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京畿日報
2025-07-28
경영 상황 속여 계약 체결한 공장장…항소심서도 ‘무죄’
経営状況欺瞞契約締結した工場長…控訴審書も「無罪」
ガス代金弁済・ガス供給外傷条件で契約締結… 「返済されなかった」裁判部「被害者、被告人の経済状況が分かった…被告人の利益のために締結された契約ではない」容疑を受ける40代男性の控訴審公判で検察の控訴を棄却して無罪を宣告した原審判決を維持した。併せてBさん会社からガスを供給されても利用代金を支給していない疑いも受けた。調査結果Aさんは工場経営が悪化しガス代金を延滞することになり、以後Bさん会社と新たに契約を結んだことが確認された。主張した。検察は当時工場経営事情が良くなかったし、別件の多額債務がある状態でこのような契約を締結した点を見たとき、Aさんに弁済する意思や能力がなかったと判断した。裁判過程でA氏は疑いを否定した。資金事情について言及したことがないということだ。また、既存のガスメーカーの紹介でB氏のメーカーを知ることになったが、両メーカーが親しみがあっただけに、自分の経済状況について知っていただろうと反論した。さらに、これを知っても無理に契約を締結したのは、営業実績など他の理由があったと主張した。 1審裁判所は無罪を宣告した。 1審裁判部は「契約を締結した職員が「既存の会社からおおよその話をすべて聞いた」と述べた点を見たとき、被告人の経済状況をよく知っていたと見ることができる」とし「「資金事情がすぐに良くなる」という言葉だけを信じて、被害者が既存の会社の債務まで引き受けながら契約を締結したというのだ。検察は控訴状を提出したが、2審裁判所は原審判断を維持した。控訴審裁判部は「既存企業は代金延滞が増えるとガス供給中断意思を明らかにして被害者会社を紹介したが、契約の内容および締結などに関して相当な関与をしたと見られる」とし、これを見た。利益のために締結された側面が強い」と判断した。 続いて「被害会社側は既存企業に対する信頼をもとに営業実績のため代金を支給されないリスクを監修しながら契約を締結したと見られる余地が相当だ」と付け加えた。 1,600万ウォンであり、ガス契約に関して具体的な条件を欺かなかった"としながら"むしろこの契約を通じて実質的に利得を取ったのは既存のガス供給業者だったため裁判部もA氏に恥ずかしい行為があったと見にくいと判断したものと見られる"と説明した。イ・ソヒョン記者(sunshine@kyeonggi.com) 経営状況騙し契約締結した工場長…控訴審書も「無罪」(リンク)
租税日報など6か所
2025-07-28
법무법인 대륜, 美 특허 로펌 브릿지웨이 IP와 MOU 체결
法務法人大輪、米特許ローファームブリッジウェイIPとMOU締結
法務法人大輪が、米国の知的財産権分野の専門ローファーム「ブリッジウェイIP法律事務所(Bridgeway IP Law Group, PLLC)」と業務協約(MOU)を締結し、国内企業のためのグローバル知的財産権(IP)戦略支援に本格的に乗り出すと28日明らかにした。今回の協約式は去る23日、大輪ソウル本部の汝矣島分事務所で、大輪のキム・グギル経営代表と、ブリッジウェイIPのコリー・シン(Corey Shin)パートナー弁護士、デイビッド・ジョン(David Jung)弁護士など主要関係者が出席する中で行われた。ブリッジウェイIPは、米国バージニアを基盤とする特許、商標、デザイン、著作権の出願および関連訴訟・法律サービスに特化した知的財産権専門ローファームである。所属する専門家としては、米国特許弁護士をはじめ、米国特許庁(USPTO)の元審査官、米国ロースクール教授、博士級の技術専門家などが含まれている。