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もっとインディゴ
2024-02-27
최보윤 법무법인 대륜 변호사 인터뷰
すべての分野で包括的なアプローチを考慮する必要があります
チェ・ボユン法務法人大輪弁護士インタビュー医療・移動券などすべての領域で障害者をはじめとする多様な当事者を考慮した包括的アプローチの必要性 2022年の足首骨折で手術を受けて死亡した発達障害者に対する損害賠償請求訴訟が先月 12日に始まった。 最初の弁論の日に提起された問題は、障害者のための病院の 「説明義務」 範囲だ。 これに遺族の法律代理を引き受け、 本人も遅滞障害のあるチェ・ボユン弁護士(法務法人大輪)に事件の核心と韓国社会が関心を持たなければならない事案についての話を聞いてみた。 事件の核心は 「バリアフリー」弁論を引き受けたチェ弁護士は訴訟経過を尋ねる質問に 「バリアフリー」という障害系の最大の話題を先に取り出した。 文字通り、医療でも障害に対する障壁を取り除かなければならないという趣旨からだ。 彼は 「事件の核心の1つが、医療従事者が死亡につながる可能性がある後遺症の説明を欠けている間、深刻な発達障害のある患者本人だけに関連事項を説明して署名を受けたということが 「説明義務」 違反に該当するかどうか」と話した。 実際の出来事の概要によると、患者 A氏は深刻な発達障害を持っており、通常のコミュニケーションに制限がある状況だ。 それでも手術を担当した医療スタッフは保護者ではありません A氏本人だけに足首骨折手術の説明後、同意を得た。 この過程で Aさんを死亡に至った原因であり、 手術後遺症 「塞栓症」の説明はしなかった。 これに関連するチェ弁護士は 「医療法第24条の2(医療行為に関する説明)に基づいて医師は医師能力がない患者の場合、法定代理人に医療行為についての説明をしなければならないが、 医師の能力が不足したり、患者に発達障害がある場合などには、どうすべきかについての明確な内容が出ていない」 「説明義務が明確ではないので、裁判所が該当規定をどのように解釈するかが重要だ」と説明した。 続いて 「最初の弁論期日で被害者の死亡に医療上の過失があるかどうか、裁判所に感情が採択され、(感情) 返信を待っている状況」としながら、感情人の感情結果がどのように出てくるかによって後続措置をする計画だ」と否定した。 法の曖昧な部分があるだけに関連分野専門家の意見と知識をもとに下される感情結果を確認し、 医療陣の説明義務履行過程の問題点やその他の医療行為上の過失などに対する弁論戦略を樹立するという話だ。 崔弁護士は障害者だけでなく非障害者も医療スタッフの不足した説明や迷惑な診療によって被害を受ける可能性があるため、今回の事件の判例が今後法的基準で確立されればそれだけでも意味がないかと思う」と、 今回の事件が持つ意味を説明した。 バリアフリー、 包括的アクセス領域での問題チェ弁護士は本人も医療事故により障害を持つようになり、 病院に対して 6年間の訴訟の末、勝訴判決を引き出した経験をもとに、これまで様々な損害賠償訴訟を遂行している。 この過程で様々な障害による困難を直。間接的に経験し、 政策にも深い関心を持つようになったという。 障害問題と最近チェ弁護士が見つめる韓国社会で関心を持ってみる事案についても話を交わした。 今日の障害者人口のうち 90%が後天的障害者というほど医療事故だけでなく、さまざまな原因で障害者になることが多い。 このような流れでは、チェ弁護士はバリアフリーです。 「包括的アクセス権」 領域で重要だと挙げた。 チェ弁護士は 「私は新技術がこれから発展し続け、 障害者と非障害者の区別なく、皆に個人のニーズに合った技術を開発しなければならないと思う」とし、「特に技術の開発及び政策導入の初期に体系を確立する段階から障害に対する考慮を重要に考えなければならない」と強調した。 チェ弁護士は 「2023年国際補助工学機器シンポジウム」、「AI 技術を活用した障害者補助工学: イノベーションと挑戦に向けた課題」で討論者として参加したことがあり、 大統領直属国民統合委員会障害者移動便宜増進特別委員会でも活動した。 チェ弁護士はこれらの活動で 「包括的アプローチ」を強調する。 障害者だけのためではなく、結局皆のためのアクセシビリティが必要だということだ。 