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メディア報道

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ローリーダー
2024-11-15
‘문신사법’ 제정안 재발의···무면허 시술 허용 갈림길
「タトゥー司法」制定案再発議・・・無免許施術許可分かれ道
医師ではなく非医療人の入れ墨施術を合法化する、いわゆる「入れ墨司法」が先月、再び国会に発議された。入れ墨の合法化のための動きは何度もあったが、毎回国会のしきい値を越えなかった。だが「入れ墨司法」制定案が再発議され、無免許施術許容可否に関心が集まっている。現在非医療である入れ墨施術は不法の領域である。 1992年最高裁判所がタトゥー施術を医療行為と規定した後、その影響がこれまで続いてきたためだ。当時最高裁判所はタトゥー施術を医療人が行なわないと保健衛生上の危害が生じる恐れがある行為だと見た。これにより、無免許の入れ墨業者の入れ墨施術は、医療法第27条第1項(5年以下の懲役又は5,000万ウォン以下の罰金)、保健犯罪取締に関する特別措置法第5条第1項(武器又は2年以上の懲役、100万ウォン以上1千万ウォン以下の罰金)。目的とした施術需要が増え、法と現実の間の乖離が大きいという指摘が続いた。保健福祉部の「2023年タトゥー施術利用者現況調査結果報告書」を見てみると、タトゥー・半永久化粧を受けたことのある国民の半分以上が「非医療人のタトゥー施術を許可すべき」と回答したことが分かった。国民参加裁判が開かれた。大邱地法は医療人資格がないにもかかわらず、顧客に眉毛タトゥー施術をした容疑で裁判に引き渡されたタトゥー社Aさん(24)に懲役1年に執行猶予2年、罰金100万ウォンを宣告した。当時陪審員団は一般国民7人で構成されたが、このうち意見を出した。陪審員団と裁判部は眉毛タトゥー施術が「医療行為」という検察側主張に手を挙げてくれたのだ。ただし、一部下級審では既存の大法判例を逆にする無罪判決が出ることもした。釜山地法東部支援は昨年12月、医療免許なしに半永久化粧施術をした容疑で起訴された20代女性に無罪を宣告した。当時裁判部は「眉毛施術に対する最高裁判所の主流判決後、なんと30年の歳月が流れた。2018年基準半永久化粧施術を経験した累積区は1,000万人である。助長し、国民の健康を脅かす」と判示した。これより先の2022年、清州地法でも眉毛タトゥー施術をした美容学院院長に1・2審裁判部がすべて無罪判決を下したことがある。特に現在最高裁判所がまた別の入れ墨事件を置いて全員合意体の心理を進行中なので、既存の判例を覆す判断が出てくるか置いて見なければならない。ただし、最近国民参加裁判を通じて、入れ墨業者の施術が有罪と認められただけに、まだ無免許の入れ墨施術に対する注意が必要である。このような軟油で、もし関連容疑が適用された状況なら専門家の助けを受けることが最善の代替案といえる。 [記事専門ビュー] - 「タトゥー司法」制定案再発議・・・無免許施術許可分かれ道(リンク)
世界日報
2024-11-15
‘성관계 동의앱’ 무고 범죄 사라질까?
「性関係同意アプリ」無告犯罪消えるか?
