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ローリーダーなど2か所
2026-04-08
법무법인 대륜, 박성준 전 부장판사 영입
法務法人大輪、パク・ソンジュン前部長判事の獲得
刑事・民事・行政の全方位的な実務経験···大邱地裁部長判事など判事・検事として17年の経歴特殊捜査・公判・控訴審まで幅広い事件遂行の履歴で法律サービスの力量を強化 法務法人大輪は、部長判事出身のパク・ソンジュン(司法研修院34期)弁護士を迎え入れ、裁判および捜査対応の力量を強化したと8日明らかにした。パク弁護士は、2005年に検事として任用され、法曹界に第一歩を踏み出した。その後、釜山地検、昌原地検居昌支庁、水原地検安山支庁特殊部などで刑事手続き全般を経験し、捜査論理に対する深い理解を積んだ。2010年に法官として任用されたパク・ソンジュン弁護士は、大邱地裁、釜山高裁などで判事として在職し、様々な事件を審理した。特に、東亜製薬経営陣のリベート事件の控訴審、釜山大学校とイーランドリテール間の暁園(ヒョウォン)文化会館の契約無効確認事件の控訴審など、社会的注目を集めた大きな事件を担当し、複雑な争点を精密に把握したという評価を受けている。また、違法漁労の取り締まり中に発生した船長死亡事件に関連する、国を相手取った損害賠償請求事件を担当したこともある。さらに、パク・ソンジュン弁護士は公認会計士の資格まで備えた法律専門家であり、現在、釜山地方国税庁の租税犯則調査審議委員として活動し、その専門性を認められている。捜査・裁判の経験に会計の専門性まで加わり、企業関連の事件や金融・租税の問題に対する対応においても競争力を備えたという評価である。パク・ソンジュン弁護士は「判事・検事として積み重ねてきた豊富な経験を基に、事件の核心を正確に貫く最適の戦略を提示する」とし、「依頼人の権益保護を最優先に、実質的な結果が伴う法律サービスを提供する」と述べた。法務法人大輪のキム・グギル経営代表は「パク弁護士の合流は、複合的な法理検討が必要な企業顧問および大型訴訟の領域で、大輪のサービス水準を高める契機となるだろう」とし、「裁判と捜査の両方を経験した専門性を基に、より精緻な法律サービスを提供する」と明らかにした。[ローリーダー ソン・ジョンホン記者 twson@lawleader.co.kr] [記事全文を見る] ローリーダー - 法務法人大輪、パク・ソンジュン元部長判事を迎え入れ (リンク) 共感新聞 - 法務法人大輪、部長判事出身のパク・ソンジュン弁護士を迎え入れ (リンク)
京畿日報
2026-04-08
[기고] 흔들리는 美 출생시민권, 자녀의 미래 위한 통합 대응 전략은?
[寄稿] 揺れる美出生市民権、子どもの未来のための統合対応戦略は?
米国修正憲法第14条、いわゆる「俗地主義市民権」の根幹を揺さぶる法的論争が再び米最高裁判所の試験台に上がった。現在最高裁判所では、子どもの市民権認定範囲をめぐる熾烈な法理工房が続いている。両親の在留資格にかかわらず、米国の土地で生まれれば、市民権を付与していた長年の原則が、ソンドゥリ目揺れる形国だ。来る6月から7月の間で予想される最終判決の結果に応じて、韓国人移民家の法的地位と家族全体の居住計画は一瞬で変えることができる。これまでは、米国領土内の出生者に一貫して市民権を付与してきたが、今は両親のうち少なくとも一人が米国市民であるか永住権者である場合にのみその範囲を制限しようとする動きがはっきりしている。新しい判決で法理がひっくり返る前である現在までは、既存の速知主義の原則がそのまま有効である。しかし、最高裁判所が管轄権の範囲を縮小する場合、状況は反転する。留学生、駐在員など一時滞留者の子どもの市民権取得が今夏以降事実上遮断される可能性があることが今回の事態の本質的な危機だ。これまで子供の市民権は単に国籍の問題を超えて、ある家庭が米国に留まり続ける「法的盾」の役割を果たしてきた。親のビザが期限切れになったときに子供に市民権という独立した滞在権限がない場合、家族全体の教育と居住基盤は丸ごと崩れるしかない。