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メディア報道

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ソウル新聞
2026-04-03
세금계산서 14억 허위 발행 혐의 하청업체 대표…실제 공사 증명해 무혐의
税金計算書14億虚偽発行容疑の下請業者代表…実際の工事を証明する
ある造船会社の協力会社の代表が、他人の名義で十億ウォンを超える虚偽の税金計算書を発行する方法で税金を回避した疑いで検察に送致されたが、名義が違っただけで実際に工事役務を提供したことを証明し、嫌疑を晴らした。2日、法曹界によると、昌原地検統営支庁は先の2月に租税犯処罰法違反の疑いで送致された30代のA氏に対して不起訴処分を下した。造船所の下請け業者を運営するA氏は、税金を回避する目的で家族など他人の名義で事業体を作り、数十回にわたって14億ウォン相当の虚偽の税金計算書を発行した疑いを受けていた。しかしA氏は、他人の名義を借りて事業所を運営したことは事実だが、実際の取引なく税金計算書だけを発行した架空取引ではないという趣旨で嫌疑を否認した。家族とともに複数の作業チームを運営していたが、実質的には一つの会社のように工事を遂行したため、税金計算書の発行者名義が違っただけで元請けに正常に工事役務を提供したという主張である。検察は、A氏が物量チームの職員らとメッセンジャーで交わした会話の内容、元請けから受け取った工事代金をチームメンバーに送金した内訳などを根拠に、彼の主張が事実であると判断した。続いて、他人の名義を借りて税金計算書を発行したとしても、税金計算書に記載した内容のとおりに実際に役務を提供したのであれば、取引なく発行した偽りの税金計算書とは見られないという大法院判例に従い、証拠不十分で嫌疑なし処分とした。A氏を代理したチョ・イクチョン法務法人大輪弁護士は「A氏の作業チームが実際に元請けに工事役務を提供したという事実を客観的証拠として提示した。造船業界の多段階下請け慣行と大法院判例の法理を論理的に疎明し、架空取引に故意性がなかったことを立証して不起訴処分を受けることができた」と述べた。チョン・チョルウク記者 [記事全文を見る] 税金計算書14億の虚偽発行の疑いの下請け業者代表…実際の工事を証明し嫌疑なし (リンク)
ローリーダー
2026-04-03
10년 새 6배 급증한 ‘플립(Flip)’···글로벌행 티켓이 ‘독’이 되지 않으려면?
10年新しい6倍急増した「フリップ(Flip)」・・・グローバル行きチケットが「毒」にならないには?
法務法人(有限)の大輪孫東後、米国弁護士コラムグローバル投資誘致と成功した海外進出のために海外に本社を移す、いわゆる「フリップ(Flip)」の事例が増えている。現地合弁法人(JV)設立を通じてグローバル生態系に進入しようとする韓国企業も増加する傾向だ。あるメディア報道によると、フリップを断行した国内スタートアップの数は2014年32カ所から2024年186カ所に10年新しい6倍増加したことが分かった。これは輸出企業にグローバルスタンダードに合わせた支配構造改編は、今では選択ではなく「成長のための必須関門」になったことを示唆しているが、急なフリップ推進はむしろ毒になることができる。予想外の税金爆弾や経営権危機に直面できるからだ。これは両国の法律と制度が複雑に絡み合う「クロスボーダー(Cross Border)」業務に対する専門的な理解なしに表面的な手続きだけ踏んだときに発生する悲劇だ。徹底した法的診断が先行していないフリップは、むしろ企業の呼吸を締める致命的な罠になる可能性があることを認識し、法的リスクを徹底的にチェックしなければならない。フリップは既存の韓国法人株式を新設される米国持株会社株式と交換して進行される。この時、韓国税務当局はこれを実質的な株式譲渡とみなし、莫大な譲渡所得税を賦課する危険が大きい。