IT、AI、ソフトウェア、半導体、通信、自動車、生化学、薬学、医療機器、重機などの技術分野に関する専門性を基に、国内外の企業、大学、国策研究所、スタートアップなどを成功裏に代理してきた。大輪は今回の協約を通じて、国内顧客企業の米国特許出願だけでなく、海外IPライセンシング、海外臨床試験、製造・流通契約のレビュー、技術ベースのM&A、投資誘致関連のIPコンサルティング諮問など、ビジネス戦略と連携した立体的な諮問を提供する予定だ。さらに、IPポートフォリオの価値を精密に評価し、潜在的リスクを事前に除去することに協力する方針だ。また、両社は韓国、米国の出願とともに、△R&D初期段階の先行技術分析およびIP戦略諮問 △技術ベースのM&A時のIPデューデリジェンスおよび価値評価に備えた特許弁護士の意見書提供 △米国特許庁および裁判所段階の特許審判・侵害訴訟などに伴う無効、侵害/非侵害、FTO(Freedom to Operate)意見書の作成など、様々な領域で協力を続けていく計画だ。ブリッジウェイIPのコリー・シン パートナー弁護士は「韓国の革新企業は優れた原天技術または発展した技術を保有している」とし、「グローバルメガローファームへと飛躍している大輪との協力を通じて、韓国企業が技術の価値をきちんと認められるよう積極的に支援したい」と述べた。大輪のキム・グギル経営代表は「すでにIP資産は企業の生存と価値を左右する核心的な経営要素だ」とし、「今回の協力を契機に、国内企業がグローバル市場進出と紛争対応の力量を強化できるよう実質的な支援を継続する一方、リスクに効果的に対応してグローバル市場へと進出できるよう、頼もしい盾の役割を果たしたい」と述べた。イ・ウネ (zhses3@joseilbo.com) [記事全文を見る] 租税日報 - 法務法人大輪、米特許ローファーム・ブリッジウェイIPとMOU締結 (リンク) 租税金融新聞 - 大輪、企業のグローバル知的財産権戦略を支援…米特許ローファーム・ブリッジウェイIPと協約 (リンク) デイリアン - 法務法人大輪、米特許ローファーム・ブリッジウェイIPとMOU (リンク) ベンチャースクエア - 法務法人大輪、ブリッジウェイIP法律事務所と業務協約を締結 (リンク) 韓国経済 - 大輪、米特許ローファームと業務協約 (リンク) リーガルタイムズ - [ローファームiN] 大輪、米IPローファームのブリッジウェイ・ペイクォリとMOU (リンク)
ニュース1など2か所
2025-07-23
'VIP격노 인정' 김계환 측 "위증, 특검 수사대상 아냐…도주 우려 없다"
「VIP激怒認定」キム・ギョファン側「偽証、特検捜査対象ではない…逃走心配ない」
「特検の取り調べに欠かさず出席、部下らとの面会も避ける…拘束事由はない」いわゆる「VIP(ユン・ソギョル前大統領)激怒説」を否定してきたキム・ゲファン前海兵隊司令官側が、偽証の容疑について特検法上の捜査対象ではないとして、拘束事由がないとの立場を明らかにした。キム前司令官を代理する法務法人大輪は、23日の立場文を通じて「パク・ジョンフン大佐の抗命罪裁判で偽証した容疑、国会の国政監査で行われた容疑は、特検の捜査対象として規定している『チェ・スグン海兵死亡事件』や、それに関連する『隠蔽、もみ消しなどの職務遺棄・職権乱用などの不法行為』には該当しない」と主張した。キム前司令官側は「令状請求の犯罪事実である謀害偽証罪、国会証言鑑定法違反罪が明白に成立するとは見がたい」とし、「キム前司令官はすでに出国禁止の状態で、特検の取り調べに欠かさず出席するなど、逃走の恐れが全くない」と強調した。続けて「部下らが先に連絡してきても面会を回避しており、事件関係者との通話も一切していない状況だ」とし、「偽証に関しては証人尋問調書、国会会議録などの証拠がすでにすべて確保されており、証拠隠滅の可能性がない」と説明した。