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メディア報道

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チョセイルボなど2か所
2025-10-28
법무법인 대륜, AI 기반 세무플랫폼 운영사 '캔버스앤피플'과 MOU
法務法人大輪、AIベースの税務プラットフォーム運営会社「キャンバス&ピープル」とMOU
法務法人大輪が、AIベースの税務・租税分析プラットフォーム「タックスキャンバス(Tax Canvas)」の運営会社である㈱キャンバスアンドピープルと、AI技術連携を通じた法務・税務統合顧問サービスモデルの構築のための戦略的業務提携(MOU)を締結したと28日に明らかにした。今回の協定式は前日(27日)、大輪の主事務所である汝矣島パークワンで行われ、大輪のキム・グギル代表、オ・サンウク弁護士、パク・スジン会計士と、キャンバスアンドピープルのチェ・ハヨン代表、ノ・ジンソPMなど両社の関係者が出席した。キャンバスアンドピープルは2022年に設立された革新的なタックステック(TaxTech)企業であり、AI税務分析プラットフォーム「タックスキャンバス」を主要サービスとして運営している。タックスキャンバスの場合、膨大な税法、判例、解釈例規などをAIが自動で分析し、企業の税務リスクを診断して対応論理を提示するB2B SaaS(企業向けサービス型ソフトウェア)であり、ソウルフィンテックラボ2025年上半期入居企業に選定、税務法人チョンソンとの技術協力締結など、実質的な成果と革新性を立証している。今回のMOUは、両社の技術と専門性を実質的に結合することを目標とする。今回の協定を通じて、△大輪の租税・企業顧問サービスへの「タックスキャンバス」AIエンジンの連携 △企業税務リスク自動診断レポートの共同開発 △租税不服および訴訟のための類似判例分析サービスの高度化 △「法律+税務」融合AI相談モデルの構築などを段階的に推進する計画だ。キャンバスアンドピープルのチェ・ハヨン代表は「タックスキャンバスは、税務専門家の資料探索および論理構成の時間を革新的に短縮している」とし、「大輪との今回の協定を通じて、法律顧問の過程で必須となる企業税務リスク診断機能を自動化し、法務と税務が統合されたワンストップ顧問サービスを提供することで、企業顧客の複合的な需要を満たすことができるようになるだろう」と述べた。大輪のキム・グギル経営代表は「今回のキャンバスアンドピープルとの協力は、大輪のAIサービス能力を企業税務分野へ拡張する重要な足がかりだ」とし、「卓越したAI技術を活用して税務リスク診断の自動化により顧問業務の効率性を高め、究極的には法律および税務の融合型顧問体系を構築することで、企業顧客向けサービスの拡張性を高め、国際競争力を確保していく」と説明した。イ・ウネ(zhses3@joseilbo.com) [記事全文を見る] 租税日報 - 法務法人大輪、AIベースの税務プラットフォーム運営会社「キャンバスアンドピープル」とMOU (リンク) 税政日報 - 法務法人大輪、税務プラットフォーム運営会社「キャンバスアンドピープル」とMOU締結 (リンク)
お金の日
2025-10-28
배임죄 폐지 한숨 돌렸지만…기업들 '민사 리스크' 대비할 때
背任罪廃止ため息をつけたが…。企業「民事リスク」に備えて
最近、政府が「経済刑罰合理化第一次案」を発表し、刑法上の背任罪廃止を公式化した。過去数回の議論にもかかわらず、今回がしきい値を越えなかった背任罪の規定が70年ぶりに廃止で鎖が取れ、財界は反色する一方、今後代替立法の方向にすべての関心が集中している。これまで背任罪は「任務違反」、「財産上の損害」など構成要件の曖昧性により企業経営の最大の足かせに挙げられてきた。実際、大韓商工会議所の研究によると、背任・横領罪の無罪率は6.7%で、全体刑法犯罪平均(3.2%)の2倍を上回ったが、これは検察の起訴すら結果を担保しにくい法理の不確実性を示す主題である。