CONTENTS
- 1. 侮辱罪の成立要件 | 専門弁護士を訪ねた理由

- - 依頼者の事案
- - 被害者の主張
- 2. 侮辱罪の成立要件 | 処罰の程度

- - 器物損壊罪の成立要件
- - 傷害罪の成立要件
- - 青少年犯罪の処罰の可能性
- 3. 侮辱罪の成立要件 | 専門弁護士の支援

- - 侮辱の故意がないことを強調
- - 器物損壊行為がなかったことを強調
- - 傷害発生の根拠がないことを強調
- 4. 侮辱罪の成立要件 | 事件の結果

1. 侮辱罪の成立要件 | 専門弁護士を訪ねた理由
侮辱罪の成立要件について専門弁護士に相談された依頼者の事案です。
依頼者は中学1年生に在学中の青少年で、侮辱罪、器物損壊罪、傷害罪の疑いを受けているとのことでした。
依頼者は、いったいなぜ自分が告訴され、本件で処罰の危機に置かれたのか分からないとして、自身の行為が侮辱罪の成立要件を満たすのか確認してほしいとおっしゃいました。
専門弁護士が伺った依頼者の事案は次のとおりでした。
依頼者の事案

依頼者は休み期間中に学校が運営する海外交流キャンプに参加することになりました。
依頼者は本件の被害者とキャンプで同じ部屋に割り当てられて初めて会話を交わすことになり、もともとは知らない間柄だったと述べました。
依頼者と被害者は親睦を深めるためにカードゲームをすることになったのですが、続けてゲームに負けると、被害者は依頼者に対して何度も暴言を吐きました。
これに対して依頼者は怒りを鎮めるよう言いましたが、被害者は突然依頼者の頬を叩いたため、これを防ごうと被害者の襟をつかむことになりました。
しかし被害者は依頼者への暴行をやめず、依頼者は被害者から逃れるために腕を振り回すうちに被害者の首の部位を打ち、状況は終わりました。
被害者の主張
被害者は本件の告訴を進める中で、依頼者がゲーム中に続けて暴言を吐いたため侮辱罪の成立要件を満たすと主張しました。
また、依頼者が被害者の襟をつかんで引っ張り服が破れたとして器物損壊罪、依頼者が被害者の首を打って出血させたため傷害罪の成立要件も満たすと述べました。
これにより被害者は依頼者を計3つの疑いで告訴したのでした
2. 侮辱罪の成立要件 | 処罰の程度
🔗侮辱罪の成立要件は次のとおりです。
▶侮辱行為 : 相手方の人格的価値、名誉などを低下させる軽蔑的表現など
▶特定性 : 特定の人物に対する人格的侮蔑、実名または相手方を特定できること
侮辱罪の成立要件が満たされると、刑法第311条により1年以下の懲役もしくは禁錮または200万ウォン以下の罰金に処されます。
大法院2015.12.24.宣告2015ド6622判決によると、表現がやや無礼で低俗だという理由ですべてを刑法上の侮辱罪で処罰することはできず、当該表現は相手方の人格的価値に対する社会的評価を低下させるに足るものでなければなりません。
ところが、言語は人間の最も基本的な表現手段であり、人によって言語習慣が異なり得るため、その表現がやや無礼で低俗だという理由ですべてを刑法上の侮辱罪で処罰することはできない。
したがって、ある表現が相手方の人格的価値に対する社会的評価を低下させるに足るものでなければ、たとえその表現がやや無礼で低俗な方法で表示されたとしても、これを侮辱罪の構成要件に該当するとはみなせない(大法院2015. 9. 10. 宣告2015ド2229判決参照)。
器物損壊罪の成立要件
🔗器物損壊罪の成立要件は次のとおりです。
▶損壊行為 : 落書き、破損、毀損、汚染など財物本来の用途や効用を害する行為
▶故意 : 財物を毀損する意図
器物損壊罪の成立要件が満たされると、刑法第366条により3年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処されます。
傷害罪の成立要件
🔗傷害罪の成立要件は次のとおりです。
