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メディア報道

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ローリーダーなど3か所
2025-06-11
법무법인 대륜, 글로벌 비즈니스 파트너 도약···해외 기업 국내 진출 전방위 지원
法務法人大輪、グローバルビジネスパートナー飛躍・・・海外企業国内進出全方位支援
パナックス・ジャパン、韓国進出の顧問会社として大輪を選定…コンテンツ産業の規制検討などを顧問大輪「各国企業の特性・産業に合わせたオーダーメイド型ソリューションを提供…グローバル投資の同伴者となる」 法務法人大輪が海外企業の国内進出を支援する「グローバル・ビジネスパートナー」として影響力を広げており、業界の注目を集めている。法務法人大輪によると、日本のデジタルコンテンツ流通会社「パナックス・ジャパン」は先月、法務法人大輪と法律顧問契約を締結した。これに先立ちパナックス・ジャパンは、2024年6月に京畿道高陽市に100億ウォン規模の投資意向書を提出し、国内コンテンツ市場への進出を本格化していた。パナックス・ジャパンは当時、高陽市とMOUを結んだ多数の法律顧問会社のうち、グローバル企業の顧問とコンテンツ産業への理解度が高い法務法人大輪を最終的な顧問会社として選定した。法務法人大輪は、パナックス・ジャパンの外国人投資企業(FDI)顧問の過程で、コンテンツ産業の規制検討、著作権法および事業関連の許認可顧問など幅広い法律サービスを提供し、円滑な国内事業活動が可能となるよう助力した。法務法人大輪はこのように関税・国際通商グループを運営しながら、海外企業の韓国進出を活発に支援している。弁護士、税理士、労務士、関税専門委員など関税・国際通商グループに所属する多分野の専門家らは、法律顧問を超えた実質的な解決策を導き出す実行型サービスを提供して注目を集めた。具体的には、外国為替取引法・外国人投資促進法・租税特例制限法など外国人投資関連の法令に対する専門的な解釈と顧問はもちろん、自治体の許認可・租税減免および国内パートナー会社との協力構造の設計に至るまで、総合的なコンサルティングを披露している。特に法務法人大輪は今年下半期に米国ニューヨーク事務所の開設を推進するなどグローバルネットワークを強化しているだけに、海外の外資系企業らとのコミュニケーションや協業においても一層柔軟な対応が可能であるという説明である。法務法人大輪のキム・グギル経営代表弁護士は「外資系企業の国内進出は、複雑な制度理解と実務設計が必要な総合的なプロジェクトである」とし、「大輪は各国企業の特性と産業群に合ったオーダーメイド型の法律ソリューションを提供しながら、韓国へ向けたグローバル投資の扉を開く同伴者の役割を果たしている」と明らかにした。[ローリーダー ソン・ドンウク記者 twson@lawleader.co.kr] [記事全文を見る] ローリーダー - 法務法人大輪、グローバル・ビジネスパートナーへ飛躍…海外企業の国内進出を全方位で支援 (リンク) 税政日報 - 法務法人大輪、海外企業の韓国進出への全方位支援が注目される (リンク) ソウル新聞 - 法務法人大輪、「パナックス・ジャパン」の国内進出を顧問…「外国企業のパートナーへ飛躍」 (リンク)
KBC広州放送
2025-06-11
응급처치 안 해 환자 숨지게 한 의료진 '무혐의'..왜?
応急処置をしていない患者を隠した医療スタッフ「無嫌疑」..なぜ?