接近すれば現在、韓国社会で大きな問題となっている全国障害者差別撤廃連帯の障害者移動権闘争を思い出すことができる。 チェ弁護士は、地下鉄の場合でも初期設計をする段階から障害者の接近性を考慮したなら、このような状況まで来なかっただろうと述べた。 チェ弁護士は 「パーソナルモビリティ(personal mobility、 パーソナルモバイル機器)、SDV(Software Defined Vehicle、 ソフトウェアでハードウェアを制御・管理する自動車) など移動機器に対する新技術が加速する状況なのに、 都市中心に移動体系がなされてはならず、都市以外の地域間の移動が難しくなる格差が発生しないように細心の政策が必要だ」とし「また、このような状況で障害者をはじめ、様々な当事者が持つ欲求を満たすことができる移動手段を配置できるべきだ」と強調した。 そして結局移動しようとする目的地の情報が必須ですが、 情報アクセス権も AI 技術の導入により画期的な変化が予想され、 この部分も、その初期段階から障害者をはじめとする様々な当事者の特性と欲求の反映が必要であるということだ。 韓国はまだ包括的なアクセス権ベースの権利保障システムが不十分であるが、EUにアクセシビリティセンターが設立されたように、韓国も世界的な変化と水準に合う法と政策の変化が必要であることを指摘した。 最後に、チェ弁護士は 「今 100歳時代、 超高齢化時代と呼ばれる最近、多くの人々が障害を持ったり挙動が不快になったりするため、アクセシビリティは今後常に強調されるべきだ」と話して 「それで、今後、移動券をはじめとするどの領域でも技術を開発する際に、包括的なアクセシビリティを必ず考慮すればいい」と話した。 [記事専門のビュー] - すべての分野で包括的なアプローチを考慮する必要があります。
租税日報他
2024-02-23
법무법인 대륜, 광주광역시한의사회와 법률자문 MOU 체결
法務法人大輪、光州広域時限議会と法律諮問MOU締結
「韓医界復興のために人的・物的・技術的力量集中」 法務法人大輪は過去 21日、光州広域市韓議会と法律諮問のための業務協約を締結したと明らかにした。ホリデーイン光州ホテル 2階アゼリアホールで行われた MOU締結式に大輪キム・グクイル代表、 クァクミンソプ最高総括弁護士、 光州広域市韓議会キム・グァンギム会長、 光州市韓議会大院総会チェ・ミョンホ議長などの関係者が参加した。 △病・医院業務発展のための相互協力 △医療活性化のための法律諮問 △相互交流に必要な情報交換 △医療事業のための法律相談や支援など韓医学発展のために相互協力する予定だ。 「今回の条約を通じて韓医学の発展に寄与し、優れた漢方医療インフラを広げる」とし 「両機関の交流で韓医界の復興を引き起こすきっかけになってほしい」と話した。 「今年の事業計画の一つである韓医医療機関の不利益防止のための医・薬務事業に必要な法律的助力を受けることができると期待される」と付け加えた。 「急変する医療環境の中の韓医界の発展のため、医療法律諮問に支援を惜しまない」とし 「医療の先進化に貢献できるよう、法的検討、 訴訟対応など各種医療法律サービスを提供する予定だ。 物的、 人的、 技術的能力を最大限に活用するだろう」と明らかにした。 現在全国 35の事務所を運営しており、 群山地域にも新規事務所箇所を控えている。 [記事専門のビュー] 租税日報 - 法務法人大輪、 光州広域市韓議会と法律顧問 MOU 締結デイリアン - 法務法人(有限)大輪、光州広域時限議会と法律諮問業務協約締結
チョ・セイルボ
2024-02-23
법무법인 대륜, TJB대전방송과 법률자문 MOU
法務法人大輪、TJB対戦放送と法律諮問MOU
「地域民のための情報提供に集中するために人的資源を積極的に活用」 法務法人大輪は過去 22日 TJB対戦放送と法律的リスク管理のための業務協力条約を締結したと明らかにした。 7階大会議室で行われた MOU締結式には大輪キム・グクイル代表、 カン・ジョンミン首席弁護士、TJB大田放送李光軸代表取締役社長、 チョン・ワンヒ経営インフラ局長、 ミン・ソンギ広告公演事業チーム長など関係者が参加した。今回の条約を通じて両機関は △地域発展のための相互協力 △著作物開発及び流通産業関連情報交換 △放送報道、 知識財産権(IP) など関連法律顧問 △役職員権益保護のための法律相談 △軽率的事案に対する取材関連法律諮問 △新事業発掘などについて協力する予定だと明らかにした。 