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メディア報道

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京畿日報
2026-03-27
[기고] 통장·계좌 대여, 나도 모르게 보이스피싱 가해자 될 수 있다
[寄稿] 通帳・口座レンタル、私も知らないようにボイスフィッシング加害者になることができる
最近、ボイスフィッシング被害が急激に増加している。警察庁資料によると、ボイスフィッシング被害額は2024年8,545億ウォンから翌年1兆2,578億ウォンに約47%増加した。発生件数も同じ期間12%増えた。特に犯罪手法が精巧になって単純な金銭被害を超え、自分も知らない間に犯罪に関わる事例まで現れている。融資手続きを装って口座情報を犯罪に利用する、いわゆる「通帳貸与・口座貸与」方式が代表的だ。電子金融取引法第6条第3項第2号は、通帳、チェックカード、現金カード、OTP等接近媒体の貸与を禁止しており、これに違反すると5年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金刑に処されることができる。ただし、口座を提供したとしても、すべての場合が処罰対象となるわけではない。 「アクセス媒体の貸与」とは、対価を受受・要求または約束し、他人に利用者の管理・監督なしにアクセス媒体を使用して電子金融取引をするようにする行為を意味する。ここでいう「対価」は経済的利益を意味し、そのような利益を認識した状態で提供したかどうかが判断基準となる。生涯運動選手として生きてきたA氏は、インターネットを通じて融資を調べている間、金融相談会社の連絡を受けた。 「取引実績を積んでこそ融資が可能だ」という説明を信じて、口座情報と銀行ID、パスワードなどを伝えたが、その後相談会社から入金された金源を再送金したり、仮想資産を購入するよう要求された。特に疑いなく案内に従ったが、該当口座はボイスフィッシング資金移動経路として利用され、結局A氏は電子金融取引法違反の疑いで捜査を受けることになった。事件の核心はA氏が犯行を認識して口座を提供したかどうかだった。口座提供の対価として金銭を約束されたり支給された状況は確認されなかった。金融経験が極めて制限的だった点、捜査機関に自首して一部の金源を被害者に返還した点などを明らかにした結果、接近媒体貸与の故意が認められにくいという判断の下、最終的に不起訴処分を受けた。不利益につながる可能性があります。特に「金融秩序乱行行為者」として登録される場合、一定期間クレジットカードの発行や融資利用が制限されるなど重大な制約が発生することもある。非常識な条件のローン広告、テレグラムを通じた接触、口座・カード・OTP提供要求は典型的な犯罪信号だ。いかなる場合にも接近媒体を他人に渡してはならない。もし出所が不明な資金が本人口座に入金された場合、当該資金を決して振り替えたり出金してはならず、直ちに金融機関と捜査機関に申告して事実関係を確認しなければならない。すでに捜査対象になっている場合は、接近媒体を提供するようになった経緯、具体的な連絡履歴、対価収受可否、指示による過程などを初期段階から体系的に整理しなければならない。 A氏のように対価を受けていないという点、犯行故意がなかったという点を客観的な資料で召命できなければ不起訴や善処が期待できる。故意かどうかが争点となる事件であるほど、初期対応と召命方式が結果を分ける。経験豊富な専門弁護士の助力が必要な理由だ。 'SUIT';"> [記事を見る] [投稿] 通帳・口座レンタル、私も知らない(リンク)
京畿日報
2026-03-26
특허·상표 도용으로 피소된 업체 대표…경찰 “형사처벌 대상 아냐” 불송치
特許・商標盗用で控訴された企業代表…警察「刑事処罰対象ではない」不運
