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メディア報道

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KBC広州放送
2024-11-11
음주운전으로 면허 취소 처분..행정 절차 결함 있다면 '무효'
飲酒運転で免許取消処分…行政手続きに瑕疵があれば「無効」
飲酒運転で運転免許の取消処分を受けたが、適法でない手続きであれば無効とされうるという行政審判の結果が出ました。中央行政審判委員会は先月11日、運転者Aさんが警察の自動車運転免許取消処分に不服として提起した行政審判で、処分取消の判断を下しました。Aさんは6月4日、飲酒運転の取締りで摘発され、運転免許取消処分の事前通知書を受け取りました。通知書には、同月24日までに最寄りの警察署へ出席して意見を提出するようにとの内容が記されていました。しかし、警察が通知した意見提出日より6日早い18日に、Aさんの免許取消手続きが完了する事態が起きました。Aさん側は「出席要求日の前に事件を処分したのは不当だ」と主張しました。あわせて「警察が提示した供述書の下段には、意見提出期限が過ぎていなくても異議がないことを認め、行政処分に同意するという内容の文言が追加で記載されていた」とし、「この文言は道路交通法に合致しない内容であり、これは意見を述べる機会そのものを失わせたものだ」と強調しました。これに関連し行政審判委は「通知書に処分の進行に同意するか否かを問う文言があったが、これは規定された書式と異なり任意に追加されたものだ」とし、「Aさんが意味を十分に把握できないまま同意の表示をした可能性がある」と見ました。また「道路交通法は、当該供述書の文言のように任意に追加された内容に対する例外を認めていない」とし、「意見提出期限前に行われた行政処分は手続上の瑕疵があると見ることができる」と指摘しました。Aさん側を代理した法務法人大輪のパク・サンボム弁護士は「事前通知制度の趣旨は、当事者に異議を申し立てる機会を与えるためのものだ」とし、「警察が意見提出期限を守らなかったのは行政手続法第21条に違反したものだ」と指摘しました。続けて「供述書の下段にあった文言もまた、被疑者の身分であったAさんが、同意の表示をするようにという警察の要求を容易に拒否できなかっただろう」と強調しました。[記事全文を見る] - 飲酒運転で免許取消処分..行政手続きに欠陥があれば「無効」 (リンク)
アジア経済など2か所
2024-11-11
[로펌은 지금]법무법인 대륜, 가족친화 경영 방침…모성보호제도 ‘눈길’
[ローファームは今]法務法人大輪、家族に優しい経営方針…母性保護制度「目」
「出産前から子どもの養育まで保障」男性弁護士・職員も福祉制度受益体系的管理システムで業務空白の懸念がなく「出産前準備期間から回復、幼い子どもの養育まですべて保障して心地よく家庭に集中できました。」法務法人(有限)大輪クァク・ジヨン弁護士復帰した。初めて妊娠事実を知った当時、心の一方には心配がいっぱいだった。弁護士もいわゆる「妊娠・出産・育児」(妊娠育成)によるキャリア断絶で決して自由にできないためだが、予想とは異なり会社の反応は非常に肯定的だった。会社側は十分に子育てに集中してもよいという意味を伝え、このような会社側の配慮のおかげでクァク弁護士は余裕のある出産準備が可能だった。言った。体系的事件管理システムで業務空白がないよう、運営大輪は多様な母性保護支援政策施行を通じて仕事と家庭の両立に力を保っている。特に、妊娠の育成の過程を経験する女性が安定して会社生活をして、復帰後にキャリアを発展させていけるように積極的に支援している。ここにとどまらず育児休職で経済的打撃を心配する職員のために「子育て期在宅勤務制」も設けた。このように先導的に母性保護政策を広げてきた結果、大輪の母性保護政策は業界内でローファーム福祉のロールモデルに挙げられる。専門人材が最低3人、最大20人まで配置される」とし「部長判事、部長検事出身ベテラン弁護士が事件全体を総括し、専門弁護士たちとなったチームが絶えず疎通して状況を共有するシステムが整っており、空白による懸念は全くない」と話した。仕事・家庭両立支援…男性弁護士・職員も自由に使用し、ファーム業界で男性弁護士は仕事・家庭両立政策の恩恵を受けられない場合が多い。