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メディア報道

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Daeryun所属弁護士のインタビュー、法律解説、コラムをご覧ください。

お金の日
2024-12-10
전·월세 보증금 반환, 전입 신고부터 소송·강제 집행까지
前・月税保証金返還、転入届から訴訟・強制執行まで
最近、前・月税保証金を返還できない事例が増加している。裁判所登記情報広場に上がってきた賃借権登記命令申請不動産現況を見ると、今年10月までに申請された件数は52,430件だ。これは昨年同じ期間記録した42,278件より10,000件高い水準だ。賃借権登記命令は、契約が終了したにもかかわらず、家主からのデポジットの返金を受け取らなかったとき、借受人が裁判所に申請する制度だ。借受人は、これを通じて引越しを行っても預金を返すことができる対抗力と優先弁済権を維持することができる。登記簿謄本などを通じて家主が保有した貸出金と保証金を調べた後、返還能力があるかどうかを問わなければならない。契約後は直ちに転入申告と確定日付申請を進めて優先弁済権を取得し、住宅都市保証公社(HUG)の貸切保証保険を加入すればさらに良い。この時、電話や文字などの記録を残すことが重要であるが、電話の場合は通話録音を、文字の場合は家主が文字内容を確認したという返信を確保するのが良い。場合によっては契約満了事項が含まれた内容証明を送ることもできる。 契約満了時点までに保証金を返されなかった状況であれば、賃借権登記命令を申請したり、場合によっては支給命令・民事訴訟などの法的措置を取ることができる。この時、先に確保した資料をもとに専門家の助けを受ければ、より有利な訴訟進行が可能となる。この時は勝訴判決文をもとに強制執行手続きを進め、保証金を回収しなければならない。不動産オークションで家主が保有した家を処分したり、債券・動産差し押さえを通じて保証金返還を続けることができる。ただし、個々の事案ごとに争点と様相が異なるため、必要な書類や方案もそれぞれだ。したがって、これも専門家の助力を受けて徹底した準備と戦略に基づいて執行手続きを準備するのが良い。 [記事の表示] 前・月税デポジット返還、転入申告から訴訟強制
KBC広州放送
2024-12-10
연인에게 자소서 대필하게 한 40대, 업무방해 '무혐의'
恋人に自訴して代筆させた40代、業務妨害「無疑」
自己紹介書を恋人に代わりに作成させた疑いで二度告発された40代に対し、嫌疑なしの処分が下されました。10日、警察によると、忠北沃川警察署は先月1日、業務妨害の疑いを受ける40代の職員A氏に対し不送致決定を下しました。A氏は2022年、恋人関係であったB氏に、虚偽の経歴が記載された自身の自己紹介書を代筆させ、これを会社に提出して採用業務を妨害した疑いを受けています。A氏は当該紹介書を基に、採用過程で最終合格したことが分かっています。これに関連し、A氏はB氏には自己紹介書の添削と検討のみを依頼しただけだとして、すべての疑いを否認しました。また、記入した経歴も虚偽ではなく、自身が実際に担当した業務であると主張しました。警察はA氏に嫌疑がないと判断しました。A氏がB氏と交際する前から、すでに類似した自己紹介書を作成してきたという判断です。警察は「問題となった自己紹介書は、過去に作成された内容と大きく異ならなかった」とし、「関係機関の調査結果においても、代理作成ではないことが明らかになった」と説明しました。虚偽の経歴を記載したという疑惑もまた、事実ではないことが調査で判明しました。警察は「A氏が勤務していた会社から資料を受け取った結果、自己紹介書に記載された業務を実際に遂行したことが確認された」と明らかにしました。この事件についての告発状を初めて受理したB氏は、不送致決定に対し不服の意思を表明しました。その後、B氏は証拠資料を集めて再度告発に乗り出しましたが、警察は「従来の決定を変更するに足る新たな証拠がない」として、再び不送致決定を下しました。A氏側の法律代理を担当した法務法人(有限)大輪のキム・ジンジュ弁護士は「自己紹介書の代筆や虚偽の経歴記載は、相手方の不知、誤認、錯覚を誘発するいわゆる『威計』に該当し、これを企業に提出した場合、威計による業務妨害罪で処罰され得る」と説明しました。ただし「この事件の自己紹介書に記載された経歴は、A氏が実際に担当していた業務であり虚偽の事実がなく、作成過程でもB氏は一部の添削のみを手伝ったため、業務妨害罪が成立しなかった」と付け加えました。 [記事全文を見る] 恋人に自己紹介書を代筆させた40代、業務妨害「嫌疑なし」 (リンク)
スポーツソウル
2024-12-10
성착취물 소지·배포 혐의 받던 남성, 검찰서 ‘불기소 처분’…이유는?
