ページタイトル背景(PC)ページタイトル背景(モバイル)

メディア報道

数多くのメディアがDaeryun Law LLCの専門性を認めています。
Daeryun所属弁護士のインタビュー、法律解説、コラムをご覧ください。

ファイナンシャルニュース
2026-03-05
친구 괴롭혀 강제 전학 조치 내려진 10대...法 “과도한 처분”
友達嫌がらせ強制転校措置された10代…法「過度の処分」
被害生徒が加害者の処罰を望まないという意思を明らかにしたにもかかわらず、転学処分を下したのは裁量権を乱用したと違法だという裁判所の判断が出た。勝訴判決を下した。A軍は去る2024年同じクラスの学生に性的恥を誘発することができる発言をして体をつまむ行為をしたという理由で学校暴力対策審議委員会に回付された。事件を検討した委員会は、A軍に特別教育5時間履修とともに転校措置を下した。A軍はこのような懲戒が過度に過酷だと反発した。被害生徒とはいつも親しく過ごす仲だったが、同年同士のいたずらな会話過程でお世話になっただけでいじめようとする意図はなかったということだ。また被害学生に許しを求めたとし、裁判所に転学処分の取り消しを求める訴訟を提起した。教育庁側は即刻反論した。 A軍の言行が単純いたずらで治めるには水準が高いという理由からだ。また被害学生とA軍との完全な分離が必要な状況だったので転校措置は避けられないと主張した。裁判所はA軍の主張を認めた。裁判部は「審議委員会は原告の反省と和解程度がないと判断したが、被害生徒が合意書を作成した点を見たとき、委員会の判断が適正ではないように見える」とし「原告はこの事件以外に性的に問題となる行動をしたことがなく、被害生徒との普段関係を考慮したとき、原告に先導した。 「転校よりも軽い措置を取っても原告に対する教育及び先導は達成できるものと思われる」とし、A軍に下された転学処分を取り消した。完全な和解を成し遂げたという事実とともに、A軍にリードする可能性が十分にあることを強調し、良い結果を受け取ることができた」と説明した。クォン・ビョンソク記者 (bsk730@fnnews.com) [記事を見る]友達苦しめられた強制転校措置 下された 10
京畿日報
2026-03-04
무단횡단 보행자 치어 중상 입힌 40대 오토바이 운전자 무죄
無断横断歩行者のチア重傷を負った40代のオートバイドライバー無罪
交差点付近の道路で無断横断していた歩行者と衝突し、裁判にかけられたバイク運転者が無罪を言い渡された。11日、法曹界によると、議政府地裁高陽支院の刑事6単独・チェ・ドンファン判事は先ごろ、交通事故処理特例法違反(致傷)の容疑で起訴された40代のA氏に無罪を言い渡した。A氏は2024年、坡州市のある片側2車線の道路でバイクを運転していた過程で、道路を渡っていた歩行者のB氏をはねた容疑で裁判にかけられた。当時、A氏のバイクにはねられた歩行者のB氏は重傷を負い、病院へ運ばれていた。検察は「A氏が前方注視義務を怠って事故を起こした」という趣旨で起訴した。A氏は裁判の過程で「事故当時は雨が降る日没ごろであり、対向車のヘッドライトの光のために視界の確保が難しく、無断横断するB氏を認識することが不可能だった」という趣旨で容疑を否認した。裁判部はA氏のこのような主張を受け入れた。裁判部は「事故現場付近に横断歩道がなく、少なからぬ車両が速度を出してすれ違っており、雨が降る日没ごろで車両がヘッドライトを点けたまま走行中だった事情まで考慮すると、被告人としては無断横断をする人がいると容易に予見することは難しかったと見られる」と述べた。続けて「被告人は2車線に沿って正常に走行中だった点、被害者が黒い傘をさしていた点、ヘッドライトの光のために視界が一部妨げられた可能性がある点などに照らしてみると、被告人が前方注視義務を尽くしていたとしても、歩行者の突発的な進入を事前に予見し、または衝突を回避することは難しかったと見られる」と判決した。A氏を代理した法務法人(ローファーム)大輪のチェ・ソンホ弁護士は「今回の判決は、交通事故において結果のみをもって運転者に刑事責任を問うことはできないという点を明確にした」とし、「特に無断横断が介在した事故の場合、予見可能性と回避可能性についての具体的な立証が先行しなければならないという点を改めて確認した事例だ」と明らかにした。 シン・ジヌク記者 jwshin@kyeonggi.com ビン・イギョン記者 beekyy@kyeonggi.com [記事全文を見る] 無断横断の歩行者をはねて重傷を負わせた40代のバイク運転者が無罪 (リンク)
KBC広州放送
2026-03-04
어린이보호구역서 자전거 타던 아이와 부딪힌 운전자 '불기소'…왜?