業務協力に対する期待感を示した。 「対戦市民の知る権利のために明確な報道と悪意の訴訟による法的紛争で、大輪の法律諮問が所属職員の負担を軽減するのに大きな助けになるだろう」とし 「両機関の人的・物的資源の交流を通じて市民にさらに生産的な情報を提供する」と伝えた。 「地域メディアが萎縮せず、 地域民のための情報提供に集中できるように、人的資源を積極的に活用します。 「大輪はデジタル資産分野に対する業務能力が豊富だ。 分野別特化グループを保有しており、分野を合わせる支援をするだろう」と話した。 大輪は各分野別特化グループを組織し、 先進化されたデジタルコラボレーション体系を設け、有機的に協力していると伝えた。 [記事専門のビュー] - 法務法人大輪、TJB対戦放送と法律諮問 MOU
スポーツソウル
2024-02-23
의료 공백으로 피해 신고 지속…의료사고 손해배상 줄이을까
医療空白で被害届を持続…医療事故の損害賠償を減らすか
手術遅延 - 治療拒絶など被害多数… 「因果証明の重要」 医大庭園の拡大に対する先鋭な意見対立で、専攻の集団辞職事態が続く中、治療をしばらく受けられず、患者が被害を受けるようになる場合が増加している。 21日午後 10時基準 全国修練病院 100カ所で専攻 9275人が辞職書を提出したと明らかにした。 このうち 87%は実際に欠勤したことが確認された。専攻の集団辞職事態が医療空白につながり、懸念通り患者の被害事例が続々と出ている状況だ。 57件だった。 詳細には手術遅延 44件、 診療拒絶 6件、 診療予約のキャンセル 5件、 入院遅延 2件などで現れた。 1年前に子供の手術を予約し、 保護者が休職したが入院が遅れた事例もあった。診療や手術が遅れるなど不便を経験した患者たちが医療訴訟を提起する可能性も占められる。 2004年に病院の勧誘で胆嚢造影術を受けた後、腹痛を訴え死亡した患者遺族が医療事故損害賠償訴訟を提起し、 裁判所は賠償判決を下した。当時医薬分業事態で専攻医がストライキ中だった状況を指摘し、 説明義務を果たさない病院側が賠償責任を負うと判示した。しかし医療事故損害賠償で集団行動による被害が発生したという事実を証明することは非常に難しいというのが法曹界意見だ。 大輪チェ・ヒョンドク弁護士 「予定されていた手術や診療日程を患者の同意なしに一方的に変更または遅延した場合、医療事故損害賠償を請求することができる」としながらも 「専攻の個人の不法行為と患者の健康悪化の間に因果関係があることを証明しにくいこと」と述べた。 除去後、患部に遅延融合や不正融合など深刻な障害を得た事例がある。 1年が過ぎて除去手術が可能でしたが、 主治医が注意義務に違反したと判断し、医療事故損害賠償請求金額を支給するよう判決を下した。 「診療確認書、 手術費詳細書、 手術後の写真などの証拠資料を基に責任素材を明確に隠さなければならない」と説明した。 政府は専攻の集団辞職事態対応のために修練病院現場 10箇所を点検した後、長期間勤務地に現れなかったと確認された専攻医に業務開始命令を発令した。 「医師免許停止行政処分に関する事前通知書」を送る予定だ。 大韓医師協会緊急対策委員会は 「個々の自由意志で辞職した専攻義が憲法で保障する基本権を行使したもの」とし 「政府が辞職して職場がない医療人たちに勤労基準法と医療法に違反した強制勤労を教師している」と主張した。これに対してチェ弁護士は 「明確な事前公募証拠がなければ、個々の辞職だけで処罰することは不可能だ」 「個別に契約を延長しないことも公募した情況がなければ集団行動で処罰するのは難しい」と指摘した。 [記事専門のビュー] - 医療空白で被害届を持続…医療事故の損害賠償を減らすか
スポーツソウル
2024-02-22
주민 담합해 보조금 부정수급… 애꿎은 공무원 허위공문서작성죄 처벌받을 뻔
住民談合して補助金不正受給…厄介な公務員の虚偽の公文書作成罪を罰する
