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メディア報道

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ローリーダー
2025-02-21
법원, 동업관계 청산분쟁···“운영적자로 출자금 초과 사용하면 반환의무 없어”
裁判所、同業関係清算紛争・・・「運営赤字で出資金超過使用すれば返還義務ない」
原告、出資金および精算金2億4千万ウォン余りの返還を請求裁判所「商法上の匿名組合···営業の使用費用として出資額がすべて減少した場合、返還義務なし」 共同事業を行っていて、運営赤字により出資金をすべて使い切り、収益の精算などを履行できず共同事業契約を清算する場合には、出資金および精算金を返還する必要はないという判決が下された。水原地方裁判所安山支院民事8単独のリュ・ジミ判事は、フランチャイズ共同事業契約の当事者Aさんらが共同事業者Bさんを相手に提起した出資金等返還請求訴訟で、昨年12月に原告の請求を棄却する判決を宣告したことが確認された。Aさんらは2022年3月頃、Bさんとフランチャイズ共同事業契約を約定し、京畿道城南市に位置するある商業店舗を共同で取得した。共同事業契約において、Aさんらは経営には関与せず、店舗の購入費、内装工事費、加盟費など各種資金のみを支援することとし、Bさんは事業体の経営全般を責任を持って運営することに合意した。収益金の分配に関しては、Bさんは売上収益を一定の比率で按分したうえでAさんらに支給することを約定した。しかし、事業初期とは異なり金利が上昇したことで、Bさんは従来提供していた収益金を支給できなくなった。損害が発生すると、Aさんらは、共同事業関係にあるBさんが、自分たちが支援した出資金の全額と収益金の未払分、利息などを含めて約2億4,000万ウォン余りを返還しなければならないと主張し、出資金等返還請求訴訟を提起した。この裁判で、被告Bさん側は「貸付金の利率が高くなり、店舗運営の収益だけでは利息を負担できなくなった」とし、「赤字状況が継続するようになると、事業者ローンを受け、個人的な費用を投入して損失を補填しようと努力した」と弁論した。この事件を審理した水原地方裁判所安山支院のリュ・ジミ判事は「運営赤字という特殊な状況を認め、Bさんが出資金などを返還する義務はない」と判決した。リュ・ジミ判事は「被告は本件店舗の運営口座に原告らの各出資金額を超える相当な金額を入金し、これを費用として使用したが、運営赤字を免れることができなかったとみられる」とし、「したがって、被告が原告らに返還すべき出資額が存在するとは認められない」と判示した。この訴訟で被告Bさん側を代理した法務法人(有限)大輪のイ・ジェヒョン弁護士は「商業的な共同事業関係が解消されたとしても、商法第85条に基づき、出資金のうち減少した残額のみを返還すればよい」とし、「Bさんは店舗ローンの利息が高くなる特殊な状況に置かれ、様々な方策を試みたが、赤字を免れることは困難であった。すでに出資金を超える金額を使用したため、Bさんが返還すべき出資金および精算金はないと見るべきだ」と説明した。ソン・ドンウク記者(twson@lawleader.co.kr) [記事全文を見る] 裁判所、共同事業関係の清算紛争···「運営赤字で出資金を超過して使用すれば返還義務なし」 (リンク)
ローリーダー
2025-02-20
약속 어겼다고 ‘사이버 학교폭력’ 저지른 고교생···학폭위 징계처분
約束違反したと「サイバー学校暴力」犯した高校生・・・学暴位懲戒処分
中学校の同窓の友人と葛藤···グループチャットに招待してサイバーいじめ被害学生の弁護士「友人間のけんかの域を超えた無差別な言語暴力···容認できない」 約束を破った友人に報復しようと集団サイバーいじめを主導した高校生が、学校暴力対策審議委員会(学暴委)の処分を受けることになった。学暴委は2024年12月、他校に在学していた友人をいじめた疑いを受ける加害学生のA嬢に対し、被害学生および通報・告発した学生への接触、脅迫および報復行為の禁止(2号)、校内奉仕(3号)6時間、特別教育修了(5号)6時間の処分を決定し、保護者にも特別教育修了4時間を命じたことが確認された。A嬢は2024年9月、被害学生のB嬢が自身と会う約束を守らなかったという理由で、SNSにグループチャットルームを開設してB嬢にサイバーいじめ(オンライン上のいじめ)を行った疑いを受けた。