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メディア報道

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租税金融新聞
2025-07-16
대륜, 강원대 로스쿨과 지역 법률시장‧진로지원 협력
大輪、江原大ロスクールと地域法律市場‧進路支援協力
法務法人大輪が江原大学法学専門大学院と業務協約を締結し、江原・永書圏法律市場開発と地域予備法曹である進路支援のために手を合わせた。去る9日、大輪キム・グクイル経営代表、パク・ギョンオク弁護士、ソン・ドンフ弁護士と江原大ロスクールパク・ギョンチョル院長、イ・ドンス教務部院長、イ・ジンス学生部院長などは江原大学法学専門大学院で締結式を持ち、ロスクールと定期的な実務地協議体強化のための事業を推進することを約束した。具体的に▲法学専門大学院生対象インターンシップ及び実務収拾機会提供 △模擬裁判・リーガールクリニック・公益訴訟などに対する実務諮問及び指導 ▲進路コンサルティング及び就労連携プログラム共同提供 △地域社会対象法律セミナー・ワークショップ共同開催 ▲教育・研究・実務活動展開していく。江原大ロスクールパク・ギョンチョル院長は「臨場感ある実務教育と法律専門機関とのコラボレーションが学生たちの力量強化に核心的な役割を果たす」とし「今回のMOUを通じて江原大ロスクールがさらに競争力のある実務中心教育機関に跳躍できるだろう」と話した。大輪キム・グクイル経営代表は「大輪は単純な教育協力の次元を超えて地域法曹界発展と未来人材養成という共同の目標を実現していく」とし「江原大学とともに法律教育と実務現場を結ぶ模範的なパートナーシップを作っていく」と明らかにした。 [記事の表示] 大輪、江原大学ロースクールと地域法律市場‧進路支援協力(リンク)
お金の日
2025-07-16
[기고] 주 4.5일제 실현 기대감…노동시장의 미래는?
[寄稿]週4.5日帝実現期待感…労働市場の未来は?
新政権が発足し、労働政策にも変化の風が吹いている。今回の政権の全体的な労働政策の基調は労働時間の短縮と国家責任の拡大であり、持続可能な仕事と生活の調和のためには大胆な政策転換が必要だという立場だ。なかでも特に、イ・ジェミョン大統領の選挙公約の一つであった「週4.5日制」の導入について、国民的関心が集まっている状況だ。実際に、国民の相当数が週4.5日制の導入について肯定的であることが調査で明らかになった。最近、データコンサルティング企業ピーエムアイ(PMI)が全国の19歳~69歳の成人男女1000人を対象に週4.5日制の導入に関する世論調査を実施した結果、回答者の37.9%が賛成の意思を示した。しかし、制度導入に伴う痛みも予想される。企業としては費用負担が伴わざるを得ないからだ。政府は週4.5日制を導入する企業にインセンティブを提供する方式で自発的な参加を誘導する計画だが、懸念の声も出ている。労働時間を短縮することになれば、企業は生産量を維持するために人材を追加で雇用しなければならない状況だ。専門家的な視点で見ると、まだ試験事業にすぎないものの、週4.5日制は避けられない流れと見られる。韓国特有の長時間労働の慣行と、少子化・高齢化という問題だけでも、働き方に対する変化は不可避だろうという見通しだ。特に、現行の勤労基準法第50条は、1週間の労働時間は休憩時間を除いて40時間を超えることができないと規定している。これは労働時間の上限を定めたもので、使用者は労働者との協議を前提に、40時間より短い勤務時間を自律的に設定することができる。したがって、週4.5日制は法改正なしでも導入が可能ということだ。週4.5日制は、より少なく働きながらより効率的に働く構造への転換と見ることができる。ただし、民間部門への拡散のためには、制度的な補完と政策的な支援が必ず必要だ。