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メディア報道

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スポーツソウル
2025-08-05
부당한 지시 따라 해고된 직원…法 “부당 해고 인정”
不当な指示に従って解雇された従業員…法「不当解雇認定」
職務上義務違反・経営陣背任行為積極加担主張に… 「指示に従っただけ」 - 裁判部「背任に積極的に関与した見ることができない…解雇は過度の懲戒」経営陣の不当な指示に従い、会社に損害を及ぼしたという理由で解雇された職員が裁判所から不当解雇判定を受けた。ソウル行政裁判所第14部出した不当解雇救済裁判判決取消訴訟で原告勝訴判決を下した。当時経営陣は系列会社に資金を貸す契約を推進したが、A氏が適切な担保を確保しないまま、彼らの不当な指示をそのまま服従しながら会社に損失を及ぼしたという理由からだ。適正だ」という理由で再度棄却された。これにA氏は再審判決を取り消す行政訴訟を提起した。裁判過程でA氏は使用者側の懲戒が過度だと主張した。自身は専任経営陣と理事会で決定した事項を通知され、指示に従っただけで、具体的な事情については知らなかったので、背任行為であることを判断することが難しかったということだ。裁判所はA氏の主張を認めた。まず、裁判部は「実務を総括する原告が貸与の危険性や債権担保、回収案について十分な検討や問題提起をせず、経営陣の決定に従うことは正当化しにくい」とし「不当な指示に応じてはならない職務上の義務に違反したという再審判決は合理的」と説明した。役員らの背任行為に加担したことを指摘するが、原告が脱法的な手段を考案したり、直接提示したと見るのは難しい」とし「懲戒事由は、背任行為の積極加担部分を除いて職務上の義務違反に限られる範囲でのみ認められると見るのが妥当であると、解雇は過度に過ぎる。法務法人(ローファーム)大輪であるイ・ギウン弁護士は「解雇処分は社会通念上、雇用関係を続けることができないほど労働者に責任がなければ正当性が認められ、これは非委行為の動機と経緯、労働者の地位などを総合的に考慮して判断する」とし「当時A氏が経営陣の意思決定に難しさが受け入れられ、過度の懲戒であることを認められた」と説明した。キム・ジョンチョル記者(jckim99@sportsseoul.com) 不当な指示に従って解雇された従業員…法「不当解雇認定」(リンク)
国際新聞
2025-08-04
6000만 원 대출 숨기고 카페 넘긴 사장…檢 “양수인 피해 없다”
6000万ウォン貸し出しを隠してカフェ渡した社長…檢「譲受人被害ない」
事業者ローンを知らせて被害を受けた疑い檢「ローンの可否、取引の核心事項ではない」カフェ譲渡過程で既存の貸出事実を知らせなかった容疑で送致された30代の男性が無嫌の処分を受けた。 A氏は2022年10月告訴であるBさんにカフェを譲渡し、カフェ名義で受け取った6000万ウォン相当の事業者融資を故意に隠した容疑を受けた。以後B氏は新規融資を調べる過程でA氏の事業者番号ですでに融資が実行され、追加融資が不可能であるという事実を伝えた。これにB氏はA氏に既存貸付の完納を要求したが受け入れられないと告訴状を提出した。A氏は詐欺容疑を否定した。融資を受けたが、B氏に引き渡すためのものではないと主張した。 A氏は「該当融資はカフェ内部のインテリアや運営資金など目的でB氏に買収する前から実行した」とし「契約当時事業者名義で追加融資は難しいことを明らかにした」と解明した。検察はA氏の疑いがないと見た。検察は「告訴人が契約以後約2年間、カフェを運営している貸し出しを調べた点に引き渡し、譲渡契約当時の融資の可否が取引の核心的な事項だったと断定することができない」とし「被疑者も貸し出しをすべて弁済したため、告訴人を意図的に欺いたと見るのは難しい」と説明した。弁護士は「詐欺罪が成立するには、欺瞞行為とそれによる財産上の損害の間に直接的な因果関係が立証されなければならない」とし、「該当貸付はA氏の個人債務だったため告知義務がなかったが、A氏がB氏にこれを告知したという事実と実際の財産上の損害が発生しなかった」と述べた。デジタルコンテンツチーム[記事を見る] 6000万ウォンローンを隠してカフェを超えた檢「譲受人被害はない」(リンク)
KBC広州放送
2025-08-04
4억 원대 세금계산서 허위 발급 혐의 스타트업 대표 '무혐의'...왜?
