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メディア報道

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韓国経済
2024-08-19
성적 수치심 들면 성희롱?…법적 기준 뜯어보니 [법알못]
性的恥ずかしいとセクハラ?法的基準を外してみると、
施術中に被害者が「性的羞恥心」を感じたか否か「供述の一貫性が前提となってはじめて証拠能力が認められる」「羞恥心」の基準も「社会通念」上許容される水準「施術範囲」を事前に合意してこそ法的紛争を避けられる 先月、伝統舞踊家であり韓服デザイナーであるある男性が、自身の同性の高校生の教え子を性的に推行したとして、児童・青少年の性保護に関する法律(児青法)違反の疑いで起訴された。彼の教え子は検察の供述で「(加害者が)マッサージをしてあげるという口実で、自分の下着の中に手を入れた」と供述したことが知られている。マッサージ施術を口実に性的わいせつ犯罪を犯す事件が継続して発生する中で、両行為を分ける法的基準についての関心も高まっている。専門家らは、被疑者と被害者の双方が無実の罪を着せられる場合を防ぐためには、何よりも「故意性」の有無を事前に証拠として残す行為が重要だと強調する。「被害者の『性的羞恥心』が唯一の証拠?誇張されたもの」同意書・録音を通じて「施術範囲」を事前に合意すべき 治療または美容を目的に行われるマッサージは、身体接触を前提とするという点で、性的わいせつ行為と区別しがたいのが実情である。また、施術過程で衣服を一部脱がねばならない場合もあり、通常、施術室内部には閉回路(CC)TVがなく、周囲の目撃者も見つけにくい。2002年の大法院判例によると、一般に「性的わいせつ行為」と称される身体接触は刑法第298条で処罰する。当該条項は、暴行または脅迫により人に対してわいせつ行為をした者は10年以下の懲役または1500万ウォン以下の罰金に処すると明示している。大法院は、相手方の意思に反する有形力が身体に加えられることもまた「不意打ちわいせつ」という用語で当該法律に抵触すると見ている。もし強制わいせつ被害者の年齢が未成年者である場合には、児青法第7条第3項を適用し、2年以上の有期懲役または1000万ウォン以上3000万ウォン以下の罰金に処することができる。また、同法第20条(公訴時効に関する特例)により、刑事訴訟法上の公訴時効も適用しない。通常、マッサージなどの身体接触が強制わいせつに該当するか否かは、被害者が感じた「性的羞恥心」が基準となると知られているが、専門家らは法理解釈にやや誇張された側面があると指摘する。主観性が大きく介入するだけに、必ず一貫した供述があってこそ裁判で性的羞恥心が認められうるという説明である。実際に、2020年に法院は京畿道城南のあるスポーツセンターで発生した強制わいせつ事件において、被害者の供述の一貫性が不足しているという理由で、運動管理士である被告人に無罪を宣告したこともある。彼にマッサージを受けた被害者は、接触した身体部位が供述の過程で変わったことで、性的羞恥心が認められなかった。チェ・ヒョンドク法務法人大輪弁護士は「性犯罪では、被害者が無条件に中心になると考えがちだが、実際に法院は一般的な水準の社会通念を持つ『一般人』の基準で性的羞恥心が適用されるか否かを判断する」とし、「性犯罪裁判で『被害者の涙が証拠だ』というふうに知られているのは誇張されたものだ」と強調した。ハン・ビョンチョル法務法人大韓中央弁護士は「もちろん、被害者が感じた羞恥心が起訴段階で警察など捜査官の主要な判断基準になるのは事実だ」としながらも、「ただし裁判に入ると、数多くの資料と前後の脈絡を把握し、嘘発見器まで動員されることもある。法院も証言を唯一の証拠として認めていた過去とは異なり、経緯も正確に調べようとする傾向が強まりつつある」と説明した。裁判でマッサージ施術と強制わいせつを区別する重要な基準は「故意性」の有無である。