実際に大韓弁護士協会が昨年、男性弁護士478人を対象に実態調査を実施した結果、「出産休暇を全く使えなかった」という回答が30%に達した。男性育児休職の受益者の一人であるキム・テファン弁護士は「性別に関係なく母性保護制度を利用できるよう奨励して有用に使用した」とし「幼い子供たちがいる親には必ず必要な制度なのにこれを保障してくれること自体がとても良い福祉と言える」と明らかにした。このような政策は弁護士だ。現在、子育て短縮勤務を利用中の職員をはじめ、出産・子育て休職後復帰して数年以上勤務した職員が数多くある。雇用政策も積極的に推進中である。 性別、年齢を問わず支援分野に優れた能力を備えた人材を発掘して地域社会の発展に寄与することはもちろん、持続可能な成長を実現することを目指している。 [記事を見る]アジア経済 - [ローファームは今]法務法人大輪、家族に優しい経営方針…母性保護制度「目つき」(リンク)非常に経済 - [ローファームラウンジ]「出産前から子育てまで保障」…大輪、母性保護制度「目つき」(リンク)
ローリーダー
2024-11-08
동료 차량 손괴 혐의로 약식기소된 50대···정식재판 청구해 무죄
同僚車両損壊容疑で略式起訴された50代・・・正式裁判請求して無罪
昌原地方法院馬山支院 チョン・アラム部長判事「損壊現場の直接証拠がなく、犯行動機も立証されていない」 職場の同僚の車両を損傷した疑いで罰金刑の略式命令を受けた50代の被告人が、正式裁判を請求して無罪を宣告された事例が出た。昌原地方法院馬山支院刑事1単独のチョン・アラム部長判事は、財物損壊の疑いで起訴された50代のA氏に、10月25日無罪を宣告した。A氏は2021年10月、自身が在職していた会社前の道路に駐車されていた同僚B氏の車両を、不明の尖った道具で引っかき、300万ウォン相当の修理費を発生させた疑いで起訴された。検察は、本件当日に会社の正門を出たA氏が被害車両の助手席側へ入ってから引き返してくる場面が収められたCCTV映像を証拠として有罪を主張した。A氏側は容疑を全面的に否認した。当時、会社に辞表を提出した後、車両へ戻る途中であり、塀の内側の会社の方から誰かが自分を呼んでいるようだったため、それを確認するために少しの間内側へ入っただけだというものである。さらにA氏は「普段は徒歩で出勤しており、社員たちの車両を知らず、事件当日も当該車両がB氏のものであるかどうかも知らなかった」と強調した。本件を審理した昌原地方法院馬山支院のチョン・アラム部長判事は「CCTV映像を拡大した写真を見ても、被告人が被害車両の助手席側を通って塀の近くまで行き、引き返してくる場面しか確認できなかった」とし、車両を損傷した直接的な証拠がないという理由でA氏の主張を認めた。チョン・アラム部長判事はあわせて、A氏の犯行動機を明らかにするだけの証拠もまた不足していると判断した。先立って裁判の過程でB氏は、A氏と業務上の問題で何度か対立したことがあり、A氏から威嚇的な言葉を聞いたこともあると主張したが、チョン・アラム部長判事は「威嚇的な言葉を聞いた経緯についてB氏が明確に供述できておらず、被告人が被害者の車両を知っていたと認めるに足る証拠もまたない」と判示した。A氏の弁護を担当した法務法人(有限)大輪のチェ・ヨンファン弁護士は「当初A氏には罰金刑の略式命令が下されたが、正式裁判を請求して無罪を積極的に主張した」と明らかにした。チェ・ヨンファン弁護士は続いて「財物損壊罪で処罰するためには『故意性』が明白に立証されなければならない」とし、「本件の場合、車両損壊に関する直接的な証拠だけでなく、明確な犯行動機もなかったが、裁判部もこの点を斟酌したものとみられる」と説明した。[記事全文を見る] - 同僚の車両を損壊した疑いで略式起訴された50代···正式裁判を請求して無罪 (リンク)
MBCなど8ヶ所
2024-11-07
[단독] 검찰, '용인 아파트 전단지 사건' 혐의없음 처분‥"증거 불충분"
[単独]検察、「龍仁マンションチラシ事件」容疑なし処分‥「証拠不十分」
