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メディア報道

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ファイナンシャルニュース
2025-10-17
암투병 친언니 사망 전 1억원 타인 계좌로 '꿀꺽'…檢 "혐의없음"
アム・トゥビョン親姉死亡前1億ウォン他人口座で「蜂蜜」…檢「容疑なし」
がん闘病中の実の姉の財産を着服した疑いを受けた50代女性が、検察で嫌疑なしの処分を受けた。17日、法曹界によると、全州地方検察庁は先月22日、窃盗および詐欺などの疑いで送致された50代女性A氏に不起訴処分を下した。A氏は昨年12月、がんで闘病していた姉B氏の預金など1億2000万ウォン相当の財産を、自身および第三者の口座に移し、香典を横取りした疑いで告訴された。告訴人はB氏の夫であった。A氏は容疑を否認した。A氏は、姉B氏が自身の財産に関するすべての事柄を自分に任せたため、その意思に従っただけだと供述した。A氏は「姉の夫はアルコール依存症で事業の借金もかなりあり、姉は私に多く頼っていた」と明らかにした。家族などではない他人の口座に15回にわたって入金した経緯についても、「一度にお金が入金されると贈与税の問題があるため、当初から協議して進めたものだ」と付け加えた。検察はA氏を不起訴処分とした。検察は「被疑者が葬儀期間中に故人の口座にある金銭を複数名に振り込んだ事実については争いがない」とし、「被疑者が生前、故人の賃貸保証金の問題など財産全般を主導的に処理しており、遺言形式の動画の中で、故人が被疑者に財産分配の一切を委任するという内容に言及した点などを踏まえると、容疑を認めるには証拠が不十分である」と明らかにした。A氏を代理した法務法人大輪のイ・ハヌル弁護士は「A氏が故人の治療費を支援し、喪主として葬儀を主管するなど、財産を横取りする意図がなかったことを誠実に疎明した」とし、「故人の明確な委任の意思があったため窃盗罪が成立しないという点を裁判部に積極的に主張し、良い結果を得ることができた」と説明した。クォン・ビョンソク記者 (bsk730@fnnews.com) [記事全文を見る] がん闘病中の実の姉が死亡する前に1億ウォンを他人の口座へ「着服」…検察「嫌疑なし」 (リンク)
マネーS
2025-10-15
"월세 3개월 밀렸으니 가게 비우세요"… 계약서 살펴보니 '무효'
「月税3ヶ月押されたので店空にしなさい」…契約書を見ると、「無効」
賃貸借契約の際、賃貸料を出す単位と延滞による契約解除単位を異に定めた場合、賃借人に不利な不公正契約なので効力がないという裁判所の判決が出た。原告のA社の主張を認めたと明らかにした。事件は2023年にさかのぼる。 A社は仁川のある観光施設に入居するために仁川観光公社と10年の賃貸借契約を結んだ。契約条件には毎年初めに1年目の月税をあらかじめ出す条項が含まれていたが、予想とは異なり、訪問者数が期待に満たず、A社は財政難にぶつかり、昨年賃貸料を出せない状況に達した。内容証明には延滞を理由に契約を解除するという内容も含まれていた。契約書に「月税延滞額が3ヶ月分に達すれば契約を解除できる」という条項を根拠にしたものだ。現行商価建物賃貸借保護法は、借受人のチャイム延滞額が3期に達すれば賃貸人が契約を解除できるように規定している。A社は直ちに反発した。賃貸料は「1年単位」で一度に賭けることに約定し、契約解除条件は「月単位」で計算することは不公正だという主張だった。結局、A社はリース契約が依然として有効であることを確認するために訴訟を提起した。裁判所はA社の主張を認めた。裁判部は「契約上賃貸料を1年単位で支給することを約定した反面、延滞時の解約基準を3ヶ月分と定めたのは、それ自体で借受人に不利である」と指摘した。