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メディア報道

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デイリアン
2024-10-28
법무법인 대륜, 킹스꼬마김밥과 MOU 체결
法務法人大輪、キングスコマキンバップとMOU締結
公正取引など法律助力…豊富な経験をもとに法的リスクを最小化 法務法人大輪「急変する産業環境に合った法律サービスを提供する」 法務法人(有限)大輪が、のり巻き専門フランチャイズ「キングスコマキンパプ」とMOUを締結したと28日に発表した。去る23日、大輪大邱総括本部の事務所で開かれた締結式には、大輪のキム・グギル代表、キングスコマキンパプのイ・ウンドク代表などが出席した。キングスコマキンパプは2019年に設立されたコマキンパプ(小さなのり巻き)専門ブランドで、現在全国に65店舗を保有している。既存ののり巻きフランチャイズブランドと差別化された戦略を打ち出して急速に成長し、2021年に韓国プレミアムブランド振興院が主催した「大韓民国顧客満足指数1位」の授賞式では、フランチャイズ(粉食)部門で1位を受賞したこともある。大輪は今回のMOUを通じて、▲供給・流通・販売関連の契約書の作成・検討 ▲商標登録を含む知的財産権の管理 ▲契約違反などの法的紛争の解決のために助力する方針である。特にフランチャイズ本部の場合、状況によっては公正取引委員会の調査対象となり得るだけに、関連する法的イシューを事前に検討してリスクを最小化する予定である。キングスコマキンパプのイ・ウンドク代表は「外食業界が厳しい状況の中でも成長を重ねてここまで来た」とし、「大輪の専門的な顧問を通じて法的安定性を確保し、今後さらに発展していきたい」と述べた。大輪のキム・グギル代表は「企業法務、公正取引法の検討および顧問など、さまざまな分野で経験を積んだ大輪のノウハウをもとに、キングスコマキンパプと協力して頼もしい支えとなりたい」とし、「急変する外食産業環境に合わせて効果的な法律サービスを提供できるよう手助けする」と明らかにした。一方、大輪は産業分野別の専門弁護士だけでなく、会計士・税理士・弁護士などの専門家で構成された公正取引グループを運営中である。全国各地の企業関係者に必要な法律顧問、事業上の問題の検討など、総合的なソリューションを提供している。[記事全文を見る] - 法務法人大輪、キングスコマキンパプとMOUを締結 (リンク)
スポーツソウル
2024-10-27
숙박 플랫폼 ‘취소 수수료’ 논란 여전…법적 공방으로 번져
宿泊プラットフォーム「キャンセル料」議論相続…法的工房に広がる
宿泊施設の利用に関する被害救済申請のうち75.8%が「違約金」への不満法務法人大輪「プラットフォームの横暴、消費者保護が必要」 最近、オンライン宿泊プラットフォームを通じて宿泊施設を予約した後、キャンセルする過程で返金を拒否される旅行客の事例が増えている。しかし、宿泊業者はプラットフォームに責任を押し付け、プラットフォームは一方的な「返金不可」の方針だけを固守しており、消費者の被害ばかりが拡大しているとの指摘が出ている。韓国消費者院が発表した資料によると、2021年から3年間に受け付けられた宿泊施設の利用に関する消費者被害救済申請は計4118件であった。詳しい申請事由を見てみると、契約解除時に発生する違約金に対する不満が78.5%(3234件)で最も高かった。返金、賠償、契約解除など被害回復について合意に至った事例も、それほど多くはなかった。主要7社の宿泊プラットフォームの合意率は平均64.8%であったが、ブッキングドットコムが39.6%で最も低い数値を示した。ヤノルジャとティモンもそれぞれ58%、43.8%と低い合意率を記録した。当該プラットフォームを利用した消費者のうち半数は、まともな被害救済を受けられなかったことになる。実際にオンラインコミュニティにも、キャンセル手数料をめぐる不満交じりの書き込みが多数相次いでいる。数十万ウォンに上る宿泊費を失ったというA氏は、投稿を通じて「旅行日程が変わり、決済から数時間後に再びプラットフォームに接続したところ、キャンセル欄が閉じられていた」と訴えるとともに、「カスタマーセンターに問い合わせても、手伝えないという回答ばかりで、後になって10分以内のキャンセル約款について知り、戸惑った」と付け加えた。