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KBC広州放送
2026-03-13
"재고 채워야" 선배 부탁에 '마약' 처방전 건넨 약대생 불기소...이유는?
「在庫満たさなければ」先輩お願いに「麻薬」処方箋を渡した薬大生不起訴…理由は?
先輩薬剤師の頼みで睡眠導入剤の処方箋を代わりに受け取って渡した容疑で送致された薬学部生が、嫌疑なし処分を受けました。春川地方検察庁は、今年1月、麻薬類管理に関する法律違反(向精神薬)幇助の容疑を受けていた20代の男性A氏に対し、証拠不十分で不起訴処分を下しました。A氏は2019年と2020年の二度にわたり、睡眠導入剤であるスティルノックス(ゾルピデム)の処方箋の発給を受け、薬学部の先輩B氏に提供した容疑を受けていました。事件当時、薬学部の在学生であったA氏は、B氏が運営する薬局でアルバイトをしている最中にこのような頼みを受け、処方箋を渡したものと調査されました。当時B氏はA氏に対し「管理を誤って薬品の在庫が合わないので、処方箋をもらってくれば、システム上の調剤内訳と実際の薬品数量を合わせることができる」と要求していたことが分かりました。しかし、B氏はA氏らが渡した処方箋を利用して、麻薬類統合管理システムに患者へ正常に薬を調剤したかのように虚偽の内訳を入力するなど、虚偽報告をしていたことが明らかになりました。これを通じてB氏は、実際には自ら投与する目的などで5年あまりにわたり8万錠を超える当該薬品を不法に所持した容疑で、結局裁判にかけられました。A氏は容疑を否認しました。薬局の実務経験が不足した学生の身分である上、サークル活動の支援やアルバイト従業員の募集などを通じて在学生らに相当な影響力を行使していたB氏の要求を断るのは難しかったということです。また、「在庫を埋めるため」の目的とだけ思っていただけで、B氏が当該薬品を投与したり、目的外に不法所持したりするという事実はまったく知らなかったと主張しました。検察はA氏に容疑がないと見ました。検察は「メッセンジャーの会話内容などを見ても、A氏がB氏の目的外所持や投与を知っていたと見るに足る状況は見つからない」とし、「処方箋の交付行為を医薬品の実物提供と同一に認識していたと見ることも難しい」と不起訴の理由を明らかにしました。A氏を代理した法務法人大輪のイ・イルヒョン弁護士は「全体のモバイルメッセンジャーの会話履歴を綿密に分析し、依頼人が先輩の犯行目的をまったく知らず、むしろ遠回しに断ろうと努力していた状況を客観的証拠として提示した」とし、「先輩の頼みを断るのが難しかった具体的な威迫関係を論理的に疎明し、幇助の故意性がなかったことを立証することで良い結果が得られた」と明らかにしました。#睡眠導入剤 #嫌疑なし #薬学部生 #処方箋 #事件事故シン・ミンジ(sourminjee@ikbc.co.kr) [記事全文を見る] 「在庫を埋めなければ」先輩の頼みで「麻薬」処方箋を渡した薬学部生が不起訴...その理由は? (リンク)
NSP通信
2026-03-13
메리츠증권 PF 수수료 반환 공방…시장 “PF 침체 속 이해관계 조정 사례”
メリッツ証券PF手数料返還工房…市場「PF停滞中の利害関係調整事例」
2019年 PF ローン諮問手数料を置いて法的工房進行法調整 “諮問領域証券会社の分け前, 主に返金請求が成立しない”収益への影響は限られています…内部統制・偶発負債管理は課題メリッツ証券が過ぎた 2019年執行した不動産プロジェクトファイナンシング(PF) 融資過程で受け取った金融諮問手数料を置き、開発施行会社VCバビロン ‘不当利得返還請求’ 訴訟を進めている. 現在、メリッツ証券の財務・内部統制リスクはすべて国内不動産 PFに集中した状況です。. しかし、証券業界と法規制では、今回の訴訟はメリッツ証券 PF 事業全体に及ぼす直接的な影響は制限的である可能性が高いという評価が出ている.