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メディア報道

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スポーツソウル
2025-04-29
식당 양도하고 동일한 메뉴로 다시 개업한 업주…法 “경업의무위반 아냐”
食堂譲渡して同じメニューで改めて開業した業者…法「経営義務違反ではない」
店譲渡後1年経って同じ行政区に開業… 「権利金返還しなければ」裁判部「契約書に経業義務禁止条項ない…同じ商券で見にくい」業主A氏とB氏間の損害賠償請求訴訟で原告A氏の敗訴判決を下した。当時、AさんはBさんに既存の賃貸借保証金と権利金を合わせて約7000万ウォンを支給した。ところが翌年、Bさんが他所に食堂を開けて問題が発生した。 Aさんに渡した店舗と似た食べ物を販売し、両店のメニュー構成が重なることになったのだ。契約当時同じ行政区域内では同じメニューの飲食店をしないという約束をしたという理由からだ。 また、このような違反行為により店売上が減少し、廃業にまでつながったと契約過程で渡した権利金を返さなければならないと強調した。 これにB氏は「営業権売買」店を譲渡したため、商法上、営業禁止義務が適用されないと反論した。それと共に両店の相互が明確に異なり、A氏とは異なる商圏に扉を開いて売上に影響がないだろうと主張した。裁判所はB氏の主張を認めた。裁判部は「譲渡契約書が不動産賃貸借契約書様式で作成されており、内容にも経業禁止義務に関する事項などが記載されていない」とし「同じ行政区域で開業しないと約束した証拠がない」と述べた。メニューを販売する食堂が存在し、同じ商圏に属するとは見にくい」と付け加えた。この事件でB氏を代理した法務法人(ローファーム)大輪イ・ニュル弁護士は「譲渡契約書を見ると、営業ノウハウ移転、取引先及び雇用承継、軽業禁止義務に関する事項などが記載されていなかった」とし、賃借人が既存の賃借人に別途支給する権利金契約を意味するものと見なければならない」と説明した。 キム・ジョンチョル記者(jckim99@sportsseoul.com) 食堂を譲り、同じメニューで再開した店主…法「経営義務違反ではない」(リンク)
ソウル新聞など2か所
2025-04-29
새벽 무단횡단 보행자 들이받아 사망 60대 운전자 무죄
夜明け無断横断歩行者たちが受けて死亡60代ドライバー無罪
暗い夜明けの時間に人的が珍しい道路で無断横断していた歩行者を打って隠された容疑で裁判に引き渡された60代ドライバーに裁判所が無罪を宣告した。先月13日に無罪を宣告した。Aさんは昨年5月午前1時ごろ、京畿道加平郡片道2次で道路で時速63キロ速度で中型トラックを運転していたところ、無断横断していたBさんを打ち隠してしまった容疑で裁判に引き渡された。 Bさんはすぐに病院に移されたが、治療を受けているうちに死んだ。裁判でAさん側は無罪を主張した。 A氏側は「事故当時は夜明けでB氏が無断横断することを予見できず、業務上過失がない。事故があった道路は制限速度が時速70キロで、規定速度も遵守した」と主張した。裁判所はA氏側の主張を受け入れた。事故が発生した道路は、両片道2次で道路が互いに分離され、事実上一方通行路とみなすことができ、周辺に認可や商業施設などがなく、人的が稀で横断歩道も設置されておらず、このような事故が起こると予測することが難しかったためだ。時間に事件が発生し、B氏の衣服も暗いので運転者が無断横断する歩行者を認知しにくい状況だった。チョン・チョルウク記者[記事を見る] ソウル新聞 - 夜明けの無断横断歩行者が受け取る ヘラルド経済 - 暗い夜明け無断横断歩行(リンク)
ロイシュ
2025-04-29
친족 성폭행, 은폐의 터널 빠져나오려면 용기 있는 법적 대응이 필요
親族性暴行、隠蔽のトンネルを抜けるには勇気ある法的対応が必要
