ページタイトル背景(PC)ページタイトル背景(モバイル)

メディア報道

数多くのメディアがDaeryun Law LLCの専門性を認めています。
Daeryun所属弁護士のインタビュー、法律解説、コラムをご覧ください。

KBC広州放送
2025-07-21
돈 안 갚고 차용증까지 위조한 50대..法, 징역 1년6개월
お金を返済して借用証まで偽造した50代..法、懲役1年6ヶ月
偽造した借用証を裁判所に提出するなど訴訟詐欺を犯した50代に懲役刑が言い渡されました。21日、法曹界によると、春川地方法院原州支院の刑事2単独は、先月25日、詐欺未遂、私文書偽造などの容疑で裁判にかけられたA氏に懲役1年6か月を言い渡しました。A氏は2017年、元職場の同僚であったB氏から事業資金名目で3億500万ウォンを借りた後、これを返済せず民事訴訟を起こされました。A氏は裁判所に偽造した借用証を提出し、債務が存在しないことを主張しましたが、受け入れられませんでした。これに対しB氏は、A氏が証拠書類を偽造し、これを不正に使用したとして告訴状を提出しました。裁判でA氏側は、私文書偽造などの容疑について「公訴時効が経過した後に公訴が提起された」とし、「免訴判決を言い渡すべきだ」と主張しました。しかし裁判部は、犯行の経緯や手口などに照らして罪質が良くないとして、A氏に懲役刑を言い渡しました。裁判部は「被告人は民事訴訟において多額の債務を免れるために借用証書を変造し、これを証拠として提出することで、適正な司法権の行使を阻害した」とし、「詐欺犯罪の中でも訴訟詐欺は量刑の加重要素に該当する」と量刑の理由を明らかにしました。B氏側の法律代理人である法務法人大輪のキル・セチョル弁護士は「A氏はB氏に金銭を返済しないのはもちろん、約4年間にわたり進められた民事訴訟で虚偽の資料を提出し、不必要な時間と費用を浪費させた」とし、「A氏の不法行為を認知した直後に筆跡鑑定を通じて借用証などが捏造されたことを立証したおかげで、長らく引きずってきた訴訟に終止符を打つことができた」と説明しました。 シン・ミンジ(sourminjee@ikbc.co.kr) [記事全文を見る] 金を返さず借用証まで偽造した50代..法院、懲役1年6か月 (リンク)
薬業新聞
2025-07-20
[기고] 제약회사·의료기기 업체 리베이트 수사사례 모음과 시사점
[寄稿]製薬会社・医療機器メーカーリベート捜査事例集と示唆
大輪二日型弁護士「着実に強化..内部告発最も多く、手がかり多様-多機関共助日常化」「審評院処方データ分析、税務調査資料活用など多様な捜査技法動員予想」予告(2025年7~10月)まで重なり、製薬及び医療企業界の緊張感が高まっている。見てみよう 1. 2015年J病院事件 - 直営卸売を利用したリベートJ病院事件は、病院理事長など46人がいわゆる「直営卸売」を運営し、去る2011年から2015年まで製薬会社18社から数百億ドルを運営。製薬会社と「単価契約」を結んで薬価割引差額を取る方式でリベートを受け取った一方、この事件の場合、捜査の手がかり(捜査が始まるようになった背景)が「甲」(病院直営卸売業者)の甲状に耐えられなかった製薬会社職員提示した点である。行政処分が交互になったという点だ。 2016年N社事件 - 学術誌を活用した変種リベートN社は2011年から2016年まで医薬専門誌と学術誌を活用して広告費名目で座談会を開き、医師に約25億ウォンの金品を提供した容疑で起訴された。ソウル西部地検が押収捜索し、捜査が本格化した。役員に対しては無罪及び免訴が宣告されたという点だ。検察は会社レベルの組織的リベート事件だと主張したが、裁判所は実務陣(PM)主導でなされた行為として役員や部署長が具体的に報告されたか関与したという証拠が不足すると判断した。また、一部のリベート行為は、公訴時効が完成したとみて面訴処理され、被告人が違法性を認識できなかった可能性もあると認めた。特に希少疾患・抗がん剤分野の場合、疾患認識改善のための学術行事の必要性も参酌された。 3. 2018年「5社製薬会社」事件 - 多機関連携捜査食品医薬品安全処(以下、食薬処)に調査の必要性を通知した。これにより、食薬処傘下のために師範中央調査団(中条団)が2018年12月、D社本社に対する押収捜索を断行し、捜査が本格化した。この事件は「国税庁税務調査→監査院監査→食薬処捜査→検察送致」につながる多機関が連携したリベート摘発事例という点で特徴的だ。また、監査院が税務調査結果を分析してリベート容疑を捕捉し、関連機関に通報して捜査が開始されたという事実が注目すべき部分だ。 2024年K製薬、2025年D製薬事件 最近2024年と2025年にもリベート関連事件があった。しかし、両事件とも会社では疑いを否定しており、事実関係も確定しておらず、具体的なコメントをするには適切ではないと考えられる。したがって、上記の事件については、他の報道資料に代わるようにする。 5. 2024年医療機器メーカーG社事件 医療機器メーカーG社は2016年から2022年まで冠状動脈用薬物放出ステント(DES)の売上拡大のため全国54の病院に総37億ウォン相当の臨床研究費、学術活動費、広告費などを提供した。売上は2016年3億ウォンから2022年49億ウォンに16倍以上増加し、このうち90%以上がリベート契約を結んだ病院で発生したことが確認された。