したがって、今は子供の書類だけでなく、親のビザ延長の可能性まで一つの家族単位リスクとして見て統合管理しなければならない時点に直面した。子供出生当時の病院記録と診療内訳はもちろん、両親が米国内で適法に滞在し、経済活動を続けてきたことを証明できる資料を体系的に準備しなければならない。これは今後の市民権遡及適用や資格論争が起きたときに子供の身分を守る法的証拠になるためだ。また、現在保有しているビザが「一時的滞在」にとどまっている場合は、より安定した在留地位を確保できるビザへの転換の可能性を専門家とともに点検するなど、「管轄権」論議の所持を最小化する戦略が必要である。 「居住意思」と衝突しないように精巧にタイミングを調整しなければならない。米国の手続きと韓国の家族関係登録申告を分離して接近する場合、国籍と居住資格判断が重なったり衝突し、長期的に不利な法的位置に置かれる可能性もある。米国移民法の変化が韓国の家族法と兵役法に及ぼす蝶効果を精巧に予測して対応しなければならないからだ。結局、この問題の実質的な解決策は、両国の法律を統合的に眺めて最適な銅線を設計する「クロスボーダー」対応能力で求めなければならない。国内の専門性と現地ローファームの実務ネットワークがリアルタイムワンチーム(One-team)で共調し、単一窓口で両国の手続きを同時に調整する体系的なシステムだけが、巨大な制度の変化の前に韓国人移民に有効な安全網になることができる。子供が生まれた瞬間から、法的時計はすでに戻り始めた。判決を待つより発生可能なリスクを先制的にチェックし、対応方向を立てるだけが子どもの未来と家族の日常を守る確実な道だ。 style="background-color:hsl(180,75%,60%);color:rgb(48,48,56);font-family: 'SUIT';">[記事を見る] [寄稿] 揺れる美出生市民権、子ども(リンク)
ソウル新聞
2026-04-07
부대서 상관 모욕 혐의 군인 ‘무죄’…법원, “특정인 지칭 않고 공연성 없어”
部隊で相関侮辱容疑の軍人「無罪」…裁判所、「特定人指名せず公演性ない」
20代の軍人が部隊内で特定の上官を指して悪口を言った容疑で裁判にかけられたが、当該発言が特定人を指しておらず公然性がない点などが認められ、裁判所で無罪を宣告された。7日、法曹界によれば、第3地域軍事法院は先月、上官侮辱の容疑で起訴された20代のA氏に無罪を宣告した。A氏は部隊内で自分の発言が周囲の人に聞こえうる状況下で、特定の上官を侮辱する発言をした容疑で起訴された。しかしA氏は問題となった発言をした事実はないとして容疑を否認した。これに加えて、仮に当該発言をしたとしても、不満混じりの独り言に近く、相手を特定し難いと主張した。裁判所は、当時現場にいた他の部隊員B氏が「発言自体は聞いたが、誰に向けたものなのか分からなかった」とした陳述などを根拠に無罪を宣告した。侮辱罪が成立するためには被害者が特定されなければならず、表現が伝播する可能性がなければならないが、B氏の陳述どおりであればA氏の発言はこの要件に該当しないためだ。A氏を代理したソ・インホ 法務法人大輪弁護士は「この事件は、A氏が問題の発言をしたかどうかよりも、その発言が刑事処罰の要件に該当するかどうかが核心だった。特定の対象が識別されるか、表現が外部に広がる可能性があるかを中心に争った結果、無罪判断が下された」と語った。チョン・チョルウク記者 [記事全文を見る] 部隊で上官侮辱の容疑の軍人「無罪」…裁判所「特定人を指しておらず公然性なし」 (リンク)
MBN
2026-04-07
[팩트체크] 폐기 예정 음료는 직원 몫? 빽다방 논란으로 따져보니
【ファクトチェック】廃棄予定のドリンクはスタッフ分け?パクダバン議論で見た