今回の訴訟の表面積の問題は、 PF ローンの過程で策定された金融アドバイザー手数料. しかし、市場ではこれは単なる個別の紛争ではありません PF 市場低迷以降、施行会社と金融会社間の利害関係調整過程の延長線と解釈する雰囲気だ。. したがって、今回の問題の重要な問題 5ドア5答えでまとめた.◆ 今回の訴訟の核心を証券業・法曹界はどのように見るか、業界は今回の訴訟を単にメリッツ証券と施行会社間の個別紛争だけで見ていない。. 最近 PF 市場が過去の活況の局面を過ぎて低迷と調整局面に入り、過去の契約構造と手数料体系を再び覗く動きが続いているため. 事業状況が悪化した状況で、施行者は費用負担を再調整しようとする動きを見せているのに対し, 金融圏は契約上正当に受け取った手数料という立場固守に立ち向かっている形国だ。.このような雰囲気について、証券業界の関係者 A氏は “現在 PF 市場が過去に比べて低迷を経験しているだけに、施行会社側でも状況改善のために様々な試みをするものと見られる。”と “ただし、契約過程で問題がなく、施行会社がこれに同意したという事実が明確であれば、手数料支給に対する返還請求が成立することは容易ではないだろう。”と診断した.施行会社の同意の有無は関連訴訟における核心問題となる. 法曹界では最近 PF ローン内の金融諮問手数料に対する不当利得金返還請求訴訟で証券会社の主張を認める場合が多いという分析も出ている。. これは関連 PF ローン契約多数で施行会社が細部に対する同意を表した事実が契約書で確認されているというのが法曹界の説明だ。.キム・グァンドク法務法人大輪総括弁護士は “金融アドバイザー PF 契約内証券会社の自己専門業務として契約履行及び着工前施行会社との合意をもとに比率を策定する事案である”と言う “金融諮問手数料率は証券会社の専門判断に対する施行会社の同意獲得を前提に成立し、これは契約署名を通じて実際の効力を得ることになる”説明した.◆ PF 金融諮問手数料率策定過程はどのように構成されるが、今回の事項を理解するには PF 金融諮問手数料がどのような構造で決まるかをまず見る必要がある. 業界では PF 融資諮問手数料率が事業所のリスク, 資金調達難易度, 市場状況, 金融会社の役割の範囲などを総合して決まる場合が多いという説明が出る. 結局、手数料率は単なる費用項目よりも事業リスクを反映した結果だということ.証券業界関係者 B氏は “PF ローン内手数料率策定は、契約ローンの事業場と構造を分析し、これを反映した結果を手数料率で施行会社に提示し、同意を得る形で決定がなされる。”言及した.◆ 今回の訴訟はメリッツ証券 PF 事業収益構造に与える影響はある程度認可業界全体の視点は比較的一致する. 今回の訴訟はメリッツ証券の PF 事業戦略全体にすぐに大きな変化をもたらす可能性は限られている. 今回の裁判でも手数料率策定と契約手続きに問題がないという判断が下されれば、メリッツ証券の既存 PF 事業構造が大きく揺れる可能性は高くない. 業界では、この種の訴訟の頻度が今年 PF 市場内の不良ローンの縮小の流れに応じて徐々に減少するという声だ.もちろん、個々の事件の結果によってはいくつかの負担が発生する可能性がありますが、業界では PF 収益構造を振るほどの変数では見ていない. むしろ今回の訴訟について PF 市場の低迷局面が調整状態に突入して現れる紛争整理過程という解釈だ.証券業界関係者 C氏は “2026年 PF 市場では、関連訴訟の頻度も減少するようです。”と “これは、個々の証券会社のリスクよりも金融委員会と金融監督院の PF 市場への健全性強化主力に起因したもので、不良貸付市場の縮小期待感が大きくなっているため”と言った.続いて “このような訴訟は PF 市場が過去の活況の面から低迷の局面に転換され、現れる調整事例で市場が好況を維持した場合、問題提起されなかった可能性が大きい。”