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メディア報道

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ビヨンドポスト
2022-09-29
해마다 증가하는 노인학대문제, 무거운 형사처벌 대상이므로 주의 필요해
年々増える老人虐待問題、重い刑事処罰対象なので注意が必要
最近老人虐待申告件数が毎年増加するようだ。実際、警察庁によると、今年上半期の高齢者虐待112申告件数は5958件に達すると集計された。これはすでに昨年1万1918件の半分の水準である。これに国内にはソウル、仁川、水原、蔚山など全国各地に老人保護専門機関が運営されており、虐待被害老人専用避難所を別途設置している地域もある。社会的弱者である高齢者の世話をし、保護することは国家の責任であるが、一次的には家庭内の子どもたちと福祉施設従事者の責任であるため、これをきちんと遂行しないとき虐待問題が頻繁に発生するものである。これは、老人福祉法第1条の2で規定しており、虐待を犯す者に対して処罰がなされる。 いかなる場合にも他人の一身をふさわしい事由なく拘束又は虐待する行為は処罰されているが、家庭内老人虐待は家族間という特殊性のため処罰につながる場合。刑事告訴は処罰が伴うが、両親が子供の処罰を望んでいないと告訴を取るからだ。一部の事案に対して反議士不罰、すなわち合意をする場合、処罰が不可能な場合があるが、福祉施設従事者の老人虐待は場合が異なる。高齢者福祉施設など施設従事者が高齢者福祉法上禁止行為に違反する場合、加重処罰の対象となり、法人が違反行為防止に対する注意監督義務を怠った場合、養罰規定適用が可能である。それ以外の違法行為は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金にそれぞれ処せられることができる。行為が高齢者虐待に該当しないことを確実に明確にすることが重要です。
ニュース
2022-09-28
대통령 직속 국민통합위, 두 번째 특위로 장애인 이동편의 증진 특위 출범
大統領直属国民統合委、第二特位で障害者移動便の増進特位発足
大統領直属国民統合委員会が26日、汝矣島名センターで2度目の特位である障害者移動便宜増進特位を発足した。地域社会の自立のための不可欠な要素であるにもかかわらず、依然として障害者の多くが交通手段の利用に不便を経験している」と指摘した。特位委員長とし、障害者移動便の分野の専門性・現場経験を備えた各界専門家及び社会活動家、障害者の意見を代表できる主要団体を中心に構成した。韓国視覚障害者連合会事務総長、イ・チャンウ韓国脊髄障害者協会政策委員長、チェ・ボユン法務法人(有限)大輪弁護士、ハン・ジアWHO本部健康老化コンソーシアム専門委員、ホン・ユンヒ協同組合'理事長、ホン・ヒョングン韓国遅滞障害者協会事務総長だった。 以後特位は供給者中心ではなく、政策需要者の視点で問題点と解決法を再点検し、障害の種類や程度によって苦しんでいる移動上の困難を細心に払う予定だ。カスタマイズされた情報提供など絶え間なく移動できる環境づくりのための解決策を模索する」とし「交通手段、旅客施設など物理的なインフラの拡充だけでなく、このインフラが活用できるように韓国社会の障害に優しい文化拡散案を講じる」と明らかにした。特位ができる役割を探すという立場も明らかにした。記事本文を見る -
全民日報
2022-09-27
[칼럼] 보이스피싱 범죄, 현금수거책으로 연루 시 법률 자문 구해야
[コラム]ボイスフィッシング犯罪、現金収入のために関与するとき、法律の助言を求める