最近、裁判所は娘を強姦した性的暴行の罪で起訴された70代男性に懲役25年の判決を下した。彼は40年間犯罪を犯し続け、性的暴行も犯して娘の孫娘にショックを与えた。法廷は「私たちの社会で何かが起こり得ることは遺憾だ」と述べた。これは、性犯罪被害者が親族に対して孤立していることを示す象徴的な事例である。親族に対する性犯罪は通常公にならず、通報率も低い。被害者のほとんどが未成年であるため、犯罪を認識して対応することは容易ではありません。なぜなら、彼らは経済的、精神的に加害者に依存していることが多く、問題を提起することに消極的だからです。韓国性暴力救済センターによると、被害者の55%は最初の被害からカウンセリングを受けるまでに10年以上かかった。重大な犯罪が家族という枠組みの中で長期間隠蔽されている。親族間で起きた性的暴行に対する処罰は、刑法に基づいて重い刑罰となる。性犯罪処罰特別措置法第5条第1項によれば、親族が暴行や脅迫により他人を強姦した場合、7年以上の有期懲役に処される。また、性暴力処罰法の下では、親族関係は民法よりもはるかに広範囲に解釈されます。代表的な例としては、「事実関係に基づく親族」は民法には含まれないが、性暴力処罰法には含まれる。このことは、40代の継父が10代の継娘に対して相対的性的暴行を犯し、懲役10年の判決を受けた事件を思い出せば容易に理解できるだろう。このような相対的性犯罪の時効は段階的に拡大されてきた。 2010年に性暴力犯罪処罰特別法が改正され、被害者が成人した日から時効を成立させる規定が新設された。これは、ほとんどの被害者と加害者が同じ場所に留まるため、通報に時間がかかるという特有の事実を考慮したものです。また、2012年には、13歳未満の少女と障害のある女性に対する強姦と強制性交の時効が廃止された。昨年7月には、対象を13歳から19歳までに拡大する改正案が提案されており、犯罪の重大性や被害者の回復の必要性に対する社会の認識はさらに広がっている。相対的性的暴行の被害者が取ることができる現実的な対応策は 3 つあります。まず最初にすべきことは、加害者から引き離すために保護命令を申請することです。裁判所が立ち退きや立ち入り禁止などの暫定措置を講じた場合、加害者は被害者の自宅など居住地に立ち入ることができなくなり、これに違反した場合は1年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金が科せられる。 2つ目は、「ひまわりセンター」や「女性救急1366」を通じて匿名で迅速に法的・医療的支援を受ける方法です。相談中に△捜査機関とのつながり、△医療機関とのつながり、心理カウンセリングなどのフォローアップが受けられるため、初動対応に効果的です。 3番目で最後の選択肢として、個別の民事訴訟が可能です。刑事訴訟とは別に精神的損害の賠償請求も可能です。このような手続きには法的問題を体系的に分析する必要があるため、性犯罪専門の弁護士から法的支援を受けることをお勧めします。デユン法律事務所の性犯罪専門弁護士、キム・ミョンチョル氏は、「親族による性暴力は被害者に精神的なトラウマを残す。たとえ法的手段を講じても、家族の名のもとに罪悪感を感じることがある。しかし、沈黙が長引けば長引くほど、被害者の苦しみは大きくなり、加害者は責任を回避する可能性が高い。そのため、勇気を持って声を上げることが最も重要な第一歩となり得る。「ある」とアドバイスした。 style="background-color:hsl(180,75%,60%);color:rgb(48,48,56);font-family: 'SUIT';">[記事全文を表示] 親族による性的暴行には、隠蔽のトンネルから抜け出すために勇気ある法的対応が必要です (リンク)
KBC広州放送
2025-04-28
직장 내 성희롱 무마 대표 '무혐의'.."2년 넘게 이의 없어 사건 종결로 인식 가능"
