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メディア報道

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京畿日報
2025-06-24
남편이 횡령한 7억, 생활비로 사용한 아내 불기소…"공동정범 아냐"
夫が横領した7億、生活費に使った妻不起訴… 「共同正犯ではない」
検察「横領額送金された事実だけでは事前かどうか立証できない」 夫が抜けた会札金を生活費で一緒に使った容疑で検察に送られた30代女性Aさんが無嫌い処分を受けた。仁川地方検察庁は特定経済犯罪加重処罰先月20日、不起訴決定を下した。 A氏は去る2021年4月から3年6ヶ月余りの夫Bさんと公募して会社資金7億ウォンを奪った容疑を受けた。今回の事件はB氏の横領事実を把握した会社がA氏を相手に告訴状を提出して始まった。 B氏は自身の妻であるAさんを会社職員として登録して1億3千万万ウォンを給与項目として送金されるようにした。以後3年以上会札金を引っ張っていたB氏がこれを余裕がなく自ら生を終えた後、会計資料を検討していた会社側によって横領事実が明らかになった。全面否認した。横領額の一部を送金された事実は認めながらも、夫が会社の資金を取り除いたという事実は全く分からなかったと主張した。検察は、A氏が毎月金銭を送金された事実だけでは横領事実を事前に認知していたことを立証するのが難しいという理由で無疑を処分した。満たさなければならない"として"たとえA氏口座に一定金額が送金されたのは事実や、資金の出所や目的についてA氏が知ることができず、金銭の使用過程に一切関与したことがないという点を説得力のあるように命名した"と話した。エピソードは記者(ye9@kyeonggi.com) 夫が横領した7億、生活費として使った妻「共同正犯ではない」(リンク)
ソウル新聞
2025-06-24
술자리 합석 후 “나 미성년잔데”…강제추행 혐의 40대 ‘무죄’
飲み会合席後「私未成年残り」…強制推行容疑の40代「無罪」
未成年者とは知らずに女性と酒の席を共にした後、強制わいせつの容疑で裁判にかけられた40代男性に無罪が言い渡された。当該女性の供述に一貫性がなく、裁判部が犯罪事実を証明できないと判断したためである。24日、法曹界によると、釜山地裁は最近、強制わいせつの容疑で裁判にかけられた40代のA氏に無罪を言い渡した。A氏は昨年4月、知人との酒の席で出会った10代のBさんの肩や太ももなどを触った容疑で略式起訴され、罰金刑の略式命令を受けたが、これを不服として正式裁判を請求した。裁判の過程でA氏は「Bさんが未成年者であるという事実を一度も明かさなかった」として容疑を否認した。裁判部は、Bさんの供述の信憑性が不足していると判断して無罪を言い渡した。着席していた位置、A氏と知り合った経緯などの核心的な供述が捜査機関と裁判所で食い違い、捜査機関では話さなかった内容を法廷で新たに言及するなど、供述の一貫性が不足していたためである。裁判所はまた、酒の席に同席していた人々もA氏がBさんに身体接触をしたかどうかについてそれぞれ異なる供述をしており、犯罪事実の証明があったとは見がたいと判断した。A氏を代理したチャン・ホチョル法務法人大輪弁護士は「性犯罪事件の場合、裁判官が合理的な疑いの余地なく公訴事実が事実であると確信できなければ、被告人の利益で判断しなければならない」とし、「Bさんは供述を繰り返し変え、知人らと共に和解金を要求したりもしたが、こうした不可解な状況を釈明し無罪判決を受けることができた」と明らかにした。釜山 チョン・チョルウク記者 [記事全文を見る] 酒の席に同席後「私、未成年なんだけど」…強制わいせつ容疑の40代「無罪」 (リンク)
お金の日
2025-06-24
온라인 게임 내 금전거래 위험성과 대응방법
オンラインゲーム内の金銭取引の危険性と対応方法