と付け加えた.◆ 市場が一緒に見なければならない部分は何か訴訟とは別に市場がもっと注目する部分はメリッツ証券 PF 内部統制と偶発負債管理. メリッツ証券は 2019年 10月大邱主相複合新築事業関連 PF 金融諮問・主線用役遂行過程で内部統制不備事案が摘発された 2025年関連制裁を受けたことがある. 当時の金融監督院は PF 担当チーム長が未公開情報を利用した容疑に関する資本市場法制54ジョーに基づいて文策措置を取った.現在、メリッツ証券は PF など偶発負債増加税を管理するための削減計画を発表するなど不動産 PF エクスポージャーを下げることに集中している.韓国信用評価は過去 10日メリッツ証券レポートを通じて “当社の偶発負債のほとんどは国内不動産です PFに集中している”わかりながら “ただし、ソウルと首都圏の割合が高く、担保の整備率(LTV) などを考慮すると削減の可能性が高い”と評価した.メリッツ証券不動産 PF 事業で遭遇した解決課題は、法的リスクではなく、財務健全性と内部統制力量になるものと解釈される。. 今回の訴訟とは別にメリッツ証券が自社 PF 事業構造全体と契約構造について自己点検を進める必要性が強調されている.◆ 今後何を見ればいいのか裁判所が今回の訴訟で証券会社の手数料率策定と施行会社同意構造に対する判断をどのように整理するかによって、類似紛争に及ぼす象徴的意味は変わることがある。.PF 市場では首都圏事業場の相当数が整理段階に入ったという評価だが、地方はまだ未分譲・未整理事業場が存在しており、紛争の可能性の完全解消はシールがかかると観望している。.金融委員会は 2025年末の国内 PF エクスポージャー規模 1分岐 191園で 3分岐 178兆円に減少し、新規 PF やはり事業性の良い事業場を中心に供給が続いていると業界の積極的な参加を促した。. 証券業界は PF 市場 2026年にも安定局面を維持する場合、類似訴訟も減少する可能性が高いと説明した。.ただし、証券会社が縮小された PF 市場内収益を追求する過程で手数料率策定過程及び内部統制に対して自由にできないほど、当局の関連点検対象から排除されるのは難しい見通しだ。.結局、今回のメリッツ証券 PF 金融諮問手数料返還訴訟の核心は、個々の事件の勝敗より低迷した PF 市場で施行会社と証券会社間の利害関係がどのように再調整されているかに焦点が当てられる. 業界は今回の訴訟がメリッツ証券の PF 事業収益構造に及ぼす影響は制限的でありながらも内部統制と偶発負債管理能力は別々に点検する必要があるという見方を維持している.今回の訴訟では注目すべき要素は3つに圧縮される. 裁判所の判断の方向, PF 市場の回復速度, 当局の PF 市場管理基調. このため、施行業界や証券業界では今後の裁判結果を置いて鋭敏な触覚を立てている.NSP通信イム・ソンス記者(forest@nspna.com) [記事専門のビュー] メリッツ証券PF手数料返還工房…市場「PF停滞中の利害関係調整事例」(リンク)
KBC広州放送
2026-03-12
'해고→복직→재징계'...10년 끈 '세 번의 징계', 대법서 사측 최종 승소
「解雇→復職→再懲戒」…10年紐「3回の懲戒」、大法書使用者側最終勝訴
手続き的欠陥により懲戒処分が取り消された後に再懲戒が行われた場合、非委行為時点から懲戒時効が過ぎてもその処分は適法であるという最高裁判所の判断が出ました。側の勝訴を確定しました。 この事件は2015年にさかのぼります。提起し、2023年2月最高裁判所で懲戒免職無効判決を確定された。 これに組合はA氏を復職させた後懲戒水準を下げて「正直6月」処分(2次懲戒)を下しました。 しかし今回は地方労働委員会が手続き上の欠点を理由にこれを取り消した。 2023年11月再び正直6月の処分(3次懲戒)を下しました。 これにB氏は「2015年の秘訣行為を2023年に懲戒するのは通常5年の懲戒時効を盗んだもの」とし、再び訴訟を提起した。 