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ローリーダーなど2か所
2025-06-19
[칼럼] 자전거 타고 횡단보도 건너다 교통사고···보행자 판단 기준은?
[コラム] 自転車に乗って横断歩道を渡る 交通事故・・・歩行者判断基準は?
入りながら現行法上自転車は自動車に分類され、自転車道路が別途設置されていなければ車道で運行するのが原則である。したがって、自転車に乗って一般横断歩道を通行しようとするときは、必ず自転車から降りてこれを引いて歩行しなければならない。しかし、こうした点がきちんと守られていないため、事故が頻繁に発生しているのが実情だ。もし自転車に乗って横断歩道を渡って交通事故が発生すれば自転車運転者は歩行者として保護を受けることができるのだろうか?これに関連する出来事を通じて歩行者判断基準を見てみたい。自転車の運転手を歩行者に分けることができるかどうかの判断基準。事前に、筆者が過去に引き受けた交通事故処理特例法違反(歯傷)事件で法律的争点を調べてみよう。当該事件は被告人が右折をしていた途中、緑の歩行者信号に横断歩道を過ぎた70台の自転車運転者を衝撃して前置14週傷害を被ったのだ。根拠となった法令は道路交通法(道教法)第13条の2 4項1号であった。該当条項には例外的に「子供、高齢者、身体障害者が自転車を運転する場合、報道を通行できる」という内容が含まれている。争点検察は該当例外条項に言及し、有罪判決が下されなければならないと主張した。これを説明するために自転車に乗って横断歩道を歩行していた児童の交通事故件をその例として提示した。また、これと同様の件に対して交通事故処理特例法違反で処罰した事例が多数存在する点を強調した(ソウル北部地方裁判所2018高約877、議政府省地裁2019高断2891判決など)。これとともに、自転車に乗る子供を歩行者に準じて保護する必要があるという内容の判例も理由で聞いた(ソウル南部地法2024高合247判決)。一部の判決で自転車に乗った子供を歩行者として認識して保護しなければならないと見れば、高齢者や障害者も歩行者に該当しない理由がないという趣旨だ。検察は報道が横断歩道を含む概念だと声を高めた。したがって、道教法第13条の2 4項1号により横断歩道を自転車に渡る子ども、高齢者等は歩行者と見なければならないということだ。判決要旨1審裁判部は、被害者が自転車に乗ったまま横断歩道を渡っている間に事故が発生したため、道教法第27条1項、第13条の26項により横断歩道での歩行者とみなすことができないと判断、公訴を棄却した。特に同法が歩道と横断歩道を準別しており、横断歩道で子供や高齢者が自転車に乗って横断歩道を通行できると解釈できないと見た。一方、横断歩道は自転車などで降りるように規定しており、報道の概念とは完全に区別されるということだ。 2審は検査側が主張する法理誤解の誤りはないと見て原審判決を維持した。解説検察は、子供の場合、歩行者に準じて保護するが、子供や高齢者などを別に見る理由がないと主張した。しかし被害者が高齢者という事情だけで自転車に乗ったまま横断歩道を横断した被害者を歩行者と解釈するのは、刑事法の大原則である罪刑法定主義の派生原則である類推・拡張解釈禁止原則に反することが許されない部分である。歩行者の通行に使用する道だ。したがって、歩行者が安全に横断するように道路に設置した歩行者施設である「横断歩道」とはその性質が異なるといえる。したがって、検察が根拠に掲げた法律はこの事件に適用できなかったので、自転車に乗って横断歩道を渡る交通事故が発生した場合、自転車運転手は歩行者として保護を受けることができない。そして、この場合、該当事件の加害者の行為も交通事故処理特例法の12代重過失に該当しなくなり、被害者と合意する場合、公訴棄却判決を受けることができる。 [記事の表示] ロリーダー - [コラム] 自転車乗り・横断歩道交差(リンク) 韓国法律日報 - 自転車に乗って横断歩道を渡った判断(リンク)
KBC広州放送
2025-06-19
