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メディア報道

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ローリーダーなど2か所
2025-06-16
[기고] 기업 면죄부가 된 국가 인증, ‘진짜 책임’을 위한 법이 필요하다
[寄稿] 企業免罪部となった国家認証、「本当の責任」のための法が必要だ
SKテレコムに続き、YES24でも個人情報流出疑惑が提起された。 YES24は去る9日ランサムウェア攻撃を認知した直後「個人情報流出はない」という立場を明らかにしたが、個人情報保護委員会が異常な会員情報照会情況を捉えて調査に着手し、事案の重大性が明らかになった。繰り返される個人情報の漏洩は、国内の主要企業が個人情報保護に対する実質的な責任と制度的対応体制が正しく機能しているかどうかについて根本的な疑問を提起する。特にSKテレコムとYES24は共に政府が運営するISMS(情報保護管理体系)またはISMS-P(個人情報保護統合認証)認証を受けた状態だった。ISMS-Pは企業が一定の管理的・技術的保護措置を備えていることを審査・認証する制度だ。しかし、この制度は、ハッキング事故発生の有無や事故後の企業の実質的な責任履行の有無は評価しない。被害救済システムと再発防止のための実質的な措置と認証の有効性は独立しています。その結果、要件を満たせば認証はそのまま維持されます。予防と責任強化のための認証が実際には事故発生時に「形式的責任履行」の道具として活用されるわけだ。認証制度が本来意図と違って機能しているのだ。 このように事故予防も責任強化も担保できない制度に期待する状況なら、国民立場では「国家認証が私を保護できない」という考えに至るしかない。制度は存在するが実効性は弱く、事故発生後も企業が責任を回避できる仕組みだという点で問題はさらに深刻である。海外は異なる。米国連邦裁判所は、イスラエルのNSOグループがWhatsAppユーザーの機器を不正侵害した事件で約1億6,700万ドルの懲罰的損害賠償を命じた。米国通信会社T-Mobileも大規模な個人情報流出事故後数百万ドル規模の集団訴訟合意金を支給した。法と制度が企業の責任を実質的に問う仕組みなのだ。行政上課徴金と是正命令、形式的監督がすべてだからだ。民事訴訟は立証責任が被害者に過度に集められ、賠償レベルも現実と乖離が大きい。より深刻な問題は、一部のマスコミと大規模な法律事務所が「個人情報流出に対する損害賠償請求は実益がない」という式の論理を広げながら、国民が自ら権利行事を放棄させる雰囲気さえ形成されているという点だ。これらの決定は、法律市場の収益ロジックとしてのみ見た場合、決して有利な選択ではありません。しかし大輪は設立以来、法律サービスの存在理由を「利益」ではなく「国民権利の実質実現」に置いてきた。今回の集団訴訟もその延長線上にある。米国・日本の大型ローファームと提携を結んで先進法律システムを国内に移植し、顧客満足度調査と弁護士の交換及び払い戻しまで可能な顧客サービス制度(AS制度)を導入した。今回のSKテレコム集団訴訟もこのような構造的実験が現実で実現可能であることを立証するための実践だ。今必要なのは懲罰的損害賠償制度の導入、集団訴訟制の実効性強化、そして企業の実質的な責任を引き出すことができる法的基盤の用意だ。裁判所も今は企業が個人情報保護を「オプション」ではなく「経営の本質」として受け入れるように明確な基準と強力なメッセージを提示しなければならない。個人情報が技術的管理対象ではなく憲法上基本権であることを法と制度が公式に宣言する出発点にならなければならない。個人情報は大切な資産だ。国民の権利は決して安値に渡されてはならない。 [記事の表示] ロリーダ 韓国法律日報 - [寄稿] 企業免罪部となった国家認証、「本当の責任」のため
ソウル経済
2025-06-15
10곳 중 1곳 중도 사퇴…상법 개정 추진에 커지는 ‘사외이사 기근’ 우려[안현덕의 LawStory]
10ヶ所中1ヶ所中道辞退…商法改正推進に大きくなる「社外取締役飢饉」の懸念
