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メディア報道

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Daeryun所属弁護士のインタビュー、法律解説、コラムをご覧ください。

法律新聞
2025-01-02
2025 로펌 신년사 ①
2025 ローファーム新年史①
◇キム・グギル 法務法人(有)大輪 代表弁護士 「ガラパゴスを越えて大洋へ」国内企業が米国に法人を設立しようとして国内のローファームを選任すると、そのローファームは提携している米国のローファームと顧問契約を結ぶか、または国内企業と米国ローファームとの間の選任契約を仲介するが、このとき国内ローファームは一定の手数料のみを受け取り、米国ローファームが大部分の収益を持っていくのが現実です。こうしたことから、国内ローファームは高位公職者や大企業役員などを毎年採用・広報したり、事務長を活用して企業や個人の顧客から国内法律事務に関する顧問料、選任料を受け取ることに集中していますが、このような国内営業だけでは弁護士人員の増加に比例した売上の上昇を期待しがたく、むしろ売上の分け合い現象が深刻化することで、国内ローファームの収益率および弁護士の平均年俸は毎年減少傾向にあります。これを受け、大輪では2024年に大型ローファームの仲間入りを果たしましたが、国内法律市場の限界を実感し、国内と同様に海外においてもAIリーガルテックとオンラインマーケティングを基盤として外国弁護士を雇用し、外国の顧客に最上のサービスを提供するグローバルローファームへの体質改善を進めています。2025年、青い蛇の年を迎え、我が法曹界も従来の殻を脱ぎ捨てて新たに変身する、ガラパゴスを越えて大洋へ進出する一年となることを祈願します。 [記事全文を見る] 2025 ローファーム新年の辞 ① (リンク)
中部新聞など3か所
2025-01-02
구미시장애인종합복지관, 법무법인 대륜과 MOU 체결
欧米市障害者総合福祉館、法務法人大輪とMOU締結
地域の障害者のための意義ある一歩に期待 クォン・ミンギョン総括本部長「疎外された階層のための法律的支援を拡大」と約束 亀尾市障害者総合福祉館(館長キム・ヒュジン)は去る12月27日、福祉館2階の会議室で法務法人大輪(代表弁護士キム・グギル)と、年間無料法律諮問および総合的支援を提供するための業務協約(MOU)を締結した。今回の協約は、地域社会の障害者福祉増進のための意義ある一歩になると期待される。協約式には、法務法人大輪のクォン・ミンギョン大邱慶北総括本部長弁護士、金泉亀尾事務所のノ・ギョングク所長弁護士を含む職員が参加した。協約の主な内容は、▲年間無料法律諮問の1回提供 ▲弁護士選任費用の割引特典の付与 ▲福祉館の要請時に弁護士、会計士、税務士など専門分野の諮問を通じた総合的支援などだ。法務法人大輪のクォン・ミンギョン大邱慶北総括本部長は「亀尾市障害者総合福祉館が地域社会の障害者福祉増進のために多角的に努力されている点に深く感銘を受けた。法務法人大輪もまた福祉館と協力し、疎外された階層のための法律的支援を拡大していく方策を整えていく」と述べた。キム・ヒュジン館長は「法務法人大輪との今回の協約を通じて、当福祉館がより専門的で体系的な法律支援を受けられるようになり、たいへん嬉しい。今回の協約が障害者の権益向上に役立つことを期待する」と述べた。法務法人大輪は2024年9月30日、金泉亀尾地域に第41号支社を設立し、慶北地域で先導的な法律サービスを提供する大型ローファームとして地位を確立している。地域社会の福祉と法律支援のための機関間の協力モデルとして注目されている。一方、今回の協約を通じて、亀尾市障害者総合福祉館は、より体系的で専門的な法律諮問の提供を受け、障害者福祉サービスを一層強化できると期待される。 [記事全文を見る] 中部新聞 - 亀尾市障害者総合福祉館、法務法人大輪とMOU締結 (リンク) 慶北道民日報 - 亀尾障害者総合福祉館-法務法人大輪 MOU締結 (リンク) ニュース一番地 - 亀尾市障害者総合福祉館、法務法人大輪とMOU締結 (リンク)
スポーツソウル
2025-01-02
‘불법 동영상 소지’ 혐의 30대 남성 ‘선고유예’
「違法動画所持」の疑い30代男性「宣告猶予」