先立って去る18日、殉職海兵特検チームは、キム前司令官が国会と中央地域軍事法院で、海兵隊員の殉職事件の結果報告を受けたユン前大統領が激怒したといういわゆる「激怒説」を否認する供述をして偽証した容疑があるとして、去る18日に拘束令状を請求した。キム前司令官は昨年2月、パク・ジョンフン海兵隊捜査団長(大佐)の抗命などの容疑の第一審裁判の証人として出廷し、ユン前大統領の激怒をパク大佐に伝えたことはないと供述し、謀害偽証した容疑を受けている。キム前司令官は昨年10月、国会法制司法委員会の軍事法院国政監査でも、パク・ウンジョン祖国革新党議員の「パク・ジョンフン大佐にVIP激怒説を話したことがあるか」という質問に「ない」と答え、国会証言鑑定法上の偽証容疑も受けている。ナム・セジン ソウル中央地裁の令状専担部長判事は22日、キム前司令官の拘束前被疑者尋問を行い、「被疑者の経歴、住居および家族関係、捜査手続における被疑者の出席状況および供述態度などを考慮すると、逃亡の恐れを認めがたい」とし、「本件の容疑に関し、現在まで確保された証拠および捜査の進行経過、被疑者の現在の地位などを総合すると、現段階で防御権の行使の次元を超えた証拠隠滅の恐れがあると見がたい」として拘束令状の請求を棄却した。一方、特検チームはこの日のブリーフィングで「(キム前司令官が)法廷でユン・ソギョル前大統領の激怒の事実を知っていたと初めて認めた。パク・ジョンフン大佐の裁判でも国会の質疑でも、海兵隊捜査団の捜査結果の報告を受けたユン前大統領が激怒した事実を、本人は聞いたことがないと述べていたが、初めて認めた」とし、「供述の変化を含め、ほかの容疑に関連する内容を追加で調査する必要があると判断する。近いうちにキム前司令官を再び呼んで取り調べる計画だ」と述べた。ユ・スヨン記者 (shushu@news1.kr) [記事全文を見る] ニュース1 - 「VIP激怒を認定」キム・ゲファン側「偽証、特検の捜査対象ではない…逃走の恐れなし」 (リンク) 京畿日報 - キム・ゲファン側「偽証容疑、特検の捜査対象ではない…証拠隠滅の可能性なし」 (リンク)
国際新聞
2025-07-23
‘강제집행 피하려 재산 은닉’ 혐의 50대, 항소심서 무죄
「強制執行を避けようと財産隠蔽」の疑い50代、控訴審書無罪
裁判部「免脱目的の立証なし」第1審有罪「罰金刑宣告」を覆す 債務不履行に伴う強制執行を免れようと財産を隠した嫌疑で起訴された50代が、控訴審で無罪を宣告された。昌原地方法院第3-2刑事部(裁判長判事クォン・ミヨン、チョン・ヒョンヒ、オ・テグォン)は去る10日、強制執行免脱の嫌疑で裁判に付されたA氏に対し無罪を宣告した。強制執行免脱罪とは、強制執行を免れる目的で財産を隠匿・損壊もしくは虚偽譲渡し、または虚偽の債務を負担して債権者を害することによって成立する犯罪である。刑法第327条により、3年以下の懲役刑または1000万ウォン以下の罰金刑に処することができる。先立ってA氏は、消防設備管理業を営んでおり、2012年7月頃からある建物の消防安全管理の役務を委託され業務を遂行していた。しかし管理の不行き届きにより大きな火災が発生し、関連する損害賠償訴訟が提起されて4億ウォン余りを賠償する危機に置かれた。A氏は所有財産が強制執行を受ける危機に陥ると、自身の配偶者を代表取締役に立てて新会社を設立した。また、従来の委託管理契約先の一部と新たな名義で契約を締結した。検察は、A氏が損害賠償債務に伴う強制執行を免れる目的で財産を隠匿したとみて、強制執行免脱の嫌疑を適用した。第1審はA氏の嫌疑を有罪と認め、罰金刑を宣告した。第1審裁判部は「A氏が取引先を虚偽に移転する方法で従来の会社の財産を隠匿した」と明らかにした。しかし控訴審裁判部はA氏に無罪を宣告した。