キャンセル手数料をめぐる法的攻防も本格的に始まった。ソウル中央地方法院は去る2日、消費者らが宿泊プラットフォームのヤノルジャを相手取って提起した不当利得金返還請求訴訟の第1回弁論期日を行った。これに先立ち、ヤノルジャは特価商品を予約した消費者らが10分以内にキャンセルを要請したにもかかわらず、内部規定を理由に宿泊費を返金しなかったことで問題となった。これを受けて消費者らはヤノルジャに対する集団訴訟に乗り出した。この日、両者は電子商取引法違反、約款法違反をめぐって意見が真っ向から対立した。電子商取引法第17条の申込み撤回に関する規定によると、通信販売業者から財貨などを購入した消費者は、一定の期間内に申込みを撤回することができる。また、約款法第6条により、顧客に不当に不利な条項は公正性を失ったものと推定され、無効として処理される。原告である消費者側は「ヤノルジャは通信販売業者である通信販売仲介者に該当する」とし、「電子商取引法第17条の適用対象だ」と主張した。しかし、ヤノルジャ側は「通信販売業者ではない仲介者に過ぎず、法の適用対象になりえない」と反論した。規制に関する法律の適用対象に含まれないため、返金責任もないというのだ。「10分以内の返金規定」に関しても両者は対立した。ヤノルジャ側は「消費者にあらかじめ告知され、同意を得た部分だ」とし、「原則的に返金が不可能な商品について、10分以内にキャンセルする場合に限ってキャンセル手数料を免除するのは、消費者の便宜を考えた条項だ」と強調した。これに対し消費者側は「消費者を惑わせ、宿泊日の前日まで予約されていない商品を押し付けるように販売したにすぎないため、特典とは見なしがたい」とし、「宿泊業は空室の場合、当日すぐに利用できる業種であるという点で、消費者の申込み撤回権の行使を制限する例外規定には該当しない」と強調した。裁判部はこの日の期日で和解を提案し、ヤノルジャ側に宿泊費を半分以上返還することを提案したことが確認された。ただし、両者ともこれを受け入れなかったため、裁判は次回期日へ持ち越された。消費者側の訴訟代理人である法務法人(有限)大輪のキム・ジヌ弁護士は「消費者が一瞬の誤った判断によって、少ないときは10万ウォンから多いときは100万ウォンに上る宿泊料を返してもらえない状況が頻繁に起きている」とし、「電子商取引法の本来の趣旨は消費者を保護することにあるだけに、これ以上理不尽な思いをする消費者が生じないよう、裁判部の賢明な判断をお願いしたい」と伝えた。 [記事全文を見る] - 宿泊プラットフォーム「キャンセル手数料」論争は依然続く…法的攻防に発展 (リンク)
ニューシス
2024-10-25
'기적의 치료기'에 다리 마비…노인 상대 불법 기기 체험방 '기승'
「奇跡の治療器」に足麻痺…高齢者相手違法機器体験室「騎乗」
専門人材ではない無資格者が使用進行機器無料体験室 過大広告主の必要 去る8月キム・スンレ(78・仮名)氏はA医療企業企業から「電気治療を受けると病気の足が良い」という話を聞いてソウル中浪区素材体験室を訪問した。持病があったキム氏はここで筋肉痛を緩和してくれるという個人用組合せ刺激器を使用し、以内右足に麻痺症状が現れ病院に移された。キム氏は「機器の使用を助けてくれた職員が温度を高めすぎた」と当時の状況を説明した。当初、A業者はこの個人用組合せ刺激器を使用すれば、身体のあちこちの痛みを治療できると広報した。さらには該当機器を顔に付けるとシワが広がると広告して客を引き寄せた。しかし個人用組合刺激機は電極を通じて人体に電流を加える医療機器で、当初筋肉痛緩和を目的に許可された。体験室が依然として活躍していることが分かった。 最近3年間(2021年~2024年3月) 韓国消費資源に受付された医療用具関連被害救済申請は総1188件で毎年350件以上発生しており、今年3月までは総98件が受付年齢層を見てみると、60代以上の高齢消費者被害が28.4%(333件)で最も多かった。年齢が高くなるほどオンライン販売の割合が低かったが、60代以上は一般販売と訪問販売の割合が他の年齢に比べて高かった。だが帰ってくる回答は「該当医療機器には問題がなく、ケガしたのはキムさんのせい」という言葉だけだった。