"강사 교육해준 것"..4년간 제자 무일푼 고용한 40대 원장 무혐의
「講師として教育してやった」…4年間、弟子を無給で雇った40代院長が嫌疑なし
学院(塾)の持分をえさに教え子を雇用した後、賃金を奪い取った疑いで送致された40代の学院長が、嫌疑なしの処分を受けました。19日、法曹界によると、蔚山地方検察庁は去る5月、詐欺および児童虐待の疑いを受けていた40代のAさんに対し、不起訴の決定を下しました。Aさんは2019年11月から約4年間、学院の持分を分け与えるかのように教え子のBさんを欺き、講義や車両の運転、学院の清掃などの業務を任せた後、賃金を支給しなかった疑いを受けています。児童虐待の疑いもあります。Bさんが高校生だった当時、飲み会に連れて行き飲酒を勧めたという理由です。Aさんは、学院の講師として働きたいという意思を先に明らかにしたのはBさんだったとして、疑いを否認しました。「当時、Bさんをすぐに採用するのは難しかったので、25歳まで学点(単位)銀行制を通じて単位を取得するよう勧め、その期間中に講師教育をしてやったのだ」という主張です。児童虐待の疑いについても「Bさんが高校在学時代に酒をよく飲んで回っているという話を聞いて、それくらいなら自分が酒をおごると言っただけだ」と述べました。検察は嫌疑なしの処分を下しました。「賃金未払い」の場合、二人の間に事前の合意があったとみました。学院の講師の仕事を学ぶ期間中、別途の賃金が支給されないことについて、Bさんもまた同意したという判断です。持分をめぐる論争についても「解釈の違いとして受け止めるべき問題だ」とし、「被害者を欺くための表現とみるのは難しい」と明らかにしました。児童虐待の疑いについても「当時一緒に酒を飲んだ他の学生らの陳述を総合してみると、Bさんだけが一人で否定的なニュアンスで話しており、強要された飲み会とは見られない」と判断しました。Aさんを代理した法務法人大輪のファン・ギュファ弁護士は「刑事処罰が成立するためには、単純な約束の不履行を超えて、最初から実行する意思がない虚偽の約束であるという点が立証されなければならない」とし、「両者間の関係、給与体系、信頼基盤などを総合的に疎明し、嫌疑なしの処分を導き出した」と説明しました。チョン・ウィジン(jej88@ikbc.co.kr) [記事全文を見る] 「講師教育をしてやっただけ」..4年間、教え子を無一文で雇用した40代の院長が嫌疑なし(リンク)
ソウル新聞
2025-06-18
‘예약 10분 뒤엔 환불 불가’ 야놀자 약관에 제동 건 로펌…“소비자 보호·기업 자율 균형 계기 되길”
「予約10分後には払い戻し不可」ヤノルザ約款に制動ガンローファーム… 「消費者保護・企業自律バランスのきっかけになる」など2カ所
「企業の自律性を尊重するのと同様に、消費者の権利も共に保護されることを願います。今回の判決を始まりとして、二つの価値がバランスを見つけることを望みます。」 18日、法務法人大輪の職員Aさんとキム・ダウン弁護士はこう述べた。ソウル中央地裁は最近、宿泊商品の予約を完了して10分を超えると返金できないとする宿泊プラットフォーム、ノルユニバース(ヤノルジャ)の約款が不公正であるため無効であると判断したが、Aさんが原告、キム弁護士が代理人として、この判決を引き出した。事の経緯はこうだ。大輪で出張業務を担当していたAさんは、ヤノルジャを通じて宿を予約した。しかし日程が変更となり、2時間後に予約取消しの意思を伝えたが、ヤノルジャ側は返金は不可能だと通告した。予約を完了した後、10分以内に取り消さなければ、規定により予約金の100%に相当する取消手数料が発生するという理由だった。これに対し大輪は、不当利得金返還訴訟を提起することを決定した。消費者の権利を侵害する約款に問題を提起し、法的判断を受けるためである。電子商取引法は消費者に申込み撤回期間として7日を保障しているが、宿泊・航空など一部の業界は、事案別の具体的な判断なしに慣行的に例外に該当するとみなしているせいで、消費者だけが被害を抱え込んでいると見たのだ。