公正委は2024年、G社に市政命令とともに2億8,700万ウォンの課徴金を賦課した。医療機器業界にもリベート慣行が一部災害することがよく知られているが、通常その規模は製薬会社に比べて比較的少ない方だった。しかし、この事件の場合、医療機器企業であるにもかかわらず、リベート規模が比較的大きい方であり、捜査機関ではなく公正取引委員会の制裁を受けたという点は特技すべき事実である。 5. 示唆点 その他にも、大小のリベート事件があったが、地面の限界のためにみんな申し上げられない点については、寛大な理解をお願いします。機会があれば、事例をもう少しまとめてお知らせします。一方、一連の事件を考察すると、次のような流れが捕捉される。第一、捜査の手がかり(捜査を開始することになる原因)では「内部者告発」が依然として最も多い。第二、しかし上記捜査の手がかりは多様化している。 第三に、多機関共助が日常化されている。おっしゃったように、政府の規制は引き続き強化されている。そして今後もリベート規制は着実に強化されると予想される。以上を総合すれば、今後も「コンプライアンス」の重要性は大きくなり続けるしかない状況なので、業界でもこれに対するコントラストが必要に見える。一方では、上記の事例をよく見てみると、無嫌な処分を受けた場合も考えより少なくない。したがって、もしも悔しいようにリベート誤解を受けているならば、今後の捜査過程で十分に召命するならば、このような困難を解決する機会があるという点も申し上げたい。[記事専門のビュー] 【寄稿】製薬会社・医療機器メーカーリベート捜査事例集と示唆店(リンク)
韓国経済
2025-07-20
"같이 만든 기술인데…" 배신해도 합법? [대륜의 Biz law forum]
「同じように作った技術なのに…」裏切っても合法? 【大輪のBiz law forum】
共同開発した技術を単独で使用した場合は、訴訟として '営業秘密侵害' 認められる"違法ではない" 判決した大法宣告注目契約から当事者医師明確にしなければ企業は他の企業と共同で技術を開発することが多い. 大企業 1·2自動車サプライヤーと一緒に納品する特定部品の生産技術を開発するのが代表的だ。. サプライヤーは、技術開発が完了するまで大企業と円満な関係を維持し、納品後に収益を分けることを期待したい。. しかし、現実では常に考えられない問題が発生する。.開発が完了した頃 1茶サプライヤー 2自動車サプライヤーとのコラボレーションを中止し、単独で, または新しい 2自動車サプライヤーと一緒に大企業に最終納品をする場合, 逆に 2茶サプライヤー 1車のサプライヤーをスキップして直接単独で大企業に最終納品をする場合などがその例だ. 技術開発にかなりのコストと労力を投入したが、, いざ製品を生産して販売はできなくなった企業立場では技術脱臭を受けたわけだ。.この時点で、被害会社が加わる会社に対して '営業秘密侵害訴訟'を提起すれば勝訴できますか? 少なくとも技術使用料でも受け取るべきではないか? 技術者の立場では当然保護されなければならない '私の技術'脱臭されたのですが, 裁判所から守られますか?? 相手方同意のない一方的に使用可能か2つ以上の企業が共同開発した営業秘密はどの企業のものなのか? 各共同開発者の利用可能範囲はどこまで? その技術は開発者に共同で帰属しますが、, 別途契約がない場合、原則として共同開発者 1インは他の開発者の同意なしに技術すべてを勝手に使用できるというのが裁判所の判断だ(最高裁判所 2024. 11. 20. 宣告 2021すべて278931, 278948).上記のケースに代入してみましょう。. 大企業 1·2自動車サプライヤーは共に営業秘密の技術と部品を開発しました。, どちらが相手を裏切って単独で営業秘密を使って該当部品を生産した後、これを大企業に納品しても営業秘密侵害ではないという結論が出る。. 研究開発者の立場では理解できない判決だ. 裁判所がこのような判断をした理由は何ですか?. 共同で開発した結果物が共同で帰属するというのは一見当然の判断だ。. 問題は '共同帰属'この '各開発者の利用可能範囲'と直結するわけではないという点だ. 物事を例に挙げましょう。. 民法制257ジョー '共同所有'の形を再び '共有', '合油' と '銃油'で区別する. '東山と東山が一致'解合成物になった場合 '一致した園の主種を区別できないとき'に '合成物を共有する'規定している. したがって、 Aと Bがそれぞれ持っていたものを互いに合わせて合成物を作った場合, 上記の規定によると、複合材料は Aと Bの共有になる. 民法・特許法論理準用難しい理由 合成物を共有する Aと Bは、民法の共有に関する規定(民法制262ジョージェ270条)に従って他の事情がない限り, 各自が合成物全てを持分の割合で使用・収益できる. Aと Bはさみの合成物に対して半分の株式を持っている場合 Aと Bはこれを半分ずつの割合で使用・収益できるようになるという話だ。.このような民法上の論理を営業秘密に適用すると話が変わる. モノの場合 Aが使用・収益中 Bが同時に使用・収益できないが, 技術の場合は違うからだ. 技術は A使用中 B同時に使用できる. Aと Bが共有する技術に民法上の共有規則を適用すると、 Aと B保有持分に応じて分割して使用する必要があります。, この結論はやや不自然です。.この問題について '共有特許'の使い方を参照してみることもできる. 