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メディア報道

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京畿日報
2025-07-01
이체 받은 돈이 ‘피싱 피해금’…법원 “부당이득·손해배상 채무 없어”
振り込まれたお金が「フィッシング被害金」…裁判所「不当利得・損害賠償債務なし」
送金された金、実はボイスフィッシングの被害額…「口座停止」を進行法院「購入者の身元・犯罪への関与の有無を確認する責任を問うことは難しい」 債権者が金銭を受領する過程で特別な事情がなければ、債権者に不当利得・損害賠償の債務はないという法院の判決が出た。1日、法曹界によると、60代女性Aさんは2023年と2024年に中古取引プラットフォームで二度にわたり外貨を販売し、約1千800万ウォンを受け取った。ほどなくしてAさんは銀行から口座の支払い停止および債権消滅手続きの進行通知を受けた。Aさんが取引を通じて受け取った金がボイスフィッシングの被害金であったためだ。Aさんは、取引で正当な対価を受け取っただけで犯罪に加担しておらず、債権消滅手続きが始まったことで自身も損害を被ったと主張した。そのうえで、先月17日、Bさんなど2人を相手取り債務不存在確認訴訟を提起した。Bさんなど2人は、Aさんにも責任があると反論した。彼らは、Aさんが「多額の外貨を売却しながらも、取引人と送金人の人的事項などを綿密に確認しなかった」とし、Aさんに不法行為に対する故意ないし重大な過失があると強調した。事件を審理したソウル西部地方法院は「被告らに対する不当利得返還および損害賠償債務が存在するとは見難い」とし、Aさんに軍配を上げた。裁判部は「原告に外貨の購入者の身元を確認すべき義務が生じるほど疑わしい状況があったとは見難く、送金を受けた金が犯罪に関連する金員であるかを知らなかった点についても原告に過失を問うことはできない」と判示した。これに関連し、Aさんを代理した法務法人大輪のパク・ジョンギュ弁護士は「不当利得制度は、債権者が金銭を受領する過程で悪意または重大な過失などの特別な事情がなければ、債権者の取得は法律上の原因があるものとみなす」とし、「中古取引の環境において相手方の人的事項や入金者の名義の一致の可否などを別途確認しない点などを基に、犯行に加担していないという点を強調し、勝訴判決を引き出すことができた」と説明した。 キム・ミジ記者(unknown@kyeonggi.com) [記事全文を見る] 振り込まれた金が「フィッシング被害金」…法院「不当利得・損害賠償の債務なし」 (リンク)
ロイシュ
2025-07-01
'온라인 플랫폼 시대' 수수료 갑질 등 규제 시동…불공정거래 신고 대응은?
「オンラインプラットフォーム時代」手数料の突然など規制始動…不当取引申告対応は?
新政府発足とともに公正取引分野にも大きな変化が予告された。イ・ジェミョン大統領が就任直後、公正委委員会(公正委)の人材補充を指示し、公正委の役割拡大に関心が集中している。このような指示が下された背景には、小商工人の累積的な苦痛がある。 eコマース、配信アプリなど巨大プラットフォーム企業が過剰な手数料を課し、不公正な取引慣行を持続しながら彼らの負担が大きくなったためだ。 オンラインプラットフォームをめぐる規制の声が出たのは今回が初めてではない。小商工人連合会や参加連帯などはすでに2020年から「オンラインプラットフォーム公正化法(以下オンプル法)」制定を要求し、公正な取引秩序の確立を求めている状況だ。オンプル法はプラットフォーム企業の市場支配力乱用、不公正取引、独占問題に対する規制を含んでいる。これに先立ち李大統領もこのオンプル法制定を公約し、入店業者を保護し、国内外の巨大プラットフォームの独占的地位乱用と独占を防ぐと強調した。このうち課徴金処分が下された事件は124件で、全体課徴金額は4,227億ウォンだった。法違反の種類別にみると、不公正取引行為が2,123億ウォンで最も比重が大きかったし、その後は不当共同行為(1,701億ウォン)となった。ただし、現在オンラインプラットフォームに直接適用される法律は存在せず、公正取引法が一般法の性格を有する以上、オンプル法制定までは公正取引法により規律されるものとみられる。