海外製品の国内権利者、「構造が同一で商標を無断使用…排他的権利を侵害された」警察「間接侵害は刑事処罰の対象ではない…消費者の混同のおそれもない」 特許権を無断で盗用し、模造品を販売した容疑を受けていた流通業者の代表が嫌疑なし処分を受けた。金浦警察署は、商標法違反の容疑で立件された流通業者の業主A氏に対し、不送致決定を下したと26日に明らかにした。A氏は2025年、海外製品の国内特許・商標権を保有する業者B社の許可なく、登録商標と特許権を無断使用して模造商品を販売した容疑を受けていた。B社側は、A氏の製品が自社製品と実質的に同一であるとし、オンライン販売の過程で商品名と広告文言に自社のブランド名を無断で記載したと主張した。A氏は容疑を全面的に否認した。製品の作動方式が異なるため特許権利の範囲には該当せず、販売の過程でも自身が正式に登録した商標のみを使用しただけで、相手のブランドを盗用したことはないと反論した。警察は不送致決定を下し、「被疑者の製品とB社の特許製品は構造が類似してはいるが、一部異なる点が存在する」と明らかにした。続けて「このような事実が特許法第127条第2号が定める『間接侵害』に該当するとしても、これは特許権侵害を処罰する刑法の構成要件までを規定した趣旨ではないため、刑事処罰の対象ではない」と説明した。商標法違反の容疑については「被疑者の製品にはすべて被疑者が登録した商標が記載されている」とし、「消費者が被疑者の製品と海外製品を混同しうると見るに足る客観的証拠が不足している」と付け加えた。A氏を代理した法務法人大輪のチョ・ミヌ弁護士は「特許法第127条は、間接侵害者に民事責任を課すことによって特許権者を保護しようとする趣旨の規定である」とし、「これを刑事処罰の根拠と誤認したB社側の主張を反論し、独自の商標使用までを立証して早期に事件を防御することができた」と述べた。 イム・ユジン インターン記者 iyj721@kyeonggi.com [記事全文を見る] 特許・商標の盗用で提訴された業者代表…警察「刑事処罰の対象ではない」不送致 (リンク)
ローリーダーなど2か所
2026-03-26
“고액 알바인 줄 알았는데 보이스피싱 공범?”···안영진 변호사, 실전대응지침서 발간
「高額アルバインと思ったのにボイスフィッシング共犯?」・・・アン・ヨンジン弁護士、実戦対応指針書発刊
「アルバイトだと思っていたら、ボイスフィッシングの共犯になっていました」 法務法人大輪のアン・ヨンジン弁護士が、ボイスフィッシング事件の連累者のための実戦指針書『アルバイトだと思っていたら、ボイスフィッシングの共犯になっていました』(ブクク刊)を出版した。今回の新刊は、単なるアルバイトだと思って仕事を始めたところ、ボイスフィッシングに連累し、捜査機関の取り調べを受けることになった人々のために企画された。捜査の初期段階から裁判に至るまで、被疑者が直面することになる刑事手続き全般の対応戦略を詳細に盛り込んだ点が特徴である。著者であるアン・ヨンジン弁護士は、大韓弁護士協会登録の刑事専門弁護士として、現在は大輪刑事専門グループに所属し、さまざまな分野の刑事事件を遂行中である。特に、現金回収役、引き出し役、口座提供など、多様な類型のボイスフィッシング事件を専担してきた。先立つ2024年には『刑事弁護士が紹介する性犯罪防御指針書』を出版したこともある。アン弁護士は、最近全国の各級裁判所で宣告された無罪判決例を深層分析し、裁判所の無罪宣告の基準と論理的根拠を明確に突き止めた。これは理論的な法律知識を超えて、実質的な防御権を行使しなければならない被告人にとって有用なガイドラインになる見通しである。実戦対応のための具体的な戦略も比重を置いて扱った。経緯書の作成法から事件併合戦略、量刑基準に応じた減軽の主張、被害者との示談の手続きなど、実際の事件処理の過程で即座に活用できる実務ポイントを体系的に整理した。