両国の租税条約と税法を同時に分析して適法な節税構造を設計しなければ、株式交換時点の評価額によって創業者が実際の現金を受け取らずに数億ウォンの譲渡税を納付しなければならない状況が発生することがある。多くの企業が向かう米国デラウェア州は「経営判断の原則」を幅広く認め、理事会の権限を強力に保護する。しかし、逆説的に米国投資家はこれを牽制するため、法ではなく「契約」で創業者を強く圧迫する。投資契約書に広範な拒否権(Veto)などの細かい保護条項を挿入して理事会を統制し、事後的には理事の厳格な新人義務(Fiduciary Duty)違反を問う株主訴訟を積極的に活用する。結局、現地標準投資契約書に含まれる毒素条項を除外できない場合、創業者は名目上の持分優位を占めたにもかかわらず、実質的な経営主導権を喪失したり、莫大な訴訟リスクに巻き込まれる可能性が高い。実際に国内有名スタートアップ創業者がSeries B以降理事会で事実上排除された事例が少なくない。資本移動過程で発生する外国為替取引法違反リスクも致命的だ。韓国の外国為替事前申告義務を欠けたり、手続きに違反すれば捜査機関の調査を受ける刑事リスクに飛び火できるからだ。だから両国の規制網を慎重に調べなければ成功的に誘致した資金が一瞬で企業の存立を揺るがす足鎖になることができる。つまり、海外資本移動は単純な契約書の検討を超えて両国の法と制度、規制体系が全て噛み合って帰ってこそ完成する高度な複合的なプロジェクトだ。韓国と米国法は言語だけでなく、企業を取り巻く規制体系も異なる。米国法だけに埋没して下した決定が韓国税務当局の課税論理や外国為替取引法規制を正面に違反できることを見過ごしてはならない。従来のように国内大型ローファームが現地ローファームに実務を任せる破片化された方式では、有機的に絡み合った両国の法律問題を時折立体的に把握することは難しい。ここに緊迫した状況でコミュニケーションが遅れる限界も発生する恐れがある。したがって、本格的なグローバル跳躍を控えている企業ならば両国の法律の竿を同時に持ち上げて緻密に戦略を構成できる実務専門家の助力が必須である。断片的な書類上の検討を超えて、両国の弁護士が一つの事件を置いてリアルタイムでコミュニケーションし、総合的な解決策を導出することができなければならない。韓国本社と米国現地弁護士が同じ事件を置いて分離されたアドバイスを出す仕組みでは、その隙間がまもなくリスクとなる。フリップの成敗は、結局、両国の法律環境を一つの戦略の中で同時に統制できるかどうかにかかっている。 [記事の表示] 10年新しい6倍急増した「フリップ(Flip)」 (リンク)
京畿日報
2026-04-02
[기고] 보이스피싱 형량을 좌우하는 숨은 변수, ‘사건 병합’
[投稿]ボイスフィッシングの量を左右する隠れた変数、「事件のマージ」
アン・ヨンジン法務法人大輪弁護士ボイスフィッシング事件に関与してきた依頼人がよく尋ねる質問がある。一つの犯行に加担しただけなのに、なぜ全国様々な警察署から連絡が来るのかということだ。これは、被害者が発生した地域に基づいて捜査管轄権が定められたボイスフィッシング事件の性質に由来します。被疑者の立場では、同じ調査を何度も繰り返さなければならない疲労感も大きいが、本当の問題は裁判までそれぞれ受けることになると最終刑量が予想よりはるかに重くなる可能性があるという点だ。複数の事件を一つの裁判で一度に審判を受けることが、それぞれ別々に宣告される場合よりも被告人に有利だからだ。これは、刑法第37条以下に規定する競合犯処理原則によるものであり、実務的には、それぞれ宣告を受けるたびに全刑量が低くなる結果につながる。経験上体感する刑量減少効果が約20%に達するだけに、併合は単純な行政手続きではなく被告人の防御権のための実質的な対応策であるわけだ。特に警察段階では、管轄権問題により併合を期待することが難しいため、実質的な併合試みは事件が検察に移る時点から本格化する。このときは、単に書面を提出することにとどまらず、担当検査室に同一被疑者に対する複数の事件が進行中であることを詳細に説明した後、住所地管轄庁に事件を集める過程が必要である。