農民補助金不正受給目的で事業申請から共同犯行模擬担当公務員、 事業期間迫って一部事業場点検後全数調査完了表記積極行政出たにも検察送致…退職、 懲戒危機だったが、起訴猶予処分 ある自治体で農民の作物生産の奨励のための支援事業を進める過程で、住民が担当公務員をだまして補助金不正受給を受けた事実が明らかになった。 補助金支援事業が通過し、特定の作物を栽培する農民全体が自発的に結成した団体が補助金受領事業者として確定した。 A氏は事業期間内進行が迫った状態で多数の個人事業場に対する補助金支給の適正可否を審査しなければならない立場に置かれた。 訪問できなかった場合にも写真台帳など資料を検討した上で異常がないと判断して補助金支給を進めた。しかし訪問しなかった事業場一部が不正な方法で補助金を支給された事実が確認された。特に、 虚偽の申請で直接問題となった農民が初期補助金事業者として申請までしたことが明らかになり、申請段階から組織的な犯行を模擬したことが明らかになった。 A氏をはじめとする自治体農業技術センターをだまして補助金不正需給を受ける目的で虚偽申請をしたのだが、警察では A氏がこれを知っても農民たちの不正需給に加担したと判断し、虚偽公文書作成性罪などの疑いで検察に事件を送致した。 罰金の場合、懲戒対象および生涯進級に不利益をもたらす可能性が高かった。 A氏法律代理人は上記事実とともに事業に参加した農民の故意性によって発生した事件であり、 いかなる賄賂も請負もなかったことを証明した。 補助金不正受給かどうかなどを明らかにした結果幸いが起訴猶予処分で裁判前事件を終えることになった。該当事件を引き受けた法務法人(有限) 大輪は 「法的に A氏は虚偽公文書書作成性罪などにおいてその故意が否定される。 この事件の本質は、各事業所が A氏をだまして不正需給をした犯罪に由来するものだから」と 「客観的な状況で不正行為を全部明らかにすることは不可能で、 このような形態の事業進行が初めてという点を強調した結果」と説明した。 [記事専門のビュー] - 住民談合して補助金不正受給… 厄介な公務員の虚偽の公文書作成罪を罰する
チョ・セイルボ
2024-02-21
법무법인 대륜, 선거대응팀 발족…선거법위반 등 대응
法務法人大輪、選挙対応チーム発足…選挙法違反など対応
4・10総選挙関連法律検討終了… 世論動向分析など差別化選挙の準備、 善管委調査、 調査、 裁判などワンストップ助力提供 来る 4月 10日、第22代国会議員総選挙を控えて法務法人大輪が選挙対応チームを発足したと 21日、大輪の関係者はこの日 「選挙暴力及び神経戦が過熱している中、 大輪の選挙対応チームが公約分析や法的紛争予防などに乗り出す予定だ」と説明した。 捜査・裁判上手な全官出身弁護士で構成選挙対応チームは公職選挙法違反事件捜査及び裁判に上手な全館出身弁護士たちで構成された。 24基) 代表と選挙法違反事件対応に上手なソン・スンヒョク(18期) 弁護士がチーム長を務めた。 金代表は公職公益不正申告全国市民運動連合副総裁として活動している。 有力政治家の刑事事件を多数引き受けたことがある。 手弁護士は海雲台、 機長を国会議員補綴選挙選挙法違反、 キビ軍、 海雲台区庁長、 金政区庁長候補選挙法違反など事件を遂行した。 現在、大輪地域事務所に常駐しており、非首都圏の顧客に迅速なサービスを提供する計画だ。 弁護士、 ナチャンス(31基) 弁護士、 ソボンハ(31基) 弁護士、 カン・ヒョンユン(42基) 弁護士などは多数の大統領予備候補者、 国会議員、 地方自治体長選挙法違反事件を扱った全館出身弁護士で捜査段階から対応する予定だ。 ナ弁護士は監査教育院公職者犯罪分野外来講師としても活動しており、 川弁護士は検事在職時代、公共捜査関連の専門家として評価された。 地域選挙管理委員会法律諮問など経歴のある弁護士が合流し、選挙関連諮問、 公職選挙法違反関連の対応などに適した組織を構成したという評価だ。 「検察と裁判所で選挙法違反関連実務経験を保有した専門家たちで構成され、最適な対応チームになった」 「選挙準備から選管委調査、 調査、 裁判など前段階で総合的かつ迅速な対応が可能だ」と説明した。 特化グループ業務連携ワンストップ法律サービス提供大輪選挙対応チームは 4·10 総選挙関連法令・判例検討を終え、 証拠調査・デジタルフォレンジックグループが保有した能力と技術を活用して世論動向分析などを進めながら差別化を行った。 選挙対応チームは選挙準備・選挙運動段階の対応から諮問、 捜査及び裁判助力まで全領域でワンストップ法律サービスを提供する方針だ。 拡大改編しながら実力者たちが大挙ヘルペスした刑事グループ、 捜査対応チームとの有機的な業務連携も進行する。 