学校暴力には、学校内外で学生を対象とした身体・言語暴力だけでなく、SNSを通じた仲間外れ、情緒的いじめなどのサイバー暴力行為も含まれる。当時B嬢は、一面識もない多数の学生から集団言語暴力を受けたことが調査で判明した。A嬢と他の加害学生たちは、B嬢の家族に対する侮蔑的な発言や性的な暴言などを吐き、屈辱感と性的羞恥心を与えたことが明らかになった。特にB嬢は、約束を破ったことについて数回謝罪したが、A嬢一行は集団的ないじめをやめなかった。結局、いじめに耐えかねたB嬢が両親にこの事実を打ち明けたことで、事件が後になって明らかになった。学暴委に同行したB嬢の法律代理人は「B嬢が受けた暴力は、単に友人間のけんかと片付けられる水準ではなかった」とし、「多数がB嬢に無差別的な言語暴力を行使したことは、絶対に容認してはならない犯罪だ」と強調した。大田広域市西部教育支援庁の学暴委はこのような主張を受け入れ、学校暴力を主導したA嬢に対する懲戒処分を議決した。学暴被害者B嬢の法律代理を担当した法務法人大輪のキム・ジンジュ弁護士は「近頃の学生はほとんどが携帯電話などの電子機器を持っているため、サイバー学校暴力が頻繁に発生している」とし、「オンラインを通じて、仲間外れから恐喝、強要、性暴力まで犯罪の水準もまた高まっている状況だ」と説明した。キム・ジンジュ弁護士はさらに「オンラインで行われるサイバー学暴の特性上、匿名でやり取りすることが頻繁であるため、被害内容が含まれたスクリーンショットなどを確保することが最も重要だ」とし、「学暴委の懲戒で4号処分以上を受けることになると、生活記録簿にも記録が残り、卒業後も一定期間維持され、大学入試にも影響を与えうる部分だ」と付け加えた。ソン・ドンウク記者(twson@lawleader.co.kr) [記事全文を見る] 約束を破ったとして「サイバー学校暴力」を犯した高校生···学暴委の懲戒処分 (リンク)
韓国経済テレビなど4ヶ所
2025-02-20
대륜-미피아 '맞손'…"음원 지식재산권 보호 앞장선다"
大輪-ミフィア「当たる」… 「音源知識財産権保護の先頭に立つ」
大輪、エンタメ産業内の多様な利害関係に対する法律サービスを提供 法務法人大輪が20日、AI(人工知能)基盤の音楽盗作検査サービス企業である㈱ミピア(MIPPIA)とMOUを締結したと明らかにした。去る19日、ミピア本社で行われた今回の締結式には、大輪のキム・グギル経営総括代表、イ・イェソム理事と、ミピアのオ・チャンホ代表、シム・ジニョン理事、イ・チェヒョンCMOなど主要関係者が出席した。㈱ミピアはAIを基盤とした音楽著作権保護プラットフォームを運営している企業である。20年の経歴を持つ作曲家が開発した技術を基に、メロディー、リズム、和声などの音楽的要素を緻密に分析し、音源の盗作の有無を判断して結果を提供する。昨年7月に全世界104カ国でサービスを開始したミピアは、リリースから1カ月で1万人のユーザーを集め、業界内で注目を集めている。大輪は今回の協約を通じて、知的財産権およびエンターテインメント産業内で発生し得る多様な法的助力を提供する予定である。具体的には△AI生成音源のパブリシティ権に関する助言 △著作権侵害紛争発生時の解決策の提示 △エンターテインメント産業内の紛争対策の策定などが含まれる。ミピアのオ・チャンホ代表は「ユーザーはミピアを通じて盗作検査サービスだけでなく、法的検討に活用可能な詳細なレポートも提供を受けることができる」とし、「サービス利用者数が増えるにつれ、関連する法律問題へのより正確な対応が必要な状況であったが、このように大輪の助言を受けることになり心強い思いだ」と述べた。大輪のキム・グギル経営総括代表は「大輪は国内だけでなく海外へ事務所を拡大するなど、継続的な成長を図っている」とし、「ミピアに対して知的財産権の助言を提供する一方、弁理士、労務士、税務士など各分野の専門家とともにワンストップで専門的かつ実質的な法律助言を提供する予定である」と述べた。一方、大輪は知的財産権とエンターテインメント・スポーツグループを併せて運営しており、音楽、映画、ウェブトゥーンなど産業内の専門家を通じて特化した総合法律サービスを提供している。 パク・ジュンシク記者(parkjs@wowtv.co.kr) [記事全文を見る] 韓国経済TV - 大輪・ミピアが「タッグ」…「音源の知的財産権保護に先頭立つ」 (リンク) 国際ニュース - 大輪、ミピアとMOU締結…音源の知的財産権保護を強化 (リンク) ローイシュー - 法務法人大輪、ミピアとMOU…音源の知的財産権保護に先頭立つ (リンク) リーガルタイムズ - [ローファームiN] 大輪、「音楽盗作検査」のミピアとMOU (リンク)