性搾取物所持・配布容疑を受けた男性、検察署「不起訴処分」…理由は?
A氏、性搾取物を所持・配布した容疑で送致…「トレントファイルに混ざっていた」と容疑を否認 検察「性搾取物の認識は困難…所持の故意なし」と不起訴処分 児童・青少年に対する性搾取物を所持・配布した容疑を受けていた40代男性が、検察で不起訴処分を受けた。釜山地方検察庁東部支庁は去る14日、児童・青少年の性保護に関する法律違反などの容疑を受けるA氏(40代)に対して嫌疑なしの処分を下した。A氏は今年1月、トレントプログラムを利用していわゆる「N番部屋事件」の児童・青少年性搾取物ファイル1,900件あまりをダウンロードし、これを所持および配布した容疑などを受けていた。警察はA氏が所有するSSD記憶媒体をデジタル・フォレンジックした結果、児童性搾取物関連フォルダに関する情報記録が発見された事実などを基に、A氏に児童青少年保護法の容疑を適用して事件を検察に送った。A氏は容疑を全面的に否認した。海外旅行を控え、トレントプログラムを通じて映画やドラマのファイルを大量にダウンロードしたところ、ここに違法撮影物が混ざっていたというのだ。さらにA氏は、ダウンロードされたファイルの一覧を確認していた際にウイルスが疑われる実行ファイルを発見し、ただちにすべてのフォルダを削除したのであり、該当する資料が性搾取物であるという点もまったく認識していなかったと強調した。性搾取物の配布容疑についても反論した。A氏は、ダウンロードと同時に不特定多数に配布されるトレントプログラムの特性により、問題の映像物が自動で配布されたにすぎないと主張した。検察はA氏に不起訴処分を下した。A氏が受け取った映像物の各ファイル名はアルファベットと数字の形式で構成されており、性搾取物や違法撮影物であると認識することは難しいと見られるという理由からである。検察はまた「トレントプログラムの特性上、被疑者が選択していないファイルも一緒にダウンロードされた可能性を排除できない」と付け加えた。デジタル・フォレンジックの過程で発見された関連フォルダの情報記録についても、PCでフォルダが生成されたという証拠ではあるが、これを閲覧したという証拠にはならないと説明した。A氏側の法律代理を担当した法務法人(有限)大輪のパク・ジョング弁護士は「A氏に性搾取物所持の故意はまったくなかった」とし、「捜査の過程でも、A氏が違法撮影物をダウンロードするに至った経緯を確認できる資料もまったく発見されなかったが、検察もこうした点を斟酌したものと見られる」と説明した。 [記事全文を見る] 性搾取物の所持・配布容疑を受けていた男性、検察で「不起訴処分」…その理由は? (リンク)
マネーS
2024-12-10
"대표 직인 없어도 계약 유효"… 법원, 거래처에 대금 지급 명령
「代表者の押印がなくても契約は有効」…裁判所が取引先に支払い命令
裁判部「慣行上代表職人抜け、内部職員サインも効いている」子会社を通じて納品業者を買収しながら、物品代金を伝達しなかった会社に支給命令が落ちた。物品を支給してきたA社は、2022年の収益性の悪化を理由に事業の中断を決定した。物品調達業者であるB社の子会社で会社の買収提案をしてきたし、A社はこれに応じた。これにはこれまでA社が供給していた物品に対する代金を支給するという内容が盛り込まれていた。買収手続きが終わったにもかかわらず、B社がA社に代金が支給せずに問題が発生した。 B社がA社との契約事実自体を否定したのだ。彼らが契約を締結したのは子会社であり、委託生産だけを担当したA社に物品代金を支給する理由がないという理由からだ。 B社側は「該当書類は内部職員が個人的に作成したものだけで公式文書では見ることができない」とし、「もし効力があるとしても、すでにA社の法人通帳に約1900万ウォンを送金したことがあるため、この部分は控除されなければならない」と弁論した。