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メディア報道

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Daeryun所属弁護士のインタビュー、法律解説、コラムをご覧ください。

ソウル新聞
2025-06-05
법무법인 대륜, 기업 법무 전문가 중심 프랜차이즈 분쟁 대응 강화
法務法人大輪、企業法務専門家中心フランチャイズ紛争対応強化
法務法人大輪は、企業法務グループを中心に、小規模事業者の権益強化、食品産業のデジタル転換など、新たな法律需要に対応すると5日明らかにした。最近、フランチャイズ産業において差額加盟金紛争、本社のオーナーリスクなどで訴訟が相次ぐなか、イ・ジェミョン大統領が加盟店主に団体交渉権を保障するよう制度を整備すると公約したことに伴い、関連需要が増えるものと予想されるためだ。当該公約は、これまで自律に委ねられていた本社と加盟店との協議手続きを法的に明文化するという趣旨である。こうした状況を踏まえ、大輪は公正取引法、加盟事業法など企業関係法律に精通した企業専門弁護士を中心に、多角的な法律支援に乗り出すことにした。グループは、紛争が発生すれば事前検討を経て、事案に応じて企業法務、公正取引、金融、労働など各分野の専門家3人~20人でワンチームを構成し、事件を遂行する方針である。企業法務グループは、公正取引委員会出身でホームプラスの加盟事業法違反事件、SKテレコム・SKブロードバンドのティーブロード買収企業結合事件などを担当したソン・ゲジュン弁護士(司法研修院36期)がグループ長を務めている。また、売却、買収、取引分野に専門性を持つシン・ジョンス企業諮問センター長(31期)、韓国ピザハットの不当利得金返還訴訟で加盟店主を代理したキム・ウォンサン再生破産センター長(43期)も参加する。さらに、企業の刑事・民事・行政事件に経験豊富なオ・サンワン弁護士(37期)。大企業の社内弁護士出身で人事・労務分野の専門家であるパン・インテ弁護士(41期)、租税・行政訴訟に特化したキム・ユジョン弁護士、公正取引・M&Aなどの諮問を担当するチ・ミンヒ弁護士、法人の再生・破産代理の経験が豊富なキム・ソヨン弁護士などが企業法務グループに所属している。このほか、必要に応じて会計士、税理士、労務士などの専門家ともリアルタイムで協業する。主な専門家には、財務・会計分野のパク・スジン会計士、企業の税務調整・諮問を行うイム・ジョンオ税理士、さまざまな労働事件を扱ってきたナム・ソヘ労務士などがいる。中・大型事件が多い企業法務の特性を踏まえ、本部主導で事件を指揮する特別遂行本部を新設するなど、事件処理の効率性を高めるための内部制度も整えた。本部は40年の経歴を持つチョ・ヨンゴン(16期)・ヨ・サンウォン(17期)弁護士が率い、刑事・民事・行政事件を管理する。正確な初期診断に基づいて専門弁護士を配置し、中・大型事件に円滑に対応する計画である。キム・グギル大輪経営代表は「加盟店と本社との間で紛争が頻発する状況で、関連する法律諮問の問い合わせが引き続き寄せられており、加盟店訴訟以外にも企業関連の刑事・行政・租税事件も増えている。景気低迷の長期化により、企業も加盟店主もともに経営に困難を抱えており、互いにウィンウィンできる方策が必要な時期であり、大輪が持つ強みを基盤として、どんな事件であれ顧客の利益のために最善を尽くす」と述べた。チョン・チョルウク記者 [記事全文を見る] 法務法人大輪、企業法務の専門家を中心にフランチャイズ紛争への対応を強化 (リンク)
韓国経済テレビなど5か所
2025-06-05
대륜, 로펌 유일 채권추심센터 운영…“송무 분야 전문성 결합”
大輪、ローファーム唯一債券推薦センター運営… 「送舞分野専門性結合」