オンラインゲームの人気が高まると高くなるほどゲーム内で使用されるアイテム、マネー取引も自然に増えている。しかし、ほとんどのゲーム会社は利用者間のゲームアイテム・マネー・アカウントを現金取引することを約款上制限する。もし摘発されればアカウント永久停止など制裁を受けることもできる。ゲーム会社がゲームの中の資産の現金化を防ぐ理由は「死行性」を助長しないためだ。特にゲーム産業法により、ゲーム物関連事業者はゲームを利用して蛇行行為をするよう放置したり、助長する行為をしてはならない。ゲームマネーを現金に両替することは過度の蛇行行為を誘導し、健全なゲーム文化を損なうという理由からだ。 このようにオンラインゲーム内で行われる金銭取引は危険性が続く。個人間取引自体が違法ではないとしても、ゲーム会社の約款に違反して制裁を受ける可能性が高いからだ。特に、取引過程で欺瞞を通じて利益を取った場合、詐欺罪で処罰を受けることができ、注意が求められる。関連して筆者が担当した事件を見てみよう。依頼人の被疑者はオンラインRPGゲームを楽しむユーザーで、しばしばゲームマネーを他のユーザーに現金を受けて販売した。ある日、被疑者は匿名のチャットルームを通じて知った相手と取引をすることになった。相手は被疑者に約2,000万ウォンに達する現金を送金してゲームマネーを受け取った。 しかし違法にゲームマネーを獲得する場合、アカウント遮断など制裁を受けることができるというゲーム規約により相手側ゲームアカウントが永久停止されてしまった。このような方針により、約1億ウォンのゲームマネーとアイテムがゲーム上で縛られるようになった相手側は、被疑者にとんでもない要求をするに至った。まさに本人のアカウントに縛られたゲームマネーの金額である1億ウォンを現金で賠償することを主張したのだ。私は事件解決のために最初に該当するゲーム規約を確認した。約款には告訴人と被疑者の間で取引されたサイバー資産はゲーム会社に所有権があり、社会通念上、客観的な価値の移動があったと見ることは難しかった。また、告訴人もゲームマネーの現金取引時に利用が停止される可能性があるという事情を知っており、被疑者が告訴人を期待したと見られなかった。このような法理的な部分を警察に訴えたおかげで、今回の事件は無事に不送致で仕上げられた。 ゲームなど仮想空間に関連した事件は絶えず増えている状況だ。取引の過程で予期せぬ紛争に直面する可能性がありますが、法的保護を受けていないことが発生する可能性があります。したがって、オンラインゲーム内の金銭取引を検討しているユーザーは、リスクを認識し、十分な情報に基づいて決定を下す必要があり、すでに紛争に巻き込まれている場合は、関連する出来事をたくさん扱った専門家を見つけることをお勧めします。中小企業チーム[記事を見る] オンラインゲーム内の金銭取引の危険性と対応方法
世界日報
2025-06-24
강남 개포 래미안 불륜 사건’…전문가 “문제되는 사안” 우려
江南開浦ラミアン不倫事件」専門家「問題となる問題」の懸念
駅三洞にも同様の吊り幕を掲げ、ソウル代表的な富村に数えられる江南区開浦洞ラミアンマンション団地の前に配偶者の不倫相手を告発する吊り幕が掲げられた。これを見た専門家は24日、世界日報に名誉毀損を懸念した。この日、各種媒体によると、不倫告発懸垂幕はソウル江南区開浦洞と駅三洞に掲げられたと伝えられる。吊り幕には「ああ二人の人妻男が二人の家を生かした○○○洞○○○号。他人の家庭破綻したパブ相姦女キム○○花蛇に気をつけろ!」と書かれている。続いて名誉毀損で訴訟される可能性を念頭に置いたように、内容の中で特定の東・湖と名前の終わりは「星(*)」の形で処理されている。また、駅三洞の建物の前にかかった吊り幕には「ああ二人の人妻が総閣行き、相姦女と3年間、二家を生かしても恥ずかしいとは思わず、敵盤下場に反省もない破廉痴漢」と書かれている。同様に、逆三洞吊り幕の中の男性の職場名と名前はモザイク処理されていた。特に両吊り幕には不倫男女と推定される男性と女性が優しく撮った写真まで入っている。吊り幕を掲げた身元未像の人物は、彼らの目を隠したが、周辺人ならば当事者を調べることができて見える。このようなプラカードは、アパート団地の入り口と多くの車両が行き来する車路にかかり、近くの住民はもちろんこれを見た市民がインターネット上に写真を掲載して議論を呼んでいる。