これは虚偽の事実の流布、 偽のニュース、 黒色宣伝などによる線管位調査、 検察捜査、 対立候補の違法行為に対応するためだ。検察によると、先月 29日基準 22代の総選挙に関する選挙犯罪者 113人が立件され、そのうち 7人を起訴し、85人が捜査中です。選挙犯罪の種類のうち、黒い宣伝 47件(41.6%)で最も多く、 金品選挙犯罪と公務員と団体の違法行為がそれぞれ 24件、8件で後に続いた。 選挙暴力・妨害も 4件を記録した。刑事グループおよびグループ内捜査対応チームは虚偽事実流布、 贈収賄、 偽証罪など事件経験が豊富で検鏡捜査で初期対応に積極的に投入される予定だ。 「選挙法違反の事例はますます増加する傾向だ。 総選挙で勝利しても選挙法違反で起訴される事例も多数ある。 「一般刑事事件と違って見つめなければならない。 公訴時効 6カ月で短く、調査や捜査への迅速な対応が必要だ」と話した。大輪は総選挙、 地方選挙など選挙による法的問題が持続して発生するだけに、 常時対応が可能になるようチームを維持する計画だ。 [記事専門のビュー] - 法務法人大輪、 選挙対応チーム発足…選挙法違反など対応
デイリーメディ
2024-02-19
법조계 "공모 없는 개별 사직은 처벌 불가능"
法曹界「公募のない個別辞職は処罰不可能」
個人辞任か集団辞任かを判断する基準はない…集団行動の立証は容易ではない ある地域病院インターンの公開辞職が慎重さを重ねる仲間医師たちの動きに火をつけた中、 政府が現状に個人辞職も集団辞職とみなすことができると憤慨したが、法曹界は明確な公募証拠を提示できなければ個別辞職を集団辞職とみなすことは事実上不可能だとし、個別辞職事態を防ぐための一種の厳粛という指摘だ。 14日、政府ソウル庁舎で開かれた 「医師集団行動中央事故収拾本部」 説明会で 「辞職書を出す事由が通常のものから外れる部分は政府政策に反対する抗議の表示」とし 「個別性を持つといっても事前に仲間たちと相談したら集団辞職で見ることができる」と明らかにした。 「個別病院で辞職書を受け取るとき、理由などを相談を通じて綿密に問い、個別的な事由でない場合、政府が下した集団辞職書修理禁止命令に従わなければならない」 「各個別病院、 主な病院については、毎日現状を把握している」と圧迫した。 「個人的事由で辞職する」として公開的に辞職意思を明らかにした。 法務法人大輪 C弁護士は 「明確な事前公募証拠がなければ、個別辞職だけで処罰することは不可能だ」と見た。 「専攻医が個別に辞職書を各病院に提出することを結び、集団辞職とみなすことはできない。 個々の辞職を相次いでしたとき、何回目までは個別辞職で、何回目からは集団辞職とみなすべきかについての基準がない」と説明した。 「社職は個人良心や個別的な理由とするのにこれを一括して集団辞職と判断することも事実上不可能だ」と述べた。ただし、医療団体や病院別に公募した情況や証拠が出てくる場合問題になることがある。 「専攻の団体や病院別会議などで 「個別に辞職して一つの集団行動のように見せよう」という式の公募した証拠があれば集団行動と見られる余地がある」と述べた。 C弁護士は 「契約の延長は、病院と所属の医師との間の契約自由原則に従うべきです。 個別に契約を延長しないことも公募した状況がなければ、政府が集団行動だと立証できるか疑問だ」と指摘した。 「専攻医が個別に辞職したり、再契約をしない場合、政府では阻止が難しいので、杞憂から始まった絆ではないだろうか」と付け加えた。 [記事専門のビュー] - 法曹界 「公募のない個別辞職は処罰不可能」
韓国経済
2024-02-14
법무법인 대륜, 형사대응그룹 강화…수사대응팀 신설
法務法人大輪、刑事対応グループ強化…捜査対応チーム新設
国内10大ローファームである法務法人(有限)大輪が、高水準の事件処理力量を基盤に刑事対応グループの拡大発足を発表し、差別化された法律サービスを提供すると14日に明らかにした。法務法人(有限)大輪は刑事分野の強化のため、判事・検察・警察出身の弁護士の継続的な招聘を行いながら、本社に刑事対応グループを構築して事件処理の効率性を高めてきた。刑事対応グループは従来の刑事5部として発足し、20年以上の法曹経歴を持つ部長判事・部長検事・検察支庁長・警察幹部出身の弁護士が各チームを統括する方式で構成されている。租税事犯、企業犯罪、性犯罪事件を主に担当した部長検事出身のキム・インウォン(21期)最高統括弁護士がセンター長を務め、長年の法曹経歴で蓄積したノウハウを伝授している。