続いて「したがって該当延滞解約条項は効力がないため、工事側が送った内容証明により賃貸借契約が適法に解除されたと見ることができない」と判示した。明示されていた"とし"裁判過程で'1年単位でチャイムを支給することにした場合、3期のチャイムはすぐに3年分'という点を積極的に主張して借受人に不利な契約であることを認められて勝訴することができた"と説明した。 ファン・ジョンウォン記者style="background-color:hsl(180,75%,60%);color:rgb(48,48,56);font-family: 'SUIT';">[記事を見る] "月間3ヶ月押されたので店を空けてください。契約書を見ると、「無効」(リンク)
ファイナンシャルニュース
2025-10-15
‘집단 사이버불링’ 징계 받은 중학생...법원서 "취소" 판결
「集団サイバーブルリング」懲戒を受けた中学生…裁判所の「取消」判決
団体メッセンジャーチャットルームで集団サイバーブリングをしたという理由で、社会奉仕懲戒処分を受けた中学生が処分キャンセル訴訟を出して勝訴した。キャンセルせよ」と判決した。A軍は昨年、メッセンジャーチャットルームで同じ学校の学生たちと共にB軍に悪口を言い、虚偽の事実を流布して名誉を毀損したという理由で学校暴力対策審議委員会に回付された。事件を調査した教育庁はA軍に社会奉仕6時間措置処分を下した。これに不服なA軍は行政訴訟を提起した。自分は貪欲した事実がなく、チャットルームの文脈を把握できないまま消極的に加担しただけだということだ。また、教育庁が社会奉仕処分を下す過程で「学校暴力として認められる行為」について具体的に特定しなかったとも主張した。教育庁側はこれに反論した。 A軍が他の加害学生の言葉に同調し、B軍に対するサイバーいじめに同調したという理由からだ。また、学暴委通知過程で審議の対象となった行為について具体的に表示したとも強調した。裁判所はA軍の主張を認めた。裁判部は「原告がチャットルームでした発言は被害学生の社会的評価を低下させるほどの侮辱行為に該当すると見られない」とし「単に対立を負ったり、対話を虚偽事実を流布したり被害者を非難する発言をしたとは見えない」と話した。ただし処分事由を特定しなかったという主張については「原告側は学暴位に出席して自分たちの意見を十分に述べ、この過程で社会奉仕処分がどんな根拠と理由でなされたのか十分だ」法務法人大輪選考オ弁護士は「学校暴力予防法上、学校暴力に該当する名誉毀損または侮辱を検討する際には、刑法上の構成要件である公演性を備えているかを十分に検討する必要がある」とし、「対話室でA軍がした発言は侮辱や名誉毀損など、何の満足もしなかった」と述べた。クォン・ビョンソク記者 (bsk730@fnnews.com) [記事を見る]‘集団サイバーブーリング’の処刑を受けた中学生...
お金の日
2025-10-14
안정적 자산 관리, 기업 미래 가르는 결정적 요소
安定資産管理、企業の未来に向けた決定的な要素
最近、国内建設業界を中心に売上債権規模が急激に吹いている。ナイス信用評価の資料によると、国内主要建設会社の売上債権は2021年末18兆4,000億ウォンから今年上半期33兆8,000億ウォンに増加した。わずか3年ぶりに83.5%も増えたのだ。未収債権の増加の流れは絹建設業に限られた現象ではない。景気低迷、サプライチェーン不安定、世界情勢変化など複合的な対外変数の中で製造業・流通業・サービス業など産業全般での代金回収リスクが高まっている。企業の観点からの債権の追求は、回収による金銭の確保を超え、流動性管理、財務健全性、さらには事業の継続性とも直結する問題だ。債権回収に失敗すると財務構造が揺れ、協力会社や下請け業者、さらには金融機関までドミノのように打撃を受けることになる。