国内1号の債権取立て専門イ・サングォン弁護士がセンター長を務める 法務法人大輪(キム・グギル・コ・ビョンジュン経営代表)は、国内主要法律事務所のうち唯一、債権取立てセンターを運営している。現在、国内では弁護士と金融監督院の許可を受けた信用情報会社のみが債権取立て業務を行うことができるが、この分野を専門的に扱う大型法律事務所は大輪が唯一である。大輪の債権取立てセンターが作られた背景は、大輪が追求する価値にある。「いつでも、どこでも、誰でも高品質の法律サービスを受けられる」というビジョンを、債権取立て分野にも適用したのである。依頼人が弁護士を通じて合法的かつ効率的な方法で必要なサービスを利用できるようにした。センターで最も目を引くのは、多分野の専門家の協業である。弁護士、司法書士、税理士、会計士など豊富な経験を備えた専門家が、迅速かつ正確な結果を導き出せるよう提供する。センターの先頭に立つのは、債権取立て専門のイ・サングォン(司法研修院31期)弁護士である。2002年から弁護士として仕事を始めた彼は、TCM korea Law Officeで海外債権取立ての業務を担当し遂行してきた。イ弁護士は2011年から本格的に債権取立て分野に飛び込み、たゆまぬ努力の末に国内で初めて大韓弁護士協会(弁協)に債権取立てを専門分野として登録するという快挙を成し遂げた。彼は弁協債権取立て弁護士会の初代会長を歴任し、現在は顧問として活動するなど、債権取立て分野の権威者として数えられている。センター長を務めることになったイ弁護士は「取立てに関する関心が高まっている状況であり、先制的な対応が必要な時点だ」とし「専門弁護士に業務を委任すれば、単純な取立て業務から複雑な法的手続まで進めることができ、効率的な債権回収が可能だ。法律事務所の次元で人的・物的資源を活用できるようにすることで、多様な効果が期待される」と述べた。弁護士による債権取立ては複数の段階を経る。また、こうした一連の過程は内容証明から支払命令、差押えまで法律的な手段を必要とするが、このとき弁護士の専門的な助けを受けることが重要である。大輪の債権取立てセンターならではの長所を尋ねる質問に、イ弁護士は債権取立てと訴訟業務の結合が印象深かったと答えた。彼は「債権取立て分野を専門的に扱うということは、和解、内容証明のような比較的簡単な業務から一般訴訟業務の能力まで幅広く備えているという意味だ」とし「債権取立てと訴訟分野の専門性を結合し、シナジーを生み出している」と伝えた。大輪の警護グループとの緊密な共同対応体制も注目に値する。訴訟にも原告と被告がいるように、債権取立てにも債権を取り立てる側と取り立てられる側が存在するためである。大輪の警護グループは、違法な債権取立てに苦しむ依頼人のために、専門警護要員の同行など多様なサービスを提供している。イ弁護士は「業界で試みられなかった部分を成し遂げたもので、これは新たな変化といえる」とし「違法債権取立ての場合、警護サービスと連携してワンストップ・ソリューションを受けられる」と説明した。 パク・ジュンシク記者(parkjs@wowtv.co.kr) [記事全文を見る] 韓国経済TV - 大輪、法律事務所唯一の債権取立てセンターを運営…「訴訟分野の専門性を結合」 (リンク) 税政日報 - 大輪、法律事務所唯一の債権取立てセンターを運営…弁護士、会計士など専門家らが結集 (リンク) ファイナンシャルニュース - 大輪、法律事務所唯一の債権取立てセンターを運営…「訴訟分野の専門性と結合」 (リンク) ローリーダー - 法務法人大輪、主要法律事務所唯一の債権取立てセンターを運営···「訴訟分野の専門性と結合」 (リンク) 世界日報 - 法務法人大輪、法律事務所唯一の債権取立てセンターを運営」 (リンク)
京畿日報
2025-06-04
부당 징계 승소 후 미지급 임금 지급 소송은 '패소'…원인은?
不当懲戒勝訴後の未払賃金支給訴訟は「敗訴」…原因は?