今年に入って119ヶ所の任期中途退任1年以上任期残して席を離れ商法改正で訴訟リスクは↑中小企業は保守も高くなく選任された置かれる環境に置くこともできる 今年に入ってコスダック上場会社10社のうちの1か所で社外取締役が途中退任したことが分かった。ほとんどが個人的事由による退任で任期1年以上を残した年、社外取締役の席から退いた。取締役充実義務対象を会社から株主に拡大する内容の商法改正議論​​が本格化していることにより、法曹界内外では今後社外取締役「飢饉」現象が現れる可能性があるという懸念が出ている。商法改正が事実化された場合、社外取締役の司法リスク負担が大きくなり、社外取締役を引き受けることを避けることができるということだ。全体のコスダック上場会社が1791社という点で10社のうち、1社で社外取締役が任期を満たせずに席から退いたのだ。特にこれらのうち相当数は選任され、1、2ヶ月ぶりに社外取締役席から退任した。商法382条によると、社外取締役は当該会社の常務(常務・会社等で日常業務を処理・執行する理事)に従事しない理事である。 △最大株主本人・配偶者、直系存続・比率 △最近2年以内に会社常務に従事した理事・監査・執行役員 △会社親会社又は子会社の理事・監査・執行役員等は選任されない。最大株主と関係のない外部人事を理事会に参加させることで、大株主の独断経営と前横断を事前に遮断するという趣旨だ。会社資産の規模等により取締役総数の4分の1以上(3名以上)とするが、取締役総数の過半数となるようにしなければならない。これを破った場合、5000万ウォン以下の過怠料処分を受ける。 問題はコスダック上場社を中心に任期中退任する社外取締役が続出する中、取締役充実義務対象を会社から株主に拡大するという内容の商法改正議論​​が進行中だという点だ。専門家らは、商法改正案が国会のしきい値を超える場合、社外取締役の司法リスクが大きくなる可能性があると見ている。合併、人的・物的分割、新株上場などまで理事会の議決事項について、株主が社外取締役を相手に民刑事上訴訟を提起できるためだ。直面できる」と分析した。続いて「商法改正案は社内外取締役に(株主家)直接訴訟を提起できる仕組み」とし「報酬が高くない状況であえて(自ら)リスクを高める必要性がないだけに、今後社外取締役の入手が容易ではないようだ」と付け加えた。商法では社外取締役が会社に損失を与えても、最近1年間の報酬額の3倍(社内理事の場合は6倍)で責任を減免してくれている。だが、報酬自体が高くなく、社外取締役候補軍が商法改正に伴う司法リスクを負担するよりは引き受けない方に選択できるという話だ。訪人態法務法人大輪弁護士も「商法改正後(社外)理事の業務遂行が会社には損害を及ぼさなくても、一部の株主は株価下落自体を充実義務違反と解釈できる」とし「これまで理事の損害賠償責任や背任罪の判断において理事の責任を減免した。続いて「取締役の意思決定など業務遂行も法的リスクの増加に伴い保守的かつ安全志向的にする誘引が大きくなる可能性がある」とし「社外取締役を求めるのは難しいだけでなく、報酬も一層上がることができる」と付け加えた。アン・ヒョンドク法曹専門記者(always@sedaily.com)、イム・ジョンヒョン記者(s4our@sedaily.com) [記事を見る] 10か所のうち1か所中途中辞退…商法改正推進に大きくなる「社外取締役飢饉」の懸念[アン・ヒョンドクのLawStory]
江原日報
2025-06-15
[월요칼럼]이혼과 졸혼, 당신의 선택은?
[月曜コラム]離婚と卒婚、あなたの選択は?
筆者は様々な離婚事件を手がけるなかで、特に記憶に残る依頼人がいる。60歳を超える相応のご年齢で「これ以上配偶者と暮らせない」と筆者を訪ねてくる方々である。配偶者の継続的な不貞行為、家庭内暴力や暴言、極端な節約の強要、嫁姑の対立による婚姻破綻など、子どもたちが皆成人した後になってようやく離婚を決心した理由はさまざまだが、共通して家庭を守るために長い期間を耐え忍んできた場合がほとんどだからである。最近は芸能人や有名人だけでなく、一般の夫婦であっても黄昏の年齢に至り、配偶者と別居して自分の人生を生きるために卒婚を選択する場合が多い。「卒婚」とは法律上の概念ではなく、夫婦間の相互合意のもとで法的婚姻関係は継続して維持しながら、互いの生活に干渉せず各自の人生を生きること、文字どおり「結婚生活を卒業」することである。卒婚は、攻防の過程が必然的に伴う離婚の代案として提示されているが、法的手続きである離婚のように通常は財産分与や慰謝料請求を行わないため、これに対する正確な理解が必要だ。生涯にわたり専業主婦として家事労働だけをしてきた配偶者であっても、黄昏離婚を進めることになれば、夫婦双方の協力によって築いた共同財産に対する財産分与請求権が認められ、財産形成への寄与の程度に応じて平均50%程度の財産を分与してもらうことができる。