作用して経営陣を萎縮させ、企業の新事業推進やM&Aなど果敢な投資を遮る「経営の司法化」を固着化した。これは主に民事的解決手続きを優先する米国、ドイツなど主要先進国の事例とも対比される点である。年内に推進する代替立法の方向は、横領のように死益を偏取する悪意的犯罪は特定経済犯罪加重処罰法などを通じて厳罰するが、一般的な経営判断の責任は株主代表訴訟など民事的救済手続に任せる方式に転換されると予測される。刑事告訴・告発カードが消えたら、株主は理事の責任を問うために、より積極的に株主代表訴訟を活用するだろう。したがって、企業は理事会の意思決定過程で最終結論だけでなく、判断の根拠となった情報、検討内容、反対意見まで詳細に記録・管理し、手続的正当性を確保しなければならない。外部の専門家の助言を求めたら、その内容まで明確に残すことが重要である。 第二に、役員責任賠償保険(D&O Insurance)の重要性がさらに大きくなる。背任罪の廃止後、民事訴訟の頻度と規模が大きくなる可能性に備え、企業は既存保険の保障限度と範囲を再点検しなければならない。これは、潜在的な訴訟リスクから経営陣の個人を保護し、彼らが信じられないほど経営活動に専念するのを助ける最も実質的な安全装置になることができる。今後株主代表訴訟関連特約など市場に新たに登場する商品についても関心を傾ける必要がある。 最後に、コンプライアンス監視及び内部統制システムを一段階高度化しなければならない。単に正式な手続きを超えて、主要投資やM&Aを決定する際に発生する可能性のある法的リスクを事前に多角的にシミュレートし、それを理事会に透明に報告する事前レビュー手続きを制度化しなければならない。定期的な取締役会教育を通じて、取締役の宣観主義の義務と責任範囲を明確に認知させることはもちろん、このような努力を株主に積極的に知らせ、企業の支配構造を先進化し、長期的な信頼を確保していかなければならない。中小企業チーム[記事を見る] 背任罪廃止ため息をついたが…企業「民事リスク」に備えて(リンク)
ソウル新聞
2025-10-27
마사지하다 추행 혐의 트레이너에 ‘무죄’…법원 “피해자 진술 일관성 부족”
マッサージする醜行容疑トレーナーに「無罪」…裁判所「被害者陳述一貫性不足」
スポーツジムで10代の女性会員を指導する過程で、マッサージや運動矯正などを行いながら故意に身体接触をした疑いで裁判にかけられた30代のトレーナーに、無罪が言い渡された。27日、法曹界によると、大邱地法西部支院第1刑事部は先月25日、児童・青少年の性保護に関する法律違反の疑いで裁判にかけられた30代の男性Aさんに無罪を言い渡した。スポーツジムのトレーナーであるAさんは、2023年、スポーツジムで会員である10代のBさんに「マッサージをしてあげる」と近づいてわいせつ行為をした疑いで起訴された。ただ、AさんはBさんのストレッチングや姿勢矯正のためのマッサージをしただけで、わいせつ行為はしていないと主張した。Bさん側は、マッサージをする際にスポーツジムの照明を消したことも問題視したが、Aさんは閉店時間が近づいたため照明を消したのだと反論した。裁判部は、BさんよりAさんの主張に信憑性があるとみて無罪を言い渡した。わいせつ行為を受けた回数や日にち、方法などに関するBさんの供述は変わり続けたが、Aさんは一貫した供述を維持したためである。また、Aさんが普段から他の会員の運動を指導する際にもBさんに行ったのと同じ矯正運動を併行しており、マッサージをした場所もCCTVが映る場所であったため、Aさんが故意に身体接触を行ったとはみなせないと判断した。Aさんを代理したカン・ヒョング法務法人大輪弁護士は「Aさんが公訴事実を否認している状況で直接的な証拠がない場合、被害者の供述だけが有罪の証拠となるが、この場合、供述内容の合理性、客観的な状況などをすべて総合して判断することになる。10年を超える期間にわたってAさんが会員らと何の問題もなく過ごしてきた事実とともに、Bさんの供述の矛盾を突いて無罪を言い渡されることができた」と説明した。釜山 チョン・チョルウク記者 [記事全文を見る] マッサージ中にわいせつの疑いをかけられたトレーナーに「無罪」…法院「被害者の供述に一貫性不足」 (リンク)