子ども保護区域で自転車に乗っていた子供とぶつかったドライバー「火事」なぜ?
スクールゾーンで車両を運転中に自転車に乗っていた子どもを負傷させた運転者が、嫌疑なしの処分を受けました。4日、法曹界によると、大邱地方検察庁は今年1月、特定犯罪加重処罰等に関する法律違反(スクールゾーン致傷)の疑いで送致された50代の男性A氏に対し、不起訴を決定しました。A氏は昨年8月、大邱寿城区のあるスクールゾーンで乗用車を運転していた際、自転車に乗って交差点を通過していたB君と衝突し、傷害を負わせた疑いを受けていました。B君側は、A氏がスクールゾーン内での安全運転義務を怠って事故を起こしたと主張しました。A氏は疑いを全面的に否認しました。彼は「当時、スクールゾーンの制限速度である時速30kmを大幅に下回る時速15km程度で徐行していた」とし、「むしろ自転車が時速40kmで速く突進してきてぶつかったのだから、運転者の過失はない」と抗弁しました。検察はA氏の主張を受け入れました。スクールゾーンで交通事故を起こして傷害を負わせた事実は認められるものの、被疑者が制限速度を遵守して徐行するなど安全運転義務を尽くしていたため、業務上の注意義務違反などの過失があると見ることは難しいという判断です。検察は「運転者の視野に被害者が入った時点から危険を認知して急ブレーキをかけたとしても、物理的に今回の事故を避けることは不可能であったと分析された」と不起訴の理由を説明しました。A氏を代理した法務法人大輪のホン・スンピョ弁護士は「いわゆる『ミンシク法(特加法第5条の13)』が成立するためには、運転者の注意義務違反だけでなく、事故に対する予見および回避の可能性が存在しなければならない」とし、「被害者が死角から高速で飛び出してきて事故を到底避けられなかった不可抗力的状況であることを疎明し、良い結果を導き出すことができた」と述べました。#事件事故 #スクールゾーン #嫌疑なし #自転車 シン・ミンジ(sourminjee@ikbc.co.kr) [記事全文を見る] スクールゾーンで自転車に乗っていた子どもとぶつかった運転者「不起訴」…なぜ? (リンク)
ローリーダー
2026-03-03
이혼 소송 중 짐 챙기러 가자 “주거 침입했다”···50대 여성 불기소
離婚訴訟中に荷物を取りに行こう「住宅侵入した」・・・50代女性不起訴
訴訟関連書類こっそり持って行こうとする容疑・・・「服とアルバムを持って行こうとしたこと」檢「被害者と共同所有・・・住宅権喪失したと見づらい」大邱地方検察庁は去る1月住居侵入容疑で送致された50代女性Aさんに不起訴決定を下した。A氏は2025年3月夫を相手に離婚訴訟を提起した後家を去った。以後、Aさんは自分の残りの荷物を手に入れるために玄関口のパスワードを押して入ったが、この過程で娘のBさんとの戦いが行った。これに夫とB氏はA氏が訴訟に有利な資料をこっそり抜くために許可なく住宅地に侵入したと告訴状を提出した。A氏は疑いを否定した。 A氏はB氏と夫が自分に直接来て荷物を持っていくという趣旨で話してやむを得ず行くことになったと反論しながら、「書斎に入ったのもアルバムを持って行ったことで離婚関連書類は念頭に置かなかった」と強調した。検察は被疑者A氏の主張を受け入れた。被疑者が住宅権を喪失したと見られる特別な事情があるとは見にくいということだ。検察は「該当住宅地が被疑者と被害者が共同所有であり、別居期間が2週間程度しかなかった」とし、「被疑者が家を行き来する過程で玄関門のパスワードが変更されず、いかなる物理力もなく入った点を考慮すれば、住居権の喪失を認めるほどの証拠が不足している」と明らかにした。クォン・ミンギョン弁護士は「最高裁判所判例に照らしてみると、単に住居地に入る行為が居住者の意思に反するという主観的事情だけではまさに侵入に該当するとは見えない」とし、「たとえ被害者が被疑者に対して感情的な拒否感を持っていたとしても、これは被害者の主観的事情である。