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メディア報道

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お金の日
2024-12-03
청소년 불법 도박, 형사 재판까지 받을 수 있어…초기부터 대응 필요
青少年不法賭博、刑事裁判まで受けられて…。初期から対応が必要
最近、青少年不法賭博が深刻な社会問題で台頭している。警察庁が昨年9月25日から今年11月31日までサイバーギャンブル特別取り締まりを行った結果、計9,971人が検挙されたが、このうち半分に近い4,715人が青少年だった。青少年は価値観が完璧に形成されず、考え方や判断力で成人に比べて未熟な部分が多い。このような時期には、ギャンブルに陥る危険性がさらに大きいだけでなく、心理的中毒につながる可能性が非常に高い。これにより金銭的な損害はもちろん、学業・人間関係・家庭生活など全般的な生活に深刻な影響を及ぼすことになる。 特に青少年はサイバー空間でギャンブルに陥る場合が多い。別途の大人認証手続きを経る所が多くなく、加入手続きが簡単で、スマートフォンなどを利用して簡単にアクセスできるからだ。ここに親や教師など周辺大人のこっそり賭博が楽しめるという匿名性が保障されるうえ、オンライン上で不法賭博サイト広告を簡単に接することも理由で挙げられる。常習的に行った場合には、3年以下の懲役又は2,000万ウォン以下の罰金が宣告される。もしギャンブルを運営した場合、処罰はさらに強化され、5年以下の懲役や3,000万ウォン以下の罰金に処される。賭博罪も同様に初犯の場合、先処を救ってみることができる。しかし、何度もギャンブルを犯したり、ギャンブル場を運営した場合は話が変わることがある。実際に少なくない青少年たちがギャンブルサイト運営に加担しているが、この場合ギャンブル開場罪が適用され、未成年者であっても裁判に引き渡されることができる。これは少年保護裁判と違って容疑が認められ、前と記録が残ることを意味する。実際、昨年の議政部地検は不法賭博サイトを運営した一党を起訴したが、そのうち12人が青少年だった。したがって賭博開場関連の疑いを受けているなら、自分の状況に合った戦略を立てて積極的に対応しなければならない。このためには、できるだけ早い時期に弁護士など法廷専門家の助けを受ける必要がある。 また、犯罪を初めて犯して先処を救うことができるとしても法的処分が下されないことではない。したがって、より軽い処分を受けるための積極的な対応が必要です。そのため、この場合やはり専門家の助力をもとに徹底した戦略を立てて法的手続きを進める方が良い。 [記事専門ビュー] - 青少年違法ギャンブル、刑事裁判まで受けられる…初期から対応が必要(リンク)
ローリーダー
2024-12-03
입원한 전 처 간호하다 병으로 내려친 70대 남성···‘기소유예’
入院した元妻看護して病気に下ろした70代男性・・・「起訴猶予」
「特殊傷害の容疑」で検察へ送致 検察「誠実に介護していた中での偶発的犯行···反省・被害者との示談を考慮」 入院中の前妻にガラス瓶を振り回して負傷させた容疑で検察に送致された70代の男性が、不起訴処分を受けた事例が出た。釜山地方検察庁東部支庁は、特殊傷害の容疑を受けたA氏について、去る10月に起訴を猶予する不起訴決定をしたことが確認された。A氏は2024年9月、入院中の前妻にガラス製の化粧品の空き瓶を振り下ろして負傷させ、特殊傷害の容疑で検察に送致された。当時A氏は、前妻の病院費の支払い問題をめぐって経済的困難を抱えていたことが調査された。極度のストレスは頻繁な飲酒につながり、A氏は事件当日も酒に酔った状態で瓶により前妻を殴打し、これを発見した看護師が警察に通報した。A氏側はすべての容疑を認めたが、偶発的に犯行に及んだとして寛大な処分を訴えた。この事件を捜査した検察は不起訴決定を下した。検察は「被疑事実が認められる。被害者に傷害を加えたことは軽くない事案だ」としつつも、「A氏が被害者を誠実に介護していた中で偶発的に犯行が発生したものと見られる」と判断した。検察は続けて「被害者が処罰を望んでおらず、A氏が容疑を認めて反省している点などを酌量する」とし、起訴猶予処分の理由を明らかにした。被疑者A氏を弁護した法務法人(有限)大輪のイ・スンチャン弁護士は「事件が発生した後、A氏は募金会などの支援プログラムを調べて被害者の病院費を工面しようと尽力し、その結果、支払いを終えることができた」とし、「事件の経緯とともにその後の事情まで強調した結果、起訴猶予という結果を得ることができた」と述べた。 [記事全文を見る] - 入院中の前妻を介護中に瓶で殴った70代男性···「起訴猶予」 (リンク)
スポーツソウル
2024-12-02
근로자일 뿐인데…‘무자격 업자’로 고발당했다?