特に相手方が年金受給権を有する場合、公務員年金法第45条および国民年金法第64条により、婚姻期間が5年以上の者が離婚した場合、婚姻期間に該当する年金額を均等に分けた金額を請求でき、協議および裁判上の離婚の過程ではこれを別途に定めることもできるため、離婚後に収入が減少する老年期に生活扶助としての役割を果たすことができる。財産分与の対象は原則として婚姻期間中に共同の努力で形成した財産に該当するが、配偶者が相続した特有財産の場合でも、財産の維持や増殖に寄与した場合には寄与度に応じてこれを財産分与することができるため有利である。慰謝料請求権は、一方の配偶者が婚姻破綻に責任のある相手方配偶者の不法行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償請求権であり、民法第840条では、配偶者の不貞行為、悪意の遺棄、その他婚姻を継続しがたい重大な事由など6つの裁判上の離婚原因を規定しており、離婚訴訟や調停において有責配偶者の不法行為を主張して慰謝料を請求することができる。しかし卒婚の場合、離婚時に財産分与や慰謝料請求ができるのとは異なり、法的婚姻関係を維持しているため、卒婚時に夫婦が財産分与の協議をしたとしても、これは婚姻中の財産契約として当事者間の約定にすぎない。そのため、細部項目について定めていなかったり、曖昧な文言で作成されていたり、これを公証として残しておかなければ、今後また別の紛争の火種となりうる。卒婚期間に別居をしていて、結局離婚することになる場合、卒婚期間そのものが実際の婚姻期間として認められない可能性があり、逆に、法的婚姻が維持されているという点を悪用した配偶者が、相手方が貞操義務に違反したと主張して慰謝料を請求することができ、今後の離婚訴訟において不利な立場に置かれる可能性がある。また、卒婚した者と交際していて不貞行為の相手方訴訟の被告となることもありうるため、卒婚から派生する紛争について深く考えることが先行されるべきであろう。夫婦間の克服できない対立によりこれ以上一緒に暮らすことはできないが、法的に離婚できないことには、第三者が知らない様々な事情があるだろう。しかし、卒婚が経済的に優位にある一方の配偶者の責任逃れの手段とならないよう、幸せな結婚の卒業となりうるよう、細やかな注意が必要である。 [記事全文を見る] [月曜コラム]離婚と卒婚、あなたの選択は? (リンク)
ファイナンシャルニュースなど9か所
2025-06-13
대륜, ‘SKT 해킹’ 공동소송 2차 접수…“손해배상 인정 가능성 충분”
大輪、「SKTハッキング」共同訴訟2次受付… 「損害賠償認定可能性十分」
2次で民事331人・刑事43人を追加…1・2次の民事・刑事参加者は計637人SKTの過失が客観的に明らかに…損害賠償が認められる可能性ありオオワ「国民の権益を守る公益訴訟…実質的な責任を問うことに積極的に取り組む」 SKテレコム(SKT)のUSIM情報ハッキング事態に関連して、法務法人大輪が被害者らを代理し、2次の刑事告訴・告発と民事訴訟を提起するなど、本格的な法的対応に乗り出している。大輪は、先月1日に続き、今月5日に2次の自社募集を通じて確保した被害者43人を代理し、ユ・ヨンサンSKテレコム代表取締役と保安責任関係者らをソウル南大門警察署に刑事告訴・告発した。内容は1次と同一の業務上背任および業務妨害などの容疑で、通信会社として情報保護義務を怠ったという点が核心である。続いて12日、大輪は被害者331人を代理し、ソウル中央地方裁判所に2次の民事上の損害賠償請求の訴状を提出した。これにより、先月27日に提出された1次民事訴訟の参加人員を含め、現在までに計581人が大輪を通じて民事・刑事上の責任を問う手続きに加わることとなった。民事訴訟の請求金額は1人当たり100万ウォンである。今回の事態をめぐっては、USIM情報の非暗号化、サーバーログの未保存、保安投資の不足など、SKテレコムの保安管理のずさんさが事故を拡大させたという指摘が相次ぐなか、SKテレコム侵害事故官民合同調査団の最終調査結果の発表を控え、懲戒処分の水準に関心が集まっている。最近、調査団の追加調査の結果、端末固有識別番号(IMEI)など機微情報29万件余りがハッキングサーバーに保存されていた状況が確認され、事態は急速に拡大している。大輪は今回の集団訴訟を、ソウル中央地検長出身のチョ・ヨンゴン弁護士、最高裁判所裁判研究官出身のヨ・サンウォン弁護士を中心に構成された「特別遂行本部(特捜部)」が主導する体制を整え、法的対応に乗り出している。