控訴審裁判部は「関連民事訴訟で敗訴したことで会社のイメージが悪化し、契約を解除したものとみられる点、従来の会社の損害賠償債務が新会社に移転された点など、種々の事情を総合すると、提出された証拠のみではA氏に強制執行免脱の目的があったことが立証されたとはみることができない」と判断した。A氏を代理した法務法人(ローファーム)大輪のコ・ジョンハン弁護士は「A氏が一部の取引先と契約を解除し、配偶者名義の会社へ譲渡したのは、事業継続の困難という経営上の理由によるものである。すなわち、債務回避の目的ではない」とし、「これにより、火災に対する損害賠償債務もまた新会社へ承継され、被害を受けた建物側は民事執行法第31条により承継執行文の付与を受けて強制執行手続を踏むことができるのである」と説明した。続けて「結局、A氏が消防設備業を譲渡しその取引先を移転した行為は、虚偽譲渡や強制執行免脱罪の隠匿に該当しない」とし、「したがって債権者を害する危険性が存在しないという点を強調し、無罪を導き出すことができた」と述べた。 デジタルコンテンツチーム [記事全文を見る] 「強制執行を免れようと財産を隠匿」嫌疑の50代、控訴審で無罪 (リンク)
メディファナ
2025-07-23
[기고] 비대면 의약품 주문 및 택배 배송에 대한 법적 쟁점
[投稿] 非対面医薬品の注文と宅配便の配送に関する法的問題
最近倉庫型薬局への関心が熱い。流通効率とコスト削減を掲げた倉庫型薬局に対して、既存の薬事業は医薬品の誤乱用および生態系の崩壊を懸念して反発している。このような倉庫型薬局が肥大面販売まで試みると、その波長はさらに大きくなると予想される。この時点で先月12日、医薬品の非対面販売に対する最高裁判所判決が宣告された(最高裁判所2023度9880判決)。当該判決は対面で問診した後に販売したダイエット漢方薬を電話で再注文され、宅配便配送してくれた行為に対する薬剤師法違反を扱った事例だ。方法'とし、次のような理由で薬事法第50条第1項に違反しなかったと判断した(ソウル東部地方裁判所2021ノ1678判決)。漢方薬の内容物、構成、価格がすべて同一③ 漢方薬バイヤーが電話通話を通じて特別な異常症状を訴えず販売者としては追加で対面して問診する必要性がないと春だが最高裁判所は薬事法第50条第1項が「薬局開設者及び医薬品販売業者はその薬局又は店舗以外の場所で場所を厳しく制限している理由について「忠実な服薬指導などを通じた医薬品の誤乱用防止だけでなく、保管と流通過程で医薬品が変質汚染される可能性を遮断し、弱化事故時の責任素材を明らかにするためのものだ」と見た。漢方薬を注文して調剤し、忠実に服薬指導する一連の行為が正しく行われておらず、中間過程なしに販売者が注文者に漢方薬を直接伝達しなかったことから、医薬品の注文、引渡し、服薬指導など医薬品販売を構成する一連の行為全部または主要部分が薬局内でなされたと判断した。倉庫型薬局の次のビジネスモデルに挙げられる「オンライン注文および宅配便配送」が現在時点では、薬事法第50条第1項(販売場所制限)違反と判断される可能性が高いことを示す。薬剤師とビデオ通話で相談や服薬指導を経た後、遠隔制御システムで一般医薬品を購入できる自動販売機に対して実証のための規制特例が指定された点などを見ると、国内でも関連規定や判例が変更される可能性もあるようだ。 [記事の表示] [投稿] 非対面医薬品の注文と宅配便の配送
京畿日報
2025-07-22
"유명 건설사 시공” 허위 분양 광고에 속았다…법원 “계약금 전액 지급해야”
「有名建設会社施工」虚偽分譲広告にだまされた…裁判所「契約金全額支給すべき」