アパートエレベーターに貼られた投稿を取り除き、財物損害の疑いで検察に引き渡された中学生が疑いのない処分を受けました。京畿道龍仁東部警察署は龍仁市ギフン区のあるアパートに住む中学生安母さんを財物損壊の疑いで検察に送致しました。国民新聞庫を通じて「鏡に付いて視野を覆う掲示物を他の意図なく除去した行為に財物損壊罪を適用することは不当だ」と悔しさを訴えました。事件を返して捜査を続けてきました。事件を担当した龍仁東部警察署刑事課長は「補完捜査の結果、掲示物を離したことに故意がないと判断した」とし「不送致意見を先月29日検察に通報した」と明らかにしました。これに対してアンモ両側はできる状況だったとし、「不快感を引き起こす機械的な法の適用は不当だと思う」と立場を明らかにしました。思った」とし「幼い学生の悔しさを解放できるようになって嬉しい」と伝えました。 [記事を見る] MBC - [単独]検察、「龍仁アパートチラシ事件」の容疑なし処分‥「証拠不足」(リンク)ニューシス開かれて「前菓子」になる明白な女子中生…結末は? (リンク)南道日報 - 昇降機のチラシを開けて検察を送り出された女子中学生、補完捜査の終わりに「嫌いなし」(リンク)朝鮮日報結果は(リンク)世界日報 - 「アパートチラシ」離した女子中学生に検察「容疑なし」処分…専門家「司法機関の機械的行動」指摘女中生 結局「無容疑」(リンク)ローリーダー - 昇降機チラシ損壊容疑で送致された女中生・・・結局「容疑なし」処分(リンク)
マネーS
2024-11-07
형제 사는 집에 수 차례 쪽지 붙인 남성… 검찰 "스토킹 아냐"
兄弟住む家に数回メモをつけた男性…検察「ストーキングじゃない」
男性A氏、ストーカー処罰法違反などの容疑で検察に送致 検察「メモに脅迫的な内容なし」不起訴処分 兄弟が住む家に何度も訪れてメモを貼った男性がストーカーの容疑で検察に送られたが、不起訴処分を受けた。水原地検安山支庁は、先月18日、ストーカー犯罪の処罰等に関する法律違反などの容疑を受けるA氏に対して不起訴処分を下したと明らかにした。A氏は、2022年11月から1年6か月余りの間、自分の兄弟が住む居住地を訪れ、門に何度もメモを貼った容疑などで捜査を受けた。捜査の過程でA氏は、「上の姉が精神的に困難を抱えていたが、ほかの兄弟たちから事実上放置され、そのために路上を転々としている姿を頻繁に見かけたため、安否を確認するために訪問しただけだ」として容疑を否認した。しかし警察は、A氏にストーキングの故意があったと見て、事件を検察に送った。検察は、A氏に容疑がないと判断した。A氏が残したメモを検討した結果、姉の安否を心配したり、次の訪問日時を知らせたりする内容にすぎず、脅迫的な内容はないというのが主な理由だった。検察はまた、当該住居をめぐって兄弟の間に相続関連の紛争があるものと見られ、被害者らもまた通報の時点まで被疑者に対して訪ねてこないようにという明示的な意思表示をしなかった点なども考慮したと付け加えた。A氏側の法律代理を担当した法務法人(有限)大輪のチョン・ドゥヨン弁護士は、「ストーカー犯罪が成立するためには、『正当な理由』なく行為が行われたかどうか、また被害者に『恐怖心』を与える程度であったかどうかなどが明確に立証されなければならない」とし、「A氏の場合、安否を尋ねるメモを残しただけで脅迫的な行為をしなかった点を強調し、不起訴処分を受けた」と説明した。そのうえで、「ストーカー処罰法の適用範囲が広がるにつれ、家族または隣人の間で発生した紛争にもストーカーの容疑が適用される場合が多い」とし、「ストーキングに関連する社会的認識がより一層厳しくなった以上、関連する容疑を受けている場合は、専門家から必ず支援を受けるべきだ」と強調した。 [記事全文を見る] - 兄弟が住む家に何度もメモを貼った男性… 検察「ストーキングではない」 (リンク)
お金の日
2024-11-07
처벌 수위 높아지는 '불법 암표 거래', 초기 대응이 중요
処罰水準が高くなる「違法ロック取引」、初期対応が重要
ネットフリックス料理競技プログラムモノクロ料理師が人気に放映された後、出演陣の飲食店予約券が上手に取引されるいわゆる「暗証取引」が盛んに行われている。番組最終優勝者食堂予約には11万人を超える利用者が集まる状況まで発生し、予約券を買うという空の別れレベルに達した。実際、各種中古取引サイトには該当レストラン2人予約券を70万ウォンで購入するという文まで登場した。しかし当初の販売価格は10万ウォンに過ぎず、違法ロック取引の深刻さが睡眠上に浮上した。今年8月までにプロスポーツ岩票申告センターに受け付けられた岩標取引件数は5万1,405件で、2020年6,237件と比較したとき8倍近く増えた。暗表の影響を最も多く受ける大衆音楽公演分野の状況も同様だ。