したがって、債権の推測は企業の生存のための経営戦略として理解しなければならない。現金流入が妨げられると、企業は不十分な流動性を埋めるために短期借入に依存することになり、これにより利子費用も増加することになる。増えた費用は収益性を阻害し、結局財務指標の悪化につながり、信用格付けが下落するしかない。その結果、追加の外部資金調達も困難になる悪循環に陥ることがあり、これを解決するためには債権回収手続きに突入しなければならない。したがって、法的に許可された範囲内で正当な手順と戦略的な方法でアプローチすることが何よりも重要です。内容証明を通じて債務履行義務を知らせる手続きから始め、支給命令の申請や民事訴訟を通じて権利を確保しなければならない。訴訟に勝った場合、必要に応じて強制執行を通じて実質的な回収を試みることができる。債務者がすでに再生や破産手続きに突入している場合は、配当に参加して権利を行使しなければならない。まず、契約段階で代金支給期限と遅延利子及び紛争発生時になされる措置に関する内容を詳細に記載するのが良い。取引金額が大きい場合、またはプロジェクトが長期間にわたって進行する場合は、前払いと中めっきおよび残金を整理し、前払いを通じてリスクを分散し、未収金が発生した場合の損害を最小限に抑えるようにする必要があります。そしてこの流れを守る第一歩は未水債権を放置せず徹底的に管理することだ。今この瞬間放置された未水債権が明日の危機に戻ることができる。不確実性が長期化する今日の経済環境の中で、安定した資産管理は、まもなく企業の未来を分ける重要な要素になります。中小企業チーム[記事を見る] 安定資産管理、企業の将来を決定する要素
ソウル新聞
2025-10-13
수면제 먹고 잠든 직장 후배 간음한 50대…무혐의 항고 끝에 실형
睡眠薬を飲んで眠った同僚と不倫した50代男性…無罪主張で判決
睡眠薬を飲んで眠った職場の後輩を性的暴行した容疑で裁判にかけられた50代の男性に、実刑が宣告された。13日、法曹界によれば、釜山地法東部支院刑事1部は去る先月12日、準強姦などの容疑で裁判にかけられた50代のA氏に懲役3年を宣告した。また、40時間の性暴力治療プログラムの履修と、3年間の児童・青少年関連機関への就業制限も命じた。A氏は2021年から複数回にわたり、睡眠薬を飲んで眠った職場の後輩B氏を姦淫した容疑で起訴された。B氏はA氏の犯行の事実を知った後、何度かA氏を許したが、同じことが繰り返し続いたため、結局、捜査機関に告訴状を提出した。A氏は、B氏が抗拒不能の状態にはなかったのであり、合意の上で関係を持ったのだとして容疑を否認した。さらに、事件発生後もB氏と引き続き共に働き、日常的な会話を交わすこともあったとして、告訴が虚偽である可能性があると主張した。これにより警察と検察で嫌疑なしの処分を受けたが、抗告したことで裁判が始まった。裁判部はA氏の主張を認めなかった。裁判部は「A氏とB氏の間の会話内容を見ると、業務的な親交の中でやり取りしうる内容だけが見られるにすぎず、恋人関係を維持していたと推測して判断できる内容は存在しない。告訴状の受理後、しばらくの間共に勤務した事実だけをもって、被害者であるB氏の供述の証明力を排斥することはできない」と判断した。さらに「B氏が複数回抗議した事実は存在するが、合意の上で関係を持ったという証拠は存在しないため、A氏はB氏が眠っていることを認識して犯行を犯したと見ることができる」と判決した。裁判部は「A氏の犯行が2年にわたって複数回起きたことから罪責が重く、犯行について真摯に反省していない点を考慮した」と量刑理由を説明した。B氏を代理したチャン・ウンミン法務法人大輪弁護士は「長期間にわたって知り合いであったA氏から複数回性犯罪の被害を受ける中で、関係上、B氏の対処が不十分であった可能性はあるが、供述内容の主要な部分が一貫しており、矛盾する点がなかった。A氏がB氏の上司であったため、生計のために親交関係を維持せざるを得なかったうえ、犯行後に許しを請う状況など、具体的かつ全体的な脈絡を立証したおかげで、供述の信憑性を証明することができた」と明らかにした。釜山 チョン・チョルウク記者 [記事全文を見る] 睡眠薬を飲んで眠った職場の後輩を姦淫した50代…嫌疑なしの抗告の末に実刑 (リンク)