療養病院に入院していた救急患者を放置して死亡に至らしめた容疑で警察の捜査を受けていた医療陣に対し、嫌疑なしの処分が下されました。11日、警察によれば、光州警察庁は最近、業務上過失致死の容疑を受けるAさんら医療陣4名に不送致の決定を下しました。これに先立ち、2023年に光州広域市のある療養病院で60代の患者Bさんが亡くなりました。当時、遺族側は、Bさんが食べ物によって窒息した状況で、医療陣が心肺蘇生術などのきちんとした救急措置を取らなかったと主張し、捜査機関に告訴状を提出しました。医療陣は、Bさんを発見した当時すでに心停止の状態であったとして容疑を否認しました。酸素投入などの救急処置を行ったが、患者の保護者が作成した延命医療拒否(DNR)同意書のため、心肺蘇生術は行うことができなかったと主張しました。警察は、彼らに容疑がないと判断しました。「被害者が窒息で死亡した可能性を完全に排除することは難しいが、被害者には心血管の一部に動脈硬化などの所見があり、通常、食事後の消化過程で心臓により多くの負担がかかることを考慮すれば、急性心臓死の可能性が最も高いとみられる」という判断でした。そのうえで「医療陣は、DNR同意書のある被害者に対し、当時の状態を考慮して死亡宣告をすることができると見る」とし、「被疑者らが被害者の心停止を予見することは困難であり、救急処置などの医療行為に過失があったとも見ることはできない」と付け加えました。Aさんを代理した法務法人大輪のキム・チョル弁護士は「判例によれば、DNRの状態とは、治療中に予期せず肺または心臓の停止が現れた場合、心肺蘇生術を行わずに死を受け入れるという意味だ」とし、「DNR同意書があるにもかかわらず、心肺蘇生術のために高強度の圧迫を加えると、かえって患者の意思に反する強制治療として、暴行ないし傷害に該当するおそれがある」と説明しました。 チョン・ウィジン(jej88@ikbc.co.kr) [記事全文を見る] 救急処置をせず患者を死亡させた医療陣が「嫌疑なし」…なぜ? (リンク)
ブロッター
2025-06-11
[그림자 내부거래]③ 자본시장 위협에 법조계 "규제 필요" [넘버스]
[影内部取引]③資本市場の脅威に法曹界「規制が必要」 [ナンバーズ]
米国で自社の内部情報に基づいて他社株に投資し、利得を取った行為を内部自取引で判断し、罰金を課した事例が出た中、私たちの法にも関連規制案が必要だという声が出ている。これに国内で米国の事例のような場合が発生すれば制裁することに限界があり、資本市場の公正性、信頼性に悪影響を与えることができる。法曹界では、内部子取引の範囲を拡大する方向の立法的補完が必要であると指摘する。競合他社の株価上昇に賭ける…米裁判所、不当利得3倍罰金賦課内部子取引の範囲をめぐる議論に火をつけたのは、米国で発生したいわゆる「影内部取引」事件だ。影の内部取引は、自社の未公開の内部情報に基づいて他の会社の株式を買い取って利益を得る行為を指す。これに先立ち、2016年のバイオ製薬会社メディベーションの役員マシュ・パヌウォットは、大型製薬会社ファイザーがメディベーション買収を推進するという自社株主との競争を聞いた。ベットするオプションを買った。証券取引委員会(SEC)は、パヌワートの行為が内部者取引に該当すると判断した。昨年9月、裁判所はSEC側の主張を受け入れ、パヌウォットに不当利得の3倍に相当する罰金を課した。ところが最近、湖畔グループがLS持分を買いながら、国内でも影内部取引に関する関心が高まった。湖畔は両社の子会社が訴訟戦を繰り広げている間に持分を買い入れた。訴訟相手側の株式を買ったのだ。さらに、LS子会社の一部勝訴判決で株価が飛び、結局好盤に好財になる状況が起きると内部情報を活用して株式を取引したのではないかという疑惑が提起された。 「明示的な法的規定が必要…不確実性を解消しなければならない」 法曹界では好反事例を影の内部取引と見にくいが、公正な取引秩序を確保するためにこのような事件を規制する法令が必要だと口をそろえた。法律事務所空間と道のクォン・ムンギュ弁護士は「影の内部取引は情報が不平等な状態で取引する不公正取引」とし「現行資本市場法上刑事処罰が難しく、他に規制する根拠条項が多少不備であるため、これを解決する立法的な努力が必要と思われる」とした。