最近女性たちの性暴力無告犯罪を避けるために性関係前相互同意を明示するアプリケーション(アプリ)が登場して関心と懸念を生んでいる。 「無分別な無告犯罪が消える」という期待とともに「やや強制同意による性暴力被害が懸念される」という心配もある。これに先立って7月に発売されたこのアプリは、韓国で初めて弁護士の諮問を経たと広報し、有料サービスにもかかわらず、現在まで1000回以上のダウンロードを記録した。しかし、「自発的同意」の立証は難しく、効力認定は未知数だ。アプリ上「性関係合意書」には「本契約を締結するにあたり、提案者(甲)と受諾者を相互の間のスキンシップと性関係に同意する」という内容が盛り込まれた。ここでスキンシップは「性的な表現を使った会話と身体接触一体を包括する」と定義した。アプリユーザーが相手の携帯電話に合意書を送信し、相手が認証すれば性関係に同意したとみなし、今後責任を問うことができないという趣旨だ。つまり、両側が性関係に合意したという証拠を残し、今後発生する可能性のある法的議論を事前に遮断するための装置であるわけだ。果たしてこのような相互間合意が性暴行など刑事事件で法的効力を持つか?結論から言えば、このアプリは性的暴行ではないという証拠を残すという意味では役に立つかもしれませんが、単にアプリを通じて同意したという事実だけで法的な免責を完全に受けることは容易ではないようです。 15日、世界日報と通話した法務法人大輪キム・ドンジン弁護士は「法的に完全免責を受けることはできないようだが、一部効力があるようだ」と助言した。金弁護士は「二つの観点を見なければならない」とし「暴行や脅迫は相手の意思と反対する行動だ。何らかの方法で投げた証拠物があれば、暴行や脅迫ではないかもしれない」と話した。彼は「あえてこのアプリでなくても最近判例を見れば被疑者や被害者が直接立証しなければならない場合が前より多く増えた」とし「相手が同意したことを被疑者が明らかにするのは難しい。このような観点からアプリによる同意が強制性がなかったということを立証できると法的に助言」彼はただ「完全免責は難しい」と指摘し、「アプリで同意があっても同意による性的暴行もある。裁判部は判決する際に行為や真意による同意が合うかなどを考える」と付け加えた。つまり、アプリの使用の有無にかかわらず同意や強制性がないことを証明できる時に無罪判決を受けることができるということで、アプリもこのような過程が必要だという説明だ。残念ながらこれを証明できなければ無告被害から自由にできない。 [記事を見る] - 「性関係同意アプリ」無実犯罪消えるか? (リンク)
ローリーダー
2024-11-14
법무법인 대륜, 하이플생명과학과 MOU
法務法人大輪、ハイプル生命科学科MOU
特許・商標など知的財産権の保護など製薬業界に特化した法律サービスを提供 法務法人(有限)大輪が、医薬品製造会社ハイプル生命科学㈱とMOUを締結したと14日に明らかにした。 12日、城南市盆唐区に位置する㈱ハイプル本社で行われたMOU締結式には、大輪のウォン・ヒョンイル企業法務グループ長とハイプル生命科学のチョ・ジェミン代表が出席した。ハイプル生命科学は㈱ハイプルの子会社で、1970年に設立された業歴55年目の製薬会社だ。「国内唯一の腎臓疾患治療剤専門会社」として成長したハイプル生命科学は、現在、各種専門治療医薬品の生産へと範囲を拡大し、国内外の製薬会社に流通させている。大輪は今回のMOUを通じて、ハイプル生命科学に▲取引契約関連の法律諮問、▲国内外の医薬品規制事項の検討、▲製品紛争の解決および訴訟支援など、製薬業界に特化した法律サービスを提供する予定だ。特に、ハイプル生命科学が新薬開発に力を注いでいるだけに、大輪の製薬バイオ・ヘルスケアチームと知的財産権チームなど各グループに所属する専門チームが協業し、総合的な視点から法律助力を提供するという方針だ。ハイプル生命科学㈱のチョ・ジェミン代表は「ハイプルとMOUを締結して法的支援を得ていることに満足し、子会社に対する追加的な支援も得ようとMOUの希望意思を明らかにした」とし、「製薬業界において知的財産権は企業の核心資産であり競争力の根本だ。関連経験の豊富な大輪の専門的な法律支援を通じて、国内外市場における法的リスクを減らし、安定的な成長を図ることができるだろう」と述べた。