私たちの特許法は99調剤3港で '特許権が共有の場合には、各共有者は契約で特に約定した場合を除き、他の共有者の同意を受けず、その特許発明を自分が行うことができる。'定める. 研究者が技術を秘密に保つ場合 '営業秘密'になる, これを公開して財産権として登録する場合 '特許(または実用新案)技術'なので、営業秘密技術と特許技術の対象は多くの点で類似している. したがって、2つは同じ文脈で理解できます. その場合、共同で開発した技術 '共有'と見ると、各共有者が他の共有者の同意なしに勝手にその技術を使用できるという結論に至ることができる. ただし、上の判決 "共同で開発した研究成果物は共有"と明示的に判断したわけではないことに再び注目する必要がある. 裁判所が共有ではない '共同帰属'という表現を使ったのは意図があるからだ。. したがって、 '共同帰属'という表現から "私たちの裁判所は、共同研究開発の結果を共有すると報告, 特許法共有規定を準用し、各共有者が勝手にその結果を使用できると判断した。"私は結論結ぶことはできません。. 社見ですが、私たちの特許法と特許権の共有規定は日本の特許法を参考にしたものです。, 問題は、日本の民法は私たちの民法と異なり '共同所有'の形 '共有', '合油' と '銃油'に分けないという点だ. 結局、私たちの特許法の '特許共有' 規制を私たちの民法 '共有' 規定に機械的に代入することはもう一度悩んでみなければならない問題だ。. '利益保護'-'侵害規制' そうでなければ、裁判所は何らかの理由で "共同開発者は、他の開発者の同意なしに共同帰属技術を勝手に使用することができる"と判断したのか? 裁判所は権利者保護ではありません '行為者(侵害者) 規制'の観点から上記問題を判断した. これは過去の憲法裁判所 "不正競争防止法は周知です, つまり, 広く知られた標識と混同が生じるおそれのある行為を個別・具体的に規制するものであるため、保護対象よりは規制対象を限定することが問題となる。"(憲法2001. 9. 27. ハンバ77 参照)と判断したのと同じ文脈で理解できる.前の最高裁判所の判決内容を見ると "受人が営業秘密を共同で保有する場合であっても、その保有者のうち契約関係等により他の保有者に対して営業秘密を秘密として維持しなければならない義務のある者が不正な利益を得たり、他の保有者に損害を与える目的でその営業秘密を使用したり、開示した場合、他の保有者との関係で (ロ)首の営業秘密侵害行為が成立することができる. (省略) 原告と被告は共同で保有する営業秘密であるこの事件技術情報の使用方法, 使用先等使用制限に関して別途の約定をしなかったので, 被告がこの事件技術情報を必ず原告に供給する製品の製作にのみ使用しなければならない、または原告の同意を受けて使用する義務を負担するとみなすことはできない"(最高裁判所判決). 結局、裁判所は '誰の権利を守るべきか?'ではなく '問題のある行為が規制対象か?'を判断したもの.上記判決について "権利者の利益保護や侵害者行為の規制や結局のようなものではないか?"と考えられる. しかし、一般的な共同研究開発契約書に "調査結果は共有する"単純に書くことが多い, それさえ少なくない場合がほとんどであることを見ると、権利者の利益保護と侵害者の行為規制を選別することは非常に重要だと判断される。. 前述の内容に基づいて、契約書に "共同開発の結果は共有する"と書いたり、それさえ少なくない場合、今後開発者が意図しない法律紛争が発生する可能性が非常に高いという点が導出される。. "共有開発技術は共有です"と記載された契約書に署名し、 "共同開発した技術は、相手が無断で思いっきり使える"は内容に同意しているという事実を認識している研究開発者は多くないだろう.共同開発契約を最初に締結する当時の趣旨に合わせて結果物を使用・収益するためには、当事者の意思に合う明確な契約が先行されなければならない。. 紛争の発生を防止するための法律専門家の助力も必須である. [記事専門のビュー] 「同じように作った技術なのに…」裏切っても合法? 【大輪のBiz law forum】(リンク)
ソウル新聞など4か所
2025-07-18
법무법인 대륜 ‘소통·책임 강화’ 두 축으로 법률 서비스 혁신 나선다
法務法人大輪「コミュニケーション・責任強化」二軸で法律サービス革新を進める
事件担当実務陣とのコミュニケーション強化「責任中心」のローファーム運営体制を本格化大輪「顧客中心のコミュニケーション・責任が核心的価値」先進的法律サービスモデルの構築に注目 法務法人大輪が、依頼人と弁護士が直接コミュニケーションを取ることができるオンラインコミュニケーションプログラムを発表するなど、顧客サービスの強化に乗り出すと明らかにした。大輪は最近、オンラインコミュニケーションプログラムを発表し、今月初めから法人に受け付けた各事件別のコミュニケーションルーム開設作業に着手した。オンラインメッセンジャーを基盤とした当該コミュニケーションルームには、事件別の専担弁護士団と担当職員が参加する。従来は、依頼人が弁護士とコミュニケーションを取るために弁護士に直接電話をかけたり、弁護士が裁判や面談、相談などで電話を受けられない場合には担当チームに電話をかけなければならなかった。しかし、新たに発表されたオンラインコミュニケーションプログラムでは、リアルタイムの質疑応答はもちろん、事件関連書類なども確認することができる。