免職処分を受けた後に復職した会社員が、未払い賃金を支払えと会社を相手に訴訟を提起したが敗訴した。ソウル中央地裁は先月13日、会社員A氏が金融会社B社を相手に起こした賃金訴訟で原告敗訴の判決を下した。A氏は2018年、B社から金品の授受などの理由で免職処分を受けた。これに応じなかったA氏は不当懲戒訴訟を提起して勝訴し、B社はA氏の原職復職とともに未払い賃金2億ウォン余りを支給した。その後A氏は、支給された金額に免職期間中の賃金引上げ分が反映されていないとして、未払い金員に対する追加訴訟を提起した。あわせて「会社側が労働組合と『不当懲戒による賃金は50%加算して支給する』という協約を締結した」とし、「これを合わせて合計4億ウォン余りを追加で支給しなければならない」と主張した。B社側は「賃金支給については先の訴訟を通じて判断がすべて完了している」とし、支給義務がないと反論した。また、「不当懲戒による賃金50%加算協約」はA氏の懲戒が発生した後に締結されたもので、該当しないことを強調した。これに対して裁判所はB社に軍配を上げた。裁判部は「原告は先の訴訟で賃金の支給を受けたが、現在の事件と同一の訴訟物である」とし、「これは先行訴訟の既判力に抵触する事案であるため、権利保護の利益がなく不適法である」と述べた。続けて「労組との協約は2021年に締結されたが、原告はそれ以前から被告と懲戒免職処分を争っていた」とし、「協約締結前である2018年に懲戒処分を受けた原告は、加算補償金を請求できない」と断言した。B社を代理した法務法人大輪のパン・インテ弁護士は「裁判の過程でA氏は、追加賃金に関する部分を認知できず訴訟を再び提起したと主張した」としつつも、「先の訴訟と事件を比較し、訴訟の性格が同一であることを立証し、裁判所の棄却判決を勝ち取ることができた」と説明した。 チョ・ヘジョン記者(hjcho@kyeonggi.com) [記事全文を見る] 不当懲戒で勝訴した後の未払い賃金支給訴訟は「敗訴」…原因は? (リンク)
グローバルエピック
2025-06-04
‘두 번은 없다’ 음주운전, 재범 막으려면 전문 법률가의 조력 구해야
「二度はない」飲酒運転、再犯防止するには専門法律家の助力求めなければならない
飲酒運転に対する社会の認識は、2018年の「尹昌浩(ユン・チャンホ)法」制定以降、はっきりと変化した。制定当時、国民的な怒りが反映されただけに、飲酒運転に対する処罰水準は強化され、飲酒運転は重大な犯罪として定着した。しかし、実際にどの法条項がどのように適用されるのかは、依然としてあまり知られていない状況だ。特に処罰基準において、いまだに「スリーアウト」方式が維持されていると誤解する者も少なくない。現行の道路交通法は、10年以内に2回以上飲酒運転で摘発された運転者に対する処罰水準を大幅に高めた。強化された処罰は道路交通法第148条の2にその根拠を見出すことができる。当該条項によれば、飲酒運転で罰金以上の刑が確定した日から10年以内に再びこれに違反した場合、血中アルコール濃度0.2%以上を基準として、2年以上6年以下の懲役または1千万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金に処せられ得る。実際の事例がこの点をよく示している。A氏は過去に飲酒運転で4回罰金刑の宣告を受けた前歴があったが、最近では飲酒運転をしないために専属の運転代行を置くなど、それなりの措置を取ってきた。しかしある日の酒席で問題が発生した。一次会を終えた後、運転代行を通じて次の場所へ移動したが、二次会で帰宅のため運転代行と1時間近く連絡が取れず、結局A氏が再びハンドルを握ることになったのだ。当該事件の核心は、A氏が初めから飲酒運転を意図していなかったという情況をどのように立証するかにあった。そのため担当弁護士は、事件当日に運転代行を呼んだ履歴や車両の位置記録など客観的な資料を提出し、事件後に作成した禁酒の決意日記、アルコール治療相談の履歴、家族扶養責任の資料などを通じて、再犯の可能性が低く社会的紐帯が強いという点も併せて強調した。