ファイナンシャルニュースなど3か所
2025-10-27
탈덕수용소·뻑가 잡은 디스커버리 제도...대륜, '원스톱 대응 서비스' 가능
脱徳収容所・ペンが握ったディスカバリー制度…大輪、「ワンストップ対応サービス」可能
去る21日、BJ過汁セヨンがサイバーレッカーのユーチューバー「ポッカ」を相手取った損害賠償訴訟の一審で勝訴した。これは、ユーチューバー「脱徳収容所」運営者の身元を突き止めたチャン・ウォニョン事件に続き、米国裁判所の「ディスカバリー制度(証拠開示)」を通じたもう一つの事例である。しかし、このように強力な解決策があるにもかかわらず、米国現地法律事務所との連携など複雑な手続きのために発生する数億ウォン規模の訴訟費用は、大多数のユーチューバーやインフルエンサーにとって越えられない参入障壁とみなされてきた。これを受け、法務法人大輪は、最近の米国ニューヨーク事務所開設を起点に「ワンストップ海外名誉毀損対応サービス」を通じて不要な重複費用をなくしたと27日に明らかにした。大輪所属の米国現地弁護士が米国裁判所で確保した身元情報をもとに、国内弁護士と協業して民事・刑事訴訟の全過程を統合支援することが主な内容である。大輪の米国現地法人を率いるソン・ドンフ米国弁護士は、費用削減の核心について「従来のディスカバリー制度は、国内と海外の法律事務所にそれぞれ費用を支払う二重構造だったが、大輪はニューヨーク事務所所属の現地弁護士が諸般の過程を直接遂行する」とし、「これにより、不要な重複費用や意思疎通の過程で生じる非効率を根本的に遮断し、その恩恵はそのまま依頼人の費用削減として還元される」と説明した。また大輪は、事件の性格やプラットフォーム本社の所在地に応じて、連邦法または州法を根拠に訴訟戦略を細分化し、依頼人に最も効率的かつ現実的な手続きを設計していると付け加えた。彼らが活用するディスカバリー(Discovery)制度は、従来の国際共助方式の限界を克服する点に意義がある。国内の警察が刑事告訴を通じて共助を要請しても、「事実摘示名誉毀損」や「侮辱罪」を犯罪とみなさない米国法制の特性上、情報提供が拒否されたり、長期間を要したりする場合が多かった。一方、ディスカバリー制度は、韓国内での訴訟のための加害者特定の必要性を民事手続きで疎明し、裁判所を通じて直接召喚状の発付を受ける方式で進行される。大輪は、このディスカバリー手続きに対する専門的な理解と戦略的ノウハウを基盤に、手続き全般の効率性を最大化し、期間を大幅に短縮できる最適の戦略を策定・運営している。この制度は、単なる個人の被害救済を超え、オンライン上の虚偽情報の拡散を抑制し、公共の利益を守る社会的機能を果たす。また大輪は、年内にリリース予定の自社アプリケーション「MY大輪」を通じて、依頼人が米国弁護士と直接意思疎通しながら進捗状況を透明に確認できるシステムを導入し、言語や距離の障壁から生じる不安感も解消する計画だ。ソン弁護士は「今回のサービスの目的は、単に海外訴訟を代理することを超え、匿名性の裏に隠れて苦痛を与える加害者から、クリエイターやインフルエンサーを実質的に保護するためのものだ」とし、「合理的な法律サービスの提供を通じて健全なサイバー文化の醸成に寄与し、これ以上理不尽な被害者が発生しないよう最善を尽くす」と明らかにした。クォン・ビョンソク記者 (bsk730@fnnews.com) [記事全文を見る] ファイナンシャルニュース - 脱徳収容所・ポッカを捕らえたディスカバリー制度…大輪、「ワンストップ対応サービス」可能 (リンク) ローリーダー - 脱徳収容所・ポッカを捕らえたディスカバリー制度…大輪「ワンストップ海外名誉毀損対応サービス」可能 (リンク) KBC光州放送 - 脱徳収容所・ポッカを捕らえたディスカバリー制度…大輪「ワンストップサービス」可能 (リンク)
メディファナ
2025-10-26