法務法人ディエルジのアン・ヒチョル代表弁護士も「影の内部取引は既存の内部子取引規制を回避できる新しい形態の不公正取引」とし「内部子取引の規制範囲を拡大し、これを資本市場法に明示的に規定して法的不確実性を解消しなければならない」とした。関連議論が進む可能性にも重さが載った。法務法人セウムのイ・スンミン弁護士は「我が国資本市場法は米国証券法の影響を多く受けたため、米国で影内部取引を処罰するパヌウォット事例などの判例が確立される場合、国内でも関連議論が続くしかない」とした。法務法人大輪のチョ・ヨンゴン弁護士は「最近の金融当局と検察の態度、制度改善の方向などを総合すれば、処罰の必要性を念頭に置いて処罰条項の新設または法条文改正などを議論する余地がある」とし「この過程で未公開情報が業界全般の株価に及ぼす影響、分析する必要がある。同弁護士は、「米国の事例は、ある会社の未公開情報を利用して経済的に関連した(sharing market connection)、他社の株式を取引するまで内部自取引に拡張した場合だった」とし、「経済的に関連する」という用語は、かなり漠然と広く解釈される余地があるため、これを正確に定義しなければ競争会社にある」とした。 パク・ソンウ記者(closely@bloter.net) [影の内部取引]③資本市場脅威への法律(リンク)
スポーツソウル
2025-06-10
채무 숨긴 채 전세 사기 저지른 건물주…法 징역 2년 6개월
債務を隠したまま貸切詐欺犯した建物株…法懲役2年6ヶ月
家主ではないかのように代理人を装う…先順位保証金も虚偽告知裁判部「被害回復のための措置なし…厳罰に処する必要がある」 債務を隠したまま代理人を装って傳貰(チョンセ)詐欺を働いた建物所有者に実刑が宣告された。昌原地方法院晋州支院は先月1日、詐欺などの容疑で起訴された40代のA氏に懲役2年6か月を宣告した。建物所有者であったA氏は、根抵当権の債務により傳貰保証金を弁済する能力がないにもかかわらず、2021年から1年余りの間、B氏を含む賃借人5人から保証金約4億ウォンを騙し取った容疑を受けた。調査の結果、A氏は第三者を家主に仕立て、代理人の資格で賃貸借契約を進め、この過程で先順位保証金も虚偽に告知していたことが明らかになった。裁判の過程でA氏は、一部の建物については担保価値が十分にあったため、先順位保証金を少なく知らせたとしても詐欺罪は成立しないと反論した。法院はA氏に実刑を宣告した。裁判部は「建物の鑑定価額が十分であっても、競売手続きを経るなかで実際の落札価額ははるかに低くなりうる」とし、「被告人が先順位保証金の額を減らして告知したこと自体が、担保価値が十分でないという評価があったことを裏付けている」と述べた。続けて「被害金額が4億ウォンを上回るうえ、被害回復のための措置がまったく取られていない」とし、「一部の犯行については公訴事実を否認しており、厳罰に処する必要がある」と付け加えた。この事件でB氏を代理した法務法人(ロファーム)大輪のイ・ソンチョル弁護士は「B氏をはじめとする一部の被害者は、社会人になりたての時期で生活基盤を築かなければならない時に詐欺に遭い、大きな困難を経験した」とし、「A氏の根抵当権をはじめとする債務をもとに、契約当時から返還の意思と能力がなかったという点を立証し、実刑宣告を引き出すことができた」と説明した。 キム・ジョンチョル記者(jckim99@sportsseoul.com) [記事全文を見る] 債務を隠したまま傳貰詐欺を働いた建物所有者…法、懲役2年6か月 (リンク)
ファイナンシャルニュース
2025-06-10
우후죽순 생기는 무늬만 로펌… ‘별산제’ 경계해야
うふたけの生きる柄だけがローファーム… 「別産制」警戒しなければならない