ヨ弁護士は「膨大な被害者が発生し、被害を処理する過程でSKテレコムがハッキングの事実を隠蔽することに汲々としたことで発生した直接被害と追加被害、被害者らが受けた自身の情報流出に対する不安感を積極的に主張する計画だ」と説明した。今回の訴訟をめぐる一部の懐疑的な見方についても、ヨ弁護士は反論した。個人情報侵害事故に関連して懲罰的損害賠償が認められた先例がないという理由で、無条件に勝訴の可能性を否定するのは正しくないというのである。ヨ弁護士は「今回の事件は、SKテレコムの重大な過失が客観的に明らかになった異例の事例だ」とし、「今後発表される官民合同調査団の調査結果が立証資料などとして活用されれば、損害賠償責任が認められる可能性がある」と述べた。チョ・ヨンゴン弁護士は「機微情報がハッキングサーバーに保存されていたことは、大量ハッキングの根拠資料とみることができる」とし、「今回の事件で流出したとみられるIMEI、ICCIDなどは金融詐欺・名義盗用・プライバシー侵害につながりうるため、流出そのものだけでも深刻な危険を招くだけでなく、個人の精神的被害まで引き起こすことになる」と明らかにした。さらに「憲法および個人情報保護法は、被害発生の可能性そのものの予防責任が事業者にあることを明確にしている」とし、「これまで集団訴訟で被害者らが不利であった理由は、技術情報の非対称性、司法部の消極性、立証責任の構造にあった。大輪は今回の事案を国民全体の権益を守るための公益訴訟と認識している以上、企業に実質的な責任を問い、被害者らが権利を回復できるよう徹底して対応する」と付け加えた。一方、大輪は今後も被害者の募集を続け、順次、追加の訴状提出に乗り出す予定である。また、調査団の最終発表に伴うSKテレコムの故意・重過失の有無に関する証拠確保などの後続手続きも並行して進める計画である。パク・ジェグァン記者 (paksunbi@fnnews.com) [記事全文を見る] フィナンシャルニュース - 大輪、「SKTハッキング」共同訴訟2次を受理…「損害賠償が認められる可能性は十分」 (リンク) ローイシュー - 大輪、「SKTハッキング」共同訴訟2次を受理…「損害賠償が認められる可能性は十分」 (リンク) ニューシス - SKT利用者331人、「USIMハッキング」損害賠償訴訟に追加参加…580人に増加 (リンク) アジア経済 - 大輪「SKTハッキング損害賠償100万ウォンずつ…計580人が申請」 (リンク) 韓国経済TV - 大輪、「SKTハッキング」共同訴訟2次を受理…「損害賠償が認められる可能性は十分」 (リンク) 租税金融新聞 - 大輪「SKTハッキング」共同訴訟3次募集を受理…2次までに637人が参加 (リンク) ワイド経済 - SKT利用者331人、「USIMハッキング」損害賠償訴訟に追加参加…580人に増加 (リンク) ポイントデイリー - SKテレコムを相手取った「損害賠償訴訟」の参加者が半月で2倍に増加 (リンク) ザ・ファクト - 「SKTハッキング」被害者580人が1人当たり100万ウォンの損害賠償訴訟 (リンク)
毎日の経済など15か所
2025-06-13
[단독]‘예약 10분 지나면 환불 불가’ 야놀자 규정 제동…법원 “전액 환불하라”
[単独]「予約10分経過すると返金不可」ヤノルザ規定制動…裁判所「全額返金せよ」
ホテル宿泊商品を予約後、2時間後にキャンセルを要請ヤノルジャ、「10分過ぎると返金不可」と通告「宿泊料の半額を返せ」という和解勧告の決定にも双方ともに拒否し、正式な裁判へと発展1審「顧客に不利な不公正約款は無効」 宿泊商品の予約完了後、10分以内にキャンセルしなければ返金が不可能であると規定した宿泊予約プラットフォームの約款は不公正で無効であるとの裁判所の判断が下された。裁判所は、宿泊予約プラットフォームが単なる通信販売仲介者であるとしても、不公正に消費者に不利な返金規定を設けた場合、法的責任が認められ得ると判断した。13日、法曹界によると、ソウル中央地裁民事1002単独のハ・ヒョングク部長判事は、消費者Aさんが宿泊予約プラットフォーム「ヤノルジャ」を相手取って提起した不当利得金返還請求訴訟で、11日に原告勝訴の判決を下した。裁判部は、ヤノルジャなど被告側にAさんへ宿泊費全額などを返金するよう言い渡した。Aさんは2023年、ヤノルジャのアプリを通じて約66万ウォン相当のホテル宿泊商品を予約した後、約2時間後に予約キャンセルを要請した。しかし、ヤノルジャ側は返金規定を根拠にこれを拒否した。