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メディア報道

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スポーツソウル
2024-11-21
임대인 의무 안지켰다며 월세 안 낸 세입자…“건물 반환해야”
賃貸人の義務を守らなかったとして家賃を払わなかったテナント… 「建物返却すべき」
建物引渡請求訴訟を起こされた賃借人「建物所有者は情報提供義務を不履行」と主張 法院「賃借人らは契約当時に建物を十分に確認したはず」建物所有者勝訴判決 賃貸人が守るべき義務を果たさなかったという理由で長期間家賃を払わなかった賃借人が、強制退去をめぐる民事訴訟で敗れた。昌原地方法院は去る10月、建物所有者A氏が店舗の賃借人B氏とC氏を相手に提起した建物引渡請求訴訟で、原告の請求を認容した。A氏は2022年6月、B氏とある店舗の賃貸借契約を結んだ。1か月後、B氏の要請に従い賃借人名義がC氏に変更されたが、実質的な店舗運営は二人が共同で行っていた。問題は、賃借人らが契約後に建物の環境を問題視し、1年間家賃を納付しなかったことで発生した。これに対しA氏は、契約書上の「家賃2回未納時に賃貸借契約の解除が可能」という条項に基づき明渡訴訟を提起した。しかし賃借人らは、A氏が情報提供義務を守らなかったため家賃支払義務もまたないと主張した。契約当時に建物に関する十分な情報を伝え聞いていなかったというのである。彼らは、店舗内部に飲食店運営のために必要な厨房、浄化槽などの設備が不足しており、やむを得ず増設工事をするほかなく、これにより追加費用の投入、営業日の遅延などの損害が生じたと強調した。また、雨が降ると建物に水が漏れ、土や廃棄物が流入したにもかかわらず、A氏がこれに対する措置も取らなかったと指摘した。そのうえで、A氏の建物引渡訴訟は「カプチル(優越的地位の濫用)」であるとして、訴えの取下げを求めた。これに対しA氏は、契約当時に賃借人らが建物の状態を確認したと反論した。契約書に「現在の建物の状態のまま賃貸する」と明示されており、増設工事もまたC氏への賃借人名義変更を進めた際に共に約束した事項だったと説明した。法院はA氏の主張を認めた。裁判部は「家賃納付義務がないという被告側の主張は、工事費の発生、雨水の流入などの損害が生じたという側面からは理解できる」としつつも、「賃借人らが契約当時に必要に応じて増設工事を推進した点からみて、建物を十分に確認したはずである」と述べた。続けて「契約書にも現状のまま賃貸するという事項が含まれている」とし、「これらの点からみて、A氏が建物に関する情報提供義務を果たさなかったとみることは難しい」と判示した。本件でA氏側の代理を担った法務法人(有限)大輪のハン・ジョンフン弁護士は「工事の過程で費用は賃借人が負担し、これに対するすべての権利は賃貸人が有することで合意した」とし、「賃借人らは必要に応じてA氏との合意を経て工事を進めたため、まともな情報提供がなく損害を被ったという主張は説得力がない」と述べた。 [記事全文を見る] - 賃貸人が義務を守らなかったとして家賃を払わなかった賃借人…「建物を返還すべき」 (リンク)
お金の日
2024-11-21
갈수록 증가하는 음식점 '먹튀'…철저한 대응으로 피해보전 해야
ますます増加する飲食店「食べる」…徹底した対応で被害を保つ必要があります
最近、あるレストランで発生した事件がネットユーザーの間で話題になった。恋人と思われる二人が湯肉、タンタン麺などの食べ物を注文した後、計算もなく席を離れたのだ。インターネット掲示板にこのような被害事実を打ち明けた店主は警察に申告はしたが、まだ犯人を捕まえていないと泣き声を吐いた。無電臭式、いわゆる「食べる」事件は着実に増加している。警察庁の統計によると、昨年の無転取式・無賃乗車で受け付けられた申告件数は12万818件で、最近10年間最高値を更新した。今年も6月までに合計6万3,729件の届出が集計され、前年と似ているか増えるものと思われる。