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メディア報道

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ローリーダー
2025-04-02
‘초기 진단부터 정확하게’···대륜, ‘법률 종합병원’ 모토로 법률서비스 차별화
「初期診断から正確に」・・・大輪、「法律総合病院」モトロ法律サービスの差別化
総合病院のように体系的事件診断・カスタマイズ型専門家配分・・・「統合型ローファーム」システム構築「全分野の専門性強化・・・初期相談から解決まで隙のない法律支援惜しまない」法律サービスのパラダイムが変化している。過去には相談から裁判まで訴訟のすべての過程を弁護士個人が担当する方式が一般的だったとすれば、今では民事紛争が刑事事件に広がったり、企業紛争が公正取引法違反と連結されるなど事件の複雑性が増大し、総合的な法律ソリューション提供の必要性が浮き彫りになっている。総合病院」という差別化されたポジショニングを構築し、登場して業界の注目を集めた。総合病院で様々な専門医が協業し、患者の状態を総合的に診断して治療するように、大輪も様々な専門家が集まってオーダーメード型の法律サービスをワンストップで提供するシステムを備えている。大輪金国日経営総括代表は「総合病院では正確な疾病診断のために緊急医学科および病理科医が相談を通じて患者の症状を把握し、これに応じて専門医を割り当てる」とし、「法律問題も初期診断が重要であるため問題の本質を正確に把握することに注力しており、事件別特徴を分析している。ローファーム大輪内では初期に正確かつ迅速な争点把握のために法律相談だけを進行する弁護士が一次相談を引き受けている。様々な分野の事件を経験した弁護士が事件を正確に診断し、最適な解決方向を提示する方式だ。キム・グクイル代表は「相談弁護士を通じてソリューション提供を越えて関連する法的リスクに対する法律アドバイスまで先制的に提供される」と話した。相談弁護士の事件診断が終われば、以後、民・刑事はもちろん、企業法務、金融、知識財産権、債権推審など各分野に特化した専門家が配置され、事件解決を助ける。税務、会計、国際通商など、さまざまな分野の専門家の獲得を通じて確保した専門性をもとに、広範な分野で総合的な対応が可能なのが長所である。 さらに、汝矣島主事務所と全国42社の事務所間で緊密なコラボレーションシステムを構築し、どこからでも相談しても該当事件に特化した専門家が配備されるように。これはソウルと地域間の法律サービスの質の格差がある既存の法律市場の限界を克服しようと、ローファーム大輪の設立初期から設けたシステムである。顧客が地域的な限界を超えて自身の事件に経験が多く専門性のある弁護士を最適にマッチングするためのシステムだ。ここにいる。「法律総合病院」をモットーでどの分野の事件であっても、大輪一箇所でワンストップで解決できるように専門性強化を着実にしたことが今日大輪を作った。言った。 [記事の表示] 「初期診断から正確に」・・・大輪、「法律総合病院」モト
KBC広州放送
2025-04-02
사내 지원금 부정 수급 근로자 해고 조치..노동위 '부당해고'
社内支援金不正受給労働者解雇措置..労働委「不当解雇」
労働者が錯誤によって不正な行為をしたのであれば、重大な非違行為とはみなせないという労働委員会の判断が出されました。2日、法曹界によると、全南地方労働委員会は去る2月、40代男性のA氏が運輸会社B社を相手取って起こした不当解雇救済申請訴訟で認容判定を下しました。会社側にA氏の復職と、解雇期間中に受け取れなかった賃金を支給するようにも命じました。A氏は昨年、非縁故地域への発令者を対象とする社内支援金約2,000万ウォンを不正に受給したという理由で解雇通告を受けました。会社側は、発令後に家族と離れて暮らしていたA氏が再び子どもと共に居住するようになったにもかかわらず、これを会社に知らせないまま支援金を受領したと主張しました。しかしA氏は、配偶者と育児を分担する過程で子どもを自分の家に滞在させただけであり、横領の意図はなかったと反論しました。