罰金200万ウォンの略式命令 → 宣告猶予ダウンロードに失敗し、資料の大部分を閲覧できなかった点を斟酌ひそかに流布されていた違法撮影物をダウンロードした30代の男性が宣告猶予の判決を受けた。光州地方法院刑事3単独(ハン・サンウォン判事)は、昨年11月、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反(カメラ等利用撮影物所持)の疑いで起訴されたA氏(30)に対し、罰金200万ウォンの宣告を猶予した。宣告猶予とは、軽微であると判断される犯罪について、一定期間、刑の宣告を猶予し、猶予日から2年が経過したときに刑の宣告を免れさせる判決である。期間の満了後には、前科の記録もまた残らないことになる。A氏は、昨年3月、インターネットの匿名掲示板にアップロードされた違法撮影物を閲覧し、これをダウンロードして所持した疑いで起訴された。当時A氏がダウンロードした資料には、実際の性暴力犯罪の映像物が含まれていたことが確認された。検察はA氏を罰金200万ウォンで略式起訴したが、A氏がこれを不服として正式裁判を請求した。裁判でA氏の法律代理人は、A氏が違法撮影物のダウンロードを試みはしたものの、完了せず未遂にとどまった点を強調して寛大な処分を求めた。裁判部もまたA氏側の主張を受け入れ、罰金刑の宣告猶予を決定した。ハン判事は「被告人が被害者らの意思に反して性的欲望または羞恥心を誘発しうる撮影物または複製物を視聴した事実は認められる」としつつも、「被告人が過ちを認め、深く悔いている点、視聴した違法撮影物の数量などを斟酌して刑を決定する」と量刑理由を明らかにした。A氏の法律代理を担当した法務法人(有限)大輪のシム・ガヒョン弁護士は「被告人は好奇心に勝てず犯罪を犯したことに深く自責の念を抱いていた。公企業への転職を準備中であった被告人は、本件で刑事処罰を受けることになれば、転職の機会はもちろん、職場で解雇されかねない状況であった」とし、「違法撮影物は単に視聴しただけでも処罰されるよう法改正が行われた。被告人の犯行が実際に行われたとはみなせない点、再犯の危険性が低い点などを弁論し、無事に宣告猶予を受けることができた」と説明した。 [記事全文を見る] 「違法動画所持」の疑いの30代男性「宣告猶予」 (リンク)
お金の日
2024-12-31
연말연시 술자리에 음주운전 위험 늘어 주의…초범도 형량 무거울 수 있어
年末年始の酒場に飲酒運転の危険を増やす注意…初犯も刑量重くていい
年末年始が近づき、多くの人々が家族や友人など知人との集まりを計画する。これにより、飲み会も自然に増え、飲酒運転のリスクも一緒に増加する。韓国交通安全公団が発表した飲酒運転事故分析資料によると、12月と1月に発生した飲酒運転事故件数はそれぞれ4,025件、3,727件だった。いずれも全体の月平均3,582件より高い数値を記録した。事故による死亡者数も100人に迫った。飲酒運転による処罰水準は、摘発回数と血中アルコール濃度によって異なります。 1回摘発された場合、血中アルコール濃度0.03%から0.08%未満の場合は免許停止とともに1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金、0.08%以上0.2%未満の場合は免許取消処分と懲役1~2年または罰金500~100%。懲役2~5年または1,000~2,000万ウォン以下の罰金刑に処される。 10年以内に飲酒運転を犯した履歴がある場合には刑がさらに重くなる。血中アルコール濃度0.2%未満の場合には、免許の取り消しと1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金刑が下される。 0.2%以上の場合には懲役2年以上6年以下または罰金1,000万ウォン以上3,000万ウォン以下で刑量が強化される。測定を拒否する場合、血中アルコール濃度にかかわらず、1年以上5年以下の懲役や500万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金が宣告される。死亡事故を起こした場合、3年以上または無期懲役を、人を傷つけた場合、1年以上15年以下の懲役または1,000万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金刑に治っている。場合によっては、事故に対する民事上の責任まで負わなければならない場合があります。 もし漏洩期間に飲酒運転で摘発されたり、事故を起こした場合、懲役刑の実刑を宣告されることができるうえ、捜査段階から拘束がなされることもある。このような場合には、飲酒運転事件担当経験が豊富な法曹人等の助けを借りて不利な要素を最小化し、できるだけ軽い処罰を受けることができるように措置しなければならない。したがって、この場合にも法曹人の助力を受け、事件の情況を正確に把握し、最適な解決策を通じて刑量を下げることに努めるべきである。 [記事の表示] 年末年始の酒飲みに飲酒運転の危険初犯も刑量重くて(リンク)
ローリーダー
2024-12-30
“상표권 침해”···사용금지 등 소송에 ‘기각’ 결정난 이유?
