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メディア報道

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韓国経済
2025-03-09
교각붕괴 사고가 준 교훈…"안전은 비용 아닌 투자" [대륜의 Biz law forum]
橋脚崩壊事故が与えた教訓… 「安全はコストではなく投資」 【大輪のBiz law forum】
大法「建設会社だけでなく施行士も留意すべき」営業停止など制裁を避けるためには先制対応必須最近、ソウル世宗高速道路で新築工事現場で桟橋崩壊事故で4人が死亡し、6人が傷つく惨事があった。大きな人命被害が発生した今回の事故をきっかけに安全を「費用」ではなく「投資」の観点から見なければならないという声に力が載っている。 2022年に施行された重大災害処罰法は、安全保健管理体系を正しく構築しないことにより発生した重大産業災害に対して、経営者を1年以上の懲役または10億ウォン以下の罰金に処せるよう規定している。企業の責任が個々の労働者レベルにとどまらず、経営陣の法的リスクに拡大できるという意味だ。安全衛生責任、企業生存と直結施行士の安全保健責任と関連して、2023年に重要な最高裁判所の判決があった。判例の核心は、改正された産業安全保健法第63条に基づき、施行会社が自己事業場で作業する関係建設会社の労働者に対しても安全保健措置義務を負担しなければならないということである。実質的な施工管理能力と工事支配力のある施行者に安全責任が拡大できることを示唆する。重大災害が発生すると、産業安全保健法上の刑事処罰以外の営業停止、公共機関入札参加資格事前審査(PQ)における不利益、雇用労働部の特別監督対象の指定など様々な制裁が行われる。安全保健責任を忠実に履行することが企業の生存と直結する理由だ。制裁を避けるためには、安全衛生経営システムを先制的に構築することが必須だ。経営陣主導で安全保健政策を樹立し、現場でこれを正しく実行するなど、体系的アプローチと持続的改善が必要だ。これを予防するには、△高リスク作業に対するリスク性評価の強化△工種別安全教育の義務化△投入直前の作業別TBM(Tool-Box Meeting)施行など安全管理を体系的に運営しなければならない。 CSOが万能解決できないため、最近の事業主と代表取締役の法的責任を減らすために最高安全責任者(CSO)を置き、独立した予算実行および決定権限を与える企業が増えている。しかし、CSO選任だけでは十分ではない。事故防止のためには、一線の従業員と管理者が安全衛生措置を実行できる基盤を設けることがより重要である。事業主は大きく3つを念頭に置かなければならない。まず、法律的観点から相当人との関係(原因と結果間の法律的関連性で、予見可能性と結果の直接性などに基づいて判断する)を設けることである。十分な安全衛生措置を施行したにもかかわらず、事故であったことを立証できるようにしなければならない。そうしてこそ事業主に完全に責任を問うことができないからだ。第二に、工事現場で管理監督者が指示しない任意の作業が発生しないように密接に管理しなければならない。第三に安全な作業環境を整えることに投資することだ。休憩施設拡充、野積場区画化、先行・後行工種干渉防止など簡単な日から始めればよい。建設業で持続可能な経営を実現し、社会的責任を果たすためには安全経営が必須である。すでに事故が発生した後、事後的対応を心配するよりも、事前に弁護士の助言を受け、人材配置・管理段階からリスクを最小化するのが良い。これは単に重大災害だけでなく、請負契約の変更、工事費の増減など、様々な法的問題に事前対応するのにも重要な役割を果たす。安全な経営環境を造成し、法的リスクを最小化することこそが企業の持続可能性を確保する核心戦略になるだろう。 [記事の表示] キム・ヒョンジン弁護士コラム)桟橋崩壊事故「安全は費用ではなく投資」 [大輪のBiz law forum](リンク)