また、誰でも法違反行為を申告することができ、申告方法は公式ホームページあるいは公正委員会の訪問など様々な方法で提出すればよい。事件調査・審査段階では、必要な場合、①当事者、利害関係人又は参考人の出席及び意見の聴取、②鑑定人の指定及び鑑定の委嘱、③事業者、事業者団体又は役職員について、原価及び経営状況に対する報告、その他必要な資料や物件の提出を命ずることができる。ここで公正委調査は法的性質としては行政調査として任意捜査の性格を有しているが、実質的には一定部分強制力を伴う。したがって、調査拒否または妨害時に過怠料、履行強制金、刑事罰が課されることがある。審理は口頭審理を基本とし、必要に応じて書面審理が行われる。事件に関する審議手続きが終了すると、会議構成委員間の合意および議決手続きが行われる。また、公正委の処分に不服があれば、資料閲覧要求権、異議申請、不服の所などの手続きを経ることができる。特に積極的に活用することをお勧めします。調整手続きを進めるためには法律専門家を探すことが重要だ」と付け加えた。 'SUIT';"> [記事を見る] 'オンライン不当取引申告対応は? (リンク)
ローリーダー
2025-06-30
[기고] 폐쇄된 법률시장, 국민 알 권리 위해 이제는 개방해야 할 때
[寄稿] 閉鎖された法律市場、国民の知る権利のために今は開放しなければならないとき
大韓民国の法律市場はまだ顧客中心ではなく法曹である中心として働いている. これは単純な制度の問題ではなく、法律サービス全般に敷かれた権威主義的思考と構造的閉鎖性の結果だ。. 筆者は、この古い構造を解体し、情報の平等を実現する消費者中心の開放された法律市場を作らなければならないと信じる。.歴史を振り返ると、権力はいつも情報を制御する方法で維持されてきた。. 中世ヨーロッパでは、聖書はラテン語でしか書かれておらず、平民はその内容を知りませんでした。. 情報はすぐに権力であり、司祭はその権力を独占した。. 15世紀のグーテンベルクのタイポグラフィの普及と聖書の各国語翻訳は、そのような独占を崩した決定的なきっかけでした。. 情報の解放はすぐに権力の移動であり、これはフランス革命と産業革命, さらに、民主主義の広がりにつながった.法律も同じです. 法は国民の権利を守る道具だが、解釈とアプローチが特定の階層によって独占されるなら、その法は支配の手段として転落する。. 情報へのアクセスが遮断された法律市場は、国民の権利の上に君臨する既得権の障壁に過ぎない。.今日、国民が法律サービスにアクセスできる主な通路の1つ ‘広告’すべて. 広告は単なる商業行為ではありません. それは弁護士が自分の専門性とサービスを自由に表現し、国民がこれを比較・評価して合理的に選択できるように助ける憲法的権利の空間である。. つまり, 広告は弁護士の表現の自由であり、, 国民の知る権利を同時に具現する民主的装置だ.過去の弁護士市場は決して開かれた市場ではなかった. 広告は禁忌となり、弁護士の受任は全館・ブローカー・知人紹介など非公式ルートに依存した. 消費者は十分な情報を得ていないまま, 限られた道と評判だけに寄りかかって弁護士を選ぶべきだった. それに伴う過度な費用と情報格差はそっくり国民に転移され、法律サービスはむしろ国民から遠ざかった。.今は変わらなければならない. 国民は弁護士を選ぶ権利がある. そして弁護士は、サービス提供者として自分が提供する業務能力と専門性を自由に知らせる機会を保障されなければならない。. 特に資本力と認知度が不足した小規模・新進弁護士ほど広告自律化が切実である. 彼らには自分の特長, 地域性と専門性, 哲学とアプローチを市場にアピールする唯一の手段が広告です. 広告を規制すると、すべての表現が均一になる. その結果、消費者は自分に合った弁護士を選ぶことができる実質的な選択肢を失い、弁護士は自分の差別性を市場に知らせることができない. 結局、これは消費者にとって不利です。, 競争のない法律市場構造を固着させる結果を生む.広告が資本中心にしか傾いてはならないという指摘には一定部分共感できる. 