また、不正に受給した金額はすべて返還しており、過去の類似の事例で停職処分を下したのと比較すると、過度な処分を受けたと強調しました。委員会はA氏の主張を認めました。「労働者が家族と同居していなかったとみなせる客観的な資料がないため、不正受給の行為は認められる」としながらも、「支援金の資格喪失事由である『家族との同居』の基準について明確に定められたものがなく、労働者が基準を明確に認識しているとはみなせない」という判断です。続けて「労働者が喪失事由の基準を錯誤して異なって判断する可能性があり、悪意によって実行されたものとみることは難しい」とし、「不正受給額の全額が還収され、類似の事例に下した処分との衡平性に反する」として、不当解雇に該当すると説明しました。A氏側の法務法人大輪のイ・ギウン弁護士は「解雇をするためには、労働者に社会通念上、雇用関係を継続できない程度の非違行為が存在しなければならない」とし、「A氏の場合、一定時間子どもを家に滞在させて世話をしたため、不正な非違行為が存在するとみることは難しい」と述べました。 チョン・ウィジン記者(jej88@ikbc.co.kr) [記事全文を見る] 社内支援金を不正受給した労働者を解雇措置..労働委「不当解雇」 (リンク)
国際新聞
2025-04-02
‘대표 계정 로그인해 이메일 열람’ 직원…法 “비밀침해 아냐” 무죄
「代表アカウントログインしてメール閲覧」のスタッフ…法「秘密侵害じゃない」無罪
許可なくポータルメールボックス接続容疑職員「採用業務のためのリストのみ確認」裁判部「共有された情報…故意なく」他人のアカウントに無断でログインしてメールを確認した疑いで起訴された20代が無罪を宣告された。先生Aさんに無罪を宣告した。Aさんは2021年、自分が勤務していた児童センター代表Bさんのポータルサイトアカウントに無断でログインしてメールリストを閲覧した疑いを受けた。容疑を否定した。普段代表が業務上の理由で従業員にアカウントを共有し、該当アカウントが自動ログイン状態に設定されて誰でも接続できたという理由だった。それとともに採用関連メールのみ確認しただけで個人的なメールは閲覧しなかったと強調した。裁判所はA氏に罪がないと判断した。裁判部は「被害者は被告人を含む従業員にIDとパスワードを共有した」とし「被告人に電子メールにアクセスする正当な権限がないか、許可された権限を超えてアカウントに侵入したという故意がない」と判示した。事項とは見えない」と付け加えた。説明した。デジタルコンテンツチーム[記事を見る] ‘代表アカウント ログインしてメール閲覧’ スタッフ…法「秘密侵害ではない」無罪(リンク)
イデイリーなど5か所
2025-04-02
"티메프 사태 재연 우려"…법무법인 대륜 '발란' 회생 TF 출범
「ティメフ事態再演の懸念」…法務法人大輪「バラン」再生TF発足
大輪、チメフ事態の時、民・刑事訴訟主導「バラン」再生申請に「先制対応が必要」法務法人大輪がオンライン高級取引プラットフォーム「バラン」の再生申請による被害者支援法律支援タスクフォース(TF)を構成したと2日明らかにした。大輪は今回のTFを通じて消費者と販売者の被害救済、プラットフォームの資金運用構造分析、刑事責任検討及び集団訴訟など多角的な法律対応を展開する予定だ。今回のTF発足と関連して企業法務グループ長を担当している大輪ソン・ゲジュン弁護士は「バラン事態は典型的な消費者信頼基盤プラットフォームで発生する可能性のある構造的リスクを示す事例」とし「単純な払い戻し問題を超えてプラットフォームの資金運用方式と約款の違法性などの複合的な法的争点を綿密に検討。筆頭で企業法務と租税分野の専門家であり「ティモン・ウィメフ(チメフ)事態」でも活躍した新種数弁護士が合流した。このほかにも△大韓弁護士協会登録労働専門弁護士であり企業訴訟専門家である訪人態弁護士△韓国ピザ納屋訴訟に参加した経験のある企業再生・破産専門家キム・ウォンサン弁護士△社内弁護士出身で公正取引・特許に豊富な経験を保有したジ・ミンヒ弁護士人事・労務専門家首脳革弁護士△公正取引委員会の調査など企業訴訟及び諮問分野に豊富な経験を備えたチョ・ヒゴン弁護士△大韓弁護士協会登録倒産専門弁護士で多数の再生・破産事件を遂行したキム・ソヨン弁護士△ポスコグループ系列会社法務部長出身△IT・サービス・流通など多数企業の労務法律諮問を遂行した南西恵労務士 △多数の大企業及び公共機関で会計監査を行った経験のあるパク・ウォンチャン会計士が会計、労務など分野まで検討し合う総合的な対応に乗り出す。