国際新聞
2025-10-13
“고객정보 소유권 없어”…‘숍인숍’ 정보 삭제한 미용실 대표 무혐의
「顧客情報の所有権がない」… 「ショップインショップ」情報削除した美容院代表無容疑
タブレットPC内の顧客情報無断削除「業務妨害」の疑いなどで検察ソンチ檢「確約書上「引受引継ぎ」条項あり…被害者所有主張引用難しい」議政府部地方検察庁は先月18日、財物損壊及び業務妨害容疑で送致された30代美容室代表A氏に対して不起訴決定を下した。容疑を受けた。 Aさんは容疑を否定した。該当タブレットPCがB氏の個人所有ではなく共用物品だったと主張した。顧客情報を削除したのは、B氏が美容室の近くに新しいネイルショップを置きながら既存の相互名をそのまま使用したためだと反論した。 A氏は「B氏が私たちの店舗顧客を自分の新しい店舗に引き戻し、相互名盗用を是正してほしいという正当な要求も無視して強制的に情報を削除することになったのだ」とした。 検察はA氏の疑いがないと判断した。検察は「二人が共に作成した確約書に「契約終了時に管理していたすべての顧客情報はAさん側に引き継ぐ」という条項がある」とし「B氏もこの条項を知っていた点を考慮すれば、削除された顧客情報がB氏の所有とは見にくい」と不起訴の理由を説明した。弁護士は「財物損壊罪が成立するには他人の所有物を侵害するという認識がなければならない」とし「むしろ契約上の秘密維持義務に違反した方はB氏という点を積極的に訴えた」と明らかにした。デジタルコンテンツチーム[記事を見る] 「顧客情報の所有権がない」… 「ショップインショップ」情報削除した美容院代表無嫌疑(リンク)
韓国経済
2025-10-13
'묵시적 합의' 종언…프랜차이즈 업계 뒤흔든 차액가맹금 판결 [대륜의 Biz law forum]
「黙示的な合意」の終言…フランチャイズ業界を揺るがした差額加盟金判決[大輪のBiz law forum]
ソウル考法, '韓国ピザハット' 事件判決で加盟産業の構造的透明性の問題が明らかに"本部, 信頼ベースの経営構築を優先すべき" ソウル高等裁判所はいわゆる '韓国ピザハット事件'(2022私2024467)で加盟本部が加盟店から歩いた差額加盟金が不当利得と返還を命じた。. 単純な金銭紛争を超えてフランチャイズ産業の構造的透明性問題を正面にあらわした決定だという評価だ. この判決を基点に加盟本部は短期収益より法的リスク管理と信頼基盤経営体制構築を最優先課題とすることになった。. "慣行上合意した" 論理源泉遮断差額加盟金は、加盟本部が原・不資材を供給しながら卸売価格を超えて取る金額, つまり、納品マージンを意味する. 本来、加盟本部は品質統一と物流効率化を理由に加盟店に特定のベンダーを指定できる。, この過程でマージンを取得すると、法的には加盟金の一種とみなされる.これは加盟事業法施行令にすでに具体的に定義されている. 情報公開書にも加盟店当たりの平均差額加盟金の売上比率を明示するのが規定だ。. しかし、裁判所は今回の判決で "差額加盟金は単なる流通マージンではなく、契約上の合意が前提でなければならない加盟金"と明確に線を引いた。. 加盟契約書に関連する規定はありません。, 加盟店がその存在を知らなかったら明らかな不当利得ということだ. 加盟本部は、長期のウォン・副資材代金に差額加盟金を含めた。. しかし、これを正当化する条項や個別合意がなければ、不当利得というのが裁判所の判断だ。. 