具体的には、①賃金削減なしに短縮勤務が可能となるようにする賃金体系の改編、②固定費用負担に対する財政支援、③中小企業を対象としたフレックスタイム制導入コンサルティングなど、実質的な方策が求められる。現在、ほとんどの企業は年功中心の賃金体系が維持されている状況だが、勤務日数および労働時間の減少が起これば、労働生産性が低下して事業撤退、リストラ、人員削減という結果を招きかねない。したがって、時間補償型の賃金体系から役割補償型の賃金体系への改編を通じて、生産性の低下を防止し、企業の競争力を強化する方向が必要だろう。特に、企業の固定費用負担を減らそうとするなら、企業規模別のオーダーメイド支援、中小企業の財政強化、人材マッチング支援・コンサルティングなど、さまざまな政策支援が行われなければならない。こうした努力を持続すれば、実質的な制度の定着が可能となるだろう。あわせて、週4.5日制が定着すれば、産業界にさまざまな影響を及ぼす可能性が大きい。まず、ワークライフバランスを重視する若手人材の確保に有利に作用し得るし、長期的には労働者の業務集中度と組織への忠誠度を高めることもできる。一方、サービス業・製造業など人材中心の産業では、人件費の上昇および人材運用の硬直性が短所として作用し得るため、業種別のオーダーメイド型制度設計と労使間の合意が重要だろう。中小企業チーム [記事全文を見る] [寄稿] 週4.5日制の実現への期待感…労働市場の未来は? (リンク)
ファイナンシャルニュース
2025-07-15
‘법카 유용 의혹’ 고발 당한 공무원 ‘불송치’…이유는?
「法律家有用疑惑」告発された公務員「不送致」…理由は?
事業運営費の予算を私的に使用した疑惑に包まれていた公務員が、嫌疑なしの処分を受けた。14日、法曹界によると、京畿北部警察庁は先月12日、業務上背任、公文書偽造および行使などの嫌疑で立件されたA氏に対し、不送致の決定を下した。A氏は2017年2月から昨年6月まで公務員として在職していた際、青少年関連事業を進める中で法人カードを利用し、計33回にわたって200余万ウォン相当の予算を私的に使用した嫌疑を受けている。また、このような犯行のために運営事業計画書を作成する際、官署長および部署長の決裁を受けず、これらの印章を勝手に押印して公文書を偽造した嫌疑なども併せて受けた。A氏は、休暇、育児時間などの休務日にも実際に業務を行っていたとして、嫌疑を全面的に否認した。A氏は「病気休暇を取った当時、治療を受けた後に復帰し、他の人々と会議を行った」とし、「この過程で会議費などを使用したのであり、不正使用とは言えない。印章もまた、上部に口頭で報告を行ったうえで許可を得て押したものだ」と主張した。警察は、A氏の嫌疑を認めるには証拠が不十分だと見た。A氏の主張どおり休暇などを申請したという理由だけで会議が行われなかったと断定することはできない、という判断からである。A氏の法律代理を担当した法務法人大輪のチョン・ジェボン弁護士は「今回の事案は、A氏が年次休暇を使用していた当時に予算を使用したり、予算申請書に記載された出席者と実際の出席者が異なっていたりして問題になったものだ」とし、「一部のカード使用ミスや出席者の漏れなど行政上の誤りはあったとしても、予算の私的使用では決してなかった」と説明した。そのうえで「A氏は事業を進めながら要請事項に従って事業計画書を作成・提出しただけであり、偽造および行使の故意と目的は存在しなかった」とし、「この事件で問題となったA氏の予算使用内訳は、すべて実際の用途に合わせて使用された」と付け加えた。 クォン・ビョンソク記者 (bsk730@fnnews.com) [記事全文を見る] 「法人カード流用疑惑」で告発された公務員が「不送致」…その理由は? (リンク)
ブロッター
2025-07-15
[상법개정안 여파] 이사 충실 의무 확대, 주주 보호 기대 속 남은 숙제들
[商法改正案の余波] 取締役の充実義務の拡大、株主保護の期待に残る宿題