捜査機関との積極的なコミュニケーションを通じて散らばった事件の流れをひとつにまとめる努力が伴わなければならない点だ。核心は全体の事件の「進行速度」を合わせることだ。最初に起訴された事件は、宣告が早くなされないように期日を調整し、まだ捜査中の事件は、できるだけ早く起訴がなされるよう促すべきである。宣告がなされれば、後に起訴された事件との併合が事実上不可能になるためだ。結局、ボイスフィッシング事件はこの複雑なタイミングをどのように管理するかによって様相が変わる。もちろん全国に散らばった事件をひとつにまとめるのは容易ではない。警察、検察、裁判所のそれぞれ異なる進行状況を毎日確認して調整する昨年の過程が必要だからだ。しかし、このような戦略的努力を通じて事件を併合したときの法的結果は、そうでない場合と明らかな違いを見せる。結局、ボイスフィッシング事件の実質的な量を減らす決定的な鍵は、調査の初期から緻密に設計された対応戦略にあります。 style="background-color:hsl(180,75%,60%);color:rgb(48,48,56);font-family: 'SUIT';">[記事を見る] [投稿] ボイスフィッシングの量を左右する‘息(リンク)
ライブニュース
2026-04-02
늘어나는 학교폭력 행정소송, 감정 대신 증거로 승부해야
増える学校暴力行政訴訟、感情の代わりに証拠で勝負しなければならない
最近、ソウル行政裁判所が学校暴力専担裁判部を既存2カ所から4カ所に増やした。去る2023年専担裁判部新設以後関連事件受付が急上昇したことによる措置だ。実際、行政裁判所に受理された年間学校暴力行政訴訟事件数は、2022年51件から2025年134件に急増した。学校暴力事件解決の最終終着地が事実上法定となっているわけだ。保護者と学生の法的対応が激しくなる背景には、学校暴力対策審議委員会(学暴位)処分結果が学生の未来と直結するという危機感がある。教育支援庁傘下の学暴位の懲戒記録は学校生活記録部に残り、今後大学入試など進路に致命的な影響を及ぼす。実際、2026年度の大学入試で学校暴力加害履歴が確認された受験生3,273人のうち、75%の2,460人が不合格だと把握された。ただ、最近では単純な争いや誤解すら過度に紛争化され、無実に重懲戒を受ける事例も頻繁に発生している。同級生間のいたずらな対話が転学処分につながったが、その後被害生徒との和解などが認められ、裁判所で処分キャンセル判決が下された事例もあった。これは不合理な処分を学校暴力行政訴訟に正す機会が明らかに存在することを示唆する。法務法人(有限)の大輪キム・デウォン弁護士は「成功した学校暴力行政訴訟のためには初期段階から客観的で明白な証拠収集が必須だ。学生たちの事実確認書などを通じて事件の文脈を明らかにし、学暴位調査過程の手続き的欠陥や懲戒水準の適切性を法理的に取り組む必要がある」と説明した。続いて「反対に被害生徒側は、加害生徒の綿毛網が処罰や学校のぬるましい対処で発生する二次被害を防ぐべきである。キム・デウォン弁護士は「注意すべき点は訴訟提起だけで懲戒効力が停止されないという事実だ。訴訟期間中懲戒措置が履行されたり学校生活記録簿に記載されることを防ぐためには行政訴訟とともに「執行停止申請」を必ず並行しなければならない。処分により発生回復し難い損害、最近、最高裁2025無565の決定により、本案請求の勝訴可能性まで十分に召命しなければならない。続いて「学校暴力行政訴訟は明確な立証責任が従う厳重な法的紛争である。懲戒解除や減軽を望むなら、主観的な感情対応を排除しなければならない。 [記事の表示] 増える学校暴力行政訴訟、感情の代わりに証拠として勝負しなければならない(リンク)
同行メディア時代
2026-04-02
노란봉투법 교섭 요구에 기업들 '무대응'…전문가 "버티면 사태 악화"
黄色い封筒法交渉要求に企業「無対応」…専門家「バティなら事態悪化」