メギョンエコノミー
2025-02-20
사상자 오히려 늘어났다...중대재해처벌법 무용지물? [스페셜리포트]
死傷者はむしろ増えた…重大災害処罰法ダンス? [スペシャルレポート]
「3年前、重大災害処罰法を導入する当時、建設会社がみんな問題があると言ってしまったが、役に立たなかった。副作用を無視して幕屋内で施行してみると、このようなものになったのです。予見された結果です。」 (A建設会社関係者)2022年に導入された重大災害処罰法が今年で施行3年を迎えた。名前の通り重大災害を防ぐための趣旨だったが、いざ効果を出せないという診断だ。全国建設現場の死傷者はむしろ増えたことが明らかになった。災害予防に焦点を合わせなければならないが、強力な処罰中心に法を制定し、実効性が落ちたという懸念があふれる。重大災害法効果あったか上位20代建設会社死亡者むしろ増えたばかりとともに民主党議員が国土交通部から受けた資料によると、昨年施工能力評価上位20位建設会社工事現場で死亡した労働者は35人で、2023年(28人)。重大災害処罰法施行初年である2022年(33人)と比較しても、あまり差がない。これは政府建設工事総合情報網(CSI)に登録された死亡者数を集計した資料だ。建設会社は法律により事故が発生したら直ちにCSIに申告しなければならない。負傷者まで含めても結果は変わらない。昨年上位20代建設会社現場で発生した死亡者と負傷者はいずれも1868人で、重大災害処罰法施行初年の2022年(1666人)と比較して12.1%増えた。重大災害処罰法施行後もなかなか産業災害が減らなかったという意味だ。建設業だけでなく他の産業に広げても雰囲気は似ている。雇用労働部重大災害通知eによると、昨年の第1~第3四半期の累積製造業現場死亡者は134人で、前年同期(123人)比8.9%増えた。運輸、倉庫、通信業も同じ期間、死亡者が12人から19人に58%増加した。大型事業場中心に施行される昨年1月から常時労働者5人以上50人未満事業場に拡大施行された。重大災害法の導入以前にも労働者安全のための法は厳しく存在した。重大災害法制定前、事業場で事故が発生したときに適用される法は、主に産業安全保健法と刑法だった。産業安全保健法は、安全・保健措置義務に違反した現場の最高担当者を処罰する法案だ。刑法は、業務上の注意義務違反で、死亡、負傷、疾病が発生したとき、業務上科実致死条項が適用される。適用対象者は事故を直接起こした人である。産業安全保健法と刑法ともに現場問題のみ集中的に規制するが、重大災害法は性格が異なる。現場ではなく企業所有者と経営者がどれだけ安全に気を使うかを重点的に確認する。重大災害法は、個人事業主と経営責任者が安全保健確保義務を遵守したか集中的に調べる。もし経営者が法が規定した措置を正しく履行しなかった場合、処罰対象となる。産業災害を単純な現場問題ではなく企業全体の問題として見ているわけだ。事業場中心だけで安全保健措置義務を規定した産業安全保健法だけでは限界があるという主張が力を得た。安全保健確保のための全社的投資、安全保健管理体制の構築など、より構造的な解決策を要求する声が高かった。このような社会的雰囲気に支えられ、事故の根本的な原因を提供した企業経営責任者が責任を取らなければならないという主張が力を得た。いわゆる「刑罰を通じた予防効果」を得ようという趣旨だ。法曹界と財界は大きく4つの原因を提起する。 原因1重大災害法制度的限界経営陣だけ規制… 「ヒューマンエラー」をつかんでいく最も大きな要因は、重大災害法自体の制度的限界だ。重大災害法は厳密に言えば、現場の安全措置を強化する制度ではない。現場の安全を扱う法案は、先に見たように産業安全保健法だ。重大災害法は、現場の状況ではなく、経営者が安全保健義務を履行するように規定することに焦点を合わせる。経営者が適切な安全対策を立てていなければ、重大災害法違反で処罰される。一方、重大災害法が提示したガイドラインに従って安全対策を立てた場合、社長は処罰を避けることができる。