この垂れ幕について法務法人大輪キム・ドンジン弁護士はこの日、世界日報に「刑法第307条第1項名誉毀損成立のための要件で、特定性が問題となる事案」と懸念を表わした。彼は「特定性の場合、直接的な明示としても認められるが、間接的な情報を通じて社会一般人が誰を言うのかが分かるほど特定性要件が満たされる」としながらも「該当プラカードの内容だけでは有、無罪成立を予測するのはやや難しい側面がある」と明らかにした。続いて「吊り幕は実名言級を控え、該当住居湖の最後の桁を*で記載して特定性を避けている」とし「そのため、当該アパートが何号まであるか、及び与えられた情報以外に明らかになった付加情報で相手を十分に特定できるならばこれは名誉毀損特定性が成立する」と述べた。一方、「事実上、名誉毀損の場合、刑法第310条違法性彫刻の事由により、公共の利益のためには処罰しないようにすることができる」とし「ただし、この場合、公共の利益のためとは見えにくいところ、刑法第310条は適用されないものとみられる」と助言した。 style="background-color:hsl(180,75%,60%);color:rgb(48,48,56);font-family: 'SUIT';">[記事を見る] 江南開浦ラミアン不倫事件’…専門家の「問題の問題」の懸念(リンク)
国際新聞
2025-06-23
‘고수익 코인 투자 미끼’ 사기 혐의로 송치된 50대…검찰 “불기소”
「高収益コイン投資餌」詐欺容疑で送致された50代…検察「不起訴」
告訴人「元金保障の約束を受けて投資」檢「相当期間収益金を受けたうえに…告訴人たち、不特定多数ではない知人」高収益を餌としてコイン投資家を募集して1億ウォン余りを傍受した疑いを受けた50代男性が検察で無検察官を払った。 26日、詐欺及び類似受身行為の規制に関する法律違反の疑いで送致された50代A氏に不起訴処分を下した。彼らが受け取った投資金は1億ウォンを超えることが確認された。被害者たちは投資初期にのみ収益金が一部支給されただけで以後は収益金はもちろん元金も返されなかったと刑事告訴を進行した。また、A氏らが自分たちの投資金を他の投資家の収益金として使う、いわゆる「戻り止め」方式で犯行を犯したと強調した。しかし、A氏は疑いを否定した。自分もやはり知人の言葉を信じて口座を借りてくれただけで他の被害者と同様に具体的な投資内容や収益構造などについて聞いたことがないとした。 検察は疑いがないと判断した。検察は「コインは価格変動が非常にひどい商品であり、銘柄購入・売り時に特に定めない限り運用者に相当な裁量が与えられている」とし「告訴人たちも具体的な投資種目などを全く知らなかったとみられる点、A氏がこれらから受けた金銭の大半を知人にすぐに振り込んだ点、高事情を見ると詐欺疑惑を認めにくい」と不起訴の理由を説明した。だっただけだ」と述べた。 「類似事神行為が成立するには不特定多数から出資金など名目で資金を調達する行為がなければならないが、告訴人たちは学校先輩など知人に該当した。事業者登録や広告・投資説明会など一連の行為がなかった。デジタルコンテンツチーム[記事を見る] 「高収益コイン投資餌」詐欺疑い検察「不起訴」(リンク)
KBC広州放送
2025-06-23
"상장 시 3배, 원금 보장"..코인 투자 권유 50대 여성 불기소
「上場時3倍、元金保証」..コイン投資勧誘50代女性不起訴
インターネットショッピングモールを通じてコイン投資を勧誘し投資金を受け取った疑いで送致された、マルチ商法(連鎖販売)組織のグループ長が嫌疑なし処分を受けました。23日、法曹界によると、全州地方検察庁は先月12日、類似受信行為の規制に関する法律違反の疑いを受ける50代の女性A氏に不起訴決定を下しました。A氏は2021年3月、マルチ商法(連鎖販売)組織を運営し、被害者B氏からコイン投資額として数千万ウォンを交付された疑いです。この過程で、A氏はB氏が資金事情の負担を訴えると、要請があれば投資金全額を返還すると約束し、3,600万ウォンを受け取りました。