その結果、裁判部は判決文で「被告人は過去に飲酒運転で4回罰金刑を受けた前歴があり、罪責は決して軽くない」と指摘しつつも、「犯行を自白し反省の態度を示しており、年齢・職業・家庭状況および事件当時の情況などを総合的に考慮した」と明らかにした。実刑の可能性が高かった状況においても、具体的な事実の疎明と準備された戦略を通じて、A氏は執行猶予の宣告を受けることができたのだ。法務法人大輪のキム・ミンス弁護士は「飲酒運転の再犯者は、初期捜査段階での対応が決定的な影響を及ぼす。特に運転の経緯、事後対応、反省の真摯さなどを具体的に疎明できるかどうかによって処罰の水準が変わる。専門弁護士の法律的助力なしに対応する場合、重要な事実を見落としたり再犯の懸念を与えたりする可能性があり危険だ」と助言した。続けて「特に再犯者の場合は、単に過ちを認めるだけでは不十分だ。初期捜査段階から運転の経緯を明確に整理し、個人の社会的・家庭的事情を具体的に疎明し、再犯防止の意志を立証できる資料を体系的に提出しなければならない」と付け加えた。[グローバルエピック イ・スファンCP / lsh@globalepic.co.kr] [記事全文を見る] 「二度はない」飲酒運転、再犯を防ぐには専門法律家の助力を求めるべき (リンク)
スポーツソウル
2025-06-04
‘불법적 해촉’ 정신적 피해보상 주장에 법원 ‘기각’ 판결 왜?
「違法な海賊」精神的被害補償の主張に裁判所「棄却」判決 なぜ?
監査を提起したところ町内会長職の解嘱通告を受けた…精神的補償の慰謝料支払いを要求裁判部「自治委員会内で対立が発生…解嘱通告は問題解決のための措置」 行政訴訟を通じて町内会長の解嘱が無効であると判断されたとしても、違法な要素がなかったのであれば損害賠償責任を問うことはできないという裁判所の判断が示された。春川地方法院江陵支院第1民事部は、去る4月29日、70代男性A氏がある地方自治体および所属公務員B氏を相手取って提起した損害賠償の控訴審において、原告敗訴の判決を下した。町内会長職を務めていたA氏は、2021年に行政福祉センターに対し、住民自治委員会の行事参加者の一部についての監査を求めた。当時の行事において不適切な行為を行ったというのがその理由であった。すると、当時センター長であったB氏は、住民の和合を妨げたことを理由にA氏を町内会長職から解嘱した。これに対しA氏は、市を相手取って町内会長解嘱通知の無効訴訟を提起し、勝訴した。その後、A氏は解嘱通知により精神的苦痛を受けたとして、B氏らに対し慰謝料3000万ウォンを支払うよう求める訴訟を起こした。B氏らは、解嘱の過程に違法な要素はなかったと反論した。監査の結果、A氏の主張は事実ではなかったにもかかわらず、A氏が謝罪をしなかったため地域の世論が悪化し、これを解消するために解嘱を決定したにすぎないと主張した。1審はA氏の請求を棄却した。裁判部は「原告が提起した事案の真偽が明白ではなく、これにより住民自治委員会の内外で対立や集団的な民願(苦情)が発生した」とし、「したがってセンター長は、住民自治業務の一環として民願を解決し対立を解消するための措置を講じる必要性がある」として、解嘱行為に違法な要素はなかったと述べた。これを不服としたA氏は控訴したが、2審もまた棄却の判決を下した。B氏らを代理した法務法人(ローファーム)大輪のソ・インホ弁護士は「解嘱行為が行政訴訟を通じて無効であると確認されたとしても、精神的被害に対する民事訴訟のためには、解嘱の過程に違法行為が含まれていなければならない」とし、「故意に解嘱事由を作り出すなど、社会通念上容認され得ないことが明白でなければ、精神的苦痛を与えたとは認められない」と説明した。さらに「A氏により行事のボイコットが起きるなど対立が生じたのは事実であり、B氏はこれを解消するために尽力したにすぎない」とし、「B氏にA氏を故意に町内会長職から追い出そうとする意図がなかったため、棄却の判断を得ることができた」と付け加えた。 キム・ジョンチョル記者(jckim99@sportsseoul.com) [記事全文を見る] 「違法な解嘱」精神的被害補償の主張に裁判所が「棄却」判決、その理由は? (リンク)