1審裁判部は。発生した日から5年が過ぎて懲戒議決が要求されたので、当該処分は懲戒時効が過ぎた欠陥があり無効であると判断しました。 しかし2審裁判部の判断は異なりました。再び懲戒議決できる「と明示されている」とし「この事件処分は先行懲戒が労働委員会の判定で取り消されたことによりなされた再審性格なので懲戒時効期間が過ぎて行われたとは見えない」と明らかにしました。損害を被った"とし"最初の免職から正直6月で懲戒水準が減軽された点などを考慮する際、被告の処分が裁量権を乱用したものと見にくい"と付け加えました。時効道課を指摘したが、今回の事案は先行懲戒が無効・取消されることによってなされた「再懲戒」手続きなので時効規定の適用を受けないという点を避けた」と明らかにしました。 #懲戒#時効#事件事故シンミンジ(sourminjee@ikbc.co.kr)
同行メディア時代
2026-03-12
김인원 변호사 "지방선거 사법 리스크, 초기 법률 대응 필수"
キム・インウォン弁護士「地方選挙司法リスク、初期法律対応必須」
AIディープフェイク・フェイクニュースなど新種リスク主義来る6月に行われる第9回全国同時脂肪選挙を控え、人工知能(AI)ディープフェイクを利用した偽ニュースなど選挙犯罪の懸念が大きくなる。公川段階から当選以後まで候補者と選挙キャンプの司法リスク管理力量が選挙の核心課題として浮上した。キム・インウォン弁護士を中心に全国主要分社務所地域弁護士と本社デジタルフォレンジックセンターが協力する仕組みだ。今回の選挙ではAIディープフェイクを悪用した偽ニュースまで新たな脅威要素として登場した。 金弁護士はTF発足背景に対して「公職選挙法は規定が詳細で単純な錯誤も違法行為と評価される」とし「候補者登録前から法が適用され、公天審査や予備候補活動も。実際の現場では、特定の個人や団体の支持発言、オンライン広報物の掲示が事前選挙運動で摘発されたり、自己紹介資料の誤記が虚偽事実公表につながる事例がある。彼は「初期法律分析と証拠保全が事件対応の核心」とし「選挙初期のすべての公開行為は事前法律検討を経なければならない」と強調した。キャンプで最も頻繁に発生する違法行為は事前選挙運動、寄付行為、虚偽事実公表だ。 SNSの投稿やテキストメッセージの発送が事前選挙運動に分類されることが多い。金弁護士は「法は行為者の意図より行為が有権者に及ぼす影響を基準に判断する」と述べた。資金管理も注意が必要だ。使用目的が不明である場合、または第三者が費用の代わりに負担した場合、違法政治資金と判断されることがあります。すべての支出は会計責任者を中心に管理し、証拠資料を保管しなければならない。金弁護士は「すべての発言と資料提出は弁護人と相談した後に進行するのが原則」とし「初期数時間の対応が以後、調査の方向と結果を左右する」と述べた。今回の選挙ではAIディープフェイクを活用したデジタル選挙犯罪も主な変数だ。虚偽映像、合成音声などは短時間で拡散し、名誉毀損や選挙妨害につながる可能性がある。金弁護士は「被害発生直ちに削除要請とともに流布経路を確保し、フォレンジック技術で操作の可否を検証しなければならない」と述べた。 TFは法人自身のフォレンジックチームと協力して証拠を確保する体系を整えた。続いて「法律的専門性と公平性をもとに、今回の地方選挙が模範的な選挙になるよう最善を尽くす」と付け加えた。 ファン・ジョンウォン記者'SUIT';"> [記事を見る] キム・インウォン弁護士「必須の法律リスク」
国際新聞
2026-03-10
어촌계 서류 반환 거부한 전직 간부…법원 “횡령 아냐” 무죄
漁村系書類返還拒否した元幹部…裁判所「横領じゃない」無罪