4億ウォン台の税金計算書虚偽発行の疑いのスタートアップ代表「無容疑」…なぜ?
4億ウォン台の税金計算書を虚偽で発行した容疑で検察の取り調べを受けていたスタートアップ代表が嫌疑なし処分を受けました。大田地方検察庁は先月8日、租税犯処罰法違反の容疑を受ける40代のAさんに不起訴決定を下しました。Aさんは2023年10月から12月まで、製造業者など2社から資材および役務の供給を受けたという内容の虚偽の税金計算書の発行を受けた容疑を受けています。Aさんがこれらの業者から発行を受けた税金計算書の額は、すべて4億5,000万ウォンに達しました。租税犯処罰法第10条によれば、実物取引なしに虚偽で税金計算書を発行する場合、1年以下の懲役または供給価額に付加価値税の税率を適用して計算した税額の2倍以下に相当する罰金に処されることがあります。捜査機関の取り調べでAさんは「製造業者から資材の供給を受ける際、所有権だけ移転を受け、実際の財貨は業者の倉庫に置いていたため、虚偽の税金計算書発行という誤解を受けることになった」として容疑を否認しました。そのうえで「代金支払いの過程で現金取引が行われなかったのは、業者が従来負担していた債務を帳消しにする形で取引が進められたためだ」と釈明しました。検察は業者らの供述がAさんの供述と符合し、関連する契約書も存在するため容疑がないとみて、証拠不十分でAさんに対して不起訴処分を下しました。検察は「Aさんが業者らから財貨や役務の供給を受けずに税金計算書を受け取ったと断定するに足る根拠がない」と処分の理由を明らかにしました。Aさんの法律代理人である法務法人(ローファーム)大輪のチョン・インホ弁護士は「Aさんは製造業者との契約後、資材を現実の引き渡しではなく占有改定(所有権移転、占有維持)の方式で引き渡しを受けた」とし、「代金支払いに関しても、税金計算書発行の時点でAさんと業者代表の間の債権・債務の相殺合意が完了した事案だ」と説明しました。続いて「他の業者の場合、当時Aさんが取引代金を支払う余力がなく、借用証を作成して財貨の供給を受けた。ただし、これも互いに協議した部分であり、一部が弁済された事案だ」とし、「今回の事案は実物取引なしに虚偽で発行された架空の税金計算書を作成したとはみることができないため、Aさんには不起訴処分が下されるべきだった」と付け加えました。コ・ウリ(wego@ikbc.co.kr) [記事全文を見る] 4億ウォン台の税金計算書を虚偽発行した容疑のスタートアップ代表が「嫌疑なし」…なぜ? (リンク)
江原日報
2025-08-03
[월요칼럼]자녀의 생존권과 직결된 양육비
[月曜コラム]子供の生存権に直結した養育費
しばらく連絡が途絶えていた筆者の知人から、最近電話がかかってきた。知人は配偶者の不貞行為により昨年協議離婚することになり、協議離婚後3~4か月間は未成年の娘の養育費を送ってきたが、ここ数か月は養育費を支給していないと伝えてきた。現在、筆者が担当している数件の養育費未払い事件が、驚くことに筆者と親しい知人にも生じていたのだが、昨年、女性家族部が実施した「ひとり親家族実態調査」によると、10人中7人(71.3%)は非養育親から養育費を一度も受け取れていないと報告された。離婚後に子を一人で養育する親は、自身の生活のみならず、子を養育しなければならない負担を抱えることになるが、最も大きな問題は断然、経済的な問題ではないだろうか。ひとり親家庭の世帯主として子を育てるのにお金が必要にならざるを得ない状況で、元配偶者が連絡を避けたり一方的に養育費の支給を中断したりすれば、どれほど途方に暮れもどかしいかは、子を育てたことのある親であれば誰もが分かるだろう。