緊急事態発生時にも迅速な対応が可能になると予想される。大輪はこうしたコミュニケーション窓口を通じて物理的限界を打ち破り、顧客の信頼を高める方針だ。これに先立ち大輪は、顧客満足センターを設置・運営するなど、顧客の利便性を高めるためのシステムを多角的に整えてきた。大輪の関係者は「従来の顧客満足センターが、サービス提供過程で発生し得る顧客の不便事項を常時コミュニケーションし、顧客から定期的に要請・満足・改善事項を受け付け・聴取する方式だったとすれば、今回のオンラインコミュニケーションプログラムの発表により、いつでもどこでもリアルタイムで便利にコミュニケーションできるようになった」と明らかにした。大輪は「弁護士責任制」を強化するなど、内部システムの整備にも拍車をかけている。従来の弁護士責任制は、事件の難易度に応じて単独部と合議部、専門専担グループ、特殊部などに配分されると、当該部署で責任者の指揮の下、部員が一つのチームとなって事件を処理する方式で運営されていた。弁護士責任制を強化しながら、書面作成や裁判出席、依頼人とのコミュニケーションなど、事件遂行に必要な全般的な活動をめぐる義務と責任の範囲をより明確にしたのである。これは、最近受任件数が大幅に増加し、代表弁護士など高位の管理職弁護士がすべての事件を管理することが現実的に不可能になった状況を考慮した結果だ。従来よりさらに高品質の法律サービスを提供するためにはシステムを補強する必要があるという意見が提起され、責任管理の強化を決定した。キム・グギル大輪経営代表は「弁護士責任制の場合、実は法人設立初期から施行されてきた文化ではある」とし「ただ、法律サービスの質を高めるためには、構成員により高い顧客満足の義務と責任意識を植え付ける必要があるという判断に至り、詳細な内容を整えたうえで当該制度を改めて公式化した」と明らかにした。続けて「法律サービスは顧客の生活と権利を扱う敏感な分野であるだけに、サービスに対する信頼の確保が何より重要だ」とし「今後も顧客の利便性と満足度を高めるための制度改善を続け、先進的な法律サービスモデルを作り上げていく」と強調した。 釜山 チョン・チョルウク記者 [記事全文を見る] ソウル新聞 - 法務法人大輪「コミュニケーション・責任強化」の二本柱で法律サービス革新に乗り出す (リンク) スポーツソウル - 法務法人大輪、「コミュニケーション・責任強化」の二本柱で法律サービス革新に乗り出す (リンク) 租税日報 - 法務法人大輪、「コミュニケーション・責任強化」の二本柱で法律サービス革新 (リンク) 租税金融新聞 - 大輪、依頼人・弁護士が随時コミュニケーション…グループ長が「重要・合議部事件」の責任者 (リンク)
ローリーダー
2025-07-18
대륜, 변호사·의뢰인 간 온라인 소통 프로그램 출시···“빈틈없는 소통할 것”
大輪、弁護士・依頼人間オンラインコミュニケーションプログラム発売・・・「すっきりと疎通すること」
オンラインコミュニケーションプログラムを通じて、顧客サービス品質強化金国日経営代表「「顧客満足」が最優先経営課題」法務法人大輪は最近、事件別専担弁護士団と職員が依頼人とリアルタイムでコミュニケーションできる「オンラインコミュニケーションプログラム」を発売した。顧客サービス強化政策の一環である。設立9年ぶりに売上高基準で国内10代のローファーム反熱に上がった大輪はこれまで「顧客とのコミュニケーション」に取り組んできた。昨年から運営中の「顧客満足センター」はその結果の一つだ。反応も熱かった。法務法人大輪はここに安住しなかった。金国日経営代表弁護士(司法研修院24期)は「顧客との円滑なコミュニケーションのため多方面で努力してきたが、やむを得ない物理的限界が存在した」と話した。既存には依頼人が弁護士と会話を交わすために直接電話をかけるか、もし弁護士が裁判や面談、相談などで電話を受けることができない場合には担当チームと疎通しなければならなかったためだ。発売理由を明らかにした。また大輪は「弁護士責任制」を強化するなど法律サービス品質を高めるための内部システム整備にも熱を上げている。事件遂行をめぐる弁護士の義務と責任範囲をより一層明確にしたのだ。今年の弁護事業の話題の一つは「大輪の成長」のようだ。生存を心配しなければならない現在の法律市場で高速成長した数少ないローファームだからだが、過去9年間の大輪が続いている歩みについてどのように評価するか?国内法曹市場は長期間閉鎖的な構造で運営されてきた。一度ローファームを訪問すること自体は容易ではなかった。特に地方の居住者の場合、ソウルに直接行かなければ大規模なローファームサービスを利用することができた。ローファームが提供する法律サービスをめぐる情報も得にくかった。大輪はこのすべてを打破しようとした。全国各地に分事務所を設立したことも顧客に先に近づくためだった。顧客サービスセンターも同様の趣旨で作られた。実際の大輪を利用した顧客の話を逃さず、すべて改善したい。このようにひたすら「消費者」だけを見て法律サービスを提供してきたので良い反応があったようだ。新たに設けられたコミュニケーション窓口を見てみると、興味深い点がある。それこそ弁護士と依頼人、担当職員の間に団体常時コミュニケーションを作るという意味のようなのに当たるか? キム:そうだ。大輪は先に大型ローファームの中で初めて顧客満足センターと顧客管理チームを別に置くなど、依頼人を相手に積極的に疎通してきた。