韓国経済テレビなど4ヶ所
2025-03-07
법무법인 대륜, ‘의사 자격 보유’ 송진성 변호사 영입
法務法人大輪、「医師資格保有」ソン・ジンソン弁護士迎え入れ
「医療分野は高い専門性が必要、権益保護に最善を尽くす」 法務法人大輪が、医師資格を保有するソン・ジンソン弁護士を迎え入れ、本格的に医療グループの強化に乗り出したと明らかにした。大輪の医療製薬グループ長として合流するソン弁護士は、2007年に医科大学を卒業し、鎮安郡保健所の保健支所長を3年間歴任した。その後、2013年に医療分野の大法院裁判研究員として法曹界に第一歩を踏み出した。2017年からはソウル高等法院の医療分野常任専門審理委員、水原高等法院の医務室長などを務め、医療および製薬分野で豊富な経験を積んだ。常任専門審理委員は、専門的な知識が必要な分野(建設、環境、医療など)の事件解決のため、法院に常駐して意見や説明を提示する役割だ。ソン弁護士は、医療訴訟事件の鑑定の必要性や申請の適切性を判断するなど、医療の民事・刑事事件で頭角を現した。特に、診療上の過失による損害賠償請求権、交通事故の治療費に関する保険約款、医薬品の安全に関する規則違反などの法律顧問を務め、保険および損害賠償分野で卓越した専門性を認められた。ソン弁護士は「大輪の医療製薬グループ長として合流できてうれしい一方で、重い責任感を感じる」とし、「医療訴訟および製薬・バイオ分野は高い専門性が必要なだけに、これまで積み重ねてきた経験と専門性をもとに、依頼人の権益保護に最善を尽くす」と述べた。大輪のキム・グギル経営総括代表は「医療AIやビッグデータなどさまざまな新技術が産業全般に適用され、医療紛争が増加するにつれ、ローファーム内の医療製薬グループの重要性はさらに高まっている」とし、「ソン弁護士の招聘により、グループ内の製薬・バイオ・ヘルスケア分野の専門家の力を総動員し、法曹市場における競争力を高める」と述べた。一方、大輪は最近、医療製薬グループを一般の医療訴訟から製薬・バイオ・ヘルスケア分野まで拡大・改編し、医療紛争から関連産業の規制、リスク管理全般に対して対応している。パク・ジュンシク記者(parkjs@wowtv.co.kr) [記事全文を見る] 韓国経済TV - 法務法人大輪、「医師資格保有」ソン・ジンソン弁護士を招聘 (リンク) ロイシュ - 法務法人大輪、「医師資格保有」ソン・ジンソン弁護士を招聘 (リンク) リーガルタイムズ - [ローファームiN] 大輪、「医師資格保有」ソン・ジンソン弁護士を招聘 (リンク) 税政日報 - 法務法人大輪、「医師資格保有」ソン・ジンソン弁護士を招聘 (リンク)
薬事公論など3ヶ所
2025-03-07
강화되는 리베이트 규제…제약사 대응전략은?
強化されるリベート規制…製薬会社対応戦略は?
法務法人大輪、製薬分野のコンプライアンス争点セミナーを開催 リベート関連の規制強化により法的・実務的対応の重要性が高まる中、薬事法改正を中心とした製薬会社、販促営業者(CSO)が注目すべき争点と実務ポイントなどが紹介された。7日、法務法人(有限)大輪は「製薬分野のコンプライアンスの争点と実務:薬事法改正を中心に」をテーマとしたセミナーを開催した。汝矣島の大輪本社大会議室で製薬会社・CSO担当者などを対象に行われる今回のセミナーは、△製薬会社、CSOの支出報告書の作成および公開制度 △製薬業界のリベート規制およびCP △製薬リベート規制の実務 △リベートと税務イシューへの対応 など4つのセッションで進められた。「製薬会社、CSOの支出報告書の作成および公開制度(チェ・ユンジョン弁護士)」セッションでは、改正された薬事法を中心に、CSO申告制と支出報告書の作成方法および実務的争点が議論される。