職場内セクハラムマ代表「無嫌疑」..「2年以上異議なく事件終結と認識可能」
職場内のセクハラをもみ消した疑いで告訴された会社代表が、検察で嫌疑なしの処分を受けました。28日、大田地方検察庁は先月11日、男女雇用平等と仕事・家庭両立支援に関する法律違反の疑いで送致された60代男性A氏に対し、不起訴の決定を下したと明らかにしました。A氏は2022年、自身が代表を務めていた会社内でセクハラが発生したにもかかわらず、別途の調査や保護措置もなく事件を覆い隠そうとした疑いを受けました。セクハラの被害者であるB氏は、A氏が事件をもみ消そうとしただけでなく、秘密保持義務も守らなかったため事業場内に噂が広まり、これにより極度の精神的被害を受けたと主張しました。男女雇用平等法第14条によると、事業主は職場内のセクハラの事実を知った場合、遅滞なくその事実確認のための調査を実施し、被害労働者が調査過程で性的羞恥心を感じないようにしなければなりません。また、セクハラ発生の事実を調査したり、調査内容の報告を受けたりした者などは、当該調査過程で知り得た秘密を他人に漏洩してもなりません。A氏は疑いを全面的に否認しました。事件解決のためにB氏の両親に会って話し合うなど、問題解決のために最善を尽くしたというものです。また、B氏が加害者の謝罪を受けた後、特段の問題を提起しなかったため、事件が終結したものと認識していたとも説明しました。検察は「事件がやや早急に終結した点は認められるが、A氏に故意的なもみ消しや隠蔽の情況はなかった」と説明しました。続けて「当時B氏の両親との対話が円滑に終わり、A氏の立場からは双方が望む方向で事件が処理されたと認識し得た」と付け加えました。さらに検察は「B氏がその後2年以上にわたり、手続きや結果について異議を提起したこともなかった」と指摘しました。A氏側の法律代理を務めた法務法人大輪のキム・ドング弁護士は「職場内のセクハラが発生した場合、当事者間の示談を進めるか、正式な調査を実施するなど、二つの方式のうちいずれかで事件が処理される」と述べました。さらに「当時A氏はB氏の意思を反映して事件を処理したため、もみ消しおよび隠蔽の疑いは成立しなかった」と説明しました。シン・ミンジ(sourminjee@ikbc.co.kr) [記事全文を見る] 職場内のセクハラをもみ消した代表「嫌疑なし」..「2年以上異議がなく事件終結と認識し得る」 (リンク)
ローリーダー
2025-04-28
[기고] ‘구조적 기만’ 별산제 로펌, 제도적 정비해야
[寄稿] 「構造的欺瞞」別産制ローファーム、制度的整備しなければならない
大韓弁護士協会は最近「一部のローファームが組織の見た目を過度に膨らませて消費者を惑わしている」とし、「ネットワークのローファーム」構造に対する問題を提起した。特に「地方分社事務所で少数の弁護士が事件を受任し、ソウル本社の大型組織が直接処理するかのように広告する」という点を指摘し、法律消費者が虚偽・誇張情報にさらされているという懸念を明らかにしたりもした。むしろ上記のような欺瞞的広告の実体はほとんど「別産制構造」に由来する。 「別産制ローファーム」は外見上一つの法務法人を標榜するが、実際の運営方式は全く統合されていない。メンバー各自が独立して事件とそれに伴う収益を管理するためだ。実質的には個人事務所と同様の運営方式なのだ。このような法律事務所の場合、広告では法務法人の共同性と組織的対応を強調するが、実際に見ると弁護士単独事件を処理することが多い。該当事件を処理する主体が誰なのか、組織全体が共同責任を負うのか、また、計算・資料・人材が組織内で共有されているかさえ不透明だ。法律消費者は組織の外観だけを見て信頼を形成するが、実際には弁護士個人の断片的な仕事処理に依存することになるのである。学校暴力裁判に数回不出席し、訴訟自体が取下されたA弁護士の事例が代表的だ。事件発生直後、弁護士が所属していたローファームの分事務所は「該当弁護士は主事務所から脱退し、私たちの分事務所と関係ない」という立場を出して線を引いた。