アン・ヨンジン弁護士は「この本は学術的な理論よりも実務的な事件対応に焦点を合わせた指針書だ」とし、「不当にもボイスフィッシング事件に連累し、捜査や裁判を控えた人々が、事件の流れを把握し、自ら対応の方向を設定するのに役立つことを願う」と伝えた。[ローリーダー ソン・ジョンホン記者 twson@lawleader.co.kr] [記事全文を見る] ローリーダー - 「高額バイトだと思っていたらボイスフィッシングの共犯?」···アン・ヨンジン弁護士、実戦対応指針書を発刊 (リンク) ローイシュー - 「高額バイトだと思っていたらボイスフィッシングの共犯?」アン・ヨンジン弁護士、実戦対応指針書を発刊 (リンク)
KBC広州放送
2026-03-25
"결혼하자"며 시청자에 후원금 2억 받은 남성 BJ...검찰은 불기소 "기망 의사 없어"
「結婚しよう」と視聴者に後援金2億受けた男性BJ…検察は不起訴「恨み意思ない」
インターネット放送の視聴者に結婚を約束して巨額の後援金を巻き上げた疑いで検察に送られた男性が、不起訴処分を受けました。ソウル西部地方検察庁は、先月26日、詐欺の疑いで送致された30代のA氏に不起訴処分を下しました。インターネット放送人であるA氏は、2024年に自身のチャンネルの視聴者B氏に対し、結婚を口実に後援を要求し、2億ウォン余り相当の金品を騙し取った疑いを受けました。B氏側は、A氏が好意を示して交際を始めたものの、金銭支援が途絶えると一方的に関係を断絶され、交際の過程で心理的搾取を受けて多大な被害を被ったと主張しました。A氏は容疑を否認しました。B氏が送った金品はすべて自発的な後援名目のものであり、むしろ自分もB氏に病院費などの理由で金銭を渡したことがある、というのです。さらにA氏は、受け取った後援金を返すと提案したこともあったと強調しました。また、B氏に対面での面会を何度も要求したものの断られ、その後受け取った写真や人的事項さえもすべて虚偽であることを知り、別れを通告しただけだと反論しました。検察はA氏に不起訴処分を下しました。検察は「被疑者が取得した財物は告訴人が自発的に交付したものとみられ、ガスライティングを行ったとみられる状況もない」とし、「告訴人が真に被疑者と結婚すると信じていたのであれば、虚偽の人的事項を提示したり対面を避けたりする理由がない」と述べました。続けて「虚偽の身上を知って別れたという被疑者の供述に信憑性があり、これを考慮すると被疑者の欺罔の意思を認めることは難しい」とし、「仮に欺罔の意思が認められたとしても、財物の交付行為との因果関係を立証する証拠が不十分である」と付け加えました。A氏を代理した法務法人大輪のヤン・ギヨン弁護士は「詐欺罪が成立するためには、他人を欺罔して錯誤に陥らせ、財物の交付を受けたという因果関係が認められなければならない」とし、「B氏が虚偽の身上を掲げて対面を避けたという矛盾を突き、A氏に欺罔の意思がなかったことを立証することで、嫌疑なしの処分を導き出すことができた」と説明しました。#事件事故 #BJ #後援金 #結婚シン・ミンジ(sourminjee@ikbc.co.kr) [記事全文を見る] 「結婚しよう」と視聴者から後援金2億ウォンを受け取った男性BJ…検察は不起訴「欺罔の意思なし」 (リンク)
ファイナンシャルニュース
2026-03-25
사망자 몰린 ‘2.5층’...대전 참사로 본 관행적 ‘불법 증축’의 대가
死亡者集まった「2.5階」…大戦惨事で見た慣行的「不法増築」の対価