韓国コンテンツ振興院の暗表モニタリングセンターの統計によると、公演分野の暗証申告件数は2020年359件、2021年785件、2022年4,224件、昨年10月まで1,973件と毎年急増している。なるようになったのは、処罰があまりなく弱かったからだ。暗表販売は軽犯罪に分類され、20万ウォン以下の罰金、拘留または課料に処された。しかし、これまでも現場で行われる暗表売買に対してのみ罰金を課し、オンライン上の暗表は処罰できなかった。以後、不正販売基準を補完して去る3月、9月公演法と国民体育振興法改正がなされた。ここで注目すべき部分は処罰が大幅に強化された点で、暗表取引の際、販売者は1年以下懲役1,000万ウォン以下の罰金に処されることになる。政府はここにとどまらず、処罰基準を利得額の大きさ別に細分化し、処罰水準を現在より上方に向かうという計画を明らかにした。 このように暗表流通と関連して社会的問題認識が強化されている状況であるだけに、できるだけ違法な経路を通じたチケット取引は指摘しなければならない。先ほど見たように、暗表取引はオン・オフラインを問わず処罰を受ける事案なので、なるべく公式前売り先を通じてチケットを前売りするのが良い。それにもかかわらず、犯罪に関与している場合は、専門家との相談を通じて容疑を守ることが望ましい。 [記事を見る] - 罰の水準が高くなる「違法ロック取引」、初期対応が重要(リンク)
ローリーダー
2024-11-06
1억2천 피해 보이스피싱 ‘현금수거책’···‘징역 2년 3월’·법정구속
1億2千ダメージボイスフィッシング「現金回収策」・・・「懲役2年3月」・法定拘束
被害者の大半は庶民、全財産をだまし取られることも シン・ジョンイル部長判事「犯行の完成に不可欠な現金回収役の役割···厳重な処罰は避けられない」 被害者の法律代理人「庶民を狙った犯罪で被害は甚大···詐欺の故意性を立証した事例」 ボイスフィッシング(電話金融詐欺)の犯罪組織の現金回収役を担い、約1億2,000万ウォンの金銭をだまし取った疑いを受ける組織員に重刑を宣告し、法廷拘束した判決が出た。水原地方法院平沢支院第1刑事部(シン・ジョンイル部長判事)は、電気通信金融詐欺被害防止および被害金還付に関する特別法違反などの疑いを受けるボイスフィッシング組織員Aさんに、先月16日「懲役2年3か月」の刑を宣告し、法廷拘束した。Aさんは2023年8月頃から12月頃まで、ボイスフィッシング犯罪組織の現金回収役として活動し、電気通信金融詐欺の疑いを受けた。Aさんは「金融監督院のキム・ヨンジュ課長だ。あなた名義の口座が犯罪に関与した」「ソウル中央地方検察庁のキム・スギル検事だ。名義盗用の被害者であることを証明するため職員を送るので現金を渡せ」などというボイスフィッシング組織員の電話の嘘に騙された被害者Bさんら4人から、それぞれ現金数千万ウォンを受け取り、ボイスフィッシング犯罪組織に渡した。このような方法でAさんがだまし取った金は計1億1,800万ウォンに達した。この事件を審理した水原地方法院平沢支院の裁判部は、Aさんを有罪と判断し、「ボイスフィッシング犯行は不特定多数の被害者を相手に計画的・組織的に行われる犯罪で、膨大な被害を継続的に発生させる」とし、「たとえ被告人が犯行を主導していなかったとしても、犯行の完成に不可欠な現金回収役の役割を遂行した以上、それに相応する厳重な処罰は避けられない」と量刑の理由を明らかにした。この事件の被害者Bさん側の法律代理人である法務法人(有限)大輪のイ・ジョンヒョン弁護士は「ボイスフィッシング詐欺犯罪で法廷に立つ加害者は通常末端の組織員であり、この場合、犯罪の意図がなかったと主張して容疑を否認する。しかし被害者は犯罪によって日常生活が不可能なほど大きな被害を受けている状況だ」とし、「被害者の大半は庶民で、犯罪発生後に被害回復が十分に行われないのが現実だ。今回の事件の被害者も全財産をだまし取られたケースだ」と述べた。イ・ジョンヒョン弁護士は続けて「この事件の被告人の場合、SNSを通じて他の共犯と継続的にやり取りしてきたが、これを基に単なるアルバイトではないことを強調した」とし、「裁判部もまた、被告人の行為に詐欺の故意性があると判断したものと見られる」と説明した。[記事全文を見る] - 1億2,000万ウォン被害のボイスフィッシング「現金回収役」···「懲役2年3か月」・法廷拘束 (リンク)
世界日報
2024-11-06
헐값에 ‘길몽’ 판 아내, 남편은 10억 당첨…당첨금 주인은 누구?