[기고] 새로운 형태의 병원 및 약국 개설·운영 시 유의해야 할 법적 쟁점
[寄稿] 新しい形態の病院および薬局開設・運営時に留意すべき法的問題
医療法第33条第2項は、医療機関開設資格を医療人、国家・地方自治団体、医療法人、非営利法人、準政府機関等に厳しく制限しており、医療法第33条第8項は、複数の医療機関を開設・運営することを禁止している。なお、薬事法第20条第1項は、薬剤師又は漢方薬会社でなければ薬局を開設できないように規定しており、第21条第1項は、薬剤師又は漢方薬会社が1つの薬局のみを開設できるように制限している。しかし、技術や市場構造の変化に伴い、既存に現れたMSO(ネットワーク病院)、医療消費者生活協同組合をはじめ、最近登場したファクトリー薬局など、様々な運営形態や新たな収益構造の医療機関や薬局が現れている。このような形態の医療機関及び薬局を開設して運営する場合、上記医療法及び薬事法による違法性の有無が必然的に問題となる。医療機関で非医療人を含む受人による同業・出資・運営に関する意思決定等がなされた場合、非医療人が医療人を通じて実質的に医療機関を開設・運営(通称「事務長病院」)に該当するのか、医療人による医療機関重複開設に該当するか、これに伴うか否か。非医療人と医療人が同業等の約定を通じて医療機関を開設した行為が非医療人の医療機関開設行為に該当するか否かは、誰が主導的な立場で医療機関の開設・運営業務を処理してきたかによって判断され、具体的に開設資金と施設・敷地等を調達した主体の経営、帰属(定期的な給与形態なのかどうか)などが根拠となる。医療法人の場合も事務長病院と認められる余地があるが、事務長病院は非医療人が外見上の形態だけを備えている医療法人を脱法的手段として悪用して医療機関を開設・運営したものと認められなければならない。すなわち、非医療人が実質的な財産出演がなされず、実体が認められない医療法人を医療機関開設・運営手段として悪用した場合、または医療法人の財産を不当に流出して医療法人の公共性・非営利性を逸脱した場合に限って制限的に認められている。医療人による医療機関の重複運営の場合、開設過程及び開設に必要な施設や敷地など資金調達の主体、開設名義者と実際の開設者と指摘された他の医療人との関係、資金調達方式、経営に関する意思決定構造、実務者に対する指揮・監督権行使主体、運営成果の分配形態、他の医療人が運営会社に支出される費用規模及び取引内容等の諸事情を考慮して該当するか否かを判断する。単純な経営支援または投資を行う程度に該当すると判断される場合には、医療機関の重複運営と認められない事例が存在する。事務長病院を開設した非医療人、複数開設禁止規定に違反した医療人は重い刑事処罰及び行政処分を受けることになり、収益に対して国民健康保険法上還付がなされることがある。名義を貸した医療人も刑事処罰及び行政処分を受けることになる。薬局の事例を見ると、薬剤師と非薬剤師間の同業または投資、多数の薬事間の同業、薬局加盟事業、同業を通じたファクトリー薬局の運営などの場合が1人1カ所の運営原則に違反し、免許の貸与と認められる余地がある。薬事法は、免許の貸与、免許を貸与されたり、これを斡旋する行為もすべて禁止しており、借り手が薬剤師の場合にも免許の貸与に該当し、刑事処罰、行政処分、収益に対する国民健康保険法による不当利得の還付がなされることがある。上記の刑事処罰および行政処分に加えて、税関連紛争、運営および収益帰属による民事紛争など追加の問題が発生する余地も存在する。したがって、同業・投資や新しい事業モデルを通じた医療機関または薬局の開設・運営をしようとする場合、ブランドやフランチャイズ化、投入される資本の出資および費用の支出決定、経営コンサルティング用役など、様々な分野において医療法および薬事法違反に該当する要素があるかどうかに留意する必要がある。 [記事の表示] [寄稿] 新しい形態の病院および薬局開設・運営の際に留意すべき法的争い
お金の日
2025-10-23
보험사기 규모 3년 연속 '1조원 대'…연루 시 변호사 조력은?