ここで重大災害法の限界が明らかになる。企業経営者がいくら制度を完璧にしても、現場を毎日統制できない。通常、産業災害事故の80%は現場責任者または労働者の些細なミス、いわゆる「ヒューマンエラー」が原因だ。誤って安全規定を破ったり、仕事を早く処理するために要領を吸うなどの逸脱が事故につながる場合が多反死だ。当時、エアコン室外機を点検しているうちに墜落して死亡した。重大災害事故だったが、Hソルテックと代表理事は不起訴処分を受けた。当該事故は、労働者が責任者の事前承認なしに、高所作業車両を利用せず単独で保護区を着用しないまま仕事をして発生した事故だったためである。全社的な努力を傾けたにもかかわらず、職員の些細な逸脱による事故を防ぐことができなかったという結論が下された。司法当局は、経営者が定めた手続きから逸脱し、労働者が死亡した事故で、事業主容疑を認めにくいと判断した。実質的な安全措置鋼球ではなく、経営システム上の安全管理体系の点検にのみ重視するためだ。 2022年当時、P工業社の労働者死亡事故が代表的だ。労働者A氏と外国人労働者B氏は下請業者所属でP工業社の第4工場で圧縮成形機を利用して「ベアリングシール」成形作業を担当した。 B氏は作業便宜のため、本来の目的とは異なり、金属リングとゴムリングを安着させる用途に手工具を使用した。当時裁判部は「重大災害の結果の間に因果関係が認められなければならないが、手工具が割り込まれて飛び出る場合を予見できなかった」と無罪宣告理由を明らかにした。匿名の法曹界関係者は「重大災害事故中に亡人の誤りで起こった事故もかなりある。また危険な作業が多い事業場の場合、予想外の突発事故も少ない。ない」と説明した。原因 2 変わった産業現場外国人労働者増え、高齢化深化中大災害法効果が半減する背景には産業現場の変化も位置する。産業災害事故が頻発した建設、製造現場などは若い韓国人が忌避する雇用だ。国内労働者はすべて抜け出て、空席は外国人労働者が満たしている。外国人員は現場統制が難しい。韓国語が不器用なせいで言葉がよく通じず、ハングルで書かれた安全統制規則も理解しにくい。現場管理者が過去のようにきちんと教育しにくい環境だ。最近は現場の管理者さえも外国人を採用することが多い。吐露した。外国人労働者散在は毎年増加傾向だ。キム・ウィサン国民の力議員が勤労福祉公団で受けた資料によると、2024年第3四半期まで散在承認が完了した全体の事故、労災死亡者は617人で、このうち80人が外国人であると集計された。事故散在とは、病気ではなく現場事故で発生した散在をいう。事故散在死亡者のうち外国人が占める割合は、2022年の9.7%から2023年の10.4%、2024年(1~9月)には12.9%に着実に増加した。 3.5%に過ぎない。これを勘案すれば外国人が業務中に事故で死亡する確率が内国人に比べてはるかに高いわけだ。昨年23人が死亡した京畿道華城アリセル工場火災惨事の場合、18人が外国人労働者だった。外国人労働者の労災申請も前年比6.5%増加した1万161件で初めて1万件を超えた。若手労働者の産業現場忌避現象で建設・製造業は労働者高齢化が深刻だ。身体能力が低下する高齢層は突然の事故に対処するのが難しく、事故発生時の死亡確率が高い。雇用労働部調査の結果、2024年第3四半期の累積基準災害調査対象事故死亡者のうち50歳以上の割合は71.1%に達した。原因3 中小企業には有名無実安全保健体系構築負担が大きくなり、細かい中小企業には事実上「有名無実」な制度という点も重大災害法の抜け穴の一つだ。大多数の中小企業が安全保健管理体系を構築する人材と予算が非常に不足し、法律が定めた最小限の安全ガイドラインすら用意できない状態だ。大韓商工会議所が昨年50人未満の中小企業702カ所を対象に調査した結果、回答企業の半分ほどの47%が重大災害法を備える安全保健管理体系を事実上構築できなかったと答えた。重大災害法は安全保健管理者の選任と災害予防設備の整備を義務化した。直ちに企業を運営する人材と予算も不足している中小企業の立場では、安全管理体制の構築が事実上不可能だ。 C社の関係者は「大企業は必要なだけ費用を投資して安全保健管理体系を確立することができるが、中小企業はそのような予算余力自体がなく、生産現場で最も若い人も50代労働者」と聞いた。だけだ。