さらに、凶悪犯罪を主に担当した部長検事出身のアン・スンジン(28期)最高統括弁護士、選挙事犯、麻薬犯罪および知的財産権関連の犯罪事件に精通した部長検事出身のイ・グァンス(18期)最高統括弁護士、選挙事犯、産業災害および企業犯罪事件の経験が豊富な部長検事出身のナ・チャンス(31期)最高統括弁護士、飲酒・交通事犯など刑事犯罪事件に特化した警察幹部・部長検事出身のパク・ソンドン(24期)最高統括弁護士が各チーム長を務めて事件を統括する。大輪は所属する専門家が500人を超え、事件分野ごとに専門弁護士が力を合わせ、幅広い協力体制を整えた。全事件を本社中心で管理し、刑事対応グループ所属の統括弁護士、専門弁護士などの専門家による内部諮問システムを導入することで、全国で同一の法律サービスを提供することに心血を注いでいる。今年変わった点は、検察・警察の捜査強化基調に伴い、従来の刑事対応グループ内に「捜査対応チーム」を新設したことだ。ソウル地方警察庁の捜査部、情報外事部で勤務したパク・ソンドン弁護士がチーム長を務め、ソウル各警察署の捜査官出身のチーム員らとともに、より高水準の捜査段階対応に乗り出す計画だ。これを通じて刑事事件に対するワンストップの助力を強化する一方、4・10総選挙に備える選挙捜査チーム、50人未満の事業者の重大災害捜査チームなど、時宜に適った捜査TFチームを構成して先制対応することにより、混乱を最小化するという方針だ。現在、大輪は事件の始まりである法律相談から事件終結までワンストップの法律サービスを提供している。自社の法律相談センターの運営など経路の多様化を通じて、相談の段階から正確な診断に乗り出すという方針だ。特に、探偵資格を取得した専門調査官が所属する証拠調査・デジタルフォレンジックグループとの協業により、先端捜査技法を活用した証拠収集および分析の手続きから共に行う。その後、警察・検察の捜査段階の対応のため、模擬調査室で調査シミュレーションを行い、捜査機関との継続的なコミュニケーションや捜査立会いなどを通じた初動対応に乗り出している。大輪は刑事対応グループの拡大発足以降、より綿密な協力体制を構築し、事件対応への密着力が高まったと明らかにした。刑事事件の終結だけでなく、19の専担グループを運営しているだけに、刑事事件から派生する一般訴訟・仲裁、金融法務、租税など、後続対応についても迅速な履行が可能になるよう本社中心の管理を行っている。大輪は引き続き警察、検察の捜査官出身のチーム員を大幅に補強し、捜査機関の勤務経歴を持つ弁護士を追加で増員して規模を拡張していく予定だ。大輪のキム・グギル代表は「一般の刑事事件だけでなく、総選挙、重大災害など喫緊の懸案についても捜査機関に対応し、先制的かつ総合的な対応に向けた専門家組織を拡大することを決定した。多数の専門人材が力を加えながら専門性を強化すると同時に内実の強化を終え、今こそさらに前進する時だ」とし、「重大な刑事事件を処理できる事件処理力量を十分に備えている。今年、国内一流ローファームとしての地位を確実に固めたい」と伝えた。 [記事全文を見る] - 法務法人大輪、刑事対応グループを強化…捜査対応チームを新設
スポーツソウル
2024-02-13
법원, 뒤늦게 퇴사 번복한 근로자의 산업재해·손해배상訴 청구 전체 기각... 3년 소송 마무리
裁判所、遅れて退社に忙しい労働者の産業災害・損害賠償訴請求全体棄却…3年訴訟の仕上げ
労働者、 社職書修理前撤回したとし、不当解雇及び不法行為主張産業災害承認も意図的に妨害したと会社に責任を問う裁判所 「労働者の主張は認めにくい」… 3年間法的工房仕上げ不当解雇救済申請、 不当解雇救済裁判判決解除の却下 [スポーツソウル | キム・スジ記者] 不当解雇などを原因とした産業災害を主張する労働者の会社を相手に提起した労災損害賠償請求がすべて棄却された事例が出た。 ソウル南部地方法は労働者です Aさんが株式会社 B そして従業員に対する労働基準法違反および産業安全衛生法の安全配慮義務違反などに対する違法行為による損害賠償請求訴訟における労働者 A氏の請求をすべて棄却するという判決を下した。 A氏は当時属していた部署を廃止することにしたという会社の通報に結局辞職書を提出した。 以後修理前に撤回したが、 同社はこれを受け入れていないと主張し、主要な従業員と株式会社に対 5,000万ウォンの損害賠償金を請求した。 