最近、ボイスフィッシング組織だとは知らず、現金回収策に関わっていた50代A氏が控訴審で無罪を宣告された。彼は原審で1年6ヶ月を宣告されたが、ボイスフィッシング組織であることを知っても犯行に加担したと見にくいという控訴審裁判部の判断で無罪判決が下された。景気悪化の中で経済的に困難を経験する青年層、社会初年生、主婦などを対象に狙う悪質なボイスフィッシング犯罪が試乗を負うせいだ。ある。特にボイスフィッシング犯罪の場合、単純加担者はもちろん未遂犯までも処罰できる。したがって、キンクに乗り越えて犯罪であることも知らず、引き出し本や収集策として活動して逮捕されれば、詐欺防躇は詐欺容疑が適用される。詐欺罪の疑いを受けたら、お金を稼ぐために働いただけだと抗弁するだけでなく、ボイスフィッシング組織員の犯行に利用されただけで違法であることを全く認識できない状態で仕事をしたことを強調しなければならない。ただし、自分がすることがボイスフィッシング犯罪であるという事実を正確に知らなかったとしても、不必要な故意だけが認められれば詐欺防助罪が成立する可能性があるため、その部分に注意して弁論しなければならない。難しく暮らす庶民を犯行の道具として利用して全く無関係だった善良な人を一瞬でボイスフィッシング加担者に転落させているだけに格別の注意が必要だ。 「可能な事件初期から検事出身弁護士相談を受けた後、無罪を立証できるよう徹底的に準備をお勧めする」とアドバイスした。 ヘルプ:法務法人(有限)
プレビューマガジン
2022-09-20
유류분반환청구소송, 상속받았어도 부족하면 진행할 수 있어
油流分返還請求訴訟、相続されても不足すれば進行できる
国税庁が公開した昨年の国税統計によると、直系尊卑属間の贈与申告は15万5,638件で、過去最大値を記録した。これに伴い、共同相続人間の財産分配に関して法的な葛藤を経験する事例も同時に増加している。最高裁判所の司法年鑑を見ると、相続関連の訴訟は5年の間に2倍近く増加したことが分かる。もし過度に不公正な財産分割が行われた場合、遺留分返還請求訴訟の進行を検討してみることができる。遺留分とは、相続財産のうち、相続を受けた人が自由に処理できず、一定の相続人のために法律上必ず残しておかなければならない一定の部分である。民法で定めた遺留分は、被相続人の直系卑属は法定相続分の1/2、被相続人の直系尊属は法定相続分の1/3、被相続人の兄弟姉妹は法定相続分の1/3であり、婚姻届を済ませた法律婚の配偶者の遺留分も法定相続分の1/2に該当する。遺留分には、相続財産分割を通じて受け取った財産のほかにも、相続開始以前1年間に行った贈与、および1年が過ぎていても特別受益に該当する贈与も含まれる。訴訟を進行する前には、遺留分算定の範囲および消滅時効を詳細に確認した後、迅速に進行しなければならない。法務法人(有限)大輪のパク・ヨンドゥ弁護士は「すでに相続を受けていても遺留分に満たない場合は、不足した遺留分に対する返還を請求できる」とし、「ただし、相続訴訟は時効に厳格であり、消滅時効が終わった後に訴訟を提起すると棄却される可能性が高いため、遺留分の存在を知った直後に訴訟を準備しなければならない」と付け加えた。遺贈や受贈ではなく不正な方式の相続財産分割が行われた場合は、遺留分ではなく法定相続分の全体を取り戻せる場合もある。このような事実を知らずに財産上の損害を被らないよう、相続専門弁護士などの専門家の助けを受けて、できるだけ多くの権利を取り戻せるよう準備しなければならない。記事本文を見る-https://www.sisamagazine.co.kr/news/articleView.html?idxno=464436
ベビーニュース
2022-09-15
법무법인 대륜 형사·성범죄전문센터, 전 부장검사 김영흠 변호사 영입
法務法人大輪刑事・性犯罪専門センター、元部長検査 キム・ヨンフム弁護士迎え入れ
