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メディア報道

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ローリーダー
2025-01-08
보복 운전하며 고의 충격사고 20대···경찰 ‘불송치 결정’ 이유는?
報復運転して故意衝撃事故20代・・・警察「不送致決定」理由は?
報復運転で故意の交通事故になれば、特殊財物損壊・特殊傷害適用警察「報復運転行動なく、車で減少区間初行道・・・運転未熟」報復運転をしながら意図的に交通事故を出したという疑いを受けた20代ドライバーに対して警察が不運を決めた。特殊財物損壊と特殊傷害の疑いで立件された20代のA氏に対して、最近の容疑なし不送致決定をしたことが確認された。立件された。A氏は捜査過程で「運転に慣れておらず事故が発生しただけで、故意性はなかった」とし、自身の容疑を全面否定した。一方、2024年1月にも車両を建物に侵入した事故が発生したほど運転に未熟だと強調した。この事件を捜査した警察はA氏に容疑がないと判断した。警察は不送致の理由で「事故当時ブラックボックス映像では急加速や急減速のような報復運転の典型的な姿が見られなかった」とし、「被疑者が車両内で被害者に対する悪口など悪い感情を表現する言葉もしなかった」と明らかにした。警察は併せて「被疑者の運転経歴、直後、被疑者が車両から降りた後、保険会社に受付をした点などを総合してみても、被疑者は脅威ではなく追い越しをしようとしたものと思われる。ソン・ソクミン弁護士は「報復運転など故意に交通事故を誘発すれば被害程度によって特殊財物損壊や特殊傷害などが適用されることがある」とし、「この事件の場合、運転未熟が事故発生原因として受け入れられることでA氏の故意性が認められず、警察段階で仕上げられた」と話した。ソン・ドンウク記者(twson@lawleader.co.kr) 報復運転して故意衝撃事故20代・・・警察 ‘不送致(リンク)
マネーS
2025-01-08
비용 산출 잘못됐다며 대금 안 낸 업체…법원 "청구된 금액 정당해"
コスト算出が間違っていると代金出さないメーカー…裁判所「請求された金額正当」
特許請求された代金に対する別途の抗議がなかった場合、当該金額を全額支給しなければならないという裁判所の判断が出た。納品は2回にわたって進行され、A社は合計金額約7900万ウォンを請求した。問題はB社が代金を支給せずに発生した。 A社が見積書を一方的に作成して代金を定めた上で、詳細見積書も提示していないという理由からだ。引き続き最初に供給された物品のほとんどが不良品だったので、A社が請求した金額は正当ではないと主張した。A社はこれを反論した。契約書を別途作成しなかったが、締結当時の供給単価について両社間の合意がなされたということだ。また、不良品は全て返品処理後、新製品に再供給し、金額を特定して何度も支給要請をしたと強調した。裁判所はA社の主張を認めた。裁判部は「A社は2次納品が行われた後、代金決済にならないと金額を7900万ウォンと特定して何度も督促した」とし「B社は事情が難しいという理由で弁済をずっと延ばしてきた」と話した。物品代金は7900万ウォンが正しいと判断した。A社を代理した法務法人大輪イ・ギウン弁護士は「A社は代金支給を延期するB社に物品代金が明示された税金計算書を発行したと知らせた」とし「B社もこれを認知して該当金額の弁済意思を明らかにした。そうだ」と言った。ファン・ジョンウォン記者(jwhwang@mt.co.kr) コスト計算が間違っていると代金出さない会社…裁判所「請求された金額正当」(リンク)
農民新聞
2025-01-08
“벼값 높게 쳐주겠다”…약속해놓고 정산은 나몰라라
「稲価格高く打ってあげる」…約束して、決済はわからない。