【 アンカーコメント 】カフェで作って残ったコーヒーなど、いわゆる「廃棄予定の食べ物」は、思いがけない紛争の種になることがあります。どうせ捨てるものだという理由で、従業員が勝手に持ち帰り、ひどい場合には告訴合戦にまで発展するのですが。実際に法的な問題はないのか、アン・ビョンス記者がファクトチェックしてみました。【 記者 】清州のあるカフェで、廃棄予定の飲料を持ち帰ったという理由で店主が従業員を告訴した事件。世論が度を越したという方向に大きく傾くと、店主は遅ればせながら告訴を取り下げました。製造中に残ったコーヒーや、賞味期限の過ぎたキンパのように「どうせ捨てる食べ物」も、従業員が勝手に持ち帰ってはいけないのか、検証してみました。問題となったペクタバン側に尋ねると「当該事案を厳重に見ている」と言葉を控えました。そこで、他のフランチャイズカフェは類似の状況にどう対応しているのか調べてみたところ、結論としては「問題になる」ということです。廃棄予定の食べ物が生じた場合は「即時廃棄」が原則であるため、従業員が食べたり、持ち帰ったりするのは厳しく禁じており、これに違反すれば内規違反です。▶ インタビュー : フランチャイズカフェ広報担当者- 「大きな範囲で見れば、すべて会社の物品に属します。勝手に持ち出して使ってはならず、会社の許可を得なければ…。」ただし、独自の懲戒や法的対応にまで至った事例はなかったのですが、「従業員にあまりに非人間的だ」という理由でした。実際にこのような理由で裁判が開かれたことはありませんが、法廷に立つとすれば業務上横領で処罰される可能性がある、というのが法曹界の診断です。売れない食べ物であっても、勝手に持ち帰ってもよいという事前の承諾がなかったのであれば「不法領得の意思」が認められうるからです。従業員が廃棄予定の食べ物を自主的に処理してきた慣行があったり、被害金額をすぐに弁済したりすれば斟酌されうるものの、常習的であったり、持ち帰った量が過度であったりすれば不利に作用する可能性があります。▶ インタビュー : アン・ヨンジン / 法務法人大輪弁護士- 「裁判の段階にもし行くことになれば、当然、被告人にやや不利な結果が予想されはします。社会に出たばかりの新人だといった、こうした点を総合的に考慮して、法院が宣告を猶予する決定をすることもあり…。」どうせ捨てるものなら持ち帰っても問題ないという言葉は「おおむね嘘」です。ただし、残った食べ物一つにまで気をもまなければならない現実は残念だ、という評価です。ファクトチェック、アン・ビョンスでした。映像取材 : ペク・ソンウンVJ映像編集 : チェ・ヒョンチャングラフィック : イ・セボムアン・ビョンス記者 ahn.byungsoo@mbn.co.kr [記事全文を見る] [ファクトチェック] 廃棄予定の飲料は従業員の取り分?ペクタバン論争で検証してみると (リンク)
ファイナンシャルニュース
2026-04-07
대륜, 중견·중소기업 국경간 리스크 관리 강화...자문영역 세분화
大輪、中堅・中小企業の国境間リスク管理の強化…諮問領域の細分化
最近、Kブランドのグローバル進出拡大により、国内の中堅・中小企業の海外法人設立と技術輸出が増加する状況の中で、これに伴う「クロスボーダー(Cross-Border、国境間)リスク」も同時に上昇している。中小企業中央会の実態調査の結果によると、輸出中小企業10社のうち9社は、過度な訴訟費用に対する圧迫感のために、海外IP紛争が発生しても事実上、権利救済を放棄しているのが実情である。また、大多数の中小・中堅企業は大企業のように大規模な社内法務チームを運営することが難しく、海外進出時に法的紛争にさらされる確率が相対的に高いことが分かった。このようなリスクに対応するため、大輪企業法務センターはクロスボーダー顧問領域を本格的に細分化したと6日に明らかにした。主な支援分野は、△国際取引契約書(NDA、ライセンス契約など)の検討および作成 △海外現地法人設立に関する規制リスクの点検 △現地労働法および税務顧問 △中核技術および商標権の保護などである。複雑な海外法律要件を事前に点検し、企業が経験しうる不必要な摩擦を減らすという方針だ。特に、海外ビジネスの過程で最も頻繁に発生する「取引先の代金未払い」と「商標権の無断盗用」に対する対応プロセスも体系化した。大輪は、東南アジアなどで発生する輸出代金未払いの事案について、現地の仮差押え手続きおよび国際仲裁条項を活用した資金回収を支援する。また、現地ブローカーの悪意ある商標権の先取り行為に対しても、迅速な無効審判および侵害禁止の仮処分申請など、即時の法的対応措置を提供している。