特定の広告構造が資金力に基づいてインプレッションと受任の機会を左右する場合、これは情報の偏りを引き起こす可能性があるためです。. しかし、この懸念は広告の ‘フォーマットと構造’に対する技術的・政策的調整で十分に改善できる問題だ. それがまもなく広告自体を制御したり表現自体を抑制したりする正当な理由にはなりません。. ‘国民を情報から保護する’は、名目の下で広告を制限する態度は、実際は国民を情報から隔離することです。. これは法律消費者を自ら判断できない存在と前提し、公共の判断力を過小評価する危険な発想だ。. 広告規制は常に最低限でなければならず、表現の自由と知る権利を前提に出発しなければならない。.このように表現の自由を脅かす基準は今でも現実で働いている. 最近筆者が属する法務法人大輪は、自社ホームページに記載したフレーズにより、大韓弁協から懲戒開始の申請を通知された。. 問題になった部分は次のビジョン宣言だった.“法務法人大輪が追求する究極の目標は、世界最高の法律事務所になることです.”この文は、会社の哲学と目標を明らかにした宣言に過ぎなかった. 特定のサービスを宣伝する意図もありませんでした。, 受任を誘導する目的もなかった. それでも ‘最高’という表現が入ったという理由だけで懲戒手続きが開始された.本当にこれが広告ですか? 消費者がこの文章を見て法律事務所に連絡するほど直接的かつ具体的な影響を受けるという客観的根拠もあるか? 会社のビジョンと方向性を表現する文章でも検閲対象になれば, 弁護士はもはや自由に言うことができない. これは広告規制ではなく、表現自体に対する制御です。. これはすぐに情報の非対称性を促進します。, 人脈に依存して弁護士を選択する歪んだ市場が作られ、ブローカーの受任など不透明な取引が繰り返される原因となった。. これがまさに制御を維持しようとする構造が生んだ弊害だ.このような構造を根本的に変える手段がまさに広告の自由化だ. 広告を通じて弁護士は自分の哲学と専門性を透明に伝えることができ、国民は自分で比較して選択することができる. これは、前官礼とブローカーの受任に代わる最も健康で合法的な方法であり、消費者保護と法律市場の透明性向上の鍵となる鍵です。.情報は隠すのではなく、明らかにされ、比較され評価されなければならない. 広告を通じて弁護士は国民に自分の存在を知らせることができ、国民は自分に合った法律サービスを主体的に選択できる。. これがまさに情報の民主化であり、消費者の権利の核心である.今は閉鎖された法律市場を開放しなければならない時だ. 表現の自由と情報の自由, 卵の権利を保障しながらも資本偏向構造を矯正する方法は存在する。. 規制のための規制ではなく、自由のための調整が必要です. それが真の開放であり、民主主義が働く法律市場の出発点である. [記事専門のビュー] [寄稿] 閉鎖された法律市場、国民の知る権利のために今は開放しなければならないとき(リンク)
KBC広州放送
2025-06-30
'출퇴근 기록 불규칙' 주장하며 임금 깎으려던 회사..法, "정상 지급하라"
「出退勤記録不規則」と主張して賃金を削ろうとした会社…法、「正常支給せよ」
退職した労働者が前の職場を相手取って起こした賃金訴訟で、会社側が不規則な出退勤記録を理由に賃金の減額を主張しましたが、認められませんでした。30日に法曹界によると、ソウル西部地方法院は先月30日、30代のA氏が流通業者B社を相手取って起こした賃金訴訟で、原告勝訴の判決を下しました。A氏は2021年にB社に入社して勤務を始めましたが、その後賃金未払いが繰り返されると、結局退職の意思を表明しました。しかし退職後も会社側は、未払いの賃金と退職金の約4,300万ウォンを支給せず、結局A氏は訴訟を提起しました。すると、B社は請求金額の減額を主張し始めました。A氏が勤務当時に何度も無断欠勤をしたという理由からです。会社側はその根拠として会社の出入記録を提示し、A氏が数か月間、定められた出勤日なく断続的に会社に出てきたと主張しました。これに対しA氏は、当時しばしば外勤を行い勤務場所が一定でなかったと反論しました。また、会社から勤務場所について幅広い裁量を与えられていたとし、出入口の記録だけで出勤の有無を認めることは不当だと強調しました。法院はA氏の主張を認めました。