経緯や目的、方式など客観的行為太陽を総合的に考慮したとき、住居の事実上静けさを損なった侵入行為で見ることができないことを積極的に消命して防御することができた」と付け加えた。 style="background-color:hsl(180,75%,60%);color:rgb(48,48,56);font-family: 'SUIT';">[記事を見る] <a rel="nofollow" href="https://www.lawleader.com
同行メディア時代
2026-03-03
피부 미용 시술 받던 30대 사망…"의사가 프로포폴 투여 기록 조작"
美肌施術を受けた30代死亡… 「医師がプロポフォール投与記録操作」
睡眠麻酔を伴う皮膚美容施術中に患者を死亡させた医師が検察に送られた。京畿南部警察庁は去る11日、医療法違反および業務上過失致死の疑いで立件した美容医院の代表院長A氏を水原地方検察庁に送致した。A氏は昨年1月、プロポフォールを用いた睡眠麻酔の皮膚美容施術を行っていた最中に、30代男性B氏を死亡させた疑いを受けている。当時B氏は施術中に心停止が発生し、近隣の病院へ緊急搬送されたが、ついに意識を回復しないまま息を引き取った。これと併せて、A氏はプロポフォールの実際の投与量を縮小するために、診療記録簿に虚偽の内容を記載した疑いも受けた。遺族側は、A氏が施術に不要な睡眠麻酔を無理に敢行し、プロポフォールを過剰投与したうえ、患者の監視義務を怠ったと主張した。さらに、酸素飽和度が低下しチアノーゼが発生した危急の状況において、気道確保など適切な応急処置を十分に施さなかったと強調した。警察はA氏の容疑が認められると判断した。警察は「関係者の供述、施術室出入者のCCTV資料、プロポフォール投与量の資料などからみて、A氏が施術を行いながら投与した後に被害者にチアノーゼなどの応急状況が発生したものと判断される」と説明した。そのうえで、診療記録を虚偽記載した事実も確認されると付け加えた。B氏側の法律代理を担当した法務法人(ローファーム)大輪のチャン・セチャン弁護士は「生命に直結する睡眠麻酔の過程において、基本的に守るべき注意義務を尽くさず患者を死亡させ、診療記録まで虚偽に作り上げて責任を隠蔽しようとしたことは、罪質が極めて悪質な重大犯罪である」とし、「今後の検察捜査と裁判の過程において、重大な医療過失の因果関係を明白に立証し、被疑者に厳重な処罰が下されるよう万全を期す」と説明した。ファン・ジョンウォン記者(garden@sidae.com) [記事全文を見る] 皮膚美容施術を受けていた30代が死亡…「医師がプロポフォール投与記録を改ざん」 (リンク)
韓国経済テレビなど8ヶ所
2026-03-03
법무법인 대륜, 美 관세환급 한미 공동 TF 가동…수출기업 전방위 지원
法務法人大輪、米関税還付韓米共同TF稼働…輸出企業全方位支援
SJKPと協力し、行政手続から訴訟までワンストップサービス 最近、米国連邦最高裁判所の相互関税違法判決を受けて大規模な関税還付訴訟戦が現実味を帯びるなか、法務法人大輪が国内輸出企業の先制的な権利救済を支援するための「関税還付 韓米共同TF」を発足したと3日明らかにした。現在、米国現地ではコストコ、フェデックスなどの大手輸入者を中心に、司法的救済をめぐる動きが本格化している。実際に米国国際貿易裁判所(CIT)に提起された直接訴訟(Court Filing)の事例だけで1,800件余りに達するとされる。米国税関(CBP)の消極的な態度と時間稼ぎ的な行政手続を信頼できない以上、これを思い切って飛ばし、裁判所から確実な還付命令を得ようという趣旨である。対米輸出を行う国内企業もまた、先制的な法的対応に神経を尖らせている。