したがって専門家らは、被疑者と被害者の間の法的紛争を防止するためには、マッサージの施術範囲を事前に具体的に合意すべきだと助言する。ハン・ビョンチョル弁護士は「専門マッサージ店で施術を受ける場合には、事前に施術範囲を明確に告知したうえで同意書を受け取れば、不要な論争を減らすことができる」とし、「日常でマッサージをしてあげたり受けたりする際は、その時の状況を録音するのが効果的だ。会話の当事者間の録音は同意がなくても違法ではない」と述べた。被害者もまた、誣告で不当に追い込まれることを防ぐためには、迅速な通報とともに被疑者の故意性を立証するための証拠確保が重要だ。ハン弁護士は「強制わいせつで通報しても、実際の裁判は最低6か月後に進行するため、その後の証言で当時の状況が曖昧になりうる」とし、「事前にさまざまな方式で証拠を残しておくべきだ」と強調した。ハン弁護士は「被害を受けた直後に知人や友人などに当時の状況をカカオトークやショートメッセージで残しておいたり、もし性に関する相談を受けたなら日誌を確保しておくのも、証言の証拠能力を高める方法だ」とし、「ただし『社会通念』の水準での羞恥心であるという点を肝に銘じて法的対応に乗り出すべきだ」と付け加えた。 [記事全文を見る]- 性的羞恥心を感じたらセクハラ?…法的基準を読み解くと [法律のことはわからない] (リンク)
スポーツソウル
2024-08-19
재력 과시해 수억 원 갈취…‘로맨스 스캠’ 50대 구속기소
財力を誇示して数億ウォンの喧嘩… 「ロマンススカム」50代拘束起訴
相手の好意を利用して金銭をだまし取る、いわゆる「ロマンス詐欺」の手口で数億ウォンを脅し取った50代男性が、勾留された状態で裁判にかけられた。ソウル中央地検は、詐欺や脅迫などの疑いで50代Aさんを14日に勾留起訴したと明らかにした。Aさんは今年初め、アプリケーションを通じて出会った女性Bさんに、自身を外資系会社の役員と紹介して近づいた。宗教など共通の関心事が多かった二人は急速に親しくなり、交際に至った。その後Aさんは、両親名義に残っている借金を急いで解決しなければならないとして、Bさんに780万ウォンを貸してほしいと要求した。Aさんの犯行はさらに大胆になった。780万ウォンを受け取ってから1週間も経たないうちに、再びBさんに3億2000万ウォンあまりを貸してほしいと要求したことが判明した。彼は、自分が億単位の年俸を受け取っており、新たに推し進める事業が成功すれば数十億ウォンの成果給を受け取れると強調した。特に結婚を約束し、自分の両親を紹介してあげるとしてBさんを安心させた。これにBさんは3億2000万ウォンあまりを再び送金したが、Aさんの態度は急変した。暴言を浴びせ始め、別れを求めるBさんに暴行を加えもした。続く金銭の要求とストーカー行為に、結局BさんはあえてAさんを相手取って告訴状を提出した。警察の捜査を受けていたAさんは7月に勾留され、事件を引き継いだ検察はAさんについて勾留起訴を決定した。被害者側の法律代理を担当した法務法人(有限)大輪のイ・グァンス弁護士は「Aさんは自身の社会経歴、居住地、学歴などすべての情報について嘘をついた」とし、「虚偽の情報を誇示し、あたかも弁済資力があるかのように相手をだましたことは明白な欺罔行為であり、詐欺罪に該当する」と説明した。そのうえで「今回の事件は愛を装って金銭を脅し取る典型的な『ロマンス詐欺』犯罪だ」とし、「現在、被害者が日常生活が困難なほど甚大な被害を訴えているだけに、厳重な処罰が下される必要がある」と付け加えた。 [記事全文を見る] スポーツソウル - 財力を誇示して数億ウォンを脅し取る…「ロマンス詐欺」50代を勾留起訴 (リンク)
韓国経済
2024-08-19
티메프 채권단 체급 커지자…대형로펌도 참전
ティメフ債権団体級大きくなろう…大型ファームも参戦