訴訟の過程でヤノルジャ側は、通信販売仲介業者は電子商取引法の当該条項の適用対象ではないため、手数料の返金に責任を負わなくてもよいと主張した。しかしキム弁護士は、ヤノルジャは仲介者を超えて事実上の販売者として積極的な営業活動を行ったと反論した。キム弁護士はこれを立証するため、ヤノルジャで同じ商品を予約し取り消す過程を何度も経た。そのうえで、公示料金で客室を予約すれば実際の宿泊前まで手数料なしに取消しが可能であるが、問題となった商品は公示料金との差が2万ウォン以下であるにもかかわらず、全額返金が不可能であることを確認した。これを基に、裁判で一般常識に照らして著しく不合理である点を強調した。裁判の結果、裁判所はヤノルジャは通信販売業者または「通信販売業者である通信販売仲介者」に該当すると判断した。また、返金規定が顧客に不利であり不公正な約款に該当するため無効であると判断し、Aさんに返金額の全額を支払うようにした。大輪側は、従来の判例のように仲介者の地位のみを認める場合、多様な営業活動に伴う責任を回避する結果が生じるが、裁判部がこのような不合理な構造に関する問題意識に共感したものとみている。キム弁護士は「今回の判決は、一定の時間が経過すれば返金不可に転換されるすべての約款を無効とみなすという意味ではない。ただ、これまで類似の約款に問題を提起しても勝訴の可能性が小さいという認識が支配的だったが、今回の判決を契機に消費者の権利救済の可能性を確認することができた」と明らかにした。大輪は、ヤノルジャの約款によって被害を受けた消費者を代理して集団訴訟を進行する予定だ。現在、SKT個人情報流出に関連して、被害者に代わって刑事告訴・告発および民事訴訟も進行している。チョン・チョルウク記者 [記事全文を見る] ソウル新聞 - 「予約10分後は返金不可」ヤノルジャの約款に歯止めをかけたローファーム…「消費者保護・企業自律のバランスのきっかけとなることを」 (リンク) マネーS - 「ヤノルジャ返金」勝訴のキム・ダウン弁護士「お金より『権利』を取り戻してあげたかった」 (リンク)
チョセイルボなど4ヶ所
2025-06-18
법무법인 대륜, 안일환 전 경제수석비서관 영입
法務法人大輪、アン・イルファン前経済首席秘書官の獲得
大韻法律事務所は安一煥(アン・イルファン)元経済首席秘書官(公務員試験32期)を顧問に採用したと18日、発表した。アン顧問は慶尚南道の馬山高等学校とソウル大学貿易学部を卒業し、カナダのオタワ大学で経済学の修士号を取得し、韓国のカトリック大学で行政学の博士号を取得した。安補佐官は、1989年に公務員試験に合格して公務員になった後、経済企画院、企画予算部を経て、米国の国際復興開発銀行(IBRD)に派遣され予算専門家としてのキャリアを積んだ。また、2008年の企画財政部発足後は国土交通部、予算制度、予算管理部長などの要職を歴任した。特に、世界金融危機で韓国経済が困難に陥っていた時期には、予算制度局長として補正予算編成を指揮した。その後、国防部企画予算官、企画財政部報道官などの主要ポストを経て、予算局長、第2次官まで昇進し、2021年には大統領経済首席秘書官に抜擢された。アン顧問は、「新型コロナウイルス感染症の流行下で超予算の作成を主導するなど、財政政策分野で多くの事例を経験してきた」とし、「デユンなどの法人顧客と協力してきた」と述べ、デユンのキム・グイル最高経営責任者(CEO)は「深刻な利益相反を特定し、明確に解決するために最善を尽くす」と述べた。 style="background-color:hsl(180,75%,60%);color:rgb(48,48,56);font-family: 'SUIT';">[記事全文を表示] 城西日報 - 大韻法律事務所、アン・イルファン元経済首席秘書官(リンク)を採用 ブロッター - [法律事務所ON] デリョン、アン・イルファン元経済首席秘書官(リンク)を採用 韓国経済TV - 大韻法律事務所、アン・イルファン元経済首席秘書官(リンク)を採用 リーガル タイムズ - [法律事務所 iN] デリョン、元上級経済顧問アン イルファンを採用 (リンク)
お金の日