2番目のセッションである「製薬業界のリベート規制およびCP(ソン・ゲジュン弁護士)」では、製薬会社のリベートに関する公正取引法上の規制と公正取引委員会の制裁事例の分析、製薬会社ごとのCP構築戦略などが提示される。3番目の「製薬リベート規制の実務(チェ・ミョンスン顧問)」セッションでは、審査評価院の医薬品流通関連の供給内訳の事後管理と、支出報告書・流通秩序を乱す薬剤の行政処分事例の分析などが行われ、4番目のセッションである「リベートと税務イシューへの対応(イム・ジョンオ税理士)」では、リベート製薬会社に関連する税務調査および課税の流れと対応方策が共有される。キム・グギル経営総括代表は開会の辞で、「支出報告書の提出対象へのCSO拡大、CSO申告制、支出報告書の作成、公開制度などリベート関連の規制が強化されている時点で、法的・実務的対応の重要性は次第に高まる」とし、「本日の場が、製薬会社とCSOのリベート関連の最新規制と実務者の観点からの対応戦略などが多角的に議論される場となることを願う」と述べた。なお、この日のセミナーは法務法人大輪の本社大会議室(オフライン)とウェビナー(オンライン)などで同時に進行される。キム・ホンジン記者(khj@kpanews.co.kr) [記事全文を見る] 薬師公論 - 強化されるリベート規制…製薬会社の対応戦略は? (リンク) メディパナニュース - 「CSO・支出報告書、矛盾した規定があり…対象・範囲の具体化が必要」 (リンク) 薬師公論 - 2025 CP等級評価の申請開始…変更点と押さえるべき加点は? (リンク)
ローリーダー
2025-03-07
랜덤채팅서 만난 미성년자 성폭행혐의 20대 남성···1심 실형, 항소심은 ‘집행유예’ 감형
ランダムチャットで出会った未成年者性暴行容疑の20代男性・・・1審実刑、控訴審は「執行猶予」減刑
弁護人「計画的犯行ではない点、強圧的手段を使用していない点」を主張大田高等法院第3刑事部「確定的故意なし…原審の刑は重すぎる」 オンラインのランダムチャットで知り合った未成年者を性的暴行した容疑で起訴され、1審で実刑を受けた20代男性が、控訴審で減刑され執行猶予を言い渡された事例が出た。大田高等法院第3刑事部(裁判長キム・ビョンシク部長判事、イ・ウィソク・クァク・サンホ判事)は、未成年者擬制強姦の容疑で起訴されたAさん(25歳)に対する控訴審において、今年1月7日に「懲役2年を言い渡した原審を破棄し、懲役2年に執行猶予3年」を言い渡したことが確認された。控訴審裁判部はAさんに、40時間の性暴力治療講義の受講と、児童・青少年・障害者関連機関への3年間の就業制限も命じた。Aさんは2023年12月頃、ランダムチャットを通じて知り合った未成年者であるBさん(15歳)を姦淫した容疑を受けた。刑法第305条によれば、成人が16歳未満の未成年者と性関係を持つ場合、児童の同意能力を認めていない。したがって、合意の上で性関係を持ったとしても刑事処罰を受けることになる。Aさんは偶然チャットルームに入ってきたBさんに会うことを提案し、事件当日、自分の車両で誘引して性関係を結んだ。ただし、当時AさんはBさんに暴力を行使してはいなかったことが確認された。1審裁判部はAさんの罪質が悪いと判断し、懲役2年を言い渡した。1審裁判部は「被告人は性的自己決定権を行使する能力が不足した被害者を姦淫し、自身の性的欲望を解消する手段としたため罪責が重い」と判示した。Aさん側は1審判決を不服として控訴した。控訴審の裁判において、Aさん側は計画的に犯行を犯したわけではない点、暴力や脅迫など強圧的な手段を使用していない点などを挙げて減刑を求めた。控訴審裁判部は量刑理由として「被告人と被害者の会話内容および捜査機関での供述などを見ると、被告人が確定的故意を持って犯行を犯したとは見られない」とし、Aさん側の主張を受け入れて減刑を決定した。この刑事訴訟で被告人Aさんを弁護した法務法人(有限)大輪のイ・ギジュン弁護士は「未成年者擬制強姦罪は、未成年者であるかどうかの認識や被害者の同意の有無とは関係なく処罰される。容疑が認められた場合であれば、刑量を下げることが重要だ」とし、「Aさんの事件は犯罪の故意性がない点、誤った性認識を正せば健全な社会人として生まれ変わる可能性が高い点などを立証し、減刑を受けることができた」と説明した。ソン・ドンウク記者(twson@lawleader.co.kr) [記事全文を見る] ランダムチャットで知り合った未成年者を性的暴行した容疑の20代男性…1審実刑、控訴審は「執行猶予」へ減刑 (リンク)