専門家、「全面拒否より争点別選別対応してこそ」去る10日いわゆる黄色い封筒法が本格施行され、産業現場が激乱に包まれた。核心は、元請企業も下請労働者の勤労条件に実質的な影響を及ぼすならば、ユーザーとみて団体交渉に応じなければならないということだ。 10カ所に過ぎないことが分かった。 専門家らはこのような無対応がむしろより大きな法的負担に戻ることができると警告する。法務法人大輪の訪人態弁護士は「今は交渉に応じるかどうかを悩む時ではなく、何を、誰と、どこまで交渉すべきかを見てみる時」と強調した。元庁が直接下請職員に業務を指示しなくても、生産日程やコスト構造を通じて下請けが自ら労働条件を決定する余地を事実上なくしてしまった場合、ユーザーと見ることができる。弁護士は「元庁が生産計画を確定し、下請の勤務時間編成に影響を及ぼしたり、請負単価を通じて下請が賃金を自律的に調整し難くする場合が代表的」と説明した。ただし、品質基準の提示や納期協議のように一般的な契約管理水準にとどまると、ユーザーとしては見えにくい。 業種別では朝鮮、自動車、鉄鋼、物流、建設のように多段階下請け構造が固まっており、院・下請作業が緊密に係合する所ほど影響が大きいものと見られる。ハンファオーシャンと現代重工業はすでに下請労組から交渉要求を受けて公告した状態だ。労組法は、正当な理由なく団体交渉を拒否したり、延期する行為を不当労働行為と規定する。部屋弁護士は「元請がユーザーとして見られる余地があるにもかかわらず、何の対応もなく耐えれば労働委員会救済申請や行政訴訟、ひどいと刑事処罰まで続くことができる」と述べた。弁護士は「全面拒否の代わりに争点別に見てみるアプローチが必要だ」と助言した。下請けが独自の設備と人事権を実質的に行使し、元庁は品質と納期だけを管理すれば、ユーザーの地位を否定することができる。下請職員の個別懲戒や細部賃金体系のように元請が関与しない事案、交渉を要求した労組の手続き上の欠陥も防御根拠となる。 雇用労働部が今年2月発表したマニュアルも確認が必要だ。当初、元庁・下請職員全体を一つの交渉単位で見ていた立場を別途交渉単位に区分することに変えた。部屋弁護士は「以前の基準を前提に対応を準備した企業は今すぐ再点検が必要だ」と強調した。ファン・ジョンウォン記者(garden@sidae.com) 黄色い封筒法交渉要求に企業「無対応」…エキスパート「耐え難い事態の悪化」(リンク)
KBC広州放送
2026-03-31
70대 고령 투자자에 사모펀드 불완전판매...법원, '전액 배상' 판결
70代高齢投資家にプライベートエクイティ不完全販売…裁判所、「全額賠償」判決
投資家にも一部責任を問う既存の慣行を破り、金融機関の責任を100%認める異例の判決という点で注目を集めています。 70代女性A氏がB証券会社を相手に提起した約定金請求訴訟から「投資元金から既に受けた収益金を差し引いた2億6,588万ウォン全額を支給せよ」と原告勝訴判決を下しました。原告が請求した実質損害額を完全に認めた結果2。内にあるB証券会社職員を紹介されています。当時、当該職員は元金全額損失が発生する可能性がある1等級超高リスクプライベートエクイティファンドである不動産ファンドを勧誘し、A氏はここに3億450万ウォンを投資しました。当初定められたファンド満期日を2回も渡したにもかかわらず、A氏は結局投資金を返金できませんでした。正面否定しました。不動産の売却が完了しておらず、ファンドの現金化が行われていないため、契約終了状態で見ることができないということです。 また、証券会社側は「現金返還が難しい場合はファンド証書でもそのまま引き渡してほしい」という要求すら拒否しました。資本市場法が改正され、プライベートエクイティの最小投資基準が5億ウォンに上がったため、3億ウォンを投資したA氏は「資格未達」という理由からですが、裁判所はA氏の主張を認めました。裁判部は「被告が投資家の最新情報を把握しないまま銀行から不適切に伝達された情報のみに依存し、高齢の脆弱金融消費者である原告に無理に超高リスク商品を勧誘した」と資本市場法上の説明義務と適合性原則違反を認めた。 