2025-06-18
무조건 사기죄 어렵다…받을 돈 확실히 받는 '채권 회수의 기술'
無条件詐欺罪難しい…受け取るお金確かに受け取る「債権回収の技術」
多くの依頼人が借りたお金を受け取れなかったとき、解決手段の一つとして「詐欺罪告訴」を思い出す。しかし、詐欺罪が成立するためには、債務者が最初から債務を履行する意思や能力がなかったという点が明確に立証されなければならない。単にお金を返さないという事情だけでは詐欺罪が認められにくく、むしろ無告罪で逆告訴を受ける恐れもある。同じ場合、最初にできる措置が内容証明発送だ。これには主に「一定の時限内債務を履行しない場合、法的措置に着手する予定だから、その前に円満に解決しよう」という内容が含まれている。内容証明は相手に相当な心理的圧迫を与えることで訴訟まで行かなくてもこの段階で問題が解決される場合も少なくない。 それにもかかわらず相手が借金を返済しなければ、訴訟を準備しなければならない。民事訴訟を提起し、勝訴判決を受けて強制執行手続きに乗り出すのだ。この過程で最も重要な手続きは、債務者の執行可能な財産を正確に把握することである。もし財産が把握されないか不明な場合には、裁判所を通じて財産名市申請又は財産照会申請を通じて不動産、預金、保証金、給与など財産内訳を確認することができる。しかし、相手が意図的に財産を隠蔽したり、第三者に移転する可能性も排除できない。このときは、事前に仮差押え及び仮処分など保全処分を申請し、安全装置を設けておかなければならない。それなら、債権者がすでに第三者名義で財産を奪った場合は方法がないだろうか?債権者の移転行為を無効にし、当該財産を再び債務者名義に戻すことができる。特に民法第404条は、債権者が債務者の権利を代わりに行使できるように「債権者大尉権」を保障している。依頼人はA社に約10億ウォンのお金を貸した債権者だった。ここで問題は、A社にいざ執行できる財産がなかったという点だった。 A社はC社を買収しようとB社を設立した後、巨額の資金を引き渡した状態だった。一方、C社は済州島に500億ウォン相当のゴルフ場敷地を所有していた。 C社は結局A社がB社を通じて買収したのだが、C社はA社とは法的に別個の法人であるため、依頼人がC社の財産に直接触れるのは容易ではない状況だった。 A社がB社にお金を与え、B社が再びC社にお金を貸してくれた仕組みだとすれば、A社の債権者である依頼人はA社の債権者大尉権、すなわち「A会社が債務者であるB会社に代わってC社所有の財産を押収する権利」を代位できると見た。当時先例がなく多少試行錯誤を経験したが、結局裁判所はC社ゴルフ場の敷地に対して仮差押引引用決定を下し、債権は全額回収された。やがてお金を受けられない恐れに法的枠の外で動いてみると、今後より大きな不利益が続く可能性があることを覚えなければならない。韓国民法と民事訴訟法は様々な権利救済手段を提供しているが、各制度は要件と適用方式が異なり、消滅時効や提訴期間など期限も存在する。したがって、個々の事件に適した手段を判断し、適時に適用することが重要であり、初期段階で専門的な法的助力を受けることが何よりも必要である。中小企業チーム[記事を見る] 無条件詐欺は難しい…受け取るお金確実に受け取る「債券回収のスキル」(リンク)
スポーツソウル
2025-06-17
뇌병변 앓던 사촌 누나 수년간 간음…항소심서 집유로 ‘감형’
脳病変に苦しんだいとこ姉妹長年姦淫…控訴審書集有で「減刑」
数回にわたり30代女性をわいせつ行為および姦淫した疑いを受ける裁判所「円満な解決のために努力…被害者もまた処罰を望まない意思を表明」 知的障害のあるいとこの姉を性的暴行およびわいせつ行為した疑いで起訴された男性が、控訴審で減刑された。釜山高等法院は、去る5月、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反(障害者威計等姦淫等)の疑いで裁判にかけられた20代男性A氏の控訴審において、懲役4年を言い渡した原審を破棄し、懲役3年、執行猶予5年を言い渡した。保護観察および性暴力治療講義40時間の受講も命じた。