労働者だけですが… 「無資格業者」で告発された?
Aさん、関係機関から無資格業者で告発されて… 「会社の要請で作成」主張検察、「作成された用役契約書、実際に締結されたのか不明」労働者A氏に対して不起訴決定を下した。建設業者で人材チーム長として働いていたA氏は、ソウル地方国土管理庁など関係機関から無登録施工容疑で告発された。建設業登録をしないまま在下請負工事を行った事実が用役契約書などを通じて確認されたという理由からだ。彼らはA氏が会社に提出した見積書も確認されたと強調したが、A氏は疑いを否定した。自分も会社に所属する労働者だけで、下請け工事業者ではないということだ。一方、A氏は、当該契約書が、自分が勤務していた会社側関係者の要請により作成されたと主張した。 また、A氏は、書類作成当時、会社側関係者が中途退社者の退職金問題に言及し、これを解決するために署名を要求したと説明した。それとともに何の不利益もないだろうという関係者の説得の末に契約書を作成し、見積書の場合作成した事実自体がないと強調した。 検察はA氏が単に労働を提供した労働者に該当すると判断した。検察は「作成された用役契約書を見ると具体的な工事内容が書かれていない」とし、「供給者と受給人の項目にすべてAさんの会社が書かれており、実際に締結された契約なのか不明だ」と述べた。裁判所は代理を務めた法務法人(有限)大輪チョン・ジェボン弁護士は「社側は退職金問題が発生するとA氏に無理やり契約書を作成させて用役関係だと主張した」と明らかにした。あるが、ここでも敗訴した事実がある」とし「検察もこのような訴訟の結果を受け入れて無嫌の処分を下したとみられる」と付け加えた。 [記事を見る] - 労働者だけですが… 「無資格業者」で告発された? (リンク)
ソウル経済
2024-12-02
"채용형 인턴에도 성과급 줘야" 잇단 판결에 기업 비상
「採用型インターンにも成果給を与えなければ」相次いで判決に企業緊急
2022年初の判決後、今年の類似2件正規職と同一業務時は支給明示法組合判例増やし、企業規定の損害期間を短縮し、支給根拠を設けてから、採用型インターンが勤務期間中に正規職と同じ業務をしたとすれば、同様に成果金を支給しなければならないという裁判所の判断が続いている。同じことをしたので、成果金支給で差別待遇を受けてはならないという趣旨だ。裁判所の決定に今後各企業のインターン制度規定にも変化がある可能性があるという観測が出ている。インターン自体を縮小したり、成果金支給規定を新設するなど、明確な方向性を示すことができるということだ。ウォン~530万ウォン及び利子を支給せよ」と判決を下した。造幣公社は2009年~2013年体験型インターン制度を運営した。以後、政府指針により2014年からは「採用型インターン」制度を導入した。工事側は、毎年報酬規定により工事職員に成果給を支給した。しかし、インターンと契約職労働者は支給対象から除外されると、A氏らは「正規職と同じ業務を遂行したにもかかわらず、インターン期間には成果給が支給されなかった」と訴訟を提起した。同じことをしても成果金を支給していないのが、勤労基準法第6条または期間制法第8条に違反する理由からだ。問題は、採用型インターンの比較対象が工事の正規職労働者であるべきかどうかであった。裁判所は採用型インターンを一般収拾社員などとは異なる期間制労働者と判断した。裁判部は「採用型インターンたちは工事に入社して正規職労働者と同様に独自の業務を与えられ、インターン期間を終えた後正規職に転換された後も同じ業務を遂行した」とし、正規職労働者が遂行する業務と本質的な差がないと指摘した。工事が期間制法に違反したというのが裁判所の判断だ。期間制法第8条1項は「使用者は期間制労働者であることを理由に当該事業又は事業場で同種又は類似の業務に従事する期間の定めのない勤労契約を締結した労働者に比べて差別的処遇をしてはならない」と規定している。韓国不動産院を相手に提起した差別行為による損害賠償請求で造幣工事判決と同様の趣旨で原告一部勝訴判決を下した。大邱地法も採用型インターンの比較対象労働者は正社員だと判示した。