法務法人大輪のキム・グギル経営代表は「成功的な海外進出のためには、製品の競争力だけでなく、現地の法律に基づいた徹底したリスク管理が裏付けられなければならない」とし、「全国的な支社ネットワークを備えた大型法律事務所のアクセシビリティを十分に活用し、首都圏はもちろん地方所在の中小企業もグローバルな舞台で安定的に事業を展開できるよう、法律的助力を惜しまない」と明らかにした。クォン・ビョンソク記者 (bsk730@fnnews.com) [記事全文を見る] 大輪、中堅・中小企業の国境間リスク管理を強化…顧問領域を細分化 (リンク)
チョ・セイルボ
2026-04-07
美 관세 환급, 단순비용문제 아닌 '전략적 접근'해야…"정산·이의제기 타이밍 핵심"
米関税還付、単純費用問題ではなく「戦略的アプローチ」しなければ… 「精算・異議申し立てタイミングコア」
米国連邦最高裁判所が国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づく相互関税を違法と判決したことにより、市場では約1,660億ドル規模の関税還付の可能性が提起されている。しかし、国内の輸出企業は関税還付の可能性にもかかわらず、複雑な手続きと現地専門家の選任費用の負担により、実質的な対応に乗り出せないケースが多い。特に米国税関国境警備局(CBP)が今月20日前後に還付システム(CAPE)を稼働させると予想される中、業界の対応は単純な還付申請を超え、異議申立てや訴訟にまで拡大する様相を呈している。法務法人大輪のミョン・ジェホ関税専門委員は「還付主体の確認、精算時点の管理、還付金受領構造の設計など、核心的な要素を事前に点検すれば、還付の可能性を十分に高めることができる」と説明した。また「仲介ローファームを介さずに米国現地のローファームと直接協力する国内法務法人を活用すれば、より効率的に対応が可能だ」と付け加えた。ミョン委員は、関税還付を受けるために最も先に点検すべき要素として「請求権者の確認」を挙げた。彼は「対米輸出企業の約2万4,000社のうち25%に当たる約6,000社は、輸出者が関税費用を負担するDDP条件で取引しており、還付対象に該当する可能性がある」とし、「還付の可否よりも先に『誰が請求できるのか』を確認しなければならない」と説明した。関税は通関上、米国の輸入者(IOR)が納付主体として記載される場合が多いため、実際には韓国企業が直接還付を請求することが難しい構造も少なくないというのがミョン委員の説明だ。特にDDP取引は費用負担と法的権利が分離される場合が多いため、契約書上の関税負担主体と還付権利の帰属がどのように設定されているかを必ず先に検討しなければならないと強調した。続いて、還付手続きを進める際には「関税精算(Liquidation)」を前後にして日程管理をすることが重要だと説明した。関税精算(Liquidation)の前には事後訂正申告(PSC、Post-Summary Correction)を通じて比較的簡単に訂正できるが、精算後に異議申立て(Protest)の手続きに移ると対応が厄介になるためだ。ミョン委員は、通常精算までに約314日前後がかかり、その後180日以内に異議申立てをしなければならないため、「時期管理」が何よりも重要だと改めて強調した。還付申請ができたからといって「自動支給」されるわけではない。米国税関国境警備局(CBP)は一括自動還付ではなく、納税者の申請を前提に各手続きを提示しており、CBPは還付を執行する機関にすぎず、関税の違法性の有無を判断する権限はない。ミョン委員は「このため還付が一部のみ認められたり拒否されたりする可能性があり、こうした紛争が発生した場合は米国国際貿易裁判所(CIT)の訴訟につながる可能性が高い」と付け加えた。あわせて、企業が実務的に準備すべき事項として△還付対象の輸入申告(Entry)の確保 △納付関税の算定・精算日程の確認 △還付金受領のための口座登録 などがある。ミョン委員は「最近、CBPは還付を電子振込(ACH)方式でのみ支給する方向を検討している」とし、「米国の口座がない場合は、第三者代理人を通じた迂回受領構造を事前に用意しなければならない」と付言した。