保険詐欺規模3年連続「1兆ウォン台」…関与時弁護士助力は?
保険詐欺摘発規模が3年連続で1兆ウォンを超え、社会問題で台頭している。特に自動車事故や病院診療過程で保険金をもう少し受けようとする安日の考えが戻せない結果を生み出すので、特別な注意が求められる。金融監督院によると昨年保険詐欺摘発金額は1兆1164億ウォンに達し、このうち自動車保険と傷害・疾病保険関連詐欺が全体の70%以上を占めた。王王がいるため、少数の犯罪だけで考えるのではなく、平凡な個人もいつでも関与できる」と説明した。 Q.主に発生する自動車および医療保険詐欺の種類は何ですか?自動車保険詐欺は故意に事故を起こしたり、実際の事故よりも被害を膨らませて過剰な修理費や合意金を請求する方式が最も一般的だ。軽微な接触事故であっても不必要に長期入院したり、同乗者を追加して合意金を要求する行為が代表的だ。医療保険詐欺の場合、実際には受けていない診療を受けたかのように書類を飾ったり、入院が必要ない状態であっても虚偽で入院する手法が多い。最近では、特定の病院と患者が公募して高価な非給与治療を集中的に施行し、実損保険金を乗り出す組織的な詐欺行動も増加する傾向だ。 「保険詐欺防止特別法」が一般詐欺罪と異なる点は何ですか。一般詐欺罪は「人を期待して財物の交付を受けたり、財産上の利益を取得」するときに成立するが、保険詐欺防止特別法は「保険事故の発生、原因または内容に関して保険者を期待して保険金を請求する行為」自体を処罰対象として規定し、より狭く明確な範囲を有する。最大の違いは処罰水準だ。保険詐欺防止特別法第8条によれば、10年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処するよう規定しており、常習犯は容疑が加重され、取得した利得額が5億ウォン以上の場合、特定経済犯罪の加重処罰等に関する法律により、武器又は5年以上の懲役まで罰される。Q。病院や車両整備会社から勧告どおりに共犯に追い込まれた場合、どのような処罰を受けることになるか。本人は、そのような意図がなかったとしても、病院や整備業者の提案が詐欺であることを認知したり、十分に認知できたにもかかわらず、これを黙認して利益を得た場合は、共犯で処罰されることができる。 「他の人もみんなこうする」という考えで安日に従い、主犯と同じ処罰を受ける場合が非日常的だ。保険詐欺は詐欺罪の重み付け構成要件として解釈されます。裁判部は、犯行の主導可否、加担程度、取得した利益の大きさなどを総合的に考慮して刑量を決定するが、単純加担であっても罰金刑はもちろん実刑まで宣告されることができる。無理に関与している場合は、故意がなかったことを証明し、犯行に加わった具体的な経緯を法的に命名することが非常に重要です。保険会社特別調査チーム(SIU)で調査を受けに来るという連絡を受けたとき、どのように述べなければ不利益がないか。保険会社特別調査チーム(SIU)の調査は事実上警察捜査の前段階と見なすことができる。この段階のステートメントはすべて記録として残り、将来の刑事手続きで非常に不利な証拠として使用される可能性があります。したがって、不正な疑いを否定したり、記憶にない事実を推測して陳述することは絶対禁物だ。よく分からない部分については明確にわからないと答え、本人の陳述がどのような法的結果をもたらすかを慎重に判断しなければならない。この段階から弁護士の助力を受けて予想される質問に備え、陳述の方向を定めることが安全である。弁護人の同席下で調査を受けることも被疑者の当然の権利だ。容疑を一部認め、保険会社との合意を通じて解決できる方案は。明白な証拠があり、疑いを否定しにくい場合、犯行を認めて心から反省する態度を示すことが重要である。特に不当に取得した保険金全額を保険会社に返還し、円滑に合意することは、裁判で最も重要な量刑減軽事由として作用する。保険会社との合意は、単にお金を返すことで止めるのではなく、保険会社が捜査機関や裁判所に被疑者の先処を求める内容の合意書を提出するように導く過程が核心である。保険詐欺の場合、大抵被害金額が大きい方が多いため、実刑を免れるために合意を考慮しようとする。ただし、保険会社が複数の場所である場合、民事上不当利得金返還請求が続く可能性があるため、慎重にする必要がある。イ・ドンオ記者(canon35@mt.co.kr) 保険詐欺規模3年連続「1兆ウォン台」…関与時弁護士助力は? (リンク)