裁判所が判決文に "情報開示書の記載だけでは契約上合意が成立しない"明示された部分は業界全体に大きな意味を持つ."長年の取引慣行上、黙示的な合意があった"は加盟本部側の論理を源泉的に遮断したわけだからだ。. 加盟店の明確な認識や同意のない差額加盟金の受取は、もはや慣行ではなく法違反行為となった。. 運送費・管理費などで名目を変えても立証が不足すると差額加盟金とみなされる. フランチャイズ産業全般に及ぶ波長 今回の判決はフランチャイズ産業に構造的警告を投げる. 差額加盟金に関して加盟本部が留意すべき重要なポイントは次のとおりです。.① 加盟契約書明示義務の強化 : 2024年 7月 3日改正された加盟事業法は契約書必須記載事項に '供給価格の算定方法'を含む. 単純な価格公開を超えてマージン構造と算出根拠を明確に提示するという意味だ. これを記載していないか不透明に処理すると、不当利得訴訟につながる可能性が高い.② 情報開示だけでは免責不可 : 情報公開書の登録は単に行政手続きにすぎません。. 裁判所は '情報開示の提供が加盟店の同意を意味しない'と判断した. 情報開示書と契約書の内容が一致しない場合、裁判所は加盟本部の責任を優先して判断する.③ 慣行・黙示的同意不認定 : 加盟店側の交渉力が弱い点を考慮し、裁判所は加盟本部側の '黙示的な合意' 主張を認めない. 加盟本部が合法的構造を維持するには、事前告知・書面同意・価格公開の 3ステップを必ず経なければならない. 加盟本部, 短期収益より '信頼' 前立てなければ判決が最高裁判所で確定すれば、今後加盟本部の営業・会計・法務前部門に及ぼす影響は相当である。. リスクを減らすための実質的な対応策は次のとおりです。.① 供給契約の前面再確認 : サプライヤーとの配達契約構造, 物流比の算定方法, マージン率を透明に再設計しなければならない. 不明確な契約は今後の訴訟で不利な証拠となる.② 契約書と情報公開書の一致性確保 : 2つの文書間の数値や表現が異なる場合、裁判所は '故意の隠蔽'とみなすことができる.③ 会計構造の明確化 : 物流費・管理費・手数料など項目別会計コードを分離し、 '供給がバッチ処理' 慣行を取り除かなければならない.④ 加盟店事前同意手続き制度化 : 供給単価およびマージンの根拠を文書化し、加盟店の署名または電子同意を確保しなければならない。.⑤ 情報公開書の定期更新 : 実際の運営と他の情報公開書は虚偽の記載とみなすことができるため、毎年更新が必要. 今回の判決は韓国ピザハット一つのブランドに限定されない. 外食, 美しさ, 教育, サービスなど、ほとんどのフランチャイズ産業が同じ加盟構造を持っている. 特に加盟本部が加盟手数料の代わりに納品マージンで収益を上げる '物流中心型モデル'を運営していれば直撃弾を打つことができる.公正取引委員会の調査基準が強化される可能性も高い. 差額加盟金が契約書に記載されていない場合、または加盟店に通知されなかった場合, 単純民事問題ではなく、行政制裁と課徴金賦課事由までできるという話だ。.フランチャイズ産業の本質は拡張ではなく '信頼'すべて. 加盟本部が収益構造を透明に公開し、, 加盟店との信頼を回復する際、初めて持続可能な成長基盤が設けられる. その意味で '差額加盟金'は単なる財務項目ではなく、法的リスクのバロメーターでありブランド評判の指標となっている。. 収益の構造よりも信頼の構造を先に設計すること, それが今後のフランチャイズ産業が生き残る唯一の道だ。. [記事専門のビュー] 「黙示的な合意」の終言…フランチャイズ業界を揺るがした差額加盟金判決 [大輪のBiz law forum] (リンク)
データネット
2025-10-13
스마트제조혁신협회, ‘K-뷰티, 함께 하는 글로벌 도약’ 세미나 개최
スマート製造革新協会、「K-ビューティー、一緒にするグローバル跳躍」セミナー開催