特に関税などすべての税金を輸出業者が直接負担する「関税込持込渡条件(DDP)」方式で輸出を行う6,000社余りの韓国企業は、米関税当局に直接還付を請求できるため、これらの企業のための専門的な法律支援の必要性がさらに高まった状況である。これを受け、大輪は今回のTFを通じて、DDP輸出企業が直面する実務的な難関を解決し、違憲判決により法的根拠を失った関税を迅速に取り戻せるよう、ワンストップの解決策を提示する方針である。まず、還付手続の核心的な分水嶺である米国税関の「精算(Liquidation)」の日程に合わせて、企業別に最適な行政救済ロードマップを直ちに稼働する。10%の普遍関税は先月中旬から既に精算が始まり、15%の相互関税は来る6月に精算が予定されているため、機敏な対応が不可欠であるからだ。これを受け、TFは各企業の輸入通関日を綿密に分析し、精算前の事後訂正申告(PSC)から精算後の異議申立て(Protest)まで、時期別に求められるオーダーメイド型の還付手続を迅速に代理遂行する予定である。また、還付過程で発生する予期せぬ規制リスクも漏れなく遮断する。最近義務化された関税還付の電子化(ACH)規定に基づき、米国口座を持たない国内企業も第三者代理人指定手続を通じて安全に還付金の移転を受けられるよう、実務的な迂回路を設ける計画である。特に大輪は、米国現地の協力法律事務所であるSJKPとともに「グローバル・ワンストップ」サービスを提供する方針である。現在、SJKPは関税還付に関する多様な事件を遂行中である。大輪はSJKPとの協力を基に、仲介法律事務所を介さず事件を直接遂行することで重複する受任料をなくし、事前の行政手続からCIT訴訟まで続く統合法律サービスを合理的な費用で密着支援する。TFの総括は部長検事出身のユン・ギョンウォン弁護士が務める。さらに、企業法務グループ企業諮問センター長のシン・ジョンス弁護士と、ミョン・ジェホ・キム・デリュン関税専門委員などが加わり、専門性を高めた。大輪のソン・ドンフ・ウォン・ジョンヨン米国弁護士と、SJKPのタル・ハーシュバク・ブライス・ロビンス・ジェームズ・マニー米国弁護士もTFに参加し、国際貿易裁判所の直接訴訟に必要な戦略を検討し、規制リスクを綿密に分析する予定である。大輪のキム・グギル経営代表は「米国関税当局の複雑な行政手続と物理的制約により、正当な還付の権利を十分に行使できずにいる国内のDDP輸出企業が多い」とし「今回のTFを通じて関税還付に関する全過程を網羅する統合法律ソリューションを提供し、わが国の企業が不必要な費用や時間の浪費なく合法的な権利を取り戻せるよう万全を期す」と述べた。 パク・ジュンシク記者 parkjs@wowtv.co.kr [記事全文を見る] 韓国経済TV - 法務法人大輪、米関税還付 韓米共同TF稼働…輸出企業を全方位支援 (リンク) ファイナンシャルニュース - 法務法人大輪、米関税還付 韓米共同TF稼働…輸出企業を全方位支援 (リンク) 租税日報 - 法務法人大輪、「米関税還付 韓米共同TF」稼働 (リンク) ソウル新聞 - 法務法人大輪、米関税還付 韓米共同TF稼働…輸出企業の権利救済を支援 (リンク) 税政日報 - 法務法人大輪、米関税還付 韓米共同TF稼働…輸出企業を全方位支援 (リンク) 同行メディア時代 - 法務法人大輪、米国関税還付 韓米共同TF稼働…輸出企業を支援 (リンク) 国際新聞 - 法務法人大輪、米関税還付 韓米共同TF稼働…輸出企業を支援 (リンク) 租税金融新聞 - 大輪、「米関税還付 DDP輸出企業支援」韓米共同TF稼働 (リンク)
KBC広州放送
2026-03-03
강사 제지에 화장실 못 가 용변 실수한 자녀...항의한 학부모 '무혐의'
講師の製紙にトイレができず、龍辺の間違いを犯した子供...抗議した親「嫌疑」