「商標権侵害」・・・使用禁止など訴訟に「棄却」決定した理由?
衣類製造会社、前代表の「無断の商標出願・使用」を主張し商標使用禁止等の仮処分を申請釜山地方法院民事14部「商標の制作に前代表の投資・努力を排除し難い」商標権を侵害されたとして前代表取締役を相手取り商標使用禁止等の訴訟を提起した会社が、仮処分裁判で敗訴の判決を受けた。釜山地方法院第14民事部(裁判長キム・ジョンス部長判事、キム・スンヒョン・ホ・ソンミン判事)は、衣類製造・販売業者A社が前代表取締役B氏を相手取り提起した商標使用禁止および商号使用妨害禁止の仮処分申請について、11月25日に棄却決定を下した。A社は2015年にB氏によって設立された。B氏は数年間、妻とともに商品を製造・販売する個人事業を営んできたが、事業規模が次第に大きくなったことから法人会社の設立を決意した。その後、B氏夫婦は一家とともに同社を8年余りにわたって運営した。問題は、家族間で経営権紛争が発生したことで持ち上がった。結局、B氏は2023年に代表取締役職から解任されるに至った。その後B氏は、自身が運営してきたA社の代表商品名を商号名として事業者登録を行った。経営権争いは商標権紛争にまで広がった。双方が互いに商標使用禁止に関する仮処分申請を提起したのである。A社側はこの裁判で「B氏は名目上の代表取締役にすぎなかったにもかかわらず、会社側の許可なく個人名義で商標3件を出願登録したうえ、これを無断で使用した」とし、「B氏が公正な商取引の慣行や競争秩序に反する方法で自らの経済的利益を侵害した」と主張した。しかし、本件を審理した釜山地方法院第14民事部はA社の申請を棄却した。裁判部は「最初の商標が登録された時期は2014年であるが、これはA社設立以前である」とし、「B氏の投資と努力によって作られたものである」と判断した。続けて「2番目と3番目の商標は会社設立以後に出願・登録されたが、A社が商標登録を阻止したり損害賠償を要求したりするなど異議を申し立てた事情はまったく見られない」と指摘した。裁判部はそのうえで「A社が正式に設立される前から、B氏夫婦は当該商標の名称を使用して営業を行ってきた」とし、「B氏の投資と努力を排除し難い」と判示した。この訴訟でB氏側を代理した法務法人(有限)大輪のパン・インテ弁護士は「他人の相当な投資や努力によって作られた成果を、公正でない方法で自らの営業のために無断で使用すれば不正競争行為に該当しうる」としつつも、「本件では争点となった三つの商標すべてについて、関連する成果にB氏が相当部分関与しているため、不正競争行為の成立自体がなされない」と述べた。 [記事全文を見る] 「商標権侵害」···使用禁止等の訴訟に「棄却」決定が下された理由とは? (リンク)
ニューシス
2024-12-30
"경단녀 채용합니다"…로펌 채용광고에 긍정반응 이어져
「キョンダン女採用します」…法律事務所の採用広告に肯定的な反応が続く
法務法人大輪、「キャリア保有(断絶)女性常時採用」公告専門職である女性弁護士たちさえ、キャリア断絶で自由でないローファーム業界でキャリア断絶女性(軽短女)を採用すると公告したローファームがあり注目を集めている。女性常時採用'公告を上げた。募集分野は法律秘書と法律事務員であり、資格要件は妊娠と出産、育児休職などでキャリアが断絶された女性たちだ。勤務可能地域はソウル汝矣島を含め、京畿道、仁川、大田、忠清、慶尚、全羅、江原など全国40カ所余りである。これを見たネチズンたちは「キャリア保有女性という用語を使ったことだけを見ても細心のことが感じられる」や「他の会社でもこのような公告がたくさん出てほしい」などの肯定的な反応を見せた。大輪は来年までキャリア断絶女性を対象に常時採用を進行する予定だ。 15~54歳の既婚女性765万人余りのうち、キャリア断絶女性は121万人余りで約15%を占めた。