自区案を置いて法理争い展望広場・林・大輪・ファヒョン、訴訟代理に出て太平洋、再生専門弁護士掲げて債権者協議会に法律諮問提供地平は「ティメフ企業再生」支援でファームたち、30日再生協議会までに自己構案実効性置き対決「ティメフ」(ティモン・ウィメフ)精算遅延事態が主要ローファーム間の法理戦いにつながっている。ティメフの自律構造調整支援(ARS)プログラムの進行過程で、構造調整案を置いてティメフと交渉を行う債権者協議会が構成されると、法務法人太平洋・広場など大型ローファームが続々と飛び込み、債権団内の本格的な綱引きを予告している。 18日、法曹界によると去る13日非公開で開かれた1次債権者協議会を控えて法務法人広場、リン、大輪、ファヒョンなどが債権者訴訟代理人資格で委任リン、大輪などは事態初期から専担センター、タスクフォース(TF)などを発足させ、被害入店業者や個人とコミュニケーションしてきたローファームだ。大企業債権団は広場のような大型ローファームを選任して加勢した。太平洋らは債権者代理人の立場で意見書を提出した。正式に訴訟代理を引き受けていなくても、債権者に法律諮問を提供し、債権者利益を代弁しているという意味だ。太平洋は、ハン・ジュンソン全ハナ銀行副長が率いる「未来金融戦略センター」所属再生専門弁護士たちが債権者協議会に所属する債権者多数を代理していることが分かった。ある。債権者があまりにも多く、今後より多くの法律事務所が合流する可能性が大きい。地平は以前からティメフ親会社のキューテングループの法律諮問を引き受けてきた。地平代理人団の中では、長品弁護士(司法研修院39期)と西東川弁護士(弁視2回)が企業再生専門家として知られている。ただ、地平はク・ヨンベ・キュテングループ代表、リュ・グァンジン・ティモン代表、リュ・ファヒョン・ウィメフ共同代表理事など経営陣に対する刑事告訴・告発代理は引き受けない方針だ。旧代表の刑事事件対応は別に法務法人ファウが務めると伝えられた。 「平等の原則」を掲げた再生法院長ティメフは、1次債権者協議会で被害金額が200万ウォン以下の少額債権者10万人(ティモン4万人、ウィメフ6万人)を優先弁済対象拒否した。アン・ビョンウクソウル再生法院長は再生手続き上「平等の原則」を挙げて批判的見解を表明したことが分かった。安裁判所長は協議会で「同じ債券なのに少額という理由で先に弁済され、巨額債権者は弁済されないか、弁済時点が遅れるのは平等の原則に反する」という立場を避けたと伝えられた。見られる。ティメフは裁判所と債権者の指摘を受け入れ、会社の正常化方案をまず模索するという方針だ。しかし、債権者は今月末までに投資資金確保の可能性に懐疑的だ。被害企業を代理するある弁護士は「十分な資金を投入してくれる投資家が現れなければ新規法人設立も、再生計画もすべて不透明だ」と指摘した。一方、協議会の構成員に選ばれなかった債権者たちは、金融委員会、金融監督院、中小ベンチャー企業部を相手に行政副作為・行政立法副作為憲法願い提起を検討中だという。 [記事を見る] - ティメフ債権団体級が大きくなろう…大型ローファームも参戦(リンク)
月曜新聞
2024-08-19
[칼럼] 안락한 죽음의 방향
[コラム]快適な死の方向
ある香港弁護士様から韓国の「事前医療指示」(Medical Directive)制度はどのようなかに関する質問を受けた。香港の事前医療指示制度の制度化を研究中であるという。これには、患者が医療決定を下すことができない場合に備えて関連決定を事前に作成することで延命治療中断医師に関することも含まれる。すなわち延命治療中断に関する制度で安楽死の一種である。安楽死は大きく4種類に区別される。ある軸には積極的、消極的、他の軸には他人、自分がいる。つまり、積極的に他人が、積極的に自分が、消極的に他人が、消極的に自分が死を選ぶのだ。 我が国は2017年「延命医療決定法」が最初に施行され延命治療中断に関する法的制度が設けられているが「他人による消極的安楽死」に限られ、その医学的に再生の可能性がなく、死亡に差し迫った状態である臨床過程にある患者に限って、臨種過程の期間だけ無意味に延長する心肺蘇生術、人工呼吸器、血液透析など措置を中断することを許容する。