法律新聞
2025-03-06
[단독] 헌재, 대한변협 AI 광고규제 본안심리 돌입… 전원재판부 회부
[単独]憲法財、大韓弁護AI広告規制本安心理突入…電源裁判部会付
「弁護士の広告に関する規則第5条」など憲法訴願 法務法人大輪「消費者の情報アクセス性を制限」 憲法裁判所は、法務法人大輪が請求した大韓弁護士協会の人工知能(AI)広告規制に関する憲法訴願を、全員裁判部で審理することを決定した。AIに基づく法律サービスの広告を禁止した弁協の規定が、弁護士の職業遂行の自由を侵害するか否かを本格的に審査する。憲裁は去る2月10日、法務法人大輪が起こした弁護士法第23条第2項第7号などの違憲確認事件を全員裁判部に回付した。これは、憲裁が当該事件を本案審理の対象として認め、違憲か否かを扱うという意味である。憲裁は事件受理後、裁判官3人で構成される指定裁判部で適法要件を検討し、要件を満たさない場合は却下決定を下す。しかし今回の事件は本案審理の段階に移行し、弁協のAI法律サービス広告規制に対する違憲か否かを深層的に検討する予定だ。今回の憲法訴願の核心的な争点は、△AIに基づく法律サービスに対する規制が弁護士の職務遂行の本質的な自由を侵害するか △消費者の法律情報へのアクセス性を過度に制限して公共の利益を損なうか否か、である。大輪は去る1月16日、AIに基づく法律相談プログラム「AI大輪」をリリースしたが、弁協が弁護士法違反の余地があることを理由に当該プログラムの広告を禁止し、懲戒を検討したことから、憲法訴願を起こした。大輪が問題視した条項は「弁護士法第23条第2項第7号」と「弁護士の広告に関する規則第5条」である。当該規定によると、弁護士は、弁協が認証し、責任弁護士が監督するAIプログラム以外には、業務活用の事実を広告することができない。また、AIプログラムを利用して消費者が直接法律相談を受けたり、弁護士と接続したりする方式の広告も禁止される。大輪は、当該規定が弁護士の職業遂行の自由を侵害し、AIに基づく法律サービスの利用を阻むことで消費者の情報アクセス性を制限していると主張している。今回の事件は、AI技術と法律サービス規制の憲法的正当性を判断する重要な事例と評価される。法曹関係者は「AIを活用した法律サービスが拡大する状況で、弁協の規制が法律市場の革新を阻害するのか、公益的目的を備えた合理的な規制なのかについての法的基準が整えられる可能性が高い」と展望した。パク・ドンイル(39・弁護士試験8期)大輪代表弁護士は「今回の憲裁の審理を通じて、AI法律サービス規制の憲法的正当性を検討する機会を設けることになり、意義が大きい」とし、「世界的なAI転換の流れの中で、法律市場もまた変化が必要だ」と述べた。続けて「大輪は『AI大輪』を無料で提供することで、消費者の法律情報へのアクセス性を拡大している」とし、「弁協の規制が公益の増進に合致するのか、改めて考えてみるべき時点だ」と付け加えた。 イ・ジニョン記者 [記事全文を見る] [単独] 憲裁、大韓弁協のAI広告規制の本案審理に着手… 全員裁判部に回付 (リンク)
マネーS
2025-03-06
전여친 165회 스토킹한 남성… 피해자 프사 때문에 '무죄'로 뒤집혀
元彼女165回ストーキングした男性…被害者プサのせいで「無罪」にひっくり返される