KBC広州放送など4か所
2025-10-23
"법률시장 혁신 필요한 때"…대륜, 대한변협 'AI 광고 제한' 공정위에 신고
「法律市場の革新が必要なとき」…大輪、大韓弁護「AI広告制限」公正委に報告
認証手続および基準のない全面禁止に…「公正取引法違反のおそれ」 大韓弁護士協会の人工知能(AI)広告制限に関する規定が過度な規制に該当し、制裁が必要だとの内容の申告書が公正取引委員会に受理されました。法務法人大輪は去る22日、大韓弁協の公正取引法違反の状況が記された事業者団体禁止行為申告書を公正取引委員会に提出したと明らかにしました。これに先立ち大輪は、今年初めに独自に開発した人工知能ベースの法律サービスである「AI大輪」を公開し、本格的な運営を開始していました。これに対し大韓弁協は、事実関係を把握したうえで厳正に対応するとして、懲戒の意思をにじませました。その後、大輪は「弁協の広告規定が職業遂行の自由などを侵害している」として、憲法裁判所に憲法訴願審判を請求しました。現在、憲法裁判所は当該事件を全員裁判部に回付し、審理中です。大韓弁護士協会が制定した「弁護士の広告に関する規則」第5条によれば、弁護士などは、消費者が人工知能などのプログラムを直接使用させたり、消費者に人工知能などのプログラムを連結したりする方式・内容の広告を行うことができません。あわせて弁協は、当該規則に関する具体的な事項を定めている「弁護士の広告に関する規定」第6条を通じて、規則第5条に基づき、弁護士などが自らの業務に人工知能を利用するという事実を広告する場合、協会の認証基準に従って当該人工知能システムを事前に登録するようにしました。大輪は、大韓弁協のこうした人工知能広告規制が、弁護士広告規制の核心原理である「最小規制の原則」を真っ向から違反したと判断しました。また、大韓弁協は、弁護士のAIプログラム使用事実を広告する場合、協会の認証基準に必ず従うよう規定しているところ、現在まともな認証基準が整備されておらず、全面禁止と変わらない結果を招いているという指摘も提起されました。この日、公正委に申告書を提出した大輪のソン・ゲジュン弁護士は、「AI技術を通じて情報弱者層も迅速かつ正確な法律相談を受けられるようにしようとしたが、大韓弁協の現在の規定はこれを外部に知らせることすらできなくし、消費者の知る権利を深刻に制限している」と述べました。ソン弁護士は「法律市場も革新が必要な時代だ。米国、英国などのグローバル法律市場では、すでにAIベースの法律サービスが一般化している。国内の法曹界もこうした流れに歩調を合わせなければならず、消費者はより良いサービスを受ける権利がある」とし、「AIとデジタル技術を通じてこれを改善できる機会が来たにもかかわらず、弁協が規制を通じてこれを根本的に遮断している。この申告は、合理的な規制を通じて法律市場が健全に成長することを願う気持ちから生じたものだ」と強調しました。#大韓弁協 #AI広告 #公正取引委員会 パク・ソクホ(haitai2000@ikbc.co.kr) [記事全文を見る] KBC光州放送 - 「法律市場の革新が必要な時」…大輪、大韓弁協の「AI広告制限」を公正委に申告 (リンク) 国際新聞 - 法務法人大輪、弁協の「AI広告制限」を公正委に申告…「過度な規制」 (リンク) 京畿日報 - 大韓弁協の「AI広告制限申告」を公正委が受理…「消費者の知る権利・法律革新を制限」 (リンク) 税政日報 - 「法律市場の革新が緊要なのに制裁とは~」…大輪、弁協の「AI広告制限」行為を公正委に告発 (リンク)