この場合も、患者が事前に事前延命医療意向書(すなわち、上記事前医療指示書のようなもの)を担当機関に登録するか、患者の家族が厳格な手続きを経て延命医療計画書を作成しなければならない。このような要件をすべて満たすことは厳しいながらも要件を満たすかどうかを判断するあいまいな領域が多い。例えば、現実ではどの患者が妊娠過程にあるのか、単に「末期患者」なのかという判断が争点になることがある。 しかし、2022年ソウル大病院で1000人を対象に調査したアンケート調査で、国民の76.3%が「安楽死」に賛成したという。賛成の具体的な理由は、「残りの生活の無意味」30.8%、「尊厳な死に対する権利」26.0%、「苦痛の軽減」20.6%、「家族の苦痛と負担」14.8%、「医療費および世話による社会的負担」。また、2023年ソウル新聞と韓国社会世論研究所が1000人を対象に世論調査をした結果、81%が「医師助力死亡」の導入に賛成すると答え、反対は6.7%に過ぎなかった。賛成の理由は、「自己決定権保障」29.0%、「病気による苦痛軽減」27.7%、「快適な妊娠」23.1%、「家族の精神的・経済的負担軽減」18.0%、「社会的負担軽減」2.1%だった。肯定的です。もちろんアンケート調査の標本、信頼度などによって実際の世論はこれと異なる場合があり、このような世論はソウル大病院のアンケート調査の賛成の理由が自己決定権より「残りの生活の無意味」が高い点で安楽死議論の本質である「死に対する自己決定権」について審査熟考。それにもかかわらず、現在、私たちの社会が快適な死に対する決定に関心が高まっていることを否定することはできない。結局、私たちの社会は安楽死の許容範囲を広げていく方向に進んでおり、最終的にはそうなるでしょう。ただしその限界と時期の問題にすぎない。去る7月には「助力尊厳司法」(制定案)が発議された。末期患者が死ぬ時点を自ら選択できるという内容を含んでいる法だ。従来の延命治療中断制度よりも患者の死に対する選択権を広げようとする試みだ。自分の真の医者ではないこともあり、医療費不足や家族の気づきによる経済的・心理的圧迫によって安楽死を選択する可能性もあり、その他制度を乱用・悪用することもあるという多くの問題点が残っている。今、安楽死の虚偽の議論はその問題を解決する過程であろう、誰も自分の選択で生まれなかった。しかし、個人の人生を自分で営む選択権が尊重されるこの社会で、自分の人生の完結に対する選択も尊重されるべきではないだろうか。その「尊重」とは何か考える時間を取る。
アジア経済など2か所
2024-08-16
[로펌은 지금]법무법인 대륜, 고품질 법률 서비스로 지속 성장
[ローファームは今]法務法人大輪、高品質の法律サービスで持続成長
すべての事件を本社中心に管理、顧客満足度は毎年上位圏弁護士のほか会計士・労務士など専門家を積極的に招聘ネットワーク型ローファームの慢性的な問題である「サービス品質」を改善顧客満足センターを運営…顧客のフィードバックをリアルタイムで反映 法務法人(有限)大輪が、質の高い法律サービスの提供と中核的価値である顧客中心経営の実現を通じて、持続的な成長を見せている。16日、法曹界によると、大輪はコントロールタワーである本社を中心に事件管理が行われ、各地域の事務所でも高品質のサービスを提供できるようになり、法律サービスの地域格差を縮小し、上方平準化させた。これは、従来のネットワーク型ローファームの慢性的な問題として挙げられてきた法律サービスの品質低下に対する否定的な認識とは対照的な歩みである。特に、大輪はローファームとして初めて昨年10月から顧客満足センターを運営し、顧客のフィードバックをリアルタイムで反映してより良いサービスの提供に力を注いでいる。実際に顧客の声に耳を傾けて改善していくことを目的としている。また、体系的な法律サービスの提供のため、各種専門家の招聘にも拍車をかけている。会計士・税理士・労務士をはじめ、資格を備えた証拠調査専門家など、様々な分野で活躍している専門人材を積極的に選抜している。