これは個々の弁護士にのみ業務を完全に任せ、独立して遂行させる別産制の構造的限界を明らかにする事件であり、その被害は一般国民に戻っている。弁協は長い間指摘された別産制の問題は黙認したまま法令上正義さえない「ネットワーク・ローファーム」という不明瞭な用語を作って責任を転加している。実質的に電算・人力・収益体系を統合し、「一つのローファーム」として運営されるワンファーム(One Firm)構造を持つところに「ネットワーク」という否定的なフレームをかぶせる一方、本当の実質と外観が矛盾する別産制構造については問題にならないのだ。これは、国民の権利保護と消費者情報の透明性確保という変協本然の責任を放棄することである。 本当の問題は「構造」だ。広告にあらわれる組織体系と実際の運営体系が一致しない事例こそ、消費者を誤解する直接的な原因だと考えられる。法律サービス市場は看板や名称ではなく、責任構造と実質運営体系で評価されなければならない。同じブランドを共有しても、計算、資料、人材を一緒に使用し、共同責任システムを備えたローファームは、より高いレベルの統合サービスを提供して消費者を保護することができる。 「ネットワークローファーム」という非本質的なフレームを蹴り出し、別産制ローファームから制度的に整備しなければならない。消費者は真実を知る権利がある。法律事務所が1つの組織のように宣伝する場合、その運営も1つの組織でなければなりません。これを明確にしない限り、法律サービス市場の信頼はもはや回復できません。 [記事の表示] [投稿] ‘構造的詐欺’
ニューストマト
2025-04-28
[IB토마토](IB&피플)손계준 법무법인 대륜 기업법무그룹장
[IBトマト](IB&ピープル)ソンゲン法務法人大輪企業法務グループ長
公正委で多数部門役員…公正取引・下請け分野 専門市場の関心が大きくなる傾向の中、制度・慣習改善の必要性 浮上公正取引と下請けは市場関心が大きくなっている分野だ。経済民主化から甲を関係、中小企業保護、関連制度の改正など多様な背景を基盤にあちこちで言及される。政府省庁が大きくなり、調査人材が拡大しており、市場での制裁回数も増えている。これに対応する企業や法務法人も忙しくなる姿だ。ソン・ゲジュン法務法人大輪弁護士は該当分野に特化した専門家だ。公正取引委員会で下請け総括課からカルテル総括課、送務担当官室、約款審査課、顧客支援担当官室、特殊取引課などを経た。これと共に国務総理室規制審判委員公正取引部門、再申告事件審査委員会民間審査委員、建設下請け紛争調整協議会委員、大韓商事仲裁院仲裁人などを行った。は、手弁護士とともに公正取引と下請け諮問面から分野別の特徴、市場問題、制度的に改善が必要な点などについて調べる。次は手弁護士との一問一答だ。 -現在、大輪で務めている業務と履歴についての紹介をお願いする。 △大輪の企業法務グループグループ長を務めている。公正取引委員会で約10年間勤務し、法務法人で働いて昨年末に大輪に合流した。業務分野は公正取引から下請け、フランチャイズ、知識財産権、企業買収・合併(M&A)など企業法務全般を扱う。 -公正取引諮問にはどんなものがあるのか​​。他分野と違う点があるなら何か。 △公正取引諮問は企業が事業を計画する段階で「公正取引法」の抵触かどうかを外部法律専門家に事前に問い合わせる場合がほとんどだ。ところが公正取引法は「競争制限性」や「不当性」などのように不確定な概念を使用することが多い。断定的に法違反の有無を判断するのは難しい。法執行当局である公正取引委員会の先例に相当部分依存することになるという特徴がある。 -最近の公正取引分野では自律遵守制度(CP)関連の話が多い。先月から等級評価の申請が始まったが、例年よりは倍が増加したという。今年のCP等級評価で変更されたのは、評価段階、加点、評価手続きの3つだ。まず評価段階の順序が変更された。