共同安全管理者は地域・業種別に安全保健管理体系を共同で構築する方式で運営され、政府が運営費の一部を支援する。しかし、現場では安全管理者の身代金負担でこれを無視する雰囲気だ。ある中小企業関係者は「重大災害法対応のために政府支援を申請したが、専門家たちが実態指摘だけして帰った」とし「数千万ウォンずつ持ち上げる施設改善と人材選任をどうしようとするのか分からない」と苦しいことを訴えた。重大災害法に向けた現場の不信を呼ぶ。法施行3年が過ぎたが、独自の量刑基準がない。さらに、判事複数人が審理する合意部ではなく、単独判事が審理する。判事別に刑量偏差が大きいため、似たような事案を置いても判決が渋滞である。しなければならない」という式で諮問するしかない状況」と説明した。曖昧な量刑基準は企業が最も大きく懸念する部分だ。ある中小メーカー関係者は「重大災害法自体が複雑で明確ではないため、中小企業の立場では指針書を読み、関連コンサルティングを受けても対比をどのレベルまですべきか、どのような場合に処罰されるのか把握することが難しい」と吐露した。匿名を要求した食品メーカーの関係者は「事故というのがいつどのように発生するのか分からないが、事業を総括するという理由だけで「1年以上懲役」で処罰するのは過度だ」とし「中小企業の場合、代表が拘束されれば企業は閉鎖し、労働者は失職者になってしまうだろう」と話した。水準まで義務を履行すべきか予測しにくいのが現実だ。 (記事原文から続く)キム・ギョンミンマキョンエコノミー記者[記事専門のビュー] 死傷者はむしろ増えた…重大災害処罰法ダンス? [スペシャルレポート](リンク)
釜山日報
2025-02-19
층간소음 갈등 이웃에 흉기 들고 찾아가려다 제지당했는데… 징역 4개월
階段騒音葛藤隣人に凶器持ち帰って行こうと抑止されたのに…懲役4ヶ月
上位の隣人に対するストーキングの疑いで裁判を受けている中、犯行「未遂にとどまったが、凶器の事前準備、実刑できない」と、長年にわたって層間騒音で葛藤を経験した男性が、凶器で隣人を脅かそうと実刑を宣告された。層間騒音が単純な隣人間の不和を超えて、時には強力犯罪にまでつながるという指摘が出ている。氏と2022年初めから層間騒音問題で葛藤でストーキング犯罪の処罰などに関する法律違反の疑いで裁判を受けていた。そんな中Aさんは昨年11月11日午前8時25分112申告を受けて出動した警察に、上階で層間騒音に関連した申告をしたという趣旨の話を聞いた。これに激怒したAさんは、自分の小さな部屋の中にいた凶器を手に持って玄関門を出て「私が上記のものを殺してしまう」と叫んだ。しかし、玄関門の前で警察官から製紙を受けて犯行が未遂にとどまった。 キム判事は「犯行が未遂にとどまって被害者が被告人の特殊脅迫行為を認識できなかったが、AさんはB氏に対するストーキング犯罪で裁判を受けている間に犯行をして犯罪を予め準備して最近の層間騒音葛藤がストーキング処罰法に適用される事例まで発生し、社会的問題となっている。実際、昨年8月、釜山地法はストーキング犯罪処罰法違反の疑いなどで拘束起訴された70代男性に懲役1年2ヶ月を宣告した。この男性は30代の女性一人で引っ越してきた上司に継続的に訪れて抗議や悪口をして野球バットを持って訪れて玄関口を下げたりもした。ただし、一部判決では無罪が宣告され、ストーキング容疑の適用基準に関心が集中する。昨年5月、ソウル中央地裁はストーキング処罰法違反、傷害容疑で起訴された40代男性に無罪を宣告した。検察はC氏が2017年5月から2021年6月まで17回にわたって夜間に悪口など行敗を起こし、D氏に不眠症・不安障害など傷害を加えたと判断した。しかし裁判部は「検査が提出した証拠だけでは被害者にストーキングをし、脅威など行為で不眠症と不安障害の傷害を被ったという点が合理的疑いの余地なく証明されたとは見えない」と判示した。成立すると説明する。パク・ドンイル法務法人大輪代表弁護士は「層間騒音による葛藤が深化し、相手が望まない連絡、接近、監視などの行為が繰り返し行われることが多く、結果的にストーキング犯罪の法的要件を満たす可能性がある」とし「従って層間騒音問題を解決する過程でも感情的に対応し、必要だ」と明らかにした。キム・ソンヒョン記者(kksh@busan.com) 階段騒音の紛争近所に凶暴に立ち寄って探して懲役4ヶ月(リンク)
お金の日
2025-02-19
이혼 소송 시 재산분할 기준 시점이 중요한 이유는?