塾の授業中、トイレの利用を適時に許可されず排泄の失敗をした子どもの保護者が、講師に抗議したところ告訴されたものの、不送致の決定を受けました。27日、法曹界によると、大田屯山警察署は去る1月、侮辱・脅迫・強要未遂の容疑を受けた40代の女性A氏について、嫌疑なしで不送致の決定を下しました。A氏の子どもは昨年7月、大田のある塾で授業を受けている最中、講師にトイレの利用を要請しましたが許可されませんでした。これにより子どもは結局、教室内で排泄の失敗をしてしまい、その後A氏が講師に抗議して問題が表面化しました。当時A氏は「法的対応をする」「コミュニティに投稿する」「謝罪文を作成しろ」という趣旨の発言をしましたが、当該講師が恐怖感と侮辱感を覚えたとして告訴状を提出したのです。A氏は容疑を否認しました。当時、感情が高ぶった表現が交わされたことはあり得るが、相手方を侮辱したり脅したりする意図はなかったと弁明しました。そのうえで、法的対応やコミュニティへの投稿に関する言及も、問題提起の次元のものであったと強調しました。警察はすべての容疑が認められないと判断しました。まず侮辱については、問題となった発言が他人の名誉を毀損するほどの軽蔑的表現であると断定しがたく、告訴人の主張のほかにこれを裏付ける客観的証拠も不足していると明らかにしました。脅迫の容疑についても、告訴人に直接的な危害を加えるという趣旨ではなかったと判断しました。警察は、当時その対話の場に同席していた塾の院長も、講師個人よりは塾側の対応に対する不満として感じたと供述した点も考慮したと説明しました。強要未遂の容疑に関しても、A氏が謝罪文の作成を要請した事実は認められるが、不利益を加えるという強制性や脅迫は確認されなかったと判断しました。A氏側を代理した法務法人大輪のキム・マンジュン弁護士は「抗議の過程で表現が強く現れたという事情だけで、直ちに侮辱や脅迫、強要未遂に該当すると断定することはできず、発言の文脈と内容、害悪の具体性、強制性の有無を具体的に検討する必要がある」と説明しました。そのうえで「今回の決定は、感情的な抗議と刑法上の処罰対象行為を区別する基準を改めて明確にした事例である」と指摘しました。#事件事故 #不送致決定 #保護者 #塾講師 [記事全文を見る] 講師の制止でトイレに行けず排泄を失敗した子ども…抗議した保護者が「嫌疑なし」 (リンク)
メディファナ
2026-02-26
[기고] AI 기본법 시행 이후 헬스케어 기업의 전략적 변곡점
[寄稿] AI基本法施行後のヘルスケア企業の戦略的変曲点
許認可遵守を超えて「医療司法リスク」管理の時代に法務法人(有限)大輪イ・ソヒョン弁護士人工知能の発展と信頼基盤の造成などに関する基本法(以下、AI基本法)が施行された後、製薬・バイオおよびデジタルヘルスケア産業界は規制不確実性から一定部分外れた姿だ。政府が保健医療産業振興と革新促進を考慮して、生命・健康と直結した高影響AIの適用範囲を柔軟に解釈し、医師や薬剤師など専門医療人の介入が前提となった診断補助ソリューションなどについては規制を比較的制限して運営しているためだ。この政策的アプローチは、デジタルヘルスケア技術の発展の動力を維持するための合理的な措置です。特に本格施行されたデジタル医療製品法を通じてソフトウェア医療機器(SaMD)などに対するカスタマイズされた食薬処認可トラックが稼働するなどヘルスケア分野の行政的規制体系も確実に安着している。しかし、これらの規制環境の安定化はまもなく法的リスクの解消を意味するものではありません。むしろ医療AIの司法的責任はこれから本格的に試験台に上がる可能性が高い。 ◆臨床現場の形式的介入と実質的制御の間の法的隙間 一部のデジタルヘルスケア企業は、自社のAIソリューションの最終段階に医療スタッフや薬剤師の承認手続きを置く方法で、高影響AI規制のしきい値を超えようとすることができる。