民・刑事上訴訟を主導したことがある。当時、大輪は九天グループ経営陣を詐欺・背任容疑で告訴するなど、積極的な対応として注目された。大輪は今回のバラン事態も同様の構造的問題を抱えているとみて先制的な対応が必要だという立場だ。大輪は今回のTFを通じて消費者の返金遅延問題だけでなく、販売者の未決済代金問題、クレジットカードのキャンセル拒否、約款違反の有無などバラン事態全般を検討する計画だ。また、被害拡散の可否に応じて集団対応手続きも並行する方針だ。 孫弁護士は「ティメフ事態に続いてバラン事態まで発生し、電子商取引プラットフォームの不透明な決済システムと資金運用方式が大きな問題で浮上している」とし「今回のTFを通じて被害者たちに専門家の専門家を専門家の専門家に提供することはもちろん、一方、バランは先月31日に投資資金誘致に支障をきたし、流動性梗塞に陥ってソウル再生裁判所に企業再生手続きを申請した。これに精算遅延問題が発生し、ティメフ事態が再演されるのではないかという懸念が出た。バラン側は「一般消費者に金銭的被害が発生しておらず、未支給された商取引債券規模もバランの月取引額より少ない水準」とし、再生認可以前の買収者誘致して未払債権の全額を弁済すると明らかにした。 style="background-color:hsl(180,75%,60%);color:rgb(48,48,56);font-family: 'SUIT';">[記事を見る] イデイリー - "ティメフ事態再演の懸念"…法務法人大輪「バラン」再生TF発足(リンク) 韓国経済テレビ - "第2のティメフ事態大輪、「バラン事態」法律支援アベンジャーズチーム構成(リンク) アジア経済 - ‘第2のティメフ サムテの懸念’ (リンク) 世界日報 - 高級プラットフォーム「バラン」企業再生申請大輪、法律支援TFの発足(リンク) 直立 - 大輪、 ‘バラン事態’ 法的支援 TF 発足 (もう一度
ローリーダー
2025-04-01
동료 병사들 앞에서 상관 험담해 송치된 병사···군검찰 ‘불기소’
仲間の兵士たちの前で相関苦談して送致された兵士・・・軍検察「仏起訴」
生活館内で上官に対し「脳を抜いて…精神異常者」上官侮辱・名誉毀損の容疑弁護人「通話中に不満を吐露するうちに誇張された事案…故意はない」同僚の兵士らがいる場で上級者の悪口を言ったという容疑で軍検察に送致された兵士が、不起訴処分を受けた事例が出た。陸軍検察団は、上官名誉毀損・上官侮辱の容疑を受けるA兵士について、3月7日に証拠不十分による嫌疑なしで不起訴処分としたことが確認された。A兵士は2024年11月、5人の同僚兵士が聞いているなかで、同じ部隊所属の上官らに対し「休暇を与えるときも脳を抜いて与えているようだ。(被害者らは)みんな精神異常者だ」と言い、行政補給官については「具合が悪いのに病院に行かせてくれない。治療を受けられなかったので医療法で通報する」と発言し、虚偽の事実を公然と摘示したという容疑もあわせて受けた。A兵士側は捜査過程で「母親と極めて個人的な通話をしたものであり、行為の公然性がなく上官侮辱に該当しない」と強調し、容疑は成立しないと主張した。この事件を捜査した軍検察は「参考人らが被疑者の発言当時の状況などについて非常に具体的に陳述しており、被疑者が被疑事実のとおり話した事実は認められる」としつつも、「被疑者が母親との通話で多少過激な表現を使用したが、それが被害者らの人格的価値に対する社会的評価を低下させるほどの侮辱的言辞に該当するとは見難い」と判断し、A兵士に不起訴処分を下した。この事件で被疑者A兵士を弁護した法務法人大輪のチョン・ヒョチョル弁護士は「大法院の判決によれば、侮辱罪の侮辱に該当するかどうかは、当事者らの関係、当該表現に至った経緯、表現方法、当時の状況など客観的な諸般の事情に照らして、相手方の外部的名誉を侵害するほどの表現であるかを厳格に判断しなければならない」とし、「単純に相手方個人の主観的感情を基準として見るものではない」と説明した。