離婚訴訟時に財産分割基準時点が重要な理由は?
離婚時に財産分割の基準視点を定めることは非常に重要なことだ。その基準時点で各自が保有した財産がすぐに分割対象(分割対象財産)になるためだ。裁判所は①「原則的に分割対象となる財産とその額は離婚訴訟の事実審弁論終結日を基準に定める」としながらも、②「金銭のように消費や隠蔽が容易で、基準視点を違反したときに重複合算の懸念がある場合には婚姻関係の破綻時点を基準として。解けばこうだ。まず「本当の心」とは韓国の3審制度で1審と2審をいう。 1審と2審裁判部は、双方の主張と提出した証拠に従って事実関係を把握し、法的判断の対象となるいかなる「事実」が存在することを確定した後、それに応じた法律的判断を行う。つまり、「事実」を判断できるので「事実心」という。 一方、3審の最高裁判所は、「事実審」で確定した「事実」は触れないまま「法律」だけを判断する。 「真実」の判断に対する法律的検討だけをもう一度行うことだ。したがって、3審を「法律審」とも呼ぶ。つまり離婚訴訟が2審まで行われた場合は、2審の最後の弁論期日(弁論終結日)、1審で終わったら、1審の最後の弁論期日を財産分割基準時点とすることができるのである。 「婚姻関係の破綻時点」とは、文字通り夫婦間の婚姻関係がこれ以上回復できないほど壊れた時点という意味だ。これは個々の事件によって異なるが、主に一方が離婚訴訟を提起した時を破綻時点で見るのが一般的である。別居が始まった時を破綻時点で見ることもある。離婚訴訟を提起した当時、Aが10億ウォン相当のアパートを所有していたと仮定しよう。このアパートの相場が事実審弁論終結日に至って15億ウォンになったとしたとき、財産分割においてこのアパートの価額はいくらか。 答えは15億ウォンだ。財産分割の対象とその金額は原則的に事実審弁論終了日を基準に定められるためである。 もしもAが訴訟の途中で上記アパートを12億ウォンに売却した場合はどうなるか。事実審弁論終了日を基準にしてAはアパートの所有者ではないため、上記アパートを分割対象財産と見ることはできない。ただし、この場合には、Aがマンション売却代金相当額である12億ウォンの分割対象財産を保有していると見ればよいだろう。それなら分割対象となる預金額はいくらか。答えは10億ウォンだ。金融資産の分割基準時点は一般的に離婚訴訟を提起した時点で見れば良いからである。 このように不動産、自動車、預金、保険、株式など様々な個別的財産を基準時点に応じて一つ一つ分割対象に含めるか、除外するか、その価額はどのくらい見るべきかという核心である。中小企業チーム[記事を見る] 離婚訴訟において財産分割基準時点が重要な理由は? (リンク)
アジアトゥデイ
2025-02-19
[로펌 zip중탐구] 변협 앞에서 멈춘 ‘법률 AI’…“합의점 찾아야”
[ローファームzip中探求] 変協の前で止まった「法律AI」… 「合意店を探さなければ」
大陸亜州・大輪AIサービス置いて論議弁護士法違反 vs リーガルテック産業萎縮弁協執行部交替…変化の可能性注目人工知能(AI)技術と法律サービスを組み合わせたチャットボット、中継プラットフォームなどAI法律サービスの熱風が熱い中、甲ロンを打ち負かしている。大韓弁護士協会(弁協)で一部の法律事務所で発売したAI法律サービスに対し、弁護士法上広告禁止規定違反を理由に強硬対応に乗り出している。ローファーム業界では、変協が「擁化費」を立てて強硬一辺道に出ていると合意点を探し出さなければならないという提言が出ている。 AI大輪は弁護士の各種法律書類作成を支援し、ユーザーの質問に法理的な解釈と多様な判例を提供するサービスだ。法律市場でAI活用はガスができない時代の流れと判断してこのようなサービスを出したというのが大輪の説明だ。昨年10月に制定した「弁護士広告に関する規則5条(弁護士等は、消費者に人工知能などプログラムを直接使用させたり、消費者に人工知能プログラムを連結する方式、内容の広告ができない)」に反するというものだ。大輪はこのような規定が言論出版・職業遂行・営業自由などを侵害するとして先月17日憲法願いを提起した。