安値に「吉夢」版妻、夫は10億当選…当選金の所有者は誰ですか?
自分が手にした「吉夢」(いい夢)のおかげで、夫が宝くじ1等に当選し、所有権を問う質問が伝えられた。専門家は「当選金は夫のもの」とし、吉夢を安値に売った妻に慰めを渡した。これから4日、JTBCにはこのような内容の事情が伝えられる。この日の事情によると、女性Aさんは夫Bさんと南部らしいことのない結婚生活を続けている。問題なら夫があまりにも塩辛いというのが最も残念な部分だとAさんは言った。そんなある日、Aさんは吉夢を飾ることになったし、この話を夫にすると「自分に夢を売れ」とした。夫の提案にAさんは夢をたった数万ウォンに売ったが、夫は即席宝くじ1等に当選して10億ウォンを受けることになった。問題はこの時から始まる。 B氏は宝くじ当選の事実を隠した。彼は自分の両親にはもちろん家族にも秘密にし、かなり普段より生活費をさらに減らし、さらに靴のような姿を見せたとA氏は主張する。彼はB氏に「もうお金も多いので、バッグ一つだけ買ってほしい」と言うと、「このお金は老後資金とはならない」と断固として断った。一方、夫は友人には寂しかった。 Aさんは道を行っていたうちに偶然夫の友達に会ったが、その友人が「おかげで急な火を消すことになった」と感謝挨拶を伝えたという。夫が友人に2億を貸してくれたのだ。このことで寂しさを感じたAさんは夫と結局夫婦戦いを繰り広げることになった。 Aさんは夫に寂しさを吐露した。だが、夫は「夫婦間宝くじ当選金はノータッチ」とし、Aさんの仮訴を一蹴した。この事情についてこの日、世界日報と通話した法務法人大輪キム・ドンジン弁護士は「核心は因果関係で調べれば良いと思う」とした。彼は「我が国情緒上夢を売るというのは納得になる部分だが、ロトを購入したものと因果関係はない」と話した。続いて「宝くじ当選への貢献度を調べるとき、結果に対して行為や努力などが入った場合認められる」とし「単純な夢を見たと貢献したとは見られない」とした。それと共に「夢と宝くじ当選を関連づけるのは迷信的な部分だと因果関係がない。宝くじ当選金は夫のもの」と助言した。一方、宝くじ当選金は離婚時に財産分割の対象にならない。もし良い夢を見たなら、売るより宝くじを購入して1等当選を狙うのがいいだろう。 [記事専門ビュー] - 安値で「吉夢」版妻、夫は10億当選…当選金の所有者は誰ですか? (リンク)
ローリーダー
2024-11-04
대법원 “학생 팔 끌어올렸다고 학대신고···정당한 교육” 판결 의미
最高裁「学生の腕を引き上げたと虐待申告・・・正当な教育」判決の意味
最近発表された教育部資料によると、昨年9月から今年6月までに受付された教師を対象とした児童虐待申告件数は159件と集計された。捜査機関はこのうち約70%に該当する111件を不起訴処分したことが分かった。教師が起訴された事例は24件で15%を記録した。このように教育現場で依然として「児童虐待」をめぐる論争が続いている中、最近最高裁判所で関連判決が出て注目を集めている。事件の経緯はこうだ。 A教師は2019年、ある小学校教室で「病気になったらどうしないか」というテーマで授業を進めていた。当時授業は学生たちが集まりを構成して討議をし、集まり代表が関連内容を発表する方式で行われた。だが、これに不満を持ったB学生は倒れたまま発表をしなかったし、以後授業で行われた他の活動も全く参加しなかった。そう昼休みとなり、A教師はB学生に給食室に移動するよう指示したがB学生はこれに従わなかった。これにA教師はB学生に近づき、「起き上がる」と言い、腕をつかみ起こそうとした。