このように歓心を買った後、自社医療機器を購入するよう販促行為をした。 しかし、体験室で医療人と医療機関開設者、医療機関従事者ではない一般人を対象に偽・過大広告をしたり、表示・記載事項に違反した場合、法的に問題になる可能性がある。ウエストディスクにも効果があるというなど、医療機器の性能・効能・効果などに対する偽・過大広告をしたり、共産品であるにもかかわらずネックディスクの改善など医療的目的を標榜して医療機器と誤認させる広告、虚偽や誤解する恐れのある事項の表示・記載をする場合には、医療機器法違反虚偽・過大広告で、2017年1月にも食品医薬品安全処のいわゆる「お茶屋」取り締まり監視網に摘発されたことがある。当時、食薬処はA業者など医療機器体験室52カ所を摘発して刑事告発措置をとった。特にこのような不法体験室は通常専門人材ではなく無資格者が機器の使用を主導し、被害発生時にも関連補償や救済案は設けられておらず、消費者の格別の注意訴が必要だ。助けてくれることを超えて医療機器を使って筋肉痛の緩和など医療行為をした場合、医療法第27条で禁止する無免許医療行為に該当することができる"と指摘した。 [記事専門ビュー] - 「奇跡の治療器」に足麻痺…高齢者相手違法機器体験室「騎乗」(リンク)
お金の日
2024-10-24
'스토킹 처벌법' 시행 3년…올바른 대처 방법은?
「ストーキング処罰法」施行3年…正しい対処方法は?
ストーキング犯罪の処罰などに関する法律、いわゆる「ストーキング処罰法」が今年で施行3年を迎えた。この法案は、正当な理由なく相手またはその家族に繰り返し公恐心を起こす行為を禁止する内容を骨子としている。住居地あるいは職場などで待つ行為、物を置いたり伝達する行為ともに「ストーキング」に含まれる。 SNSなどを利用して連絡を取って相手に不安感を与えても処罰が可能であるが、もしストーキング容疑が有罪と認められると、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金刑に処せられる。ストーキング処罰法の適用範囲は徐々に広がる傾向だ。昨年には情報通信網を通じて個人情報を第三者に提供したり配布・掲示する行為をストーキングとみなす内容の改正案が国会を通過したりもした。最近、集団ストライキに参加しない医師のリストを作成し、インターネットに載せた専攻医がストーキング処罰法の適用を受けて拘束されたことも、このような改正案の影響といえる。加害者のストーキング行為がどれだけ頻繁に、長く続いて被害者に恐怖心と不安感を与えたかどうかが有無罪を分ける重要な要件となるのだ。ストーキング行為があっても単発性にとどまった場合、疑いが認められにくく、被害者医師に反して何度も接近したとしても、ストーキングの意図がすべて明確に立証されなかったという理由で無罪が宣告される事例も少なくない。 「持続・繰り返し」という概念自体が多少主観的であり、「恐怖感・不安感」に対する解釈も見る観点によって変わるしかない限界がある。状況がこのためストーキング申告をしたにもかかわらず、被害事実を認められない事例も多数発生している。法務部資料によると、ストーキング処罰法施行以後、検察捜査船上に上がった被疑者数が昨年だけで1万人を超えたが、ほとんどが略式起訴・不起訴処分を受けたことが明らかになった。拘束された被疑者の割合も3%に達しなかった。まず、通話記録、SNSなど繰り返し・持続的なストーキングを立証するほどの資料をできるだけ多く収集する作業が必要だ。また、相手のストーキング行為が自分の意思に反してなされたことを証明しなければならないため、弁護士の助力を通じて状況に対応することが何よりも重要である。特にストーキング処罰法の場合、反医師不罰罪が廃止されるため、一度申告が受け付けられると、被害者の意思に関係なく捜査を受けなければならない。したがって、この場合にも専門家とともに早期対応に努め、悔しい容疑を脱することができる戦略を立てる必要がある。 [記事を見る] - 「ストーキング処罰法」施行3年…正しい対処方法は? (リンク)
ローリーダー
2024-10-24
퇴직금 지급안해 고발·송치된 사업주···‘불기소·항고기각’이유는?
退職金支給案内告発・送致された事業主・・・「不起訴・抗告棄却」理由は?
