CONTENTS
- 1. 富川性犯罪弁護士にご相談された依頼者

- - 富川性犯罪弁護士にご相談された経緯
- 2. 富川性犯罪弁護士が伝える関連法令

- 3. 富川性犯罪弁護士のサポート事項

- - 富川性犯罪弁護士、被害者を暴行していないことを主張
- - 富川性犯罪弁護士、被害者の同意があったことを主張
- - 富川性犯罪弁護士、被害者と示談したことを主張
- 4. 富川性犯罪弁護士の主張に対する警察の判断

- - 富川性犯罪弁護士の助けが必要な場合
1. 富川性犯罪弁護士にご相談された依頼者
富川性犯罪弁護士にご相談された経緯
本件の被害者は依頼者の会社の金銭を横領し、その事実が発覚したことがあります。
横領した金額を全額賠償することができず、処罰を恐れた被害者は依頼者にある提案をします。
それは、性関係を持つことで被害金額の一部を免除してほしいというものでした。
提案を受け入れた依頼者は被害者と合意のうえ性関係を持ちましたが、数日後、彼女から類似強姦、🔗カメラ等利用撮影罪 および複数の容疑で告訴されました。
不当に事件に関与することとなった依頼者は、専門弁護士の支援を受けて問題を解決しようと、富川性犯罪弁護士と相談を行われました。
2. 富川性犯罪弁護士が伝える関連法令
類似強姦
性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第2条(定義)
①この法律において「性暴力犯罪」とは、次の各号のいずれかに該当する罪をいう。
3.「刑法」第2編第32章 強姦およびわいせつの罪のうち第297条(強姦)、第297条の2(類似強姦)、第298条(強制わいせつ)、第299条(準強姦、準強制わいせつ)、第300条(未遂犯)、第301条(強姦等傷害・致傷)、第301条の2(強姦等殺人・致死)、第302条(未成年者等に対する姦淫)、第303条(業務上威力等による姦淫)及び第305条(未成年者に対する姦淫、わいせつ)の罪
刑法第297条の2(類似強姦)
暴行または脅迫により人に対して口腔、肛門など身体(性器は除く)の内部に性器を入れ、または性器、肛門に指など身体(性器は除く)の一部もしくは道具を入れる行為をした者は、2年以上の有期懲役に処する。
カメラ等利用撮影
性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第14条(カメラ等を利用した撮影)
①カメラやその他これに類似する機能を備えた機械装置を利用して、性的欲望または羞恥心を誘発し得る人の身体を、撮影対象者の意思に反して撮影した者は、7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。
②第1項による撮影物または複製物(複製物の複製物を含む。以下この条において同じ)を頒布・販売・賃貸・提供または公然と展示・上映(以下「頒布等」という)した者、または第1項の撮影が撮影当時には撮影対象者の意思に反しなかった場合(自身の身体を直接撮影した場合を含む)にも、事後にその撮影物または複製物を撮影対象者の意思に反して頒布等をした者は 7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。
③営利を目的として撮影対象者の意思に反し、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第2条第1項第1号の情報通信網(以下「情報通信網」という)を利用して第2項の罪を犯した者は、3年以上の有期懲役に処する。
④第1項または第2項の撮影物または複製物を所持・購入・保管または視聴した者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。
⑤常習として第1項から第3項までの罪を犯したときは、その罪に定めた刑の2分の1まで加重する。
3. 富川性犯罪弁護士のサポート事項
富川性犯罪弁護士は、証拠資料をもとに被疑事実を否認し、不送致で事件を終結させるため、綿密な戦略を立てました。
富川性犯罪弁護士、被害者を暴行していないことを主張
依頼者が被害者の反抗を抑圧し、または抗拒を困難にする程度の暴行、脅迫を行った事実がないため、類似強姦の被疑事実を否認する点を強調しました。
富川性犯罪弁護士、被害者の同意があったことを主張
依頼者が被害者の同意を得て被害者の身体を撮影したものであり、カメラ等利用撮影罪の被疑事実を否認する点を強調しました。
富川性犯罪弁護士、被害者と示談したことを主張
依頼者が被害者と示談し、これにより被害者は依頼者に対する処罰を望まないという意思を表示したという点を主張しました。
4. 富川性犯罪弁護士の主張に対する警察の判断
富川性犯罪弁護士の主張を受け入れた警察は、「不送致」決定を下しました。
富川性犯罪弁護士の助けが必要な場合
刑事事件は初期対応が重要であり、刑事専門弁護士のサポートが不可欠であるといえます。
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