しかしB学生は要地不動だった。結局、A教師はB学生の母親に電話をかけて「子供がこだわりを抱いて傷つけるか見て力を使うことができない」と説明し、母親の同意に応じてB学生を教室に置いたまま給食室に移動した。対話や非身体的な制裁など他の教育的手段による訓練が不可能な状況ではなかったというのがその理由だった。そして裁判部はA教師に罰金100万ウォンと児童虐待治療プログラム40時間履修命令を下したが、最高裁判所の判断は違った。原審判決を破棄して事件を原審裁判所に返したのだ。最高裁はA教師のこのような行為を教育の一環として解釈した。腕を引き上げようとした行為は、生徒に必須の教育活動参加を促すためになされたため、妥当な指導で見なければならないということだ。それとともに最高裁判所は被告人が教師として持つ合理的な裁量の範囲の中で適切な指導方法を選んだものと見られると付け加えた。これは教師の教育行為を判断するとき、児童福祉法だけでなく教育基本法など関連法令まで幅広く考慮しなければならないという意味で解釈される。教師の裁量権を認めた本判決は、今後の教育現場で提起される児童虐待関連訴訟に少なからぬ影響を及ぼすと考える。 [記事専門ビュー] - 最高裁判所「学生の腕を引き上げたと虐待申告・・・正当な教育」判決の意味(リンク)
KBC広州放送など2か所
2024-11-04
'동료 직원 추행' 혐의 50대, 재판부 판단은 '무죄'
「仲間職員の推行」の疑いの50代、裁判所の判断は「無罪」
会食の場で職場の同僚を醜行した容疑で起訴された50代男性に対し、無罪が宣告されました。「被害者の証言を裏付ける証拠がない」というのが裁判部の判断です。4日、法曹界によると、水原地方法院平澤支院は先月15日、強制醜行容疑で裁判に付された50歳のA氏に無罪を宣告しました。A氏は今年1月、京畿道平澤市のあるカラオケで、同じ会社の同僚である52歳のB氏を強制的に醜行した容疑で起訴されました。警察の取り調べでB氏は、明白な拒否の意思にもかかわらずA氏が後ろから抱きつくなどのスキンシップを試みたと主張しました。しかしA氏は、性的嫌悪感などを引き起こす行為をしたことはないと容疑を否認し、共に会食の場にいた同僚たちもA氏の醜行を目撃したことはないと供述しました。裁判でA氏の法律代理人は「被害者の告訴内容は客観的事実に反しており、被告人に醜行の故意を認めるに足る部分がない」とし、当時の会食参加者に関する供述書、事実確認書などを証拠として提出しました。裁判部もまた「被害者の供述によれば、被告人の醜行により被害者が叫び声をあげるなど深刻な状況が起こったというが、これを目撃した者が誰もいないというのは非常に異例だ」とし、「客観的な事情を考慮すると、被告人が被害者を強制的に醜行したと断定することは困難だ」と判示しました。当該事件の法律代理人である法務法人大輪のカン・ウネ弁護士は「強制醜行容疑は、相手方の意思に反して暴行や脅迫を通じて醜行した場合に成立する。特に性犯罪自体が証拠の収集が難しいため、被害者の供述に依存せざるを得ない場合が多い」とし、「醜行成立の基準が緩和され、処罰範囲も広がったため、無実の罪で醜行犯に仕立て上げられたのであれば、事件初期から専門家の体系的な助けが必要だ」と伝えました。 [記事全文を見る]KBC光州放送 - 「同僚職員を醜行」容疑の50代、裁判部の判断は「無罪」 (リンク)世界日報 - 女性の一貫した主張は通らなかった…「同僚職員を醜行」容疑の50代「無罪」 (リンク)
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