A氏は2019年から2023年まで、脳病変障害のあるいとこの姉B氏を数回にわたり強制わいせつおよび姦淫した疑いを受けた。1審裁判部はA氏に懲役4年を言い渡した。裁判部は「障害を抱える被害者を対象とした犯罪であり、罪質がより重い」とし、「被害者もまた相当な苦痛を受けたであろう」と説明した。A氏は量刑不当を理由に控訴を提起した。B氏と性関係を持ったのは事実であるが、強制的に行われたものではないというのがその理由であった。あわせてA氏側は、B氏が控訴審の過程で処罰を望まない意思を表明したという点も強調した。控訴審裁判部はA氏の主張を受け入れた。裁判所は「被告人は刑事処罰の前歴がなく、被害者のために慰労金を供託するなど、円満な解決のために努力したものと見られる」とし、「被害者もまた被告人に対する処罰を望まないという意思を積極的に表明した」と説明した。A氏の法律代理人である法務法人(ローファーム)大輪側は「実際の二人の友好的な関係を説明し、これを酌量してくれるよう強調した」とし、「A氏の更生可能性などの有利な要因を多角的に疎明し、寛大な結果を導き出すことができた」と説明した。 キム・ジョンチョル記者(jckim99@sportsseoul.com) [記事全文を見る] 脳病変を患っていたいとこの姉を数年間姦淫…控訴審で執行猶予に「減刑」 (リンク)
KBC広州放送
2025-06-17
근무 중 손가락 절단된 노동자, 대표 상대 손배소 냈지만 '패소'
勤務中に指切断された労働者、代表相手手配所出したが「敗訴」
工場での勤務中に指の切断事故に遭った労働者が、会社の代表を相手取って損害賠償訴訟を起こしたが、敗訴しました。17日、法曹界によれば、釜山地方法院は去る先月15日、食品会社の労働者であった30代のA氏が代表のB氏を相手取って起こした損害賠償訴訟で、原告敗訴の判決を下しました。A氏は2023年、食品工場で勤務中に野菜粉砕機に指が挟まれて切断される事故に遭いました。これについてA氏は、B氏が無理に作業を急かし、安全教育や職務教育も実施しないなど、注意義務違反の責任があるとして訴訟を提起しました。しかしB氏は、粉砕機の使用方法と安全規則についての教育が十分に行われたとして、A氏の主張に反論しました。また、A氏が独断で機械の電源を切らないまま食材のかすを除去しようとして事故に遭ったのだと主張しました。裁判部は「機械の使用方法を見ると、粉砕機が過負荷の問題で作動停止した場合、必ず電源を切って問題を解決するようになっている」とし、「このような内容は粉砕機の前面に貼り付けられており、労働者らが十分にその内容を熟知できる状況であった」としてB氏の主張を認めました。さらに「被告は原告を含む作業者らに毎朝、使用規則を周知させており、原告もまた事故前まではマニュアル通りに機械を作動させてきた」とし、「当該事故は原告が安全規則に違反して作業していて発生したものと見られる」と判決理由を明らかにしました。B氏側の法律代理を担当した法務法人大輪のハン・ジョンフン弁護士は「A氏は入社直後から1年以上にわたって何の問題もなく粉砕機を使用してきており、同じ作業を担当してきた他の労働者らもまた誰一人として負傷を負わなかった」とし、「業務指示に背いて作業をして事故に遭ったのであるから、B氏に故意や過失が全くないと見るべきである」と説明しました。チョン・ウィジン(jej88@ikbc.co.kr) [記事全文を見る] 勤務中に指を切断された労働者、代表を相手に損害賠償訴訟を起こすも「敗訴」 (リンク)
ロイシュ
2025-06-17
형사 성공보수, 공공적 권리 회복 위해 다시 논의해야
刑事成功報酬、公的権利回復のために再び議論する必要があります