国際新聞
2025-06-02
“건축허가 받아 되팔면 두 배” 토지투자 사기 혐의 50대, 검찰 ‘불기소’
「建築許可を受けて売れば二倍」土地投資詐欺容疑の50代、検察「不起訴」
告訴人「宿泊業の許可を約束」と主張檢「欺罔行為とは見なしがたい」 土地を購入すれば建築許可を受けてさらに大きな時価差益を出せるよう手助けすると欺いて1億ウォン余りを横取りした疑いで検察に送致された50代が、不起訴処分を受けた。昌原地方検察庁統営支庁は、先月13日、詐欺の疑いで告発された50代のA氏ら2名に対し嫌疑なしの処分を下した。彼らは2017年4月、宿泊施設の建築許可を受けることができない慶尚南道巨済市のある土地を、許可が可能であるかのように欺き、被害者B氏らから1億ウォンを横取りした疑いを受けている。B氏らは、A氏一味が建築許可を受けた後に土地を売り戻せば2倍の時価差益を得られるとして投資を誘引したと供述した。また、彼らが建築許可に関連してロビー資金が必要だとして2000万ウォンを追加で騙し取ったと強調した。A氏側は嫌疑を全面的に否認した。時価差益を餌に投資を誘導した事実はないという趣旨である。また、建築許可に関連する部分についても、土木や建築設計の担当者に確認しなければならない内容であり、自身はこれとはまったく関係のない仕事をしていると反論した。検察もA氏に嫌疑がないと判断した。本件の土地がそもそも宿泊施設の許可が不可能な土地ではなく、これに従ってA氏らに欺罔行為があったとは見なせないというものである。A氏の法律代理を担当した法務法人(ローファーム)大輪のキム・ジンウォン弁護士は「本件の争点は建築許可の可否であったが、不可能な理由が周辺の自然景観や美観の毀損のおそれなど、担当公務員らの主観的な検討によって決定されるものであるため、一般人としては建築許可の可否を判断するのが難しかった」とし「したがってB氏らを欺罔したとは見なせないのである」と述べた。 デジタルコンテンツチーム [記事全文を見る] 「建築許可を受けて売り戻せば2倍」土地投資詐欺の疑いの50代、検察「不起訴」 (リンク)
韓国経済
2025-06-02
"우리 아빠 ○번 뽑을까봐 민증 숨겼다"…선 넘은 '유머' [이슈+]
「私たちのお父さん○番抜くかと思って民増隠した」…行を超えた「ユーモア」[問題+]
「住民票スティールアーティスト」が流行?家族間の政治対立。実際のメッセージのキャプチャまで…ユーモアか、違法か。「うちのパパがOO党に投票しそうだから住民登録証を隠した」「両親がOOOに投票するというので、私も住民票を押収刑に処さなければ」「記号O番に投票する家族がいたら、住民票からまず隠す」。来る3日の第21代大統領選挙を控え、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)やオンラインコミュニティに、両親の身分証を「隠した」とか「隠す予定だ」という子どもたちの事情が広がっている。彼らは主に、両親や祖父母の政治的傾向に反感を示し、「彼らが投票するのを阻止しなければならない」と主張する。さらには「友人が本気の『住民票スティールアーティスト』なので、両親が一度も投票したことがない」という書き込みまで登場し、一部では当該行為がユーモアのように消費される状況だ。2日、オンラインコミュニティによると、実際にあるネットユーザーが公開した家族間のメッセージには、母親が子どもに「あなた、パパの身分証を持って行ったんじゃないでしょうね?パパがなくなったと朝から大騒ぎして電話したりしているけど、あなた持って行ったの、まさか。やってられない」と訴える。これに対し、子どもは「OOOに投票すればうまくいく。