一般的な場合、軽犯罪処罰法により10万ウォン以下の罰金や拘留、または課料に処する。食べ物の値を出したと勘違いしたか、忘れてしまった場合がこれに該当する。またお金を出す意思は十分だが財布を置いてきたか、現金が足りない場合など支払能力がないという事実を遅く悟った事案も含まれる。 しかし、食料値を出す考えが最初からなかったなら刑事処罰対象となる。これは刑法上の詐欺罪に該当し、10年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金刑に処することができる。ただし、被害額が大きいか故意的、常習的な場合を除き、ほとんど軽犯罪で処罰がなされている。また、使用したものや食器を移したり洗浄したりせずにそのままにしておくのが良い。現場が保存されると、証拠収集に必要な手間が減り、事件解決が早くなる可能性があるからだ。合意が成立しなかった場合、または被害金額が大きく、営業上追加的損失が発生した場合、民事訴訟を通じて損害賠償請求を進めることができる。専門家の助けを借りて、CCTV映像、周辺目撃者の陳述などの証拠資料に基づき、損害発生状況の説明と責任発生原因究明に努めなければならない。故意性に対する立証が成就すれば詐欺罪で処罰が可能となる。逆に、誤って無転取式行為を阻止することもできる。この場合、単に悔しさを強調するだけでは犯罪事案に対する召命が不可能である。銀行口座や周辺の陳述など客観的な資料に基づいて支払能力と意思があることを避け、刑事処罰を避け、合意金を最大限に下げる戦略を立てなければならない。そのため、この場合でも専門家との相談を通じて効果的な対応方案を設けることが重要である。 [記事を見る] - ますます増加する飲食店「食べる」…徹底した対応で被害保全しなければならない(リンク)
KBC広州放送
2024-11-21
"201호 입주했는데, 202호 내놓으라니"..法 "출입문 표시 따라야"
「201号入居したのに、202号出せろ」
不動産関連の書類上の号室と表札上の号室が異なる場合、部屋に対する所有権は賃貸借契約が成立した基準に従うべきであるという裁判所の判断が出されました。ソウル西部地方法院は先月18日、信託会社が賃借人A氏を相手取って提起した建物引渡訴訟において、原告の請求を棄却する判決を下したと21日明らかにしました。ソウルのあるオフィステルを借りたA氏は、今年2月、信託会社から賃貸中の部屋を引き渡すよう通告を受けました。これに先立ち、このオフィステルは建物をめぐって不動産担保信託契約が締結されていましたが、建物の所有者が2018年に所有権を信託会社に移転し、金融機関から融資を受けたのです。その後、所有者は2021年、オフィステル16号室のうちの一つである201号室についてA氏と借家(チョンセ)契約を結びました。続いて、A氏から受け取った保証金をもとに融資金の一部を返済し、201号室に対する所有権移転を完了しました。ただし、同じ階の202号室は依然として信託会社の所有でしたが、所有者が融資金を返済できず、処分手続が始まりました。問題は、表札に記載された号数と建築物現況図上の号数が一致しないことから発生しました。A氏の号室は表札上は201号室でしたが、建築物現況図には202号室と記載されていたのです。信託会社はこれを根拠に、所有権は自分たちにあると主張しました。しかしA氏は、所有者と契約して入居した場所は玄関ドアに表示された201号室であるとし、信託会社側に所有権はないと反論しました。部屋を引き渡す義務もないと主張しました。これに対し裁判部は「家主とA氏は、契約した部屋を出入口ドアに表示された201号室として認識していた」とし、「他の号室の賃借人たちも表札を基準に法的関係を形成した」として、A氏の主張を認めました。さらに「そればかりか、原告もまた過去に表札上202号室(書類上201号室)の賃借人に対して建物引渡請求を行い、法的権利を取得したことがある」とし、「実質的に原告を含む建物関係者が出入口ドアに記載された号数のとおりに所有権を分けていたため、書類に従って所有権が成立したとは見ることができない」と判決しました。A氏の法律代理を担当した法務法人大輪のチュ・ヒョンド弁護士は「建築物現況図と表札が一致しなかった理由は、建築当時から表札が異なって取り付けられていたためである」とし、「A氏をはじめとする賃借人たちは出入口ドアに表示されたとおりに契約しただけであり、これについて過失を問うことは難しく、むしろ原告にこれを是正または訂正すべき責任がある」と説明しました。 [記事全文を見る] - 「201号室に入居したのに、202号室を出せとは」…法「出入口の表示に従うべき」 (リンク)