商法改正案が企業経営に与える影響を調べます。理事の充実義務対象を会社から株主に拡大した商法改正案が国会を通過した中、法曹界では歓迎と懸念の声が同時に出ている。株主の利益を保護する法的装置が設けられたという期待感があるが、理事が義務に違反したと判断された場合、責任を問う訴訟が急増する可能性があるという意見も存在する。これに企業の意思決定過程を強化し、これを客観化、文書化するなど、対応策を設けなければならないという指摘が提起される。従来までは「理事は法令と定款の規定により会社のためにその職務を忠実に遂行しなければならない」とのみ規定されていたが、改正案では理事が会社だけでなく株主に対しても充実義務を負うようにした。また、「取締役はその職務を遂行する上で総株主の利益を保護しなければならず、全体の株主の利益を公平に扱わなければならない」という条項も新設された。以前は会社の利益を最優先としたが、今後は理事会が株主の利益を公平に扱わなければならない義務まで負うことになっている。 特に理事の義務と責任を明確にしたという点で意味があるという分析が出ている。法務法人同人の役員弁護士は「既存判例で議論された「商法上理事の充実義務」は主に会社を中心に解釈され、これにより支配株主と会社の理解が相反する状況で一般株主の利益が侵害される可能性があるという批判が持続的に提起されてきた」と理事「すべての株主」の利益を保護し、公平に扱わなければならない法的義務を負担することになった」と説明した。 「株主権益の保護をさらに強化し、企業支配構造の透明性を高める変化がもたらされるだろう」と述べた。環境・社会・支配構造(ESG)経営に肯定的な影響を与えるという観測も提起された。法務法人(有限) リンのキム・ジホ弁護士は「会社は充実義務履行のための制度的装置、例えば理事会の独立性・透明性を強化するための理事推薦委員会、理事保守委員会などを稼働する可能性が高い」とし「企業支配構造をさらに改善することができ、長期的にある」と伝えた。 「株主のための決定」どう判断するか…訴訟の急増の可能性もあるが、「総株主の利益」や「全体株主の利益を公平に扱う」など改正案の内容が抽象的であるという点で、経営現場では株主のための決定だったと判断するのは容易ではないかもしれないという指摘が出ている。 法務法人ウォンのイ・ヨンジュ弁護士は「主に問題となる物積分割を例にすれば、分割された子会社は独立した法人として成長性が一目で認識され、核心力量に集中しながら投資を受けやすい構造となるが、親会社の訴え額株主は子会社に影響力を行使できなくなり、親会社の核心「(こうした決定が)会社の持続可能な成長のための経営上の決断なのか、大株主など特定人のための選択なのかを判断するのは難しいかもしれない」と指摘した。 取締役の決定が一部の株主の理解と矛盾する場合、または株主の利益保護義務に違反したと判断された場合、法的責任を求める訴訟が急増する可能性があります。刑事上では、背任罪の適用範囲が広がる可能性もある。場合、背任罪と認められる可能性が高まった」と話した。問題は、取締役が訴訟に巻き込まれる可能性が大きくなると、積極的な意思決定が難しくなる可能性があるという点だ。法務法人大輪の新種水弁護士は「理事の意思決定で事後的責任追及の可能性が拡大し、消極的な経営を誘発できるという指摘が出ている」と説明した。弁護士も「会社の利益より理事本人が責任を負うことを回避する点を優先して経営する問題点が発生する恐れがある」と強調した。 少額株主が過度の権利を主張する可能性も予想される。弁護士は「大株主の持分率が大きくない会社の経営権が不安定になったり、紛争が触発される可能性があり、例外的に一部の訴え額株主が過度な要求をする場合、むしろ会社および全体株主に害となる事例が発生する懸念も多少存在する」と述べた。ユ弁護士は「商法条項は判断基準が確立されるまで抽象的に解釈されるしかないので、しばらく今回改正された商法について、特に会社運営実務上の議論が続くだろう」と見通した。意思決定過程の文書化・内部監査体系の整備が必要に応じて、企業は内部統制体系を整備し、株主と積極的なコミュニケーションを続けるなど、対応策を設ける必要がある。