大邱地法民事12部も2022年、韓国ガス公社の採用型インターンが工事を相手に提起した訴訟でインターンの主張を認めた。これは、採用型インターンが正規職と同様の業務を継続してきた場合、成果給を支給することが当然だと判決した最初の事例だった。何の理由もなく差別したと明示されたものだと説明した。 防因態法務法人大輪弁護士は「正規職と同様の業務を遂行した採用型インターンには、いかなる手当も支給されない就業規則や規定は違法な社内規定となり、効力がなくなる」とし「結局成果給未払いに伴う期間損害賠償債権となり、工事側や企業が賠償すべきリスクが生じるだろう」と予想した。続いて「造幣工事のように訴訟が入ってくる動きがあれば、事前に労組などと協議して訴訟費用出血を防ぐことが最も現実的だ」と提言した。実際、一部工事の場合、インターン勤労契約書上に成果給支給の有無に関する条項を新設し、支給根拠を明確にする方向に進んでいる。一方、採用型インターン制度の縮小の可能性も提起される。企業の立場では正規職転換前に優秀な社員を審査できる期間が必要なため、当該制度を施行するが、採用型インターン時期を正規職と同じ線上で見るという判断が出て、その期間を最大限に減らすことができるということだ。 [記事専門ビュー] - 「採用型インターンにも成果給を与えなければ」 相次いで判決に企業緊急(リンク)
KBC広州放送
2024-12-02
"건물 실질적 관리한 임대인 자녀, 대리인으로 볼 수 있어"
「建物実質管理された賃貸人の子ども、代理人として見ることができる」
賃借人、建物オーナーの子に契約更新を要求建物オーナー、「私は連絡を受けていない」と主張裁判部、「子が代わりに建物を管理…実質的な管理者と見て賃貸人への通知と判断」 他人が建物オーナーに代わって実質的に建物を管理していたのであれば、建物オーナーの代理人と見ることができるという裁判所の判断が下されました。2日、法曹界によると、大邱地方法院浦項支院は10月24日、建物オーナーのA氏が商店街の賃借人B氏に請求した建物明渡訴訟において、原告の請求を棄却しました。A氏とB氏は2021年5月、保証金2,000万ウォンに月額賃料110万ウォン、管理費5万ウォンを条件とする契約を締結しました。満了日が近づくと、建物を管理していたA氏の娘はB氏に対し、月額賃料・管理費の引き上げと契約期間の短縮を再契約の条件として提示しました。B氏は拒否の意思を示しました。続いて、A氏の娘に従前と同一の条件で2年間延長できる「契約更新請求権」を行使するという内容のメッセージを送りました。しかしA氏は、これを受け入れられないとして建物明渡訴訟を提起しました。商店街賃貸借法によれば、契約更新請求権を行使するためには契約満了の1か月前までに建物オーナーに知らせなければならないのに、B氏がこれを守らなかったというのです。そのうえでA氏は、B氏が自分の娘に送った請求権行使に関するメッセージは受け入れられないと強調しました。これに対しB氏は、A氏の娘が普段から建物オーナーの代理人を自任していたと主張しました。また、建物賃貸借契約書の賃貸人電話番号の記載欄にA氏の娘名義の番号が記されていたと付け加えました。そのうえで、満了日の1か月前にメッセージを送ったのだから、契約は更新されたものと見るべきだと強調しました。裁判所はB氏に軍配を上げました。裁判部は「A氏の娘は契約期間中、賃貸人を代理して建物の使用や契約更新の可否などを尋ねた」とし、「管理費を集め、エレベーター点検の事実を通知するなど実質的な建物管理を担当し、自らも自身に賃貸人の権限があると主張した」と判示しました。そのうえで「契約書に記された賃貸人の番号もA氏の娘名義の番号が唯一だった」とし、「B氏が1か月前にA氏の娘に通知したことは、賃貸人への通知と見ることができる」と説明しました。続けて「当該契約は更新請求によって満了せず継続している」と判断しました。B氏側の法律代理を担当した法務法人(有限)大輪側は「代理人の権限を直接口にしていなくても、社会通念上代理人と判断できる名称の使用を承認または黙認していたのであれば、このような権限を付与したものと見ることができる」とし、「建物オーナーであるA氏に代わって税金計算書を発行するなど、賃貸借契約関係もすべて管理してきた」と述べました。続けて「このような状況を総合し、A氏の娘が代理人と認められたものと見られる」と付け加えました。 [記事全文を見る] - 「建物を実質的に管理した賃貸人の子、代理人と見ることができる」 (リンク)