ただし、法曹界内部では、大輪の高速成長に対して否定的な見方もある。規模が大きくなるにつれて法律サービスの品質管理がおろそかになりかねないという懸念である。法曹界関係者は「大輪の場合、全国の主要地域に分事務所を置いており、多くの事件を受任している。広告も積極的に行っており、零細な弁護士事務所は太刀打ちできない状況だ」とし、「ネットワーク型ローファームの慢性的な問題として挙げられる『成長に比べてサービス品質が良いのか』という疑問を解消しようとするなら、品質向上のための確実な戦略を示さなければならないだろう」と述べた。このような懸念とは異なり、大輪はワンチームの基調を維持しながら全国の事務所協力システムをさらに強固にし、他のネットワーク型ローファームとは異なる歩みを見せてきた。ワンチームシステムが可能な理由は、全国の主要事務所や分事務所に、その地域で活発に活動した判事・検事出身の弁護士および中心軸となる弁護士たちが常駐しているためである。これとともに、今年初めに汝矣島へ本社を移転し、法院のある瑞草洞近辺に本社を置く一般的なローファームの枠を破る歩みとして注目を集めた。本社移転は、企業事件へと活動領域を広げながら、企業顧客のアクセス性を高めるために実行された。キム・グギル法務法人大輪代表は「法律市場の飽和により、相対的に事件受任を多く行うローファームに対して懸念の声を上げる関係者が多いことは承知している。懸念される部分については、継続的なモニタリングで改善している」とし、「大輪は、顧客が時間と場所を気にすることなく気軽に法律サービスを享受できるよう、今後も顧客中心経営をおろそかにしない」と明らかにした。一部から出る懸念の声について、キム代表は「慢性的な問題として挙げられる部分については、継続的に問題管理・補修を進めていく」とし、「規模が大きくなることに比例して、法律サービスの品質についても構成員とともに考え続けていく」と強調した。大輪は、米国のローファームの先進的なシステムをベンチマーキングし、全国最多の事務所を運営している。グローバルローファームへ飛躍するため、今年は日本進出を計画している。 [記事全文を見る]アジア経済 - [ローファームの今]法務法人大輪、高品質の法律サービスで持続成長 (リンク)ローリーダー - 法務法人大輪、高品質のワンストップ法律サービスで法律市場をリード (リンク)マネーS - 「顧客満足が最優先」…法務法人大輪、法律市場のトレンドを変える (リンク)
江原日報
2024-08-15
강원일보-법무법인 대륜 ‘법률자문 협력관계 업무협약’ 체결
江原日報-法務法人大輪「法律諮問協力関係業務協約」締結
江原日報の権益保護のための体系的法律サービス支援期待大輪分野別専門弁護人団カスタマイズ型法律諮問提供方針 江原日報の権益保護のための体系的な法律諮問サービスが支援される。協力関係のための業務協約」を締結した。今回の業務協約は、江原日報と役職員の業務遂行中に発生する法律問題に対して法務法人大輪が迅速かつ正確な諮問を提供するために設けられた。条約により、大輪は江原日報要請時に弁護士、会計士、税務士など関連分野の専門家を通じて会社のすべての業務領域にわたって法律諮問を支援することにした。独歩的経歴の分野別専門弁護人団が依頼人権益保護のためのカスタマイズされた法律戦略を立てている。特に企業法務、租税、金融、知識財産権、刑事、民事・損害賠償、証拠調査・フォレンジック、法律相談など計22の分野別専門センターを運営して最適化されたコンサルティングサービス支援が可能だ。また、ソウル本社およびソウル本部をはじめ、春川、原州など法務法人の中で最も多くの全国40以上の支店を保有し、国内どこでも特化した法律相談システムを構築している。今後、東京知事、ニューヨーク支社など海外法人も設立し、グローバル法務法人に成長する計画だ。 「今回の業務協約締結が江原日報は全国最高の日刊紙で、大輪は世界一流法務法人として成長する足場になると期待する」と話した。 [記事専門ビュー] - 江原日報-法務法人大輪「法律諮問協力関係業務協約」締結(リンク)