理事の意思決定が株主の利益のための仕事だったことを証明し、経営判断の過程を客観的かつ透明に見せなければならないからだ。シン弁護士は「経営陣は意思決定の際に十分な情報収集、代替検討、経営陣と株主間の利害矛盾の有無検討などの手続きを文書化し、責任経営の正当性を確保しなければならない」と助言した。保守的な基準を適用して外部の客観的検討を受けるなど手続き的透明性を確保する必要がある」と説明した。ユ弁護士は「株主間の利害関係が衝突する可能性のあるすべての事案に関連して内部監査体系を設けなければならない」と述べた。役員賠償責任保険加入も対応策として提示された。金弁護士は「少額株主の損害賠償請求に備えて役員賠償責任保険に加入することも一種の安全装置になることができる」とし「ただしこの場合、免責事由が過度に広範囲ではないか、株主提起訴訟が補償対象に含まれる可能性のある特別約款があるかなどを必ず確認しなければならない」重要です。弁護士は「理事の株主充実義務に対する具体的な意味と範囲が確立されるには、今後の実務および判例の蓄積が必要だ」と明らかにした。 パク・ソンウ記者(closely@bloter.net)[記事専門のビュー] [商法改正案の余波]取締役の充実義務の拡大、株主保護の期待の中に残った宿題(リンク)
京畿日報
2025-07-15
전세사기 피해자 '허위 등기' 누명 벗었다…"고의 아닌 권리 실현 목적"
チャーター詐欺被害者「虚偽の登記」が命名された。 「故意ではない権利実現目的」
検察「被疑者、賃借保証金の返還を受けられず…裁判所を欺こうとする故意なし」賃貸借契約期間が終了したにもかかわらず保証金の返還を受けられなかった物件に住宅賃借権登記を申請した70代が、虚偽で賃借権登記命令を受けたという疑惑を晴らすことになった。15日、法曹界によると、仁川地方検察庁は去る6月、詐欺未遂の疑いで検察に送致された70代の男性Aさんに不起訴を処分した。Aさんは、直接または間接的に占有しておらず対抗力を喪失した住宅について、虚偽で住宅賃借権登記命令を申請したという疑いを受けていた。Aさんは昨年、自身が2019年に賃貸借契約を結んだ仁川広域市のあるマンション物件について、住宅賃借権登記命令を申請した。数か月後、当該物件を公売で落札したB社は、Aさんが当該不動産に対する対抗力(賃借人が第三者に主張できる法律上の力)を喪失した状態であるにもかかわらず、虚偽で登記命令を受けたとして異議申し立てを受け付けた。これに対しAさんは、▲2019年に家主と賃貸借契約を結んだが、契約期間終了後に保証金の返還を受けられなかった点、▲短期転貸借契約は保証金の損害を減らすためのやむを得ない措置であった点、▲転入届を維持した状態で物品を残しておくなど、対抗力の喪失を防ぐための努力をしてきた点などを挙げて容疑を否認した。検察は「Aさんの行為には裁判所を欺こうとする故意がなかった」とし、「根拠のない証拠を捏造したわけではない」と判断した。Aさんが賃借保証金をまったく返還されていない状態で、この事件の不動産に対する対抗力を備えていると信じていたからこそ、賃借権登記命令を申請したとみたのである。これに関連し、Aさん側の法律代理人を務めた法務法人大輪のイ・ジェヒョン弁護士は「訴訟詐欺罪は、裁判所を欺こうとする明白な故意が立証されなければならない」とし、「多額の保証金を奪われた賃貸借詐欺の被害者であるAさんは、自身の権利を守るための努力を止めなかった。こうした努力を通じて犯罪の『故意性』がないことを明確にし、嫌疑なしの処分を引き出すことができた」と説明した。 チョン・イェウン記者 (ye9@kyeonggi.com) [記事全文を見る] 賃貸借詐欺の被害者、「虚偽登記」の汚名を晴らす…「故意ではなく権利実現が目的」 (リンク)
世界日報など5か所
2025-07-15
지식재산권 법률 수요 증가…법무법인 대륜, ‘원팀’ 체제로 전방위 대응
知識財産権法律需要増加…法務法人大輪、「ワンチーム」体制で全方位対応