「ネットワーク・ローファーム」以前の形態、事実上弁護士個人事務実業家再編鎮痛…被害はそっくり法律消費者分け前組合「組織的対応可能だという式の広報根絶が必要」 最近、法曹界から浮上する話題の一つは「ネットワーク・ファーム」だ。低迷した法律市場で唯一急速な成長傾向を見せているからだ。ネットワークローファームの先頭走者としては大輪とYKが挙げられる。 YKは昨年1500億ウォン以上の売上高を記録して大型ローファームとして立地を固めた。大輪も昨年設立9年ぶりに売上高1000億ウォンを突破して最短期10代のローファームに進入した。全国各地域に分社事務所を置いているが、ローファーム運営に関する事案はすべて主事務所で一括管理する方式だ。収益もすべてのメンバーが一定の割合で分けている。広告費用で少なくないお金を投資するなどマーケティングにも積極的だ。そのため、業界内ではこれらのローファームが小規模地域の事件をすべて一掃しているという批判も提起されている。別産制構造は、同じ法務法人に所属していても、各弁護士が独立した個人事業者のように収益をもたらす方法で運営される。事件も各事務所別に個別に受任する。韓国では、ネットワークローファームという用語が明確な定義なしに使用され、実質的には別産制ローファームまで同じカテゴリーとして認識されることは、顧客に不要なリスクを与えることができるという指摘だ。方式で運営される場合もある」とし、「事務所を中心に事件を一括診断して配当し、全国単位のクオリティコントロールが可能なグローバルメガロファーム型構造を構築したところはごく少数しか該当しない。状況だ。爽やかな法務法人の見た目とは異なり、実際には弁護士個人が一人で受任事件を処理する方法で運営されるということだ。事件管理およびコラボレーションシステムの不在が法律サービスの質的低下につながる可能性があるという懸念が出ている理由だ。別産制ローファームに所属したある弁護士が学校暴力被害者遺族の法律代理を引き受けた後、裁判に出席せず、議論になったいわゆる「裁判のノーショー事件」だ。被害者遺族は1審で一部勝訴判決を受けたが、弁護士の続いた不出席で結局控訴審では「敗訴」でその結果がひっくり返った。いち早く線引きに出た。結局このようなローファーム運営行動で被害はそっくり顧客が抱えるという指摘も出ている。法曹界関係者は「水準の高いサービスを期待して訪れたところが、事実は個人事務所よりも体系がなければ法律消費者の立場では荒涼になるしかないだろう」と述べた。制裁が必要と思われる」と明らかにした。パク・ジェグァン記者(paksunbi@fnnews.com) ウフタケのパターンだけがローファーム… 「別産制」に警戒しなければならない(リンク)
お金の日
2025-06-10
피싱·스미싱 기승…비대면 금융사고 피해, 책임 소재 규명과 해결 방안은?
フィッシング・スミッシング騎乗…非対面金融事故被害、責任素材究明と解決策は?
最近、SKテレコムの有心ハッキング事故で顧客個人情報が流出し、金融事故に対する懸念が高まっている。情報流出規模が最大2,500万件に達するという見通しが出ている状況で、遺心情報を活用したシムスワッピングおよびレプリカ製作、テキストメッセージや金融認証情報の消臭などの可能性が提起されている。携帯電話は、非対面金融取引で最も重要な認証媒体として活用されるだけに、ハッカーがこれを電子金融取引詐欺に悪用する可能性が高い。特に金融(Finance)と技術(Technology)が結合されたフィンテク(Fin-Tech)の活性化で現在、ほとんどの金融取引は肥大面で行われている。したがって、金融産業はセキュリティの脆弱性を狙ったハッカーの主な標的になっている。実際に肥大面金融事故は頻繁に発生するようだ。例えば、ボイスフィッシングの場合、昨年警察庁推算総被害金額8,545億ウォン、1人当たりの被害金額は約4,100万ウォンで、それぞれ前年比91%、73%急騰した数値だという。この部分の説明のためには、法的根拠をまず見なければならない。電子金融取引法第21条(安全性の確保義務)により、金融会社等は電子金融取引が安全に処理されるように善良な管理者としての注意を尽くし、電子金融取引の安全性と信頼性を確保できるように電子的転送や処理のための人材、施設、電子的装置等の情報技術部門と電子金融業務に関し同法第9条により金融会社等は、接近媒体の上・変造により発生した事故、契約締結又は取引指示の電子的転送や処理過程で発生した事故、及び電子金融取引のための電子的装置又は情報通信網に侵入し、偽り又はその他の不正な方法で獲得した接近媒体の利用により発生した事故により、これに利用者につまり、利用者が故意や重大な過失がない限り、原則として金融会社が利用者に発生した損害を賠償しなければならないのである。