、「無罪」…なぜ?裁判所「運転故意なし」
酒に酔った状態で運転し、駐車中の車両と衝突…「寝ぼけてギアに触れただけ」と反論裁判部「被告人、警察出動まで睡眠状態…故意があれば現場を離脱したはず」 酒を飲んで車両を運転した容疑で裁判にかけられた男性が無罪を宣告されました。水原地方裁判所安山支院は先月29日、道路交通法違反(飲酒運転)の容疑で起訴された30代のA氏に無罪を宣告しました。A氏は先月29日、血中アルコール濃度0.147%で酒に酔った状態で車両を運転した容疑を受けていました。この過程でA氏は、自身の車両の後ろに駐車されていた車両に追突したことが確認されました。A氏は容疑を否認しました。酒を飲んだ後、車内で眠ってしまったが、暑くてエアコンをつけようとして寝ぼけてギアに触れ、後退することになったというのです。裁判部は「事件当時、被告人の車両の後面部にのみ車が駐車されていた」とし、「運転する意図があったなら前進したはずであり、後退する特別な理由がない」として無罪を宣告しました。その上で「また被告人は、後ろの車両と衝突した後、現場に警察官が出動するまでも車内で眠っていた」とし、「もし故意があったなら現場を離脱していたはずだ」と付け加えました。 A氏を代理した法務法人(ロファーム)大輪のキム・ヨンミン弁護士は「最高裁判所は、自動車内にいる人の意志や関与なしに自動車が動いた場合には運転に該当しないと判示した」とし、「交通事故が発生した際には車から降りて破損状態を確認するのが一般的だが、A氏は運転の意図なく眠っていた状態だったという点を強調した」と説明しました。#飲酒運転 #無罪 #故意なし #事件事故 パク・ソクホ(haitai2000@ikbc.co.kr) [記事全文を見る] 30代が酒を飲んで運転したのに「無罪」…なぜ? 裁判所「運転の故意なし」 (リンク)
ソウル新聞
2025-11-17
“사소한 불일치는 위증 아냐”…배임 재판 출석했다 위증 피소된 50대 ‘불기소’
「マイナーな不一致は偽証ではない」…背任裁判に出席した偽証が訴えられた50代「不起訴」
企業の業務上横領裁判に証人として出廷し証言したところ、会社から偽証の疑いで告訴された男性に対し、嫌疑なしの処分が下された。記憶に基づく証言が客観的事実と一部異なる点はあったものの、全体的な趣旨をすべて虚偽とみなすことはできないと検察が判断したためである。17日、法曹界によると、昌原地検は去る9月、偽証の疑いで送致されたA氏に対し不起訴処分を下した。A氏は昨年8月、自身が勤務していた会社の前代表取締役B氏の業務上横領の疑いに関する裁判に出廷し、虚偽の証言をしたという理由で告訴された。当時の裁判の争点は、B氏が会社の実所有者である会長の決裁を受けずに資金を執行したかどうかであった。当該会社で管理部長として働いていたA氏は、法廷で「すべての資金執行は少額であっても会長の最終決裁を経ていた。役員に支給された追加給与も会長の指示に従ったものであった」という趣旨の証言をした。これに対し会社側は、A氏の証言はすべて虚偽であるとして、A氏を偽証の疑いで告訴した。会長の決裁が行われていない伝票が確認され、特に外貨執行に関する伝票は会長の決裁が全く行われていなかったというのが会社の主張であった。会社はまた、役員に追加給与を支給したのはB氏の指示によって行われたものであり、A氏がこれに関する事実確認書を作成しておきながら虚偽の証言をしたと主張した。しかしA氏は「一部の伝票に会長の決裁がなかったのは、一括決裁の過程で単純に漏れただけであり、意図的に嘘をついたわけではない」と容疑を否認した。A氏はまた「外貨執行の場合は最初から決裁過程がなく、すべて会長に口頭で報告する仕組みであった。事実確認書も会社関係者の指示に従って作成した」と主張した。