平沢市の民間RPC(米穀総合処理場)が代金未払い農家は営農計画を立てられず気をもむ業者「旧正月連休前までに支払う」と約束 最近、京畿道平沢市青北邑栗北里のA米穀処理場の前。早朝にもかかわらず、入口には5、6人が集まっていた。彼らは業者の代表に会おうとやって来た稲作農家であった。代表と農家の間では、ときおり怒号が飛び交った。昨年秋、ここに稲を預けたのに、2か月をゆうに超えても代金の精算がきちんと行われていないからだ。「ここに稲を預けたのが昨年10月24日です。普通は翌日に精算するか、遅くとも3日以内にしてくれるのに、今までずるずると引き延ばしているので、一日一日、生きた心地がしません。」平沢市梧城面に住むパク・ウンソンさん(76)は、もどかしい思いから妻とともにここへ足を運んだ。彼は40年余り平沢で農地を賃借して稲作を営んできた。昨年、5万3000㎡(1万6000坪)規模の賃借田で汗を流して働いたが、その対価を受け取れず、今年の営農計画を立てることすら思いも寄らない状況だ。「今日初めてこの米穀処理場を訪ねたわけではありません。優に10回は超えるはずです。電話は3040回はかけたでしょう。そのたびに『数日後に必ずお金を払う』と約束するので、信じて待っているうちに年を越してしまいました。」彼が預けた乾燥稲は2万1600㎏で、金額にして4100万ウォンを超える。これまで強く問い詰めたり、嘆願したりしながら、500万1000万ウォンずつ数回にわたって受け取ったが、いまだ1300万ウォンの未精算金が残っている。他の農家も受け取るべき金が数百万ウォンから数千万ウォンまであることが把握された。これらの農家の悪夢は、他の所より高い値を付けるという業者の言葉から始まった。匿名を求めた別の被害農家は「40㎏あたり、他の所より2000ウォンずつ上乗せして精算してくれるという言葉に、ためらわずA米穀処理場に預けたのに、こうして足元をすくわれるとは思わなかった」とし、「精算日を引き延ばし続けているので、今は自暴自棄の状態だ」と訴えた。地域社会では「当該業者の経営難が深刻だ」という話が公然と聞かれる。平沢で稲の運送を専門にしているあるトラック運転手は「この米穀処理場が農家に期日どおりに代金を支払えていないという話が2023年から出ていた」とし、「だから親しい知人に気をつけるよう言っておいたこともある」と伝えた。近隣の別の米穀処理場の関係者は「地域の米卸売商が相次いで不渡りを出し、A米穀処理場が苦境に陥ることになったという話を聞いた」とし、「卸売商1か所だけで取りはぐれた金が4億ウォンを超えるという噂も流れている」と述べた。A米穀処理場は、経営難は一時的なものであり、農家の未収金は十分に解決できると釈明した。業者の代表は「昨年は自然災害が甚だしく、歩留まりが65%台に落ちたうえ、融資が止まって倒産した卸売業者が多く、資金繰りが行き詰まったのは事実だ」としながらも、「ただし、我々が受け取るべき未収金が今月初めにかなりの部分解決される可能性もあり、遅くとも旧正月連休前までに最優先で農家への精算を進めていく」と約束した。業者のこうした釈明にもかかわらず、農家との対立は容易に収まらない見通しだ。パクさんは「当該業者が何度もした約束を破ったので、いつまでも待っているわけにはいかない」とし、「我々のような善良な被害者がこれ以上生まれないよう、『警察への告訴』を含め、法的責任を問う方策を探っていく」と声を強めた。専門家は、こうした未払い問題に対応するには、書面契約からきちんと行うべきだと強調する。法務法人大輪のイム・チェウォン首席弁護士は「なじみの業者であっても、取引のたびに契約書を作成しようとする努力が必要だ」とし、「特に契約書には、代金支払いの条件・期限と、これに違反した際に発生する違約金などを明確に規定し、法的紛争の際に重要な証拠として活用できるようにしなければならない」と説明した。そのうえで「中長期的には、農産物の納品と代金支払いの時期を一致させる取引文化が定着するよう、政府が支払保証制度を設けることも検討に値する」と付け加えた。 イ・ムンス記者(moons@nongmin.com) [記事全文を見る] 「稲の値を高く付ける」…約束しておきながら精算は知らんぷり (リンク)
お金の日
2025-01-07
'혼인 외 출생자' 논란…양육비 등 권리 보장은?