長い間、物品を納品する過程でいつもB社購買チームから精算代金を受け取ってきたからだ。 1900万ウォンをめぐる主張も受け入れなかった。 A社側は「B社が当該金額を送金した当時は既に通帳使用権がA社を買収した子会社側に移った状況なのでお金を受けたことがない」と反論した。裁判所はB社がA社に約6100万ウォンを支給しなければならないという趣旨の原告勝訴判決。裁判部は「両社が相当期間の取引関係を維持してきた事実が認められる」とし「これにより会社担当者ではない購買チーム長が決済金額を定めて支給することを約束したもの」と説明した。見た。控除金額については「B社は法人譲渡契約によりA社の通帳を子会社側で管理することを知りながらもお金を送った」としながら「これは正当な債務弁済とは見えない」と主張を受け入れなかった。署名した場合でも、取引慣行上有効なものと見られることが多い」とし「今回の判決は、こうした商取引慣行を適切に反映した合理的な判決であるとみられる」と述べた。 [記事の表示] "代表職人なしで契約有効"…裁判所、取引先への支払い命令(リンク)
ニューシス
2024-12-09
부산서 전 연인 가족 정보 무단 열람한 공무원 무죄…왜?
釜山書前恋人家族情報無断閲覧した公務員無罪…なぜ?
社会情報保障システムとして 52順番個人情報無断閲覧裁判所 "権限の乱用は正しいが、法的罰則はありません。" 釜山の公務員が内部システムを通じて元彼氏の家族に関する情報を無断で閲覧した容疑で裁判に引き渡されたが、最終的に無罪を宣告された。. 裁判所は、公務員の行為が懲戒事由になることができるが、処罰できる法的根拠がないと判断した。. 8日法曹界によると、最高裁判所 1副(主審西京環大法官)は、個人情報保護法違反の疑いで起訴された釜山のある区役所公務員 A(30大・女)氏に対する上告心で無罪を宣告した原審を確定した. 釜山の行政福祉センターで働いた A氏は 2022年 4~6月社会保障情報システムを通じて元恋人 Bさんと B氏の父, 弟など 3人に関する個人情報 52順番に無断で閲覧した容疑で起訴された. A氏は Bさんと 2021年から 2022年 5月まで交際した仲であることが分かった. 社会保障情報システムは、福祉手当受益者を管理するために政府が構築したものです。, A氏はこのシステムを通して B氏家族の名前と生年月日, 住所, 電話番号などを確認した. A氏は社会福祉業務を担当し、個人情報を閲覧する権限を包括的に持っていた. しかし、閲覧中に B氏の同意はなかった。, この事実を知った B氏が苦情を提起して捜査が始まった. 検察は Aシーガ B氏父の同意と正当な手続きなしに情報を習得したため、個人情報保護法第59ジョー 1ホ, 私72ジョー 2号に違反したと判断した. 個人情報保護法59Joeは個人情報を処理または処理した人に '偽やその他の不正な手段や方法で個人情報を取得したり、処理に関する同意を受ける行為' などを禁止している. 私72ジョー '偽やその他の不正な手段や方法で個人情報を取得した者'を罰する. 1審判部は、関連条項に基づき A氏が与えられた権限を乱用することに進む '不正な手段または方法'で個人情報を得る行為がなければ犯罪が成立すると判断した. しかし、 Aシーガ B氏家族の個人情報を閲覧するためには、自分のIDとパスワードを利用して社会保障情報システムにログインし、, 実際、当時個人情報を閲覧するたびにその理由を追加で入力したり、上級者決済を受けるなど、個人情報保護のための追加手続きは別になかった。. これで 1審判部は "A氏が単に情報主体の同意を得たり、その他の正当な手続きを経なかっただけで '偽やその他の不正な手段や方法'に該当すると見づらい"ながら "A氏が実際に個人情報閲覧をする過程で、苦情人の書面や口頭による申請などの理由が必要である。. そのような理由がないにもかかわらず無断閲覧をすれば、これは権限乱用であるか、権限の内制的限界を超えたものであり、, 内部規則によって懲戒事由にはなることがある"と判断した. 