法律ジャーナル
2024-11-29
[칼럼] 예측불가 인생, 우리는 최선을 다할 뿐
[コラム]予測不可能な人生、私たちは最善を尽くします
会社の会議室に座って窓の外を眺める。 6年目の弁護士として多様な事件を引き受けているが、特に経済的に難しい方々の問題を解決して差し上げる時は、私が歩んできた道は絶対無駄ではなかったことを改めて悟る。数日前、同僚の弁護士のインスタグラムストーリーが私の心を鳴らした。 「以前は入社するつもりもなかった会社に面接委員になって訪問する。」一行の文章に収められた時間の皮肉が改めて人生の深さを蘇らせた。それから数日後、ロースクール動機が連絡をしてきた。自社に空席があったが、私を積極的に推薦するということだった。その会社は青年たちが誰もが一度の夢を見る会社であり、何年前の国ならこんな瞬間を想像したのだろうか。おそらく信じられなかったでしょう。このように私と私の周辺の話は人生というのがどれほど予測不可能なのかをよく見せてくれる。私はソウル法大学を卒業し、司法試験を準備して29歳で二等兵として現役入隊した。除隊後、マスコミの就職を躊躇し、偶然に友人を通じてロスクール奨学制度を知り、35歳でロスクールに進学、登録金全額免除に毎月100万ウォンの生活奨学金を支援して楽しく勉強した。また、私は大学入学後毎年新春文芸に挑戦したが、7年間落選し続け、8回目の挑戦の末についに当選した履歴がある。当選作は司法試験二次試験準備中だったので、新しい作品を使う余裕さえなく、以前に脱落した作品を少し手で提出したものだった。逆説的にも最も忙しくて大変な時期に予想外の喜びが訪れたのだ。ロースクール時代は特に貴重な時間でした。 41人の動機の中で私が最も年齢が多かったが、むしろその経験が強みとなった。法学専攻者としての背景のおかげで余裕を持って勉強でき、おかげで様々な活動もできた。論文集編集委員会、キリスト教サークル、様々なスタディに参加し、各種模擬裁判大会にも出場した。卒業要件である96単位よりはるかに多い120単位を履修し、十分に過ごした3年だった。その時代一緒に勉強した二人の友人の話も忘れられない。検査を夢見て一緒に勉強した二人の友人の一人は合格し、他の友人は不合格だった。歳月が流れて検査になった友人は退職後、あるローファームの扉を叩いたが拒絶されたが、そのローファームにはすでに検査試験に不合格だった友人が位置していた。私たちの人生はこのように予測不可能な瞬間でいっぱいです。希望の曲がすぐに出ない瞬間が多いが、その過程でむしろ意外な名曲を発見することもある。計画通りにならない瞬間の中で、むしろより大きな幸せにつながる道に出会うのだ。最初は望んでいなかったその道は、私たちに最もよく合う道だったことが後で明らかになります。主演が助演となり、助演が主演となる反転が日常のように繰り広げられるネットフリックスシリーズのように、私たちの人生にも予想外の展開が隠れている。今あなたが助演のように感じても、それは主演に行くプロセスかもしれません。私たちはそれぞれの時間表に沿って動いており、時々遅れて見えるペースが実際には最も適切なタイミングであるかもしれません。今この瞬間、全国25のロースクールで数多くの予備法人が弁護士試験を準備している。入学当時の夢を依然として握っている人々が果たして何になるのだろうか。しかし覚えておこう。真の勝者は最初から先に走った人ではなく、自分だけの速度で最後まで駆け出した人であることを。あなたが流した汗は決して無駄ではありません。それは時々貴重な縁に、時には堅い実力で、時には予期しない機会に必ず戻ってくるだろう。今のすべての瞬間があなたをより良い未来に導く踏み石です。だから今日も力を出してください。その地平線を越​​えてあなたを待っている歓喜の瞬間を思い出して。この瞬間、あなたが書いている一行一行がまもなく感動的なドラマの一場面になるから。この記事を読んでいるすべての人たちの合格と、前日に燦爛な栄光が共にすることを心から祈ります。 [記事プロフェッショナルビュー] - [コラム]予測不可能な人生、私たちは最善を尽くすだけ(リンク)