当該返金規定は「予約のキャンセルは10分以内のみ可能であり、10分を超えると予約金の100%に相当するキャンセル手数料が発生する」という内容などを含んでいる。ヤノルジャのアプリを通じて宿泊商品を販売したホテル側も、Aさんの返金要請を受け入れなかった。ホテル側は、ホテルの公式ホームページではなく宿泊プラットフォームを通じて予約が行われた以上、直接予約契約を締結した当事者ではなく、キャンセル権限がなく返金責任もないと主張した。これに対しAさんはこの事件の訴訟を提起した。Aさん側は裁判の過程で、ヤノルジャ側が作成した返金違約金関連の規定は電子商取引法および約款法に違反して無効であると主張した。電子商取引法第17条は「通信販売業者から財貨などを購入した消費者は、契約内容に関する書面を受け取った日から7日以内に申込みの撤回ができる」と規定している。また、約款法第6条は「顧客に不利な条項は公正性を失ったものと推定して無効として扱われる」と定めている。しかし、ヤノルジャ側は「通信販売業者ではなく通信販売仲介者にすぎず、法律適用の対象とは見られないため返金責任はない」と反論した。1審の裁判所はAさんの主張を受け入れ、原告勝訴の判決を下した。ハ部長判事は「ヤノルジャと合併した『ノルユニバース』は、通信販売業者または通信販売業者である通信販売仲介者に該当するとみるのが妥当だ」とし、「この事件の返金規定は顧客に不当に不利な不公正約款に該当し無効である」と明らかにした。続けてホテルについては「ホテル側はAさんの予約の相手方ではなく、Aさんから代金を受け取った者でもないと主張するが、証拠によればホテル側は毎月ノルユニバースから一定の比率による代金を精算されていた事実が認められる」とし、「電子商取引法第18条第2項で規定する『消費者から代金を受け取った者』に該当する」と付け加えた。先立って裁判所は昨年11月、「被告らは連帯してAさんに宿泊料の半額を支払え」という和解勧告の決定を下した。しかし、双方ともにこれを拒否したことで正式な裁判へと発展した。Aさん側を代理した法務法人大輪は「ヤノルジャのキャンセル手数料の約定が不当であるとの判断を下してくれた裁判所に感謝の意を伝える」とし、「今回の判決がオンライン宿泊プラットフォームなどの一部の不当な返金規定に歯止めをかける契機になることを期待する」と伝えた。パク・ミンギ記者(mkp@mk.co.kr) [記事全文を見る] 毎日経済 - [単独]「予約から10分過ぎると返金不可」ヤノルジャ規定に歯止め…裁判所「全額返金せよ」 (リンク) 韓国経済TV - 裁判所の鉄槌を受けたヤノルジャ…予約後10分過ぎると宿泊キャンセル不可「不公正だ」 (リンク) イーデイリー - ヤノルジャ「10分過ぎるとキャンセル不可」…法「不公正約款に該当」 (リンク) 世界日報 - 「10分過ぎるとキャンセル不可」顧客に不利な約款を掲げたヤノルジャ、結局鉄槌を受ける (リンク) ハンギョレ - ヤノルジャ、予約10分後にホテル代65万ウォンの返金を拒否して敗訴 (リンク) リーガルタイムズ - [民事]「予約から10分過ぎると返金不可」ヤノルジャ約款は無効 (リンク) デイリアン - ヤノルジャ、予約10分後に返金拒否…「敗訴」 (リンク) デジタルトゥデイ - 裁判所、ヤノルジャの10分過ぎると返金不可は不公正と判決…ノルユニバース「直ちに控訴」 (リンク) ニューストマト - ヤノルジャ、宿泊返金訴訟の敗訴に控訴を予告 (リンク) マネートゥデイ - 「予約してから10分過ぎましたね? 返金できません」…ヤノルジャ約款、裁判所は「無効」 (リンク) 済民日報 - ヤノルジャ、10分以内なら返金不可の規定が不公正と判決 (リンク) 韓国日報 - 裁判所「『ヤノルジャ』予約完了10分後に返金不可の約款は無効」 (リンク) ロイシュ - 裁判所「予約後10分過ぎると宿泊キャンセル不可…顧客に不利な不公正約款に該当」 (リンク) TV朝鮮 - 裁判所「『ヤノルジャ』予約10分後に返金不可の約款は無効」 (リンク) デイリーポップ - [ニュースズームイン]「ヤノルジャ」返金約款「不公正」判決に法的攻防…仲介プラットフォーム vs 宿泊業者、「返金」は誰が決める? (リンク)
京畿日報
2025-06-13
하청업주에 사망 노동자 합의금 변제 요구한 업체…법원 "기각"
下請業者に死亡労働者合意金弁済要求した業者…裁判所「棄却」