漁村界内部紛争過程書 通帳・会計帳簿返還要求を受けて裁判所「不法領得医師認め難く…単純返還拒否だけで不足」運営関連書類を返還しなかったという理由で起訴された元漁村界幹部らが無罪判決を受けた。 昌原地方裁判所晋州支援2人に無罪を宣告した。これらは2022年6月、漁村系臨時総会で除名された。以後、漁村系の運営に必要な通帳と会計帳簿、議事録など関連書類の返還を求められたが、応じなかった。当時臨時総会決議の効力を争う法的紛争が進行中だというのがその理由だった。これに漁村系側は書類の返還を受けられず、運営に支障が生じたと彼らに対する告訴状を提出した。裁判所は無罪を宣告した。裁判部は「当時被告人に漁村系書類を自分のように処分しようとする不法領得医師がいたとは見にくい」と明らかにした。それとともに裁判部は「被告人が除名決議の有効性を争って漁村界を相手に提起した無効確認訴訟で勝訴した点などを照らしてみると、除名決議の正当性が否定された状況で関連書類を保管した行為を直ちに横領と同様に評価することは難しいと判断した」と述べた。大輪イム・ソクピル弁護士は「業務上横領罪が成立するには単純な返還拒否だけでは不足し、他人の財産を自分のように処分しようとする不法領得医師が認められなければならない」とし「この事件のように除名決自体が控訴審で無効と判断された場合なら、関連書類を保管した行為を不法令明らかにした」と説明した。キム・ヒグク記者 kukie@kookje.co.kr 漁村系書類返却拒否した元幹部…裁判所「横領ではない」無罪(リンク)
ファイナンシャルニュース
2026-03-10
트레이너 임금 미지급한 업주, 항소심서 무죄…法 “고의성 없어”
トレーナー賃金未払い業主、控訴審書無罪…法「故意性ない」
従業員に退職金を支給しなかったとして裁判にかけられた事業主が、控訴審で無罪を宣告された。10日、法曹界によると、昌原地方法院第3-3刑事部は今年1月、労働基準法違反などで起訴された40代男性A氏の控訴審公判で、罰金100万ウォンを宣告した原審判決を覆し、無罪を宣告した。A氏は昨年、自身が運営するジムで勤務して退職したトレーナーのB氏に、賃金と退職金を期日内に支給しなかった疑いを受けた。裁判の過程でA氏は、B氏と労働契約ではなくフリーランス契約を締結したため、労働基準法上の労働者には該当しないと主張した。仮に労働者と認められるとしても、これまで他のトレーナーたちに退職金を支給した前例がなく、支給義務そのものを認識していなかったとして故意性を否認した。1審法院はA氏に罰金刑を宣告した。裁判部は「B氏は被告人と協議した特定の時間帯に勤務しながら、手当と固定給を定期的に支給されてきた」とし、「これは賃金を目的として従属的な関係のもとで労働を提供したことに該当する」と判断した。結果に不服のA氏はただちに控訴した。控訴審でA氏は、B氏が退職前に横領を犯し、自身に弁済すべき金額があった点を前面に押し出した。したがって、精算の過程で支給すべき金員がないと判断しただけであり、未支給の故意はなかったと強調した。2審法院は無罪を宣告した。控訴審の裁判部は「B氏が芳しくない出来事により退職するにあたって、これに関する弁済確認書を作成したが、このような状況で被告人が退職金の支給義務がないと誤認した可能性を排除できない」とし、「契約書の作成当時、『労働者ではないため退職金の精算はない』という内容について、B氏が異議を申し立てたり、4大保険の加入を要求したりするなどの事情が見られない」と述べた。A氏を代理した法務法人大輪のチョ・イクチョン弁護士は「賃金など支給義務の有無について争うだけの根拠があり、未支給に相当な理由があるならば、労働基準法違反の故意を認めることはできない」とし、「両者の具体的な契約関係および退職当時の状況からして、A氏が故意に金員を支給しなかったという点を積極的に疎明し、無罪を導き出すことができた」と説明した。クォン・ビョンソク記者 (bsk730@fnnews.com) [記事全文を見る] トレーナーの賃金を未支給した事業主、控訴審で無罪…法「故意性なし」 (リンク)
ソウル新聞
2026-03-09