裁判部は「原告の出勤記録がやや不規則であるように見えるが、被告は原告の出勤実績が低調であったにもかかわらず、終始給与を減額しなかった」とし、「労働契約書を見ても、被告が原告に業務形態を自由に選択できるよう許可したものとみられる」と述べました。続けて「もし原告が無断欠勤をしていたのであれば、これに対する叱責をすべきであったにもかかわらず、業務関連の連絡だけを交わしていた」とし、「原告は正常な勤務をしたとみることができ、会社側はこれに応じた賃金を支給する義務がある」と付け加えました。この事件でA氏を代理した法務法人(ロファーム)大輪のキム・グァンドク弁護士は、「B社はA氏の出入記録がないという理由で無断欠勤を主張し、具体的な勤務形態を無視して歪曲しようとする主張を展開した」と述べました。そして「A氏が勤務期間中ずっと、勤怠に関する指摘、注意、懲戒などを一度も受けなかったという事実を強調し、このような判決を得ることができた」と説明しました。 シン・ミンジ(sourminjee@ikbc.co.kr) [記事全文を見る] 「出退勤記録が不規則」と主張して賃金を減らそうとした会社..法院、「正常に支給せよ」 (リンク)
ファイナンシャルニュース
2025-06-30
‘조합원 아냐’ 주장에 ‘부제소합의’ 응수한 주택조합…法 “과도한 해석”
「組合員じゃない」の主張に「副提訴合意」を受けた住宅組合…法「過度の解釈」
住宅法令により地域住宅組合の資格を喪失した組合員に民・刑事上責任を問わないようにしたのは過度な行為という裁判所の判断が出た。下りた。Aさんは去る2015年B組合と分譲契約を締結した。しかし2022年本家に入り、世帯主資格を喪失することになった。以後2023年、B組合はA氏を相手に分担金約2000万ウォンを支給するよう訴訟を起こした。 これにA氏は反訴を提起した。世帯主で世帯員となり、組合員の地位も自然に失うことになったという理由からだ。また、分担金を賭けることで議決した日付より早い時期に組合員の地位を喪失したため、納付義務もないと強調した。 組合側はA氏が訴訟を提起する資格がないと反論した。契約書類に記載された「組合員が関連法規により住宅組合員の資格を喪失した場合、民・刑事上、いかなる異議も提起しない」という規定を根拠にしたものである。それと共にA氏の訴訟が棄却されなければならないと主張した。裁判所はA氏の主張を認めた。裁判部は、当該副提訴合意について「組合側が組合員資格を解除したときに異議提起ができないと見るのが合理的」とし「A氏が自ら組合員資格が喪失されたことを主張するまで禁止するものと見られない」と説明した。組合員資格と地位も共に喪失した。「だがA氏は分担金の納付リスク・不安などから抜け出すため、裁判を通じた組合員の地位不在の確認を求める利益があった」と話した。クォン・ビョンソク記者 (bsk730@fnnews.com) [記事を見る]‘組合員じゃない’主張に‘サブソハン合意’法「過度の解釈」(リンク)
メディファナ
2025-06-29
[기고] 한의 비급여 치료, 실손보험 보장해 국민 선택권 넓혀야
[寄稿]韓の非給与治療、実損保険を保障して国民選択権を広げる
韓の非給与診療費は実損医療保険の適用対象だったが、2009年10月、金融当局と保険業界が既存の損害保険会社商品間の保障内容が異なる点が多いという理由で、「失損医療保険標準規約」を改正してから、その補償範囲から除外された。これに国民の韓医医療に対する選択権と接近性を高め、さらに国民が経済的負担なしに良質の韓医診療を提供されるためには、実損医療保険保障が必要であるという主張を展開しようとする。国会では、2012年と2013年、2015年に行われた国政監査で、韓医院と漢方病院の非給与診療項目に対して実損医療保険を適用しなければならないという指摘が相次いで提起され、国民権益委員会でも去る2014年7月の「保険医療」タイトルの報道資料を通じて、当該問題に対する改善を保健福祉部と金融委員会に勧告したことがある。韓国の医療において「韓方」は両方とともに相当な比重を占めているが、2022年基準の韓医療機関は15,124箇所であり、全医療機関の20.8%に相当し、全国231の公共医療機関のうち90箇所が韓また、2024年の保健福祉部実態調査によると、19歳以上の国民の67.3%が漢方医療を利用した経験があり、外来患者の50%、入院患者の43%が韓方治療を受ける前と同じ症状で両院議員、病院を利用した経験を持っている。 