韓国経済
2024-08-13
"왠지 소름 돋아요"…3개월차 신입, 퇴사 고민 빠진 이유가 [법알못]
「なんだか気味悪い」… 3ヶ月目新入、退社悩み抜けた理由が
3ヶ月目の新入社員の訴えた理由「同意書を受けたら終わり?」… 「従業員PC監視」違法性ないか「画面録画式」でカトクなどメッセンジャー確認時「正統網法上「秘密侵害」抵触の可能性が大きい」在宅勤務用「カメラ録画」も違法性多分「同意が凌使ではない…」目的範囲が必ず確認」「監視されながら勤務する気分。会社に入社して3ヶ月目と明らかにしたネチズンAさんは最近、あるオンラインコミュニティに「従業員のコンピュータ画面をこのようにリアルタイムで監視する会社があるか」と吐露した。彼は「個人用コンピュータ(PC)内のすべてのファイルはもちろん、カカオトークチャット共有までしなければならない」とし「この会社に行き続けるべきか悩んでいる」と伝えた。コロナ19以降、在宅勤務が新しい形態の勤務環境に浮上し、従業員のPCをリアルタイムで監視するプログラムに対する需要も徐々に高まっている。ただ、効果的な勤怠管理とセキュリティ維持というメリットにもかかわらず、一部の機能がプライバシー侵害など現行法に抵触する余地が大きいという指摘が出ている。現行法上運営が可能だが、問題はまさに職員が使用する個人メッセンジャーだ。画面中継を通じて個人メッセンジャーの内容がリアルタイムで露出される場合、情報通信網法第49条(秘密等の保護)に抵触することができるからである。当該条項は、情報通信網により処理・保管又は送信される他人の秘密を侵害・盗用・漏洩してはならないと明示している。もしこれを破るときは、同じ法第71条により5年以下の懲役又は5000万ウォン以下の罰金に処することができる。実際にAモニタリング業者の場合、ホームページに載せて職員が使用するカカオトーク、テレグラム、ラインなどメッセンジャーを確認できると広報している。すべてリアルタイム画面録画を通じてだ。これに対して該当企業関係者は「設定を通じて特定のメッセンジャーを'陰影処理'できる」としながらも「その権限は管理者にある」と明らかにした。チェ・ヒョンドク法務法人大輪弁護士は「会社が職員の秘訣事実を確認しようとする目的で後で「業務上対話」を確認してみるのは当然合法的」としながらも「ただし、リアルタイム画面録画に撮られた当時メッセンジャー会話が個人目的かどうかをすぐに判断するのは難しい。キム・ビョンジュン法務法人因果率弁護士も「直接メッセンジャープログラムサーバーを通じて対話を確認することが技術的に難しいので画面録画式モニタリングが位置したようだ」とし「便法的なメッセンジャー対話監視は明らかに違法的な側面がある」と分析した。この他、最近在宅勤務が増え、勤怠、業務態度などを確認しようとする目的でできた「カメラ録画」機能に対する懸念も出てきた。同社は該当機能を通じて別途の画像カメラやノートパソコンに基本搭載されたカメラを通じて在宅勤務中の職員をリアルタイムで確認することができる。この機能に使われるカメラは、個人情報保護法第2条により映像情報処理機器に該当することができるという見方だ。先に有名なペットのトレーナーカン・ヒョンウク氏も自身が運営する会社でしばしば閉鎖回路(CC)TVと呼ばれる映像情報処理機器を通じて職員を監視したという疑惑に包まれた。チェ・ヒョンドク弁護士は「モニタリングプログラムのカメラ録画機能は移動型CCTVと解釈できる」とし「個人情報保護法第25条第2項によると、このような機器は有・無線インターネットを通じて情報を収集する際にプライバシーが侵害される領域に設置が禁止される。専門家は、たとえモニタリングに同意したとしても、プログラムが実際の目的のために使用範囲に従って運用されていることを確認する必要があると助言する。実際、2009年最高裁判所は、職員が同意した状況でも、会社がメッセンジャーや電子メールなどを確認するには、犯罪容疑を具体的・合理的に疑うことができる状況と目的の正当性が存在しなければならないと判決した。