既存の評価は書類、現場評価、深層面接順で行われたが、今年からは書類評価後に対面評価(面接)が行われる。対面評価で点数85点以上を記録(予定)した企業を対象に現場評価が進み、評価過程や業務が多少簡素化された。加算店も新規開設されたり変更された。まず、条約履行評価の加点が追加された。これは、CP等級評価申請直前年度の条約履行評価等級による。加点は最優秀の場合1.5点、優秀は1点が追加される。評価手続きでは、等級無効、等級保留、等級調整中、等級無効を除いた分類が廃止された。等級保留はCP公平性と信頼性阻害の恐れがあり、等級付与に不適切な場合保留する制度であり、等級調整は等級を付与される前後法違反などが生じた場合、措置が下方になるものである。 CPはさらに活性化され、実用性を高める方向に改善されればよいだろう。 -下請け諮問にはどんなものがあるのか​​。 △「下請け取引公正化に関する法律」いわゆる下請け法諮問は大きく代金に関するものと技術脱臭に関するものと区分できる。原事業者(元庁)は不当に低い水準で下請け代金を決定してはならず、正当な事由なしに減額することもできない。納品を受けた後は60日以内に代金を支給しなければならない。下請け法に関するほとんどの助言は、これらの代金に関連するものです。近年、需給事業者(下請け)の技術資料を正当な事由なく要求したり有用な行為が問題になっている。公正取引委員会はこれを厳重に制裁しているが、果たして技術資料に該当するのか、正当な事由が認められるのかなどが問題として扱われる。 -下請け諮問が特に多くの業種は何か。どんな特徴のためにそういうか。この中で特に製造業で問題が多く現れる。製造業分業化と専門化が進展し、下請け問題が多数発生しており、下請け法規定も製造下請けを包括的に定めているからだ。 - これに関連して制度的または慣習的に改善が必要な部分がある場合。直接支給制度とは、原事業者が支給不能に陥ったり下請け代金支給を遅滞した場合、受給事業者が発注者に直接下請け代金の支給を請求するものである。ところが現在は原事業者の債権者が先に請負代金債権を差し押さえれば受給事業者が直接請求権を行使できないという問題点がある。このような限界を克服するためには、下請け法に下請け代金に該当する部分は差し押さえできないという規定を新設する必要がある。 -業界で長い間身をつけながら感じるところがあれば。公正取引関連法令に違反する場合、莫大な課徴金を課せられるため、これに備えたものとみられる。法違反の疑いを調査する公正取引委員会の能力も過去とは比較できない。ただし、法違反の疑いで調査を受ける企業の手続き的権利は、まだ十分に保護されていないという指摘が多い。検察の捜査とは異なり、被調査者の同意を前提とする任意調査だが、調査を拒否したり妨害する場合には罰金と懲役まで可能であるため、事実上強制調査のように運営されている。現場調査で公正取引委員会調査公務員の適法な調査範囲も引き続き問題となる。課徴金など制裁処分の受容度を高めるためにも適法手続きが徹底的に遵守されなければならない。ファン・ヤンテク記者(hyt@etomato.com)[記事専門のビュー] [IBトマト](IB&ピープル)孫戒律法務法人大輪企業法務グループ長(リンク)
国際新聞
2025-04-28
“회삿돈 빼돌렸다” 허위 신고한 50대 회사원…검찰 ‘무혐의’
「会札お金を抜いた」虚偽申告した50代会社員…検察「無疑」