別れたガールフレンドに繰り返し何度も連絡した30代が略式命令を受けたが正式裁判を請求して無罪を宣告された。 A氏は2023年別れた恋人Bさんがこれ以上連絡しないことを要求したにもかかわらず、165回にわたって電話をかけたり、メッセージ、写真、動画などを送信した疑いを受けた。その後、裁判所が略式命令を下したがこれに不服なA氏は正式裁判を請求した。裁判過程でA氏は関係改善のためにこのような行動をしたものと主張した。先に数回別れて再会した当時、Bさんが「繰り返し私を捕まえるために努力せよ」、「犯罪ではないので連絡してほしい」と話したので、Bさんの要求に従ったものだと強調した。以後2人はしばらく和解したが、しばらくして再び仲が悪化した。 A氏側は「この時やはりBさんが自分に戻ってほしいという内容のSNSプロフィール画面を設定するなど、継続して連絡を誘導したと付け加えた。裁判所はAさんに罪がないと判断した。裁判部は「被告人が繰り返し電話をかけるか、メッセージを送信した事実などは認められる」としながらも「被害者は差別と再議を繰り返す」努力を見せて再び交際を始めた"と明らかにした。 続いて"被害者やはりメッセージを送ったり被告人の家を訪ねて会ったりした"としながら"再び仲が悪化した後にも被害者は連絡を無視しただけ、しないことを明確に表現しなかった"と説明した。A氏を代理した法務B氏が求める行動をすれば関係が回復できると考えたAさんの事情を強調した。 style="background-color:hsl(180,75%,60%);color:rgb(48,48,56);font-family: 'SUIT';">[記事を見る] 元彼女165回ストーキングした男性…被害者プサのせいで「無罪」に反転(リンク)
国際新聞
2025-03-06
전세 사기범 몰린 임대인…검찰수사 결과 ‘혐의없음’
貸切詐欺犯に追い込まれた賃貸人…検察捜査結果「疑いなし」
賃借保証金の騙取目的なし「いわゆる『カントン伝貰(担保割れ伝貰)』詐欺には該当せず」「判例を総合的に考慮し、不起訴」 いわゆる「カントン伝貰(担保割れ伝貰)」によって借家人らの賃貸借保証金4億ウォン余りを騙し取った疑いを受けていた賃貸人に対し、嫌疑なしの処分が下された。5日、法曹界によると、釜山地方検察庁東部支庁は最近、詐欺の疑いで取り調べた60代のA氏を不起訴処分とした。A氏は2017年5月から2020年4月までの間、釜山中区のあるヴィラ(集合住宅)の借家人らから伝貰保証金4億3800万ウォンを受け取って騙し取った疑いで検察に送致された。借家人らは、不動産の売買価額より伝貰保証金が高い、いわゆるカントン伝貰詐欺に遭ったとして、A氏を相手取り告訴状を提出した。しかしA氏はすべての嫌疑を否認した。A氏側は「配偶者の離婚訴訟提起により、所有していたヴィラに対する仮差押え措置が下され、その後、当該ヴィラは2023年に強制競売を通じて売却された」とし、「落札価額が実際の不動産時価より半分以上低く算定されたため、保証金を返還できなかったのだ。ヴィラを賃貸した当時はカントン伝貰ではなかった」と主張した。検察はA氏の不起訴を決定した。検察側は「詐欺罪の成否は、その行為当時を基準に判断すべきであり、その後の経済事情の変化などにより被疑者が債務不履行の状態に至ったとしても処罰することはできない、という判例などを総合的に考慮した」とその理由を説明した。この事件を担当した法務法人(有限)大輪のキム・サング弁護士は「詐欺罪は、欺罔行為、錯誤、処分行為、財産上の損害、故意および不法領得の意思が存在しなければ成立しない」とし、「今回の事件は、A氏が告訴人らと賃貸借契約を締結した後、予期せず仮差押えが進行し、保証金を返還できなかった事案だ」と明らかにした。続けて「突然の事情変更により財政状況が悪化した状況でも、A氏は所有していたマンションの分譲権を売却し、一部の被害者に保証金を返還した」とし、「したがって、賃借保証金の問題をめぐってA氏を詐欺罪の正犯と見ることはできない。これについての客観的な資料を立証することで嫌疑なしの処分を受けることができた」と述べた。 デジタルコンテンツチーム [記事全文を見る] 伝貰詐欺犯に追い込まれた賃貸人…検察捜査の結果「嫌疑なし」 (リンク)