サービスの過程で発生する顧客からのフィードバックを抜け出すことなく収集し、それに基づいてサービス改善策を見つける方法であった。弁護士たちとコミュニケーションするためには電話をかけなければならないが、弁護士たちも格務に苦しんでみると、意図せずに依頼人たちとの連絡が交互になることもあるからだ。また事件の進行状況もリアルタイムで確認でき、関連書類ファイルも覗くことができる。コミュニケーション窓口を設けることで、誰もが望むと良質の法律サービスを常時受けられるようになったのだ。緊急状況発生時にもより早い対応が可能になると思われる。 「弁護士責任制」について具体的に説明してほしい。事件がその難易度に応じて単独部と合意部、専門専門グループ、特殊部などに配当されれば、該当部署で責任者の指揮の下、部員たちが一チームになって事件を処理することが既存の方式だった。代表弁護士など上級管理職弁護士がすべての事件を直接管理することが現実的に難しくなったためだ。依頼人の期待はさらに高まっているので、法律サービスの質をさらに引き上げなければならなかった。このためにはシステムを再度整える必要があり、責任管理を強化することになった。書面作成と裁判出席、依頼人とのコミュニケーションなど事件遂行に必要な全般的な活動をめぐる義務と責任範囲をより明確にしたものである。通常、このようなキャリアを持つ弁護士は実務をしないと思う。大輪では該当弁護士が書面はもちろん裁判まで実際に引き受けて責任を負う仕組みだ。大輪が最終的に追求する価値は何か? 金:競争だけではもはや市場が健康に成長することができない。結局法律サービスは人の問題を解決するのではないか。だから消費者が中心にならなければならない。また、弁護士も公益的な使命を持つべきです。ローファームも同じだ。規模が大きい法律事務所ほど、さらにそうだ。法律サービスの質を高め、国内の法律市場を発展させることができる方案を一緒に悩む必要がある。この努力は今後も続くでしょう。消費者に良質の法律サービスを提供し、国内法曹市場発展のために最善を尽くします。[記事専門のビュー] 大輪、弁護士・依頼人間オンラインコミュニケーションプログラム発売・・・「すっきりと疎通すること」(リンク)
日曜新聞
2025-07-17
[단독] 할인 쿠폰 쏟아내는 ‘에이블리’ 두고 “판매자에 부담 전가” 불만 속출
[単独]割引クーポンを注ぐ「エイブリー」を置き、「売り手に負担前価」不満続出
“いくつかの大胆な割引イベント, 販売者の同意なしにクーポンを発行する” 問題提起…エイブリー “十分ご案内” 反論エイブリコパレーションが運営する女性ファッションプラットフォーム ‘エイブリー’に入店した売り手がプラットフォーム側 ‘割引クーポン’ 制度運営についていろいろな苦情を表わしている. 割引金額に対する売り手の負担率が高すぎる, 販売者の正確な事前認知なしに割引クーポンが発行される場合もしばしばあると規定や手続き上問題がないか調査が必要だと声を高めている. エイブリー販売者がネイバーカフェ, インスタグラムなどソーシャルメディアに掲示した複数の文章内容を総合すると、これらはプラットフォーム側の割引クーポン発行で発生する商品割引金額の販売者負担割合(販売価格の 5%)この高すぎると問題を提起している. たとえば、消費者は価格が 3唯一の原因製品を割引クーポンを使って購入した場合、売り手はその金額の 5%人 1500円を負担している. 該当するクーポンの割引率 10%ここで消費者は銃 3000円を割引した場合、売り手の立場では半分(50%)を負担するわけだからその程度が大きすぎるというアピール. 同種業界 ‘無神社’割引クーポンが適用された場合、売り手は販売価格ではありません ‘割引額’の 2% レベルを負担している, その実際的な負担率がかなり低い方として知られている. 売り手は商品を売るたびに各種手数料や送料などで出す基本費用があります。, 割引クーポンによる負担がかかる場合 ‘マージン(最終収益)’この消える状況もしばしば発生すると主張する. 現在エイブリーは売り手が製品 1ガンを売るたびにプラットフォーム手数料で販売価格 3%, 支払い手数料で販売価格 3.96%を受け取っている. 現在エイブリーのすべての販売商品に適用されている無料配送(約 3000ウォン)もその費用をすべて売り手が負担している. 他にも消費者が簡便決済サービスを利用する際に適用される追加割引金額や積立金使用額についても販売者が一部を負担している。.エイブリーはいつも毎月 1回以上プロモーションを開き、消費者に割引クーポンを提供している. クーポンを使用するかどうかは最終的に消費者が選択する領域ですが、, 消費者は、一般的にプラットフォーム側が発行する割引クーポンを最大限に使いたいと思うのが一般的な傾向に見える. ある消費者は “エイブリーがいつも割引クーポンをたくさんくれて愛用している”と “エイブリー入店業者の自社モールで製品を確認した後、再びエイブリーで割引クーポンを利用して製品を購入している”と言った.現在エイブリーに入店している売り手 A 氏は “注文件別に見た時は売り手の負担分は数千ウォン水準に過ぎないが, これらの呪文が積み重なると、少なくないお金になる可能性があります。”と “割引クーポンの売り手負担率を下げる必要がある”と指摘した. 