主な請求趣旨は退職過程で不法行為、 不当な業務指示などで産業災害が発生し、 株式会社 B そして、従業員が産業災害の発生を否定するなど、産業災害の承認が遅れることを意図的に妨害し、 これによる経済的損失と精神的被害を被ったため、産業保険給付の価額を超える損害に関して会社の損害賠償責任があるということだ。 株式会社 Bと役職員は悔しいという立場だ。 3年以上続いた原告の訴訟と刑事告訴などで事実関係を十分に主張して争い、 むしろ A氏の行為により多くの苦痛と財産上の損害を被ったと訴えた。 株式会社 Bの主張によると、Aさんは自発的な医師で辞職書を提出し、 この過程で、期待や強迫行為はなかったと主張した。 Aさんと株式会社 Bの 3年間持続した法的工房は、裁判所が株式会社 Bの手を上げて幕を下ろした。 裁判所は 「原告主張のような不法行為をしたという事実を認めにくく、 使用者などの故意や過失を問わず、法が定める補償をする社会保障制度としての性質を持っている産業災害補償と過失責任を原則とする損害賠償責任は、その性格がまったく異なる」と説明した。 先に地方労働委員会はこの事件辞職書を適法に修理することで勤労関係が終了したと A氏の救済申請を棄却する判定を下した。 再審まで棄却すると、不当解雇救済裁判判決取消を求める内容の不当解雇訴訟を提起したが、裁判所は原告敗訴判決を宣告した。 株式会社 B そして役職員代理を引き受けた法務法人(有限) 大輪企業法務グループは 「労働者の重大な過失あるいは自意による辞職処理であることを立証し、原告の主張を認める根拠がないと明らかにした」 「会社側の法律的・手続き的欠陥や過失がなかったにもかかわらず、長期間の訴訟が続いてきた。 このような産業災害、 不当解雇など関連事件は絶えず、 明確な因果関係を証明し、総合的な判断が必要だ」と伝えた。 [記事専門のビュー] - 裁判所、遅れて退社に忙しい労働者の産業災害・損害賠償訴請求全体棄却…3年訴訟の仕上げ
デイリーメディ
2024-02-12
政 "집단행동 금지"···업무개시명령→처벌 촉각
政「集団行動禁止」・・・業務開始命令→処罰触覚
医師免許取消法適用可否超米関心・・・「ストライキ、 適法ではないがキャンセルしにくいようだ」 [ソ・ドンジュン‧露雨記者] 過去 2000年の医薬品分業をはじめ 2014年遠隔医療、2020年医科大学増援・公共医大設立に続き 2024年 医大増援 2000人確定で医療系総ストライキ危機が可視化され、ストライキによる医師処罰水準に関心が集まっている。 過去 2000年、2020年政府 「業務開始命令」を下したが、今回はストライキ開始前から政府が 「集団行動禁止命令」を下したため、さらにそうだ。 ただし今は医者の命と同じ 「免許」と結びついているという点で状況がより複雑になった。 昨年 11月に施行された 「医療人免許取消法」で禁錮以上の刑を受けると、免許が取り消されることができる極端なシナリオも排除できず、政府と医療界の 「强」 大川(强)’ 対峙構図がどの程度処罰まで続くか緊張感を加えている。 政府、 専任チーム配置・警察協力など 「強硬対応」・・・業務開始命令不応時処罰触覚過去 2月 6日、医大増援発表以前にも医療界で専攻の総ストライキ参加投票など団体行動の雰囲気が造成されると、政府は医師集団行動が不法であることを明らかにした。 パク・ミンス保健福祉部第2次官は 「医大庭園の拡大数がどうなっても医療界は反発するだろう」とし 「労組は労働 3巻があるが、医師は開院医・奉職のいずれもそのような権限がなく、集団行動自体が違法だ」と明らかにした。 実際に当日(6日) 午後 3時、医大増援発表後、政府は議協執行部に 「集団行動及び集団行動教師禁止命令」を下した。 保健福祉部は修練病院別専担チームを設け、一部の病院には警察協力まで準備しておいた状態だ。 現在専攻の背中の医師 「正当な理由なく」 街に出て診療が止めれば下げられる医療人対象業務開始命令も医療法に基づく。 医療法第59条(指導と命令)は 「莫大な支障を招いたり、招く恐れがあると判断されれば業務開始命令を下せる」と規定している。 命令に違反した場合、ライセンスの停止、 刑法上の業務妨害罪または教師および防犯 5年以下懲役・1500万ウォン以下の罰金刑を受けることができる。 