チョ・セイルボ
2025-03-05
"트럼프발 '관세전쟁'…사전 심사 절차 통한 리스크 관리 중요"
「トランプ発「関税戦争」…事前審査手続きによるリスク管理の重要性」
大輪関税・国際通商・仲裁グループ、金大輪関税専門委員インタビュードナルド・トランプ米大統領が輸入鉄鋼とアルミニウム製品に対する25%の関税を賦課したのに続き、自動車や半導体などにも追加関税を課すだろうと明らかにするなどトランプ2期政権のいわゆる「関税」。多様な業種と他の対象国に拡大し、自由貿易協定(FTA)を締結した韓国にも大きな影響が及ぶと予想されるため、普遍関税による韓国輸出企業の備えが重要になる時点である。検証、反ダンピング関税対応、税関調査対応など、特定分野別に専門性を備えたチームメンバーが企業カスタマイズコンサルティングを提供している。自分の意見を明らかにした。次は金大輪専門委員との一問一答。国家間の取引がより活発になり、関税分野の専門家の必要性が高まっている。企業が物品を輸入する過程で発生する関税法上リスクを事前に管理できるよう、FTAコンサルティング、品目分類事前審査、関税評価、輸出入要件コンサルティングなど多分野の業務について諮問している。また、関税調査、関税争送、外国為替検査及び調査など税関で発生する調査対応を行っている。関税分野は多様な専門性を要求する分野で業務を処理するのに多くの困難があるようだ。業務遂行に苦情があればどれがあるのか​​。貿易取引特性上、様々な物品が輸入され、取引方式も多様である。関税業務の基礎となる品目分類をするためには、物品の理解が不可欠であるが、新規開発された物品の場合、当該物品と産業群に対する多くの勉強が必要であるという困難がある。最近の関税問題について関税分野の専門家としてどのような意見を持っているのか。中国産物品の国内を通じた迂回輸出取引の可否を確認し、米国の原産地有権解析であるCBP Rulingを通じて原産地を最終確認を受け、追加関税賦課関連リスクを管理するなど、よりきめ細かい対応が必要だと考える。関税リスクを減らすために活用できる法的・制度的方法にはどれがあるのか​​。関税紛争が最も多く発生する分野は品目分類(HS CODE)と関税評価だ。米国CBPでは原産地だけでなく品目分類と関税評価に対する事前審査を進めている。関税リスク管理のためには、企業はその制度を活用する必要があります。国内では品目分類事前審査、課税価格の決定方法事前審査、特殊関係課税価格事前審査など事前審査手続きを通じて課税リスクを事前に管理することが重要である。関税問題と関連して、大輪国際通商・仲裁・関税グループの役割が重要に見える。これに関して現在グループはどのようなサービスを提供しているか。 グループでは製品生産企画段階での原産地コンサルティングからCBPに原産地判定事前申請代行まで多様な法律サービスを提供している。このようなサービスを通じて輸出物品の原産地を確認することで追加関税賦課対象かどうかを見積もることができ、企業の関税戦略を立てる上で大きな助けを与えている。最後に言いたいことがあれば、現在のグローバル貿易環境が急変し、関税および貿易規制が企業経営に与える影響がますます大きくなっている。事前審査手続きは長い時間がかかる場合が多い。特に申請時に備えなければならない書類も多様で、内容も複雑なので専門家の助けを受けることを推奨する。イ・ウンヘ記者(zhses3@joseilbo.com) "トランプ発 '関税戦争'…事前審査
お金の日
2025-03-05
하도급 계약 시 원사업자가 주의해야 할 사항은?
下請け契約時に原事業者が注意すべき事項は?