取引先に発説「名誉毀損」の疑いも檢「見逃して…事実で信じて告訴」会札金を引っ張ったと同業者を虚偽告訴した疑いで検察に引き渡された会社員が不起訴処分を受けた。釜山地方検察庁西部支庁は50代男性Aさんに無嫌の処分を下した。Aさんは2022年同業者Bさんを業務上横領及び背任容疑で告訴した。しかしB氏は検察から容疑無し処分を受け、以後A氏を無告容疑で逆告訴した。 またB氏はA氏が取引先に虚偽の事実を発説して自身の名誉を毀損して会社業務を妨害したとも主張した。 B氏が会社通帳で2億ウォン余りを無断引き出した後、潜在して横領を疑うしかなかったと主張した。名誉毀損の疑いもB氏との連絡を仲裁してくれる取引先に当時の状況を説明しただけで故意がなかったと強調した。検察はA氏に疑いがないと判断した。検察は「代金支給過程で報告が欠けて誤解が生じた」とし「被疑者は被害者が横領を実際に犯したと思って告訴を進行した」と話した。付け加えた。この事件でA氏を代理した法務法人(ローファーム)大輪チャン・ホチョル弁護士は「申告した内容が実際の事実と一致しなくてもこれを真実だと思ったら無告罪が成立しない」とし「B氏が会社の存否を決める大きなお金を引き出し、横領だと思うしかない」デジタルコンテンツチーム[記事を見る] “会札お金を抜いた” 虚偽申告した検察「無疑」(リンク)
韓国経済
2025-04-27
임상시험비 지출 내역 틀리면 징역…제약사들 '비상' [대륜의 Biz law forum]
臨床試験費支出内訳 間違えば懲役…製薬会社「緊急」 [大輪のBiz law forum]
保健福祉部、製薬業界支出報告書公開2万社以上の支出内訳初めて明らかにし、虚偽の記載・資料欠落時1年以下懲役刑内部統制点検…規制強化先制に備えなければ、保健福祉部が2月11日、国内製薬・医療機器業界の「経済的利益支出報告書」を初めて公開した。医薬品・医療機器流通の透明性を高めて不法リベート根絶を遮断するという趣旨だった。 今回公開された支出報告書は2023年会計年度基準だ。合計2万1789社が資料を提出した。参加企業数は2023年初の実態調査(1万1809件)よりも2倍ほど増えた。保健福祉部は、健康保険審査評価院(HIRA)の「支出報告書管理システム」(KOPS)を通じて、一般国民が企業別の経済的利益提供内訳を確認できるようにした。ただし、個人情報保護と営業秘密保護のため、医療人の実名と具体的な臨床試験内容などは非識別化された。特定の製品名や受益者も直接検索できないように制限を置いた。臨床試験支援費など情報初公開支出報告書には、企業別△医療人などが提供された経済的利益の種類と金額△提供回数及び件数など統計が含まれた。法令で許可された項目は次の7つに限定され、今回の公開でも該当項目別統計が提供された。 1305社が総1496万個の医薬品及び医療機器を医療機関に提供。 391社が計3155件の学術大会に約208億ウォンを支援。 413社が研究費5531億ウォンおよび617万個の製品支援。医薬品2055億ウォン、医療機器271億ウォンなど合計2326億ウォン提供。 1人当たり平均支援額8万ウォン。⑤市販後調査:市販後調査に参加する医師・歯科医師・韓医師に提供する事例報告書に対する件当たり5万ウォン以下の事例費(ただし、希少疾患、長期的追跡調査など追加作業が必要な場合30万ウォン以下)。 101社が8万4000件の事例報告書作成に116億3000万ウォンを支援。 1867社が計2218万件のコスト割引を提供。 311社が購入前の性能確認のために857品目と6万2630個の医療機器提供。これは研究開発と学術的目的が主な支出要因であることを示唆している。また、全医薬品サプライヤーのうち18.5%、医療機器サプライヤーのうち17.7%が経済的利益を提供したことが分かった。関連法令未遵守の場合、法的リスク・カー経済的利益支出報告書関連法令を遵守しない場合、相当な法的リスクが従う。報告書の作成が虚偽であるか、関連資料を欠落・未保存する場合、薬事法及び医療機器法により、1年以下の懲役又は1000万ウォン以下の罰金が課されることがある。 さらに、政府は支出報告書に基づいて異常の兆候を探索する可能性が高い。特定の医療機関や医療スタッフに過度の支援が集中したり、一般的な業界平均から大きく外れたパターンが現れた場合、リベート調査につながる可能性がある。これに各企業は医療機関・医療陣から「自分に報告された支援内訳が合うか」問い合わせを受けたり、訂正要請を受けることができるという点に留意しなければならない。