心配するな」という返事を残した。また別の投稿者は「両親と政治的傾向があまりにも異なり、私の支持候補の話をしても何の反応もない」とし、「だから、本投票の日に両親の住民票をしばらく隠す予定だ」と予告したりもした。これに対し「家族の住民票を盗むのは度を越えた行動だ」「両親が自分と違う党を支持するのが不快なら、より多くの有権者を説得したり政治活動に乗り出したりするのが正当な方法であって、家族の投票権を奪うのは明白な権利侵害だ」という批判の書き込みも上がった。◇世代間の対立、笑って済ませられない権利侵害になり得る。家族の投票を阻止するために身分証を隠したり持って行ったりする行為は、単なる家族間のハプニングとはみなしがたいという指摘が出ている。ただし、法律専門家の間でも、この行為が実際に法的処罰の対象になるのかをめぐって意見が分かれる。ノ・ジョンオン法務法人存在弁護士は「このような行為は典型的な選挙妨害だ」とし、「公職選挙法第237条は、偽計や詐術、その他不正な方法で選挙の自由を妨害した場合、刑事処罰が可能であると規定している」と説明した。ノ弁護士は「身分証は選挙参加のための核心的手段である以上、これを隠したり持って行ったりする行為は、公職選挙法違反と解釈される余地がある」と指摘した。一方、子どもが一方的に身分証を隠した行為だけでは明確に処罰しがたいという解釈も存在する。ユ・ジェヨン法務法人大輪弁護士は「公職選挙法第242条は、投票を妨害する目的で身分証明書を『預けさせたり引き受けたりした場合』に限って処罰するよう規定しているため、子どもが一方的に身分証を隠した行為だけでは当該条項を適用しがたい」と説明した。ユ弁護士は「また、刑法上の窃盗罪は『不法領得の意思』がなければ成立しないが、家族間で一時的に身分証を隠しただけでは、これを認めることは難しい」とし、「仮に犯罪が成立したとしても、刑法上の親族相盗例の規定により処罰が免除され得る」と述べた。結局、このような行為は選挙の自由を侵害し得る重大な事案であることは明らかだが、実際の法的処罰の有無は、具体的な状況や法解釈によって異なり得る。◇「異なる意見も尊重すべき」…民主主義の逆説。このように、政党に対する好悪が世代アイデンティティの一部として固まり、家族間の対立に発展し得るという指摘が出ている。身分証を隠した子どもたちのほとんどは「うちの家族がOOOに投票するなんてあり得ない」とし、選挙を一種の「家庭内闘争」とみている。このように、若い世代と既成世代の隔たりは、選挙シーズンが近づくほどさらに深まっている。イ・ジュンハン仁川大学政治外交学科教授は「世代間の政治的対立は以前から常にあった。昔は両親が子どもたちの投票を阻止する場合があったが、近頃は逆に若い世代が親世代を説得したり阻止したりしようとする姿が演出される」とし、「このような現象が表れる理由は、SNSを通じて共有され、一種の遊びのように消費されるためであり、だからこそより新しく見えることがある」と説明した。イ教授は「問題は、投票が個人の憲法的権利であるという点だ」とし、「意見が異なっても、親と子の間では互いを尊重すべきであり、冗談や遊びのように言うことはできるが、実際にこのようなことが起こらないよう、各自の政治的見解を尊重する文化が必要だ」と強調した。一方、第21代大統領選挙の本投票日は来る3日で、投票は午前6時から午後8時まで行われる。この際、必ず身分証を持参しなければ投票ができない。身分証は、住民登録証、運転免許証、旅券、青少年証、公務員証など、写真と生年月日が明示された公共機関発給の証明書が該当し、政府24アプリやPASSアプリなどを通じて発給を受けたモバイル身分証も使用できる。ただし、画面のキャプチャ本は認められず、当該アプリを実行してリアルタイムで提示しなければならない。ユ・ジヒ韓経ドットコム記者 (keephee@hankyung.com) [記事全文を見る] 「うちのパパが○番に投票しそうだから住民票を隠した」…度を越えた「ユーモア」 [イシュー+] (リンク)