雇用労働庁が実際に勤務してから10年が過ぎた職員の退職金を支給しなかったという疑いで送致した事業主に対して、検察が不起訴処分に続き、抗告も棄却した決定が出た。検察に送致した事件の抗告事件について、先月12日「退職職員Aさん」の抗告を棄却した。以後10年以上の期間勤務をしなかった。ただ、Aさんの4大保険は10年が過ぎた2023年2月になって失われた。 ところがAさんは、さてBさんに退職金約2100万ウォンを要求した。これはA氏が仕事を始めた2012年5月から4代保険が満了した日までを勤労期間として見て算定した金額だったが、B氏はA氏に対する退職金の支給を拒否した。 B氏を議政府省検察庁に送致した。B氏は「Aさんの実際の勤労期間は2カ月に過ぎないうえに、怪我をしたAさんが健康保険を維持して治療を受けることができるように4大保険申告を遅らせた」とし、「退職金を支給する義務がないと思った」と主張を主張した。 B氏が退職金を支給していないことに故意性がないと判断した。 A氏が負傷以来一度も勤務をしたことがなく、実際の勤労期間も1年を満たさない点がその主な理由だった。終了日とは見られない」とし、「B氏がA氏に退職金を支給する義務がないと認識した可能性が十分だ」と不起訴理由を明らかにした。維持された。この事件で事業主B氏を弁護した法務法人(有限)大輪のホソングク弁護士は「賃金や退職金などを支給していないのに錯誤または避けられない事情があったと故意に見ることができない」とし、「事業主立場ではA氏が実際に働いた期間が短かったために退職した。経営の悪化などで実質的支給に困難があった状況が認められたものと見られる」と明らかにした。 [記事専門ビュー] - 退職金支給案内告発・送致された事業主・・・「不起訴・抗告棄却」理由は? (リンク)
KBC広州放送
2024-10-23
채팅 어플서 만난 미성년자 성폭행한 학원강사, 항소심서 감형
チャットアプリで出会った未成年者性暴行した学園講師、控訴審書減刑
チャットアプリで知り合った未成年者を数回にわたり性的暴行し、違法な撮影物まで送らせた20代の学習塾講師が、控訴審で減刑されました。23日、大邱高等裁判所第1刑事部は、未成年者擬制強姦、児童・青少年の性保護に関する法律違反(性搾取物の製作・配布)などの疑いで裁判にかけられた29歳のA氏に対し、懲役4年を言い渡した原審を破棄し、懲役3年・執行猶予5年を言い渡したと明らかにしました。これとともに、A氏に対し40時間の性暴力治療講義の受講と、児童・青少年・障害者関連機関への5年間の就業制限も命じました。A氏は昨年8月、大邱西区のあるマンションの駐車場にある自身の車両で、当時12歳だったB嬢を誘い出して性的関係をもった疑いをもたれています。A氏はチャットアプリを通じてB嬢と昨年8月から10月まで計10回にわたり性的関係をもったとされています。彼はB嬢に露出した写真を撮って送るよう強要したりもしました。これだけでなく、「脱いでほしい」などの内容を含んだわいせつなメッセージを47回以上送っていたことが明らかになりました。一審の裁判部は「被告人が12歳にすぎない被害者を姦淫し、性搾取物を撮影して送らせるなど、その罪質が極めて悪い」とし、「性に対する認識や価値観がいまだ確立されておらず保護が必要な児童・青少年である被害者を、自身の性的欲求の対象としたという点で厳重な処罰が避けられない」と指摘し、懲役4年を言い渡しました。その後、控訴審の過程でA氏側は、被害者から送られた違法な撮影物を自発的にすべて削除した点や、A氏が過ちを認識した後に被害者との関係を整理しようと努力した点などを酌量してほしいと裁判部に求めました。被害者側がA氏の処罰を望まないとの意思を明らかにしたとも弁論しました。控訴審の裁判部は「被告人が暴行、脅迫などの強制力を行使したとは見られず、製作した性搾取物が外部に流出した状況も見られない」とし、「実刑の執行よりは、保護観察などとともに懲役刑の執行を猶予するのが妥当と思われる」と判示しました。A氏の法律代理人である法務法人(有限)大輪のイ・シンギュ弁護士は「アプリを通じて未成年者と出会い問題となるケースが多く発生する傾向にある。未成年者擬制強姦罪の規定は13歳から16歳に年齢が引き上げられたが、範囲が広がったことで立件される事例が増えている」とし、「本件の場合、未成年者であるか否か、同意があったか否かなどを綿密に検討し、被告人に有利な量刑要素を認めてもらうことができた」と述べました。そのうえで「未成年者の性犯罪事件は、暴行や脅迫が一切なかったとしても刑事処罰を免れることは難しい」とし、「有罪判決が出れば、就業制限、電子足輪の装着、身上情報の登録・公開など各種の性犯罪保安処分も併せて下されるため、捜査段階から対応しなければならない」と説明しました。 [記事全文を見る] - チャットアプリで出会った未成年者を性的暴行した学習塾講師、控訴審で減刑 (リンク)