ここに対応できなければ、苦情や紛争につながる可能性がある。このため、内部的に正確な情報管理と迅速な対応プロセスを用意しておくことが望ましい。コンプライアンス政策全般の検討が要求され、企業は既存の営業慣行と内部統制体系を点検するとともに、今後の規制強化に備えた先制対応に乗り出すべき見通しだ。今回未公開処理された個人情報と一部営業秘密などが今後は公開範囲に含まれる可能性を排除できないためだ。具体的には、経済的利益提供方式と関連契約書類、コンプライアンス政策全般の検討が求められる。以下のような対応方案を考えてみることができる。支出報告書の作成方法と重要性に対する社内ガイドラインの配布と継続的な更新進行支出項目別の証拠資料を徹底的に保管し、法定保存期間中に体系的に管理する内部システムを設ける。問題発見時先制的な是正措置施行。 ④受益者要請対応手続き 準備:医療人及び医療機関が自身に報告された支出内訳確認要請時に迅速に対応できるように内部プロセスの構築。今後個別受益者や製品別詳細公開の可能性に備えて透明で健全な慣行維持など事前措置強化。支出報告書公開は製薬・医療機器業界の透明性を積極的に向上させるための政策の一環である。公正な取引秩序を確立しようとする政府の強力な意志が垣間見える。当該分野の企業は、これを単純な規制とみなすことなく、内部統制システムの強化、企業信頼向上の機会とする必要がある。今後の政府の政策変化の継続的な監視と体系的な内部コンプライアンス管理は、業界にとって不可欠な戦略となるでしょう。[記事専門のビュー] 臨床試験費支出内訳 間違えば懲役…製薬会社「緊急」[大輪のBiz law forum](リンク)
クッキーニュース
2025-04-25
사망 후 시작되는 경영 위기…중소기업 상속과 세무, 미리 대비해야 [기고]
死後に始まる経営危機…中小企業の相続と税務、あらかじめ備えなければならない[寄稿]
中小企業主死亡時の残りの家族が経営が難しい場合、売却を考慮するほか、大部分は政策資金融資などの部外負債及び支給金問題があり、相続に備えた事前準備が必要なハンサム、ロックンロックなどの中堅企業がプライベートエクイティに売却された。その背景には、過度の相続税負担が主な原因として指摘されている。共に両企業とも売却以後専門経営者体制に転換したが、経営状況はむしろ悪化した。これは中小・中堅企業経営がどれほど難しいかを端的に示している。その中の一例を挙げるとこうだ。生前給与と配当を通じて安定的な収入を上げた企業の代表者がいた。該当代表者は営業から運営全般まで直接引き受けてきた。配偶者はビジネスを知らなかった。子供は若いです。代表者の突然の死後、これを代替する人材がなく、経営持続可否が不透明になると「適正買収者が現れなければ相続を放棄しなければならないか」という問い合わせにつながった。実際の売却実査過程では部外負債だけでなく、支給金などの問題が確認され、企業を売却する過程では銀行融資にまつわる代表者個人の連帯保証も一緒に整理しなければならなかった。この場合、評価基準日を基準に遡及し、3年間の1株当たり純損益価値と評価基準日当時の1株当たり純資産価値をそれぞれ3:2の割合で加重平均して評価する。 ただし、企業の資産中不動産比重が50%以上の場合には2:3の割合を適用する。また、このように計算した金額が1株当たり純資産価値の80%より小さい場合、最終評価は1株当たり純資産価値の80%に補正する。ところで、最近3年間の税務申告過程で貸付等を考慮して利益を過大計上した場合、その影響で純損益価値と純資産価値が高く評価され、相続される。相続税を減らすためにこれを正すには、部外負債が実際に存在したという事実を立証しなければならない。また、代表者の支給金が確認された場合、当該金額は故人の所得とみなされ、相続税とは別に総合所得税の課税問題が発生する可能性がある。