ソウル新聞など2か所
2025-06-02
법무법인 대륜, 심리상담센터 설치…“법적 조력부터 일상 회복까지 지원”
法務法人大輪、心理相談センター設置… 「法的助力から日常回復まで支援」
法務法人大輪は、依頼人の情緒的回復と日常への復帰を支援するため、心理相談センターを設立したと28日明らかにした。法的支援にとどまらず、心理的安定、治癒まで責任を負う統合ソリューションを提供しようという趣旨からだ。大輪は、依頼人たちと意思疎通を図る中で、法的紛争が人生全般に大きな心理的衝撃と苦痛をもたらすという点に着目した。一般の人が法的紛争に巻き込まれると、大きな不安やストレス、長期的なトラウマまで抱えうるうえ、日常や人間関係、生業にまで影響を及ぼすという点で、ローファームの役割を再定立する必要があると判断した。これを受けて心理相談センターを設け、専門の相談士による心理治療を受けられる基盤を構築した。心理相談センターの構成員は、保健福祉部または心理治療関連の学会が公認した専門資格を備えた心理相談士で構成した。心理相談センターでは、民事・刑事、学校暴力、産業災害など、さまざまな事件で生じる心理的傷を緩和し、依頼人がより安定的に日常へ復帰できるよう、オーダーメイド型の治療を提供する。主な相談テーマは、▲離婚、家族内葛藤に伴うトラウマの治癒 ▲児童・青少年を対象とした法的紛争関連の心理治療 ▲犯罪被害者のトラウマ回復および被告人を対象とした再犯防止教育 ▲産業災害および医療事故後の心理回復 ▲ギャンブル・麻薬・飲酒依存への対応 ▲学校・職場内の適応問題およびストレス管理など、法的紛争に関係する幅広い分野で心理回復を支援する。相談は、心理検査と一対一の解釈相談、依頼人の主たる訴えの問題を考慮した相談目標の設定など、専門的な心理治療の過程を基盤に進められる。依頼人の要請に応じて、対面相談、非対面相談のいずれも可能だ。依頼人が要請した場合、治療過程で発行される心理評価報告書は、厳罰嘆願資料、量刑資料、再犯防止教育資料など、事件遂行に実質的な助けとなる資料としても活用されうる。キム・グギル大輪経営総括代表は「法律サービスは、単なる法律相談を超えて人の心を扱う仕事だ。心理相談センターを通じて、困難な状況に置かれた依頼人の心理的回復まで責任を負う、ローファームの新たな基準を提示したい」と明らかにした。一方、法務法人大輪は、先に行われた顧客満足度調査で98%の肯定的回答を記録するなど、顧客中心の法律サービスを提供している。チョン・チョルク記者 [記事全文を見る] ソウル新聞 - 法務法人大輪、心理相談センターを設置…「法的助力から日常回復まで支援」 (リンク) 租税金融新聞 - 大輪、心理相談センター設立、依頼人の心理的安定・治癒サービス (リンク)
KBC広州放送
2025-06-02
"수익 보장" 속여 '돌려막기' 28억 원 편취..징역 3년 6개월
「収益保障」だまし「返却防止」28億ウォンの偏臭…懲役3年6ヶ月
収益保証を約束して投資家らから数十億ウォンをだまし取った男性に実刑が宣告されました。2日、法曹界によると、ソウル東部地方法院第12刑事部は最近、詐欺などの容疑で起訴された会社代表A氏に懲役3年6か月を宣告しました。A氏は2018年から5年間、B氏など投資家16人から元本保証と利子支払いを約束し、約28億ウォンをだまし取った容疑で起訴されました。この過程で、一部の被害者には「投資商品に問題が生じた」として追加の金銭を要求したことが調査で判明しました。捜査の結果、A氏は投資家らから受け取った金を個人の株式および先物投資に使い、再び新規投資家を確保して既存の会員に利子を支払う「自転車操業の手口」を用いていたことが明らかになりました。A氏はほとんどの容疑を認めましたが、被害者の1人であるB氏に対する詐欺の事実については否認しました。B氏との投資契約は、自身が運営していた会社の社員が進めたもので、B氏と直接会ったことはないという主張でした。