チェ弁護士は「職員監視の形態・範囲などが論議の状況で最近下級審の結果を見ると、基本的に裁判所は個人情報の閲覧や流出に徐々に厳しくなっている」とし「同意しても、勤怠管理、セキュリティ維持など個人情報収集目的に正確に合う範囲でプログラムが使用されたかどうか」一方、「該当問題は法曹界でもまだ甚だしい議論が続く事案」とし「リアルタイム録画式プログラムなど新技術を利用した職員監視に関連した最高裁判所判例が積まれれば、より明確な法的基準が設けられるものと見られる」と付け加えた。 [記事を見る] - 「なんだか気味悪い」… 3ヵ月目新入、退社悩み抜けた理由が[法律不可](リンク)
イデイリーなど2か所
2024-08-13
법무법인 대륜, ‘대학생 서포터즈’ 발대식 개최
法務法人大輪、「大学生サポーターズ」発足式開催
大学在学生対象20人選抜書面草案作成・判例研究など運営法務法人(有限)大輪が「第1期大学生サポーターズ」発足式を開催して本格的な活動に突入したと13日明らかにした。参加した。第1期大学生サポーターズには大学生20人が広報サポーターズに任命され、3週間法務法人大輪広報活動を支援する予定だ。今回のサポーターズは大学生を対象に法律専門性と社会的責任感を育てる機会を提供するために志願者を募集した。 発足式で任命された20人のサポーターズは△広報コンテンツ制作△書面草案作成練習△実際の事例と判例研究△勝訴判例及び最新判例などのブログ投稿 △裁判参観△弁護士インタビューなど多様なプログラムに参加して法律専門性を育む予定だ。特にLEET試験、体力管理ノウハウ、時間管理戦略、ローファーム選択基準に対する指導など専門弁護士のメンタリングを通じて法律専門大学院進学を考慮する学生たちに機会の場になる見通しだ。第1期大学生サポーターズ全員に所定の活動費が支給され、活動終了後修了証発行等の恩恵が提供される。プログラム参加も、活動優秀者に限って最優秀活動者選抜して優秀修了証を発行する予定だ。法務法人大輪キム・グクイル代表は「1期に選抜されたサポーターの方々を心から歓迎する」とし「法曹界を率いて専門家を養成するために今回のプログラムを開催することになった。サポーターズ活動を通じて現場経験と理論学習を結合して法律専門家に成長してほしい」と話した。一方、国内最多事務所を保有した法務法人大輪は、法律死角地帯解消のため全国に39の分事務所を運営中であり、全国どこでも均一な法律サービスを提供している。 [記事専門ビュー]イデイリー - 法務法人大輪、「大学生サポーターズ」発足式開催(リンク)ローリーダー - 法務法人大輪、「大学生サポーターズ」発足式開催(リンク)
ソウル新聞
2024-08-13
줄 서는 ‘무상’ 소방교육, 돈 내면 즉각 출동… ‘안전’ 파는 소방관
並ぶ「無償」消防教育、お金が出ればすぐに出動… 「安全」売る消防士
一部、外部講義誘導して講義料手数2時間15万ウォン提案するとすぐに受諾消防庁「講義申告すれば問題ない」法曹界「未申告時は職務関連対価性」「内部規定強化で講義誘導阻止しなければならない」ソウルで中小企業を運営するキム・モ(55)氏は「出張消防安全例年とは異なり、「費用を払わなければならない」という回答を聞いた。これまで無償で教育を受けてきたキム氏が正確な費用を聞くと「無理しない線で策定してほしい」という答えが戻ってきた。結局キム氏は2時間講義に​​15万ウォンを提案し、消防署ではすぐに受諾した。無償教育を受けるには待機したり、一定の調整が必要だという点を悪用したのだ。消防庁は「請託禁止法に定められた金額以上では講義費用を受けず、講義以後申告しなければ問題がない」という立場だ。しかし、この教育は無償が原則であるうえ、火災避難法や心肺蘇生術など安全と直結した内容だけに悪用所持を事前に遮断しなければならないという指摘が出ている。出張消防安全教育は義務的に受けなければならない安全教育ではないが、避難訓練など実質的な火災対応法を習得でき、需要が高い。