「健康増進のための伝来療法」という一部の叱下的主張にもかかわらず、漢方医療を利用する90%以上の目的は、健康増進や美容ではない「疾患治療」であり、治療効果などに対して高い水準の満足度を記録している。このように漢方医療が持つ位相および重要性にもかかわらず、2009年に改正された実損医療保険に関する条項により、漢方非給与治療は実損医療保険の保障対象から除外されている。このため、医療消費者は漢方非給与治療を受けても実損医療保険の保障を受けることができず、漢方治療を受ける必要があるにもかかわらず、医療費負担により漢方治療を適切に受けられないか、治療を受けても患者自ら医療費全額を負担しなければならない。また、同じ治療であるにもかかわらず、医師が行う場合には、実損医療保険の適用対象及び国民健康保険法上の療養給与の対象となるなど、双方の治療については、漢方治療に比べてより幅広く保障対象とする点を考慮すれば、特に正当な理由なく、韓方治療に対してのみ差別的に設計された制度。医療消費者は、上記実損医療保険標準約款条項により、漢方非給与治療に対して実損医療保険に加入する機会が事実上源泉的に遮断され、医療機関及び医療方法を選択できる自己決定権、契約の自由、医療選択権、保健権又は健康権が制限される。国家が国民の基本権を制限する内容の立法活動をするにあたっては、憲法第37条第2項に定める過剰禁止の原則を遵守しなければならず、基本権の本質的な内容を侵害してはならず、基本権を制限しても必ず必要な程度に留まらなければならない。特に、上記実損医療保険条項は、医療消費者が韓の非給与医療行為を保障する実損医療保険商品を加入することを源泉遮断することにより契約の自由を過度に侵害するだけでなく、漢方治療という理由だけで全面的・包括的にその医療費をまったく保障していないことにより個人の医療選択権又は広報権保険権と保健権原則の遵守が問題となる。一方、医師と韓医師はともに医療法第2条第1項による医療人であり、医療法諸般において医師と韓医師の医療人としての権利・義務を同等に規定している点で本質的に同じ集団である。ところが、上記実損医療保険条項は、両方治療に対しては非給与診療全般、特に乱用の可能性が大きく、実際現在問題となっている度数治療と体外衝撃波治療についても原則的に保険保障対象としている反面、韓方治療については治療目的かどうかを問わず一切保障対象から除外している。つまり、医療消費者の自己決定権、医療選択権、保健権、契約の自由、平等権など基本権を侵害するため、憲法に違反する。標準約款から除外された韓の非給与治療を正当に再度保障し、国民の選択権を広げるものこそ国民的共感を引き出すことができるだろう。 [記事の表示] [寄稿]韓国の非給与療法
ロイシュなど5か所
2025-06-27
대륜, 대구남부경찰서장 출신 강영우 변호사 영입
大輪、大邱南部警察署長出身カン・ヨンウ弁護士の迎え入れ
法務法人大輪が、カン・ヨンウ(司法研修院35期)最高総括弁護士を迎え入れ、強力犯罪など刑事事件の力量を強化すると27日明らかにした。カン弁護士は2006年の大邱達西警察署捜査課長を皮切りに、大邱地方警察庁捜査2係長・知能犯罪捜査隊長・強力係長、鬱陵警察署長、義城警察署長、大邱南部警察署長などを幅広く歴任した。捜査のプロとしてよく知られるカン弁護士は、20年余りにわたり警察に在職し、殺人、強姦、窃盗など各種の強力犯罪と数千件の交通犯罪事件を指揮してきた。特にボイスフィッシング専従チームを全国で初めて設置し、被疑者の検挙はもちろん、被害者の回復支援にも万全を期して大きな注目を浴びた。また、学校暴力に対する深刻さの端緒となった2011年の中学生集団いじめ自殺事件、約4兆ウォン規模の「チョ・ヒパル」マルチ商法詐欺事件、地域の市場の不正な処置および市役所公務員の公職選挙法違反事件など、サイバー捜査および各種経済犯罪に対する深い理解を備えている。カン弁護士は「数十年にわたる警察経歴を基に、最も身近なところで市民とともに歩んできた」とし、「大輪でも依頼人を単なる契約関係ではなく家族のように考え、真心をもって意思疎通し、感動を与えられるよう最善を尽くす」と述べた。