続いて「投資基準金額制限はファンド契約を精算して返還する段階には適用できない"とし"金融機関の義務違反がある状況で投資家に約款などを慎重に確認しなかった責任を問い、賠償額を削るのは新則に反する"と全額賠償を判示しました。 原告側を代理した法務法人大輪治療費と死別した配偶者に代わって家族の生活費を支援しなければならない切迫した状況だった。認めた今回の判決は、加害者にもはや免罪部を与えることができないという裁判所の強力な意志を示した非常に意味のある先例だ」と説明しました。 #事件事故style="background-color:hsl(180,75%,60%);color:rgb(48,48,56);font-family: 'SUIT';">[記事を見る] 70代高齢投資家へのプライベートエクイティ不完全な販売... (リンク)
お金の日
2026-03-30
[기고] 건설 분쟁 승리의 핵심, 철저한 계약서 작성과 변경 관리에 있다
[寄稿]建設紛争勝利の核心、徹底した契約書作成と変更管理にある
設計・施工・監理など数多くの段階が絡み合った建設工事は、発注者から下水級人まで多数の当事者が関与する。工事期間が長くなるほど予期しない変数が発生する可能性は大きくなり、これはすぐに鋭い紛争につながる。特に建設紛争は労務・資材・苦情問題はもちろん、先後工程の干渉などまで考慮しなければならないため、初期対応が何よりも重要である。図面と契約書を検討する際には、着工後、工程別に発生可能なすべてのリスクを慎重に検討し、名文化する過程が必須だ。特に今後当事者間の意味解析に差が生じないように具体的で明確な内容を記載しなければならない。 また長期間進行する工事特性上、現場では数多くの変更事項が発生する。しかし、実務現場でよく行われる「口頭合意」は、事後紛争時の立証の限界にぶつかるしかない。マイナーな変更でも必ず書面で記録し、両当事者の確認捺印を受けなければならない。特に契約変更の先後関係は効力発生の基準となるので、公正会議録作成等の根拠を設けたり、変更日時を明確に記録する習慣も必要である。もし遅延原因が発注者にある場合、これを公式に通知し、記録として残さなければ、今後の遅滞賞金紛争で有利な地位を確保することができる。また、紛争発生時の調整、仲裁、訴訟のうちどのような方法を選ぶかも契約書にあらかじめ明記しておく迅速な対応体制を構築しておかなければならない。必要であれば、法律専門家の助力を通じて契約締結段階から潜在的な紛争の種を除去する先制的対応が何よりも重要である。徹底した契約書作成と隙間のない変更管理は、紛争の所持を防止する最も確実な手段であり、有利な地位を確保できる最善の方策だからだ。イ・ドンオ記者(canon35@mt.co.kr) [寄稿] 建設紛争勝利の核心、徹底した契約
国際新聞など3か所
2026-03-30
법무법인 대륜, 하자소송전문센터 출범…시공사 대응체계 강화
法務法人大輪、欠陥訴訟専門センター発足…施工会社対応体系の強化
原告中心の瑕疵訴訟市場で施工会社の防御権保護に注力訴訟対応から予防顧問、瑕疵鑑定対応まで統合サービスを提供 法務法人大輪が、建設の瑕疵紛争において施工会社の法的権益を保護し、体系的な対応システムを提供するための「瑕疵訴訟専門センター」を公式に発足させたと30日明らかにした。今回のセンター新設は、原告(入居者代表会議など)側に偏った既存の瑕疵訴訟市場において、施工会社の防御権を強化することを目的としている。大輪は、被告特化戦略と予防コンサルティングを通じて、施工会社に合わせたリスク管理サービスを提供する計画である。大輪は、20年近く建設会社および中・大型ローファームで実務経験を積んだキム・グァンドクセンター長を筆頭に、各分野の専門家で構成された陣容を整えた。大法院裁判研究官および建設専担裁判部の判事経歴を有するパク・ジョンギュ弁護士、建設会社の顧問業務で頭角を現してきたカン・デヒ弁護士、大型建設プロジェクトなど多数の実績を有するキム・ヒョンジン弁護士が合流し、専門性を高めた。