CONTENTS
- 1. 龍山の弁護士事務所を訪れた依頼者

- 2. 龍山の弁護士事務所が確認した公訴事実

- - 龍山の弁護士が調べた依頼者の処罰の程度
- 3. 龍山の弁護士事務所の専門弁護士団が乗り出した依頼者の弁護

- - 龍山の弁護士が確認したA氏と依頼者の関係
- - 龍山の弁護士が確認した事件の経緯
- - 龍山の弁護士、依頼者の反省を強調
- - 龍山の弁護士、依頼者の事件の被害者による処罰不願をアピール
- 4. 龍山の弁護士事務所が得た判決

1. 龍山の弁護士事務所を訪れた依頼者
龍山の弁護士事務所を訪れた依頼者は、住居侵入、ストーキング、器物損壊で計3件の疑いを受けていると話しました。
犯行については認め反省しているものの、不当だと感じる点もあるとして龍山の弁護士事務所を訪ねてくださいました。
2. 龍山の弁護士事務所が確認した公訴事実
龍山の弁護士事務所では、依頼者の弁護のためにまず公訴事実を確認しました。
依頼者は、別れた恋人であるA氏に何度も電話をかけましたが、電話がつながらないと、A氏のマンションを訪れ、共同玄関の扉が開く隙をついてマンション内に入り、A氏の家の玄関前まで侵入しました。
依頼者は、A氏の家の玄関の扉を叩き、インターホンを何度も押しましたが、A氏が扉を開けないと、マジックで扉に大きく落書きをして立ち去りました。これにより、落書きを消すのに7万ウォンがかかるほど財物を損壊しました。
依頼者はその後も計3回にわたりA氏の住居に侵入し、A氏の意思に反して接近し、時を選ばず電話をかけて不安を抱かせました。
龍山の弁護士が調べた依頼者の処罰の程度
龍山の弁護士事務所では、依頼者がどの程度の処罰を受けることになるのかを調べました。
刑法第319条(🔗住居侵入、退去不応)
①人の住居、管理する建造物、船舶や航空機または占有する部屋に侵入した者は、3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処する。
刑法第366条(🔗器物損壊など)
他人の財物、文書または電磁的記録など特殊媒体記録を損壊もしくは隠匿その他の方法でその効用を害した者は、3年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処する。
ストーキング犯罪の処罰等に関する法律第18条(🔗ストーキング犯罪)
①ストーキング犯罪を犯した者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。
龍山の弁護士事務所の依頼者は、刑法およびストーキング犯罪の処罰等に関する法律により3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処される可能性がありました。
3. 龍山の弁護士事務所の専門弁護士団が乗り出した依頼者の弁護
龍山の弁護士事務所の専門弁護士団は、依頼者の懲役刑を防ぐために弁護に乗り出しました。
龍山の弁護士が確認したA氏と依頼者の関係
龍山の弁護士事務所の依頼者は、A氏とランダムチャットアプリを通じて初めて出会い、知り合ってから1か月で交際を始めました。
A氏は他の女性たちとの関係が複雑で、それを知った依頼者は怒りましたが、A氏の説得により交際を続けました。
龍山の弁護士が確認した事件の経緯
龍山の弁護士事務所の依頼者が最初にA氏の住居に侵入した日の午前までは、A氏と一緒に食事をしていました。
食事の後に別れてから、A氏がまた別の女性と会うのではないかと恐れ、家を訪ねたのでした。しかしA氏が扉を開けず、出動した警察により現行犯で逮捕されました。
その後、依頼者はA氏に一切連絡をしませんでしたが、A氏の方から話をしようと連絡を取り、会いたいと説得しました。
説得に応じた依頼者は、A氏と依頼者の家へ行きましたが、家で食事をしている途中で突然A氏が行かなければならないと言って帰ってしまい、依頼者はこのようにA氏が他の女性と会うのではないかと恐れながら関係を続けたくなかったといいます。
そこで依頼者は、電話をかけ続け家を訪ねれば、A氏がもう自分に関係を続けようと言わなくなるだろうと誤った判断をし、A氏の住居を訪ねて扉を叩き、インターホンを押しました。
龍山の弁護士、依頼者の反省を強調
龍山の弁護士事務所の依頼者は、自分の感情を抑えられずこのような犯行を繰り返したことを深く反省しています。
依頼者は、これまでA氏の方から自分に会おうと説得してきたため、その関係への希望を捨てられずにいましたが、この事件を機に依頼者は誤った関係を断ち切りたいと考え、A氏の連絡先をすべて遮断しました。
龍山の弁護士、依頼者の事件の被害者による処罰不願をアピール
龍山の弁護士事務所の依頼者の事件の被害者であるA氏は、捜査の過程で依頼者との関係を整理する予定だとして、依頼者に対する処罰不願の意思を示しました。

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