キム・ヨンフム弁護士「性犯罪などの凶悪犯罪や財産犯罪など、多様な刑事事件の実戦ノウハウを蓄積……最善の結果を導き出す」法務法人大輪の刑事・性犯罪専門センターが、前ソウル西部地検部長検事出身のキム・ヨンフム代表弁護士(写真・司法研修院14期)を招聘したと15日に明らかにした。キム弁護士はソウル南部地検検事として任官し、ソウル西部地検部長検事、議政府地検部長検事、全州地検部長検事、大田地検洪城支庁部長検事、光州地検部長検事などを歴任し、釜山警察庁捜査異議審査委員会委員長、釜山広域市顧問弁護士、釜山地方検察庁刑事調停委員会など多様な経歴と専門性を備えている。法務法人大輪の関係者は「検警捜査権の調整が行われている現状において、変化に柔軟に対応し捜査対応能力を強化するため、特殊捜査の経験を備えたキム・ヨンフム代表弁護士を招聘した」と明らかにし、「依頼人が全国どこでも本社と同一の法律サービスを利用できるよう、今月開所した富川事務所をはじめとする24か所の支所連携システムを構築した」と付け加えた。キム・ヨンフム弁護士は「性犯罪、財産犯罪、凶悪犯罪など多様な刑事事件において数十年間実戦で蓄積したノウハウを基盤に、常に依頼人と深く意思疎通し共感しながら、最善の結果を導き出せるよう助力する」と抱負を語った。記事本文を見る-https://www.ibabynews.com/news/articleView.html?idxno=107794
ロイシュ
2022-09-07
'황혼이혼 재산분할’ 노후를 위해 퇴직금, 연금까지 고려해야
「夕暮れ離婚財産分割」老後のために退職金、年金まで考慮しなければならない
最近、子どもをすべて育て上げた後、黄昏期を前に長い結婚生活に終止符を打つ夫婦が増えている。結婚期間20年以上の夫婦の離婚を黄昏離婚というが、その割合は着実に増え、統計庁の資料によれば、昨年の全離婚の38.7%に達するほど増加した。離婚した夫婦10組のうち4組が黄昏離婚だったという話である。時代的な変化の中で女性の経済的地位が高まり、平均寿命も延びたうえに、離婚を自然な個人の選択とみなす社会の雰囲気も一役買い、黄昏離婚が増加するに至ったと専門家は分析する。おおむね黄昏離婚につながるケースを見てみると、妻は夫の一方的な干渉や小言、そして統制に耐えていたが爆発して離婚を決心する場合が多く、夫は妻の小言や経済的要求が嫌で自由を選ぼうとする場合が少なくない。一般的な若い夫婦の離婚では慰謝料や養育権、養育費が争点であるとすれば、黄昏離婚では財産分与が最も大きな争点である。分与の対象となる資産は、原則として婚姻中に夫婦が協力して共同で蓄積してきたすべての財産である。預金、積立、不動産、株式などはもちろん、退職金や年金など将来の収入も含まれる。ただし、婚姻前から配偶者が所有していたものや、相続または贈与を受けた「特有財産」は、原則上、分与の対象から除外される。分与の比率を定める基準は、財産の増殖および維持に寄与した程度をもって判断するため、職業や経済活動のなかった主婦であっても、その財産の維持および増殖に寄与した点を認められ得る。家事労働と育児を専担しながら相手方配偶者を内助したのであれば、半分は自分の取り分となる。黄昏離婚の際の財産分与は、その結果によって老後の生活の質が決まるため、先鋭に対立せざるを得ない問題であり、年を取るほど人にとって財産は生計そのもの、または経済的自立の問題に直結するからである。財産分与は、寄与度が婚姻期間や特有財産の有無などによって異なり得るため、正当な取り分を認められるためには、黄昏離婚専門弁護士の助力を得て正確な状況を把握し、職権または申請によって当事者名義の財産照会や追跡を行うなど、法的な証拠方法を積極的に活用すべきである。助言:法務法人(有限)大輪 チェ・イソン弁護士記事本文を見る-http://www.lawissue.co.kr/view.php?ud=2022090711530421426cf2d78c68_12