これに部外負債などの問題が重なり、買収金額は相続税及び贈与税法上補足的評価金額より低く策定されるしかなかった。この過程で相続人たちは代表者の知人だった買収希望者と感情的な葛藤まで体験することになった。もしこのように低い金額に売却しなかった場合、税務当局から相続税及び贈与税法上の補足的評価金額を基準に過大評価された相続税を賦課される状況も発生する。できる。中小企業の経営者は一日一日不確実な経営状況を乗り越えなければならないと同時に、予測できない不意の事故発生時に自分の家族がどのような状況に置かれるか予め備えなければならない難しい宿題も持っているわけだ。 [記事の表示] 死後に始まる経営危機…中小企業の継承と税務、あらかじめ準備しなければならない[投稿](リンク)
ニューシス
2025-04-24
반얀트리 화재로 회장 구속된 삼정기업, 회생 절차 '표류'…3주째 관리인 못 찾아
バンヤンツリー火災で会場拘束された三井企業、再生手続き「漂流」… 3週目の管理人を見つけない
企業再生手続中の三井(サムジョン)企業・三井(サムジョン)E&C、最近、重大災害処罰法により会長など再生管理人が拘束、裁判所は新管理人の指定をめぐり20日目も慎重に審議。企業再生手続を進めている三井企業が、釜山バンヤンツリー火災で会長が拘束された中、裁判所が新管理人の指定をめぐって苦慮に苦慮を重ねている。24日、法曹界によると、三井企業と三井E&Cの企業再生を担当している釜山再生裁判所再生2部(裁判長判事ハン・ギョングン)は、新管理人を選任する手続を進めている。当初、裁判部は先月19日に三井企業と三井E&Cの再生手続開始決定を下した際、管理人を別途選任しなかった。裁判所は通常、既存の経営者に横領など経営上の重大な過失がない場合、既存の経営者を管理人として選任するか、既存の代表者を管理人とみなす形で代表者経営の連続性を保障している。会社は経営上の危機に直面して再生手続を申請したものの、経営の正常化を通じた債務弁済を目的とするため、既存経営者の経営ノウハウや取引先との信頼関係、営業など連続的な経営が可能となるからである。しかし、先月4日の釜山バンヤンツリー火災事件で捜査を受けていた三井企業のパク・ジョンオ会長と三井E&Cのパク・サンチョン代表に、重大災害処罰法違反などの容疑で拘束令状が発付された。二つの企業の再生手続進行の主体である管理人が一夜にして空席となってしまったのである。現在、裁判所が委嘱した構造調整担当役員(CRO)が給与支給など必須的な業務を代行しているが、管理人の空白が長引く場合、三井企業と三井E&Cの企業再生に支障をきたす恐れもある。裁判部は新管理人の選任をめぐり、約3週間にわたって苦慮を重ねているとされる。裁判所関係者は「三井企業と三井E&Cが地域で大規模な企業であるだけに、裁判部が新管理人の選定に苦慮を重ねている」とし、「企業規模が大きいだけに、三井企業の内部事情をよく知る人物を選定しなければならないが、現在、企業内部でも捜査が続いているため、慎重に検討している」と述べた。法務法人大輪のキム・ウォンサン弁護士は「通常、既存の管理人が刑事事件で法的に拘束されると、外部の第三者を管理人として選任する」とし、「再生裁判所の内部に第三者管理人のプールがあり、一般的に銀行や証券会社など金融界出身の人士や、大企業などで財務理事などを歴任した人士で構成されている」と説明した。続けて「これらの中から、三井企業と類似した業種で少なくとも管理職以上の業務を行った経験があるか、金融界出身の中で大規模な会社に関連した業務を行った経験が豊富な人士を探さなければならないため、新管理人の選任が遅れているものとみられる」と述べた。クォン・テワン記者(kwon97@newsis.com) [記事全文を見る] バンヤンツリー火災で会長が拘束された三井企業、再生手続が「漂流」…3週間目も管理人を見つけられず (リンク)
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