中小ベンチャー企業部の府省協業型スマート工場構築支援事業、優秀事例を紹介K-ビューティー輸出関連支援機関の事業紹介および専門家による関税関連の課題・解決策の提示スマート製造革新協会(会長カン・チョルギュ)は、来る22日、aTセンターにて「K-ビューティー、共に進むグローバルへの飛躍」セミナーおよびネットワーキング行事を行うと明らかにした。今回の行事は、K-ビューティーの輸出力強化および超格差をつくり出していくための優秀事例と、関連機関の輸出支援政策、府省協業型事業改善の議論などで構成された。インドネシアハラール庁指定のハラール認証機関である「BICハラールコリア」のキム・チェリ統括理事が「グローバルハラール産業の潜在力および生存戦略」、大韓化粧品産業研究院のキム・ジョンヒョンチーム長が「大韓化粧品産業研究院の化粧品輸出支援事業」、慶北IT融合産業技術院のチョン・ドンハ先任研究員が「化粧品輸出支援グローバルコスメティックビジネスセンター」について発表する。また、法務法人大輪のミョン・ジェホ関税士が「米トランプ時代、K-ビューティー輸出関連の課題と解決策」について取り上げる。2025府省協業型事業を進行中であり、オリーブヤングおよびダイソーへの入店、海外の多数の流通チャネルへの入店などで注目を集めているサムスンメディコスが優秀事例を紹介し、企業とK-ビューティー専門家が府省協業型事業に関する高度化について提案する時間も設けられている。今回の行事には、化粧品製造関連の協団体関係者、化粧品製造関連のスマート工場ソリューション企業関係者、スマート工場導入社の関係者、K-ビューティーアライアンス専門家などが参加する予定である。一方、スマート製造革新協会は、中小ベンチャー企業部の許可を受けた社団法人であり、製造革新現場の声を迅速に政策に伝え、企業の水平的・開放的連帯を支援し、教育、コンサルティング、標準、オープンイノベーション、スマート製造関連の刊行物発刊など、企業の製造革新のための多様な活動を行っている。 [記事全文を見る] スマート製造革新協会、「K-ビューティー、共に進むグローバルへの飛躍」セミナーを開催 (リンク)
ローリーダー
2025-10-10
[기고] K-팝, K-컬처, 다음은 K-로펌 수출
[投稿] K-ポップ、K-カルチャー、次はK-ローファーム輸出
今、法も輸出時代、大韓弁協と政府の同行が必要だ。また、リガルテックの負傷はグローバル法律市場の流れまで変えている。企業だけの問題ではない。海外就職と留学、移民を準備する個人、投資に出る一般人のすべてが影響を受けている。ビザ、国際税、デジタル著作権などの法律問題はすでに私たちの日常となっています。最近、米国ビザ事態は大企業はもちろん個人まで不安定な国際法律環境にどれくらい脆弱かを示す代表事例として残った。単純な事務所の拡張ではなく、現地基盤を設け、グローバル企業を相手に「ワンファームシステム」を通じてサービスを提供する準備を終えたという点で意味が大きい。大輪は、本社ですべての支店を本社体系の中で管理できるように運営している。現在、国内外のどの事務所を探しても同じ品質のサービスを受けることができるように設計されており、これはグローバル市場が求める標準化と信頼を設ける上で重要な基盤となっている。これは法律サービスを広げる次元を越えて海外ローファーム組織運営全般に対するノウハウを蓄積する過程だ。また、今後海外進出に挑戦しようとする国内の他の法律事務所にも重要な情報であり、資産となるだろう。新しい道を開拓することは決して容易ではない。制度と文化の違い、予期せぬ規制、言語と業務方式の違いなど越えなければならない壁が多い。この過程で得た経験は大輪だけのものだとは思わない。国内法曹界全体が共に活用できる資産であり、他の法律事務所や弁護士たちにも実質的なアシスタントになることができると信じている。