しかし、医療紛争が発生して裁判所の判断対象となる場合、焦点は「医療陣介入の存在」ではなく、その介入が患者の生命に直結した「実質的な臨床的制御機能」を遂行したか否かに合わせられる。例えば、がん早期診断AIが特定の年齢女性患者のデータを十分に学習できず、悪性腫瘍を誤診した場合や、抗がん剤用量勧告アルゴリズムが肝機能数値を過小反映して重大な副作用を招いた場合を仮定しよう。この時、裁判所は単に「医療陣が最終承認ボタンを押したか」かどうかを調べない。 AIは、医療従事者が合理的に見直すことができるレベルの臨床的根拠と説明の可能性を提供したのか、企業内にアルゴリズムの偏りとエラーを交差検証する制御システムが存在したのかを総合的に判断します。忙しい臨床現場の特性を考慮せずに承認手続きが実質的検証なしに機械的に行われるようにシステムが設計されていれば、いわゆる人間介入はヘルスケア企業の免責ロジックではなく、製品安全性管理体系の致命的欠陥を示す状況として逆評価することができる。これは、経営陣が合理的な内部統制システムを構築・監督したかどうかが争点となる支配構造リスクに拡張できる。重大な被害が発生した場合、これは株主代表訴訟や取締役会の監督義務違反の問題につながる可能性も排除できません。 ◆グローバルビッグパーマパートナーシップおよび海外B2B市場の新しい基準2026年現在、EU AI Act(人工知能法)の本格的な適用とともに、グローバルヘルスケア市場はすでに最高水準の医療AIガバナンスを求めている。グローバル多国籍製薬会社(ビッグファーマ)や大型医療機関は、K-ヘルスケア企業と新薬物質技術の輸出や共同臨床契約を議論する際、単に韓国食薬処ガイドラインの遵守の有無だけを問わない。学習に使用された敏感な患者医療データの適法性、予測アルゴリズムの透明性、全社的生命倫理制御体系を立証する具体的な資料を求める傾向だ。国内規制適用を避けることができるという事情は、厳しい海外パートナー会社や規制機関(FDA、EMAなど)に十分な説明にはならない。むしろ、内部医療AIガバナンスシステムが不十分な場合、グローバルヘルスケアサプライチェーンからの排除はもちろん、契約上非常に致命的なステートメントと保証(Representations & Warranties)条項の受け入れにつながる可能性があります。現在、製薬・ヘルスケア産業において、AIガバナンスはグローバル市場へのアクセスのための絶対的な前提条件である。 ◆ポストAI基本法時代のためのヘルスケア企業の課題制約・バイオおよびデジタルヘルスケア企業は、規制回避という数世的アプローチを捨て、患者の安全と信頼基盤の持続可能な競争力確保戦略に転換しなければならない。問題発生後の事後対応はコストであるが、設計段階での統制体制の構築は企業価値を守る戦略的投資に近い。この目的のために、以下の課題を提案する。 ① 証明可能な医療的責任性のシステム化 臨床現場の医療スタッフや研究員がAI導出結果を検討し、医学的判断に応じて必要時修正または拒否した過程をEMR(電子義務記録)や臨床研究システムに体系的に記録する監査ログを製品企画段階から構築しなければならない。これは今後の医療紛争や臨床失敗による株主訴訟などで企業と経営陣が合理的注意義務を果たしたことを立証する核心防御手段となる。②医療AI価値チェーン全般に対する契約構造の再整備 新薬及びデジタル治療機器開発のために外部ファンデーションモデルを活用したり、病院・薬局にAIソリューションを納品する場合、リスクを明確にしなければならない。技術的欠陥、誤診、敏感な医療データの流出などによる責任をどのように分配するか、ソリューション提供者と病院など導入機関間の洗練されたリスク配分契約構造が不可欠である。 ③患者安全最優先の Compliance by Design 体系の確立 生命を扱うヘルスケア企業において、AIリスクは特定のIT開発部門だけの問題ではなく、企業存廃を行なう全社的ガバナンス問題だ。