最近、国内知的財産権(IP)侵害事例が増加し、関連法律需要が急速に増加している中、法務法人大輪が特許・知識財産権専門人材を大挙迎え、対応を強化していると15日明らかにした。去る3月最高裁判所・特許庁・国家知識財産委員会が公開した資料によると、最近5年(2018~2022年)に提起された国内特許侵害民事訴訟は年平均約92件、平均処理期間は19ヶ月(581日)だった。ところが引用率はわずか20%台にとどまり、グローバル水準(米国70%・中国80%など)に比べて著しく低いことが分かった。こうした中、昨年特許庁の産業財産権紛争調整に国内企業が参加した事例は160件で歴代最多値を記録した。これに産業界では企業が知識財産権に対する対応策を設けなければならないという声が高まっている。こうした流れに合わせて大輪は知識財産権グループを拡大改編し、裁判所や特許庁など実務経験が豊富な専門家で構成された「知財権ワンチーム」を発足させた。核心メンバーとしては、特許裁判所、ソウル中央地方裁判所などで判事として勤務した履歴を持つイダウ弁護士が挙げられる。最近チームに合流した同弁護士は特許訴訟及び技術紛争構造に対する深い理解を基盤とした実務型人材で、法務法人律村在職当時、自動車部品会社の営業秘密の搬出と関連して原審判決を覆し、裏返して無罪を導いた。特許庁審査官及びソウル中央地裁技術審理官として活動したチョ・ミンウ弁護士も主要構成員だ。行政部と司法部の両方で技術関連事件を取り上げた彼は、多層的な分析と実質的な解釈に基づいて法律諮問および訴訟対応を支援している。これに対する大韓弁護士協会登録知的財産権専門弁護士であり、多数の特許紛争及び企業訴訟で活躍を広げたキム・テファン、イム・ジュミ弁護士も合流し、グループに力量を加える。特許法院技術審理官、特許庁審判官などを歴任した強海省弁理士もグループに共にする。カン弁理士は審査・審判から司法的判断過程まですべて経験した専門家で、技術中心紛争対応に特化した力量を備えた。また、大企業の商標権紛争、キャラクター商標出願諮問など、強固な知識財産権業務を遂行したマミンヒ弁理士も共にする。特に馬弁理士は、グローバル商標共存使用合意や海外商標ブローカー及び侵害対応など海外関連事件においても多くの成功した結果を導いてきた。他にも米国出願専門弁理士であるクァクナミ専門委員が合流し、国内外の特許出願及び国際知財権問題に対する諮問を並行している。クァク委員は米国特許ローファームに勤務し、海外企業とのライセンス契約など多数の特許出願分析及び戦略樹立を引き受けた。大輪は知的財産権グループは今回の組織改編を通じて特許・デザイン権侵害対応はもちろん△AI・ソフトウェア関連著作権紛争対応△ブランド及び商標権保護△知財権契約及びライセンス紛争など知識財産権全分野に対する法律サービスを強化する方針だ。大輪金国日経営代表は「知識財産権は技術革新とグローバル化がなされる時代で企業の核心競争力を左右する重要な要素」とし「特に技術と創造性が重要な現時点で企業が直面する知財権関連問題がさらに複雑になっている」と話した。続いて「大輪知的財産権グループには理論と実務を兼ね備えた専門家集団で構成されているだけに、依頼人の権利を保護できるワンストップ法律ソリューションを提供する」と明らかにした。 style="background-color:hsl(180,75%,60%);color:rgb(48,48,56);font-family: 'SUIT';">[記事を見る] 世界日報 - 知的財産権の法律需要増加…法務法人大輪、「ワンチーム」体制で全方位対応(リンク) 洗浄日報 - 知的財産権の法律需要増加…法務法人大輪、全方位対応のための「ワンチーム」発足(リンク) ソウル新聞 - 法務法人大輪、知識財産法律需要増加対応の強化(リンク) ブロッター - [ローファームON]大輪、知識財産権 租税金融新聞 - 法務法人大輪、知識財産権部門「ワンチーム」体制ワンストップソリューションの提供(リンク)
国際新聞