ビヨンドポスト
2022-08-29
대면수업 재개 후 학폭위 다시 증가, 폭행 없어도 학교폭력처벌대상
対面授業再開後、学暴位再び増加、暴行なくても学校暴力処罰対象
コロナにより昨年は学校暴力の件数が一時的に減少したが、対面授業の登校再開以降、最近は再び学校暴力事件が増加する傾向にある。学校暴力は、単に幼い生徒同士の間で起こりうる事件・事故程度に考える傾向があるが、これは大きな誤算である。学校暴力予防および対策に関する法律で定めた「学校暴力」とは、学校の内外で生徒の身体と精神または財産上の被害を伴うすべての行為をいう。直接的な暴行を加えなくても、言語暴力やそれとなく行ういじめなども含まれる。学校暴力の形態は、傷害、暴行、監禁、脅迫、略取、誘引、名誉毀損、侮辱、恐喝、強要、強制的な使い走りおよび性暴力、いじめ、サイバーいじめ、情報通信網を利用したわいせつ・暴力情報の流布など、非常に多様である。その中でも言語暴力が最も多く発生する。実際に、最も最近に教育部が発表した2021年第1次学校暴力実態調査によると、「言語暴力」が41.7%と最も大きな割合を占める暴力類型として現れた。このような学校暴力事件は、被害者と加害者の双方に大きな影響を及ぼし、特に加害者の場合、指導要録(生活記録簿)への記載、有名人の学校暴力(学暴)などにより将来に多大な影響を及ぼしうる事案であるため、慎重に取り扱われなければならない。しかし、審議に受理された事件のうち半数以上が学校長による自主的解決が可能な状況であるにもかかわらず、保護者が自主的解決に同意しないため学校暴力対策審議委員会(学暴委)が開かれており、学校暴力の認定範囲は次第に広がり、処分水準は重くなっている状況である。実際に、学校暴力に対する否定的な視線と強い処罰を求める世論のため、暴行を伴わない言語暴力事件にも措置が下される傾向にある。また、学暴委の結果が定まった後に再審を請求しても認容率が低いため、初動対応が極めて重要である。さらに、満14歳以上は刑事処罰の対象であり、刑事告訴まで可能であるため、できる限り学校暴力弁護士の法律的助力を求め、代理人の資格で学暴委に出席できるようにすることが必要である。アドバイス:法務法人(有限)大輪 学校暴力専門弁護士 コ・ビョンジュン記事本文を見る-http://beyondpost.co.kr/view.php?ud=2022082915210983456cf2d78c68_30
全民日報
2022-08-23
법무법인대륜, 부천서 24번째 로펌 개소
法務法人大輪、富川西24番目のローファーム開所
法務法人大輪が来月初め、富川で24番目の支店を開所すると明らかにした。大輪は全国的に支店を運営しているローファームだ。刑事専門センター、性犯罪専門センター、学校暴力専門センター、企業法務専門センターなど各分野別専門センターを運営しており、最近合流したチョン・ジェボン代表弁護士をはじめ、多数の全館弁護士及び専門弁護士が所属している。シム・ジェグク代表弁護士は「全体構成員のうち依頼人の事件に適した専門家3人以上が専任チームを成し遂げて一つの事件を処理するため、どの支店を訪問しても依頼人の状況に適したカスタマイズ戦略を迅速に樹立している」と説明した。利便性を高め、地域住民の法律的問題による苦情を解決するために、さまざまな分野で専門的で包括的な法律サービスを提供したい」と付け加えた。
全民日報
2022-08-17
[칼럼] 음주운전처벌, 2회 적발시에도 실형 피할 수 있을까?
[コラム]飲酒運転処罰、2回摘発時にも実型避けることができるか?