ソウル新聞
2025-10-22
유료 성인물방 입장해 ‘아청법’ 위반 기소된 10대 무죄…법원 “아동·청소년 성착취물 인식 단정 못 해”
有料大人物室入場して「亜庁法」違反起訴された10代無罪…裁判所「児童・青少年性搾取物認識断定できない」
成人向けコンテンツを流布するテレグラムの資料部屋への接続リンクを金銭を支払って購入した10代が、児童・青少年性搾取物の購入容疑で裁判にかけられたが、当該資料部屋に児童・青少年性搾取物が掲示されていた事実を知らなかったという点を疎明し、無罪判決を受けた。22日、法曹界によると、春川地裁原州支院は先月26日、児童・青少年の性保護に関する法律違反の疑いで起訴された10代男性A君に無罪を宣告した。A君は昨年6月、児童・青少年性搾取物が多数ある、テレグラムの資料共有部屋への接続リンクを購入した疑いで裁判にかけられた。当該資料部屋には、児童・青少年性搾取物を含め1100余りのファイルが掲示されていた。A君は当該資料部屋に児童・青少年性搾取物があるのか知らなかったとして容疑を否認した。テレグラムのチャンネルに掲載された資料部屋の広告を見て、一般の成人向けコンテンツを見ようと管理者に接続リンクを購入しただけで、児童・青少年性搾取物が掲示された事実は知らなかったというのだ。裁判部も、当該資料部屋に児童・青少年性搾取物があるという事実をA氏が知っていたとは断定できないと見た。捜査機関が証拠として提出した資料部屋の広告キャプチャは、A氏がリンクを購入した日以降に収集されたもので、A氏が見たものと正確に一致するとは見なし難く、A氏が資料部屋の管理者と交わした会話内容などの証拠もなかったためである。A氏を代理したキル・セチョル法務法人大輪弁護士は「公訴事実が証明されるには、行為者が犯罪事実が発生する可能性を容認していなければならない」とし、「A君が当該資料部屋に接続した当時の告知文だけでは、当該資料部屋に児童・青少年性搾取物があるという事実を認識することが難しかったという点を誠実に疎明し、無罪判決を受けることができた」と述べた。 チョン・チョルク記者 [記事全文を見る] 有料成人向けコンテンツ部屋に入場し「児童青少年法」違反で起訴された10代が無罪…裁判所「児童・青少年性搾取物の認識を断定できない」 (リンク)
マネーS
2025-10-22
"무심코 답했다가 팀 전체 입국 거부"… 미국 입국심사 금지어는
「思わず答えてチーム全体入国拒否」…アメリカ入国審査禁止語
米国のビザ審査強化により、海外出張人材の管理が企業経営の核心的リスクとして浮上した。ジョージア州での韓国人逮捕・拘禁事態以降、有効なビザの所持者でも空港で入国を拒否される事例が増えた。米国務省は最近、非移民ビザ申請者のインタビュー免除の範囲を大幅に縮小した。短期商用(B1)、駐在員(L1)、投資(E2)など企業活動に関連するビザにも対面審査を義務化した。面接場所を国籍または居住地に制限し、第三国を通じた迅速な面接戦略も難しくなった。こうした変化は、グローバル企業の出張、投資の日程に直接影響を及ぼしている。これを受け、国内の大型法律事務所はビザおよび出入国の専担組織を強化する傾向にある。企業の海外派遣目的の検証、危機対応マニュアル、英文インタビューのコーチングなど、実務中心の助言を拡大している。企業活動の全過程で発生しうる法的リスクを事前に遮断しようとする動きだ。「検収」の代わりに「勤務」と言ってチーム全体が入国拒否 こうした中、法務法人(有限)大輪の「二重対応体系」構築事例が注目を集めている。大輪は国内の事前管理と海外の現地対応を同時に進める構造だ。国内では産業別のビザリスク診断、滞在管理ソリューション、英文Q&Aインタビューのコーチングなどを提供する。海外ではニューヨーク、ワシントンD.C.事務所を基盤に、現地の弁護士がビザ審査、移民手続き、投資助言などをリアルタイムで連携する。