2025-07-15
“다른 남성 유전자 검출”…미성년자 성관계 혐의 40대 ‘무죄’
「他の男性遺伝子検出」…未成年者の性関係の疑いの40代「無罪」
チャットアプリで出会い…「性的関係はもっていない」と否認裁判部「他人と混同した可能性」 チャットアプリで知り合った中学生と性的関係をもった疑いで起訴された40代の会社員に無罪が言い渡された。大邱地方裁判所は先月17日、未成年者擬制強姦の疑いで裁判にかけられた男性A氏に無罪を言い渡した。A氏は2023年、あるモーテルで女子中学生B嬢が未成年者であることを知りながら性的関係をもった疑いをもたれていた。しかしA氏は、宿泊施設に一緒に入った事実は認めながらも、性的関係はもっていないと反論した。B嬢の口調や行動がおかしかったため抜け出そうとしたが、かえってB嬢が大声を出して妨げたというのである。また、B嬢とやり取りしていたアプリのプロフィールにも年齢が正しく記載されておらず、正確な年齢を知らなかったと主張した。裁判所は無罪を言い渡した。裁判部は「被害者は短期間に複数の男性と会っており、被害者の服から被告人ではない他の男性の遺伝子が検出された」とし、「他の人物との関係については具体的に供述する一方、被告人に関する供述には一貫性と具体性がやや欠けている」と判断した。そのうえで「被害者が他人と被告人を混同して供述した可能性を排除できない」とし、「被告人の無罪主張を排斥し、公訴事実が真実であると確信できるほどの信憑性があるとは認めがたい」と付け加えた。A氏を代理した法務法人(ローファーム)大輪のチョン・ヒョンオ弁護士は「成人に未成年者擬制強姦罪が成立するには、相手が16歳未満であることを知りながら故意性をもたなければならない」とし、「本件ではA氏にB嬢と性的関係を試みる物理的機会がまったくなかった。遺伝子検査や被害者供述などの資料に基づいてこれを立証した」と説明した。 デジタルコンテンツチーム [記事全文を見る] 「他の男性の遺伝子検出」…未成年者と性的関係の疑いの40代「無罪」 (リンク)
KBC広州放送
2025-07-14
돈 갚으라 했더니 "도박 자금으로 갚을 의무 없어"..法 "전액 지급"
お金を返済しようとしたら「賭博資金で返済義務はない」..法「全額支給」
知人にお金を借りて「賭博資金」と返済しなかった債務者に裁判所が全額を支払うと判断しました。ホールデムパブディーラーとして働いていたAさんは、お客様と知り合ったBさんに、2024年2月から約2ヶ月間、事業資金、生活費、既存のギャンブル借金の弁済などの名目で1,200万ウォンを借りてくれました。給与」と主張して当該金額に対する弁済を拒否しました。民法第746条によると、不法の原因により財産を給与したり労務を提供したときにはその利益の返還を請求できません。これにAさんは訴訟を提起しました。当時B氏は賭博ではなく事業資金の必要性に言及してお金を借りていったと強調しました。裁判所はA氏の主張を認めました。裁判部は「被告が原告に事業上必要な資金を貸してほしいと頼んだり、既存の賭博債務弁済のためにお金を借りてくれとお願いしたことなど。」賭博事実を知っても貸与金の一部は被告の賭博とは無関係な生活費名目で支給されたものと見られ、残りの金源も新しい賭博資金ではなく既に発生した賭博借金を返済するためのものなので不法原因給与に該当すると見られない"と説明しました。 「債務者が違法原因給与を主張して債務を回避しようとするときは、貸与当時の目的を正確に立証しなければならない」とし「カカオトーク会話など客観的証拠を通じて貸与金の目的が新しい不法行為助長ではない既存債務弁済や事業資金など目的を立証して勝訴判決を導いた。シン・ミンジ(sourminjee@ikbc.co.kr) お金を返済しようとしたら"ギャンブルの資金。 (リンク)
時事ジャーナル
2025-07-14
"아파트 위주 북항 개발은 시민 분노 직면할 것"
「アパート中心の北港開発は市民怒りに直面するだろう」