「契約解除」を求めたところ住宅組合・施行会社のいずれも責任を回避「虚偽広告による錯誤で締結した契約…契約金を返還すべき」 有名建設会社のブランドと施工契約を結んだという虚偽・誇大広告を見て民間賃貸アパートの会員に加入したとして被害を訴えた加入者らが、裁判で勝訴した。22日、法曹界によれば、水原地方法院は先月26日、A地域住宅組合の加入者2人が組合と施行会社を相手に提起した契約金返還請求訴訟で、原告勝訴の判決を下した。裁判部は「組合と施行会社は共同で虚偽・広告を行って契約者を募集したため、欺罔または錯誤を引き起こした件と見なせる。したがって契約を取り消しまたは無効とすることができる」とし「契約した当事者が組合側であっても、契約書の文言などからは施行会社も共に当事者の役割を果たしていることが確認できる」と判示した。分譲契約金は、契約解除時に全額あるいは一部を違約金名目で支払うもので、原則的には返してもらうことができない。しかし、虚偽・誇大広告によって錯誤に陥り契約を締結したものであるため、返還すべきだというのが法院の判断だ。これに先立ち、昨年10月、加入者2人は賃貸保証金2億ウォン余りに契約金5千500万ウォンを納付する条件で、A組合と予備賃借人契約を結んだ。当時、組合は加入者らに有名建設会社のブランドが施工を担当すると説明し、加入を誘導した。契約金については、従来の2か月以内の入金ではなく、先払い方式を打ち出した。あらかじめ入金すれば契約金の一部を返す方式である。しかし、組合が広告した建設会社は、その後「賃貸住宅新築事業に関連して、施工についていかなる合意および約定も締結した事実はない」という警告性の告知をホームページに掲載した。これを目にした加入者らは契約解除の受付を進めたが、組合側は正確な理由を明らかにしないまま契約解除を先延ばしにしてきた。施行会社もまた、契約金を入金される主体として指定されていたにもかかわらず「実質的な契約当事者ではない」と主張し、責任を回避した。これに関連し、原告側を代理した法務法人大輪のキム・テファン弁護士は「被告らは互いに契約当事者ではないという理由で契約金の返還を先延ばしにし、法的責任を明白に問うことが難しくなるようにし、契約当事者を分散させた」と指摘した。続けて「被告らは有利な分譲条件を前面に押し出して加入者を募集したが、実態は建設会社が定まっておらず、敷地に対する土地の確保もなされていない状況だった。被告らは予約申込の撤回に伴う原状回復義務を負うことになるため、契約金全額と訴訟費用などを返還しなければならなかった」と説明した。 キム・ミジ記者 (unknown@kyeonggi.com) [記事全文を見る] 「有名建設会社が施工」虚偽分譲広告に騙された…法院「契約金を全額支払うべき」 (リンク)
リーガルタイムズなど3か所
2025-07-22
배터리산업협회, '미국 OBBB 법률 및 비자 대응 전략 설명회' 개최
バッテリー産業協会、「米国OBBB法律およびビザ対応戦略説明会」開催
大輪、キム・アンジャン、ユルチョンなどローファーム弁護士たち発表トランプ大統領が率いる米政権が外国人入国制限、不法滞在者取り締まりなど強力な移民政策を施行し、国内産業界にも緊急がかかった。米国ビザ審査が強化される中、トランプ大統領の減税、不法移民取り締まりの強化など主要国政議題を反映したいわゆる「一つの大きくて美しい法案」(One Big Beautiful Bill Act・OBBBA)の制定による​​企業対応方案を模索する説明会が7月21日。韓国バッテリー産業協会が開催した「米国OBBBA法律及びビザ対応戦略説明会」には特にキム・アンジャン法律事務所、法務法人律村、法務法人大輪、米国ローファーム・カビントン・アンド・バーリング(Covinton&Burling)など様々なローファームの弁護士が発表者として出席した。共有した。