法務法人(有限)大輪のウォン・ヒョンイル企業法務グループ長は「今回のMOUを通じて、ハイプル生命科学に必要な法律諮問を提供し、競争力を高めることに注力する」とし、「大輪は企業法務グループと知的財産権グループの運営に加え、下位チームが組織的に動いている。特許・商標など企業の権利を体系的に保護している。知的財産が競争力である製薬業界で、ハイプル生命科学の権利が侵害されないよう力を尽くし、安定的な事業拡大を手助けする」と明らかにした。 [記事全文を見る] - 法務法人大輪、ハイプル生命科学とMOU (リンク)
お金の日
2024-11-13
'임차인 연락두절' 권리 침해 당했다면 소송으로 건물인도 받아야
「借受人連絡切れ」の権利が侵害された場合は、訴訟で建物の人も受けなければなりません。
チェ・ヨンファン法務法人(有限)大輪首席弁護士法律コラム建物インド訴訟は不動産に対する占有権を喪失したにもかかわらず、これを不法占有する借受人に対して賃貸人が引渡を請求する訴訟だ。通常、△チャイム延滞△契約満了による目的物の引渡しなど、テナントが占有権限がない状況で無断占有を持続する場合、訴訟を提起することになる。正当な契約解除後、賃借人が不動産を無断占拠したまま退去しなければ、賃貸人は大きな経済的損失を経験するしかない。また、賃借人に対する法的保護装置のために無作定退去を要求することもできず、賃貸人が苦しむことも相当数発生している。賃貸人は賃借人に延滞したチャイム支給を要求する内容証明を数回送ったが、いかなる回答も聞かなかった。これに最後の手段として訴訟を準備することになったのだ。昌原地方裁判所は先月8日、月次任未支給を理由に商店街賃貸人が賃借人に対して提起した「建物インド訴訟」で賃貸人の主張を認めた。裁判所は「原告と被告の間の賃貸借契約は適法に解除された」とし「被告は原告に建物を引き渡す義務がある」と判示した。該当訴訟の争点は大きく2つに分けることができる。まず、「延滞金の可否」が最初の争点だった。原告と被告は去る2020年、この事件不動産に対して賃借保証金2,000万ウォン、月次100万ウォンの条件で賃貸借契約を締結した。被告らは経済的困難を理由にチャイム支給を延期してきたが、原告は被告の厳しい事情を勘案して支給日を遅らせた。しかし以後、原告は約束した期日が経過したにもかかわらず月次であることを受けられなかった。このように吹かれた月次は9ヶ月分に達し、被告は商店街管理費さえ支給しなかった。二番目は「適法な賃貸借契約解除通知」だ。商家賃貸借保護法第10条8項によれば、チャイム延滞額が3期に達する場合、賃貸人は、残余契約が残っていても賃貸借契約を直ちに解除することができる。原告の場合、すでに延滞額が9期に達し、内容証明を通じて契約解除についての内容を告知している。おかげで原告は不動産所有権者として目的物返還請求権を認められることができた。このとき不動産を違法に占有する借受人に対して契約解除通知や退去要求などの適切な対応をしない場合、むしろ賃貸人が損害賠償請求を受けるなど逆風を迎えることができ注意が要求される。できる。通常、不動産訴訟の場合、数ヶ月かかることがあるだけに、最初から不動産専門弁護士の助言を受けて戦略を立てる必要がある。 [記事を見る] - 「賃借人連絡切手」の権利が侵害された場合、訴訟で建物人も受け取らなければなりません。
マネーS
2024-11-13
전단지 잘못 뿌리면 과태료… 자영업자들 "배달앱 벗어나기 힘들어"
チラシを間違って振り分けると過怠料…自営業者「配達アプリが抜けにくい」