チョン・ヒョチョル弁護士は続けて「A兵士は母親に対し、期待ほど休暇を得られなかったという不満を吐露するうちに、一部誇張された表現が使われたにすぎない。実際に作業の途中で怪我をして治療が必要だったのも嘘ではなかった」とし、「したがって被害者の名誉を毀損しようとする故意があったとは見ることができず、嫌疑なしで結論が出た」と明らかにした。[ローリーダー ソン・ドンウク記者 twson@lawleader.co.kr] [記事全文を見る] 同僚兵士の前で上官の悪口を言い送致された兵士…軍検察「不起訴」 (リンク)
お金の日
2025-04-01
산재손해배상, 승소 핵심 열쇠는 '사업주 과실 입증'
労災損害賠償、勝訴の鍵となる鍵は「事業主過失立証」
昨年、産業災害補償の申請と承認件数が過去10年間で最多を記録した。勤労福祉公団の年度別労災申請及び承認現況(2015~2024)によると、昨年の労災申請件数は17万3,603件と前年比6.5%増加した。承認件数も15万1,753件を記録し、10年の間で最も多かった。産業災害補償保険による労災補償は、労働者が業務中に災害を受けたとき、「労働福祉公団」で保険金を支給する制度だ。業務と災害の間に関連性があれば支給されるが、主に医療費、休業給与、障害給与、遺族給与などに区分される。これは「無果実責任主義」の性質を持っており、会社の管理消ホールや労働者の不注意など責任素材を問わず補償がなされる。労災損害賠償は、労災補償とは異なり、事業主の過失または故意により発生した災害に対して裁判所が使用者側に賠償を命じるものである。まず、積極的損害には、散在療養以前に使用した治療費と今後使用する治療費などが含まれる。消極的損害には一実収入と退職金があり、精神的損害は災害による労働者の精神的苦痛に対する慰謝料を意味します。事業主は、労働契約によって労働者が安全に働くために必要な措置をとる義務がある。もし事業主が安全装置や作業環境改善などを無視して災害が発生した場合、その過失に比例して賠償額が決定される。これに対する証明は損害賠償を請求する労働者がしなければならない。ただし事業主に過失があるといってもこれを純粋に認める場合は珍しい。筆者が実際担当した事件の一つで、食堂労働者が運営会社側に訴訟を提起した事例があった。当時、該当労働者は床に残っていた水気によって転倒して膝などを大きく傷つけたと主張したが、使用者側は労働者がトイレに行っている間に負傷を負ったとし、業務との関連性を否定した。ここに社側が勤労現場内に特別な滑り止め措置を取らなかった事実も被力して損害賠償金を受け取ることができた。 このように労災損害補償を成功的に請求するためには事故発生経緯と証拠資料を確保して事業主の過失があることを証明しなければならない。ただし、民事訴訟は、労災保険による補償とは異なり、手続きが複雑であることはもちろん、各事件ごとに災害基準が異なるように適用される場合がある。したがって、専門家の助けを借りて慎重にアクセスする必要があります。中小企業チーム[記事を見る] 労災損害賠償、勝訴の鍵
スポーツソウル
2025-03-31
이별 요구 내연녀 폭행·협박한 50대男 징역형
別れ要求内年女暴行・脅迫した50代男懲役型
交際の間、数回別れようと求めたが暴行で関係を維持浮気をした事実を暴露すると脅迫…被害者、極度のストレスを訴える 別れを通告した内縁の女性を数年間脅迫し、暴行まで加えた50代男性に懲役刑が下された。済州地方法院は先月11日、傷害などの疑いで起訴されたA氏(53)に懲役1年を宣告した。A氏は2020年9月頃、内縁の女性B氏の別れの要求に激怒して顔を数回殴った疑いなどで起訴された。当時A氏は、自身の不倫問題で争っている最中にこのような行為に及んだことが明らかになった。その後もA氏はB氏が営む店を訪れ、出入口の施錠装置を壊して大声を上げるなど騒動を起こした。さらにA氏はB氏の車両に無断で侵入してドライブレコーダーを破損し、メモリーチップを盗み、位置追跡アプリを使用して私生活を監視したことも確認された。裁判でA氏は「事実と異なる部分が多く、無念だ」とし、ほとんどの犯行を否認した。