キムミア米弁護士、B1/B2ビザインタビューノウハウ紹介法務法人大輪のキムミア米国弁護士は「最近米国内で代替可能な人材があるか、ESTAを通じて繰り返し入国して長期滞在した履歴がある場合、ビザ承認遅延や拒絶される事例が増えている」と注目し、米国のビザ経験するB1/B2ビザに対するインタビューノウハウを紹介した。非移民ビザであるB1は米国内の短期ビジネス目的であり、B2は観光、医療治療などを目的とする。両ビザとも短期訪問資格で、滞在期間が6ヶ月に制限される。金弁護士は「経歴、出張計画、研究計画、職務関連性など、本人の専門分野と直接つながった内容を中心に具体的で一貫した出張または研究計画書を準備しなければならない」とし「出張目的の場合、具体的な日程や業務内容が明らかになるべきだ」と説明した。カビントン&バーリングの旧自民外国弁護士と法務法人ユルチョンのホンウクソン外国弁護士、チョンヒョン会計士は、OBBB法律のバッテリー分野の洗剤改編の主要内容などを重点説明した。また、OBBB法律により財務省施行規則を通じて資格要件と遵守基準が具体化される予定であり、適格性検討、建設開始要件、税額控除算定及び譲渡、禁止外国機関(Prohibited Foreign Entity、PFE)関連遵守義務及び制裁、契約及び法的リスク管理等の税額キム・アンジャン法律事務所のパク・ソヨン外国弁護士、イ・ヨンウ、キム・イヒョン弁護士は特定国サプライチェーン規制のために新たに導入されたPFEの定義とPFEの実質支援(Material Assistance)要件及び企業遵守(Compliance)事項について発表した。中国、北朝鮮、ロシア、イランなど特定国(Covered Nation)のPFEが米国に投資、製造生産した場合には、先端製造生産税控除(AMPC)、清浄前歴投資税額控除(ITC)および生産税控除(PTC)などの税額控除を受けることができない。リーガルタイムズイ・ウンジェ記者(eunjae@legaltimes.co.kr) 韓国経済「入国リスクを減らすには戦略的アプローチが必要です」(リンク) 内外経済テレビ - "米国ビザ、今は戦略が必要です"…審査の強化に企業の非常灯(リンク)
お金の日
2025-07-22
[기고] 속도 붙은 '李SG' 공시 의무화…기업 위험 요인은?
[寄稿]スピードのある「李SG」公示義務化…企業リスク要因は?
最近、欧州連合(EU)が企業の持続可能性報告指針(CSRD)を導入し、ESG公示義務化は世界的な不可逆的な流れとなった。このような流れの中で李在明大統領は候補時代ESG公示義務化時点を当初2026年以降から2025年に早めなければならないと主張した。 「グローバル基準に合わせた企業透明性の向上と高質なコリアディスカウントの解消」がその骨子だ。しかし、制度的、現実的準備が不十分な状況での早期施行は、企業に深刻な負担とリスクを招く可能性があるという懸念も大きくなっている。特に中堅・中小企業の場合、ESG公示体系づくりに必要な資源と能力が十分でなく試行錯誤と副作用の可能性が高い。 ではESG公示の早期義務化が企業にどのような具体的なリスク要因を抱かせられるか?信頼性の高いESGデータを生成するには、既存のシステムを改善し、外部の専門機関の検証を受けるなど、かなりの時間とコストが必要です。しかし、早期施行圧迫の中で十分な内部システム整備や外部検証なしで公示を急ぐ場合、データの正確性と信頼性は低下するしかない。このように検証されていない情報や誇張された成果は、資本市場法第125条(虚偽の記載等による賠償責任)により経営陣を直接狙う株主代表訴訟の起爆剤になることができる。課徴金を課されるなど、実際的な制裁につながる可能性が大きい。そのような検証されていない開示は、企業にとって法的紛争の導火線になる可能性があります。現在、国内外のESG評価は、国際的に統一された基準なしに、さまざまな機関で異なる方法で行われています。