無断配布の禁止は同じ…社会的認識が厳格になり告発事例が増加 自営業者「チラシの時代は去った…アプリから抜け出すのは難しい」 外食業界の自営業者たちが、デリバリーアプリの手数料負担から抜け出そうとマンション内でのチラシ配布など代替手段を模索しているが、容易ではないという声が出ている。一部のフランチャイズ業者は、デリバリーアプリの手数料負担を受けて自社アプリを強化している。一方、自営業者はアプリなしでは宣伝が難しいと吐露する。チラシ配布による広告効果も大きくなく、無断でチラシを配布すると告発される事例も過去に比べて増えたためだ。最近、自営業者コミュニティ「痛いから社長だ」には、デリバリーアプリから抜け出すためにマンション団地内に自らチラシをまいて宣伝したところ、財物損壊罪で告発された事情が掲載された。事情を投稿したA氏は「デリバリーアプリの悪口を言っていた友人がチラシをまいて宣伝してみると言って、(マンション)団地からずらりとまき、アルバイトまで雇ってまいたが、2週間後に管理室から電話が来て警告を受けた」とし「昨日は警察署から営業妨害および財物損壊で告発されたので警察署に来るようにと連絡を受けた。もはや出前持ちの時代に戻るのは絶対的に不可能に見える」と訴えた。当該投稿には「許可を受けてチラシをまいても費用対効果も良くない。チラシの時代に行きたいという願望はあるが、今はアプリの時代だ」「まだダングン広告が少しはましだった」などのコメントがついた。投稿には「広告物の無断配布禁止は当然の常識だ。店のイメージも損ね、不買され、過料も賦課される」「決められた枠の中で他の人に被害を与えない方法で宣伝すべきだ」という反応もあった。キム・ダウン法務法人大輪弁護士によると、マンション内部などにチラシを無断で配布すると、軽犯罪処罰法第3条第1項第9号により処罰されうる。他人または団体の家、人工構造物や自動車などにみだりに広告物を貼るなどの行為をすると、10万ウォン以下の罰金、拘留、または科料の刑で処罰される。実際、デリバリーアプリ登場前にも、管理事務所の許可なくマンション内部に無断でチラシを貼った事案について、告発と処罰が行われたことがある。キム弁護士は「デリバリーアプリの登場とは無関係に従来から存在していた規定だが、デリバリーアプリが登場する以前はマンション内部に広告物の貼付が多くあったため、慣行的に黙認する雰囲気があり、それが処罰対象なのかすら知らない人が多かったようだ」とし「いったん告発が行われると、法理的に積極的に争わない限り処罰を免れるのは難しいのが事実だ」と伝えた。 [記事全文を見る] - チラシを誤ってまくと過料…自営業者「デリバリーアプリから抜け出すのは難しい」 (リンク)
マネーS
2024-11-13
"혼인신고 할 건데"… 결혼 빌미로 거액 가로챈 BJ 집행유예
「婚姻申告するんだが…」結婚の仕立てで巨額傍受BJ執行猶予
「ロマンス・スカム」の手法で7800万ウォン離脱し、結婚を口実に被害者をだまして数千万ウォンを引き出した30代の女性が懲役刑執行猶予を宣告された。 2年を宣告し、120時間の社会奉仕を命じた。連絡して「無理な事業によりお金が必要になった」と金銭を要求し始めた。以後にもAさんはB氏に「結婚して一緒に暮らして返済すれば良い」と融資を受けることを終えるまでした。しかし当時、A氏はすでにB氏以外の男性と結婚関係にあったことが明らかになった。裁判所はA氏の行為に故意性があると判断した。裁判部は「被告人がまるで被害者と結婚を前提とした恋人関係にあるかのように被害者を期待した」とし「人的信頼関係を利用した犯行」と指摘した。続いて「犯行期間が長く、被害金額も少なくなく、被害が完全に回復されなかった」と明らかにした。ただし裁判部はA氏が自身の犯行を認めて反省する点、B氏と合意した点などを勘案して刑を定めたと付け加えた。B氏の法律代理を引き受けた法務法結婚はどこか交際をする心すら全くなかったが金銭的な問題だけ解決されれば婚姻届をするように被害者をだました"とし"これは典型的なロマンススカム事例"と話した。成立する"とし"裁判部もこのような点を認めて有罪判決を下したと見られる"と説明した。 [記事を見る] - 「婚姻を報告します」結婚ビルミで巨額傍受BJ執行猶予(リンク)
スポーツソウル
2024-11-12
직원이 몰래 만든 카드…법원 “발급 무효, 대금 변제 의무 없어”
スタッフがこっそり作ったカード…裁判所「発行無効、代金弁済義務なし」