ローリーダー
2024-11-20
법무법인 대륜, 청년지식융합협회와 MOU
法務法人大輪、青年知識融合協会とMOU
法務法人(有限)大輪が社団法人青年知識融合協会とMOUを締結したと20日に明らかにした。15日、大輪のソウル汝矣島本社で開かれたMOU締結式には、キム・グギル経営総括代表と社団法人青年知識融合協会のチョン・ヒョンギョン会長、HnBコンサルティング労務法人のハン・ジョンボン公認労務士など関係者が出席した。社団法人青年知識融合協会は、青年および小規模事業者を対象に各種の諮問やコンサルティングを提供する機関で、政府機関や自治体と連携し、教育研修や調査研究、産学協力など各種の活動も展開している。あわせて、職務能力を向上させ競争力を高めることのできる各種の教育も提供しており、ここには税理士、労務士、会計士、弁護士など現場で活発に活動中の様々な専門家が参加している。両機関は今回のMOUを通じて、▲協会運営に関する法律諮問の提供、▲青年を対象とした政府政策の共有、▲メンタリングネットワークへの参加などのために相互協力する計画だ。青年知識融合協会のチョン・ヒョンギョン会長は「多様なコンサルティングと教育を通じて青年たちの積極的な社会参加を引き出すことが協会設立の目的」とし、「大輪との今回の協約を通じて、より多くの青年たちが質の高い教育サービスの提供を受けられることを期待する」と述べた。法務法人(有限)大輪のキム・グギル経営総括代表は「青年知識融合協会が進めるメンタリング教育に、より多くの青年起業家が参加して成長できるよう積極的に支援する。国内41の事務所だけでなく、日本など海外の事務所まで活用してネットワーク構築への支援を惜しまない」とし、「今回のMOUを契機に、大輪は青年たちのための多様な社会貢献活動を展開していく計画だ」と明らかにした。 [記事全文を見る] - 法務法人大輪、青年知識融合協会とMOU (リンク)
非常に経済
2024-11-20
[로펌라운지] 대륜 기업법무그룹-오베네프, '청년 강소기업 활성화' MOU
[ローファームラウンジ]大輪企業法務グループ - オベネフ、「青年江蘇企業活性化」MOU
オンライン教育プラットフォーム専門企業オベネフ大輪、中小企業のための「スタートアップパッケージ」法律顧問を提供 法務法人(有限)大輪の企業法務グループが、オンライン教育プラットフォーム専門企業であるオベネフとMOUを締結したと20日に明らかにした。去る15日、汝矣島パークワンの大輪本社セミナー室で開かれた締結式には、大輪のキム・グギル経営総括代表、オベネフのチャン・チョルフン代表などが出席した。オベネフは2015年の設立以来、次世代コンテンツ管理システムなど専門システムの開発事業を続けてきた。特に独自のAIプラットフォーム開発に邁進した結果、2020年に開催されたeラーニング・エデュテックビジネスモデルコンテストで産業通商資源部長官賞を受賞するという栄誉に輝いた。これだけでなく、賃金・仕事、生活均衡・雇用安定などの分野で優れた成果を認められ、青年親和優良中小企業に選定されもした。第4次産業革命時代の非対面(アンタクト)環境に適応できる未来教育環境を構築し、良質なコンテンツを提供するという目標を設定したオベネフは、大輪から各種特許出願、特許紛争管理などの知的財産権から人事労務制度の改善まで、企業運営全般にわたる事項について法律顧問の提供を受ける予定だ。大輪は、企業法務を中心に各分野別の細部グループを置き、専門的な法律サービスを提供するローファームだ。