配偶者の不貞行為により協議離婚し、2人の子を一人で育てるワーキングマザーのAさんは、元配偶者と協議離婚する際、子1人につき月70万ウォンずつの養育費を支給することを約束したが、元夫は毎月養育費を支給することもなく、支給する場合でも20万ウォン程度の少額を支給した。このような状況でAさんは、協議離婚手続において作成・交付された養育費負担調書を執行権原として、別途の民事訴訟手続なしに元夫の財産に強制執行することが可能である。元夫がこれを履行しない場合、家事訴訟法第63条の2および第64条に基づき、家庭裁判所は直接支給命令や履行命令を行うことができる。履行命令に違反すると、監置処分および1,000万ウォン以下の過料が科されることがある。監置とは、裁判所の決定を履行しない場合に最大30日まで留置場への拘禁が可能な制裁である。また、養育費履行確保および支援に関する法律第21条の3ないし第21条の5に基づき、養育費の債務不履行者に対して運転免許の停止および出国禁止を要請することができ、名簿公開等の間接的な制裁も可能である。ただし、履行命令と監置命令は非常に強力な履行確保手段であることに間違いはないが、相手方が偽装転入等により訴訟書類の送達を妨害する場合、審問が開かれにくく裁判自体が遅延する可能性が非常に高く、認容された後も居住地を移した場合には執行もまた容易ではない。このような理由から、養育費の問題は数年にわたって終わらない長期戦になる可能性が高く、支給を請求する立場からは、実際に養育費を受け取るまで感情的に疲れ果ててしまう場合も多いため、迅速性と実効性を確保した制裁の整備が必要であると考える。このような問題から、2021年に「養育費履行確保および支援に関する法律」が改正され、故意に養育費を支給しない不履行者に対して、監置命令を受けたにもかかわらず養育費の債務を不履行とした場合、1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処する刑事処罰を行うことができる根拠が整備された。2025年7月1日からは、申請日が属する月の直前3か月または直前月の末日まで連続3回以上養育費を受け取れていない、基準中位所得150%以下のひとり親家庭の子に対して、国家が養育費を先に支給し、後日、養育費債務者である非養育者に対して国税強制徴収の例に従って徴収する養育費先払い制が施行され、施行初日だけで約500件の申請が殺到したという。養育費訴訟を進めていくと、結局、養育する親が望むのは判決文等の執行権原や相手方に対する監置、刑罰ではなく、当面の子の養育に必要なお金が手元に振り込まれることであると分かる。昨今のような物価高の時代において、養育費は子の福祉を超えて生存に直結する問題であり、子と血縁で結ばれた親の責任でもある。最近に至り、筆者を含む3人きょうだいを育てながら、自身に必要なまともな物一つ買えなかった母への感謝を多く感じている。子もまた、いつかは必ずそうした親の愛を知ることになるだろう。[記事全文を見る] [月曜コラム]子の生存権に直結する養育費 (リンク)
ローリーダーなど2か所
2025-07-31
학폭 지도 중 아동학대 고소 당한 교사···검찰 ‘무혐의’ 처분
学爆指導中児童虐待告訴された教師・・・検察「無疑」処分
学校暴力事案の事実確認書作成の過程で発生戒めたところ情緒的虐待をしたと通報···児童福祉法違反の疑いを適用検察「教師として学校暴力の事実を正確に把握するためにやむを得なかった」 学校暴力の加害生徒に対する指導の過程で暴言などの虐待をした疑いで検察に送致された教師が、嫌疑なし処分を受けた事例が出た。清州地方検察庁は去る7日、児童福祉法違反(児童虐待)の疑いで送致された40代の教師A氏に対し、不起訴処分を下した。A氏は去る1月、学校暴力事案に関する調査を行っている最中、学校暴力の加害が疑われる生徒に「おい、この野郎」などの暴言を浴びせ、児童の精神の健康に害を及ぼした疑いを受けた。