去る20日大田大徳区自動車工場で発生した火災で職員14人が隠れる悲劇が発生した。図面にない2.5階複層空間で9人の死亡者が集中発見され、任意の構造変更や不法増縮疑惑が人命被害を引き起こした主な原因の一つとして取り上げられている。建設・不動産グループキム・ヒョンジン弁護士は「もし不法増縮疑惑が事実と確認され、該当構造物が火災時の避難を妨げるなど人命被害拡大と相当人との関係が認められれば、重大災害処罰法上経営責任者に対する重い責任を問う核心根拠になるだろう」と言った。適切に構築・履行されなかったことを示唆する指標になることができる」と指摘した。次は金弁護士との一問一答。重大災害処罰法第6条(罰則)である。この条項によれば、第4条に定める安全保障確保義務に違反して1人以上の死亡者が発生した場合、事業主又は経営責任者は、1年以上の有機懲役又は10億ウォン以下の罰金に処される。今回の事件は死亡者が14人に達するだけに実刑宣告を避けにくいとみられ、法人も第7条により最大50億ウォンの罰金刑を受けることができる。第11条(建築許可)及び第108条(罰則)違反である。建築物の床面積を増やす増築は、必ず管轄自治体の許可を受けなければならない。これを破って任意に複層を作って使用した場合、3年以下の懲役または5億ウォン以下の罰金に処される。特に裁判所は今回の事例のように多くの人命事故が発生した直後には行政的是正命令とは別に、捜査機関は刑事上責任の有無に対する判断を並行して進行することになる。刑法第268条(業務上過失死思想)は、業務上過失で人を死亡に至らせた者を5年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処するよう規定する。違法と疑われる層の窓が狭く、外部通路が制限的だった点が事実で明らかになれば、これは事業主などの過失と死亡の間の相当人との関係を立証する核心要素となる。つまり、当該構造物が適法で従業員が避難できた場合、業務上の過失事象の責任が認められる可能性が高くなる。工程特性上、可燃性物質が多いにもかかわらずスプリンクラーなど消防施設を適切に維持・管理していなければ加重処罰対象である。特に不法増築疑惑を受ける空間には、法廷消防施設が整っていない可能性が大きいため、これは消防庁の特別調査を経て別途の刑事処罰につながる可能性がある。まず、危険性評価などを通じて火災危険工程などの危険要素を事前に遮断し、建築物台帳上の平面図と実際に使用中の空間との一致を全数調査しなければならない。もし図面にない複層や仮説建築物がある場合は、直ちに撤去するか、法律専門家を通じて適法な手続きであったのかを問わなければならない。また消防施設が不法構造物に隠されて「視覚的・機能的障害」を起こしていないかを確認することが法的リスクを最小化する唯一の道だ。クォン・ビョンソク記者 (bsk730@fnnews.com) [記事を見る]死者追い込まれた「2.5階」…大戦(リンク)
京畿日報
2026-03-24
"법인 설립해 거래처 빼돌렸다" 의혹…수억원대 배임 고소, 경찰은 '무혐의'
「法人設立して取引先抜いた」疑惑…数億ウォン台の背任告訴、警察は「無疑」
「取引中断危機の中で避けられない選択」VS「収益を減らした」…両側の主張を交互に同業者と葛藤を負う数億ウォン台の背任容疑で告訴された化粧品会社の元役員らが警察で不送致処分を受けた。決定を下したと24日明らかにした。A氏らは2019年から約4年間同業者B氏とともに設立した会社に在職しながら別途の法人を設立した後、既存のバイヤーを奪い、会社収益を傍受した疑いを受ける。また会社クラウドに保存された業務ファイル数千件を削除して情報処理業務を妨害した疑いも提起された。これに対してA氏側は容疑を全面否認した。既存会社とバイヤー間の取引が全面中断される危機に直面すると、収益を維持するために必然的に新しい法人を通じて契約を継続したという立場だ。削除されたファイルも個人的な映像であったり、原本が別に保管された重複資料で、故意に会社運営を妨げる意図はなかったと主張した。警察は告訴人の主張だけでは背任の故意を認めにくいと判断した。既存の取引中断の原因が明確に立証されず、A氏などの行為が会社の損失を防止しようとする措置と見られるかもしれないということだ。元の保存事実と取引断絶危機状況を立証し、告訴人の無理な主張を成功裏に守ることができた」と明らかにした。ハナウインターン記者rightnow@kyeonggi.com "法人設立して取引先抜けた"疑惑…数億ウォン台の背任告訴、警察は「無容疑」(リンク)