しかし、B氏は夫の反対により撤回の意思を示し、約束した投資金の返還が引き続き先延ばしにされると、彼らを告訴しました。A氏は、B氏と交わした約束は投資金保証ではなく製品の返金に関する案内であったとして、嫌疑を否認しました。当該ショッピングモールは、製品を購入すると景品としてコインを支給するシステムであったが、自分はコインに直接投資するよう勧誘したことはないという主張でした。自分もまた3億ウォンほどの損害を被った被害者だとしながら、不特定多数に元本保証を約束して営業した事実はないとも述べました。検察は、A氏に嫌疑がないと判断しました。類似受信行為が成立するには、不特定多数人を相手に元本保証を「業」として約定しなければならないところ、A氏が述べた「返還」は、困難な事情を訴える特定人に対して1か月以内に投資を撤回した場合に元本を返還するという趣旨であると見ました。A氏を代理した法務法人大輪のイ・グァンウ弁護士は「類似受信罪が成立するには、不特定多数を相手にした営業行為が核心だ」とし、「今回の事件は告訴人一人の特殊な事情を考慮した個人的な約束にすぎず、法律が規定する営業行為とは見なせないという点を主張し、これを通じて不起訴処分を引き出した」と説明しました。 チョン・ウィジン(jej88@ikbc.co.kr) [記事全文を見る] 「上場時3倍、元本保証」..コイン投資を勧誘した50代女性、不起訴 (リンク)
薬業新聞
2025-06-22
[기고] 리베이트 관련 규제 변천사 및 최신 규제 동향
【寄稿】リベート関連の規制変天使と最新の規制動向
大輪二日型弁護士「CSO申告制導入以来、製薬企業の関心もさらに高まって」「健全な営業方式定着-コンプライアンスシステムの高度化..持続可能な発展必須課題」本稿では、リベート関連規制の歴史的変遷過程を体系的に見て、最新の規制動向と今後の見通しを分析しようとする。 2. リベートの概念と特徴 医薬品 リベートとは、製薬会社や卸売商等が医療人、医療機関開設者又は薬局運営者に医薬品販売促進のために現金、現物等を支給することをいう。主な形態としては、▲病・医院の海外研修・セミナー出席経費支援▲開業病・医院に医薬品無償供給▲事務機器など現物提供などがある。リベートは製薬産業だけでなく他の産業でもよく発生し、公正取引法などにより一定レベルの規制を受けている。しかし、医薬分野の場合、その特殊性により公正取引法、薬事法、医療法、薬価関連法令など多層的で強化された規制体系が適用されている。 3.規制変天使:段階別強化フローリベート関連規制の変天使を見ると、医薬品市場の成長とともに規制の種類と強度が継続的に強化されてきた明確な流れを確認することができる。 ▶ステップ1:公正取引法中心の初期規制(2000年代初頭まで)初期には、主に公正取引法を適用し、正常な慣行に照らして不当または過大な利益を提供し、競争事業者の顧客を自分と取引するよう誘引する行為を禁止する方法で規制がなされてきた。 ▶2段階:リベート-薬価引き下げ連動制導入(2009年)保健福祉部は、2009年8月1日からリベートによる薬価の泡を除去し、リベートを根絶するための手段として「リベート-薬価引き下げ連動制度」を施行することになる。しかし、この制度は無理な行政という批判が多かったし、決定的に裁判所で処分を取り消す事例がずっと出てきて中間中間制度変更の負針を経験した。それにもかかわらず、現在まで同様の制度が持続的に施行されている。 ▶ 3段階: リベート双罰制導入(2010年) リベートが根絶されないと政府は2010年5月「リベート双罰制」を導入することになる。リベート双罰制とは、「医薬品および医療機器の取引で違法リベートを提供した者と謙虚な者とも処罰する制度」をいう(保健福祉部薬務政策ホームページ参照)。双罰制導入の立法沿革を見ると次のようになる。 •1992年7月:「医薬品取引関連景品類の提供」禁止•2008年12月:医薬品分野の不法リベート提供禁止•2010年5月:リベート手受者まで処罰する双罰制の導入▶ステップ4:行政処分基準の強化保健福祉部令第62号に改正された「医療関係行政処分規則」で刑事処分結果を基準とした制裁基準の準備(ソウル行政裁判所 2017. 