職場を辞めた理由に対する質問には「子育て」と答えた彼らが41.1%で最も多く、結婚(24.9%)と妊娠・出産(24.4)。去る2021年出産休暇・育児休職を終えた後復帰しようとした女性弁護士を解雇して不当解雇論議に包まれたことがある。該当法務法人は「弁護士業界の古い慣行」と主張し、不当解雇制裁審判取消訴訟まで提起したが、1審と2審で相次いで敗訴した。 「異例の歩みではないかと思う」と評価した。法務法人(有限)大輪金国日経営総括代表は「現在、大輪は母性保護制度、仕事・家庭両立のための福祉制度などを拡大するなど、家族に優しい文化を作るために努力している」とし「今回の採用を通じてキャリア保有女性に経済活動参加の機会を提供し、彼らが専門性と力量を発揮。 [記事の表示] 「キョンダン女採用します」…法律事務所の採用広告に肯定的な反応が続き(リンク)
ローリーダー
2024-12-27
법원 ‘라돈침대 사태, 업체 손배책임 인정’···소비자들 2심 ‘일부승소’
裁判所「ラドンベッドの事態、メーカーの手配責任認定」・・・消費者2審「一部勝訴」
ラドンベッド被害消費者集団訴訟、1審敗訴後の控訴審書初勝訴控訴審「人体有害放射能物質使用マットレス製造・販売は違法…慰謝料等賠償しなければ」 マットレスで放射性物質が検出された集団訴訟で、マットレスメーカーが消費者に損害を賠償しなければならないという控訴審判決が出た。原告全部敗訴判決した1審の結論を覆したことで、同業者を対象とした控訴審裁判のうち初の勝訴事例であることが分かった。ソウル高等裁判所民事18-1部(裁判長王ジョンオク高裁判事、パク・ソンジュン・ジン・ヒョンミン高裁判事)は、金母氏など600人余りの消費者が国家と対進ベッド(株)を相手に提起した損害賠償請求訴訟控訴審で原審判決を破った。慰謝料を支払うように判決した。別名「ラドンベッド事態」は2018年5月、大津ベッド(株)のマットレスで基準値を超えるラドンが多量検出されたというニュースが伝わり始めた。ラドンは世界保健機構(WHO)が1級発がん物質として指定した物質で、肺がんの発症原因として知られている。消費者らは、対進ベッドがアニオンを発生させるために「モザナイト」を塗布したが、モザナイトから放出されるラドンによる年間放射能被ばく量が安全基準を超えると主張した。一方、対進ベッドがこのような製品を販売する違法行為をし、製品使用で放射線に着実に露出され、身体的・精神的疾患に苦しんだと強調した。 1審を引き受けたソウル中央地方裁判所民事30部は「マットレスを製造・販売する当時は放射性物質規制法令がなく、対進ベッドが有害性を認識したと見づらく、該当マットレスの年間最大被ばく線量は13mSv(ミリシーベルト)の低線量で病気対進ベッド側に責任がないという原告敗訴判決をした。消費者たちは一審判決に不服で控訴をし、二審は消費者の手を挙げた。控訴審を審理したソウル高等裁判所民事18-1部は「被告がマットレスを製造した2005年頃にはすでに人体が一定量以上の放射線にさらされると有害であることが認識されていた」とし、「マットレスが製造・販売される当時具体的な法的基準がなかったとしても人体に有害な放射性物質。控訴審裁判部は引き続き「原告らはこの事件マットレスを使用しながら放射線は露出の可能性についてのいかなる警告も受けられなかった状態で最も快適で安全でなければならない寝室で自分の医師に反して生活放射線法で定めた安全基準を超えた放射能被ばくされた」とし、「被告対診ベッド(株)は、原告に、遅延損害金を支給する義務がある」と判決した。この訴訟で消費者を代理した法務法人(有限)大輪ファン・セジョン弁護士は「原審と違いベッド会社にも責任があるという点を認めたのは非常に大きな意味がある」とし、「控訴審裁判部が残った訴訟についても協議を通じて結論を下すと言っただけに良い結果があると予想する。ファン・セジョン弁護士は、「今回の判決により、追加的に被害救済を望む他の消費者も十分に賠償を受けることができると思われる。集団訴訟に特化した大輪の力量をもとに、今後も消費者の権利を守るために最善を尽くすだろう」と付け加えた。 [記事の表示] ロリーダー - 裁判所 ‘ラドンベッド事件’ (リンク)