裁判部「下請け準原告も共同不法行為責任負担しなければならない」ある施設物管理業者が下請業者を相手に死亡労働者の遺族に支給した合意金を弁済するよう要求したが、裁判所がこれを棄却した。敗訴判決を下した。事件は去る2023年にさかのぼる。死亡した労働者C氏はB氏がA業者から清掃用役業務を再下請け受けて雇用した労働者で、2023年6月28日運行済みの地下鉄を掃除しているうちに倒れて死亡した。当時A業者は遺族側に葬礼費及び慰労金約1億ウォンを支払った。 C氏がA社所属ではなかったにもかかわらず、B氏の依頼を受けて合意金を代わりに支給したが、B氏が弁済の約束を守っていないという理由からだ。合意金に関してもA社に弁済を約束するなど相談したことがないとも主張した。裁判部は「遺族と作成した合意書を見ると当事者には原告が書かれており、被告は合意の主な内容について知らなかったものとみられる」とし「原告と被告の間で合意金弁済に関する約束一方、「原告は被告に用役業務を下請けしたため、原告も共同不法行為責任を負う可能性を排除できない」と説明した。民法第760条1項は、「受人が共同の不法行為で他人に損害を加えたときは、連帯してその損害を賠償する責任がある」と規定している。 A企業がB氏が弁済を約束したことを立証するほどの文書などの証拠物を提出できなかったことも原告敗訴判断の根拠とした。 「A社がB氏から合意委任を受けたという証拠を全く提出せず、合意書にもB氏名が書かれていない点などを強調して勝訴判決を受けられた」と話した。エピソードは記者(ye9@kyeonggi.com) 下請け業者に死亡労働者合意金の弁済を要求した裁判所「棄却」(リンク)
KBC広州放送など3か所
2025-06-12
대륜-뉴욕 총영사관, 재외국민 법률지원·한미 법률교류 논의
大輪-ニューヨーク総領事館、在外国民法律支援・韓米法律交流議論
法務法人大輪が、ニューヨーク駐在大韓民国総領事館(総領事キム・ウィファン)とともに、在外国民保護および韓米間の法律協力強化のための実務懇談会を開催したと12日に明らかにしました。去る4日、ニューヨーク大韓民国総領事館で開かれた懇談会には、大輪のシム・ジェグク議長、パク・ドンイル代表弁護士と、領事館側のキム・ウィファン総領事など外交実務陣が参加しました。今回の懇談会は、米国内の韓人社会および進出企業の多様で複雑な法律需要に対応し、在外公館と民間ロファーム間の協力モデルを事前に設計するための議論の一環として設けられました。この日、両者は△在外国民を対象とした緊急法律支援および情報連携体系の構築 △滞在・移民・労働・家庭に関する生活法律情報の共有方策 △留学生および在外同胞を対象とした公益法律教育プログラムの運営など、多様な分野における実質的な協力構造の構築のため、踏み込んだ意見を交換しました。キム・ウィファン総領事は「大輪のような国内有数のロファームの現地進出を歓迎する」とし、「グローバルな舞台でも成功裏に定着することを期待する」と述べました。大輪のシム・ジェグク議長は「国内ロファームのグローバル市場への拡張を通じて国益を増進し、実質的に国民に貢献したい」と強調しました。パク・ドンイル代表弁護士は「今回の議論は、大輪のグローバル戦略が現地の公共外交と有機的につながる第一歩だ」とし、「グローバル法律サービスの公共性と実効性を高める契機となるだろう」と評価しました。大輪は今回の懇談会を皮切りに、公共機関との実質的な協力基盤体系をさらに強固にし、今後の具体的な業務協約など共同プログラムへとつながるよう、多様な計画を推進する予定です。一方、大輪は大韓民国10大ロファームとして、刑事、企業法務、戦略訴訟など全分野を網羅する総合法律サービスを提供しており、ニューヨーク・ワシントンなどへ本格的なグローバル拡張戦略を推進しています。 デジタルニュースチーム(jebo@ikbc.co.kr) [記事全文を見る] KBC光州放送 - 大輪・ニューヨーク総領事館、在外国民法律支援・韓米法律交流を議論 (リンク) 世界日報 - 法務法人大輪、ニューヨーク総領事館と法律協力強化懇談会を開催 (リンク) 租税金融新聞 - 大輪・ニューヨーク総領事館、在外国民法律支援・韓米法律交流を議論 (リンク)
国際新聞
2025-06-12
[기고] 북극항로의 시대, 부산은 다시 해양수도로 일어서야 한다
[寄稿]北極航路の時代、釜山は再び海洋首都で起きなければならない