世界日報など6か所
2024-11-29
법무법인 대륜, 검사 출신 박규석 변호사 영입
法務法人大輪、検事出身パク・ギュソク弁護士迎え入れ
法務法人(有限)大輪は、検事出身のパク・ギュソク最高総括弁護士を迎え入れ、訴訟関連の業務専門性を強化すると29日明らかにした。朴弁護士はソウル大学法科大学を卒業し、釜山地方検察庁で検査生活を始めた。その後、清州地方検察庁忠州支庁を経てソウル南部地方検察庁検査職を歴任した。パク弁護士は検査で在職し、財産犯罪や性犯罪など太い刑事事件を引き受けて専門性を築いてきた。以後2001年法服を脱いだパク弁護士は法務法人律村を皮切りに弁護士活動に本格突入した。電気通信事業法違反の疑いの控訴審で無罪判決を引き出し、数十億ウォンの債権関連紛争訴訟で勝訴するなど、様々な事件で卓越した成果を収めた。これと共にソウル中央地方裁判所調整委員、水原税務署国税審査委員を歴任し、様々な企業で諮問弁護士としても活躍したことがある。朴弁護士は城南分事務所に常駐し、刑事事件総括及び実際事件遂行までする予定だ。パク弁護士は「法曹界で優れた活躍を見せている法律事務所の大輪に合流することができて嬉しい」とし「検査で働き、積み重ねてきた洞察力と事件分析能力をもとに依頼人に実質的かつ効果的な戦略を提供する」と明らかにした。キム・グクイル経営総括代表は「朴弁護士は検査経験を通じて法に対する理解が非常に深く、特に刑事と民事分野で頭角を示した専門家」とし「今回の朴弁護士の迎え入れで大輪の訴訟業務専門性が一層強化することになるだろう」と話した。一方、大輪は刑事グループ、相続・家事グループ、企業法務グループなど業務別専門グループを運営し、事件解決に専門性を加えている。 [記事を見る]世界日報 - 法務法人大輪、検事出身パク・ギュソク弁護士迎え入れ大輪、「検事出身」パク・ギュソク弁護士迎え入れ…「依頼人に効果的な戦略を提供する」
デイリアンの2か所
2024-11-28
법무법인 대륜, 남성 육아휴직 보장으로 가족친화 문화 조성
法務法人大輪、男性育児休職保障で家族に優しい文化づくり
配偶者の出産休暇など福祉制度を体系化…業界内の慣行を克服男性弁護士を含む全役職員が自由に福祉制度を利用大輪 キム・グギル代表「役職員が満足できるよう、システムを補完する予定」 法務法人(有限)大輪 キム・テファン弁護士のこの夏は「育児」で始まり「育児」で締めくくられた。慌ただしく出勤の途につく日常を後にして、キム弁護士は毎日子どもたちの朝食を自ら用意した。入浴や散歩、本の読み聞かせもまた彼の役割だった。このように子どもたちへの密着ケアが可能だったのは「育児休職」のおかげだった。キム弁護士は「以前は週末にようやく時間を作って子どもたちの面倒を見ていたが、休職することで完全に育児に集中することができた」と語った。3か月前に配偶者の出産休暇を取得した大輪 チェ・ジフン弁護士は、はじめて休暇を申請した当時を振り返った。弁護士という職業の特性上、一週間ほど職場を空けるということは想像しがたかったため、悩みが大きかった。チェ弁護士は「自分が直接子どもを産むわけでもないのに、出産休暇を取ると言い出すのは、実のところ簡単ではなかった」と語った。しかし、こうした心配が拍子抜けするほど、会社の反応は肯定的だった。彼は「さまざまな助けを受けて、出産という人生で最も重要な瞬間に妻とともに過ごすことができた」と、感激の所感を伝えた。やや保守的なローファーム業界の特性上、男性弁護士にとって育児休職や配偶者の出産休暇など関連する福祉制度は、依然として「絵に描いた餅」である場合が多い。実際、大韓弁護士協会が昨年実施した「弁護士の採用・勤務および仕事と家庭の両立に関する実態調査」によれば、配偶者の出産時に出産休暇をまったく取得できなかった男性弁護士の割合は30%に達した。使用期間もまた短いことが分かった。配偶者の出産休暇を使用した男性弁護士を対象に使用期間を調査した結果、△5日以上(34.2%) △3日(21.9%) △1日(5.8%) △4日(1.9%)の順となった。