‘진료 않은 날 진단서 발급’ 30대 한의사 불송치…기존 기록 부합 소명
「診療なしの日診断書発行」30代韓医師不送致…既存の記録に準拠
診療を行わないまま交通事故患者に虚偽の診断書を発給したとの疑いを受けていた韓医師が、従来の診療記録と治療経過が診断書の内容と一致する点を証明し、嫌疑を晴らした。9日、法曹界によると、蔚山南部警察署は今年1月、医療法違反、虚偽診断書作成の疑いを受けていた韓医院院長A氏について不送致を決定した。A氏は2024年から昨年にかけて、交通事故に遭い来院した患者4名に対し、自動車保険の支払保証手続きに必要な診断書を虚偽に発給した疑いを受けていた。保険会社側は、一部の診断書に記載された発給日に実際の診療が行われていなかった点を問題視し、陳情を申し立てた。A氏は嫌疑を否認した。問題となった診断書は、発給日当日の単発的な診療を前提に作成したものではなく、以前の診療と治療経過に基づいて作成したものだと主張した。そのうえで、患者らは交通事故以後も継続して来院し治療を受けており、診断書の内容もまた医療記録に基づくものだと主張した。A氏は「診断書に記載した発給日は、自動車保険の支払保証手続きにおいて患者の要請に応じ、保険会社に提出する書類を出力・送付した時点を表記したものだ。発給日当日に別途の診療がなかったという点だけをもって無診察の診断書とみなすことはできない」と強調した。警察はA氏の主張を受け入れた。診断書の発給日と実際の診療日が一致しない点だけをもって虚偽診断書の作成と判断することはできず、患者らの従来の診療記録と治療経過からみて、診断書の内容が実際の医療行為と相反すると断定することもできないというものである。A氏を代理したチェ・ヨンジェ法務法人大輪弁護士は「医療法上、診断書は単一時点の診察のみを前提に作成される文書ではない。本件では、診断書の発給日という形式的要素よりも、実際の医療行為の内容と経過を判断の基準としてみるべきだという点を中心に疎明した」と明らかにした。続けて「保険実務において診断書が発給・提出される仕組みを説明し、形式的記載のみを根拠に刑事責任を問うアプローチの限界を指摘した点が不送致決定につながった」と説明した。チョン・チョルウク記者 [記事全文を見る] 「診療しなかった日に診断書発給」30代韓医師が不送致…従来の記録に符合と疎明 (リンク)
ロイシュ
2026-03-09
신학기·이사철 전세 계약 몰리는 시기… 다세대·다가구 전세사기 이렇게 예방하세요
新学期・理事鉄貸切契約集まる時期…多世代・多家具チャーター詐欺
新学期と春の理事鉄が重なる3月は前・月税契約が集中する時期だ。売り物が帰ると心が急になり、登記簿謄本確認や所有者対照などの基本手続きを省略したり、延期しやすい。それだけでなく、多家具・多世代・オフィステルなど住宅の種類によって確認すべき書類と注意事項が異なるという事実自体を知らない賃借人も少なくない。実際にも二重契約や書類偽造などチャーター詐欺は年々繰り返されている。国土交通部資料によると、2026年1月末基準チャーター詐欺累積被害者は3万6,449人に達した。特に注目すべきのは、多世代・多家具住宅とオフィステルが全体被害タイプの約68.2%を占めるという点だ。被害者また、4人のうち3人が40歳未満で、青年層に集中している。多世代住宅は各世代別に登記されており、契約する号室の登記簿謄本が別々に存在し、そのため当該号室の権利関係だけ明確に取ればよい。しかし、貸切保証金が売買価格の70%を超えるいわゆる「缶通貨税」が少なくて注意が必要だ。このため、建物全体にかかったローンと他のテナントの権利まで一緒に確認しなければならない。私の預金よりも先に入居したテナントの預金の合計が建物価値を超える場合が頻繁だからだ。もしこのような状況でオークションが進めば後順位である内預金を全額回収しにくくなる可能性が高い。したがって、徹底した事前チェックだけが被害を防ぐことができる唯一の方法です。