▶故意 : 傷害を加えようとする意図またはその可能性を認識して実行
傷害罪の成立要件が満たされると、刑法第257条により7年以下の懲役、10年以下の資格停止または1,000万ウォン以下の罰金に処されます。
青少年犯罪の処罰の可能性
今回の事件の依頼者は満14歳未満の青少年で、少年保護事件の対象でした。
満10歳以上19歳未満の青少年が刑法上の犯罪を犯した場合、🔗少年犯罪の保護処分を受けることになります。
このうち満14歳以上満19歳未満の場合は犯罪少年に分類され、重犯罪を犯した場合には保護処分ではなく刑事処罰が科されることもあります。
保護処分の種類は次のとおりです。
▶2号 : 受講命令
▶3号 : 社会奉仕命令
▶4号 : 短期保護観察
▶5号 : 長期保護観察
▶6号 : 児童福祉施設および少年保護施設への委託
▶7号 : 病院および医療保護施設への委託
▶8号 : 1か月以内の少年院送致
▶9号 : 短期少年院送致
▶10号 : 長期少年院送致
保護処分の場合、前科記録が残らないため安易に考えることがありますが、捜査経歴が記録されるため、後に犯罪を犯した場合には加重処罰の対象となり得るので注意が必要です。
3. 侮辱罪の成立要件 | 専門弁護士の支援
専門弁護士は依頼者の事件において侮辱罪の成立要件が満たされないことを主張するため、次のように支援しました。
侮辱の故意がないことを強調
今回の事件の依頼者は、被害者から暴言や暴行を受ける過程で、とっさにかっとなって暴言を2回ほど吐いた事実はあります。
しかしこれは、暴言や暴行の被害を受ける状況で一時的に吐き出されたにすぎず、被害者の人格的価値に対する社会的評価を低下させようとする発言ではありません。
専門弁護士はこの点を挙げ、依頼者の暴言は当時の状況に対する怒りの感情を表すために用いられた一時的な怒りの表れであることを強調し、侮辱罪の成立要件を満たさないと主張しました。
器物損壊行為がなかったことを強調
依頼者は被害者から脅かされる状況で被害者を押しのけようとしたところ、手が滑って被害者の襟をつかむことになりました。
しかし被害者の襟をつかんだのは数秒ほどにすぎず、衣類が損傷することはありませんでした。
専門弁護士は、仮に衣類が損傷していたとしても、これは依頼者が被害者の暴行行為から逃れるために自らを防御する過程で生じたものであり、依頼者には損壊の故意がなかったと主張しました。
傷害発生の根拠がないことを強調
依頼者は被害者から暴行を受けて骨折が生じ、事件発生直後に応急治療を受けました。
しかし被害者は何らの痛みを訴えたこともなく、病院での治療も受けませんでした。
専門弁護士はこれを立証するため、事件発生直後に教師が撮影した動画を証拠として提出し、被害者が正常に日常生活を送っていることを主張しました。
また、専門弁護士は教育庁を通じて、依頼者の事件における行為が社会通念上許容され得る正当防衛として認められたという点を挙げ、依頼者には傷害罪が成立し得ないことを強調しました。
4. 侮辱罪の成立要件 | 事件の結果

侮辱罪の成立要件を満たすとして依頼者を告訴した被害者の主張により、依頼者は保護処分の危機に置かれていました。
しかし専門弁護士の支援により、侮辱、傷害、器物損壊の疑いについて不処分決定を受けました。
依頼者に疑いがないことを韓国の家庭裁判所少年部から認められたものであり、保護少年の場合、保護処分を受けると将来に不利益が伴うことがあるため、速やかな対応に乗り出す必要があります。
今回の事件の依頼者と同じような状況で事件をご依頼いただければ、刑事専門弁護士、学校暴力専門弁護士が協力して依頼者の事件に合わせた戦略を提示いたします。
保護処分の防御のために支援が必要でしたら、今すぐ🔗法律相談予約をお進めください。

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