さらに、最近の関税構造そのものが「基本関税+追加関税」の形態に変わりつつある点を企業が留意すべきだとも指摘した。彼は「過去にはFTAの適用可否にかかわらず一定水準の関税が一括適用されていたが、現在は『基本関税+追加関税(10%)』構造に転換され、FTAの活用可否によって実際の負担が変わる」とし、「原産地の証憑も重要な変数だ。国内生産であっても核心原材料が海外産であれば、原産地の認定が難しくなる可能性がある」と述べた。国際緊急経済権限法(IEEPA)関税とは別に、貿易拡大法232条、貿易法301条関税、ダンピングおよび相殺関税(AD/CVD)はそのまま維持される点も注目すべき部分だ。彼は「今後、セクション(Section 122)に基づく追加関税導入の可能性もあるため、還付の可否とは別に、中長期の関税戦略を併せて再整備する必要がある」と述べた。最後にミョン委員は「関税還付は単純な費用の問題ではなく、契約構造、通関方式、紛争対応がすべてつながった複合的な領域だ」とし、「実務的には、CBPが情報要求(Form 28)を通じて追加資料の提出を求めたり、還付審査を遅延させる方式で対応の強度を高めたりする可能性もある」と指摘した。続いて「準備のできていない企業は、還付手続きが長期化したり不利な結果につながったりする可能性がある」とし、「準備の有無によって結果が大きく変わるだけに、初期段階で戦略的にアプローチすることが重要だ」と強調した。さらに「関税還付訴訟は2年以内に提起しなければならず、今回の事案は2027年4月前後が事実上最後の期限と予想される。準備が遅れた場合、権利を行使できない可能性があるだけに、今が対応を準備すべき最適の時点だ」と付け加えた。 イ・ウンヘ (zhses3@joseilbo.com) [記事全文を見る] 米関税還付、単純な費用問題ではなく「戦略的アプローチ」を…「精算・異議申立てのタイミングが核心」 (リンク)
マイデイリー
2026-04-06
법무법인 대륜·한중동포연합회, 재한 외국인 법률지원 위한 MOU 체결
法務法人大輪・韓中同胞連合会、在韓外国人法律支援のためのMOU締結
法務法人大輪が先月31日、ソウル汝矣島の主事務所で韓中同胞連合会と業務協約(MOU)を結び、在韓外国人の法律支援に乗り出すことにしたと6日に明らかにした。協約式には、パク・ドンイル大輪代表とオ・ソンホ韓中同胞連合会会長など、双方の関係者が出席した。双方は今回の協約を起点に、言語の壁や制度への不慣れにより法的支援を受けられない在韓外国人のための相談システムを構築する計画だ。特に、単なる出入国およびビザの問題を超え、企業経営中に発生し得る契約紛争、投資顧問、労働関連のイシューおよび民事・刑事事件まで支援の範囲を広げた。韓中同胞連合会は2015年に設立された団体で、在韓中国同胞および外国人を対象としたコミュニティ基盤の事業や地域社会の奉仕活動を運営している。連合会は今回の大輪との協力を通じて、コミュニティ内の法律福祉の水準を一段階高めることができるものと期待している。オ・ソンホ韓中同胞連合会会長は「国内に滞在する中国人が経験する法的問題が多く発生している」とし、「大輪との協力を通じて、より体系的な法律対応が可能になるとみている」と述べた。大輪もまた今回の協力を通じて、グローバル市場の拡大に一歩近づくことになった。パク・ドンイル法務法人大輪代表は「大輪が有するグローバル法律ネットワークと、中国現地の法律家との協業システムを積極的に活用する」とし、「在韓外国人が誰であっても差別のない法律サービスを受けられる土台を固める」と伝えた。実際に大輪は最近、中国の大型ローファームであるタホタ(Tahota)とも手を組むなど、国内外をつなぐクロスボーダー法律ネットワークの拡張に加速をつけている。 チョン・ジュヨン記者(young1997@mydaily.co.kr) [記事全文を見る] 法務法人大輪・韓中同胞連合会、在韓外国人の法律支援のためのMOU締結 (リンク)
京畿日報
2026-04-06
“아내가 횡령한 돈으로 부동산 매입?”…공범 몰린 남편 ‘무혐의’