大輪のキム・グギル経営代表は「カン弁護士は、急変する捜査体系に見合った専門性を備えており、特に強力犯罪など緊急対応が必要な刑事事件でも卓越した能力を発揮できる人材だ」とし、「今回の迎え入れを通じて、大輪刑事グループの力量をさらに強化する契機になるだろう」と述べた。チョン・ヨンモ ロイシュ(lawissue)記者(sisalaw@lawissue.co.kr) [記事全文を見る] ロイシュ - 大輪、大邱南部警察署長出身のカン・ヨンウ弁護士を迎え入れ (リンク) ローリーダー - 法務法人大輪、元大邱南部警察署長カン・ヨンウ弁護士を迎え入れ (リンク) 嶺南日報 - 法務法人大輪、カン・ヨンウ元大邱南部署長を迎え入れ…刑事対応力を強化 (リンク) リーガルタイムズ - [ローファームiN] 大輪、「警察出身」のカン・ヨンウ弁護士が合流 (リンク) ソウル新聞 - 法務法人大輪、カン・ヨンウ前大邱南部警察署長を迎え入れ…刑事事件の力量を強化 (リンク)
KBC広州放送
2025-06-25
계약해제 가능성 알면서도 소액 송금..대법 "적법한 이행 제공 아냐”
契約解除の可能性を知りながらも少額送金…大法「適法な履行提供ではない」
売買契約締結後に解除の意思を示すと…手付金の約3%を送金して「契約維持」を主張 裁判部「被告ら、原告の契約解除権を消滅させる目的で一方的に入金」 不動産売買契約において、売主の同意なく手付金の一部のみを一方的に送金して契約を継続しようとした行為は正当でないという最高裁の判断が出ました。25日、法曹界によると、最高裁第2部は先月1日、40代女性AさんがBさん夫婦を相手取って起こした債務不存在確認訴訟の上告審で、原告勝訴とした原審を確定しました。Aさんは2020年、所有するマンションをBさん夫婦に売却する契約を締結しました。Bさん夫婦はまず手付金3,000万ウォンを送金し、残金は翌年に支払うと約束しました。Aさん側は数日後、個人的な事情を理由に不動産会社へ契約解除の意思を伝えました。しかしその後、Bさん夫婦がAさんに突然1,000万ウォンを送金したことで対立が始まりました。Aさんは、自分の意思と関係なく一方的に金を送ったことは売買契約の履行とは見なせないと主張しました。あわせて「売主は買主が残金を支払う前まで手付金の倍額を償還して契約を解除できる」という契約書の内容に従い7,000万ウォンを供託し、これにより契約は適法に解除されたと強調しました。しかしBさん夫婦は、供託が行われる前にすでに自分たちの送金によって売買契約が始まっていたため、手付金倍額償還による契約解除は不可能だと反論しました。1審裁判所はBさん夫婦の主張を認めました。裁判部は「契約書において、残金支払期日前に履行に着手しないとする特約があったと見るに足る証拠がない」とし、「買主である被告らは残金支払日前であっても残金の履行に着手できると見るべきだ」と述べました。しかし2審裁判部の判断は異なりました。控訴審裁判部は「被告らは原告の契約解除の可能性を知った直後に残金の一部を支払ったが、その金額も全体の手付金に比べ約3%にすぎない」とし、「これは原告の契約解除権を消滅させる目的で一方的に入金したものと見られ、適法な履行の提供とは見なせない」と判断しました。そのうえで「したがって売買契約解除通告書が被告らに到達した時点で契約は解除されたと見ることができる」と付け加えました。最高裁もまた上告を棄却し、原審判決を維持しました。控訴審からAさんを代理した法務法人(ローファーム)大輪のチェ・ハンシク弁護士は「不動産売買契約の残金支払期日において売主にも期限の利益がある場合、債務者が履行期前に履行へ着手できない特別な事情がある場合がこれに該当する」とし、「この特別な事情には、債務の内容、債務の履行行為のほか、相手方の解除権行使を不当に妨げる行為などが含まれる」と説明しました。続けて「Bさん夫婦は全体の残金のごく一部にすぎない1,000万ウォンのみを一方的に原告の口座に入金しており、これは信義則に反する行為と見ることができる」とし、「このような行為がAさんの法定解除権を妨げるための目的であったという事実を強調し、勝訴することができた」と説明しました。シン・ミンジ(sourminjee@ikbc.co.kr) [記事全文を見る] 契約解除の可能性を知りながらも少額送金…最高裁「適法な履行の提供ではない」 (リンク)