盗用された名義で発行されたクレジットカードは、利用代金に債務が存在しないという裁判所の判断が出た。クレジットカードの発行を受けた事実を遅く知ることになった。カード会社に利用内訳を確認した結果、Aさんこれから約2800万ウォンの代金がたまっていた。Aさんはカード発行事実そのものを否定した。職員が自分名義の携帯電話と身分証明書を利用してカードを発行されたということだ。そのため利用代金を弁済する義務もないと主張した。しかし、カード会社の立場は違った。契約当時、Aさんと直接通話をして、Aさんの事業場にカードを配送した事実が確認されるということだ。また、職員がクレジットカードを無断で使用したのは、A氏本人が個人情報を不注意に管理して発生したことだとし、債務弁済の義務があると強調した。裁判所はA氏の主張を認めた。裁判部は「カード会社が提出した通話記録を見ると、録音ファイルの中の声とAさんの声が一致しない」とし「むしろAさんを詐称した職員に近い」と話した。一方、「カードを発送した住所もA氏の事業場ではない職員の住居地」とし、A氏が直接契約を締結したとは見えないと説明した。 「原告に対するクレジットカード契約が有効でない限り、カード会社が主張する「管理上不注意」は成立しない」とし「該当クレジットカード利用代金債務引き受けた法務法人(有限)大輪であるイ・ギウン弁護士は「カード会社はクレジットカード発行時に適法な手続きによる本人確認をしなければならない」とし「カードを交付するときも発行要求者が受領することが正しいかを綿密に問わなければならない」と話した。 「この他にも職員がA氏の名義を盗用してカードを発行して使用したことを認めた点などを総合して合理的な結果が得られた」と付け加えた。 [記事を見る] - スタッフがこっそり作ったカード…裁判所「発行無効、代金弁済義務なし」(リンク)
チョセイルボなど2か所
2024-11-12
'한국피자헛 여파' 줄소송 예고…법무법인 대륜, 프랜차이즈팀 강화
「韓国のピザ小屋の余波」法務法人大輪、フランチャイズチーム強化
韓国ピザハット、差額加盟金関連訴訟で敗訴…流通業界が揺れる大輪、企業法務グループ内のフランチャイズチームを強化…「法理上の準備を整えた」 法務法人大輪は、韓国ピザハットの差額加盟金訴訟の余波に備え、企業法務グループ内のフランチャイズチームを強化したと12日に明らかにした。先立ってソウル高等法院は、去る9月、韓国ピザハットの加盟店主らが本社を相手取って提起した不当利得金返還請求訴訟において、原告一部勝訴の判決を下した。本社が加盟店の同意なく原材料・副材料などの必須品目に差額を上乗せして納品したのは不当である、という趣旨である。210億ウォンを超える差額加盟金を返還しなければならない危機に置かれた韓国ピザハットは、最近、法院に再生手続開始を申請した。まだ大法院の最終判断は残っているものの、今回の訴訟によってフランチャイズ業界は大きな混乱に包まれた。国内の相当数のフランチャイズ本社が差額加盟金を賦課して収益を得ているためである。実際、一部のフランチャイズ業者の加盟店主らは関連訴訟を準備中であると伝えられている。大輪は、こうした業界の状況を反映して企業法務グループ内のフランチャイズチームを再整備し、関連訴訟に積極的に対応するという方針を明らかにした。フランチャイズチームには、ソウル中央地方法院判事出身であり、ポスコフューチャーエム法務室長を務めたウォン・ヒョンイル弁護士を筆頭に、各分野の専門弁護士が配置されている。ピザハットの不当利得金返還訴訟で加盟店主らを代理したキム・ウォンサン弁護士をはじめ、ナ・チャンス、シン・ジョンス、パク・ソンユン、キム・ダウン、パク・ジョンウ、チョン・ウヨン弁護士らがチームを支える。彼らは韓国公正取引調停院、加盟事業紛争調停委員会など多様な関連機関で勤務した経験をもとに、より質の高い法律サービスを提供する予定である。ウォン・ヒョンイル大輪企業法務グループ長は「韓国ピザハット事件の余波により、類似の訴訟が多数提起されると見込まれる」とし、「フランチャイズ関連訴訟を多数遂行した経験のある弁護士を追加投入してチームを強化した」と説明した。実際に韓国ピザハット訴訟に直接参加したことのあるフランチャイズチームのキム・ウォンサン弁護士は「事前に合意されていない差額加盟金は不当利得金である、というのが法院判決の要旨である」とし、「加盟店主とフランチャイズ本社の双方がこうした争点をよく把握し、それぞれに合わせた戦略を立てる必要がある」と説明した。続けて、大輪フランチャイズチームは、いかなる事例が寄せられても対応できるよう、法理上の準備を終えたと付け加えた。 [記事全文を見る] 租税日報 - 「韓国ピザハットの余波」連続訴訟を予告…法務法人大輪、フランチャイズチームを強化 (リンク)ファイナンシャルトゥデイ - フランチャイズ業界、韓国ピザハットの「210億敗訴」に連続訴訟の懸念高まる (リンク)