弁協はAIチャットボットが弁護士業務に代わる点、AI回答の下部にネイバー広告が掲載された点などに問題があると判断した。大陸非常にやはり弁協懲戒に不服して先月7日、法務部に異議申請書を提出した状態だ。判事出身の弁護士は「AIベースの法律プラットフォームを無条件に禁止することはむしろ国内リガルテック産業の発展を阻害する結果を招くことができる」とし「国内AI法律サービスを規制する場合、結局海外AIサービスが国内市場を占有する可能性が高いため、これを単に規制するのではなく、活用可能な方向である。 「AI万能主義」に埋没する可能性があるという懸念も続いた。訴訟のような敏感な紛争でAIの誤った判断に従い、不可逆的な被害を受ける可能性があるということだ。キム・ジェシク法務法人エイペックス弁護士は「セカンドオピニオンでAIを利用することは賛成するが、人間の判断を排除して全面的にAIを活用することは反対する」とし「AI依存に対する商業利用を許可することは指摘すべきだろう」と強調した。協議体構成'を公約として掲げただけに法律プラットフォーム・AI活用に対する気流変化があるかも関心が集まる。ある弁協関係者は「次期執行部も(AIについて)現在と同じ船上に行くと思う」としながらも「執行部が変わればどのようにしてこれを維持するのか、それとも協議や妥協案を見つけるか議論がないだろうか」と話した。キム・ヒョンジュン記者(dhkd7979@naver.com) 「合意店を探す」(リンク)
国際新聞
2025-02-19
동료 넘어뜨리고 때린 60대 ‘불기소’…“온전한 피의자 책임 아냐”
仲間倒して殴った60代「不起訴」… 「完全な被疑者責任ではない」
酒場での争いの中で体戦闘被害者、前置6週傷害着検察「お互いを殺す過程」同僚を暴行した男性が検察に引き渡されたが、不起訴処分を受けた。 Aさんに起訴猶予処分を下した。Aさんは昨年9月、同僚Bさんの嫉妬を捕まえて押し倒して暴行して怪我をさせた疑いを受けた。これによりB氏は肋骨が骨折するなど前歯6週間の傷害診断を受けた。A氏は容疑を全て認めた。ただ、酒に酔ってBさんのすごいを捕まえる過程で体をきちんと割れずに倒れるようになったのだと主張した。 検察はAさんに不起訴決定を下した。検察は「この事件で被害者が被った傷害の程度が軽くない」としながらも、「被害者はお互い刀肉をつかんで振る過程で倒れたものとみられ、傷害結果を完全に被疑者の責任に回すには無理がある」と明らかにした。 続いて「被害者も相手が本人を「被疑者が自分の過ちを認めながら反省していて、互いに円満に合意した点を考慮した」と付け加えた。参作する事由と合意がなされたという点などが認められ、刑事処分を避けた事例」と話した。デジタルコンテンツチーム[記事を見る] 仲間倒した60代 ‘火気「完全な被疑者責任ではない」(リンク)
KBC広州放送
2025-02-17
인허가 비리 연루 공무원들 1심 이어 항소심도 '무죄'
許認可不正関与公務員1審であり控訴審も「無罪」
不動産開発業者の依頼を受けて虚偽の公文書を作成した容疑で裁判にかけられた公務員らが、第1審に続き第2審でも無罪を言い渡されました。17日、法曹界によると、水原地方裁判所第6-3刑事部は昨年12月17日、虚偽公文書作成、虚偽作成公文書行使、偽計公務執行妨害などの容疑で起訴された50代のA氏ら7人に対する控訴審の宣告公判を開き、第1審と同じく無罪を言い渡しました。A氏は2012年、ある自治体の公務員として勤務しながら、不動産開発業者B社から依頼を受けて建築関連の認許可の便宜を図った容疑などで裁判にかけられました。B社は当時、都市計画施設として指定された特定の敷地に共同集配送センターを建築するという内容の書類を自治体の管轄部署に提出しましたが、検察はA氏がB社のこのような要請が現行法に反するという事実を知りながらも虚偽の公文を作成したものとみなしました。検察はまた、知識産業センターとオフィステルを主用途とするB社の共同集配送センターは、公共福利の向上という都市計画施設の目的に反しており、本来の目的と異なる開発行為を行うための変更手続を行わなかったと主張しました。これとともに、B社が正当な事業施行者の指定要件も満たしておらず、開発行為を行えない状況であったうえ、A氏らがこのような事実を知りながら黙認したと強調しました。