売り手の間では、エイブリーが売り手の同意を求める手続きなしに一部割引プロモーションを進める事例が少なくないという主張も出ている。. 一般的に、エイブリーは売り手(売り手) 専用ホームページ内のお知らせを通じて販売者にプロモーションを参加できるように通知し、, 参加を希望する販売者は、プロモーション参加申請書を提出する方法で同意手続きが行われている。. 売り手 A 氏によると、その方法は ‘セラー参加型プロモーション’に限定された状況で, ‘メガセール’ ‘シーズン別セール’ などプラットフォーム内の大胆な主なプロモーションは、ほとんど公にしか行われないだけで売り手参加の申請を受けていない.業界では一般的に商取引プラットフォームが入店販売者にプロモーション(販売促進) 費用を過度に転加したり、事前約定・同意手続きなしに一方的にプロモーションを進行した場合、公正取引法違反の所持があるかどうかを検討する必要があるという診断が出る。. エイブリーがこれらの規制の対象となるプラットフォーム(企業)であるか, そうであれば、もし規定に違反した部分はないか見てみなければならないというのが売り手の視点だ。. 公正委は 2019年オンラインショッピングモールがプロモーションによる割引クーポン発行など、販売促進行使費用を販売者に不当に残す行為を禁止する審査指針を設けた。. 以前は、大規模流通法に従って大規模流通業者のみがその行為を禁止していましたが、現在は売上 1000億ウォンを超える ‘オンラインショッピングモール’売り手に不当に販売促進費用を負担させないようにしている. エイブリーの昨年の売上高は 3342億ウォン, 該当するガイダンスを遵守しなければならない企業に該当すると診断される. 民主社会のための弁護士会の民生経済委員長のキム・ナムジュ弁護士 “売り手の苦情が十分に理解される”と “エイブリーが約定など法的問題がないように措置したとしても、販売者が損害を受ける可能性がある状況が続く場合、公正委に問題を提起してみることはできる。”と言った.ソン・ゲジュン法務法人大輪弁護士 “公正取引法上 ‘自分の取引上の地位を不当に利用して相手と取引する行為’でも見ることができるようだ”と “公正取引法は、取引関係において優位な地位を有する事業者が列位にある事業者に不利益に取引条件を設定または変更したり、, その履行過程で不利益を与えることを禁止している”説明した. それから “‘取引上の地位’と ‘不当’この問題になるだろうが、いったん公正委の判断を求める事案とみられる”と付け加えた.エイブリー関係者は “Ableyは売り手の負担を最小限に抑え、業界内で低い分担率を維持してきました。”と “クーポン発行費用の負担は割引率が高くなるほどエイブリーの負担が大きくなる仕組み”と言った. 続いて “売り手がエイブリーに入店するとき、約款やポリシーを通じてクーポンやプロモーション関連内容を事前に案内している”と “販売者専用ホームページお知らせ, 変動事項発生時個別連絡を通じて別途案内も進行している”と付け加えた.一方、エイブリは来る 9月 1日から販売者のプラットフォーム手数料を既存 3%から 4%として引き上げる計画です。. お支払い手数料 3.96%を加えると、売り手の総手数料負担は 7.96%に増える. エイブリは最後 15仕事の売り手に通知を介して “トラフィックの増加に伴うインフラストラクチャの拡張とプラットフォームの安定性を確保するために必要な運用コストが増加し、やむを得ず最小限の印象幅 1%を調整することになった”と “改編後も業界最低水準の手数料率は変わらず維持する予定”と言った.パク・チャンウン記者 (rooney@ilyo.co.kr) [記事専門のビュー] [単独]割引クーポンを注ぐ「エイブリー」を置き、「売り手に負担前価」不満続出(リンク)
ブロッター
2025-07-17
[상법개정안 여파] 대주주 입김 줄이는 '3%룰'…기업들 복잡해진 '셈법'
[商法改正案の余波]大株主への着実な減少は「3%ルール」...企業が複雑になった「算法」
商法改正案が企業経営に与える影響を調べます。商法改正案の核心内容の中で監査委員の選任と解任時の大株主の影響力を制限するいわゆる「3%ルール」が来年7月に施行を控えている。 3%ルールには、大株主の地位を減らし、経営陣監視機能を強化しようとする意図が盛り込まれた。第542条の12)は、企業支配構造の改善に肯定的な役割を果たすことが期待される。既存には社外取締役である監査委員の選・解任の際、最大株主が持つ株式と特殊関係人が所有する株式を加えずに各3%ずつ議決権を行使できる「個別3%ルール」を適用し、社内取締役である監査委員の選・解任の際は合わせて最大3%までのみ議決権を認める。社外取締役を問わず、最大株主及び特殊関係人の議決権を合算して3%に統一した。支配株主の好みに合った監査委員の選任が難しくなったのだ。法務法人セウムの弁承規弁護士は「監査委員会に対する大株主の影響力が弱まり、監査委員会の監督機能が強化されるものと見られる」と説明した。法務法人同人の役員弁護士は「監査委員会の客観的監視機能を強化して健全な支配構造の構築に寄与する」とし「少額株主が推薦した監査委員候補者の選任可能性が高まり、株主権益保護に肯定的な役割を果たすものと予想される」と述べた。装置を補完できるだろう」と伝えた。 