まず、電気通信金融詐欺統合申告対応センター112に申告・相談をしたり、当該金融会社に被害救済を申請することができる。緊急の場合、電話で申請し、書類は後で提出してもよい。金融会社で申請を受け付ければ該当口座を支給停止し、口座に被害金がまだ残っていれば被害者に還付する手続きを踏むことになるだろう。警察に金融詐欺を申告し、被害日時、金額などの内訳を詳細に整理した事件事故事実確認院を発行しておけば、今後の手続きで増やしたり、消命資料として活用することができる。刑事告訴を通じて捜査機関に犯罪者に対する処罰を求めることも考慮することができる。 被害者の立場で最大の関心事は当然被害金額の回復であろう。金融監督院との協約に基づき、1金融圏では2024年から、2金融圏では2025年から「非対面金融事故責任分担基準」を施行、自ら損害賠償責任比率を算定し、利用者にそれに対応する賠償をしている。金融監督院金融紛争調整委員会に紛争調整申請をすることも可能である。一例として、2022年委員会では、ボイスフィッシング支給停止業務上、金融機関の過失を認め、因果関係のある被害金額全額の賠償決定を下した事例がある。金融会社に電子金融取引法上損害賠償請求訴訟を提起したり、本人の意思に基づかなかった名義盗用融資については債務不存在再確認訴訟を提起することも可能である。これに関して最近の下級審で被害者の手を聞く判例が多数出ているが、一番良い方法はあらかじめ被害を予防することだ。テキストメッセージに含まれるリンクは、その出典を信頼できない場合はクリックせず、セキュリティプログラムまたはワクチンプログラムを使用してマルウェアやウイルスを定期的に削除する努力が必要です。韓国情報通信振興協会(KAIT)の携帯電話名義盗用防止サービスを利用したり、本人の個人情報が露出した場合、金融監督院個人情報露出者事故予防システムにこれを登録すれば金融事故を相当部分防止することができる。口座情報統合管理サービス(アカウントインフォ)で本人名の口座を一括支給停止したり、クレジットカードを一度に紛失申告することも可能である。アカウントインフォでは、非対面口座開設安心遮断サービスも提供し、これにより名義盗用口座の追加開設を防ぐことができる。中小企業チーム[記事を見る] フィッシング・スミッシング騎乗…非対面金融事故被害、責任素材究明と解決策は? (リンク)
マネーS
2025-06-10
돈 안 빌려주자 '통장 들고 튀어'… 절도사기 혐의 70대 '무죄'
お金を貸さないと「通帳持って飛び出る」…盗難詐欺の疑いの70代「無罪」
知人の通帳を盗んで現金を引き出した容疑で裁判にかけられた70代の女性が無罪を言い渡された。大田地方裁判所天安支院は先の5月、コンピュータ等使用詐欺と窃盗の容疑で起訴された70代のA氏に無罪を言い渡した。A氏は昨年7月、知人B氏のかばんから通帳をこっそり取り出して70万ウォンを引き出した容疑を受けた。検察は、A氏が返済能力がないにもかかわらずB氏から350万ウォンを借りた事実をもとに、A氏に詐欺の容疑も適用した。A氏は容疑を全面的に否認した。お金を借りたのは事実だが、通帳を盗んだことはないと主張した。B氏が自分に通帳を渡して引き出しを許可し、暗証番号も教えてくれたと強調した。裁判所はA氏の側に軍配を上げた。裁判部は「A氏は過去にもB氏と繰り返し金銭取引をしてきており、約束された期間内にこれを返済してきた事情などを考慮すると、B氏を欺いて錯誤に陥らせたとみるのは難しい」と判断した。続けて「A氏は当該借用金の全額を返済しただけでなく、元金のほかに利子を加えて返済した」とし「二人の間の通話内訳など諸般の事情を総合すると、B氏もまた当該取引が日常的な金銭取引であることを十分に認識していたものとみられる」と付け加えた。A氏を代理した法務法人(有限)大輪のキム・ドング弁護士は「A氏は過去約10年間、B氏に合計1000万ウォンほどを借りて返済してきた経歴があり、本件でも実際に金銭取引があったことを立証するために、関連する通話録音、送金内訳、弁済関連のメッセージ資料などを詳細に提出した」とし「このような点が裁判所の判断に肯定的に作用し、無罪判決を導き出すことができた」と説明した。ファン・ジョンウォン記者 (jwhwang@mt.co.kr) [記事全文を見る] お金を貸さないと「通帳を持って逃げた」… 窃盗詐欺の容疑の70代「無罪」 (リンク)