「妻が横領したお金で不動産買取?」共犯された夫「無容疑」
資金を横領した妻から2億8千万ウォンほどを受け取り不動産を購入した疑い検察「通常のマンション売買の過程…横領の事実を隠したとは見なしがたい」 妻が横領した金で不動産を購入するなど犯罪収益を隠した疑いを受けていた夫について、検察が嫌疑なしの処分を下した。6日、法曹界によると、水原地方検察庁安山支庁は先月27日、犯罪収益の隠匿の規制および処罰などに関する法律違反の疑いで検察に送致された60代の男性A氏に嫌疑なしの処分を下した。A氏は、会社の経理である妻が業務中に横領した資金約35億ウォンのうち2億8千万ウォンほどを受け取って隠した疑いで捜査を受けてきた。捜査の争点は、彼が妻の横領の事実を知りながらも巨額の資金を口座に振り込んでもらい、マンションや新築建物などの不動産を購入するのに使用したかどうかを問うものであった。A氏は「妻が家計内のすべての支出と収入の管理を専任していたため、私の名義の口座の取引内訳すら詳しく知らなかった」と、自身の嫌疑を全面的に否認した。続けて「妻が警察に自首しに行くまで横領の犯行をまったく知らなかった」とし「問題となった不動産の購入資金についても、母が渡した資金と従来の保証金を合わせて購入したものである」と主張した。検察は、A氏のマンション売買の過程が通常の流れに見えるとして、彼の主張を受け入れた。検察は「不動産の取引内訳によると、被疑者名義で購入したマンションは、無住宅から1住宅を取得したり、従来の住宅を処分して新たな住宅を取得したりするなど、通常のマンション売買の過程である」とし「犯罪収益によって過度な財産を取得したと見なすに足る状況が確認されない」と判断した。A氏名義の口座に関連しても「妻が認証書を持って直接入出金を管理していたものと確認される」と明らかにした。これに関連してA氏を代理したソ・ボンハ法務法人(ローファーム)大輪弁護士は「犯罪収益隠匿罪第4条によれば、状況を知っていたという事実が明確に証明されなければならない」とし「家族であるという理由だけで他人の犯罪を認識し、その収益を共謀したと断定することはできない」と説明した。続けて「今回の事件の場合、家計の財務管理の主体が妻であったという点を、客観的な金融取引内訳などを通じて立証し、無実の共犯の濡れ衣を晴らすことができた事例である」と付け加えた。キム・ミジ記者 unknown@kyeonggi.com [記事全文を見る] 「妻が横領した金で不動産を購入?」…共犯に追い込まれた夫「嫌疑なし」 (リンク)
ファイナンシャルニュース
2026-04-03
“동남아 고액 알바 연루 시 전략은”...10년 구형 뒤집은 피의자 대응법
「東南アジア高額アルバ関与時戦略は」…10年旧型ひっくり返った被疑者対応法
法務法人大輪南権率弁護士インタビュー「翻訳アルバイト求める。高収益保障」20代女性Aさんは2022年高収益アルバイト提案を受けてラオス行き飛行機に身を乗せた。新しい始まりに対する期待を抱いたのもしばらく、Aさんの人生は一気に地獄に落ちた。現地に到着するとすぐにパスポートを奪われ、監禁されたまま仕事を配当された。以後命をかけた脱出の末に韓国に戻ったが、彼女は被害者ではなく被疑者として捜査船上に上がった。検察は犯行に使用されたIPアドレスとA氏の金融口座アクセスアドレスが同一であることを核心根拠として提示した。しかし1審裁判所はA氏に無罪を宣告した。外交部によると、去る2022年1件だったカンボジア韓国人監禁申告件数は昨年330件(1月~8月)で爆増した。これらの犯罪組織は主にSNSを通じて「海外大型テレマーケム東南アジア知事求人」などの文句で青年たちを誘引することが把握された。犯されずに起訴される場合もあるため、試み自体をしない方が良い」と強調した。 以下は南弁護士と一問一答。検察が起訴した唯一の根拠は「IPアドレス」だった。ボイスフィッシング 悪意のあるプログラム サーバー接続IPと被告人が個人金融口座に接続する際に使用したIPが一致するということだ。検察はこれを根拠に被告人をサーバーを直接管理した犯罪組織の核心管理者と見て懲役10年を救形した。 