去る2015年最高裁判所全員合意体は刑事事件での成功報酬約定を民法第103条、すなわち善良な風俗その他社会秩序に反するという理由で無効と宣言した。当時の判決は、全官礼遇に対する社会的批判と司法制度に対する不信、そして塩結性確保という時代的要求を反映したものだった。しかし、最高裁が自ら明らかにしたように、法律行為の社会秩序違反の有無は、その法律行為がなされた当時の時代上と社会的通念を基準に判断しなければならない。今の大韓民国は2015年とは明らかに異なる法的・社会的環境の中にある。公職者倫理法改正と請託禁止法制定など制度的基盤は既に構築されており、全官礼遇に対する監視と統制は制度的に実効性を確保してきた。国民の法感受性も飛躍的に向上し、ただ成功報酬があるという理由だけで司法機関の判断が歪曲されるという通念は説得力を失っている。むしろ成功報酬を法的に許可し、透明に規律することが司法信頼を高める方向であり得る。最高裁判所は刑事成功報酬が結果に対する対価として司法定義を歪曲する可能性があると懸念したが、これは契約の本質と公共倫理を混同した解釈だ。定義は制度の設計と執行を通じて実現されるものであり、報酬を受ける行為自体で毀損されるものではない。すでに実務では成功報酬が非公式に存在しており、これを養成化して透明な契約の下で管理することが法律市場の現実に合致する。最近、大韓弁護士協会と一線弁護士会内部でも刑事成功報酬全面禁止に対して現実と乖離した措置という認識が広がっている。大韓弁協は実際に刑事成功報酬を前提とした標準契約書を運営しており、多数の弁護士たちはこれを通じて現実的な事件運営が可能だと評価している。これは、ただ契約自由の回復を超えて、法律サービスの構造的現実を反映する制度改善の議論で読まなければならない。実務現場でも刑事報酬に対する制度的整合性不足が体感される。国民は映画の中のシーンのように30万ウォン手当を受ける国選弁護士に自分の運命を任せたくない。ドラマの中「生きながら絶対惜しんではいけないお金が弁護士費用だ」というセリフが回字されるように、低い手当と制限された助力だけでは防御権を完全に行使できないという現実認識が広がっている。これは、公的防御制度の構造的制約を明らかにするとともに、結果中心の私的契約構造が選択地として機能しなければならない理由を象徴的に示している。現実を無視した理想は共感を得られない。私たちは制度的現実の中で定義を実装しなければなりません。刑事成功報酬は、憲法上基本権である「弁護人の助力を受ける権利」を実効的に保障する装置だ。高額着手金は防御権の行使において絶対的な障壁となっており、成功報酬はこれを補完できる唯一で現実的な構造だ。今日の刑事司法は司法機関の塩結性だけでなく、国民の実質的な防御権保障という二軸の上に立っている。弁護人の公益的役割は結果に関係なく正当に行われるべきですが、成果に応じて合理的な報酬を受けることが社会秩序に違反するという論理はもはや説得力を持つことは困難です。むしろ刑事成功報酬の制度化は国民に実質的な選択肢を提供し、弁護士にはより責任感のある助力を遂行させる唯一の制度的装置だ。着手金の負担により質の低い防御を選ぶしかない構造から抜け出すためにも、今は成功報酬の法的有効性を原点で見直さなければならない。法務法人大倫朴同日代表弁護士は「刑事成功報酬は正義を買う契約ではない。正義に至るために市民が選択できる一つの制度的手段である。公正な契約、透明な基準、厳格な執行という条件の下、刑事成功報酬は司法正義の後退ではなく、むしろ公的的権利の回復である。する」と伝えた。ジン・ガヨン・ロイシュー(lawissue)記者(news@lawissue.co.kr)
国際新聞
2025-06-16
명의 도용당해 실행된 대출, 상환 독촉에…法 “본인확인의무 지켰어야”
人の盗用されて実行されたローン、返済督促に…法「本人確認義務を守らなければならない」