地球温暖化による気候変動は、全世界の海運物流の地形を揺るがしている。北極の海氷の融解が加速し、北極航路がもはや未来の可能性ではなく、目前に迫った現実として浮上している。既存のスエズ運河航路に比べて航海距離と時間を大幅に短縮できる北極航路は、グローバルサプライチェーン再編の中核軸として注目されている。現在、わが国の輸出入の物動量の大部分は、東シナ海および南シナ海を経てスエズ運河へ向かう航路を利用している。しかし、この航路は、台湾海峡、尖閣諸島など、軍事的・外交的緊張の高い紛争水域と重なる。実際に、ここ数年間の中国と周辺国との葛藤は、海上物流の安定性に対する深刻な脅威要因となった。こうした不確実性が常に存在する国際情勢の中で、北極航路は単なる代替航路を超えて、国家海運戦略の新たな軸として浮上している。国際海運秩序の変化は、釜山に重大な転換点を予告する。北極航路の本格的な運用が現実化した場合、地理的に北極航路と東北アジアを結ぶ関門に位置する釜山は、トランシップ(積替え)拠点であり戦略的海洋都市としての地位を新たに確立できる。しかし、釜山の現実は、△人口減少 △産業競争力の弱体化 △首都圏への一極集中 などの問題により、消滅の危機まで言及される事態に至った。かつて東北アジアの海洋ハブとして注目された都市の現在地としては、残念な状況である。今の釜山に必要なものは、断片的な行政改編や物理的なインフラの拡張ではない。既存の港湾と物流インフラを最大限に活用しつつも、スマート港湾技術、デジタル海運システム、そしてグローバルな紛争を処理しうる法・制度インフラなど、「海洋都市のソフトウェア」を根本的に再整備すべき時点である。これに関連して、李在明大統領は大統領選候補時代に、釜山に海事法院を設置するという意志を公に明らかにしたことがある。これは単なる地域均衡発展の次元の公約を超えて、グローバルな海運競争に対応するための戦略的司法インフラの構築であるという点で注目に値する。実際に、シンガポール、ロンドン、ロッテルダム、上海など世界有数の海運拠点都市は、例外なく海事専門の司法機能または独立した海事法院を運営している。制度的基盤は、単に紛争解決のための枠組みを超えて、船舶金融、海上保険、国際契約など、海洋経済全般の取引と信頼を支える中核インフラとして機能する。筆者は法務法人大輪の海外進出を率い、シンガポール、ロンドン、ドバイなど主要な海洋都市を直接訪問し、その現場で海事法院が地域の経済エコシステムといかに緊密に機能しているかを実感したことがある。とりわけドバイは、イスラム圏の国であるにもかかわらず、経済自由区域(DIFC, Dubai International Financial Centre)内に英国普通法(Common Law)を適用することによって、グローバル企業が安心して取引できる法的環境を整えていた。都市競争力を高めるために法制度まで外部に合わせた、このような果敢な決断は、我々にも示唆するところが大きい。釜山に設置される海事法院もまた、単に物理的な設置にとどまってはならない。グローバルな海洋都市としての地位を確保するためには、国際海事取引で通用する基準と手続きを忠実に反映した、国際的な海事法院体系へと発展させなければならない。必要な場合には、一定の区域を別途指定して英国普通法基準の紛争解決システムを運営し、さらには海事の国際司法裁判所級の機能を担いうる法院へと育成する構想も検討できる。今、釜山は北極航路という歴史的な機会の扉の前に立っている。海事法院の設置と国際化は、単なる法院の新設ではなく、大韓民国の海洋戦略の中心を新たに打ち立てる事業である。海は依然として釜山の未来であり、大韓民国が再び海洋強国へと進む道の上で、釜山は最も重要な出発点となりうる。 [記事全文を見る] [寄稿] 北極航路の時代、釜山は再び海洋首都として立ち上がるべきだ (リンク)
ローリーダーなど3か所
2025-06-11
법무법인 대륜, 글로벌 비즈니스 파트너 도약···해외 기업 국내 진출 전방위 지원
法務法人大輪、グローバルビジネスパートナー飛躍・・・海外企業国内進出全方位支援