併せて "A氏に間違ったことはありませんが、, 検察が問題とした条項が合理的疑いがないほど証明されたとは見にくい"と "A氏は権限を超えて情報を取得したが、, セキュリティ手順を無力化したり、虚偽の理由を入力した事実がなく、無罪を宣告する"告示した. 控訴審裁判部も "原審の判断を記録と対照して検討してみると、原審の判断は正当で, そこに事実誤認の違法があるとは言えない"と検察の控訴を棄却した. 最高裁判所は "原審判決の理由を関連法理と記録に照らしてみると、原審の判断には論理と経験の法則に違反して自由心証主義の限界を外れたり、個人情報保護法違反罪の成立に関する法理を誤解した誤りがない。"検察の上告を棄却した. 言い換えれば、司法省は A氏が元彼氏とその家族の個人情報を無断で閲覧した行為は '自分の権限を乱用した行為'そうですが、これを処罰する規定はありません。 A氏を刑事処罰できないと判断したのだ. さらに、個人情報保護法違反罪で罰するために A氏が権限乱用を超えて '不正な手段・方法'これは動員されるべきですが A氏は社会保障情報システムに自分のIDで接続しただけで、不正管の手段と方法はなかったので、裁判所は無罪を宣告した。. これに対して法務法人(有限公司) 大輪チョンサボン弁護士 "法改正が行われるまで、個人情報保護に関連する法的隙を埋めるためには、行政府レベルで自己救済を設けることが重要である。"ながら "つまり、技術的手段を通じてセキュリティを強化するなど、自己救済を通じて個人情報の無断閲覧を予防し、, 公務員の不適切な情報閲覧に対する懲戒強化及び権限管理等について、より厳格な管理がなされる必要がある。"と強調した. 実際、行政安全部などは昨年から個人情報を無断照会したり流出した公務員は破面や解任されることができる内容が含まれている '個人情報保護法規違反の秘訣懲戒処分ガイドライン'を '懲戒業務例規及び便覧'に反映した. これに対してチョン弁護士は "本指針では '各種犯罪に悪用'の場合のように '情報主体への深刻な被害'の場合のみを規定しているが、一般市民の単純被害まで防ぐための自己救済と評価するのは難しい"ながら "無断閲覧された市民の被害回復のためには、行政府と地方自治体が個人情報を無断閲覧した行為について懲戒を議決するとき、被害者との合意かどうかを懲戒養正基準に反映することが最小限の方案となること"と提案した. [記事専門のビュー] 釜山書前恋人家族情報無断閲覧した公務員無罪…なぜ? (リンク)
世界日報など5か所
2024-12-09
법무법인(유한) 대륜, 고양특례시와 MOU 체결…‘국제 도시로의 도약’
法務法人(有限)大輪、高陽特例市とMOU締結… 「国際都市への飛躍」
法務法人(有限)大輪が高陽特例市と地域発展のためのMOUを締結したと9日明らかにした。去る2日高陽市役所開かれた市場室で開催された締結式には、大輪金国日経営総括代表、チョン・ヒョチョル弁護士とイ・ドンファン高陽特例市場などが参加した。現在、高陽市は雇用創出による自族都市の実現と経済自由区域の推進のための多様な事業を進めている。これに高陽市は国内を越えてグローバル市場に進出しているローファーム大輪とMOUを締結し、より安定した事業を続けていく方針だ。大輪は今回のMOUを通じて高陽市の投資誘致と都市開発事業全般において法律助力に努めるという計画だ。特に高陽市が推進中の一山テクノバレープロジェクトと経済自由区域指定事業で法的リスクを予防し、市に進出したグローバル企業の安定的な運営のために税務、会計、労務などの諮問を提供する予定だ。