マネーS
2024-10-21
"딥페이크는 심각한 범죄"… 법조계, 첨단 기술 활용해 총력 대응해야
「ディープフェイクは深刻な犯罪」…法曹界、先端技術を活用して総力対応すべき
[インタビュー]法務法人大輪キム・インウォン刑事グループ長他人の写真を淫乱物に合成・流布するディープフェイク犯罪が大学街を越えて超中古に拡散している中、法曹界が専担組織を新設するなど積極的対応に乗り出した。宣言した。証拠調査のためのデジタルフォレンジックなど先端技術を活用するという計画だ。証拠収集のために証拠調査・デジタルフォレンジックグループと連携したサイバー犯罪チームを構成した。模擬調査室・法廷システムを積極的に活用し、警察捜査段階から公判に至るまで、あらゆる手続きに密着弁護を提供する。どんな技術で犯罪面はどうなのか。例えば、通る市民の体に有名俳優の顔を合成することで有名俳優が歩いていく映像を作り出すなら、それがディープフェイク映像だ。ディープフェイクを単に趣味用に健全に使用する場合がほとんどない。有名政治家の合成映像を作って名誉を毀損したり、知人の顔を合成して性犯罪動画を作って流布する犯罪が頻繁に発生している。 5000万ウォン以下の罰金型に処せられる。営利目的で映像を流布した場合、最大7年以下の懲役刑で加重処罰されることができる。実際に同門女性の顔をポルノと合成して性搾取物を製作したいわゆる「ソウル大学N番方事件」でも被告人の一人が1審で懲役5年を宣告された。ただ、最近増えるテレグラム性犯罪事件により単純参加者に対しても防潮容疑を適用して処罰しなければならないという意見が出ているだけに、チャットルームにはまったく参加しない方が良い。閉鎖的な流通経路のために一人で進むのはやや難しい。この時、専門弁護士の助けを受ければ被害立証のための証拠収集がはるかに容易になる。大輪の場合、デジタルフォレンジックセンターを運営して削除された資料復旧や映像流布現況に対する合法的な証拠収集を支援する。個人情報や機密情報を削除した後、捜査機関に提出するまで助力することができる。それだけ犯罪が頻繁に発生しており、多様な容疑を適用して処罰を受けることができるので、迅速に対処しなければならない。被害者ならば、迅速な証拠収集のために専門家の助けを受けることを推奨し、加害者の場合、減刑要素を確保するために専門弁護士と相談を受けることが良い。 [記事を見る] - 「ディープフェイクは深刻な犯罪」…法曹界、先端技術活用して総力対応しなければならない(リンク)
KBC広州放送
2024-10-21
비밀 정보 경쟁사 유출로 소송당한 퇴직자..法 "영업비밀 아냐"
秘密情報競合他社の流出で訴訟を起こした退職者…法「営業秘密ではない」
具体的な項目の特定が不可能、営業上の秘密の条件を満たさず転職禁止の約定自体が違法、問題にできない 競合他社に核心情報を流出したという理由で会社から損害賠償訴訟を起こされた退職者について、賠償する必要はないという裁判所の判断が下されました。会社が主張する核心情報が営業秘密に該当しないという理由です。水原地方裁判所城南支院民事3部(裁判長判事ソン・インクォン)は先月20日、会社側が退職者A氏とB氏、競合他社C社を相手取って起こした転職禁止および営業秘密侵害禁止の仮処分訴訟で原告敗訴の判決を下しました。A氏とB氏は在職当時、営業部で管理者級として勤務しており、2020年初めに退職しました。その後、彼らは同年8月、同種の営業を行っているC株式会社に転職しました。原告側は、情報へのアクセスが可能な職級である被告A、B氏が在職中に習得した情報資産をC社に渡して営業に多大な損害を与えたとして、2億1,000余万ウォンを賠償するよう求めました。また、A、B氏が転職禁止の約定を締結しておきながら、これを履行しなかったと主張しました。