12. 14. 宣告薬務政策ホームページ参照) ▶ 5段階:CSO申告制施行(2023年) 2023年4月18日には薬事法第47条が追加改正され、「医薬品販促営業者でない者に医薬品の販売促進業務を委託禁止」するなどの内容が含まれたCSO申告制が本格。 4. 最新の規制動向:合同取り締まりの日常化 最新の規制動向で注目すべき部分は、政府の管理がより一層厳しくなっている点だ。現在、リベート捜査は単に警察、検察などの捜査機関単独で行われるのではなく、次のような特徴を見せている。 ▲合同捜査:検察、警察、健康保険審査評価院(審評院)、国民健康保険公団、保健福祉部などの関連機関間の合同捜査の一般化システム構築 5. 今後の見通しと結論以上の規制変天使を総合してみると、リベートに関連する政府一貫した立場は「規制強化」に放点を置いており、今後もこのような流れを逆行する可能性は非常に低く見える。したがって、やや深刻な話になるかもしれませんが、製薬会社は単に問題が発生するたびに1回だけ対応する次元を超えて根本的に体質を改善しないと、より大きな困難に直面する可能性が高いです。リベートに頼らない健全な営業方式の定着とコンプライアンスシステムの高度化が、製薬業界の持続可能な発展のための必須課題となっている。次は、処罰事例整理などを含め、もっと深層的に取り扱う予定だ。 [記事の表示] [投稿] リベート関連規制の変遷と最新の規制
韓国経済
2025-06-22
가맹점 접고 바로 옆에 새 매장?…'경업금지조항' 따져 봤나요 [대륜의 Biz law forum]
加盟店を折り、すぐ隣に新しい店舗? 「営業禁止条項」を見てみました[大輪のBiz law forum]
契約終了後の条項効力論議判例基盤 3枝の要件を満たさなければならない当初からバランスよく合意する必要が加盟契約紛争現場で頻繁に目撃する風景がある. 契約終了後、加盟店事業者が既存の事業場で看板だけを変えて同様の業種で営業を再開したり、近隣地域に独自の店舗を開設する場合だ。. この時、加盟本部は "契約書上の営業禁止条項に違反した"法的対応に出る, 加盟店事業者は "契約が終了しましたが、何が問題ですか?"一緒に立ち向かう. 紛争の中心に '営業禁止条項'この席にある. 果たして契約終了後もこの条項は有効か? 裁判所はどのような基準で判断しているのか? 営業禁止条項, 契約終了後も有効なか加盟事業取引の公正化に関する法律(以下 '加盟事業法') 6ジョー 10号は、加盟契約期間中に加盟店事業者が加盟本部と同じ業種を営むことを禁止している. 加盟本部の営業利益を保護し、加盟事業の秩序を維持するため. 公正取引委員会が制定した外食業標準加盟契約書にも同様の内容がある. 契約期間中は加盟本部の許可なく同種業種を直接または第三者を通じて営むことができないという条項がそれである。.問題は契約終了後です。. 契約が終了または終了した後も一定期間の営業を禁止する条項は憲法上保証されています。 '職業選択の自由'と直接衝突することができる. したがって、裁判所は、契約終了後の営業禁止条項の有効性について、かなり厳しい基準を適用する。. 下級審の中に "加盟店事業者が加盟本部とのコミットメントに基づいて経業禁止期間を定めた場合でも加盟事業の種類, 事業営の過程における加盟本部の役割と比重, 契約終了後、加盟店事業者による営業秘密の流出リスクまたは既存商権の有用性など諸般事情を総合して軽業禁止約定で保護するほど価値のある加盟本部の利益があるかどうかを基準に、当該約定の有効性を判断しなければならない。. そして、上記のような経業禁止約定の有効性を認められる諸般事情は、これを主張する者が証明する責任がある。"ある判決がある(2021年 7月 7イル釜山地方裁判所 2020合う46673 判決). 営業禁止の有効性を認められるためには、次の3つの要件が満たされなければならないというのが裁判所の代替的立場だ。.まず, 加盟本部が保護する正当な利益が存在しなければならない. 本部が単に商標使用権や一般的な運営指針程度を提供したものであれば、このような情報は公共の領域に近づき、営業禁止を正当化するほどの利益で見にくい。. 