イ・ドンファン高陽特例市場は「高陽市は国内外企業の投資誘致に最適な環境を提供している」とし「大輪との協力をもとに高陽市の都市競争力を強化し、国際的投資先に成長する」と明らかにした。大輪キム・グクイル代表は「大輪は海外多様なローファームと協力してグローバルネットワークを構築している」とし「今回の協約を通じて高陽市が国際的ビジネスのハブとして位置づけることができるように法律支援とコンサルティングを惜しみなく提供する」と話した。一方、大輪は現在、東京やニューヨークなど海外主要都市に進出してグローバルローファームへの拡大に乗り出している。大輪はこれを通じて全世界各地で最高の法律サービスを提供するという方針だ。 [記事の表示] 世界日報 - 法務法人(有限)大輪「国際都市への飛躍」(リンク) NSP通信 - 高陽市・法務法人大輪、「国際都市への跳躍」 アジュ経済 - [ローファームラウンジ]大輪、高陽市と地域発展のための了解覚書 アジア経済 - 高陽市 - 法務法人大輪、MOU 「国際都市への飛躍」(リンク) ベンチャースクエア - 法務法人大輪、高陽市と業務協約締結(リンク)
ローリーダー
2024-12-09
‘체스판으로 머리 가격·성추행까지’ 학폭 저지른 초등생들···소년부 송치
「チェス盤で頭価格・わいせつ行為まで」学爆犯した小学生・・少年部ソンチ
少年法上、触法少年として保護処分学暴位は接触禁止・校内奉仕・特別教育・出席禁止など処分小学校のようなクラスメートをわいせつ行為し、集団でいじめた小学生たちが裁判所少年部に引き渡された。慶尚南道警察庁は、児童・青少年の性保護に関する法律違反の疑いを受けるA軍(12歳)を10月末に昌原地方裁判所少年部に送致したことが確認された。少年法上刑罰法令に抵触する行為をした10歳以上14歳未満の触法少年は刑事未成年者で刑事処罰の代わりに保護処分を受けることになる。 A軍は2023年6月、小学校教室で同じクラスのクラスメートであるB軍のズボンを下げて身体の一部を露出させた疑いを受ける。警察の調査結果によると、B軍は2020年から集団嫌がらせに苦しんでいることが確認された。彼らはB軍に普段も理由なく貪欲をし、からかうなど常習的にいじめを一人にしたことが確認された。これだけでなく、身体的暴力行為もあったことが明らかになった。他の同級生C君はチェス盤を振り回してB軍の頭を価格したりもした。現在C軍は特殊暴行の疑いで昌原地方裁判所少年部に先に送致された状態だ。以後開かれた学校暴力対策審議委員会(学暴位)でB軍側は加害学生たちの嫌がらせによって深刻なトラウマを経験している点に言及しながら、これらに対する厳罰を主張した。 B軍側の法律代理人は、加害学生の暴力の程度が深刻な水準に達した点、長期間続いた学暴により被害学生は学業を続けることができない状況である点などを挙げ、厳罰が下されなければならないと強調した。このような主張を受け入れた学暴位は加害学生に接触禁止(2号)、校内奉仕(3号)、特別教育(5号)、出席停止(6号)などの処分を決定した。学暴位処分は最高退学処分(9号)まで可能である。この事件を捜査した警察は加害学生たちの強制追行などの疑いを認め、少年部の送致決定をした。被害学生であるB軍側の法律代理人である法務法人(有限)の大輪キム・デス弁護士は「被害学生の場合、自分が被った被害を学暴位や警察に詳細に命名しなければならないが、この過程で被害学生が被る精神的被害も大きい」とし、「今回の学爆事件は、刑事上責任も問うことになった。すべての過程に入会して助力した結果、B軍の悔しさを解くことができた。 [記事の表示] 「チェス盤で頭の価格・わいせつ行為まで」
チョセイルボなど2か所
2024-12-05
"차액 가맹금 소송 피하려면…가맹계약서 검토로 분쟁 최소화해야"