第1審の裁判部は昨年1月、これら全員に対して無罪を言い渡しました。裁判部はまず、A氏らが公文書の作成過程で事実関係を虚偽に記載して法令を適用しなかったわけではないという点に言及しました。法令などを誤って適用したり、適用すべき法令を適用しなかった誤りがあったとしても、その適用の前提となった事実関係について虚偽の記載がなければ虚偽公文書作成罪は成立し得ないというものです。また裁判部は、文書が作成された当時、B社を事業施行者に指定する行為を法的に禁止したり不可能にするほどの明確な法理は存在しなかったと判断しました。あわせて、B社が建てようとした共同集配送センターが従前の都市計画施設の目的に実際に抵触するのか、また認許可以前に別途の変更手続を必ず踏むべきだったのかについても多くの異見があり、結論が容易に導き出される状態ではなかったと説明しました。そのうえで裁判部は「公務員である被告人が法令解釈が確立される前に一つの見解を選んで業務を処理したことが、結果的に違法となったという理由で、業務処理当時に虚偽公文書作成罪などに関する故意があったと断定することは難しい」と付け加えました。このような無罪判決に検察は不服を申し立てましたが、控訴審の裁判部は原審の判断に事実誤認および法理誤解の誤りはないとして控訴を棄却しました。A氏側の法律代理を担当した法務法人有限大輪のアン・スンジン弁護士は「当時、A氏は適法な法解釈に従った行政手続を踏んだ」とし「検察の主張とは異なり、当時のB社の事業計画は既存の都市計画施設の目的および内容と異ならなかったという点と、公訴事実に説示された法違反事項こそが誤った法解釈に基づくものだという点を強調した」と伝えました。 コ・ヨンミン記者(youngman@ikbc.co.kr) [記事全文を見る] 認許可不正に関与した公務員ら、第1審に続き控訴審も「無罪」 (リンク)
釜山日報
2025-02-17
“시공 맡은 기업이 현장 화재에 책임” [반얀트리 화재]
「施工担当企業が現場火災に責任」 [バンヤンツリー火災]
ホテル運営会社事業権を任せる 全円工事中の施工士責任論 優勢6人が亡くなって27人が傷ついた釜山機長郡の最高級ホテル・リゾート工事現場火災の法的責任素材に対する関心が大きくなる。法曹界では建設現場を直接管理・監督した施工士に対する法的責任の可能性が高いという分析が出ている。火災当時、現場では40社余りの下請け業者労働者841人が複数の作業を進めていた。このため、あちこちに資材がたまっていた。 法曹界では施工士が法的な責任を負う可能性が高いと見ている。法務法人大輪パク・ドンイル代表弁護士は「現在施行会社と施工社ともに他社として知られているが、労働者を直接雇用し、建設現場を管理・監督した施工社は責任を抜け出せないと見られる」と明らかにした。法務法人コンパスのソンヨンイン弁護士は「施工士と請負業者や協力業者の責任が認められる余地が大きい」とし、「施行会社は特別な約定などがなければ責任素材は施工士より少ない可能性がある」と述べた。法務法人シウ・チェ・ジェウォン弁護士は「具体的に事件の概要を考えなければならないが、労働者が6人も死亡して重大災害処罰法が適用される可能性が十分であるが、業務指針や安全管理などがきちんと守られたかどうかが最も重要に見える」と分析した。もう一つの弁護士は「重大災害処罰法の適用は仕方がないように見えるが、被害者や遺族に対する補償問題も扱わなければならず、責任素材に対する複雑な法的争いが予想される」と説明した。労働者を使用する事業主は雇用、労災保険にすべて加入しなければならない。日雇い労働者ももちろん加入対象だ。火災で亡くなったA(44)氏の遺族は、A氏が保険に加入していなかったと主張したことがある。ただし、勤労福祉公団側は「事故現場は労災保険と雇用保険に一括加入している」と明らかにした。キム・ソンヒョン記者(kksh@busan.com)譲歩院記者(bogiza@busan.com) "施工した企業が現場火災に責任"
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