大輪所属のキム・ミア米国弁護士(ワシントンD.C.州)は「米国のビザは単なる入国許可を超えて、企業の信頼を評価される過程だ」と説明した。キム弁護士は最近、ある大企業の技術人材が米国の設備検収を目的に出張に行ったところ、入国審査で制止された事件を紹介した。この人材はESTAで入国する際、「検収」(Inspection)を「勤務」(Working)と表現し、不法就労と誤解された。結局、出張団全員が入国を拒否された。キム弁護士はその後、出張目的と証憑資料を補完してB1ビザの承認を再び受けた事例を提示し、「単語一つが入国の成否を左右しうる」と強調した。別の事例として、国内の中堅企業の代表が過去の軽微な犯罪歴によりESTAでの入国を拒否された場合もあった。キム弁護士は事件の経緯と再犯リスクがないことを示す資料を準備して米国大使館のウェイバー(Waiver)手続きを進め、B1/B2ビザの承認を受けた。キム弁護士は「最近、米国内に法人を設立して人材を派遣する大企業の下請け業者からのビザに関する問い合わせが増えた」とし、「企業の透明性、雇用計画、事業目的まで併せて評価される傾向だ。さまざまな変数に事前対応することが重要だ」と明らかにした。最近のグローバル市場では、ビザ審査の強化とともに、海外事業人材の現地規制への対応など、複合的なリスクが同時に発生する。これに伴い、法律事務所の役割は、企業の持続可能な経営を助ける戦略的パートナーとして位置づけられつつある。ファン・ジョンウォン記者(jwhwang@mt.co.kr) [記事全文を見る] 「何気なく答えたらチーム全体が入国拒否」… 米国の入国審査での禁句とは (リンク)
毎日の日報
2025-10-22
[전문가기고] 사기냐 단순 채무불이행이냐…판단 기준은 ‘처음’에 있다
[専門家への投稿]買うのか単純な債務不履行か…判断基準は「初めて」にある
実務で「お金を貸してくれたが、詐欺だった」という話を頻繁に聞く。しかし、借金を返されなかったとしても、詐欺罪になるわけではない。つまり、お金を借りる当時から返済する医師と能力がなかったにもかかわらず、お金を借りた場合にのみ詐欺罪が成立する。反対に弁済医師や能力があったが以後経済事情の悪化で返済できなかった場合ならば、これは単純な民事上債務不履行に過ぎない。問題は現実でその境界が非常に曖昧であるという点である。例えば、お金を借りるとき、「翌月の給料が入ってくると返済する」と話したが、実際には職場や収入がなかったとすれば、裁判所はこれを欺瞞行為と見ることができる。逆に事業拡大のために資金を借りたが予想外の取引中断や債権回収失敗でお金を返済できなかった場合のように借り入れ後の経済事情の変化や予期せぬ状況の発生で返済できなくなったら民事上債務不履行に過ぎないだけである。お金を借りた場合、借用金の用途や資金づくり方法に関して事実どおり告知したなら相手がお金を貸してくれなかった場合には詐欺罪が成立する。 結局判断の核心はお金を借りる当時の意思と状況だ。お金を貸す人は、お金を貸す当時、相手の財産状態、所得、既存債務を把握し、借り入れの経緯と目的、条件などを記録化することが必要である。そしてお金を借りる人も借用当時弁済医師と弁済能力があったことを立証する資料確保が必要であり、以後利子や元金の一部を弁済した事実があればこれは最初から欺く意図がなかったという重要な根拠となる。詐欺と債務不履行は結果よりその出発点が異なる。つまり、「返済できなかった」という結果より重要なのは、「借りる当時、どのような意思と事情があったのか」だ。したがって、金銭取引の際には借用の経緯、目的、条件などを明確に記録として残し、相手の経済的状況を把握することが紛争予防と事後立証に必要である。 [記事の表示] [プロフェッショナルギガ] 詐欺か単純債務不履行か…判断基準は「最初」にある(リンク)
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