国際新聞
2025-06-09
법원 “물품대금 미지급…연대보증인이 함께 갚아야”
裁判所「物品代金未払…連帯保証人が一緒に返済しなければならない」
昌原地裁、原告の請求を全額認容 工事の請負契約を結ぶ際、注文者が請負人と連帯保証を結んでいた場合、請負人が納品業者に支払えなかった代金を注文者が共に弁済しなければならないとする裁判所の判断が下された。契約を通じて弁済に対する効力が生じ、共同義務を負わなければならないという趣旨である。昌原地方裁判所は先月9日、レミコン(生コン)供給協力業者A社が建設工事の発注会社であるB社など2社を相手取って起こした物品代金請求訴訟の控訴審において、原審と同じく原告勝訴の判決を下した。これに先立ちA社は2022年7月、ある建設業者と1億2000万ウォン相当のレミコンを供給する契約を締結した。この過程でA社は建設業者側に連帯保証を求めた。これに従い、発注会社であるB社がレミコン代金債務に対する保証を約束した。しかし、当該建設業者がA社に8200万ウォンの工事代金を支払わないことで紛争が始まった。これを受けてA社は、建設業者と連帯保証を引き受けたB社を相手取って訴訟を提起した。建設業者に債務を弁済する余力がないのであれば、連帯保証人であるB社が共に責任を負わなければならないと主張した。しかし、B社は責任がないと反論した。すでに建設業者側に工事代金をすべて支払ったというのである。B社側は「A社は建設業者の代金履行不能の状況を認識していたにもかかわらず、こうした事情を通知しなかった」とし、「したがって連帯責任を負うことはできない」と強調した。第一審裁判部はA社の代金請求をすべて認容した。裁判部は「レミコン代金は2回にわたり一部が支払われた。被告の主張のとおり、原告が建設業者の資金悪化の事情をあらかじめ知っていたという期間は、認めるに足る根拠がない」とし、「したがって被告の主張は受け入れない」と判示した。第一審判決に不服のあったB社は直ちに控訴したが、控訴審裁判部もまたA社の主張を認めた。A社の法律代理を担当した法務法人(ローファーム)大輪のハン・ジョンフン弁護士は「民法第436条の2により、債権者は保証契約締結後、主債務者が3カ月以上債務を履行しなければ、これを遅滞なく知らせなければならない」とし、「しかし今回の事案は、建設業者がレミコン代金を2回にわたり一部支払い、それにより通知義務の期間に変動が生じた」と説明した。続けて「B社はA社の通知義務懈怠を主張したが、資金悪化の時点を知り得る資料もない状況であり、通知義務の期間を特定できないため、被告の主張は理由がない」とし、「建設業者が未払いの金員が残っているため、連帯保証人であるB社の責任は依然として存在する。第一審・第二審いずれも連帯責任に変動がないと判断し、原告勝訴で訴訟を締めくくることができた」と明らかにした。 デジタルコンテンツチーム [記事全文を見る] 裁判所「物品代金の未払い…連帯保証人が共に弁済すべき」 (リンク)
ソウル新聞
2025-06-09
병원 사물함 열쇠 훔친 혐의 40대 무죄…법원 “명확한 증거 없어”
病院ロッカーの鍵を盗んだ容疑の40代無罪…裁判所「明確な証拠はない」
病院でロッカーの鍵を盗んだという疑いを受けて裁判に付された40代が、無罪を宣告された。9日、法曹界によると、ソウル中央地裁は先月1日、窃盗の疑いで起訴されたA氏に無罪を宣告した。A氏は2023年、自身が勤務していた病院のロッカーの鍵を盗んだという疑いを受けた。病院は、A氏がすべてのロッカーを開けることのできるマスターキーを盗み、他の職員の物を盗もうとしてこのようなことを起こしたと主張した。病院はA氏に関連のCCTV映像を見せ、鍵を返却するように要求したが、A氏が拒否したと主張した。A氏は嫌疑を否認した。CCTV映像で所持していた物は本人所有のUSBであり、鍵の行方は知らないと主張した。