加害生徒の保護者側は、指導方法に問題があると主張しながら、A氏を刑事告訴した。生徒は当時、A氏の言動によって不安感を感じたと供述したと伝えられている。このような主張に対してA氏は、訓育であって虐待ではないと反論した。A氏は「学校暴力という重大な事案に関連して事実確認書を作成する過程で、やや強い指導があったかもしれないが、虐待とみなせるような行為は全くなかった」と主張した。この事件を捜査した検察は、不起訴の決定を下した。A氏には教師として学校暴力の事実を確認すべき義務があるという判断からだ。検察は「A氏は正確な事実関係を把握しなければならない状況に置かれており、この過程はやや厳重な雰囲気で行う必要性が存在した」とし、「進行の途中でいかなる暴行や脅迫もなかった点を見ると、A氏には児童虐待の疑いはない」と明らかにした。この事件で被疑者A氏を弁護した法務法人(ローファーム)大輪のイ・ウンソン弁護士は「A氏は学年部長を務めていたため、学校暴力が発生した際、生徒を対象に加害および被害の事実の有無を公正に調査し、その結果を上部に報告する義務があった」とし、「実際、学校暴力予防および対策に関する法律によれば、学校暴力の事態を認知した場合、遅滞なく専担機構または所属教員に加害および被害の事実の有無を確認させることになっている」と説明した。イ・ウンソン弁護士は「A氏は教育法令と校則が許容する範囲内で、その要件と手続きを遵守したのである」とし、「これは教育上の必要であると同時に、学校内の秩序維持などのための行為とみなすことができる」と付け加えた。[ローリーダー ソン・ドンウク記者 twson@lawleader.co.kr] [記事全文を見る] ローリーダー - 学校暴力の指導中に児童虐待で告訴された教師···検察「嫌疑なし」処分 (リンク) 韓国法律日報 - 学校暴力の指導中に「おい、この野郎」で児童虐待の告訴を受けた教師···検察の不起訴処分 (リンク)
KBC広州放送
2025-07-31
'현실경계' 지적재조사 2심서 뒤집혀…"다툼 있는 경우로 봐야"
「現実境界」知的再調査2審書を覆し… 「争いがあると思う」
石垣を挟んで置かれた2つの土地…1審「塀を移すよう要請していない…境界に関する争いはない」2審「地籍再調査以降であっても意見の衝突が生じていれば争いがある場合とみなすべき」 地籍再調査の通知後であっても境界に関する意見の衝突があれば、争いがある場合に該当するという裁判所の判断が下されました。31日、法曹界によれば、光州高等裁判所第1行政部は先月26日、70代女性Aさんが全羅南道行政審判委員会を相手取って起こした行政審判裁決取消請求訴訟の控訴審において、1審判決を取り消し、原告勝訴の判決を下しました。Aさんは全南高興郡所在のある村の土地所有者です。隣接するBさんの土地とは石垣を挟んでいました。Aさんはこれまで石垣の向こうの空間にテレビ受信装置を設置するなど、日常的に土地を管理および占有してきましたが、地籍図上ではこの空間がAさんの土地であったためです。しかし2021年、高興郡がAさんに地籍確定予定通知書を送ったことで紛争が始まりました。郡は、地籍再調査測量の結果に基づき、石垣を現実境界として境界を調整するという計画をAさんに通知しました。この場合、Aさんが長く使用してきた石垣の向こうの空間がBさんの所有に移ることになります。これに対しAさんは、郡に2つの土地の境界を従来どおり維持してほしいという意見書を提出しました。郡の境界決定委員会はAさんの意見を受け入れましたが、Bさんがこれに不服として異議申立てを提起しました。委員会は棄却処分を下しましたが、Bさんは再び行政審判を起こし、その後、全羅南道行政審判委員会は郡の棄却決定を取り消しました。