パイプラインの企画およびソリューション開発の初期から、医学部(Medical Affairs)、認可(RA)、法務、情報セキュリティ部門が共に参加する統制体系を構築し、これを理事会次元の核心議題として常時管理する支配構造が求められている。 ◆合法の錯視を超えて患者信頼のプレミアムで政府の柔軟な規制解釈はヘルスケア企業に技術革新のゴールデンタイムを提供したものであり、患者の生命と直結したリスク管理の厳重な義務を緩和したものではない。 2026年のAI基本法時代、K-バイオとデジタルヘルスケアの真の競争力は、許認可規制の境界線をぎこちなく行き来することから出てこない。透明で実証可能な医療AIガバナンスを先制的に構築する企業だけが、グローバルパートナーと患者から生命と健康を信じて任せられる仲間として評価を受けることができる。堅牢なAIガバナンスは、埋没費用ではなく、企業の本質的な価値と患者の安全を守る最も優れた戦略的資本配分です。 AI基本法施行以後ヘルスケア生態系に投げ込まれた課題は明確だ。合法は最小基準にすぎません。患者の信頼は許可によって獲得されるのではなく、紛争の瞬間に企業がどのような制御と記録、責任構造を備えていたかで証明される。 |投稿|法務法人(有限)大輪イ・ソヒョン弁護士[記事専門のビュー] [寄稿] AI基本法施行後のヘルスケア企業の戦略的変曲点(リンク)
ビヨンドポスト
2026-02-26
늘어나는 공사대금 미지급 분쟁, ‘유치권’ 행사로 내 권리 지키려면?
増える工事代金未支給紛争、「誘致権」行事で私の権利を守るには?
高金利基調と原材料価格の上昇がかみ合い、建設業界のしわが深まっている中、工事代金を時々受けられずに発生する下請け紛争が増加していることが分かった。韓国公正取引調整院によると、2024年の一年間受付された建設下請け分野紛争調整申請は合計660件で、2年前の492件と比較して約34%も増えた。これは全体の下請け紛争事件の60%に達する数値で、建設景気低迷による資金梗塞現象が深化し、施工士や下請け業者が直撃弾を当てている現実を如実に表わす。建設現場で工事代金はすぐに生存の問題と直結する。相対的に資金力が不足している中小型建設会社や下請け業者の場合、代金回収が少し遅れても資材費と人件費を負担できず、連鎖倒産につながるリスクが大きいためだ。この時、施工会社が自分の権利を守るために取ることができる最も強力な法的手段として挙げられるのがまさに幼稚権である。簡単に言えば、押された工事費を与えるまで建物を渡さずに耐える権利だ。誘致権が行使中の建物は事実上処分や担保融資が難しいため、建築主を心理的・経済的に圧迫する強力な武器になるが、単にお金を受け取れなかったという理由だけで誘致権が発生するわけではない。法的に有効な誘致権が成立するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。一番最初に見てみなければならないのは、堅牢性(関連性)だ。誘致権を行使しようとする債権と当該建物との間に直接的な関連がなければならないという意味だ。つまり、受け取れないお金が当該建物を新築・改築するのに入った費用でなければならないという意味だ。建築主に受ける他の借金があるからといって工事現場を占拠することはできない。これとともに重要な争点は「占有開始時点」である。もし建築主の債務問題で建物に対して裁判所のオークション開始決定登記がなされた後、施工会社が占有を開始した場合、たとえ工事代金を受け取れなかったとしても、その誘致権はオークション落札者に対抗することができない。つまり差し押さえ効力発生前に適法に占有を確保して誘致権を取得したのかが勝敗を分けることだ。他にも占有過程での不法性の有無(無断侵入など)や工事代金債権の弁済機が到来したかなども慎重に検討しなければならない。