検察は、記憶に基づくA氏の証言に一部事実と合致しない点があったとしても、全体的な趣旨が客観的事実と異ならず、偽証の意図がなかったとみて嫌疑なしの処分を下した。決裁が漏れた伝票はA氏の主張のとおりミスで生じた可能性があり、最終決裁権者である会長の指示なしに役員に多額の追加給与を与えることが常識に合わないという点などを総合した結果である。A氏を代理したハン・ジョンフン法務法人大輪弁護士は「偽証罪は、証言が客観的事実と異なるというだけでは成立せず、証人自身が記憶に反する虚偽の供述をしたという認識をしなければならない。依頼人は会社の決裁システムと資金執行過程を自身が記憶するとおり一貫して供述したため、一部の例外的な事実だけで証言全体の趣旨を虚偽とみなすことはできないという点を法理的に疎明し、嫌疑なしの処分を受けることができた」と述べた。チョン・チョルク記者 [記事全文を見る] 「些細な不一致は偽証ではない」…横領裁判に出廷し偽証で提訴された50代「不起訴」 (リンク)
江原日報
2025-11-16
[월요칼럼]‘고수익 아르바이트 함정’…보이스피싱 범죄 공범이 되는 순간
[月曜コラム]「高収益アルバイト罠」…ボイスフィッシング犯罪共犯になる瞬間
最近、ボイスフィッシング犯罪がますます巧妙になっている。過去には「融資詐欺電話」や「検察を詐欺した脅迫電話」のように比較的単純な形が多かったが、今では一般市民を「犯罪の道具」として利用する方式で進化している。加担させる事例が急増している。 実際、先ほど筆筆者を訪れたある依頼人は、有名SNS上で「シンプルなオンライン副業」という広告を信じて家計に役立つようにアルバイトを支援し、メーカーでは採用と業務に必要だと依頼人の住民登録証写真、連絡先、銀「1」という数字を転送する単純な業務と言ってこれを遂行した。数日後から依頼人の口座に1,000万ウォン以上の金額が入金され、すぐに自動的に引き出され、会社の財務チームは業務テストのための入出金だと説明した。しかし、これは典型的なボイスフィッシング資金の洗濯過程であり、結局、依頼人は自分も知らない間に犯罪に関わったことに気づき、家族にこの事実を知らせて警察に自首した。しかし、このような行為は大砲通帳譲渡や引き出し本、伝達策に分類され、通信士気被害還付法(電気通信金融詐欺)または電子金融取引法、犯罪収益隠蔽規制法違反などの容疑で処罰されることがある。広告を見て接近した求職者にURLを含む文字を送ったり、1:1モバイルメッセンジャーに誘引してフィッシングを試みる手法が増えている。その後、身分証明書のコピーや口座情報を要求した後、本格的にこれを犯罪に活用するのだ。また、典型的な手法として「会社資金運搬」、「給与代納業務」「クイックサービス代金転送」などの名目で現金伝達をさせたりもする。被害者は自分も知らないうちに資金洗濯のための個人及び口座情報を提供したり、収集策、伝達策になって結局刑事処罰対象となる。役割をした容疑で逮捕され、拘束状態で裁判を受けたりもした。いくら親戚関係のある知人でも、正確な業務内容を知らせずに高収益を上げることができるアルバイトだと提案し、本人口座や身分証明書などを要求する場合にも大いに疑問を抱いてはならないだろう。特に「お金だけを伝えればいい」か「銀行業務に代わって違う」という言葉はボイスフィッシングの代表的な手法であることに留意しなければならない。学生、給電が必要な求職者などは、自分がすることがまさに何であるかもしれないが、犯罪に巻き込まれる。犯罪の被害者であり加担者にならないためには、何よりも「簡単で迅速なお金稼ぎ」という甘い誘惑を警戒しなければならない。 [記事の表示] [月曜コラム]‘高収益アルバイト罠’ボイスフィッシング犯罪共犯になる瞬間(リンク)
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