最近では日本に進出し、グローバルへとその外延を拡張している。今回の業務協約を通じて、大輪は青年優良中小企業の活性化のために全方位的な支援に乗り出す方針だ。特に今回の協約を通じて、両者は△優良中小企業に関連する各種イシューの共有 △特許紛争など知的財産権の法律対応 △コンテンツ・情報セキュリティに関連する法律検討 △各種契約書など法律顧問 △共同事業のためのセミナー、教育などの推進について、相互に協力する予定だ。オベネフのチャン代表は「教育市場においてコンテンツは貴重な資本であり大きな資産であるため、特許侵害などの複雑な問題が生じがちだ。大輪に、今後発生し得るあらゆる紛争管理と各種会計的な法律支援を受けようとする理由だ」とし、「現在、IT企業は専門技術人材の管理に関連して労務紛争リスクがさらに高まっている状況であるため、これについても専門的な助けを受けられると期待している」と伝えた。大輪のキム代表は「大輪の企業法務グループでは、成長段階にある青年中小企業のために『スタートアップパッケージ』として専門的な企業法律顧問を提供している。特に費用面で困難を抱える中小企業のための顧問契約システムも設けられている」とし、「オベネフにもこのようなシステムを適用し、より緻密な支援を行う予定だ」と述べた。[記事全文を見る] - [ローファームラウンジ] 大輪企業法務グループ-オベネフ、「青年優良中小企業の活性化」MOU (リンク)
デイリアンなど4か所
2024-11-19
법무법인 대륜, '딥페이크 성범죄' 대응…사이버범죄팀 출범
法務法人大輪、「ディープフェイク性犯罪」対応…サイバー犯罪チームの発足
ディープフェイク犯罪への迅速な対応のため経験豊富な専門弁護士で構成警察の捜査段階から公判まで助力…証拠調査・デジタルフォレンジック専門家が協力キム・インウォン刑事グループ長「大輪の専門弁護士が、依頼人に取調べ・裁判手続きに関する全般的な助言を行っている」 最近、他人の顔をわいせつ物に合成して流布する、いわゆる「ディープフェイク性犯罪」が増加している中、法務法人(有限)大輪の刑事グループが、サイバー性犯罪に対応するため先月サイバー犯罪チームを発足させたと19日明らかにした。サイバー犯罪チームは、所属するデジタルフォレンジックセンターと協力し、ディープフェイク映像に関連する証拠収集を積極的に助力する計画である。サイバー犯罪チームには、ディープフェイク性犯罪への対応体系を強化するため、関連経験が豊富な専門弁護士が大挙投入された。特に、ソウル北部地方検察庁の部長検事出身であるキム・インウォン刑事グループ長をはじめ、ソウル高検部長検事・警察幹部出身のパク・ソンドン弁護士、光州高検部長検事出身のアン・スンジン弁護士、仁川地検検事出身のパク・ジヨン弁護士など、平均20年以上の法曹経歴を持つ専門弁護士らが陣頭指揮を執る。刑事・性犯罪事件に特化したシン・ヨンフン弁護士、チョ・ソングン弁護士も加わる。まずキム・グループ長は、部長検事時代に性犯罪関連事件を多数担当し、強姦、準強姦、強制わいせつ、性搾取物所持などの事件で高い勝訴率を記録している性犯罪専門弁護士である。パク弁護士は、ソウル警察庁捜査部、情報外事部を経た警察出身で、警察と検察の捜査手続きをいずれも経験した弁護士である。アン弁護士もまた、性暴力、麻薬など凶悪事件に特化しており、検察総長表彰まで受けた実力者である。ディープフェイクのようなサイバー性犯罪は、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法に基づき、5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金刑に処され得る重犯罪である。特に営利を目的として制作・頒布した場合は加重処罰され、就業制限、身上情報の公開などの保安処分も併せて科され得る。特に、違法撮影物を制作していなくても、所持・配布・共有しただけでも処罰を受け得るという点で注意が求められる。こうしたことから、サイバー性犯罪事件は証拠収集が鍵となる。