裁判部は被害事実などをもとにA氏に懲役刑を宣告した。裁判部は「被告人が捜査機関から法廷に至るまで無念を訴えているが、提出された証拠資料を見れば有罪と判断される」とし、「被告人の反省や常識的な釈明は見当たらず、犯行の動機や前後の状況も非常に悪い」と判示した。B氏の法律代理人である法務法人(ロファーム)大輪のパク・ヨンドゥ弁護士は「B氏はすでに何度もA氏から逃れようとしたが、毎回失敗せざるを得なかった。A氏はB氏をガスライティング(心理的支配)する方法で関係を持続していった」とし、「A氏から身体的、精神的、財産上の被害を受けたB氏は、日常生活が困難なほどの苦痛を訴えている。そのようなB氏を代理して被害事実を立証した結果、加害者に厳罰を下すことができた」と述べた。 キム・ジョンチョル記者(jckim99@sportsseoul.com) [記事全文を見る] 別れを求めた内縁の女性を暴行・脅迫した50代男に懲役刑 (リンク)
マネーS
2025-03-31
정당방위였지만 뒤바뀐 가해자와 피해자… 중학생 학폭, 법원 판단은
政党防衛だったが、逆転した加害者と被害者…中学生の学爆、裁判所の判断は
海外の体験学習キャンプで初めて出会った同年代の生徒を暴行した10代が、裁判部の寛大な処置により保護処分を免れることになった。上級生と取っ組み合いをする中で相手に傷害を負わせたが、正当防衛として認められた。水原家庭裁判所は今年1月、侮辱、傷害などの容疑で裁判にかけられたA君(13)に対して不処分の決定を下したと明らかにした。A君は昨年2月、海外の教育キャンプで同じ宿所に割り当てられた1学年上の先輩B君に暴力を振るった容疑などを受けている。二人の対立は、キャンプのプログラムの一つであった親睦ゲームから始まった。B君は自分が負け続けるのはA君をはじめとする他の生徒たちのせいだと主張した。A君は「不正なやり方を使ったことはない」と反論し、結局取っ組み合いにまで発展した。これによりA君は鼻骨が折れ、B君はあご部位に2週間の治療を要する傷害を負った。裁判でA君側は「B君がA君に暴言を吐き、何度も殴ろうとするような威嚇的な行動をした。攻撃的な行為から逃れるために防御の次元で暴力を行使したものだ」と説明した。そのうえで「B君の一方的な暴言・暴行が本件の原因であり、事件発生直後にB君は強制帰国の措置を受けた」と強調した。裁判所もA君の行為に故意性がないと判断し、不処分の決定を下した。A君の法律代理を担当した法務法人(ローファーム)大輪のチャン・ウンミン弁護士は「B君は学校暴力の通報と同時に刑事告訴を進めたが、本件は加害者と被害者が入れ替わった事案だ」とし「当初、学校暴力対策審議委員会(学暴委)では二人の暴行の事実のみを認めてA君に措置決定を下したが、行政訴訟を提起して取消の裁決を受けた」と明らかにした。続けて「上級生であるB君の一方的な暴行により、A君は鼻骨骨折と診断された」とし「学暴委もA君の行為を正当防衛として認め、これをもとに本件の被害者がB君ではなくA君であることを証明することができた」と付け加えた。ファン・ジョンウォン記者(jwhwang@mt.co.kr) [記事全文を見る] 正当防衛だったが入れ替わった加害者と被害者… 中学生の学校暴力、裁判所の判断は (リンク)
ソウル新聞
2025-03-31
사유지 공공시설 이설 요청에 대안 제시 못한 지자체…법원, 철거 명령
私有地公共施設移設要請に代案提示できない自治体…裁判所、撤去命令
裁判所が、自治体が私有地に無断で設置した公共下水処理に関する施設物を撤去し、土地を引き渡すよう命じた。全州地方法院は、最近、連立住宅の居住者であるA氏が全州市を相手取って提起した施設物撤去および土地引渡請求訴訟で、原告勝訴の判決を下した。A氏は、2022年、住宅の土地内に設置された公共下水管路と、これを保護する塀を移設してほしいとの陳情を全州市に提起した。この施設物は、A氏が住む連立住宅の居住者らが使用していない下水管であるが、車両の通行や建物の補修工事等の妨げになっていたためである。しかし市は、周辺に国・公有地がなく移設が難しいと回答した。すると、A氏は車両の進入・退出路を開設するなどの代替案を提示してほしいと市に要請した。