一方、差別化されたレシピ, 独自のマーケティング戦略, 営業秘密に該当する教育資料等を伝授した場合なら保護価値が認められる. これに関連して、大邱地方裁判所(2022私329254, 2023年 5月 10仕事宣言), ジャックシーン, チャンポンなど大衆的に広く知られている食品販売業の事案でこのようなメニューを活用した飲食店営業は加盟本部だけの独創的なアイデアやノウハウに起因したものとは見えず、, 加盟本部が加盟契約により加盟店事業者に提供するものが競争事業者に知られていないことで法的に保護価値のある営業秘密に該当するとは見え難いと判断したことがある。.第二, 営業禁止の対象となる期間・地域・業種範囲が合理的でなければならない。. 一般的に 1年以内の期間, 既存店舗半径 1~3㎞ 以内の地域, 同種業種範囲内の制限などが慣行的に許容されている. これを超えて全国単位, 3年以上, 広範な業種を包括するなどに設定された場合、裁判所はその効力を否定する可能性が高い。. 水原地方裁判所(2023合う18730, 2024年 12月 18日宣告)は、加盟契約終了後 1年間国内すべての地域で本人または家族の名義で同じ業種を経営または投資・諮問することを禁止する契約条項について "加盟事業者の職業の自由を広く制限しているため、不公正な規約に該当し無効"と判断した.第三, 加盟店事業者に対価を提供したのも重要な要素だ. 加盟契約終了後一定期間営業を制限する対価で一定の補償が支給されたか、加盟店事業者の損失を保全するための構造が設けられていれば、経業禁止の正当性がさらに強化される。. 契約締結前の営業禁止条項の綿密な検討が必要 この基準に照らしてみると、加盟店事業者は契約締結前の契約書内の営業禁止条項を綿密に検討する必要がある。. 特に終了後に制限条件が含まれている場合は、今後自分が構想する事業モデルや業種と衝突しないことをあらかじめ確認しなければならない。. 単に "契約が終わったので関係ありません。"式の判断は危険です。, やや違約金や損害賠償などの民事責任につながる可能性があります。.加盟本部も無理に広範囲で長期的な営業禁止を設定することは望ましくない. 過度の制限は法的に無効になるだけでなく、ブランドイメージにも悪影響を及ぼす可能性があるためです。. 加盟店事業者との信頼関係を損なう, 不要な紛争を招くリスクも高い. 営業禁止条項は、当該加盟事業の特性とノウハウレベル, 加盟店の営業形態などを総合的に考慮し、合理的な範囲内で設定しなければならない。. 営業禁止条項は、加盟事業の本質を構成する重要な要素である. 加盟店事業者が本部の体系的な支援とブランド価値をもとに営業しながら各種ノウハウを蓄積しておき、契約終了後これをそのまま活用して類似営業を開始すれば本部としては莫大な被害だ。. これは、単なる営業の自由を超えて加盟契約全体の秩序を毀損することができる重大な問題として作用する。.同時に、それは無条件の禁止と広範な制限が正当化されるわけではありません. 営業禁止条項の効力は '合理性'と '正当性'という2つの軸上で動作します, その判断は常に個々の問題の事実関係によって異なります。. 重要なことは、契約締結時に両当事者がそれぞれの権利と義務を十分に認識し、公正でバランスのとれた条件で合意することです。. さらに、紛争発生前の予防次元で法律専門家の助力を受けることも必要である。.加盟事業が長期的な信頼と協力に基づく構造であることを考慮すると、営業禁止の条項は単なる制限規定ではなく、パートナーシップの持続性と公正な競争秩序のための装置として理解されるべきである。. 加盟本部と加盟店事業者の両方がこのような認識に基づいて、より透明で健全な加盟事業文化を作っていくことを期待する。. [記事専門のビュー] 加盟店を折り、すぐ隣に新しい店舗? 「営業禁止条項」を見ましたか[大輪のBiz law forum](リンク)
KBC広州放送
2025-06-20
지인에 판 건물이 전세사기?..전 건물주 40대 불기소
知人に売られた建物が貸切詐欺?