事件を捜査した警察は不送致の決定を下したが、病院が異議を申し立て、検察が嫌疑が認められると判断してA氏を略式起訴した。その後、裁判所が罰金70万ウォンの略式命令を下したが、A氏が不服として正式裁判を請求した。正式裁判の結果、裁判所はA氏に無罪を宣告した。CCTV映像にA氏が特定の物を持っていく場面が収められているが、何を持っていったのかは見えず、手に握った物を正確に識別することができなかったためである。また、鍵が紛失した後にA氏が病院に勤務している間にロッカーにあった物が紛失したという資料もなく、無罪を宣告した。A氏を代理したキム・グァンドク法務法人大輪弁護士は「刑事裁判において犯罪事実の認定は、厳格な証拠によって嫌疑が立証されなければならない」とし「CCTV内の物が明確に判読されず、追加の盗難事件が発生しなかった点を強調して無罪を勝ち取ることができた」と述べた。 チョン・チョルウク記者 [記事全文を見る] 病院のロッカーの鍵を盗んだ疑いの40代に無罪…裁判所「明確な証拠なし」 (リンク)
Hankook Ilbo
2025-06-08
국정원·드루킹 이어 리박스쿨까지... '온라인 여론 조작'의 흑역사
国情院・ドルーキングでリバックスクールまで…「オンライン世論操作」の黒歴史
2002年MBソウル市場時代初めて睡眠慰労国家機関介入にマクロプログラム利用まで"民主主義の脅威"批判...'表現自由'新中論も極右性向歴史教育団体リバクスクールのコメント操作論議が一派満破拡散している。リバクスクールは李承晩前大統領とパク・ジョンヒ前大統領の城をそれぞれ名づけた団体で、3年前からインターネットコメント活動を通じて報酬陣営に友好的な世論を造成し、各種選挙に影響を及ぼそうとしたという疑惑を受ける。警察は事件配当3日ぶりの4日、ソン・ヒョスクリバクスクール代表の住宅地と事務所を押収捜索するなど本格捜査に乗り出した。オンラインスペースは、さまざまな問題に関する世論を特定の方向に追いやるのに加えて、適切な場所です。いったんインターネットポータルサイトやコミュニティは数十万、数百万人が利用する空間という点で潜在的な波及力が多い。さらに、オンラインの特徴である匿名性は世論操作の実体を把握することも難しくする。一部の勢力が組織的に投稿またはコメント付け活動を展開すれば、まるで実際の世論の気流もそのように錯視現象を起こすことができるという話だ。 被害は実に莫大だ。有権者の自由な意思形成を妨げ、最終的には歪んだ選挙結果を生むこともある。民主主義の根幹を脅かして毀損するのが世論操作だ。事前にこれを防ぐことができる方法は果たしてないだろうか。これまで政治圏で起きたオンライン世論操作事件の様相と刑事処罰事例を見て、適切な対応手段を模索してみた。報酬・進歩選ばず「世論操作」オンライン世論操作が初めて睡眠上に上がった時点は2002年だ。その年7月1日に就任した李明博(イ・ミョンバク)当時、ソウル市場は間もなくアルバイト生を雇用し、「親李明博」世論を造成しようとしたという疑いを受けた。相変わらず旧説に包まれた状況で時々ソウル市役所ホームページ市民自由討論室に「この市場擁護文」が数日間数百件も掲示されたためだ。 2004年総選挙を控えて開かれた私たち党党内選挙に乗り出した予備候補が大学生たちにお金を与えてインターネットに自分を支持する文を載せるような疑いで拘束されたりもした。李明博(MB)政府時代、国政院が「民間人コメント部隊」を直接運営して世論操作に乗り出した事件だった。 2009年5月、米国産牛肉輸入反対デモでMB政府支持率が底を打つと就任8ヶ月目だったウォン・セフン当時、国政院長は国政院対北審理前段傘下に「サイバー外郭チーム」を設置、政府と報酬陣営を擁護し、野党文と進歩した。初期の9チームで始まったサイバー外郭チームの規模は、総選挙と大統領選挙があった2012年には30チーム(合計3,500人)まで増えた。この事件で元元院長は公職選挙法・国家情報院法違反の疑いで懲役4年に資格停止4年の確定判決を受けた。世論操作の「誘惑」は左右を選ばなかった。 2018年に進歩陣営に大きな傷を与えた、いわゆる「ドルーキング事件」が代表的だ。 