Aさんは地籍再調査法第14条第1項を根拠に行政訴訟を提起しました。当該条項は「地上境界について争いがない場合には占有の現実境界を基準とし、争いがある場合には登録当時の測量記録を基準として境界を定める」と規定しています。Aさんは、地籍再調査測量以前から当該空間を自身が実質的に使用していたため、両土地所有者の間で「争いがある場合」に該当すると主張しました。1審裁判所はAさんの請求を棄却しました。裁判部は「原告は地籍再調査事業以前までBさんに塀を境界の外に移すよう要請したり、これに関連する訴えを提起したりしておらず、測量調査を終えた後になって初めて意見書を提出した」とし、「したがって境界に関する争いがあったとは見がたい」と判断しました。これに不服のAさんは控訴し、2審裁判所はAさんの主張を認めました。控訴審裁判部は「地籍再調査以前にはBさんが当該空間を使用しておらず、互いに争いが生じる余地がなかったが、境界調整の通知以降、原告は意見書を提出した」とし、「地籍再調査以降であっても境界についての意見の衝突が発生していれば、これは『争いがある場合』に該当するとみなすべきだ」と説明しました。Aさんの代理人である法務法人大輪のコ・ヨンギョン弁護士は「土地所有者らが互いに明示的または黙示的な土地使用の承諾に従って土地を利用していた場合、長期間紛争がなかったとしても、合意または所有権放棄などの特別な事情がない限り、地上境界について争いがないと断定することはできない」と述べました。そのうえで「構造物とは無関係に、Aさんが塀の向こうの施設まで占有し管理していたという点を挙げて、当該土地についての所有権を放棄していないことを強調し、控訴審で結果を覆すことができた」と説明しました。 シン・ミンジ(sourminjee@ikbc.co.kr) [記事全文を見る] 「現実境界」地籍再調査が2審で覆る…「争いがある場合とみなすべき」 (リンク)
ブロッター
2025-07-29
[상법개정안 여파] M&A 활성화 기대되지만…적대적 투자 우려도
[商法改正案余波] M&A活性化期待されるが…敵対的投資の懸念も
商法改正案が企業経営に与える影響を調べます。大株主中心の企業支配構造改善と株主権強化を目的とした改正商法が買収合併(M&A)市場に変化を予告している。長期的にはM&A市場の信頼度の上昇と活性化が期待されるが、敵対的なM&Aの試みが多くなる可能性があるという懸念も出ている。法曹界では慎重な取引構造を設計するとともに、M&Aの正当性と手続き的透明性などを確保しなければならないと助言する。大株主の支配力を牽制し、全体株主の利益と権利を保護することが核心である。これはM&A市場活性化など肯定的なメッセージを投げる。法務法人大輪の新種水弁護士は「理事の株主に対する充実義務名文化、独立理事制度の強化などは企業支配構造の改善につながり、海外投資家の信頼度向上とM&A市場の活性化に寄与できる側面が存在する」と述べた。取引が活発になり、多様な形態の参加者が増えると考える。法務法人セウムの弁承規弁護士は「IPOで出場する場合、創業者の経営権維持が可能であるという利点があるが、多数の株主に株式が分散されるため、彼らが創業者を含む理事の充実義務違反を理由に訴訟を提起する可能性がある」と説明した。続いて「M&A方式の出口はIPOとは異なり、株式が分散せず大規模に流通されないため、閉鎖的株主構成を維持することができ、株主から訴訟を起こすリスクも相対的に小さい」とし「すでに上場した企業の中でもこうした株主管理の困難を理由に自主上場廃止する場合が以前より」。 慎重な取引設計・取引公正性検討が必要改正商法の影響で敵対的なM&Aの試みにさらされる状況などを心配する意見も多かった。