法律新聞など3か所
2024-12-26
법무법인 대륜, 차장검사 출신 조상수 변호사 영입-법률신문
法務法人大輪、次長検事出身の先祖の弁護士を迎え入れる
法務法人大輪(代表キム・グクイル・コ・ビョンジュン)は次長検事出身のチョ・サンス(62・司法研修院18期)弁護士を最高総括弁護士として迎え入れたと26日明らかにした。チョ弁護士は1986年第28回司法試験に合格した後、1992年ソウル地検北部支庁で検査に任管した。以後、仁川地検、釜山地検東部支庁、水原地検平沢支庁などで医薬、知識財産権、交通犯罪など多様な分野の事件を担当し、幅広い経験を積んだ。 2003年には憲法裁判所憲法研究官に派遣され、2006年大検察庁公安1課長を歴任し、選挙及び対空事件の捜査を引き受けた。 20年以上の検査生活を終えた後、2011年に弁護士に転向したチョ弁護士は、国策研究所所長の贈収賄事件、上級公務員名誉毀損事件などで無罪判決を引き出し、法曹界で立地を固めた。特にチョ弁護士はIT分野で専門性を保有している。崔実大学で情報保安学の修士課程とIT政策経営学博士号を取得し、2014年大韓弁護士協会IT・個人情報保護法律諮問団で活動して実務経験を積んだ。現在彼は産業通商資源部傘下鉱業調整委員会と文化体育観光部傘下放送紛争調整委員会委員として活動し、法律諮問を提供している。チョ弁護士は「大輪に合流することができて嬉しい」とし「30年以上積み重ねてきた法曹人の力量をもとに依頼人の利益を最優先とし、法的支援を惜しまない」と話した。キム・グクイル(56・24期)大輪経営総括代表は「組弁護士は検査と弁護士を経て社会的に注目される事件を成功的に遂行してきた人物」とし「特にIT分野で専門性を備えており、大輪の法律サービス品質向上に寄与すると期待される」と話した。 [記事の表示] 法律新聞 - 法務法人大輪、次長検事出身の先祖の弁護士の招待(リンク)リガルタイムズ - [ローファームiN]法務法人大輪 デイリアン - 法務法人大輪、次長検事
マネーSなど3か所
2024-12-26
"계속 연락받았으니 성폭행 아냐" 주장… 법원, 전애인 강간남 징역형
「引き続き連絡されたから性暴行じゃない」と主張…裁判所、全愛人強姦男懲役刑
別れた恋人を強制的に自宅へ連れて行き性的暴行を加えた疑いで起訴された40代男性が、懲役刑を言い渡された。蔚山地方法院第12刑事部(キム・ジョンヒョク部長判事)は、先月19日、強姦の疑いを受けるA氏(40)に懲役1年6か月を言い渡し、法廷拘束した。40時間の性暴力治療プログラムの修了も命じた。A氏は、昨年10月、自身の住居地で被害者B氏(35)に性的暴行を加えた疑いを受けている。二人は同月にすでに別れた状態であったが、A氏はB氏に「話がある」と言って自宅に誘い込んだ。事件当時、B氏は何度も拒否の意思を示したが、A氏はこれを無視したまま暴力を行使して犯行に及んだ。裁判でA氏側は無罪を主張した。これを裏付ける根拠として、抗拒を不可能にする程度の有形力を行使したことがない点、被害者の同意のもとで性関係を持ったという点を挙げた。犯行前後の被害者の態度も問題視した。当時、被害者が拒否の意思を積極的に示さず、事件発生後も自分と連絡を取り合っていたというのだ。裁判部はA氏側の主張を受け入れなかった。裁判部は「本件が行われるに至った経緯、犯行当時に被告人がした言動、被害者が被告人に反抗した方法など、本件犯行全般について、被害者は具体的かつ一貫して供述している」とし、「男性である被告人が腕力を使った場合、その力を女性である被害者が克服することは容易でない」と判示した。