「差額加盟金訴訟を避けるには…加盟契約書検討で紛争最小化しなければならない」
法務法人大輪企業法務グループフランチャイズチームキム・ウォンサン弁護士インタビュー差額加盟金関連法律需要増加予想大輪、「法的諮問・財務会計」トータルケア提供最近韓国ピザハットが裁判所に再生手続き開始を申請した事実が知られ話題になっている。第一世代フランチャイズである韓国ピザハットのこのような危機は、加盟店主が提起した「差額加盟金訴訟」で敗れたことから始まった。加盟金を課したのは不当だと判断した。現在、韓国ピザハット側は上告手続きを踏んでいるが、もし判決が最終確定されれば店主に約210億ウォンを返還しなければならない。このような判決の余波はフランチャイズ業界全体に広がるようだ。他のフランチャイズ店主もやはり関連訴訟を検討していると知られ、波長が続いている。 このように業界混乱がしばらく続くと見られる中、法務法人大輪企業法務グループが最近フランチャイズチームを強化して先制的対応に乗り出すと明らかにした。これと関連した韓国ピザハット訴訟に直接参加した経験のある再生破産センター長キム・ウォンサン弁護士と会って話を交わした。次はキム弁護士との一問一答。韓国ピザ小屋が差額加盟金訴訟で敗訴した事実が話題になっている。この訴訟が始まった原因は何ですか?既存のピザハットを直営店として運営していた店主が加盟店(チェーン店)の形に転換し、事業を運営しているうち予想より著しく収益が低く、財務状態表などを検討した。その結果、加盟金を本社に過度に支給していることがわかり、これに伴う法的救済が必要だと判断し、訴訟が始まったと見られる。今回の判決を見ると、裁判所も加盟金が過度に課されていることを知って加盟店主の主張を認めた。このような判断を下した裁判所の基準は何ですか?今回の事件の争点は、差額加盟金の受領可否ではなく、「差額加盟金受領の根拠が加盟契約に存在するか」だ。ところが、1審と2審裁判部はいずれもこのような根拠がないと判断した。加盟金は明示的に規定されていない。一方、最高裁判所は、類似事例で情報公開書に加盟店主に不利な内容が記載されており、それが契約締結前に加盟店主に提供されたとしても、加盟契約内容に編入されると見ることができないと判決したことがある。加盟店主に提示し同意を受けるなど、根拠を設けるための手続きが必要だと判決した。これまで本社と加盟店主との間に差額加盟金問題が慣行的だったものと見られる。それで、この訴訟の余波が大きいように見えるが、他のフランチャイズ店主も団体訴訟を準備中というニュースについてどのように眺めるか?差額加盟金に関する情報公開書等に記載された事項が不十分であるか、それ自体では加盟契約に編入されると見にくい点、これまでの慣行上本社と加盟店主との間に締結された契約に差額加盟金に関する規定が詳細になっていない可能性が高い点、加盟店主は直営知っている点などを考慮すると、加盟店主は団体訴訟を通じて十分な補償を受けることができると期待される。一方、一部のフランチャイズ会社は恥ずかしいという反応を見せた。集団訴訟に巻き込まれるという懸念の声も出てくるが、本社立場ではどのように対応する必要があるのか​​?まず、フランチャイズ本社は加盟店主と不合理に契約を締結してはならない。コスト削減や保全のための算定内訳を店主に理解しやすく説明した後、加盟契約書に明確に適時、紛争の所持を最小化しなければならない。編入されたという点を主張しなければならないと思われる。それでは、反対に加盟店主が本社と契約する際に注意深く調べなければならない部分は何か?加盟店主には、契約締結時に本社からどのような契約条件を聞いたのか、情報公開書に記載された情報について具体的に紹介を受けたのか、加盟金支給過程で具体的な内訳の説明を聞いた事実があるかなどが重要である。したがって、情報公開書、加盟契約書をはじめ、本社から受けた加盟金内訳書があれば、当該内訳書などが必要である。