医大庭園発表以後、大韓医師協会イ・ピルス会長と執行部が辞退しながら総ストライキ求心点が揺れているが、議協非対委構成とともに大韓専攻議協議会を主軸に全国修練病院別にストライキ賛否投票を施行してストライキ規模は大きくなることがある。 問題は、禁錮以上の刑を受けた医療人の免許を取り消す医療人免許取消法を骨子とする医療法改正案が昨年 11月から施行され、ストライキ参加による医師のリスクが大きな状況だということだ。 現在、一部修練病院で専攻のだけでなく、奉職医・嘱託医などが正月連休以後休暇提出や辞職準備など政府の処罰を避けるためのいわゆる新しい形態のストライキ対策を講じる雰囲気もこれと無関係ではないようだ。 「政府政策の反発、 正当なストライキではない」vs 禁錮型異常処罰は意見分分一片、 医療法業務開始命令発動条件 「正当な事由なしに」、「国民保健に重大な危害が発生する恐れ」をどのように解釈するかによって法適用の可否が判明する可能性があるという意見もあるが、これと相反する意見も抑制される。 チェ・ヒョンドク法務法人大輪弁護士は 「医師がストライキして医療法 15条 診療拒否に該当する場合 1年以下または 1000万ウォン以下の罰金に処せられる」と述べた。 「もし医療機関を占拠したり、他の医師の診療行為を妨げる場合は、医療法 12条違反で 5年以下の懲役 5000万ウォン以下の罰金で処罰される可能性がある」と付け加えた。 「妥当な理由を聞く」 業務開始命令をしたにもかかわらず、これに従わない場合は、医療法 59条違反 3年以下の懲役または 3000万ウォン以下の罰金に処することができます。 「これら3つのケースに該当する場合、罰金が発生する可能性がありますが、 禁錮型以上の実刑が出ると、免許が取り消されることがある。 執行猶予や宣告猶予が出ても同様だ」と説明した。一方、今回の医療系ストライキを適法ストライキでは見ることができないが、実際の免許の取り消しまで続く可能性は大きくないという分析もある。 「事業場で起きたストライキではなく、政府の政策に反発してストライキするのは、勤労基準法上付与される合法的ストライキ権ではなく、 これに業務開始命令は下げられる」と展望した。 それでも 「2000年の医師ストライキで実刑を受けた彼らはストライキを主導した宗主団体長だった」 「専攻医が病院に入って診療を妨げれば、業務妨害罪で処罰水準が高まる可能性があるが、そのようなことは可能には見えない。 禁錮型異常は出ない共産が大きい」と分析した。 実際の争議行為で追求する目的が多数あり、その一部が正当でない場合には 「主な」 目的の正しいか否かでその争議行為の正当性を判断したという最高裁判所判例(1992年宣告)もある。 政府業務開始命令・辞職書修理禁止命令… 「違憲所持見てみなければ」一方、業務開始命令と関連して違憲所持論議もあることがある。 実際の某脂肪医療院救急医療課課長は個人 SNSへ 「憲法第21条(集会・結社の自由)を無視する政府をどのようにさらに信じるというのか」と反発した。 これに対してチョン・ヘスン弁護士は 「該当事項は基本権制限が合うが、関連違憲の有無は単純制限ではなく、侵害まで考慮して判断することになる」 「理由、 結果などを一度に考慮して解釈するが、これは憲法裁判所の役割」と話した。 最近、政府が全国の修練病院に降りました 「専攻の集団社職書修理禁止命令」も憲法的要素を考える必要がある。 チェ・ヒョンドク弁護士は 「医療機関側で集団社職書修理禁止命令に対して憲法願いを提起できる。 医療法 59条 「保健医療政策のために必要だったり、国民保健に重大な危害が発生したり、発生する恐れがあれば、医療機関や医療人に必要な指導と命令ができる」とされているが、 果たして辞職書の修理がこの場合に該当するかは問い合わなければならない」と話した。 「業務開始命令や辞職書修理禁止命令に違反して刑事処罰を受けた事例はこれまでにないことがわかっている」 「先例のない状態で政府が刑事処罰まで導くことができるかが未知数」と付け加えた。 「憲法願いは決定が出るまでに少なくとも数年以上かかる長期戦だ。 政府と医療界の主張が互いに交錯しているが、結局法的な措置を取るには両側とも簡単に動けない状況だ」と展望した。 [記事専門のビュー] - 政「集団行動禁止」・・・業務開始命令→処罰触覚
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