原事業者(元庁)が工事や製造を任せるために需給事業者(下請)に業務を渡す行為である下請けは、建設・製造業界でよく現れる形だ。原事業者はコスト削減と労使関係問題から自由になることができ、需給事業者は一距離を提供され専門性強化を通じて成長を遂げることができるという利点がある。しかし、下請け契約をめぐって発生する問題も少なくない。業者間の葛藤が代表的だ。多くの場合、原事業者が需給事業者に不当な要求や条件を提示し、紛争が始まる。紛争により損失を被るのは、需給事業者だけではない。法的工房が始まる瞬間、原事業者も金銭的・時間的損害を避けられないためだから、需給事業者だけでなく原事業者も契約時に注意すべき事項について正確に認知することが重要である。不適切な契約で訴訟に巻き込まれ、過怠料を噛んだり、法的な処罰を受けないようにリスクを事前に遮断することである。まず、需給事業者の利益を侵害または制限する不当な契約条件を設定してはならない。例えば、書面に記載されていない事項に対して追加費用を負担させたり、原事業者が負担すべき苦情処理や産業災害関連費用を受給事業者に引き渡すことは不当な特約とみなされる。ここに複数の需給事業者と契約している場合、会社別の経営状況などを考慮せずに画一的・差別的に価格を引き下げる行為も禁止される。その他、数の契約で下請け契約を締結するときは、原事業者の直接工事費(材料費、労務費、経費など)より低い金額で定めてはならず、競争入札では最低入札価格より低い金額で決定しないようにしなければならない。契約時に定めた代金を一方的に減額したり、代金合意成立以前に発注した物品に対して合意事項を遡及適用して減額することは違法である。減額が必要な場合、これを正当な事由に根拠がなければならず、需給事業者との協議が先行されなければならない。これを無視して代金を減額すれば法的紛争に巻き込まれることができる。 最後に、原事業者は需給事業者の技術資料を要求することができない。下請け契約で需給事業者の技術資料は重要な資産だからだ。したがって、これを本人または第三者に提供する要求は原則として禁止されています。ただし、原事業者が正当な事由を立証できる場合に限り例外的に可能であり、該当事項を書面に記載して受給事業者に交付しなければならない。書類を交付させた趣旨は、技術資料の具体的な範囲、原事業者の使用目的などを明確に認識し、需給事業者の技術が不当に流出または脱臭されるのを防ぐためである。具体的な事項が記載されていない場合は、書類交付をしていないとみなすことができる。中小企業チーム[記事を見る] 下請け契約の際に元の事業者が注意すべき事項は? (リンク)
ローリーダー
2025-03-05
오랜 기간 통행로로 사용된 땅 새 주인의 ‘사용료’ 청구···법원 “배타적 사용수익권 인정 안돼”
長い期間通行路として使用された地新しい所有者の「使用料」請求・・・裁判所「排他的使用収益権認めない」
新たな土地所有者、通行路を使用する隣接建物の所有者らを相手に通行料を要求水原地方法院「一般公衆のための用途で提供…公共の利益を侵害」長年にわたり隣接建物の通行路として使われてきた土地に新たな所有者が遅れて通行料を課すことは公共の利益の侵害に該当するとして、土地所有者の使用料請求を1審・2審ともに棄却する判決が出された。水原地方法院第1民事部(裁判長キム・スナン部長判事、チョ・ジョンミン・チョ・ヒョンジュ判事)は、京畿道のある土地所有者A氏が、隣接する土地の建物所有者B氏など30人を相手に起こした使用料訴訟の控訴審で、1月8日、1審と同じ趣旨で原告の控訴を棄却する判決を言い渡したことが確認された。A氏は2019年に購入した土地の一部がB氏らの建物へ向かう道路として利用されていることを問題視し、それまでに積み重なった使用料700万ウォンを支払い、その後も毎月30万ウォンの使用料を支払うよう要求して、使用料請求訴訟を提起した。隣接地の建物所有者B氏ら被告側はこの訴訟で、「問題の道路がB氏らの所有する各建物と公道の間を結んでおり、この建物に出入りする人や車両、近隣住民らが通路を長年にわたり使用してきた」として、当該道路が持つ「公共性」を強調した。本件の1審裁判を担当した水原地方法院キム・ミンチョル判事は、A氏の通行料請求を棄却した。キム・ミンチョル判事は「排他的使用収益権の放棄について黙示的合意があった」と判断した。排他的使用収益権とは、土地所有者が自身の土地を他人が無断で使用したり収益を得たりすることを防ぐことができるようにする権利で、法律によって保護されるが、公益上の必要に応じて制限されうる。1審判決を不服としたA氏は直ちに控訴したが、控訴審の裁判部も「本件土地に対する通行料の賦課は公共の利益の侵害である」と判断し、原告の控訴を棄却した。この裁判でB氏らを代理した法務法人大輪パク・セフン弁護士は、「道路を使用できなくなった場合、数十年にわたり維持されてきた自由な通行が制限され、周辺住民の利便が侵害される危機にあった」とし、「住民の通行のために公道として利用されているのであれば、土地所有者は独占的使用収益権を行使できないという点を立証し、控訴審でも勝訴することができた」と明らかにした。ソン・ドンウク記者(twson@lawleader.co.kr) [記事全文を見る] 長年にわたり通行路として使用された土地、新所有者の「使用料」請求…法院「排他的使用収益権は認められない」 (リンク)
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