海外進出をするために多くの試行錯誤を経験し、人材と費用、時間がかかったが、これらすべてのノウハウを関連業界に共有する計画だが、民間ローファームの努力だけでは不足している。国内の法律事務所が海外市場に位置し、弁護士が国際競争力を育てるためには、国家的支援と対立の役割が必ず必要である。海外ローファーム設立と運営支援、国際紛争・投資分野の人材養成、グローバルネットワーク拡大がこれまで以上に緊急だ。すでに米国とヨーロッパ、アジア主要国は法律サービスを戦略産業として育成している。国内法曹市場の取り組みが遅れれば機会は競争国に移る。国内法律市場は韓米FTAと外国法諮問司法施行を通じて既に段階的に開放してきた。現在、グローバル大型ローファームが進出して国内企業と民間に多くの影響力を広げている。昨年、国税庁の調査によると、韓国企業などが2024年外国の法律事務所に法律サービス費用で史上最大の3兆1,280億ウォンを支給したという調査結果を発表した。この調査結果だけでも国内外のローファーム市場の不均衡がどれくらいか遅れて推測することができる。 そのため、大輪のニューヨーク・ワシントン事務所設立はこれから始まりに過ぎない。韓国のリーガルテック企業も投資と海外進出を通じてグローバル市場を積極的に開拓している。人工知能ベースの契約レビュー、電子証拠開始ソリューション、デジタル送金プラットフォームなどはすでにアジアと北米市場で注目されており、協力モデルを拡大しています。なる。国際舞台で激しく競争し機会を作る時、国内の法律市場はK-カルチャーとK-ビューティーの成功をつなぐ「K-法律の時代」を開くことができる。 [記事の表示] [投稿] Kポップ、Kカルチャー、次はKローファーム輸出
韓国経済など2ヶ所
2025-10-09
"탈모 고민에 약 먹다가…" 치과의사 면허 정지된 사연
「脱毛悩みに薬を食べて…」歯科医師免許停止された事情
保健福祉部、「無免許医療行為」とし、制裁裁判所「医療法上無免許医療行為ではない」直接服用することを目的に発毛剤を注文した歯科医師が「無免許医療行為」をしたという理由で資格停止処分を受けて訴訟を起こした。歯科医師A氏が保健福祉部長官を相手に出した医師免許資格停止処分取り消し訴訟で去る8月29日福祉部が当該処分を取り消さなければならないと判決した。A氏はソウル江北区でニューヨーク歯科医院を運営する歯科医だ。彼は2021年2月と4月の2回の毛髪溶剤を購入して服用した。福祉部は昨年9月A氏が区医療法27条1項に違反したと歯科医師免許資格を1ヶ月15日間停止する処分を下した。当該条項は、医療人が免許されたもの以外の医療行為を行うことができないと規定する。 A氏はこの処分に不服して訴訟を提起した。裁判所は歯科医師が発毛剤を購入して直接服用したことを医療法27条1項で規定する無免許医療行為とみなすことができないというA氏側主張を受け入れた。裁判部はA氏の行為が「原則的に医療行為」としながらも「他人生命・身体や一般公衆衛生に発生する可能性のあるリスクと大きな関連性のない個人的な領域」と無免許の医療行為規制の趣旨にずれないと見た。判例を引用して「患者が医療人を仲介しないで自分に対して直接医療行為をする権利が排除されると見る特別な根拠はない」と判断した。自分に免許された以外の医療行為をした場合も無免許の医療行為で規律できないと春が妥当だ」と結論下した。規制がなければならない点などが認められた」と説明した。福祉部側が控訴し、この事件は2審判断を受けることになった。 'SUIT';"> [記事を見る] 韓国経済 - "脱毛悩みに薬を飲んで…" (リンク) ソウル経済 - "ああ、また優秀に陥ったね"脱毛薬を食べて「免許停止」された歯科医の後(リンク)
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