「55普及窓口移転・海洋専門クラスター造成懇談会」にチェ・インホ前議員講演海洋水産部が移ってくる釜山東区で地域の主要関心事である美55普及窓移転と北港再開発関連懇談会が開かれた。北港へ! 原都心復活、今がチャンスです」と叫んだ。この日の行事にはチェ・インホ前国会議員と全員席市議員、イ・ムソン区議員(サハグ)、医師、弁護士、建設業及び不動産業従事者、市民など20人余りが参加した。彼らは先に55普及窓の場合、近くのアパート建設現場の汚染土問題が国政監査でも指摘されたが、釜山市はパク・ヒョンジュン市場の「積極検討」発言以後、別の動きがないと批判しながら「速度」を注文した。近隣住民の健康問題を懸念する意見も出た。大学教授A氏は「古い軍事基地に対する疫学調査の事例がほとんどないが、55普及窓は部隊だけを移すが止まらず、周辺の地下水汚染度、揮発性物質暴露の有無などを調査しなければならない」と指摘した。緑生活の白海州代表も予算だけを無駄にする近くの東川の水質浄化問題をはじめ、釜山発展のための実質的な政策を共に悩む席が必要だとし、「何より55普及窓が離れた場所を公園に造成しなければならない。 海事専門裁判所誘致にも多くの関心を見せた。法務法人大輪の朴同日代表弁護士は「海事裁判所がなく、英国、シンガポール、中国など外国裁判所および仲裁機関に依存し、毎年約2000億ウォンから5000億ウォンの紛争費用が海外に流出している」とし「迅速かつ正確な判決と海洋主権の確立、産業チェ・ヨンギ弁護士も「海事裁判所誘致と関連して仁川市と競争構図で見る視点もあるが、大きな家の訴えさな家を争う前に、国際事件関連業務は必ず釜山に持ってこそ李在名大統領の公約事項でもある北極航路開拓と関連産業育成、人材養成など実質的な地域発展に大きな助けだ。 辞職野球場の北港移転問題も議論された。建設会社の役員であるパク・ヨンボク氏は、55普及窓、カドクシン空港、海水部および関連機関移転などと共に、「北港スポーツ+文化複合コンプレックス造成」をバランス発展のための釜山の課題として挙げた。彼は「市民呼応及び文化観光の面ではドーム型野球場とアリーナ級公演場を結合する施設が望ましいが、建築費用と社職野球場再建築計画を連携した総合的な検討が必要だ」と話した。また、社職野球場が去った席には図書館、プール、野外公演場などの設置を提案した。 招請講演者のチェ・インホ元議員は「55普及窓口以前の問題は国防部と釜山市のコミュニケーションが重要だと思う。釜山市民に役立つ役割を探る」とした。続いて「釜山の未来グルメ指導を変える北港開発に関心が多い」とし「特定の施設・機関の特定自治体誘致ではなく釜山全体の発展視野から接近しなければ葛藤は減り、純機能が最大化されるだろう」とした。 特に北港1段階開発と関連あるが、市民全体が憤慨する状況だ。辞職野球場後籍地の開発については図書館、プールも良いが、失望する人もいて反対する声も出るだろうと慎重論を打った。 55普及窓所地であり、海洋水産部移転地である東区市民を中心に海水部公務員の住居問題も取り上げられた。 J不動産仲介法であるチョンナムジン代表は「2026年から2031年まで北港付近に約3万2000世帯の新築マンションが供給されるだろう」とし、「ここに北港2段階敷地内住居用地と住商複合用紙を活用すれば海水部及び関連機関職員の定住支援が可能だろう」と述べた。 ソ・ジンソク永南本部記者(sisa533@sisajournal.com) "アパート中心北港開発は市民怒りに直面する
パブリックニュース通信
2025-07-11
[단독] 메가스터디, 대학 시험지 '유상 수집'…저작권 위반 소지 제기
[単独]メガスタディ、大学試験紙「有償収集」…著作権違反所持の提起