ファイナンシャルニュースなど4か所
2025-06-25
법무법인 대륜, 다양한 인재로 '원 팀' 구성...'퀀텀 점프' 기대
法務法人大輪、多様な人材で「ワンチーム」構成…「クォンタムジャンプ」期待
法務法人大輪が体系的な専門家獲得システムとグループ別 ‘ワンチーム(One Team)’ 戦略を通じて訴訟競争力と企業法務対応力を共に強化している.大輪は今年だけ 79人の弁護士と専門家を追加迎え入れたと 25仕事言った.大輪には弁護士だけでなく会計士, 弁理士, 税務士, 労務士, 関税専門委員など様々な専門家が協力して法的助力を提供する.このように多彩な実務経験を持つ人材を確保できたのは、これまで蓄積した成果のおかげだ。. グローバルローファームベーカー・マッキンジの先進システムを国内実情に合わせて導入し、大韓民国 10大法律事務所に成長した大輪は、今年の下半期にニューヨークとワシントン事務所の開所を皮切りにグローバルメガ法律事務所への跳躍を図っている。.■境界を越える専門家の獲得…多角的ソリューション提供豊富な経験と幅広い職種の人材を確保することは、大輪の核心競争力の一つだ。. 過去 1月にはソウル中央地検長を務めたチョ・ヨンゴン(研修院 16気) 弁護士が合流した. チョー弁護士は、検査長在職時 4おおよそ調査, 大企業の違法な脱税の秘訣など、大変な事件を導いた. ソウル中央地方部長判事経歴の女相院(17気) 弁護士も核心の一人だ. 女弁護士は保健福祉部を代理して薬価引き下げ訴訟に勝訴して長官賞を受賞し、最高裁判所裁判研究官と大韓商事仲裁院仲裁人など多様なキャリアを備えた. 両弁護士はそれぞれ大輪特別実施本部長と 1部長を務める SKT ハッキング訴訟を陣頭指揮するなど企業や中大型事件の先封に立つ予定だ.また、ソウル中央地方部長判事を歴任した新日数(19気) 弁護士, 春川地方裁判所の裁判官を経たチョ・ヨンサム(24気) 弁護士, 大邱南部警察署長のキャリアのカン・ヨンウ弁護士(35気) などベテランたちの合流も続いている. 神弁護士は 21年間の裁判官として勤務した経歴をもとに訴訟遂行管理本部長を務め、送務全般を指揮する。. 民事仲裁グループ長に加わった組弁護士の場合, 長期間分娩基地権認定関連土地使用料を請求できるという最高裁判所の最初の判例を引き出した。. 司法研修院修了後の薬 20年間警察に在職した川弁護士は、各種強力犯罪捜査経験に基づいて大輪で刑事事件を遂行する.様々な職軍の専門家も大輪の中枢的人材である. 企画財政部, 経済企画院などで 35年余りの公職に身を置いて大統領秘書室経済首席秘書官を歴任したアン・イルファン顧問, サムスンメディソンと SKハイニックスなど大企業で多数の特許訴訟とライセンス業務をリードしたクァクナミ専門委員, 健康保険審査評価院光州支援長実装を歴任するなど 30年間、国民健康保険公団に勤務したチェ・ミョンスン顧問などが主要人物である.■金融・ビッグテック·IT 中心, ‘スリートラック’ 本格化大輪は企業法務強化のため拠点別戦略的運営体制を構築している. 江南, 汝矣島, 板橋をつなぐいわゆる ‘三角ベルト’を中心に金融, ビックテック, スタートアップまで産業群別の需要に対応している. 産業別特化諮問と送務能力を強化し、高度化された法律ソリューションを提供する.これに合わせて企業諮問と訴訟に特化した弁護士たちの合流も続いている. 最近、大韓弁護士協会登録債権推薦専門弁護士 1号理想圏(31気) 弁護士, ケイバンクで法務チーム長を務めたホ・ギュチャン(36気) 弁護士, ‘建設樽’ シン・ヨンシク(39気) 弁護士が新たに加わった.この弁護士は国内外を選ばず数千件を超える追求業務を遂行し、, 数百件の債券・不動産・株式差し押さえなど強制執行手続きを踏んだ. 金融法務戦略家のホ弁護士は、ハナ銀行とケイバンクを経て銀行合併を推進, 金監院検査対応など、大変な事件を引き受けて成果を出した. 神弁護士は Y再建組合に対する予想建設利益 130億ウォンの請求訴訟のように、大きな事件を勝訴に導いた。, ソウル市聴聞駐在者として建設業者行政処分のための証拠調査を担当するなど多方面の建設及び不動産業務を支援してきた.