知人と共謀して賃借人らを相手に伝貰(チョンセ)詐欺を働いた疑いを受けた40代男性が、不起訴処分を受けました。20日、法曹界によると、ソウル中央地検は先月22日、詐欺の疑いで送致された40代男性A氏について不起訴処分を下したと明らかにしました。2016年からある建物を買収して運営してきたA氏は、2023年に知人のB氏にこれを売却しました。当時A氏はB氏に対し、伝貰保証金21億ウォン余りに対する返還債務を引き受ける条件を提示し、B氏もこれを受け入れたことで取引が成立しました。しかし建物買収の7か月後、B氏は個人再生を申請し、賃借人らに伝貰保証金を支給できない状況に至ったことで捜査が始まりました。賃借人らは、A氏が伝貰・月貰の賃貸借契約の際に先順位保証金を縮小して告知し契約を締結させて保証金をだまし取り、建物を「カントン伝貰(担保価値を超える伝貰)」にしてB氏に安値で売却したと主張しました。A氏は、先順位保証金の告知過程でミスがあったことは事実だが、これは仲介不動産でも関連金額を明確にしなかった過失があり、だまし取る犯意は全くなかったとして容疑を否認しました。伝貰詐欺の疑いについても「B氏が当時、給与明細書を直接見せ、銀行融資も正常に出たため経済的能力を疑うことはできなかった」とし、「B氏の財務状態がよくなかったなら建物を売らなかっただろう」と主張しました。検察はA氏に容疑がないと判断しました。「先順位保証金を縮小して告知した過失はあるが、A氏が不動産を所有していた当時、保証金返還に備えて保有していた現金資産が十分であり、所得水準もまた高かったことを見れば、意図的にだまし取ったと断定するのは難しい」という判断です。A氏を代理した法務法人大輪のパク・ソンユン弁護士は「一般的な賃貸借関係において、通常、先順位担保権の存在について告知する義務があるとは言えない」とし、「本件の場合、B氏がA氏の建物以外の建物を無理に追加購入して再生に至ったものであり、A氏が賃借人らとの契約当時、欺罔の意図がなかったことを積極的に疎明し、良い結果を導き出した」と説明しました。チョン・ウィジン(jej88@ikbc.co.kr) [記事全文を見る] 知人に売った建物が伝貰詐欺?..元建物所有者の40代を不起訴 (リンク)
ファイナンシャルニュース
2025-06-19
기름 팔고 아들 사업장에…현금영수증 허위 발급 70대 무죄
油を売って息子の事業所に…現金領収書虚偽発行70代無罪
4年間105回にわたって1000万ウォン相当の虚偽発給した容疑裁判部「免税事業者は控除対象ではない、リスクを払って発行する理由はない」業務上輩などの容疑で起訴された70代A氏に対して無罪を宣告したと19日明らかにした。該当の現金領収書は、A氏の息子が運営していた事業場の前に発給された。 A氏は容疑を否定した。実際、妻の車両に注油をし、これを一括発行しただけだと主張した。一方、A氏は顧客の注油代金を個人的に使用した事実がないと強調した。一方、B氏側はA氏が現金領収証を発行した日付には実際の油を販売した記録がなかったと主張した。裁判部はA氏に無罪を宣告した。 A氏が現金領収証を虚偽発行したという事実を断定する証拠が不足すると判断したためだ。裁判部は「A氏が現金領収証を発行した時点とガソリンスタンドシステム上の販売記録が完全に一致しなくても、A氏が実際のガソリンをした可能性を排除することはできず、故意や利益を狙ったとも見られない」と説明した。事業場で現金領収証を発行する理由は大きくない」と付け加えた。引き出すことができた」と明らかにした。パク・ジェグァン記者(paksunbi@fnnews.com) 油を売って息子のビジネスに…現金領収書の虚偽発行70代無罪(リンク)
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