法院はA氏の主張を受け入れませんでした。裁判部は「B氏は被告人が作成した投資契約書をもとに契約を進めた」とし、「被告人が直接投資を勧誘していなかったとしても、被告人と社員との立場を考慮すれば、契約が締結された当時に報告がなされていたものとみられる」とみなしました。そのうえで「B氏が入金した金もまた、被告人が個人的な用途に使用した。単に接触しなかったという事情だけで詐欺の犯行と無関係とみることはできない」とし、「被告人は多数の被害者から、金を返還する意思や能力もないのに金銭をだまし取り、被害者らが相当の期間にわたり苦痛を被った。被害者らは被告人への処罰を嘆願している」と量刑理由を明らかにしました。B氏を代理した法務法人大輪のパク・ソンドン弁護士は「詐欺罪は取引の状況など犯行当時の具体的な事情を考慮し、一般的・客観的に判断しなければならない」とし、「事件当時、A氏は会社名義の口座をすべて管理し、投資金の運用を全面的に管理していたため、法院がA氏の容疑が認められると判断したものとみられる」と説明しました。 チョン・ウィジン(jej88@ikbc.co.kr) [記事全文を見る] 「収益保証」と偽り「自転車操業」で28億ウォンをだまし取る…懲役3年6か月 (リンク)
洗浄日報など2ヶ所
2025-06-02
법무법인 대륜-한국교총, 교권침해 예방을 위한 ‘MOU’체결
法務法人大輪-韓国教銃、教権侵害予防のための「MOU」締結
教権侵害の回復に関する法律相談および法律教育支援などで協業キム・グギル代表「校内外の現場で必要な法律支援を提供する」 法務法人大輪が、韓国教員団体総連合会(韓国教総)とMOUを締結し、教員の権益保護および教育制度の改善に率先して取り組む。先月29日に韓国教員団体総連合会で開かれた今回の協約式には、大輪のキム・グギル経営代表、チェ・イソン副代表、ホ・ジソン弁護士と、韓国教総のカン・ジュホ会長、チョ・ソンチョル政策本部長、キム・ドンソク教権本部長、ムン・グォングク事務総長など主要な実務陣が出席した。韓国教総は1947年に「朝鮮教育連合会」として創立し、幼・小・中・高・大学校の教員を含む全教育段階の教員と教育行政人を会員として構成された団体である。△教員の専門性の伸長 △社会的・経済的地位の向上 △教権の擁護などを目的に活動しており、国内の教員団体の中で最大規模を誇る。両社は、それぞれの強みを基に △教権侵害の回復に関する法律相談 △立法、法律解釈の要請など法律諮問 △学生および教員を対象とする法律教育支援 △教権共同研究の推進および受託などの業務で協力していく予定である。韓国教総のカン・ジュホ会長は「今回の協約を通じて、教員が教育本来の役割に集中できる環境を造成するための実質的な措置を設けた点でうれしく思う」とし、「各種紛争時に発生し得る問題を、グローバルメガロファームである大輪との有機的な協力を通じて解決していく」と明らかにした。大輪のキム・グギル経営代表は「教員が尊重される教育環境が、すなわち教育の質を担保するという認識のもと、今回の協約を契機に教育界の公益的価値の実現に同伴者として役割を忠実に遂行する」とし、「大輪の学校暴力グループには、少年犯罪部検事、教育庁懲戒委員、正教師資格を保有する弁護士など、多様な経歴を備えた弁護士が多く、校内外の現場全般に必要な法律諮問を先制的に提供し、危険性を最小化できる」と明らかにした。一方、両機関は今後も、教育・法律分野の融合的協力を基盤に、教権の伸長、制度の改善、教員の権益保護、教育政策への対応などにおいて共同の責任を果たせるよう、緊密な協力体制を持続的に拡大していく計画である。[記事全文を見る] 税政日報 - 法務法人大輪-韓国教総、教権侵害予防のための「MOU」締結 (リンク) 租税金融新聞 - 法務法人大輪・韓国教員団体総連合…教権保護業務協約 (リンク)
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