「婚姻他出生者」議論…養育費など権利保障は?
最近、非婚人関係で生まれた出生児の権利保障が重要な話題に浮上し、結婚を前提としない出産・養育で発生する法的問題に対する社会的議論が活発に展開されている。実際、婚姻以外の出生児数は着実に増加する傾向だ。統計庁が昨年8月に発表した「出生統計」を見ると、婚姻他出生児は△2020年6900人△2021年7700人△2022年9800人△2023年1万900人まで増えた。新生児20人のうち1人は婚外者であるわけだ。養育費履行確保及び支援に関する法律(養育費履行法)第3条及び家事訴訟法第64条によれば、未成年の子どもを養育しない生父又は生母は、子どもを直接養育する一方に合意又は裁判所判決により定められた養育費を支給しなければならない。これは婚姻の有無にかかわらず当てはまります。未婚養育者が養育費を請求するには、まず裁判所に認知請求訴訟を提起して法律上親子関係を認められなければならない。だが、ほとんど生母・生婦と連絡が切れた場合が多いため、この過程もやはり順調ではない。また、訴訟を通じて親子として認められるといっても、養育費訴訟を別途に進める必要があるため、長い間かかる。国会立法調査処が発刊した「養育費履行法の立法影響分析報告書」によれば、去る2021年基準未婚母親が子どもの親父から養育費を請求して金を受ける割合は38.3%で半分にも及ばないことが分かった。これは債務不履行に対する措置が大きい。養育費支給義務のある者が養育費を適時に支給しなければ、過怠料処分から監治(拘禁)など法的処罰を受けることになるが、実際執行につながる場合は稀で、このような制裁が踊り物であるという批判も出てくる。非養育者に受け取る「養育費先払給制」を導入すると明らかにした。国家が優先的に最大月20万ウォンの養育費を支給した後、構想権を行使し、非養育者から養育費を直接回収する式だ。ただし、この制度は中位所得150%以下の養育者にのみ適用される。政府でこのような制度を運営することには歓迎するが、先払い制の特恵を受けることができる対象が限定的であるだけでなく、月20万ウォンという金額は、子どもを育てるにあまりなく足りない金額と見られる。もっとは、法的保護死角地帯に置かれる一人の親家庭が発生しないように、より密な養育費救済制度を構築することが必要だという考えだ。中小企業チーム[記事を見る] '婚姻外出生者'議論…養育費など権利保障は? (リンク)
KBC広州放送
2025-01-07
"대신 투자 해줄게"..수억 원 사기 혐의 50대, 대법서 '무죄' 확정
「代わりに投資してやる」…数億ウォンの詐欺容疑の50代、最高裁で「無罪」確定
知人を欺いて数億ウォン台の投資金を騙し取った疑いを受ける50代の男性が、大法院で無罪が確定しました。7日、法曹界によると、大法院第3部は最近、詐欺の疑いで起訴された50代のA氏に対する上告審において、無罪を言い渡した原審を確定しました。A氏は2016年から4年余りにわたり、知人のB氏から投資金名目で2億6千万ウォン余りを受け取り着服した疑いで裁判にかけられました。これに関しA氏側は「投資の失敗により元金を返還できなかっただけで、被害者を欺く意図は全くなかった」として無罪を主張しました。1審の裁判部は、A氏に詐欺の故意があったとみて懲役1年を言い渡しました。「詳細な事情を知らせないまま元金損失の危険性が大きい投資を敢行し、投資失敗時に元金を償還できるだけの十分な能力がなかったにもかかわらず、元金を保証するかのように被害者を欺罔した」という判断でした。しかし2審の裁判部は「A氏が被害者を欺く意図があったという点が、合理的な疑いを排除する程度に証明されていない」として無罪を言い渡しました。まず2審の裁判部は、A氏が元金保証の約束をしたという事実だけをもって、直ちに刑法上の詐欺罪にいう欺罔行為に及んだと認めることはできないと説明しました。