シン弁護士は「外部投資家が支配株主の経営上の問題点を指摘し、すべての株主に利益になると主張し、敵対的M&A提案及び監査委員の選任を試みることができる」とし「この場合、理事は既存の経営陣と支配株主ではない総株主の利益を公平に検討し、いわゆるオークション人の立場にあるべきだ」した。法務法人(有限) リンのキム・ジホ弁護士は「短期的に理事の責任が大きくなり、充実義務に対する解釈が不明確な期間がある程度続くとみて、会社がM&Aを躊躇したり規模を縮小する恐れがある」とし「買収される企業が取締役義務違反の可能性を明瞭にした。混濁する可能性もある」と指摘した。改正商法によるM&A市場の変化が避けられなくなり、取引構造をより慎重に設計すべきという声も出ている。法務法人同人の役員弁護士は「特に支配株主と一般株主の理解が衝突する可能性のある取引構造を設計する際に、取締役の充実義務違反リスクを慎重に考慮しなければならない」とし「これは合併、子会社上場、物積分割など主要M&A取引で取引構造の複雑性を高めることができる」ないように検討することが重要だという指摘も出ている。取引過程で株主の訴訟や経営陣の背任関連刑事訴訟が提起される可能性も念頭に置かなければならないという話だ。準備し、少数株主の介入に備え、M&Aの正当性と透明性を確保し、企業価値と信頼性を高める機会とするべきだ」と助言した。パク・ソンウ記者(closely@bloter.net) [商法改正案の余波] M&Aの活性化期待されるが…敵対的な投資の懸念(リンク)
国際新聞など4ヶ所
2025-07-29
“수천 명에게 폰지사기” UK플랫폼 상대 집단소송 추진
「数千人にポンジ詐欺」UKプラットフォーム相手集団訴訟を推進
紹介者制度を利用して投資家を募集多段階のポンジ詐欺で被害が拡大法務法人大輪、関連TFを構成被害規模を把握し告訴などを進行 資産運用サービス事業を展開していたユープラスKMA(以下UKプラットフォーム)株式会社の代表が詐欺関連の容疑で拘束捜査を受けるなか、法務法人大輪が被害者を集めて集団訴訟に乗り出すと29日明らかにした。大輪側はUKプラットフォームの会員が全国で数千人以上に上ると推定している。慶南昌原市に本社を置くUKプラットフォームは、健康・余暇・老後を一度に保障するオールインワンサービスを提供するとして会員を募集してきた。また、既存会員が新規会員を勧誘すると報酬を受け取る紹介者制度を活用して、より多くの投資家を集めたと伝えられている。同社は、会員が投資金を提供するとプラットフォームで使用できるポイントを支給する方式で運営された。具体的には、会員に月5~10%の投資収益率を保証し、投資金の4倍程度のポイントを支給して各種サービスを受けられると誘引した。会員はこのポイントで提携病院で診療を受けたり、旅行会社を通じてクルーズを利用したりするなどのサービスを受ける予定だった。特にUKプラットフォームの代表は自身を医師だと紹介して会員から巨額の投資を受けたが、先月、医療法違反および詐欺容疑などで拘束された。これにより、当初約束された内容が適切に履行されず、収益金の支給やサービスの利用が中断されるなど被害が相次いだ。このため会員らが投資金の返還を求めて立ち上がったが、会社側は会員が保有するポイントをコインで再投資するよう誘導するなど、二次被害まで生み出していると大輪側は説明した。このように被害が相次いだことから、法務法人大輪はUKプラットフォーム詐欺被害の刑事告訴タスクフォース(TF)を構成した。大輪はポンジ詐欺事件の経験が豊富な弁護士団を編成し、UKプラットフォーム代表に対する詐欺告訴など正式な手続きを踏む方針だ。これとともに、具体的な被害規模を把握し、類型別の被害事例を整理して告訴状を提出する予定だ。共犯容疑者の捜査要請にも注力する計画だ。