閉鎖的な流通経路により追跡が不可能な場合が多いためである。これを受けて、大輪のサイバー犯罪チームは関連する証拠収集に専門人材を投入する。収集されたデータの中から捜査機関に提出できるデータを選別し、機微情報を削除・変換するなど、全般的な助力を提供する予定である。これだけでなく、既存の模擬調査・法廷システムも積極的に活用する。警察捜査の段階から公判まで、すべての手続きで密着弁護を提供するという方針である。キム・グループ長は「大輪の専門弁護士が依頼人に取調べ・裁判手続きに関する全般的な助言を行っている」とし、「シミュレーションを通じて、実際の状況で慌てることなく、自身の意見を述べられるよう支援する」と説明した。違法映像物の単純所持、共有についても、キム・グループ長は「かつては対面で行われていた性犯罪と異なり、サイバー性犯罪は時空間の制約を受けない。進化する犯罪に合わせて、処罰基準もまた変わってきている」とし、「サイバー犯罪チームは、被害者には証拠収集を助け、加害者には情状酌量の事由を収集することで、オーダーメイドの助力を提供する」と明らかにした。 [記事全文を見る]デイリアン - 法務法人大輪、「ディープフェイク性犯罪」に対応…サイバー犯罪チームを発足 (リンク)アジア経済 - [ロファームラウンジ]大輪、「ディープフェイク性犯罪」に対応…サイバー犯罪チームを発足 (リンク)BBS NEWS - 法務法人大輪、「ディープフェイク性犯罪」サイバー犯罪チームを発足 (リンク)ZDNETコリア - 法務法人大輪、ディープフェイク性犯罪に対応する「サイバー犯罪チーム」を発足 (リンク)
KBS
2024-11-18
“일용직 노동자 유족급여 반환” 요구에…법원 “급여 대상 맞아”
「日雇い労働者遺族給与返還」要求に…裁判所「給与対象右」
[アンカー]3年前、大邱でガラス窓の清掃作業をしていた日雇い労働者が墜落して死亡しました。遺族は勤労福祉公団に遺族給付などを申請して受け取りましたが、公団は1年半後、勤労基準法上の労働者ではないとして金を返せと要求したのです。訴訟の末、裁判所は遺族の主張を認めました。ヒョン・イェスル記者です。[リポート]2021年6月、清掃労働者で50代のチャン某氏が建物外部のガラス窓を拭いていて8メートル下に墜落して死亡しました。ぶら下がっていた簡易椅子のロープが切れたのです。遺族はチャン氏の業務上の災害を認められ、勤労福祉公団から遺族給付と葬儀費など1億6千万ウォン余りを受け取りました。ところが1年半ほど経った後、勤労福祉公団は不当利得徴収決定処分を下し、1億6千万ウォン余りの返還を要求しました。チャン氏は下請け業者から日当を受け取る労働者で、雇用労働部の再調査の結果、勤労基準法上の労働者に該当しないというのです。遺族は反発して訴訟を提起しましたが、裁判所は遺族の主張を認めました。ソウル行政裁判所は「勤労基準法上の労働者は、雇用契約などの形式よりも、賃金を目的とする従属的関係において使用者に勤労を提供したかどうかを判断しなければならない」と判示しました。そして、労働庁の最初の調査過程で「チャン氏に直接作業指示をしたという会社関係者の供述もあった」とし、「会社の指示に従って労働を提供し、その報償の対象である労働者に該当する」と説明しました。[パン・インテ/弁護士:「管理の支配範囲にあると社会通念・条理上評価できるのであれば、それは労働者と見るべきだという意味で、(労働者について)もう少し精密な物差しを当て始めたわけです。」]裁判所はこれと共に、チャン氏が下請け業者の就業規則や服務規定の適用を受けなかったとしても、そのような事情だけで「労働者ではない」とは言えないと明らかにしました。KBSニュース、ヒョン・イェスルでした。映像編集:ハン・ヒョジョン/グラフィック:キム・ジヘ [記事全文を見る] - 「日雇い労働者の遺族給付を返還せよ」との要求に…裁判所「給付の対象が正しい」 (リンク)
KBC広州放送
2024-11-18
'고양이 학대'로 고발당한 남성, '무혐의' 처분..이유는?
「猫虐待」で告発された男性、「無嫌疑」処分…理由は?