したがって紛争発生時に無作為現場を占拠する式の磁力奪還を試みるよりは適法な要件を備えているか検討することが優先。内容証明などを通じて弁済機到来事実を明確にし、仮差押え措置とともに誘致権存在確認訴訟などを提起して債権回収の安全装置を設けることが賢明だ。場合によっては、建物主が誘致権に対抗して消滅請求などで反撃してくるとき、工事費債権を守る方法もよく講じなければならない。占有の適法性や被談保債権の消滅時効などを置いて熾烈な工房が行き来することになる。 特に複雑に絡み合った権利関係の中で一般人が一人で対応するには限界が明確なので、紛争初期から弁護人など専門家の助力を受けて正確な占有視点を立証して適法な手続き伝えた。news@beyondpost.co.kr
お金の日
2026-02-25
월급 밀리는 순간 회생도 '끝'…기업 대표가 알아야 할 골든타임은?
給料を押さえる瞬間、再生も「終わり」…企業代表が知るべきゴールデンタイムは?
最近企業再生手続きを踏んでいるホームプラスが創設以来初めて役職員の給与を未支給して論議が起きた。税務滞納による店舗差し押さえや在庫不足など経営難が加重される中、再生の「最悪の障害」である賃金滞納事態まで発生し、法的リスクが最高潮に達したという分析だ。多くの企業担当者が再生開始決定が下されれば、すべての債務弁済が中断されると誤解されるが、実状は異なる。 「債務者再生及び破産に関する法律」第179条第1項第10号は、労働者の賃金及び退職金を「公益債権」と明示している。これは、再生計画に従って出資転換(または蕩減)または分割償還される一般再生債権とは異なり、公益債権は、再生手続とは無関係に、支払期日が到来するように直ちに弁済しなければならない最優先債​​権であることを意味する。すなわち、銀行貸出金は返済しなくても再生計画の認可決定が可能であるが、押された給料を解決できないと再生計画の遂行不可能を理由に再生手続き自体が廃止されることがある。資金収支計画の樹立時に人件費を調整可能な変数ではなく必須定数にしておかなければならない理由だ。労働基準法第43条及び第109条により賃金を滞納した者は、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金刑に処されることができる。捜査対象に上がった経営陣は経営悪化を理由に挙げて故意性を否認したりする。しかし、最高裁判所の判例は、単純資金難だけでは賃金の滞納の故意性が否定できないという厳しい態度を維持している。再生手続きを主導的に準備しなければならない経営陣が捜査機関に呼ばれたり、新兵が拘束されれば、企業正常化のゴールデンタイムを逃すことになる最悪の状況を迎えることができるわけだ。したがって企業は再生過程でリスク最小化のための緻密な戦略を樹立しなければならない。まず新規資金を調達する際、裁判所と債権団に「賃金弁済」が資金の最優先使用目的であることを明確に説得して承認を受け取る必要がある。営業利益のための投資より賃金滞納解消が再生の前提条件であることを強調しなければならないのだ。これは単に労働者のための福祉制度ではありません。企業が滞納事実を確認し、手続きに助力することで国家に賃金債務の相当部分を優先解決させる戦略だ。これにより、滞納額を実質的に減らして経営陣の清算意志を立証すれば、刑事責任を軽減される強力な防御手段となることができる。したがって、企業法務・人事担当者は、再生計画案樹立時の営業利益確保よりも「労務リスクの解消」を1位の課題に設定し、専門化された法的安全装置を先制的に構築することに努めるべきである。中小企業チーム[記事を見る] 月給押される瞬間の再生も「終わり」…企業代表が知るべきゴールデンタイムは? (リンク)
他にもご質問はありますか?
Quick Menu

カカオトーク