また、必要であれば損害賠償請求、仮差押えなどの民事上の措置も進めることにした。法務法人大輪のキム・グギル経営代表は「最近、投資家の金を流用して穴埋めするいわゆるポンジ詐欺が猛威を振るっている。今や多段階の形態まで加わり、被害規模が甚大になっている」とし、「具体的な内容は把握中だが、今回のUKプラットフォーム詐欺は会員が数千人以上と推定され、被害規模が広範囲に及ぶとみられる。集団訴訟で追加被害を防ぎ、できる限り投資金を回収できるよう手助けしたい」と明らかにした。 デジタルコンテンツチーム [記事全文を見る] 国際新聞 - 「数千人にポンジ詐欺」UKプラットフォームを相手に集団訴訟を推進 (リンク) 税政日報 - 大輪、「数千億ウォン規模のポンジ詐欺」UKプラットフォームを相手に集団訴訟の被害者を募集 (リンク) 租税金融新聞 - 「数千億ウォン規模のポンジ詐欺」UKプラットフォーム…大輪、集団訴訟の被害者を募集 (リンク) 世界日報 - 法務法人大輪「数千億ウォン規模のポンジ詐欺」UKプラットフォームを相手に集団訴訟の被害者を募集 (リンク)
お金の日
2025-07-29
상법 개정, 지배구조 재편 현실화…기업 대응책은?
商法改正、支配構造再編の現実化…企業対応策は?
李在命政府の核心立法課題の一つである商法改正案が国会のしきい値を超えて企業活動に大々的な変化が予想される。今回の改正は、小額株主の権利強化と企業支配構造の透明性を高めるという趣旨で推進された。財界は今回の改正案について法案の趣旨には共感しながらも、これによる副作用に対する懸念を表している。企業支配構造に大きな影響を与える毒素条項も一部含まれているためだ。それでは、財界で懸念する条項は何だろうか?主な内容を見ると、①取締役の株主充実義務の導入②独立理事制の導入③監査委員の選・解任時の合算3%ルール適用拡大 ④電子株主総会制度の導入などがある。これに取締役が会社だけでなく株主の利益のためにも職務を遂行するように名文化したのだ。このような年由で理事会の意思決定が少額株主利益に侵害される場合、法的責任を問うことができるようになった。結局、株主が取締役たちに損害賠償や背任罪告発など訴訟を乱発する可能性が高くなり、経営活動の萎縮という結果につながる可能性があるという指摘が出ている。独立理事制導入も企業立場では大きな心配だ。この制度は社外取締役名称を独立理事に変更し、義務選任比率(既存の4分の1以上から3分の1以上に上向き)を拡大するという内容を含んでいる。これは本来米国で通用する制度であり、所有と経営を分離し、独断的な意思決定を未然に防止することを目的としている。経営に対する公正性と透明性を高めるという趣旨や、自律的な経営権を過度に制限するという問題もある。次は監査委員の選・解任に対する改正である。改正案は、資産総額2兆ウォン以上上場会社に対して監査委員の選任関連規定を強化した。これにより、上場会社の監査委員選任時、最大株主と特殊関係人の議決権を合算して3%に制限する、いわゆる「合算3%ルール」がすべての監査委員選任時に拡大適用される。既存社内取締役にのみ適用されていた規定を社外取締役まで拡大することで監査委員会の独立性を高めようとする趣旨だが、大多数の企業は社外取締役で監査委員会を構成するため、このような改正が負担になるしかない状況だ。特に少数株主、機関投資家などが監査委員選任過程で実質的な影響力を行使できるようになり、関連紛争も増加する可能性も高い。一部では大株主経営権はすぐに理事会の構成権であるが、これを侵害しているという主張も出ている。 最後に見ている部分は電子株主総会の導入だ。従来は株主が実際の株主総集集地に出席し議決権を行使したが、今回の改正により遠隔地で電子的方法による決議参加が可能となった。