分譲を受けた猫を虐待した容疑で警察の捜査を受けていた男性が、嫌疑なしの処分を受けました。ソウル冠岳警察署は先月1日、動物保護法違反の容疑で告発された男性A氏に対し「嫌疑なし」の処分を下したと18日明らかにしました。A氏は今年5月、あるウェブサイトを通じてB氏から猫一匹の分譲を受けました。分譲を受けた猫は環境の変化により排便の失敗が頻繁で、A氏はB氏に連絡してこうした事実を知らせ、訓練を始める意思を伝えました。しかし数週間後、B氏は突然分譲契約の破棄の意思を伝え、猫を連れて行きました。その後、A氏の虐待を主張し治療費を要求しました。A氏は自身の容疑を全面的に否認しました。清潔な住居で猫を養育し、給水設備や餌、トイレなど必要な物品もすべて備えて提供したという理由です。虐待の主張についても反論しました。これに先立ちB氏は警察に、傷ついた猫の写真を虐待の根拠として提出しました。これについてA氏側は「当該の傷は外見上まったく見えず、これを認知できなかったうえ、分譲前からあった傷である可能性も高い」と主張しました。当該事件について警察は「動物保護法違反の容疑を認めるだけの証拠が十分でない」とし、検察に送致しないことにしました。A氏の法律代理を担当した法務法人(有限)大輪のイ・ウィソク弁護士は「告発人は数百万ウォンの治療費を弁償しろという自身の要求が受け入れられなかったため、本件の告発に至ったものと見られる」と説明しました。そのうえで「A氏は猫を虐待した事実そのものがなかっただけでなく、養育者として水、食べ物、住居空間などを提供し保護義務を遵守していたため、動物保護法違反の余地がまったくない」とし、「捜査機関もこうした主張を受け入れたものと見られる」と付け加えました。 [記事全文を見る] - 「猫虐待」で告発された男性、「嫌疑なし」の処分..理由は? (リンク)
法律新聞など5か所
2024-11-18
법무법인 대륜, 판사 출신 박형건 변호사 영입
法務法人大輪、判事出身パク・ヒョンゴン弁護士迎え入れ
法務法人大輪(代表 キム・グギル・コ・ビョンジュン)は、判事出身のパク・ヒョンゴン(49・司法研修院33期)弁護士を最高総括弁護士として迎え入れたと18日に明らかにした。パク・ヒョンゴン弁護士は、大田明石高校、ソウル大学法学科を卒業し、2001年に第43回司法試験に合格した。陸軍法務官、大田地裁判事、清州地裁判事などを歴任した。パク弁護士は大輪の平沢分事務所に常駐し、全国の事件を総括する予定である。パク弁護士は「これまでの経歴で積み重ねた法律知識を発揮し、弁護に最善を尽くす」とし、「『学びと成長、幸福は一体である』という信念を持ち、依頼人の権利と利益を最優先に考える」と明らかにした。キム・グギル(56・24期)経営総括代表弁護士は「法官としての経歴のみならず、税理士、弁理士、公認仲介士など多様な資格を備えたパク弁護士の迎え入れにより、依頼人らにより良い法律サービスを提供できるものと期待する」と述べた。 [記事全文を見る]法律新聞 - 法務法人大輪、判事出身のパク・ヒョンゴン弁護士を迎え入れ (リンク)リーガルタイムズ - [ローファームiN] 大輪、「判事出身」パク・ヒョンゴン弁護士を迎え入れ (リンク)ローリーダー - 法務法人大輪、判事出身「パク・ヒョンゴン」弁護士を迎え入れ (リンク)世界日報 - 法務法人(有限)大輪、「判事出身」パク・ヒョンゴン弁護士を迎え入れ (リンク)デイリアン - 法務法人大輪、「判事出身」パク・ヒョンゴン弁護士を迎え入れ (リンク)
マネーS
2024-11-15
[단독] 소비자들, 야놀자 집단소송 승소… "10분 지나 취소해도 환불"
[単独]裁判所、払い戻し拒否したヤノルザに「10分経ってキャンセルしても払い戻し」
お支払い10分以降の予約キャンセルにヤノルジャ払い戻し拒否…消費者訴訟裁判所、ヤノルザとホテル側に請求金額半分支給勧告宿泊予約金払い戻しを拒否したヤノル者が予約金を払い戻してくれるようになった。裁判所は宿泊アプリで決済後10分以内にキャンセルしたときにのみ払い戻しが可能だというヤノルザの規定が不公正だと見た。支給期限は今月20日までだ。牛を提起した原告A氏は2023年10月、ヤノルザアプリを通じてホテル宿泊券を購入したが、2時間でスケジュールが変更され、宿泊契約を取り消そうとした。ヤノルザ側は原告側に「予約キャンセルは可能だが予約金の100%に該当するキャンセル料が発生する」と答えた。事実上、キャンセルが不可能であるという内容だった。金額の半分を支給するが、期限を超えれば年12%で遅延損害金を加算して支給せよ」と勧告した。関連業界は事実上ヤノルザの規定が電子商取引法違反であることを裁判部が認めたものと変わらないと見ている。決済後10分以内にアプリケーション画面でキャンセルしたときのみ全額払い戻し可能で、10分が経過してからキャンセル料が100%賦課されるという規定が公正ではないと判断したということだ。理解するが、10分という時間は短すぎる"とし"10分以内にのみキャンセルできるのは販売者に極めて有利で消費者に不利な条件"と説明した。 [記事を見る] - [単独]裁判所、払い戻しを拒否したヤノルザに「10分経ってキャンセルしても払い戻し」(リンク)
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