洗浄日報
2026-03-24
[기고] 빗장 풀린 리걸테크, 법률 서비스 혁신의 신호탄 될까
[寄稿] 雨具解放されたリガルテック、法律サービス革新の信号弾になるか
最高裁、「リーガルテックが作成した法律文書の作成は現行法に反しない」と初判決今回の判決は原告企業の勝訴を超え、法律市場の非可逆的な変化を予告変協も規制から抜け出し、AIをどう活用するかについての議論を本格化すべき 国内のリーガルテック(法律技術)産業の地形を変える意義ある確定判決が出た。最高裁は最近、パク・ソンジェ・ロフォーム法律AIセンター長がソウル地方弁護士会を相手に起こした兼職不許可取消請求訴訟の上告審で、原告勝訴の判決を確定した。リーガルテック業者が提供する「法律文書の自動作成サービス」が現行法に反しないという最高裁の初判断が出たのである。今回の判決の争点は、当該サービスが弁護士法で厳格に禁止する「非弁護士による法律事務の取扱い」に該当するか否かであった。これについて最高裁は、利用者が内容を入力すると自動的に文書が完成するシステムを適法であると判断した。弁護士の個別的な検討や修正の過程が介入せず、機械的に文書のみが生成される構造であれば、これを法律事務とはみなせないという趣旨だ。これに伴い、内容証明や告訴状、支払命令など基礎的な法律文書の作成市場は、今後リーガルテックが急速に占有していくものと展望される。今回の判決は、単に一企業の勝訴を超え、法律市場内へのAI技術の導入が避けられない時代の流れであることを示唆する。グローバル市場の時計はすでに単なる文書の自動化を超え、「生成型AI」を通じて急速に回っている。グローバルコンサルティング企業FTIの調査によれば、世界の企業法務チームの生成型AI導入の割合は、昨年の44%から今年は87%へと2倍近く急増した。法律市場のパラダイムはすでに非可逆的な変化を始めた。基礎的な文書の草案作成や膨大な判例検索など定型化された業務はAIが担い、弁護士は高度な法理的解釈と複雑な利害関係の調整、緻密な裁判戦略の策定に集中する形で役割分担がなされるだろう。リーガルテックサービスをめぐり、弁護士団体との紛争が10数年間続いてきた。その間、リーガルテックの問題で葛藤を抱えてきた大韓弁協の規制も一息つくものと期待を集めている。筆者が所属する法務法人大輪は、早い時期からAI技術の潜在力に注目し、関連システムを実務全般に段階的に導入してきた。単純反復業務にAI技術を活用することで、所属弁護士が事件の核心争点の分析やリスク管理など、本質的な法律サービスの力量に専念できるよう業務構造を改善してきたのである。AIとリーガルテックは、弁護士の職域を脅かす存在というよりも、法律サービスの品質とアクセス性を高めることができる強力な手段だ。今や法曹界は、技術の発展を防ぐことにとどまるのではなく、AIをどのように統制し活用するかについての議論を本格的に始めるべきだ。最高裁の判決により初のマイルストーンが立てられた以上、リーガルテックを実務に定着させるためのガイドラインを設けるべき時点である。 [記事全文を見る] [寄稿] かんぬきが外れたリーガルテック、法律サービス革新の号砲となるか (リンク)
グローバルエピック
2026-03-20
법무법인 대륜–(유)쿡뱅크 MOU 체결…“기업 분쟁 예방·법률 자문 협력”
法務法人大輪-(有)クックバンク MOU締結… 「企業紛争予防・法律諮問協力」