契約前には必ず賃貸人の身分証の原本と登記負傷の所有者を対照する必要がある。代理人と契約するときは、委任状と印鑑証明書をより慎重に確認しなければならない。また貸切保証金返還保証に加入可能かどうかをあらかじめ確認することも良い。保証機関が加入を拒否すれば、該当不動産の権利関係に問題があるという強力な信号だ。残金を払う前にも登記簿謄本の再発行を受けて、その間、根抵当権などが追加されなかったか最終確認しなければならない。建築物台帳と登記簿の一致の有無、賃貸人の税の滞納による差し押さえリスクなどは個人が見逃しやすい領域だからだ。したがって、契約前の段階で専門家から法律レビューを受けることが最も安全である。状況に応じて内容証明発送、賃借権登記命令申請、刑事告訴など可能な法的手段を直ちに検討しなければならない。対応手順と時期によってデポジット回収の可能性が大きく異なる可能性があるからだ。貴重なデポジットを安全に守るために、契約の全過程を慎重にチェックして確認する慎重さが、これまで以上に必要な時点である。 style="background-color:hsl(180,75%,60%);color:rgb(48,48,56);font-family: 'SUIT';">[記事を見る] 神学多世代・多家具チャーター詐欺 このように予防してください(リンク)
お金の日
2026-03-06
우리 회사 성과급도 임금일까? 대법원이 제시한 성과급 판단 기준은?
私たちの会社の成果給も賃金だろうか?最高裁判所が提示した成果級判断基準は?
「成果給は賃金ではない」という長い信仰が壊れた。去る1月最高裁判所はサムスン電子元職員A氏など15人が提起した退職金請求訴訟で目標インセンティブ(TAI)の賃金性を否定した原審を破って事件を水原高法に返した。これまで成果給を「会社の裁量的ボーナス」と考えてきた企業は今回の判決により、退職金の計算方式を原点で見直すべき状況に置かれた。判決の核心基準は「労働者の労働提供が支給基準である目標達成を統制できると評価できるか」だった。賃金として認められた目標インセンティブは、その算定の基礎となるボーナス基礎金額が労働者別基準給に基づいて事前に確定された算式(月基準給の120%)により設定され、その支給規模が事前にある程度確定された固定的金源であり、事業部別課題の履行程度(0%)決定された構造だった最高裁は、この目標インセンティブの構造で見ると、目標インセンティブは経営成果の事後的分配ではなく、労働成果の事後的精算に近いと見て賃金と解釈した。財務成果と達成度のうち、売上高指標(30%)は非勤労的要因の影響を受けるが、サムスン電子のような専門的に分業化、高度化された組織における売上は、該当部分労働者の勤労提供が集約されて現れた成果だとしながら、勤労提供を通じて売上目標達成を統制することができる。違った。成果インセンティブは、事業部別EVA(税後営業利益から資本費用等を差し引いた利益)の20%を基礎金額として、労働者別職級や高課を基に算出した支給率を乗じた金額と算定される。ところが成果インセンティブ算定の基礎となるEVAは、為替レート、原材料価格、資本コストなどによって発生規模が大幅に変動する。すなわち、EVAの発生有無と規模は、労働者の勤労提供の他に、自己資本または他人資本の規模、支出費用の規模、市場状況、経営判断など他の要因が合わされた結果物であり、労働者の勤労提供とは密接な関連性がなく、労働者が統制するのも難しい他の要因がさらにこれをもとに最高裁判所は成果インセンティブは勤労の対価として支給されるのではなく、経営成果による利益を配分したり共有するものと見て賃金ではないと解釈した。これは、単にサムスン電子内部の報酬体系に対する判断を超えて、韓国企業全体の成果給制度を見直すきっかけになると思われる。しかし、今後は支給基準と算定構造によって成果給が法的に「賃金」と評価できることがより明らかになった。