時空間の制約がなくなり、少額株主も便利に主銃に参加し、経営に参加できるようになったわけだ。ただし、企業の立場では、電子投票システムの構築に関連した費用的な負担からセキュリティ問題など法的責任まで残っており、完全な導入のためには多くの試行錯誤が予想される。専門家的な立場でも現実的に多様な株主の利益をすべて合致させることは不可能に近いと思う。これらの危機の中で企業の被害を最小限に抑えるためにはどうすればよいですか?まず、各企業の状況に合った対応策を策定することが必要である。上場可否、株主持分率、取締役会の構造などによって戦略が変わるしかないからである。具体的には、理事会の実質的な役割と責任を文書化して管理することが必要である。また、今後の監査委員の選任案想定前の対決構図を綿密に見てリスクを最小化することを推奨する。加えて、電子株主総会システムの安定性及びセキュリティ性の確保とマニュアル整備のような先制的な準備も必要だろう。これにより、最終的に経営の透明性を高め、支配構造を改善して企業価値を高めることができると考える。中小企業チーム[記事を見る] 商法改正、支配構造再編の現実化…企業対応策は? (リンク)
租税金融新聞など3か所
2025-07-28
대륜, IT 벤처기업 AI·보안 법률대응 ‘원스톱 솔루션’
大輪、ITベンチャー企業AI・セキュリティ法律対応「ワンストップソリューション」
法務法人大輪がペイクォリ㈱と業務協約を締結し、技術企業に特化した法律諮問協力に乗り出すと28日明らかにした。去る24日締結式には大輪金国日経営代表とペイコーリーイ・スヒョク代表などが参加した。 2023年に設立されたITベースのベンチャー企業で、AIクエリ分析を活用した成形相談プラットフォームをはじめ、建築積算ソリューション、セキュリティシステムなど多様な技術を商用化している。自社セキュリティソリューション「QueryPie」を通じて、データベース・サーバー・Webアプリケーション・クラウドなど多様な環境でのアクセス制御と機密情報保護機能を提供し、ISMSやGDPRなど国内外のセキュリティ規制に適合する技術を開発し、業界の注目を集めている。大輪は今回の条約を通じてAI、セキュリティ、建設、医療など多様な産業領域での事前的法的問題対応とグローバル進出過程で発生し得る法律リスクに対する統合諮問を提供する予定だ。具体的に▲AI学習データ著作権及び個人情報問題事前検討 ▲産業別技術特許及びIP保護戦略の確立 ▲進出国の法律体系分析及び契約構造の最適化など、カスタマイズされた法律支援体系を構築する。ペイコーリーイ・スヒョク代表は「技術スタートアップに法律諮問は単純なリスク予防を超えて事業戦略の核心」とし「大輪との協力を通じてIP確保、データセキュリティ、海外契約など多様な領域で専門的なガイドを受けることができ、非常に心強い。特にベトナムなど開発途上国対象プロジェクトを安定的に拡張できる」大輪キム・グクイル経営代表は「AI基盤技術は急速に成長しているが、それに伴う法律リスクもますます多様で複雑になっている」とし「今回のMOUを通じてペイコーリーが技術革新を推進する上で安定した法律基盤を設け、国内外市場で持続可能で安全に成長できるように積極的に支援する」と明らかにした。大輪は様々な産業分野の企業と協業を通じて蓄積した経験をもとにスタートアップから中堅・大企業に至るまで幅広い企業法務サービスを提供している。 [記事の表示] 租税金融新聞 - 大輪、ITベンチャー企業AI・セキュリティ法律対応a 洗浄日報 - 法務法人大輪、ITベースのベンチャー企業ペイコーリーとMOU マネーS - 法務法人大輪、ITベースのベン(リンク)
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