契約の検討・紛争予防など企業法務支援の協力を強化- 大輪「中小企業の経営安定のための実質的な法律支援を拡大」 法務法人大輪が、厨房機器および資材の卸小売・納品企業であるクックバンクと業務協約(MOU)を締結したと20日明らかにした。全北完州郡に位置するクックバンク代表室で行われた今回の協約式には、大輪のキム・グギル経営代表とイ・ハヌル弁護士、クックバンクのチャン・スンムン代表など主要な役員陣が出席した。クックバンクは、過去20年余りにわたり卸売流通を基盤に、厨房用品から生活用ガラス・窯業・木材・金属資材まで事業領域を広げてきた中小企業である。最近では、企業・官公庁・学校・病院など供給先の多様化と、B2Bプラットフォーム中心の事業構造への転換を通じて成長を続けている。大輪は今回のMOUを通じて、クックバンクの事業拡大と経営全般の法的リスクを事前に点検し、オーダーメイド型の法律ソリューションを提供する予定である。主な協力分野は、△流通・卸売および電子商取引の法律顧問 △オンライン販売・プラットフォーム規制への対応 △物流・倉庫賃貸契約の顧問 △知的財産権およびブランド保護 △新規流通モデルの検討などである。あわせて大輪は、パク・ジョンギュ弁護士、キム・ヒョンジン弁護士を筆頭とする建設・不動産グループの蓄積された実務ノウハウを基に、厨房・インテリア資材の海外輸入・流通に必要な契約の検討と納品リスクの点検、紛争予防の顧問など、実務型の支援も併せて強化する。特に中国の取引先との契約および事業拡大に関連して、現地の実務に精通した大輪の中国弁護士の助力を通じて、リスク管理の力量を高める方針である。クックバンクのチャン・スンムン代表は「企業を運営していると、契約の問題や紛争予防など法律的な検討が必要な状況が絶えない」とし、「大輪との協力を通じて、流通および電子商取引事業全般で発生し得る国内外の法的リスクを体系的に管理し、より安定した経営基盤を備えることができると期待している」と明らかにした。大輪のキム・グギル経営代表は「実物流通と電子商取引が結合した産業構造の中で、専門的な法律支援の重要性がいっそう高まっている」とし、「クックバンクとの協力を通じて、流通・電子商取引、不動産分野に特化した法律サービスを提供したい」と述べた。一方、大輪は企業の法律顧問、コンプライアンス、契約の検討、紛争対応など企業活動全般に対する専門的な法律サービスを提供し、さまざまな産業分野の企業との協力ネットワークを拡大している。[グローバルエピック イ・スファンCP / lsh@globalepic.co.kr] [記事全文を見る] 法務法人大輪–(有)クックバンク MOU締結…「企業紛争の予防・法律顧問の協力」 (リンク)
KBC広州放送
2026-03-20
'사직 의사' 밝혔다 철회했는데 해고?…法 "사측의 승낙 전이면 철회 유효"
「辞職医師」と明かした撤回したが、解雇?法「社側の承諾前であれば撤回有効」
退職の意思が込められたメッセージを送った後、すぐに考えを翻したにもかかわらず退職処理された療養保護士が、会社側を相手取って起こした行政訴訟で勝訴しました。ソウル行政裁判所第11部は先月13日、60代の療養保護士A氏が中央労働委員会委員長を相手取って起こした不当解雇救済再審判定取消訴訟において、原告勝訴の判決を下しました。A氏は昨年、療養施設側に「今月末までだけ勤務するので辞表を処理してほしい」というメッセージを送りました。しかし数十分後「考えてみる」と立場を保留し、その後時間が経って「辞表の処理を撤回してほしい」と考えを翻しました。しかし会社側は、A氏がすでに退職の意思を明らかにし、それに合わせて求人広告を出して新規人員を採用したとして、辞職の撤回を拒絶しました。これに対しA氏は地方労働委員会に不当解雇救済を申請しました。地労委は、辞職の意思表示が適法に撤回されたにもかかわらず、会社側が一方的に労働契約を終了させたことは正当な事由がなく、書面通知義務にも違反した不当解雇に該当するとして、A氏の味方をしました。しかし、続く中央労働委員会の再審では結果が覆されました。中労委はA氏のメッセージを一方的通告である「解約告知」と解釈し、不当解雇ではないとみなしました。