変形なし掲示板アップロード…有料会員のみダウンロードでき、キム・テファン弁護士「著作物保護の可能性…対価支払いだけで提供不可」特に提出された試験紙が内容修正なしで原文のまま掲示板にアップロードされ、有料会員にのみ提供されて不適切であるという指摘が提起されている。このような行為は「ユニスタディ」の会員確保のための手段として活用されたという批判も出ている。 メガスタディは去る1日、自社アプリケーション「キューブ」と大学人講サイト「ユニスタディ」のお知らせを通じて、大学生を対象に中間・期末試験試験紙と系譜を提出すれば新世界商品券を支給するイベントを掲示した。 「キューブ」は、各大学中間試験と期末試験の最近の5カ年試験紙をメールフォームに合わせて収集すると明らかにした。試験質問のみ提出時に新世界商品券1万ウォン券を、正解解説提出時に1万5千ウォン券を支給する。 公知によると提出された試験紙は返還されず、子会社である「ユニスタディ」のコンテンツ制作資料として活用できると明示されている。 'ユニスタディ'も最近5ヶ年試験紙に限定して記出試験紙を写真撮って系譜をアップロードした全員にCUコンビニエンスストア5千ウォン商品券とユニスタディ2万ウォンポイントを支給し、7人には新世界百貨店3万ウォン券を支給すると明示した。 著作権法第32条は、入学試験又は資格検定等の学識・機能評価目的に限って公表された著作物の複製・配布を許可しているが、営利目的の場合は適用されない。メガスタディは該当試験紙を教育コンテンツ制作に活用すると明らかにしただけに、商業目的が明白であるという解釈が可能だ。また問題になる点は、メガスタディが収集した試験紙を変形せず、原文のまま自社掲示板にアップロードしたという点だ。出題者の原文がそのまま盛り込まれた該当試験紙は要約や編集が加えられた二次的著作物ではないだけに、著作権法上複製及び公衆送信に該当する所持があるという指摘が出ている。特にこの資料は有料会員にのみダウンロードが可能に設定され、商業利用目的が明確なものと見られる。過去同様の事例としては、高校の試験問題を無断で収集して提供した「系譜ドットコム」事件がある。この事件についてソウル高等裁判所裁判部は「試験問題は創作性のある著作物に該当し、無断収集及び営利的活用は著作権侵害」という判断を下したことがある。裁判部は「教師の原告らが自分たちの教育理念に応じて所属学校の学生の学業遂行程度の測定及び内神成績を算出するために精神的な努力を傾け、他のものをそのままコピーせずにこの事件試験問題を出題した」とし「その出題した問題において質問の表現や提示された答案の作成には、によって保護される著作物に該当すると春が相当だ」と判示した。法曹界でもメガスタディの大学試験地収集に関連して不適切だと指摘した。キム・テファン法務法人大輪弁護士は「大学試験問題は著作物で保護される可能性が高い」とし「問題を構成する部分に創意的表現があり、アイデアそのものではなく表現を保護するため、教授の専門知識と創意的判断が介入された問題の場合、著作権によって保護を受けることができる」と説明した。続いて「著作権者である教授または譲受人である学校の許諾を受けなかったが、単に金銭の対価を支払ったため、自由に試験問題を有料会員に提供することができない」と話した。メガスタディが「ユニスタディ」の「ユニパス」でも同様の方式が確認される。有料講義還付型プログラムである「ユニパス」は、特定の成績基準を達成した受講生に受講料を還付する制度で、還付条件で試験紙の提出を求めている。また、金銭補償を対価として他人の著作物を確保する構造と解釈される。メガスタディはこれまで自社教材の不法複製や無断配布については強硬な立場をとってきた。実際、過去には不法流布者に謝罪文を要求し、これを自社ホームページに掲示するなど強い対応をしてきたことがある。今回のイベントでは大学出題者の著作物を収集して自社コンテンツに活用しようとしたという点で、これまで見せてきた態度とは前後が合わないという指摘が出ている。本誌はメガスタディ側に連絡を取ったが、メガスタディ側は関連議論について立場を出さなかった。 [記事の表示] [単独]メガスタディ、大学試験紙「有償収集」…著作権違反の所持(リンク)
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