男女雇用平等および仕事と家庭の両立支援に関する法律で保障された配偶者の出産休暇は10日であるが、事実上、使用は困難だというのが業界の大勢の見方である。このような業界の雰囲気とは異なり、大輪では育児福祉制度を積極的に運営している。関連する政策の恩恵を受けた男性弁護士らは、法人の家族親和的な文化のおかげで家庭と育児に集中することができたと口をそろえた。育児休職を終えて復職したキム・テファン弁護士は「会社として男性の制度利用を積極的に勧めており、周囲の同僚たちもこれを当然のことと考えて配慮してくれたおかげで、安心して子どもたちの面倒を見ることができた」と強調した。また、大輪は育児休職の決定にあたって最も大きな障壁となる経済的な問題も解決した。休職による収入の減少を懸念する役職員のために「育児期の在宅勤務」を先導的に運営している。「育児」と「仕事」という二兎を得られるよう、持続可能な勤務環境を整えたのである。このように、仕事と家庭の両立のためにさまざまな努力をしている大輪は、社会的責任を果たすローファームとしての地位を確立した。キム・グギル経営総括代表は「育児休職など関連する福祉制度についての継続的なモニタリングを通じて、すべての役職員が満足できるよう、システムを補完していく予定だ」と明らかにした。一方、大輪は育児休職のほかにもさまざまな家族親和的な政策を施行している。代表的なものとして、△流産による休職 △育児期の短縮勤務 △復帰後の業務適応プログラムの提供などを支援している。 [記事全文を見る] デイリアン - 法務法人大輪、男性の育児休職保障で家族親和的な文化を醸成 (リンク)法律新聞 - 法務法人大輪、男性の育児休職保障で家族親和的な文化を醸成 (リンク)
世界日報
2024-11-28
정우성 약속 했지만 양육비 안 준다면?…전문가 “이런 처벌 받는다”
チョン・ウソン約束したけど養育費しないと?専門家「こんな罰を受ける」
俳優チョン・ウソンがモデルムンガビが公開した子供が自分の子供であることを認め、非婚出産時の養育責任に対する関心が高まっている。チョン・ウソンは養育責任を果たすと約束したが、韓国社会で韓親は相手から養育費を正しく受けられない場合が多いことが分かった。 28日、世界日報と通話した専門家は「もしチョン・ウソン氏が養育費を与えなければ処罰されるだろう」と約束履行が重要だと強調した。先にモデルムンガビ(35)は去る3月俳優チョン・ウソン(51)の子供を出産した事実を知らせた。以後「非婚出産」への関心も高まったが、韓国社会で未婚母として生きていくことは依然として経済的問題や社会的偏見など障害物が存在し、制度・認識改善が必要だという声が出ている。 2004年に非婚出産をしたと明らかにした未婚母協会「イントリ」チェ・ヒョンスク代表は先日26日、MBC「キム・ジョンベの視線集中」とのインタビューで「「非婚出産」の場合、親父が責任を負う場合がほとんどない」と指摘した。彼は「離婚時に裁判部が判決したにもかかわらず、養育費を履行する非養育者は多くない」とし「未婚母は子どもを一人で産むうえに(離婚時の養育費責任などを明示する)判決文すらない。養育費履行確保及び支援に関する法律(養育費履行法)と家事訴訟法によれば、直接未成年の子どもを養育しない親・母は、未成年の子どもを直接養育する親・親に、合意又は裁判所の判決等により定められた養育費を誠実に支給しなければならない。当該法案は、親の婚姻状態に関係なく未成年の子どもの成長環境を造成するための趣旨で、養育費は子どもが生まれてから成人(満19歳)になるまで支給しなければならない。もし子どもを直接養育しない養育費債務者が支給を拒否する場合には、養育費未支給を理由とした養育費支給請求訴訟を提起することができる。家庭裁判所でも養育費支給に対する履行命令を下すことができる。しかし、このような制裁にも養育費支給義務は守られていない。国会立法調査処が2022年に公開した「養育費履行法の立法影響分析」報告書によると、2021年未婚母が申請した養育費履行率は33.6%にとどまったことが分かった。離婚部と離婚母の場合はそれぞれ53.9%と59.5%で、未婚母が養育費を受ける割合が最も低かった。 