世界日報
2024-11-11
“육아휴직 하자마자 자리 뺏겨” 아직도 힘든 육아휴직
「子育て休職の直後に席を奪われる」まだ難しい子育て休職
「子育て休職翌日、会社から机を片付ける。新しく出勤した職員が座る予定という話を聞くことになりました。後悔しますね」会社側は子育て休職を奨励しつつも彼が休暇に突入するとすぐに席を整理し、他の職員彼の席に座ったからだ。こういう状況を仲間に伝えたAさんは「心が楽ではない」と訴えている。湾に一つ人事上不利益や復職後差別があると考えられるからだ。低出産高齢化期深刻になる今、政府は育児休職を奨励し、出産率の高さに安心力を使うが、韓国社会の一部では、A氏のように育児休職を悩む人々が少なくなかった。実際市民団体職場甲質119が前日の10日、出産・子育てに対する甲質実態及び制度改善などの内容を盛り込んだ報告書「妊娠出産育児が可能な職場のための提言」を見ると、A氏と同様の悩みで相談された人々が多かった。団体が昨年1月から今年5月までに受領した妊娠・出産・子育て甲質関連の電子メール情報提供のうち、身元が確認された41件を分析した結果、不利益の種類(重複集計)は「職場内嫌がらせ」が63.4%(26件)で最も多かった。他に「不当評価・人事発令」(31.7%、13件)、「短縮勤務など拒否」(24.3%、10件)、「解雇・勧告辞職」(12.2%、5件)、「年次使用不可」(12.2%、5件)順だった。団体が公開募集を通じて訪れた甲状症例者8人も、出産休暇や育児休職など基本的制度すら使用が容易ではないと話した。 A氏は「出産休暇に続き育児休職を使用するとすると、部長がとても不快になり、休暇の使用をしないと回遊した」と伝えた。団体はこれと関連して「母性権利制度を改善したり、「低出生解消」当位性を強調するだけでは問題解決が難しい」とし、「全労働条件を上方させ、性平等の観点から制度の実効性を高めなければならない」と主張した。続いて「韓国社会が女性の労働権と母親性権利保護のための制度を設けているが、これが現場にきちんと到達していない」と指摘した。子育て休職と関連法務法人大輪キム・ダウン弁護士はこの日、世界日報との通話で「現在、子育て休職制度は引き続き対象者のニーズに応じて改編されており、これに対する社会的な共感帯が高まるにつれ、育児休職制度は基本的に保障してくれるが、さらに子育て休止を行っている。ある」とわかった。彼は「実際法務法人大輪では既存の育児休職制度は基本的に保障してくれ、これに加えて子育てと所得水準維持の両方を保障するために在宅勤務も保障してくれている」と例を挙げた。それとともに「それでもまだ母性保護に対する共感帯を成し遂げておらず、これをきちんと守らない企業が多く、それに伴い育児休職を保障しない企業に対する制裁もますます強くなっており、育児休職者に対する処遇保障に対する判断基準も徐々に厳格化、精巧化されている」育児休業終了後、休職前と同じか同等の水準の賃金を支給する業務に復帰させなければならないと規定しているため、事業主は休職前と「同じ業務」に復帰させることを優先的に考慮しなければならない」と指摘した。彼はただ「組織改編などにより避けられない事由がある場合には、他の業務に復帰させることも可能だが、この場合にも同じ水準の賃金を支給する業務であることが要求される」とし「それでもすべての企業でこれらの制度が十分に保障されにくく、その場合でも休職者は母性保護センターのように関連機関に助けを要請する。なお、「従って申告を待つよりは、先制的に各企業がこれらの制度をきちんと保障しているか検査したり、あるいは子育て休職制度を十分に保障している企業に政府補助金や企業評価などでの恩恵を与えるなどの制度が施行されることも各企業で自主的に子育て休職を積極的に保障するようにする」。 [記事を見る] - 「子育て休業の直後に席を奪われる」まだ難しい育児休職(リンク)
声帯新聞
2024-11-11
e-커머스 플랫폼과 이용자 간 법적 분쟁, 해결책과 개선 방향은?