子が親名義で3500万ウォンを融資/カード会社「親が契約者…弁済せよ」/裁判部「携帯電話認証、信頼性を担保できず」 名義を盗用されて融資が実行されたのであれば、本人確認をきちんと経なかった金融会社に責任があるという裁判所の判断が出た。釜山地方裁判所西部支院は先月15日、あるカード会社が60代男性A氏を相手取って起こしたクレジットカード利用代金訴訟において、原告敗訴の判決を下した。A氏は2022年、勤務中に倒れて病院に搬送されたが、意識を完全には回復できず、重度障害の診断を受けた。その後、労災保険処理のために子どもたちがA氏の携帯電話を管理し始めたが、子どものうちの一人がA氏名義で約3500万ウォンを無断で融資を受けたことで問題が発生した。当該の子はA氏名義でカードを発行して融資を受け、このような事実が発覚すると、A氏夫婦に融資金を弁済するという借用証を作成した。ところがカード会社側は、A氏に融資金を返済するよう督促状を送った。たとえ子が名義を盗用したとしても、携帯電話を通じて本人認証手続きを経てA氏名義の口座に融資金が送金されたため、電子取引基本法第7条第2項第2号に基づきA氏を融資契約者とみなすべきだという理由からだ。これに対しA氏側は、融資契約が実行されるはるか以前からA氏が意思疎通の不可能な状態にあり、入金された融資金もすぐに子の口座へ振り込まれたと強調した。裁判所はA氏の主張を認めた。裁判部は「契約は当事者間の意思の合致によって成立するが、融資当時の被告の意識状態をみれば名義が盗用されたことが認められるので、契約は成立しなかった」とし、「A氏夫婦が子どもたちに携帯電話の使用を許可したとしても、本人認証手続きの進行に同意したり、これによって生じる結果まで受け入れることにしたとはみられない」と明らかにした。続けて「携帯電話を通じた認証は、信頼性および安定性を担保できる完全な手段ではない」とし、「原告は本人確認義務をきちんと履行しなかったとみるのが妥当だ」と付け加えた。A氏を代理した法務法人(ロファーム)大輪のソン・ユンジョン弁護士は「金融機関が形式的な非対面の実名確認を経たという理由だけで金融事故の責任を顧客に転嫁するならば、非対面取引の本人確認に関する注意義務を軽減させる不当な結果につながりかねない」とし、「カード会社がビデオ通話や身分証確認など強化された本人確認手続きをきちんと進めなかった点を強調し、棄却判決を勝ち取ることができた」と説明した。 デジタルコンテンツチーム [記事全文を見る] 名義を盗用されて実行された融資、返済督促に…法「本人確認義務を守るべきだった」(リンク)
京畿日報
2025-06-16
"약물 오투약 후 부작용은 병원 책임"…4천만원 배상 판결
「薬物五投薬後の副作用は病院責任」… 4千万ウォン賠償判決
最大許容量の7倍に達する薬物処方…「医療陣の注意義務違反」 患者に薬物を誤投与して副作用を発生させた病院は、患者に対し損害賠償による責任を負わなければならないという裁判所の判断が出た。水原地方法院平沢支院は、先月28日、患者A氏がB病院側を相手取って提起した損害賠償請求訴訟において、A氏勝訴の判決を下し、B病院が4千万ウォンを支払わなければならないと判決した。昨年10月に脳出血の診断を受けてB病院に入院したA氏は、状態が好転して退院する際、抗生物質を処方された。その後、A氏は病院の案内どおりに薬を服用したが、急激に健康が悪化し、せん妄症状や意識低下などの深刻な副作用に見舞われることとなった。結局、再び入院することになったA氏は、B病院が自分に抗生物質を過剰処方したという事実を知り、損害賠償訴訟を提起することとなった。当時、病院が処方した薬物の用量は、最大許容量の7倍に達していたことが明らかになった。A氏側は「B病院が、将来治療が必要な場合に慰謝料はいくら支払うのかなどについても合意しなかった」とし、訴訟を提起することになった背景を説明した。裁判所は、医療陣には適切な用法と用量で薬を処方しなければならない注意義務があるということを根拠に、B病院の損害賠償責任を認めた。患者側の法律代理人である法務法人大輪のイ・イルヒョン弁護士は「患者側が薬の処方当時、抗生物質を1日7錠服用しなければならないことを不審に思い再度確認したが、医療陣は注意義務と説明義務に違反し、問題ないと確認した」とし、「内容証明を通じて病院側が処方過失について認めもした」と述べた。チョン・イェウン記者 (ye9@kyeonggi.com) [記事全文を見る] 「薬物誤投与後の副作用は病院の責任」…4千万ウォン賠償判決 (リンク)
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