飲酒運転は、日常において容易に犯してしまいがちな過ちである。自分は酒に酔っていないと思い込んでハンドルを握る場合が多く、酒に酔った状態で判断力が鈍り、勢いに任せて運転に出て摘発される場合が相当数ある。道路交通法によれば、運転者の血中アルコール濃度が0.03%以上の場合、運転が禁止される。酩酊状態で運転すると判断能力と運動能力が低下し、突発的な状況が発生した場合に交通事故の可能性が高まるためである。飲酒運転は12大重過失の一つであり、保険加入の有無とは関係なく、懲役および罰金刑などの刑事処分の対象となる。刑事的責任のほかにも、事故発生時には、運転者は保険料の引き上げや自己負担金の賦課といった民事的責任をはじめ、違反点数の賦課や運転免許の停止・取消といった行政的責任をすべて負うことになる。特に、飲酒運転で一度摘発された前歴があるにもかかわらず、再び飲酒運転で摘発されると加重処罰され、実刑を避けるのが難しい。ユン・チャンホ法と呼ばれる飲酒運転者に対する処罰のうち、2回以上の加重処罰に関する内容が違憲決定を受けたものの、量刑委員会が定めた量刑基準を見ると、依然として累犯に対して加重因子を適用しているためである。実際に、過去に飲酒運転の摘発で処罰を受けた一人の依頼人は、道路の約100m区間で血中アルコール濃度0.169%の酒に酔った状態で自身の乗用車を運転していたところを摘発され、すでに過去に飲酒運転で罰金刑を受けた前歴があるため、実刑の危機に置かれたことがあった。これは道路交通法第44条第1項または第2項に違反する行為である。依頼人が本件の犯行を認めて反省している点、依頼人が本件の飲酒運転によって交通事故など追加の被害を発生させなかった点、そのほか飲酒運転に至った経緯、依頼人の当時の血中アルコール濃度の数値、飲酒運転の距離、年齢、素行、環境、犯行の動機、犯行後の状況などを酌量してくれるよう切に訴え、2回の摘発にもかかわらず実刑を免れることができた。裁判部はこのような量刑事由の内容を受け入れ、懲役1年、執行猶予2年の判決を下した。また、40時間の遵法運転講義の受講を命じた。飲酒運転の前歴があり実刑を避けるのが難しい状況であったが、刑事専門弁護士の助力を受けて執行猶予を導き出すことができた。このように飲酒運転の前歴によって加重処罰の危機に置かれた状況であれば、一人で対応するのではなく、捜査の初期段階から刑事専門弁護士の助力を受けてともに対応することが必要となり得る。文 : 法務法人大輪 チョン・チャヌ弁護士記事本文を見る-http://www.jeonmin.co.kr/news/articleView.html?idxno=361551
メディアファイン
2022-08-10
이혼소송으로 인한 재산분할, 주의할 점은? [이현지 변호사 칼럼]
離婚訴訟による財産分割、注意すべき点は? [イ・ヒョンジ弁護士コラム]
[メディアファイン時事コラム] 最近統計庁が発表した資料によると、昨年離婚件数は10万2,000件と集計された。婚姻属期間別に離婚の構成比を見てみると、婚姻属期間0~4年の離婚率は18.8%、30年以上17.6%、5~9年までは17.1%の順で多かった。婚姻属期間が30年以上の離婚は大きく増加している傾向だ。中でも協議離婚は8万6,000件、裁判離婚は2万8,000件だ。これは、訴訟を通じた離婚も決して無視できないレベルに多いことを意味します。夫婦は結婚生活当時共同で集めた資金をはじめ、不動産などの財産を持つことになる。このような財産に対する分割を財産分割といい、離婚後は夫婦一方が他の一方に共同で集めた財産に対する分割を請求できる財産分割請求権を持つことになる。これだけでなく、裁判所では事実婚が破棄された場合、事実婚関係にあった配偶者、婚姻が取り消された場合、夫婦関係にあった配偶者の財産分割請求も認めている。 ただし、財産分割請求権は行使できる期間が法令で定められている。離婚した日から2年を経過すると財産分割請求権が消滅することになり、裁判上離婚をする場合には、財産分割請求を離婚請求と共にするのが一般的なため、イベント期間が経過する恐れがほとんどない方だ。実際、ある依頼人は夫から'裁判をすればお金と費用がもっとかかる。私が財産分割に協力するから、協議離婚をしようという言葉を聞いて財産に対する問題を定めずに離婚をした。しかし夫はいろいろと言い訳をして依頼人の連絡を避け、結局財産分割請求権を行使することになった。財産寄与度は、結婚後の財産を増殖、維持するのにどの程度一助したかによって判断されるため、多くの寄与度が認められるほど財産分割請求訴訟において有利である。また、上記の事例のように財産分割を信じて協議離婚したが、相手が協議内容を守らない場合、また再度財産分割請求訴訟が必要な場合は専門家に助けを要請することが良い。 (法務法人(有限)大輪イ・ヒョンジ弁護士)記事本文を見る - http://www.mediafine.co.kr/news/articleView.html?idxno=20009
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