2021年38.3%だった全体養育費履行率は今年9月基準で44.7%に大きく増えた。それでも相変わらず子どもを育てる韓親の半分以上は養育費履行確約を受けても養育費を受けられていないわけだ。チェ代表は「養育費を受け取るための手続きは複雑で長くかかっている。その手続きをすべて経てお父さんを見つけても(養育費を強制する)法は作られているが、事実しなければやめよう」とし、法律上実質的な効力がないことを指摘した。なお、「非養育者が養育費を出すことができるように強制することが非常に重要だ」とし、非婚母が現実的に最も大変な部分は経済的な状況だと強調した。養育費未支給と関連法務法人大輪渡一石弁護士はこの日、世界日報に「養育費未支給は反意師不罰罪に該当する」とし「もしチョン・ウソン氏が養育費を支給しなければ、養育費審議議員会から△運転免許停止△出国禁止△受付不履行者名簿引き続き「養育費を支給しなければ相手女性は履行命令を申請できる」とし「履行命令を破れば過怠料処分を受けることができる」と説明した。一方、「特に履行命令を履行しない時、監治命令を申請でき、監治命令を破ったとき、1年以下懲役1000万ウォン以下の罰金に処せられる」とし、「ただし反議事不罰罪であるため、合意でこのような処罰を免れる」と付け加えた。一方、来年7月からは養育費債務不履行時に国家が子供にまず養育費を支給し、債務者から還水する「養育費先払給制」が導入され、養育費履行支援体系が一層強化される見通しだ。政府はこれまで韓国健康家庭振興院内部組織だった養育費履行管理院を別途機関に分離して養育費支給と回収機能を強化し、養育費未支給者に対する制裁手続きを既存の「履行命令→監治命令→制裁措置」など3段階で履行命令後に制裁に入るための制裁を強化する。 [記事を見る] - チョン・ウソン約束したが養育費を与えないなら?専門家「こんな罰を受ける」(リンク)
KBC広州放送
2024-11-28
폭언 동료에 항의했다가 명예훼손 고소당한 직장인 '무혐의'
暴言の同僚に抗議したが、名誉毀損告訴された職場である「無容疑」
暴言を吐いた職場の同僚に抗議したところ、名誉毀損の疑いで告訴された30代が、嫌疑なしの処分を受けました。28日、法曹界によると、光州地方検察庁木浦支庁は11日、名誉毀損の疑いを受ける職員A氏に対して不起訴処分を下しました。A氏は2020年8月、公開された場所で同僚職員B氏に対する悪口を言い、名誉を毀損した疑いで検察に送致されました。当時A氏は、B氏の事務室を訪ね、「夜遅くに電話をかけて『昇進できなかったのはお前のせいだ』と詰め寄った理由を説明しろ」と言ったと調査されました。これに対してB氏は「昇進についての話をしたことはない」とし、A氏が虚偽の事実を流布して自分の名誉を毀損したと主張しました。しかしA氏は「B氏が先に電話をかけ、暴言を浴びせてきたため、それに対する抗議をしただけだ」と嫌疑を否認しました。そのうえで、これに関連して上司に助けを求めたが受け入れられなかったため、事務室へ直接訪ねていったのだと強調しました。事件を受理した木浦警察署は7月、不送致の決定を下しました。「A氏が公開された場所で発言した内容が、B氏の社会的価値を侵害するとは見がたい」とし、「これはB氏が吐いた暴言に対する単なる抗議だ」という判断です。しかしB氏が警察の決定に不服を申し立てたことで、当該事件は10月に検察へ送致されました。事件を再検討した検察は「異議申立書と捜査記録を綿密に検討したが、警察の不送致決定を変更するに足る証拠がない」とし、不起訴の決定を下しました。A氏側の法律代理を担当した法務法人大輪のアン・ジュンピョ弁護士は「名誉毀損罪が成立するためには、他人の名誉を毀損する意図で社会的評価を低下させる具体的な事実を摘示しなければならない」とし、「A氏がB氏に抗議する過程で行った発言は、客観的に見て社会的価値を侵害するに足る発言とは見がたい」と説明しました。 [記事全文を見る] - 暴言を吐いた同僚に抗議したところ名誉毀損で告訴された会社員が「嫌疑なし」 (リンク)
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