詐欺罪で処罰するためには、A氏が具体的な投資先や投資方式について虚偽の事実を告知するなどの方法で被害者を欺く必要があるが、このような事情がなかったという判断です。裁判部はまた「被害者が過去に被告人の勧誘に従って加入していた投資商品で7~8%の高い収益を得る中で、自然と被告人を信じるようになり、これに従って自発的に投資金を支給した側面もある」と指摘しました。そのうえで、A氏が被害者から受け取った金を実際に投資用途にのみ使用し、株式投資が失敗する前までの約4年間、投資金に対する約定利息として8,000万ウォン相当を支給したという点も斟酌したと付け加えました。2審の判決に対し検察は直ちに上告しましたが、大法院はこれを棄却し、原審の無罪判決を確定しました。A氏側の法律代理を担当した法務法人大輪のソン・ウィソク弁護士は「財産犯罪において、単なる民事法上の債務不履行と詐欺罪は明確に区分される必要がある」とし、「この事件で行われた二人の間の元金返還の約束は、民事上の債務負担以上の意味を持たない」と説明しました。 チョン・ウィジン記者(jej88@ikbc.co.kr)[記事全文を見る] 「代わりに投資してあげる」..数億ウォンの詐欺容疑の50代、大法院で「無罪」確定 (リンク)
スポーツソウル
2025-01-06
왕복 8차선 무단횡단 행인 사망…운전자, 항소심서 ‘집행유예’ 감형
往復8車線無断横断行である死亡…ドライバー、控訴審書「執行猶予」減刑
制限速度超過・事後措置なく逃走…1審、懲役2年6か月を宣告控訴審「無断横断した被害者にも過失がある」 8車線道路を無断横断していた歩行者をはねて死亡させた宅配ドライバーが、控訴審で執行猶予に減刑された。議政府地方裁判所第4-3刑事部は、昨年11月28日、特定犯罪加重処罰等に関する法律違反(逃走致死)の容疑で起訴された宅配ドライバーAさんに対する控訴審宣告公判で、原審を破棄し、懲役2年6か月、執行猶予2年を宣告した。Aさんは、2023年6月に坡州のある道路で貨物車を走行していた際、道路を渡っていた10代のBさんをはねて死亡させた容疑で裁判にかけられた。当時Aさんは、制限速度が時速60kmの区間を77kmで速度超過運転していたことが調査で明らかになった。当時Bさんは、酒に酔った状態で無断横断している途中、道路中央のガードレール付近に倒れて起き上がれないまま眠っていたことが確認された。1審裁判部はAさんに懲役2年6か月を宣告した。裁判所は「制限速度を超過して運転しながら前方左右を十分に確認せず事故が発生し、現場で被害者を救護するなど何らの措置も取らなかった」として、実刑宣告の理由を明らかにした。これに不服としたAさんは控訴を提起した。Aさん側は「中央分離帯がある往復8車線道路で、人が倒れているとは考えにくかった」と主張した。さらに、事件が発生した時間帯が深夜であった点に言及し、事故発生の事実を認識できなかったと強調した。控訴審裁判部はAさんに執行猶予を宣告した。裁判部は「往復8車線道路を無断横断した被害者にも過失がある」とし、「そのほか遺族と円満に示談した点、被害者が反省している点などを考慮した」と明らかにした。控訴審でAさんを代理した法務法人(有限)大輪のチョン・ジェボン弁護士は「事件が発生した道路には中央分離帯が設置されており、無断横断が発生するとは考えにくい」とし、「これに加え、深夜の時間帯に事件が発生し視界の確保が困難であった点などが減刑事由として認められたものとみられる」と述べた。キム・ジョンチョル記者(jckim99@sportsseoul.com) [記事全文を見る] 往復8車線を無断横断した通行人が死亡…運転者、控訴審で「執行猶予」に減刑 (リンク)
租税日報など3か所
2025-01-03
대륜, 의료제약그룹 대폭 강화… 제약·바이오·헬스케어 자문 특화
大輪、医療製薬グループ大幅強化…製薬・バイオ・ヘルスケア諮問特化