例えば、グローバル評価機関であるMSCI、S&P Globalと国内の韓国ESG基準院(KCGS)などは、それぞれ異なる評価指標と産業別重みを適用する。実際、去る2021年国内100大企業のうち55社を分析した報告書によると、機関別ESG等級は平均1.4段階も差があった。つまり、ある機関では「優秀」等級を受けた企業が、他の機関では「不十分」の判定を受けることができるという話だ。 ESG報告書、監査資料、改善計画などをそれぞれの機関ニーズに合わせて重複対応しなければならず、コンサルティング費用と人材負担も大きくなる。これは特に資金・人力余力が制限された中小企業にとって莫大なリスクとなる。 ESGの開示は、個々の企業の努力だけで完成しにくい。炭素排出量、人権、安全、倫理など様々な指標は、サプライチェーン全体にわたるデータの確保と管理が前提でなければならない。特に炭素排出データは協力会社までの情報を要求する。しかし、多くの協力会社はESGの理解と準備が不足しており、人材とシステム構築の余地も限られています。これにより、ESG対応が困難な協力会社は、大企業のサプライチェーンから排除されるリスクに直面する。これはすぐに「サプライチェーンの切断リスク」につながる可能性があります。 2025年でも2027年でも、この巨大な変化の波は近づくしかない。重要なのは「いつ始めるのか」ではなく「どのようによく準備するのか」に対する知恵を集めることだ。急速な推進による副作用を最小限に抑え、徹底的に準備して制度の趣旨を完全に生かすとき、初めてESGは私たちの企業と資本市場が一段階跳躍する踏み石になるだろう。この重要な転換器を賢く乗り越える必要がある。中小企業チーム[記事を見る] [投稿] スピード付き '李SG'開示企業リスク要因は? (リンク)
ブロッター
2025-07-22
[상법개정안 여파] 사외이사에서 독립이사로…'거수기' 꼬리표 떼기 '글쎄'
[商法改正案の余波]社外取締役から独立理事に… 「ガチョウ」のタグをはがす「まあ」
商法改正案が企業経営に与える影響を調べます。商法改正の中に社外取締役を独立理事に転換し、その規模を拡大する内容が含まれ、理事会の独立性と責任が強化されるという評価が出ている。事実上、経営陣の大手期と批判を受けた社外取締役が改正案を通じて牽制と監視声を出すことができる土台が設けられたという趣旨だが、法曹界では独立性と専門性を備えた適任者を見つけるのが難しい、企業別戦略が設けられず、現場で混乱が起きる可能性があるという懸念と最近の国務会議で議決された商法改正案は、既存の社外取締役を独立理事に名称を変更し、義務的に選任すべき割合を理事総数の4分の1から3分の1に拡大する内容を盛り込んでいる。独立取締役は、「社外取締役として、社内取締役、執行役員および業務執行指示者から独立した機能を遂行する取締役」と定義される。経営陣の影響を多く受けていた既存の経営環境の変化も予想される。法務法人ミッションのユ・ソクヒョン弁護士は「会社経営陣に対する牽制機能を育てることができるだろう」とした。少数株主に訴訟される可能性を勘案し、全体株主の利益を考慮した意思決定をする可能性が増加するだろう」と見通した。独立理事候補の確保・企業別のカスタマイズ戦略を設けなければならないが、独立理事に名称を変更してその規模を拡大するだけでは、改正案の実質的な効果を得ることが難しい。まず、適切な独立理事候補者を探さなければならない問題がある。法務法人(有限)リンのキム・ジホ弁護士は「複数会社が選任比率3分の1要件を満たすために一時に独立理事を増やす場合、該当産業軍に関する資格要件を備えた適任者を見つけることが難しくなる可能性があり、理事の責任が強化されて候補軍が独立理事職を忌避する。独立理事候補軍を事前に発掘し管理するシステムを体系化しなければならない。