ソウル消防災難本部だけを見ても、2022年には22万1115人、昨年39万1161人が教育を受けた。 40万ウォン以上、1日60万ウォン以上しか超えないと問題にならない」と話した。ただし、講義費を受けて教育した後に申告しないと、講義費用の還付とともに注意、警告、サイバー教育履修などの措置が取られる。人事革新先の関係者は「消防公務員が所属機関に申告もせず教育費用を要求したならば、公務員の誠実義務違反に該当することができる」と説明した。 しかし講義の申請は、インターネットではなく電話でも可能なため申告しない教育をつかむのは容易ではない構造だ。チェ・ヒョンドク法務法人大輪弁護士は「安全教育は予防次元で消防の職務で見ることができる」とし「一方的に金額を要求したり、外部講義後に申告しなかったら公職者が職務関連対価性のあるお金を受けたとも見られる」と話した。 消防安全専門家たちは内部規定を強化し費用懲戒水準を高めるべきだと見た。教育に対する信頼性と透明性を高めなければならないという趣旨だ。イ・ヨンジュ慶日大消防防災学部教授は「少しでもお金を受ける行為は教育に対する信頼性の下落で誤った認識を植えることができる」と話した。キム・ギョンジンウソク大学産業安全消防学科教授は「消防署レベルで教育日程を一括管理して無償教育を優先消化できるようにしなければならない」と話した。 [記事を見る] - 並ぶ「無償」消防教育、お金が出ればすぐに出動… 「安全」売る消防士(リンク)
ローリーダー
2024-08-09
법원, 군복무 중 공문서 위조해 수차례 휴가 간 20대···‘징역형 선고유예’
裁判所、軍服務中に公文書を偽造して数回休暇に行った20代・・・「懲役型宣告猶予」
独立記念館の訪問確認証、コロナ陽性判定のメッセージを偽造公認会計士2次試験を控えた受験生蔚山地裁キム・ジョンジン部長判事「初犯、社会生活を今始めたばかりの大学生である点などを酌量」 勤務忌避を目的に記録を偽造し、勤務地を無断離脱した20代の軍人に、懲役刑の宣告を猶予した判決が出た。蔚山地方裁判所刑事8単独のキム・ジョンジン部長判事は、軍刑法上の勤務忌避目的偽計、無断離脱と、刑法上の偽計公務執行妨害、偽作公電磁的記録等行使などの容疑で起訴された20代男性A氏に、7月16日、懲役6か月の刑の宣告を猶予した。検察の公訴事実によれば、A氏は2023年1月頃、勤務忌避を目的に記録を偽造し、公務執行を妨害して無断離脱した容疑を受けた。A氏は独立記念館を訪問すると慰労休暇を受けられる制度を利用することにし、同僚の軍人の訪問確認証を偽造して休暇に出た。休暇命令を受けた事実がなかったA氏は、国防人事情報体系システムにアクセスし、任意に休暇期間を入力するなどの方法で、公務員の職務執行を妨害する犯罪を犯した。また、同年の休暇期間中、コロナ陽性判定を受けていないにもかかわらず虚偽の感染報告を行い、部隊に復帰せず勤務地を離脱した。この事件を審理した蔚山地方裁判所のキム・ジョンジン部長判事は、量刑理由として「被告人が休暇を受けるために独立記念館への訪問を装い、コロナ感染を装って勤務地を無断離脱したことは、その罪責が軽いとはみなし難い」としつつも、「被告人が初犯であり過ちを反省していること、社会生活を始めたばかりの大学生である点、家族および知人が寛大な処分を嘆願している点などを酌量した」と明らかにした。この刑事裁判でA氏の弁護を担当した法務法人(有限)大輪のキム・ジンウォン弁護士は「被告人は公認会計士の1次試験に合格し、2次試験を控えている状況であった。会計士の場合、禁錮以上の刑の宣告を受け、猶予期間が終了した日から2年が経過していなければ欠格事由となる」とし、「こうした部分について寛大な処分を受けられるよう弁護し、宣告猶予を受けることができた」と説明した。 [記事全文を見る] ロリーダー - 裁判所、軍服務中に公文書を偽造して数回休暇に行った20代···「懲役刑の宣告猶予」 (全文を見る)
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