監査委員の専門性確保・医師決定過程の透明な公開が必要だが、最大株主の議決権行使が制限され、適切な監査委員を確保することが困難になる可能性があるという指摘が出ている。法務法人(有限)リンのキム・ジホ弁護士は「少額株主が推薦した人事が該当産業や監査業務に対する専門性が不足しても監査委員に選任される恐れがある」とし「特に理事会に共有される内部の敏感な情報が外部に流出する可能性もある」と話した。 また、監査委員の3%ルールの拡大適用で監査委員の選・解任の際に議決足数を満たさない可能性に言及した新弁護士は「実務上混乱が予想される部分」だと述べた。買収合併(M&A)勢力や行動主義ファンドなどが3%ルールを避け、監査委員会を掌握する危険性も大きくなった」と指摘した。このように企業の経営環境に多くの変化が予想されるだけに改正案を反映する定款改正とともに対応策を検討する必要がある。まず、監査委員の候補者プール(pool)の確保と能力の強化だ。イム弁護士は「事前に適格な候補者を発掘・確保し、彼らの能力を育てるための教育プログラムなどを用意しなければならない」と強調した。選任されるように努力しなければならない」と話した。監査委員の選任手続き、意思決定などに関する情報を透明に公開し、小額株主の懸念を予防する必要もあると付け加えた。共通して出した対応策の中には、最大株主の経営権を守るために友好株主とのコミュニケーションを増やさなければならないという言及もあった。法務法人ミッションのユ・ソクヒョン弁護士は「最大株主は適法な水準で特殊関係人に該当しない友好株主とのコミュニケーションおよび委任状の確保にさらに努力しなければならない」とした。シン弁護士は「3%ルールのため、大株主が監査委員を確実に選任できない場合に備え、友好持分の確保及び小額株主との協力方案を模索しなければならず、支配構造分散企業は委任状競争に対する対応戦略も事前に設けなければならない」と話した。パク・ソンウ記者(closely@bloter.net) [商法改正案の余波]企業が複雑になった「セミ法」(リンク)
ローリーダーなど2か所
2025-07-17
정서적 아동학대의 법적 딜레마···변호사가 말하는 주요 쟁점은
感情的児童虐待の法的ジレンマ・・・弁護士が言う主な争点は
一つの空間で多数の児童を世話しなければならない保育・福祉施設の従事者は、毎日ジレンマに陥る。多数の児童を保護するための行為が、ともすれば特定の児童に対する「情緒的虐待」のように映りかねないからである。とりわけ最も困惑する瞬間は、児童に「しつけ」が必要なときである。集団生活の特性上、一人の子どもの問題行動が他の子どもたちに大きな影響を与えうる以上、適切な制止が不可欠である。他の児童との分離措置が必要なときもある。問題は、こうした物理的な制止および分離が、また別の児童虐待とみなされうるという点である。最近、筆者が担当した事件もまた、こうしたジレンマ的状況から始まった。依頼人A氏は、数年間にわたり児童福祉施設で勤務してきたベテランの保育士であった。A氏が勤務していた施設には、重度の知的障害とADHDを患っている児童B君が共に生活していた。問題は、B君が大声をあげたり物を投げたりするなど、持続的な突発行動をとってきたという点であった。事件当日もまた、B君は他の児童を脅かす行動をとり、これに対して依頼人は被害を最小限に抑えるため、B君を別の空間にしばらく分離した。しかし、この行動によりA氏は児童虐待の被疑者となった。児童福祉法第17条第5号によれば、何人も児童の精神的健康および発達に害を及ぼす情緒的虐待行為をしてはならない。もしこれに違反した場合、「5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金」に処されうる。とりわけ一般人ではなく保育施設の従事者が当該嫌疑に関わった場合、状況はより深刻になる。適用される嫌疑は「児童虐待犯罪の処罰等に関する特例法違反」に変わり、加重処罰の可能性も高まらざるをえない。筆者を含む弁護人団は、A氏の行為が児童を害そうとする「虐待」ではなく、他の児童全体を守るための「正当なしつけおよび保護措置」であったことを立証することに集中した。単に子どもを分離したという事実だけを取り上げてみれば誤解の余地が多分にあったため、行為の動機と目的、そして当時の緊急の状況を説得力をもって疎明しようと努めた。まず最初に、A氏の措置が他の児童たちを暴力的状況から「保護」しようとする目的であったことを明確にした。また、B君を30分近く分離したのは事実であるが、扉を施錠してはおらず、これは当時、他の児童たちの安全を確保するための最小限の物理的制止であったと主張した。あわせて、B君も普段から依頼人に強い絆を示していた点をもとに、普段から一方的な虐待が行われていなかった点を強調した。捜査機関もまたこうした主張を受け入れ、不起訴処分で事件を締めくくることができた。上記の事例のように、皆のための措置が一人の子どもには虐待として映りうる。もし類似のジレンマで法的問題に直面したなら、自らの行為が正当な保護措置であったことを立証するための客観的証拠と法理的主張を準備しなければならない。初期段階から法律専門家の助力を受け、自らの行為が持つ正当な目的と背景を体系的に疎明することが何よりも重要である。 [記事全文を見る] ローリーダー - 情緒的児童虐待の法的ジレンマ···弁護士が語る主要な争点とは (リンク) 韓国法律日報 - 情緒的児童虐待、しつけ・分離措置の法的ジレンマ···弁護士が語る主要な争点とは (リンク)