現行法上、会社の営業秘密を扱う職員が機密事項を外部に持ち出すと、最大15年以下の懲役または15億ウォン以下の罰金の刑事処罰を受けることがあります。また、民事上の損害賠償責任も負わなければなりません。しかし裁判所は、当該事件の情報が営業上の秘密の条件を満たしていないと判断しました。裁判部は「原告が提出した証拠だけでは、被告A、B氏が本件情報を密かに持ち出したり、これを利用して営業活動を行ったと認めることは難しい」と明らかにしました。続けて「どのような情報を持ち出したのかを知る資料も存在せず、C社が取引した業者の一部が原告の取引先と一致するという理由だけで、A、B氏が当該業者に関する本件情報を持ち出したとみることはできない」と明らかにしました。そのうえで「A、B氏は本件に関連して業務上背任罪および営業秘密漏洩などの罪で起訴されたが、いずれも無罪が宣告されたことがある。C社の場合も、検察が嫌疑なしの意見で不起訴処分を下した」と付け加えました。被告側の法律代理を担当した法務法人(有限)大輪のキム・ヨンテ弁護士は「原告側が主張する核心情報は実体が曖昧で対象が特定できず、特定されたとしても営業秘密に該当しない」とし、「転職禁止の約定が問題になるとしても、禁止期間が3年に達するなど、約定自体が民法第103条に違反し無効であるという点で、原告の主張は成立しえない」と説明しました。 [記事全文を見る] - 秘密情報の競合他社流出で訴えられた退職者…法「営業秘密ではない」 (リンク)
毎日の経済
2024-10-21
“코인투자 재미 못보셨다면 맡겨만 주세요”...코인 대리투자 주의보
「コイン投資が面白くなかったらお任せください」…コイン代理投資注意報
コインプラットフォームで芸能人になりすましたユーチューバーが代理取引の名目で1800万ウォンを盗んだ。 「専門家ではなく個人による代理投資のリスク」京畿道に住む20代の会社員#Aさんは最近、コイン代理取引の名目でコインユーチューバーLに1万3000ドル(約1800万ウォン)を送金した。 Lはコインコミュニティで有名な人物であると自己紹介し、困難な時期にある人々に個人的なカウンセリングも提供すると述べ、約3,500人の購読者を集めた。そこでAさんも、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)の仕組みを通じて、約2カ月半にわたってLさんと1対1で対話し、絶望的な状況の中でLさんを信頼するようになった。しかし、L氏は代理取引の名目で1800万ウォンを受け取った後、姿を隠した。 Aさんは、「今思うと意味がないのですが、最近大変な時期を過ごしており、真剣に相談に乗っていただいたとき、目が見えず耳が聞こえないような気がしました」と悔しさをにじませました。 19日、暗号資産業界によると、コインユーチューバーのせいで約1800万ウォンを失った被害者が15日、警察に告訴した。被害者はコイン代理取引の名目でユーチューバーLにコインを支払うために1800万ウォンを支払った。彼は400ドル(約55万ウォン)しか返ってこない、と主張した。 L氏はA氏にコインの代理取引ができると話し、既に多くの投資家が参加していると言って代理取引を勧めた。 Aさんは「最初は400ドルしか渡さなかったが、翌日には取引に損失があると言ってお金を渡さなかった」と話した。現在、YouTuber Lはチャンネルを削除しました。彼との会話履歴も削除されています。コインユーチューバーのLは、有名なコイン投資家であると紹介し、コインへの投資に困っている投資家に投資方法や投資観を説明し、登録者を集めた。被害者Aさんは、「困っている人、困っている人は1対1相談を申し込んでください」というYouTuberLさんの言葉を信じ、相談を求めた。 Aさんは、8月上旬から10月中旬までの2か月半にわたってLさんと話し合い、会話の中で信頼を得たと説明した。しかし、YouTuber Lさんは最初からAさんにコインの代理取引を提案したわけではありません。 2か月半かけて信頼を築いたある日、Lが「双方向取引」の話題を持ち出しました。双方向取引とは、AさんがユーチューバーLの指定する取引所に対して先物取引を通じて反対のポジションを取り、取引所の株式が清算される際に一定額の手数料を受け取る取引でした。 YouTuberのLさんはAさんに取引所を指定し、その取引所で「テッター」コインを購入するためのお金を要求しました。 