パナックス・ジャパン、韓国進出の顧問会社として大輪を選定…コンテンツ産業の規制検討などを顧問大輪「各国企業の特性・産業に合わせたオーダーメイド型ソリューションを提供…グローバル投資の同伴者となる」 法務法人大輪が海外企業の国内進出を支援する「グローバル・ビジネスパートナー」として影響力を広げており、業界の注目を集めている。法務法人大輪によると、日本のデジタルコンテンツ流通会社「パナックス・ジャパン」は先月、法務法人大輪と法律顧問契約を締結した。これに先立ちパナックス・ジャパンは、2024年6月に京畿道高陽市に100億ウォン規模の投資意向書を提出し、国内コンテンツ市場への進出を本格化していた。パナックス・ジャパンは当時、高陽市とMOUを結んだ多数の法律顧問会社のうち、グローバル企業の顧問とコンテンツ産業への理解度が高い法務法人大輪を最終的な顧問会社として選定した。法務法人大輪は、パナックス・ジャパンの外国人投資企業(FDI)顧問の過程で、コンテンツ産業の規制検討、著作権法および事業関連の許認可顧問など幅広い法律サービスを提供し、円滑な国内事業活動が可能となるよう助力した。法務法人大輪はこのように関税・国際通商グループを運営しながら、海外企業の韓国進出を活発に支援している。弁護士、税理士、労務士、関税専門委員など関税・国際通商グループに所属する多分野の専門家らは、法律顧問を超えた実質的な解決策を導き出す実行型サービスを提供して注目を集めた。具体的には、外国為替取引法・外国人投資促進法・租税特例制限法など外国人投資関連の法令に対する専門的な解釈と顧問はもちろん、自治体の許認可・租税減免および国内パートナー会社との協力構造の設計に至るまで、総合的なコンサルティングを披露している。特に法務法人大輪は今年下半期に米国ニューヨーク事務所の開設を推進するなどグローバルネットワークを強化しているだけに、海外の外資系企業らとのコミュニケーションや協業においても一層柔軟な対応が可能であるという説明である。法務法人大輪のキム・グギル経営代表弁護士は「外資系企業の国内進出は、複雑な制度理解と実務設計が必要な総合的なプロジェクトである」とし、「大輪は各国企業の特性と産業群に合ったオーダーメイド型の法律ソリューションを提供しながら、韓国へ向けたグローバル投資の扉を開く同伴者の役割を果たしている」と明らかにした。[ローリーダー ソン・ドンウク記者 twson@lawleader.co.kr] [記事全文を見る] ローリーダー - 法務法人大輪、グローバル・ビジネスパートナーへ飛躍…海外企業の国内進出を全方位で支援 (リンク) 税政日報 - 法務法人大輪、海外企業の韓国進出への全方位支援が注目される (リンク) ソウル新聞 - 法務法人大輪、「パナックス・ジャパン」の国内進出を顧問…「外国企業のパートナーへ飛躍」 (リンク)
ファイナンシャルニュース
2025-06-11
법무법인 대륜, 대한군상담학회에 법률자문 제공 업무협약
法務法人大輪、大韓軍相談学会に法律諮問提供業務協約
法務法人大輪が去る10日、大輪ソウル本部分事務所で国防部の社団法人・大韓軍相談学会と業務協約(MOU)を締結したと11日に明らかにした。大韓軍相談学会は、この18年間、軍に特化した相談専門家の養成および関連研究を先導してきた代表的な学術機関であり、国防部社団法人への登録、国防部長官認証資格制度の運営など、軍内の相談インフラを制度化し発展させてきた。現在、海兵隊リーダーシップセンターと協約を締結し、委託を通じた軍相談資格課程を運営中であり、空軍リーダーシップセンターとも協約を締結して軍相談士資格証の取得を支援している。今回の協約により、大輪は国防軍事グループの専門性を基盤として、大韓軍相談学会の相談プログラム運営に必要な法律諮問の提供とともに、将兵たちに対する専門的な助力を提供する予定だ。具体的には、△軍将兵を対象とした法律相談および紛争対応の諮問 △軍関連の人権侵害事例への共同対応 △相談および人権関連の共同研究・教育プログラムの運営など、多様な協業を推進する予定だ。大輪が運営中の「心理相談センター」を連携させ、相談・ストレス管理など独自の心理治療と法律支援においても惜しまない方針だ。大韓軍相談学会のキム・ワニル学会長は「軍組織内で発生しうる多様な心理的・法的問題により専門的に対応するため、大輪のような大型ローファームとの協力は不可欠だ」とし、「今回の協約を通じて、法律と相談という二つの分野が一つに結合し、軍構成員の福祉と権益の向上に実質的なシナジーを生み出すことができるよう期待する」と明らかにした。大輪のコ・ビョンジュン経営代表は「軍将兵と家族のための法律支援は社会セーフティネットの重要な核心だ」とし、「大輪は公共性と専門性をともに備えたローファームとして、実質的な支援システムを通じた社会貢献に積極的に取り組んでいく」と明らかにした。 パク・ジェグァン記者 (paksunbi@fnnews.com) [記事全文を見る] 法務法人大輪、大韓軍相談学会に法律諮問を提供する業務協約 (リンク)
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