さらに、大韓弁協登録の再開発・再建築専門のソン・ユジュ弁護士、LHなど公共機関の法律顧問経験が豊富なシン・ヘジン弁護士などが協業体制を構築し、施工会社の苦情を立体的に解決する方針である。瑕疵訴訟専門センターは、単なる訴訟遂行を超え、瑕疵関連の予防コンサルティング、工事請負契約書の検討、瑕疵鑑定対応など統合サービスを提供する。特に訴訟の核心である瑕疵鑑定の段階において、設計上の過失や使用上の過失など多様な責任制限事由を綿密に分析し、正当な責任範囲を算定することに注力する。実効性のある対応のため、内部インフラも強化した。大輪内の証拠調査センターと連携し、施工記録、監理報告書など客観的な物証を確保し、論理的な防御体系を構築する。同時に、厳選された瑕疵鑑定法人と協力して最新の判例や技術動向を共有し、施工会社に技術と法律が結合したサービスを提供する方針である。大輪のキム・グァンドクセンター長は「施工会社はプロジェクトの特性上、安定的なリスク管理が必須である」とし、「大輪ならではの卓越した証拠確保能力と技術ネットワークを基盤に、施工会社の正当な防御権を守り、経営の不確実性を解消するパートナーとなる」と強調した。 キム・ヒグク記者 kukie@kookje.co.kr [記事全文を見る] 国際新聞 - 法務法人大輪、瑕疵訴訟専門センター発足…施工会社の対応体制を強化 (リンク) 租税日報 - 法務法人大輪、瑕疵訴訟専門センター発足…施工会社の対応体制を強化 (リンク) アジア経済 - [ローファームラウンジ] 大輪、施工会社防御に特化した「瑕疵訴訟専門センター」発足 (リンク)
ソウル新聞
2026-03-30
국책사업 서류 허위 제출 공공기관 직원 무혐의…고의성 없고, 주무관청 미비점 인지
国策事業書類虚偽提出公共機関職員無嫌疑…故意性がなく、主務官庁未備店認知
大規模な国策事業に関連して虚偽の公文書を作成、提出した疑惑を受けた政府・自治体出演機関の職員が検察捜査の末、疑いを脱いだ。処分を下した。 政府・地方自治体出演機関であるある財団で勤務していたA氏は、2019年に国策事業に選ばれたテーマパークの許認可関連業務を担当し、主務省に「竣工前使用許可」を申請した。監理団長の塗装イメージを任意に捏造して提出した容疑を受けた。当時実際には一部分野工事が仕上げられていない状態だった。 これに管理・監督を引き受けたB自治体は未施工された部分があることを知りながらも、全体の工程が完了したかのように虚偽で書類を飾って公務員の正当な職務執行を妨げたという趣旨でA氏を告発した。使用許可申請当時既に上位文書である「建設事業管理条書」などに監理団長が直接適合施工を確認して捺印した状態であり、これを信じて業務処理しただけだまされようとする意図はなかったということだ。検察もこの主張を受け入れた。 A氏が建設事業管理条書を根拠に工事が完了したと認識しただけで、虚偽作成の故意を持っていたとは見にくいということだ。検察は、最終承認権限を持つ政府機関が既に現場点検を通じて一部施設が不備であるという事実を認知していたため、A氏が提出した意見書が公務員の錯覚を起こしたり、審査判断を及ぼすほど影響を及ぼしたと見られないとも判断した。公務員の無知を利用しなければ成立するが、この事件は担当官庁が既に現況を把握していて罪が成立しない仕組みだった」とし「該当業務が独断的な行為ではなく、決裁順序による正常業務だった点と虚偽作成の故意がなかった点を緻密に訴えて不起訴決定を受けた」と述べた。チョン・チョルウク記者[記事を見る] 国策事業書類 虚偽提出 公共機関職員故意性なく、主務官庁未備店認知(リンク)
メディファナ
2026-03-30
[기고] 의료기관·약국 조사 시 사실확인서 요청 관행 대응 요령
[寄稿] 医療機関・薬局調査時事実確認書要請慣行対応要領