ファイナンシャルニュース
2025-07-17
15억 약정서 쓰고도 ‘책임 없다’ 주장...법원 "자필 서명, 책임 명백"
15億約定書を書いても「責任ない」主張…裁判所「手書き署名、責任明白」
「元金保障」の約束を信じて10億ウォンを超えるお金を渡したが返金できない危機に瀕していた投資家が法的争いの末に投資金の大部分を回収することになった。 8300万ウォンとこれに対する遅延損害金を支給せよ。原告の主張を認めた。だがB氏は当初の元金保障約束とは異なり、弁済をチャイルピイル延期した。以後、B氏はA氏に追加履行覚書と約定書も作成してくれたが、弁済はついに行われなかった。これにA氏はB氏を刑事告訴する一方、民事訴訟も一緒に提起した。B氏は自身が中間紹介策に過ぎないと主張した。一方、A氏が自身を特経法違反の疑いで告訴するなど、約定書上「協力義務」に違反したと強調した。償還がなされなかった時、B氏所有のカンボジア土地を担保としてA氏に15億ウォンの根抵当権を設定することにしたが、刑事告訴によりこれも不可能になったという趣旨だ。 一方、裁判所はA氏の主張の大部分を受け入れた。裁判部は「原告の告訴により弁済が遅れたと見られる根拠がなく、約定書に被告が直接責任を負うことを明示した以上、単純紹介者という主張も受け入れられない」と説明した。ただし、約定された利子のうち法定最高利率である年20%を超える部分は無効だと見て、これを除いた約14億8300万ウォンを支給するように判決した。時間の先後関係を変えた主張であることを積極的に明確にした」とし「口頭約束ではなく、具体的な金額と弁済意思が込められた文書が被告の支払義務を立証する決定的な証拠として活用され、良い結果を引き出すことができた」と明らかにした。クォン・ビョンソク記者 (bsk730@fnnews.com) [記事を見る]15億約定書を書いても「責任ない」主張(リンク)
KBC広州放送
2025-07-17
"이제 내 회사" 하도급 업체 꿀꺽하려던 원청..법원 판단은?
「今、私の会社」下請け業者が賑わう元請…裁判所の判断は?
代金未納など常習的な甲質(パワハラ的不当行為)で公正取引委員会に申告されると報復訴訟 裁判所「原・被告間で編入についての意思の合致を断定しがたい」 常習的な甲質と代金未納により下請業者から申告された元請けが、報復訴訟を提起して下請業者に対する所有権を主張したが、認められませんでした。ソウル南部地方裁判所は、去る20日、電子通信機器販売会社のA社が機械部品製造の下請業者B社を相手取って提起した利益剰余金請求訴訟において、原告の請求を棄却しました。利益剰余金とは、企業の営業活動から得られた収益に基づく剰余金を意味します。A社は2008年、B社と部品製造の請負契約を締結し、数年間取引を継続してきました。その後、2016年、A社は事業拡張を理由にB社と専属契約を結びました。これに従い、A社はB社から一定の費用を受け取り、部品生産に必要な設備を提供しました。工場内の設備を再整備したB社は、A社に機械部品を納品しました。しかしA社は事業支援を口実に、B社に対して常習的に代金を未納するなど甲質を繰り返しました。結局、2024年2月頃、B社は不公正な下請取引行為などを理由にA社を公正取引委員会に告発しました。申告の後、A社は突如「B社はA社の子会社である」と主張して訴訟を提起しました。A社側は「B社の代表はA社から給与を受け取っており、名目上の代表にすぎない」とし、「2016年から2023年までB社で発生した利益剰余金17億ウォン余りを支払う義務がある」と主張しました。これに対しB社は、独立した事業体であり、A社とは下請契約以外に全く関係がないと主張しました。A社から大規模な受注を受けたものの、この代金が期日どおりに決済されず、深刻な経済的困難を被ったと強調しました。裁判所は、両社の間に事業体の編入についての意思の合致があったとは認めがたいと判断しました。裁判所は「原告が被告の事業体運営および業務遂行に一部の経済的・人的便宜を図ったことは事実であるが、これらの間に被告の運営によって発生した利益剰余金を原告に返還することとする合意があったと認めるに足る根拠がない」と判示しました。B社の法律代理を担当した法務法人(ローファーム)大輪のクァク・ネウォン弁護士は「A社は機械購入などを理由にB社が自社の子会社であると主張した。しかし、こうした支援は無償で行われたものではなく、数億ウォンの代金を受け取って機械を提供したものだった」とし、「B社はA社の受注増加の約束を信じて事業拡張のリスクを甘受したものだ」と説明しました。続けて「A社側は、自分たちの事業支援によってB社の売上が大きく伸びたと主張したが、当該時期にはA社の他の下請業者も売上増大を経験した。B社への特恵ないし社内工場化ではなく、A社の事業拡張期における一般的な下請取引のパターンを示したものだ」と付け加えました。クァク弁護士は「今回の事案は、A社側が国内3大ローファームを選任して対応が難しかったが、公正取引委員会への申告に対するA社の報復行為を法理解釈を通じて立証した末に勝訴することができた」と述べました。 シン・ミンジ(sourminjee@ikbc.co.kr) [記事全文を見る] 「今や私の会社」下請業者を飲み込もうとした元請け..裁判所の判断は? (リンク)
他にもご質問はありますか?
Quick Menu

カカオトーク