本社は事業に対する専門的な理解度を備え、重要な情報を十分に保有している。また財務・会計にも上手な実力を発揮する専門家集団なので、店主は弁護士など専門家の助けを受けることが良い。加盟事業に対して関連法規に違反する事項はないか、加盟店主の収益を保障できる根拠規定は何か、負担する予測可能な費用はどの範囲までであるかなど、事業で発生する可能性のある紛争を最小化できるように加盟契約書の詳細な検討が必要である。不公正慣行と関連して加盟店主とフランチャイズ本社が多くの関心を持っているだけに法律需要も増加すると予想される。これに合わせて大輪でも企業法務グループ内のフランチャイズチームを強化したが、具体的にどんな準備をしているのか?今回の訴訟は加盟店主が財務状態表などを慎重に調べる過程で始まった。これを考慮して大輪フランチャイズチームはこれまで各種企業会計・財務・租税諮問を通じて積み重ねてきた専門性を土台にフランチャイズ会社に加盟契約書、情報公開書に対する法理的分析を提供する。それだけでなく、加盟店主の財務構造に対するコンサルティングまで助力している。このような紛争の中で、本社の責任と加盟店主の権利をバランスよく保護するためには、どのような法的改善が必要であると見られるか?フランチャイズ事業は誰でも手軽に始められる事業なので、産業の種類を選ばない特性がある。したがって、関連産業の発展に合わせた当局の迅速な規制改善が必要だと考える。最後に、フランチャイズ関連の訴訟または紛争に苦しんでいる人に何か言うことがありますか?法的訴訟は遠くにあるようだが、いざ紛争の当事者になれば長い間紛争の中に置かれるしかなく、日常生活にも大きな影響を及ぼす。大輪は単に法律的な諮問を超えて財務・会計的諮問までしてくれるトータルケアシステムで加盟店主と本社の両方に十分な助けを与えることができる。大輪は紛争が拡大する前に一歩先に効果的な解決策を提示する専門性を備えているので、相談を通じて問題を診断してほしい。[記事専門のビュー] 租税日報 - 「差額加盟金訴訟を避けるには…加盟契約書の検討で紛争を最小化しなければならない」(リンク) 世界日報 - 差額加盟金訴訟を避けるには… 「加盟契約書の検討で紛争を最小化しなければならない」(リンク)
マネーS
2024-12-05
"선로로 갑자기 뛰어든 승객 사고"… 역무원, 항소심서도 '무죄'
「線路に突然飛び込んだ乗客事故」…役員、控訴審書も「無罪」
駅員Aさん、業務上過失致傷の疑いで起訴裁判部「定時出発の義務を守るため…事故の発生は予想しがたかったであろう」 線路に突然飛び込んだ乗客が列車にはねられた事故に関連して、安全管理義務を尽くさなかったという理由で起訴された駅員が、1審に続き控訴審でも無罪を言い渡された。乗客の行動を駅員が予測できなかったと判断したためだ。5日、法曹界によると、大邱地方法院第1刑事部は去る11月、業務上過失致傷の疑いを受ける駅員Aさんに対し、検事の控訴を棄却し、原審判決を維持した。Aさんは2021年12月、ある鉄道駅で管制業務を担当していた際、乗客の統制など業務上の注意義務を怠って事故を引き起こした疑いを受けている。当時、乗客Bさんはプラットホームへ向かう途中、線路を渡ろうとして列車にぶつかる事故に遭った。これによりBさんは重傷を負い、病院に運ばれた。検察は、Aさんが踏切で乗客を統制すべき義務を守らないまま駅務室に先に入ったため事故が発生したと判断した。Aさん側は、駅務室に先に入ったのは鉄道管制業務を遂行するためだったとして疑いを否認した。当時Aさんは旅客の統制と鉄道管制業務を一人で並行して行っていたが、プラットホームと駅務室との距離が遠く、二つの業務を同時に遂行するのは現実的に不可能だと強調した。あわせてAさんは、事故の発生を予測することに困難があったとも主張した。