医療仲裁院委員、大韓弁協登録の医療専門弁護士、医療スタッフ出身など多数を布陣専門性を要求する製薬・バイオ・ヘルスケア分野に迅速かつ正確な対応が可能 法務法人大輪(キム・グギル・コ・ビョンジュン経営総括代表)が、製薬・バイオ・ヘルスケア産業分野の専門家を大挙迎え入れた中、増加する医療紛争に対応して医療製薬グループを大幅に強化したと3日明らかにした。大輪医療製薬グループは、従来の医療訴訟グループを拡大・改編したもので、製薬、バイオなど専門性を要求する分野に総合的な法律サービスを提供しようと発足した。大輪の関係者はこの日「今回、大規模な人員拡充および拡大改編を進めながら、グループは計3つのセンター(医療民事、製薬・バイオ・ヘルスケア、医療諮問)で構成され、医療紛争から関連産業の規制、リスク管理まで全般的な事項に対応する予定だ」と強調した。グループ長は水原地方法院部長判事出身のパク・ジョンギュ(司法研修院28期)弁護士が責任を担っている。パク弁護士は、医療から民事、刑事、行政、労働など多様な事件を扱ってきた経験を基に、グループの先鋒に立ち陣頭指揮する。パク弁護士の後ろをしっかりと支える役割は、医療民事センター長のキム・ギョンファン弁護士と製薬・バイオ・ヘルスケアセンター長のイ・ソヒョン弁護士が担った。医療民事センター長を務めるキム弁護士は、大韓弁護士協会の医療専門弁護士として登録されており、医療法違反、医療事故など各種紛争を成功裏に導いた。また、最近製薬・バイオ・ヘルスケアセンターのセンター長に選任されたイ弁護士は、薬剤師資格を保有する人材で、企業・個人、医療人、機関の医療法律問題の解決に率先してきた。イ弁護士は、臨床試験、デジタルヘルスケア分野で優れた成果を収めている。医療市場の法律需要が拡大するにつれ、医療実務のノウハウを備えた医療スタッフ出身の弁護士も大挙布陣している。薬剤師資格保有者のチェ・ユンジョン・ユン・ソヨン弁護士、弁協登録の医療専門のキム・ジンジュ弁護士、韓医師出身のホン・スンピョ弁護士などが、医療人としての業務遂行経験を基に医療製薬グループで活躍している。特にユン弁護士の場合、健康保険審査評価院の審査官、保健福祉部企画調整室の法律専門委員として在職しながら積み重ねた経験を基に、健康保険給付、福祉部処分など多様な事件を成功裏に導いた。これに加え、最近、医薬品分野の専門家であるイ・イルヒョン弁護士も迎え入れた。セルトリオンの社内弁護士出身のイ弁護士は、薬剤師免許と弁理士および米国会計士の資格を保有するスペシャリストで、特許、投資契約など医療関連の法律諮問および民事・刑事事件を多数処理してきた。長期間を要する医療紛争の場合、専門家の助力は必須的である。特に医薬品および医療機器などの研究開発、製品発売、市場流通、許可・維持に至る全過程は、知的財産権、公正取引など関連専門家の支援が必要である。これにより医療製薬グループは、法人内の△知的財産権 △公正取引 △行政 などの専門グループと協業し、関連諮問および訴訟対応に万全を期す方針だ。パク・ジョンギュグループ長は「医療行為は、実際に医療界に従事していた人でなければ知ることが難しい部分がある。関連紛争が発生した際に長い時間を要する理由もこのためだ」とし、「これだけでなく、ビッグデータ、人工知能(AI)など新たな技術の適用に伴い、急速に発展しているデジタルヘルスケア分野に関連する法的問題も発生している」と説明した。続けて「医療製薬グループは、こうした部分の助けとなるべく業務範囲を広げた。人材を確保し、複雑な事案に対処できるシステムを備えてグループの力量が一層強化された」とし「今後も顧客が望む結果を得られるよう、専門的な助力を続けていく予定だ」と明らかにした。 ヨム・ジェジュン記者(yjj@joseilbo.com)[記事全文を見る] 租税日報 - 大輪、医療製薬グループを大幅強化… 製薬・バイオ・ヘルスケア諮問に特化 (リンク) 法律新聞 - 法務法人大輪、医療製薬グループを大幅強化 (リンク) SNN - 法務法人大輪、医療製薬グループ強化…製薬・バイオ・ヘルスケア法律サービス拡大 (リンク)
ローリーダー