A氏側の主張についても「誤った通念に従い、通常の性暴力被害者であれば当然示すべき反応を断定し、それに反する行動をしたという理由で被害者供述の合理性を否定することは、正義と衡平に立脚した論理と経験の法則に反する」と明らかにした。被害者B氏の法律代理人である法務法人(有限)大輪のソン・ミンイェ弁護士は「性犯罪被害者の代理を担う場合に常に直面する問題が『被害者らしさ』の要求だ。加害者はこうした点につけ込んで、被害者供述の信憑性を否定する」とし、「本件の場合にも、被告人は、被害者であれば当然示すべき姿が本件の被害者にはなかったとして容疑を否定した。告訴の過程を通じて被害を立証した結果、被告人に懲役刑が下されることとなった」と伝えた。 [記事全文を見る] マネーS- 「連絡を取り続けていたから性的暴行ではない」と主張… 裁判所、元恋人を強姦した男に懲役刑 (リンク) 世界日報 - 元彼女を性的暴行した男「その後も連絡を取り合った」と「無罪」を主張 (リンク) イーデイリー - 「性的暴行後も連絡を取り合った」…「無罪」なのか? (リンク)
お金の日
2024-12-24
개인정보 무단 열람한 공무원 대법서 '무죄'…그 이유는?
個人情報無断閲覧した公務員最高裁「無罪」…その理由は?
去る10月、最高裁判所がある公務員の個人情報無断閲覧事件に対して最終無罪判決を出して話題になった。事件の経緯はこうだ。釜山のある行政福祉センターで働いていた公務員A氏は、2022年の社会保障情報システムを通じて、元恋人B氏と彼の家族に対する個人情報を52回にわたって閲覧した。当該システムは福祉手当受益者を管理するための目的で作られたが、A氏はこの過程でB氏など閲覧対象者から同意を受けなかった。検察はA氏が個人情報保護法に違反したと判断した。個人情報保護法第59条第1号によれば、個人情報を処理又は処理した者は、「偽又はその他の不正な手段若しくは方法」で個人情報を取得したり、処理に関する同意を受ける行為をすることができない。同じ法第27条第2号も、59条1号に違反した者及びその事情を知りながらも、営利又は不正な目的で個人情報の提供を受けた者を処罰するよう規定している。 しかし裁判所の判断は異なった。 1審裁判部はA氏に無罪を宣告した。裁判部はA氏の行為が単純な「権威濫用」に該当すると見た。当時、当該システムで個人情報を閲覧するために必要な過程は、自分のIDとパスワードを入力することがすべてだったが、A氏は自分に割り当てられた特定の端末を通じてログインしたまま業務を見たことが把握された。裁判部は「有罪が認められるためには、単に与えられた権限を濫用することからさらに「不正な手段・方法を利用する行為」が必要だ」と強調した。控訴審裁判部は「原審判断に事実誤認の違法がない」とし、控訴棄却理由を明らかにした。続いた上告心でも結果は同じだった。最高裁判所もA氏の行為が内部規則等による懲戒事由になることができるだけ刑事処罰は不可能だと判断したのだ。罪刑法定主義により法に明示された処罰条項がなければ、裁判所は当該行為に対して処罰をすることができないからである。したがって、関連行為に対する刑罰を賦課するためには、国会が立法手続を通じて処罰規定を設ける必要がある。 ただし、当該法に対する改正はまだ要願した状態である。だから、いったん個人情報保護に関連する法的隙を埋めるためには、行政府レベルの自己救済策が緊急であると見られる。技術的手段を通じてセキュリティを強化するなど対策を設け、個人情報の無断閲覧を予防する必要があるのだ。また、公務員の不適切な情報閲覧に対する懲戒強化や権限管理などを通じて、厳格な管理も求められるといえる。 [記事の表示] 個人情報無断閲覧した公務員最高裁その理由は? (リンク)
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