それでも市が格別の措置を取らなかったため、A氏は訴訟を提起した。裁判の過程で市は、施設物は連立住宅を建てる際に安全上の理由で設置したものだと主張した。そのうえで、市がこの施設物を設置したのであれば、連立住宅の所有者らの同意があったはずだと強調した。しかし裁判部は、「当該下水管路はA氏が住む連立住宅の近隣の建物の汚水を処理するのに使用中であり、連立住宅は別途浄化槽を設置して下水を処理している。下水管路および塀の設置の際に連立住宅の所有者らの同意を得たとか、補償を支払ったとみるに足る資料がない」として、A氏に軍配を上げた。裁判部はまた、「下水道法に基づき、市は下水管路を管理する責任を負う。当該施設物は、下水管路の管理責任のある市が、土地所有者である連立住宅の所有者らの同意なく無断で設置して土地を占有したものとみるのが妥当であるから、施設物を撤去し、土地を引き渡す義務がある」と判示した。A氏の法律代理人であるチョン・ウヒョン法務法人大輪弁護士は、「下水道法は、地方自治体が公共下水管路を設置する際に他人の土地を使用する場合、それに対する補償を規定している。自治体の主張どおりA氏が設置に同意したのであれば適切な補償が与えられるべきであるが、このような証拠は存在しなかった」と述べた。チョン・チョルク記者 [記事全文を見る] 私有地の公共施設の移設要請に代替案を提示できなかった自治体…裁判所、撤去を命令 (リンク)
メディファナ
2025-03-30
[기고] 의약품 판촉영업자 신고-지출보고서 작성 의무에 대해
【寄稿】医薬品販促事業者申告-支出報告書作成義務について
大輪医療製薬グループチェ・ユンジョン弁護士今回の寄稿文では、改正された薬事法をもとに医薬品販促営業者(CSO)の申告義務及び支出報告書作成義務について検討しようとする。薬事法は、医薬品販促営業者を「医薬品の品目許可を受けた者、輸入者、又は医薬品卸売商から医薬品の販売促進業務を委託されて遂行しようとする者」及び「委託された販売促進業務を再委託されて遂行しようとする者」と定義し、同法第46条の2で申告する。また、製薬会社なども未申告された販促営業者に販売促進業務を委託できないよう規定している。また、薬事法には、医薬品販促事業者が薬剤師、漢方薬会社、当該薬局従事者、医療人、医療機関開設者、医療機関従事者に原則的に経済的利益を提供できないようにする内容が含まれている。ただし、例外的に許容される経済的利益についても規定されているが、これをもとに提供した経済的利益については支出報告書を作成するようにした。支出報告書作成制度は2018年頃に導入されたが、当時は医薬品販促営業者が支出報告書作成義務の主体として含まれなかった。これに許可されていない経済的利益を提供する医薬品プロモーション事業者に対する問題が提起され始めた。違法利益の提供をめぐる問題は、年が経つにつれてさらに深刻になり、その結果、医薬品販促事業者も支出報告書作成義務対象に含まれた。このように申告および支出報告書作成義務が導入された時期に多少の差があるが、現在は当該制度がすべて施行されているので、医薬品販促営業者は上記義務を遵守しなければならない。もし違反する場合、薬事法の根拠規定により行政処分又は刑事処罰まで受けることができるからである。そのため、不利益を避けるためには、薬事法及び薬事法施行規則に規定された販促営業者申告方法及び欠格事由、提供可能な利益に関する内容を必ず確認しなければならない。特に許容される経済的利益の場合、各項目別にその主体と対象、範囲等を異なって規定しているので、どのような経済的利益の提供が許容されるかを正確に確認する必要がある。また、保健福祉部は医薬品販促事業者が作成した支出報告書に対して実態調査を実施するだけでなく、当該調査結果と提出された報告書の両方を公開している。また、福祉部は、必要に応じて上記支出報告書の根拠資料を提出することを要求することができる。この点に照らして、医薬品販促事業者は、関連帳簿や根拠資料などを一定期間保管する義務があるという点も熟​​知しなければならないだろう。 [記事の表示] [投稿]
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