2025-01-03
사업약정·시행계약 ‘관련없다’며 설계비 반환거부···법원 “독립약정 불인정”
事業約定・施行契約「関連なし」とし、設計費返還拒否・・・裁判所「独立約定不認定」
事業の約定後に設計費を送金したところ主要な約定内容が変更…返還要求に「設計費は別個の契約」ソウル中央地方法院「当初の約定どおり施行契約が締結されることを期待して送金したもの…不当利得を返還すべき」住宅新築のための事業の口頭約定後に支払った設計費は、その施行契約が締結されなかった場合は返還すべきであるという判決が下された。ソウル中央地方法院民事1006単独の崔建鎬(チェ・ゴンホ)判事は、賃貸事業者A氏が知人B氏を相手に提起したその他(金銭)請求訴訟において、最近、原告勝訴の判決を言い渡した。両者は2021年7月、共に建物を新築することにして共同事業契約を締結した。この過程でB氏は4億5000万ウォンの収益金を保証し、設計費として3500万ウォンを提示した。これを受け入れたA氏は、まず3000万ウォンを送金した。しかしA氏が2か月後に受け取った最終契約書には、これとは異なる内容が含まれていた。従来になかった手数料が追加され、工事費用の一部が変更されたことで、収益金は当初提示された金額より少ない約2億ウォンと算出された。これに対しA氏はB氏に対し、新築事業を進めない意向を明らかにした。そのうえで、以前に送金した3000万ウォンを返してほしいと要求した。しかしB氏は、事業契約と最終施行契約は独立した件であるという理由で返還を拒否した。B氏は、先の契約に従って設計費を受け取っただけであるとして、金銭を返還する義務はないと強調した。この事件を審理したソウル中央地方法院の崔建鎬判事は、原告A氏の主張を認めた。崔建鎬判事は「原告は4億5千万ウォンの収益を保証する契約が締結されるものと考えて最終契約前にあらかじめ送金したものである」とし、「最終契約と事業契約を別個・独立した事案とみなすことはできない」と判断した。崔判事は続けて「最終契約が締結されなかったため、被告は3000万ウォンを支給される理由がない」とし、「原告にこれを返還する義務がある」と判示した。この訴訟で原告A氏を代理した法務法人(有限)大輪のイ・ギウン弁護士は「法律上の原因なく他人の財産を得て損害を与えたのであれば、これは不当利得金に該当する」とし、「この事件では、両者の契約交渉の内容が変更されたことで、A氏が設計費を支払う法律上の原因が消滅したとみることができる」と述べた。ソン・ドンウク記者(twson@lawleader.co.kr) [記事全文を見る] 事業約定・施行契約は「関連がない」として設計費の返還を拒否…法院「独立約定を認めず」 (リンク)
KBC広州放送
2025-01-02
교통사고 치료비 청구했더니 '사기'라는 보험사..40대 배달기사 '무혐의'
交通事故治療費請求したら「詐欺」という保険会社..40代配達記事「無嫌疑」
故意に事故を起こしたうえで保険金を横取りした容疑を受けている40代男性に対し、嫌疑なしの処分が下されました。2日、法曹界によると、釜山地方検察庁は最近、保険詐欺防止特別法違反の容疑を受けている44歳のAさんに対し、不起訴決定を下しました。Aさんは昨年8月、釜山のある交差点でバイクを運転していて車両と衝突しました。その後、Aさんは保険会社に治療費名目で保険金を請求しました。しかし保険会社は、Aさんの過去の事故歴が多いことを理由に保険詐欺を主張し、Aさんを警察に告訴しました。「事故当時、Aさんは周囲をちらちら見ながら車両が近づいてきている事実を十分に認識していたが、避けずに衝突を誘導した」とし、「過去にもこのような類型の事故を頻繁に発生させていた」という主張でした。しかし検察の取り調べでAさん側は、故意に事故を起こしてはいないとして容疑を否認しました。配達業に長く従事しており、そのために他の運転者よりも交通事故の発生可能性が高くならざるを得ないという点などを根拠として提示しました。