辞職の意思表示が会社側に到達した以上、労働者が任意に撤回することはできないと判断したのです。結局、A氏はこのような判定に不服として裁判所に行政訴訟を提起し、裁判所はA氏の味方をしました。裁判部は「当該療養施設の社内労働契約および就業規則によれば、一方的な退職時に発生する損害賠償責任を免れるため、労働者は使用者に辞職願の受理を要請する必要がある」とし、「辞表を処理してほしいという表現は、辞表の受理を要請する合意解約の申込みとみるのが妥当だ」と判断しました。さらに「A氏が辞表の処理を撤回するというメッセージを送るまで、会社側から承諾の意思表示を受けた事実がない」とし、「会社側が求人広告を出したことも人員不足に備えるための措置に過ぎず、承諾の意思表示が原告に到達していない以上、労働契約の合意解約の効力は発生しない」と付け加えました。A氏を代理した法務法人大輪のチョン・チャンミン弁護士は「最高裁判所の判決によれば、労働者は辞職願の提出に伴い、使用者がこれを承諾する前であれば、辞職の意思表示を自由に撤回することができる」とし、「A氏は会社側から辞職に対する承諾の意思を受け取っておらず、会社側が求人広告を出すという内部的な措置が承諾につながり得ないという点を強調して勝訴することができた」と説明しました。#事件事故 #辞職 #翻意 #不当解雇救済申請 シン・ミンジ(sourminjee@ikbc.co.kr) [記事全文を見る] 「辞職の意思」を明らかにして撤回したのに解雇?…裁判所「会社側の承諾前であれば撤回は有効」 (リンク)
メディアファイン
2026-03-20
노인학대 의심 속 사라진 어머니…로펌 통해 발견한 사정 [최성문 센터장 칼럼]
老人虐待の疑いの中で消えた母…ローファームを通じて発見した事情[チェ・ソンムンセンター長コラム]
蔚山に住む60代の女性Aさんは最近、認知症に苦しんでいる母親が親兄Bさんから日常生活を制御されていると助力を要請した。 A氏によると、B氏は炊飯器を取り除いて訪問をロックするなど、母親を監禁したことが分かった。これにAさんが母の居所を移そうとすると、Bさんは母を任意に療養病院に移送した。 A氏は母親が移送された療養病院を探すために警察などに助けを要請したが、「家族間紛争」という理由で素材の把握に役立たなかった。これにA氏は本センターに事件を依頼した。これに蔚山・釜山一帯公共データ及び医療機関登録情報を活用して療養病院リストを迅速に構築し、病床規模や診療科目など客観的指標を基準に一次フィルタリングを進めた。続いて、対象者の過去の移動履歴と健康状態などを総合分析し、「アクセス可能距離」、「収容環境」、「入院時点」など複数の仮説を設定し、実際の入院開演性の高い病院を段階的に圧縮した。このように分散した手がかりを有機的に結合した結果、依頼受付わずか1時間で母親が滞在する病院を最終的に特定した。母親の生存と位置を確認したAさんは、母親が延世も多く、自ら何もできない状態だとどうやって過ごすか心配され、心が痛いと警察に通報しても助けを受けられずに幕を閉じたが、すぐに見つけられたと胸を掃き出した。今回の事例は、家事及び民事紛争における民間の法律サービスの役割が法定弁論を超えて事件実体把握と危機打開に拡張されていることを示している。英米圏大型ローファームが事件初期から自ら調査チームを稼動して核心情報を確保するのと同様の流れだ。捜査機関が直ちに介入するのが難しい歌詞など、事件で迅速な事実関係の確認は、問題解決の最も重要な短草だ。今後もオンライン調査(OSINT)ノウハウと迅速な現場対応能力は依頼人の権利救済に大きな役割を果たすものと思われる。 'SUIT';"> [記事を見る] 高齢者虐待の疑いの中で消えた母…法律事務所を通じて発見された事情[チェ・ソンムンセンター長コラム](リンク)
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