被害を受けた乗客は踏切ではなく線路を歩いていて事故に遭ったため、きちんとした統制が行われていたとしても、当該事故を防ぐことはできなかったというのだ。1審の裁判部はAさんの主張を認めた。法院は「Aさんが踏切の統制を中断して早めに駅務室に入ったのは、定時出発というもう一つの義務を守るためだった」とし、「したがってこれをもって業務上の注意義務違反があったとみるのは難しい」と明らかにした。続けて「事故当時、被害者が踏切から離れた線路にいたという証言とともに、当該位置で被害者の血痕が発見された」とし、「当該事故の発生場所は踏切ではなく線路の上だ」と判断した。検察が控訴を提起したが、控訴審の裁判部も同じ判断を下した。控訴審の裁判部は「被害者が列車にぶつかった場所は踏切ではなく線路である可能性が高く、Aさんが事故を予想して防ぐことは不可能に見える」と無罪宣告の理由を説明した。控訴審でAさんの法律代理を担当した法務法人(有限)大輪のキム・ソクギュン弁護士は「刑事訴訟法第254条第4項によれば、公訴事実は犯罪の日時・場所および方法を明示して特定するようにしている」とし、「公訴状に記された場所は『踏切付近』となっているが、法院が事故の場所を線路と判断したため、公訴事実が不特定である」と述べた。そのうえで「こうした事実が反映され、無罪判決が出たものとみられる」と付け加えた。[記事全文を見る] - 「線路に突然飛び込んだ乗客の事故」… 駅員、控訴審でも「無罪」(リンク)
世界日報
2024-12-04
남친 뺏고 “애 지워” 강요한 여성…전문가 “형사상 강요에 해당할 수 있어”
彼氏を奪って「愛を消して」強要した女性…専門家「刑事上の強要に該当できる」
彼氏と浮気した女性に妊娠中絶を求められ、暴言を聞いたという女性事情が伝えられた。専門家は「刑事上の強要に該当できる」と指摘した。前日2日KBS joy '何でも聞いて菩薩'には妊娠中絶と彼氏の風などでうつ病を患っている女性Aさんの事情が伝えられた。 Aさん 去る2016年アルバイトしていたチキン屋で彼氏と交際を始めた。彼は6年間彼氏と出会いを続けて別れと再会を繰り返したが、結局同居して過ぎるほど近い仲になった。また同居後妊娠して二人の子供ができた。だが彼氏はAさんこっそり他の女性Bさんに会っていた。彼は相手女性にもAさんと交際する事実を隠したままこ​​っそりデートを続けてきた。しかし、尾が長ければ捕まえる方法だろうか? A氏は彼氏が浮気するという事実を遅く知り、B氏との関係を整理することを要求した。これに彼氏はBさんにお金を借りて返済するまでだけ待ってほしいと関係整理を延ばした。彼氏はAさんの妊娠にもBさんと別れなかった。 Bさんはむしろ彼氏に「彼女の妊娠中絶手術をしなさい」、「私も妊娠すればいいのではないか」とテキストメッセージを送ったと伝えられた。 Aさんは結局妊娠中絶手術を受けることになった。するとBさんは自身のSNS(ソーシャルメディア)に「お前はXXだ」、「お前の赤ちゃんの空の国で泣いている。 A氏は「私は現在、彼氏と表ではうまく過ごしているが、そのことでうつ病の診断を受けた」とし「傷から抜け出したい」と被害を訴えた。この事情に対して3日、法務法人大輪クァク・ジヨン弁護士は「暴言内容のうち脅迫に該当する内容があったら刑事上の強要に該当することができ、不法行為による慰謝料も請求可能だ」と助言した。それとともに「ソーシャルメディア(SNS)が不特定多数に公開されたものであれば、正統網法違反(名誉毀損)は当然成立する」とし「慰謝料請求は可能だと見られる」と付け加えた。 [記事を見る] - 彼氏を奪って「愛を消して」強要した女性…専門家「刑事上の強要に該当できる」(リンク)
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