被疑者弁護に重点を置いた部分は。まず東南アジア現地ネットワーク環境の特殊性を強調した。ラオスなどでは、数百人が1つの認定IPを共有する方式(CGNAT)を使用しています。したがって、IPアドレスの一致だけでは被告人の端末と断定することはできなかった。また被告人は現地で8ヶ月ほど開発補助業務をした経歴がすべてだ。高度なセキュリティ技術が要求される悪意のあるプログラムサーバーを直接管理することは当初から技術的に不可能であることを法廷で強く被力した。まず脱出直後、大使館に残した初期陳述書だ。法律的計算なしに生きるために書いた「未加工真実」が検察の公募ロジックを破る決定的盾となった。第二に、現地組織の構成である。組織員の大多数が中国人だったので流暢な韓国語が必須のボイスフィッシング組織として見にくかった。第三の客観的証拠の欠如だ。捜査機関のフォレンジックの結果、被告人の電子機器ではいかなる悪性プログラムも発見されなかった。高収益を餌として海外に誘引した後、現地に到着するとすぐにパスポートを奪い、外部と断絶された空間に監禁する。社会経験が不足している青年たちは、この激しい暴力と圧迫の中に屈服するしかない。しかし、捜査機関は「犯罪現場にあった」という結果にのみ執着するだけで、彼らがなぜそこを抜け出せなかったのか構造的暴力性は無視する。このような表面積捜査の限界が悔しい被害者を一日の朝に加害者として凌駕させる原因である。単純加担者であれば、収益分配ではなく固定給与だけを受けた下級助力者であったことを召命しなければならない。反面、今回の事件のように降圧によって無理やり引かれた場合なら、先に述べた大使館救助要請書のように法律的計算が介入される前の「初期陳述」を最大限確保しなければならない。クォン・ビョンソク記者 (bsk730@fnnews.com) [記事を見る]“東南アジアの高額アルバ関与時戦略は”...10 (リンク)
ソウル新聞
2026-04-03
세금계산서 14억 허위 발행 혐의 하청업체 대표…실제 공사 증명해 무혐의
税金計算書14億虚偽発行容疑の下請業者代表…実際の工事を証明する
ある造船会社の協力会社の代表が、他人の名義で十億ウォンを超える虚偽の税金計算書を発行する方法で税金を回避した疑いで検察に送致されたが、名義が違っただけで実際に工事役務を提供したことを証明し、嫌疑を晴らした。2日、法曹界によると、昌原地検統営支庁は先の2月に租税犯処罰法違反の疑いで送致された30代のA氏に対して不起訴処分を下した。造船所の下請け業者を運営するA氏は、税金を回避する目的で家族など他人の名義で事業体を作り、数十回にわたって14億ウォン相当の虚偽の税金計算書を発行した疑いを受けていた。しかしA氏は、他人の名義を借りて事業所を運営したことは事実だが、実際の取引なく税金計算書だけを発行した架空取引ではないという趣旨で嫌疑を否認した。家族とともに複数の作業チームを運営していたが、実質的には一つの会社のように工事を遂行したため、税金計算書の発行者名義が違っただけで元請けに正常に工事役務を提供したという主張である。検察は、A氏が物量チームの職員らとメッセンジャーで交わした会話の内容、元請けから受け取った工事代金をチームメンバーに送金した内訳などを根拠に、彼の主張が事実であると判断した。続いて、他人の名義を借りて税金計算書を発行したとしても、税金計算書に記載した内容のとおりに実際に役務を提供したのであれば、取引なく発行した偽りの税金計算書とは見られないという大法院判例に従い、証拠不十分で嫌疑なし処分とした。A氏を代理したチョ・イクチョン法務法人大輪弁護士は「A氏の作業チームが実際に元請けに工事役務を提供したという事実を客観的証拠として提示した。造船業界の多段階下請け慣行と大法院判例の法理を論理的に疎明し、架空取引に故意性がなかったことを立証して不起訴処分を受けることができた」と述べた。チョン・チョルウク記者 [記事全文を見る] 税金計算書14億の虚偽発行の疑いの下請け業者代表…実際の工事を証明し嫌疑なし (リンク)
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