ユ弁護士は「独立理事新規選任をあらかじめ用意し、施行直前候補軍が不足した状況を予防しなければならない」と説明した。法務法人同人の役員弁護士は「客観的かつ専門的な取締役推薦過程を通じて独立理事選任の信頼性を高め、効率的な意思決定システムの構築に努めなければならない」と強調した。 「独立理事要件を強化する流れに合わせて候補者推薦委員会制度を実質的に運営し、独立性検証手続きを客観化しなければならない」と話した。 特に複数の経路で候補者の推薦を受けることを助言した。金弁護士は「外部専門家推薦、株主推薦などを積極的に考慮する必要がある」とし「多様な経路で推薦され選ばれた独立理事の場合、独立性確保に寄与できるものと期待される」とした。新弁護士は「商法改正案は企業別に上場及び大規模上場会社の可否、株主の持分率分布と既存理事会及び社外取締役構成、支配株主持分率が他の系列会社との取引などによって影響が異なるだろう」とし「企業の状況に合わせて改正事項を詳しく検討し対応しなければならない」と伝えた。独立理事に変更する効果などについて明示的、具体的に定めていないので、今回の商法改正が実際の企業経営にどのような影響を及ぼすかは今後の実務および判例の蓄積、商法施行令改正などを調べる必要がある」と明らかにした。イム弁護士は「独立理事制度への変化はグローバル投資家に韓国企業の支配構造改善に対する肯定的な信号を送り、質的に問題になってきたコリアディスカウント解消にも肯定的な影響を及ぼすだろう」と述べた。国際競争力の強化に寄与し、外国機関投資家の韓国比重拡大にも寄与できる」と述べた。パク・ソンウ記者(closely@bloter.net) [商法改正案余波]社外取締役で独立「ガチョウ」のタグを削除する「まあ」(リンク)
KBC広州放送
2025-07-21
돈 안 갚고 차용증까지 위조한 50대..法, 징역 1년6개월
お金を返済して借用証まで偽造した50代..法、懲役1年6ヶ月
偽造した借用証を裁判所に提出するなど訴訟詐欺を犯した50代に懲役刑が言い渡されました。21日、法曹界によると、春川地方法院原州支院の刑事2単独は、先月25日、詐欺未遂、私文書偽造などの容疑で裁判にかけられたA氏に懲役1年6か月を言い渡しました。A氏は2017年、元職場の同僚であったB氏から事業資金名目で3億500万ウォンを借りた後、これを返済せず民事訴訟を起こされました。A氏は裁判所に偽造した借用証を提出し、債務が存在しないことを主張しましたが、受け入れられませんでした。これに対しB氏は、A氏が証拠書類を偽造し、これを不正に使用したとして告訴状を提出しました。裁判でA氏側は、私文書偽造などの容疑について「公訴時効が経過した後に公訴が提起された」とし、「免訴判決を言い渡すべきだ」と主張しました。しかし裁判部は、犯行の経緯や手口などに照らして罪質が良くないとして、A氏に懲役刑を言い渡しました。裁判部は「被告人は民事訴訟において多額の債務を免れるために借用証書を変造し、これを証拠として提出することで、適正な司法権の行使を阻害した」とし、「詐欺犯罪の中でも訴訟詐欺は量刑の加重要素に該当する」と量刑の理由を明らかにしました。B氏側の法律代理人である法務法人大輪のキル・セチョル弁護士は「A氏はB氏に金銭を返済しないのはもちろん、約4年間にわたり進められた民事訴訟で虚偽の資料を提出し、不必要な時間と費用を浪費させた」とし、「A氏の不法行為を認知した直後に筆跡鑑定を通じて借用証などが捏造されたことを立証したおかげで、長らく引きずってきた訴訟に終止符を打つことができた」と説明しました。 シン・ミンジ(sourminjee@ikbc.co.kr) [記事全文を見る] 金を返さず借用証まで偽造した50代..法院、懲役1年6か月 (リンク)
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