■海外主要都市進出目標…グローバル専門人材の前進配置と同様に、国内の核心人材を獲得して専門性を強化し、, 国内での成果をもとに、今年をグローバル進出の元年とする. 下半期ニューヨーク・ワシントン事務所開所を控えて, 過去 4仕事には、ジュニューヨーク大韓民国総領事館と実務懇談会を開催した. 今後ロンドン, 香港, 東京など海外主要都市進出を目指している.分野別の専門家も加わった. セルトリオンヘルスケアの米国進出および中小企業振興公団の海外コンサルティングプロジェクトを支援したソン・ドンフ米国弁護士(ニューヨーク州)), 米国法人設立諮問と移民・ビザ関連業務に堪能なキム・ミア米国弁護士(ワシントンD.C.), 大企業関連会社と関税法人で国内外貿易審査を総括した明在号関税専門委員などが最前線に立っている.大輪キム・グクイル経営代表は “大輪の核心競争力は、専門性に基づいたカスタマイズされた人材獲得と実務中心のオペレーティングシステムにある”と “急変するグローバル法律市場に積極的に対応するために、大輪は分野別専門性と現場中心の実行力を備えた人材を引き続き取り入れ、, 企業法務対象の拡大とグローバル進出に足を合わせて有意な成果を作っていく”と言った. クォン・ビョンソク記者 (bsk730@fnnews.com) [記事専門のビュー] フィナンシャルニュース - 法務法人大輪、多様な人材で「ワンチーム」構成…「クォンタムジャンプ」期待(リンク) 洗浄日報 - 法務法人大輪、「多様化専門化」ワンチーム構成、企業法務「クォンタムジャンプ」(リンク) ローリーダー - 法務法人大輪迎入戦略は「多様化・専門文化」・・・法人も「クォンタムジャンプ」に向かってジャンプ マネーS - 「法以外の専門家も集まります」…大輪、能力強化でグローバル進出速度(リンク)
スポーツソウル
2025-06-25
교원 민감정보 누설한 교사…“과실 있다면 손해배상 해야”
教員機密情報漏洩した教師… 「果実があれば損害賠償しなければならない」
敏感情報を含む会議録、「職員閲覧制限」設定なしでシステム登録… 2年間放置2審裁判部「故意性なく無罪判決を受けただけ…閲覧制限設定しない過失あり」 同僚の敏感な個人情報を流出した疑いで起訴され、無罪を宣告された教師が関連損害賠償訴訟では敗訴した。裁判所は故意性が認められず刑事処罰を避けたとしても、流出の過失があれば被害当事者に損害を賠償しなければならないと判断した。判決を下した。A氏は去る2019年、教権保護などを目的に学校側と面談を行った。当時面談に基づき会議録が完成したが、当該会議録にはA氏に対する敏感な個人情報が盛り込まれていた。他の教職員がA氏の個人情報が記載された会議録を自由に閲覧できるようになったためだ。このような全体公開状態は2年間維持されたことが把握された。これにA氏は自身の敏感情報が第三者に流出されたという理由でB氏と学校法人を相手に精神的損害賠償を請求した。また、該当情報はすでに他の教職員が知っていた内容であり、NEISが2019年12月者で使用が終了し、会議録が漏れなかったと強調した。 1審裁判部はB氏の主張を認めた。裁判部は「B氏は規定により会議録作成後これをシステムに登録したが、閲覧制限機能を知らず、基本設定である「設定しない」そのまま登録したものと見られる」とし「B氏が個人情報保護法違反の疑いで起訴され、無罪判決を受けた点を批判したとき違法性を認めた。違った。控訴審裁判部は「B氏は会議録が非公開されるべき事案であることを知っていたので、「職員閲覧制限」の項目もまともに確認して職員が閲覧できないように設定しなければならなかった」とし「被告の無罪判決は故意性が認められず刑事処罰対象にならなかったため、従業員閲覧制限を責任がある」とし、原審判決を覆した。 B氏の行為が業務上の注意義務違反に該当するという事実を強調して原審判決を覆すことができた」と説明した。 キム・ジョンチョル記者(jckim99@sportsseoul.com) 教員機密情報漏洩した教師… 「間違っている場合は損害賠償しなければなりません」(リンク)
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