検察は、事故発生の原因が相手方にあるとみて、Aさんの行為に故意性がないと判断し、不起訴処分を下しました。Aさんの法律代理人である法務法人大輪のキム・ギョンファン弁護士は「Aさんは保険会社を欺いて保険金を請求していないにもかかわらず、詐欺の容疑で検察の取り調べまで受けなければならなかった」とし、「今回の事件の場合、相手車両の過失で事故が発生し、何よりも制動装置を作動させるなど、できる限りのあらゆる措置を尽くした」と説明しました。続けて「Aさんの職業的特性を考慮すれば、同一類型の事故が多数あったとしても、これらすべてが保険詐欺だと断定することはできない」とし、「特に高額の示談金や保険金を受け取るために被害を誇張したこともなかっただけに、悔しい部分を明らかにするために努力した」と付け加えました。 [記事全文を見る] 交通事故の治療費を請求したら「詐欺」だという保険会社..40代の配達ドライバーが「嫌疑なし」 (リンク)
マネーS
2025-01-02
사내 동호회 경기서 부상 입은 근로자…법원 "업무상 재해로 봐야"
社内クラブの競技会で従業員が負傷…裁判所、労災とすべきとの判断
労働者が会社の管理・監督下にある社内同好会の行事に参加して負傷した場合、これを業務上災害とみなすべきだという裁判所の判断が下された。ソウル行政裁判所行政11単独のキム・ジュワン判事は先月28日、労働者Aさんが勤労福祉公団を相手取って提起した療養不承認処分取消訴訟において、原告勝訴の判決を下した。Aさんは4月に社内のフットサル同好会が主催した体育行事に参加して試合をしている最中に手首骨折の負傷を負い、勤労福祉公団に療養給付を申請した。公団は療養不承認の決定を下した。同好会への加入と活動が社員らの自発的参加によって行われ、会社もまた行事への参加を強制していなかった点を考慮すれば、これを業務遂行の一環とみなすことはできないというのがその理由であった。これに不服のAさんは訴訟を起こした。労働災害補償保険法施行令第30条第4号によれば、労働者の行事参加が社会通念上、労務管理または事業運営上必要であり、事業主がこれを通常的・慣例的に認めた状況で発生した事故は業務上災害と規定される。Aさん側は訴訟の過程で「当該同好会は役職員の結束強化のために結成された団体であり、会社もまた労務管理の目的で同好会活動を奨励していた」と主張した。また、会社が同好会を具体的に管理・監督していた点にも言及した。Aさん側は「同好会の関係者が毎月活動報告書を作成して報告し、会社も会員の出欠状況に応じて支援金を支給していた」と強調した。裁判所は勤労福祉公団の療養不承認処分が取り消されるべきだとして、Aさんの主張を認めた。キム判事は「会社の承認を受けて設立された社内同好会の正式な活動や行事は、特別な事情がない限り、その全般的な過程が事業主の支配または管理を受ける状態にあったと見るのが妥当だ」と説明した。あわせて「本件の試合が、会社側が管理・監督している同好会の定期的な集まりに該当する以上、試合への参加に強制性がなかったとしても、事業主の支配を受ける状態にあったと見るべきだ」と付け加えた。Aさん側の法律代理を担当した法務法人(有限)大輪のパン・インテ弁護士は「業務として規定されていない会社外の行事に参加している最中に災害に遭った場合であっても、当該行事の全般的な過程が使用者の支配を受ける状態にあれば業務上災害に該当するという最高裁判所の判例がある」と明らかにした。そのうえで「今回の訴訟の場合、社内ホームページを通じて各同好会についての広報が行われ、昨年には最優秀同好会選定のための投票まで実施されたことがあった」とし、「裁判所もこうした点を斟酌したものとみられる」と述べた。 [記事全文を見る] 社内同好会の試合で負傷した労働者…裁判所「業務上災害とみなすべき」 (リンク)
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