e-コマースプラットフォームとユーザー間の法的紛争、解決策と改善の方向は?
eコマースプラットフォームとユーザー間の紛争の本質は、債務不履行法的責任を強化するための制度的補完が必要な電子商取引市場の急成長とともに、eコマースプラットフォームの役割はさらに重要になっている。しかし、プラットフォームが仲介する取引で発生する法的問題、特に支払いおよび消費者保護に関する紛争は、絶えずより複雑な側面として現れる傾向である。特に最近になって△代金支給遅延△消費者払い戻し問題△プラットフォームの財政不安定をはじめとする各種論議が頻繁に発生する中で、e-コマース分野で活発に活動するキム・ユジョン弁護士に会い、プラットフォームと利用者間の法的紛争について俊敏に対処する。電子商取引及び公正取引分野の訴訟と諮問業務を遂行している。主にeコマースプラットフォームで発生する紛争、中でも特にプラットフォームとプラットフォーム利用者間の代金支給問題を含む様々な法的問題を扱う。 eコマースプラットフォームの取引仲介過程を説明してほしい。その後、売り手が商品を配送したりサービスを提供したりして取引が完了すると、プラットフォームは預金された代金を売り手に精算することになる。商品について消費者が苦情を提起した場合、プラットフォームは紛争を仲裁し、払い戻しまたは交換手続きを進める。この時、決済された金額は決済代行会社を経て消費者に還付されるが、この過程でプラットフォームは販売者と消費者間の取引を管理し、各自の権利及び義務を調整するものである。この方法は、売り手と消費者の間の債務関係を繰り返し生成し消滅させる構造を形成すると考えられます。 e-コマースプラットフォームが販売者に代金を決済しない場合、または消費者に約束されたサービスを提供しない場合、ユーザーはプラットフォームの独自の顧客サポートセンターを通じて問題を提起することができる。しかし、プラットフォーム側で適切に対応しないため解決が困難な場合、利用者が公正取引委員会(以下公正委)に申告すれば、公正委が是正命令を下したり課徴金を賦課することができる。特に消費者の場合、電子商取引等での消費者保護に関する法律(以下、電子商取引法)第17条により、プラットフォーム側に損害賠償訴訟を提起することも可能である。明らかにし、取引仲介者としてプラットフォームの責任を法的に明確に究明する必要性を示唆する。プラットフォームが私の役割を果たせないとき、その被害はそんなに消費者に戻るからだ。特に消費者と売り手の信頼を低下させる状況で法的装置が不備であることが最も問題だと考える。これにプラットフォームの財政状態と資金フローの透明性を義務化し、消費者保護のための具体的な制度の整備が必要である。 e-コマースプラットフォームの代金支給能力不足問題に対する法的責任はどのように規定されているか。義務がある。特に販売者と消費者間の取引を仲介する過程で代金支給に係る不正確な情報提供や支給遅延問題が繰り返される場合、公正取引法第23条により1億ウォン以下の罰金や公正委からの是正命令などの制裁を受けることができる。 e-コマースプラットフォームの法的責任強化法的改正が必要です。まず、消費者と売り手を保護するためにプラットフォームの資金流動性問題を事前に警告する制度的装置が必要です。代金保証制度を設けることも重要であり、これは消費者が商品を購入し、販売者が代金を支給されるまで一定期間の決済金額を保護する制度だ。また、代金の流れを管理し、決済過程の安定性を担当する役割である決済代理店がプラットフォームの財政問題による責任を一部分担する案を設けるなど、具体的な法的補完策も必要だ。 [記事を見る] - e-コマースプラットフォームとユーザー間の法的紛争、解決策と改善の方向は? (リンク)
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