保健所や健康保険審査評価院調査官が医療機関または薬局の扉を叩くとき、調査の末尾に間違いなく登場する書類がある。 「事実確認書」あるいは「違反事実確認書」と呼ばれる文書だ。形式は単純です。調査対象者が「本人は下記の違反行為をしたことを確認します」と自筆で署名するものである。しかし、その法的波及力は決して単純ではない。裁判所は、この文書を事実上自白に準ずる証拠として扱う。最高裁判所は、行政庁が現場調査の過程で具体的な違反事実を自認する確認書を受けたとすれば、強制的に作成されたか、内容の不備で証明資料にするのが難しいという特別な事情がない限り、その証拠価値を否定しにくいという立場を維持している。問題はその「特別な事情」、すなわち強迫によって作成されたという事実を立証する責任が調査対象者にあるという点だ。調査官の圧迫があったとしても、これを事後に証明することは現実的に非常に難しい。実際の調査現場では直接的な心理的圧迫が加わる場合が少なくない。筆者が相談した事例の中には、調査官が「今確認書に塗装を撮ればこれで終わるが、撮らないと本願全体の帳簿をみんなで覗かなければならない」と話したという場合もあった。また別の事例では調査対象者が「法に違反したのかどうかは分からないが、いったん書いて言って書いた」と述べた。そして薬局を運営する依頼人が現地調査当日調査官の案内に従って作成した確認書には依頼人本人も覚えていなかった一部内容が含まれていたケースもあった。上記のような状況になれば、被調査者が逆に陳述書の内容が事実ではないことを立証しなければならないため、悔しい処分を受けることになるかもしれない。この事実確認書の強要は刑事上の強要罪に該当し、さらに憲法上保障される陳述拒否権を侵害するという点で非常に不当である。しかし、刑事手続きとは異なり、行政調査手続では、当事者の権利保障がこれにあまりないことができず、裁判所や行政機関の手続き的正当性に関する認識も微弱な状況だ。したがって、事件当事者が手続き的権利を自らよく握ることが重要であると言われるが、具体的には医療機関、薬局経営者は現地調査に臨むとき、次のような事項に留意しなければならない。まず、確認書のフレーズが「事実技術」なのか「法的評価」なのかを区別しなければならない。 「ホームページに特定の投稿が上がっている」というのは事実の確認だが、「該当の投稿が医療法違反に該当する」というのは法的判断だ。調査対象者は事実関係を確認できても、それが違反かどうかを自ら認める法的根拠がない。違反の有無の判断は、行政庁と裁判所の分け前である。したがって、法的評価が含まれたフレーズには署名を拒否することは正当であるため、客観的事実のみを明示したフレーズに修正してもらうことを要求することは無理な要求ではない。第二に、署名の拒否は権利であり不服従ではありません。調査官が署名を強要したり、拒否時に不利益を暗示する発言をした場合、その内容をメモしなければならない。調査の過程で弁護士に直ちに連絡するのが最善であり、余計でなければ少なくとも「内容を検討した後に署名する」と時間を確保するだけでも状況を変えることができる。第三に、すでに署名している場合はすぐに動かなければならない。確認書に記載された内容と異なる事実を立証する資料、すなわち処方箋、調剤記録、診療記録簿、会計帳簿、取引明細書等を遅滞なく確保しなければならない。強圧的な雰囲気が形成された場合、調査終了直後、当時の情況を詳細に記録しておくことも有用な証拠となる。調査当日のCCTV映像、周辺人の陳述は特に重要だ。一定期間が過ぎると自動的に上書きされますので、できるだけ早く映像保存を要請したり、直接保存しなければなりません。 事実確認書の一枚は、免許停止、業務停止、課徴金、さらに刑事告発につながる行政処分の決定的根拠となることができる。調査官が差し出した書類に署名することをあまり意図していない手続きのように扱うが、後に悔しいことに遭う場合が生じることがある。したがって、署名の前に必ず内容を確認し、必要であれば専門家の助力を受けることが重要だという。 |投稿|法務法人(有限)大輪二日型弁護士(製薬バイオヘルスケアセンター長) [寄稿] 医療機関・薬局調査時事実確認書要請慣行対応要領 (リンク)
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