Lはコインを購入するために指定口座に現金を入金するよう求めた。 Aさんは、取引所がコインを直接購入するのではなく、口座に入金して購入するため、違和感を感じたと語った。例えば、Lが指定した口座に100万ウォンを入金すると、取引所で一定額のテザーが受け取られ、その金額で先物取引が行われる。取引所口座がレバレッジ 100 倍のショート (売り) ポジションを取る場合、A さんは自分の口座を通じてレバレッジ 5 倍のロング (買い) ポジションを取ります。ここで、100倍のレバレッジショートとは、コイン価格がわずか1%下落したとしても、投資元本に対して100%のリターンが得られることを意味します。ここでユーチューバーのLさんは、100倍の空売りポジションを持っていた取引所の株が清算されると、その株が取引所に入り一定の手数料がもらえるので、その手数料の約30%をAさんに返すと述べています。一見、取引所の株を清算するだけで済み、被害者もこの口座で逆ポジションを取るので損失は無いように思えますが、そうではありません。初心者の投資家が先物取引で儲けることは極めて稀だからだ。 Aさんもこの方法を2回だけ試したが、結局数十万ウォンを失った。後で知ったのですが、その取引所にはテザーコインを引き出すシステムすらありませんでした。通常の取引所では、購入したテザーを引き出すことができます。しかも金融委員会の金融安全情報院に報告されていない取引だった。その過程でAさんはもう取引しないと言い出し、この時信頼感を築いていたYouTuberのLさんがフレンドリーにアプローチしてコインの代理取引を提案したのです。 Aさんは、ユーチューバーLに対して信頼感が芽生えてしまったことが問題だと語った。デユン法律事務所のチョ・ソングン弁護士は、「専門的な資格を持たない個人に投資を委託するのはリスクが高く、非常に危険だ」とし、「短期間で高額な利益を得る取引は詐欺の可能性が高く、金融消費者は特に注意が必要だ」と述べた。 [記事全文を見る] ・「コイン投資が楽しくないなら、私たちにお任せください」…コイン代理投資の警告(リンク)
ローリーダー
2024-10-18
법무법인 대륜, 경일렌탈과 법률자문 MOU 체결
法務法人大輪、京日レンタルと法律諮問MOU締結
各種契約書の検討から不動産事業の法律イシュー対応まで事業構造の改善、事業の多角化のための個別最適化された支援 法務法人(有限)大輪は、京一レンタルと法律顧問のためのMOUを締結したと18日に明らかにした。この日、大輪大田統括本部の会議室で行われたMOU締結式には、法務法人大輪のキム・グギル代表、イ・ギジュン弁護士と、京一レンタルのチョン・ジェスク代表取締役などの関係者が出席した。京一レンタルは、不動産開発および賃貸事業を専門とする企業で、忠清南道と慶尚南道を拠点に土地の買収・開発事業を行っている。今回の協約は、不動産取引に関連する全般的な事項についての法律リスクを事前に予防するために設けられた。両機関は、▲不動産事業紛争への対応、▲各種契約書の検討、▲事業構造改善のための顧問、▲共同事業のためのセミナー、教育などの推進について相互協力する予定である。京一レンタルのチョン・ジェスク代表取締役は「企業を運営しながら法律的な部分で困難を抱えている」とし、「事業を広げていく過程でさまざまな制約が伴うが、契約書の検討などに専門家の助けが切実な状況だ。良い機会で大輪と縁を結ぶことになったが、今後の継続的な協力を通じて新規事業も発掘できるものと期待される」と伝えた。法務法人大輪のキム・グギル代表は「大輪は依頼人のために、いつでもどこでも映像相談が可能なようにシステムを構築した。おかげで京一レンタルの大小さまざまな法律問題について即座の対応が可能だ」とし、「不動産、会計、労務など各分野の専門チームが協業し、最適な顧問を提供できるよう支援を惜しまない予定だ。両社が協力してともに成長できることを願う」と明らかにした。一方、法務法人大輪は、企業法務グループを運営しながら、事件の規模に応じて企業専門弁護士および会計士、税理士、労務士など各分野の専門家でチームを構成し、事件を体系的に解決する企業顧客向けの個別最適化されたサービスを提供している。 [記事全文を見る] - 法務法人大輪、京一レンタルと法律顧問MOUを締結 (リンク)
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