これは労働者には退職金や延長・夜間手当など各種法定手当の算定範囲が拡大する可能性を意味し、企業には補償体系設計と人件費管理戦略をより精巧に見直す必要性が大きくなったことを意味する。賃金として評価される可能性が高まる可能性があります。逆に経営性との分配や利益共有の性格が強い場合には賃金性が否定される余地も存在する。結局のところ、将来の紛争の核心はパフォーマンスクラスの実質的な性格と支払い構造になる可能性が高いです。成果給の支給基準、算定方式、支給の確定性の有無などを総合的に検討し、就業規則、補償規定、勤労契約書など関連規定との整合性を確保することが重要である。同時に、労働者も成果給制度の構造と法的意味を正確に理解し、自分の賃金がどのように構成されているのか、それによる権利がどのようなかについて明確に認識する必要がある。今後、企業の補償体系は単純な人事・経営戦略の領域を超えて労働法的リスク管理の対象となる可能性が高い。パフォーマンス補償制度をどのように設計し運営するかについての悩みは、今や企業と労働者の両方にとって重要な課題となった。イ・ドンオ記者(canon35@mt.co.kr) 私たちの会社のパフォーマンス給は賃金ですか?最高裁判所が提示した成果級判断基準は? (リンク)
KBC広州放送
2026-03-06
의식불명 父 계좌서 출금한 50대 딸...'사문서위조' 무죄
意識不明の父の口座から出金された50代の娘...
意識不明の状態で入院していた90代の父親の入院費を工面するために口座から金を引き出した50代の女性が裁判にかけられたが、無罪を言い渡された。大田地方法院論山支院は今年1月、私文書偽造の疑いで起訴されたA氏に無罪を言い渡しました。A氏は昨年5月、論山のある金融機関で、入院中の父親名義の出金伝票2枚を作成し、印鑑を押印して1,215万ウォン余りを引き出した疑いを受けていました。検察は、A氏が意識のない父親の名義を盗用して文書を作成し、預金を引き出したとして、私文書偽造の疑いで起訴しました。A氏は容疑を全面的に否認しました。当時、父親は意識のない状態で、普段の金融業務は母親が管理してきたが、入院費を工面しなければならないという母親の要請で金融機関を訪れたにすぎないというものです。そのうえでA氏は、当時引き出した金額はすべて母親の口座に振り込まれ、実際に治療費として使用されたと主張しました。法院はA氏の主張を受け入れ、無罪を言い渡しました。まず裁判部は「被告人と母親が金融機関に同行し、亡くなった本人の口座から出金を行った行為について、出納の職員が問題ないと判断した点に照らせば、普段から母親が父親の口座を管理していたという事情を職員も認識していたと見るのが妥当である」と明らかにしました。そのうえで「被告人に私文書偽造の故意があったとは見ることができず、仮に故意が認められるとしても、出金伝票を作成した行為について、亡くなった本人の推定的承諾があったと認めることができる」と明らかにしました。A氏を代理した法務法人(ロファーム)大輪ピョン・グァンフン弁護士は「私文書偽造とは、作成権限のない者が他人の名義を盗用して文書を作成する場合を意味し、名義人の明示的または黙示的な承諾があったか、諸般の事情に照らして名義人が知っていれば当然承諾したであろうと推定される場合には、偽造と見ることは難しい」と説明しました。またピョン弁護士は「家族間の財産管理の慣行や実際の資金使用の内訳、文書作成の経緯を客観的な資料とともに説明し、偽造と断定し難い事情を具体的に疎明した」とし、「形式的な行為だけで犯行の意図を推断することはできないという点を裁判部が認めた判決だ」と付け加えました。#事件事故 #無罪 #私文書偽造シン・ミンジ(sourminjee@ikbc.co.kr) [記事全文を見る] 意識不明の父の口座から出金した50代の娘…「私文書偽造」無罪 (リンク)
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