「ドルーキング」という必命でオンラインで活動した男性の一党が、2014~2018年のマクロプログラムを使用し、民主党に有利になるようにポータルサイトのニュース記事につけられたコメントの「共感」または「非共感」数を操作した事件だった。文在寅(ムン・ジェイン)元大統領側近だったキム・ギョンス当時慶尚南道知事がこれを公募したことが明らかになり、結局彼は懲役2年型確定とともに道知事職を失った。①マクロ②組織的③代価性を証明しなければ処罰前の事例のように、世論操作に対する刑事処罰自体は可能だ。マクロ操作プログラムを利用したり(コンピュータなど業務妨害容疑)、公式選挙事務所ではないにもかかわらず選挙に影響を及ぼして類似機関を設置するなど組織的に活動した場合(公職選挙法上不正選挙運動罪)不法性が認められる。また、対価を約束して世論操作を指示した場合でも公職選挙法第230条(買収及び利害誘導罪)に該当する。ただし、世論操作に関するすべての行為が司法処理されるものではない。例えば、特定のコメントやコミュニティの投稿を共有し、推薦クリックやコメントをつけてもらうよう単に促す行為(いわゆる「座標を撮る」)は、広い意味での「表現の自由」を認められる。リバクスクール側も「コメントを書いて、「いいね」または「嫌い」を押すことは明らかに合法的で憲法に保障された市民の政治参加行為」と主張する。アン・ソンフン法務法人法僧弁護士は「少数の人が小規模でコメント関連活動をする場合には業務妨害の疑いが認められない可能性がある」とし「しかし、その規模が相当なレベルに達し、目標としたコメントの順位を相当時間の間上位圏に露出させるに至ったと罪が成立する」 「単純座標を撮る」式の参加は制限されない。自由な集団意思表現で見るのだ。ネイバー関係者は「捜査結果によって変わることができるだろうが、多くがそれぞれ自身のアカウントでコメントに推薦を押す行為自体を業務妨害で見ることは容易ではない」と明らかにした。ポータルの次を運営するカカオの関係者も「オンラインに集団的意見を開進しただけでは事業者立場で世論操作の可否を判断し、先制的な法的対応をするのが難しい側面がある」と述べた。去る5日チェ・ミンヒ国会科学技術情報放送通信委員長がネイバーから提出された資料によると、ネイバーは「リバクスクール会員アカウント9つのログイン記録を分析したところ、同じIPで名義が異なるアカウントが接続した事例を一部確認した」と明らかにした。一台のコンピュータで複数のアカウントに接続したという意味だ。続いて「同じIPで複数のアカウントが接続した事実だけでは世論操作の有無を特定することができない」とし、「ただ一人が他人のアカウントを利用して(複数の)コメントを作成した場合、問題の所持がある可能性がある」と付け加えた。ネイバー利用約款は「アカウントを他人に販売・譲渡・貸与できない」と規定している。「政府が出て世論操作規制強化を」専門家たちは政府が出て世論操作規制を強化しなければならないと主張する。ユ・ヒョンジェ西江大新聞放送学科教授は「急変するメディア環境を考慮すれば、これに適切に対応できる法的体系がない状況」とし「世論操作の側面を綿密に検討し、国家が先制的に規制する必要がある」と話した。ユ教授は「ポータルの立場から見ると、むしろトラフィック(訪問者数)の観点からは利得なので世論操作行為を(積極的に)阻止する誘因が大きくない」とし、「政府が先に「世論操作時の不利益」などのガイドラインを提示し、これをポータルに要求する方法で進めなければならない」と説明した。世論操作の意味を幅広く規定するのは、表現の自由を害する所持があるからだ。ユ・ジェヨン法務法人大輪弁護士は「世論操作に関連して具体的な処罰条項を設けるとしても、その構成要件を明確にするには困難な側面があり、今後罪刑法定主義の問題も発生するだろう」とし「どの程度のインターネット世論形成、世論主導行為を処罰するかについての社会」。オセウン記者(cloud5@hankookilbo.com)[記事専門のビュー] 「国家情報院・ドルーキングでリバックスクールまで…『オンライン世論操作』の黒歴史(リンク)
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