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メディア報道

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租税金融新聞など12か所
2025-05-19
대륜, 26일 의료·제약·미용기기 기업 대상…정기 외환검사 대응 세미나
大輪、26日医療・製薬・美容機器企業対象…定期外国為替検査対応セミナー
法務法人大輪が来る26日午後1時、韓国医療機器産業協会の教育会場にて「定期外国為替検査制度への対応策」セミナーを開催する。セミナーは社団法人韓国医療機器産業協会と共同主管し、韓国医療機器産業協会の会員社および大輪の製薬・バイオ産業の顧客企業など、誰でも無料で参加することができる。関税庁は今年から一定規模以上の企業に対して5年周期で「定期外国為替検査」を施行すると明らかにした。輸出入企業は綿密な内部点検とコンプライアンス体制の構築が必要であり、特に医療機器・美容産業のような特定の産業群に対する集中取り締まりが予想される。ミョン・ジェホ大輪関税専門委員はこの日、税関調査の動向と取引類型別の外国為替取引法上の遵守義務について発表する。あわせて、医療・美容機器など輸出入企業が取引の過程で外国為替取引法を遵守しなかった場合に被り得るリスクと、それに対する対応戦略も紹介する。ミョン専門委員は関税法人と多数の企業で勤務し、輸出入通関、貿易審査、関税貿易コンサルティングを行ってきた。関税庁YES FTA専任講師、防衛事業庁輸出審議委員、戦略物資管理院CP評価委員などとして活動し、専門性を認められた。大輪のキム・グギル経営総括代表は「定期外国為替検査制度が導入されることで、企業が外国為替取引法など遵守すべき法的義務の領域が広がった」とし、「今回のセミナーを通じて、企業が先制的にリスクを点検し、効果的な対応戦略を整えることができることを期待する」と明らかにした。参加を希望する企業は23日までに大輪のホームページを通じて申請すればよい。[記事全文を見る] 租税金融新聞 - 大輪、26日に医療・製薬・美容機器企業を対象…定期外国為替検査対応セミナー (リンク) 税政日報 - 法務法人大輪、26日「定期外国為替検査制度」対応セミナー開催 (リンク) 世界日報 - 法務法人大輪、輸出入企業を対象に「定期外国為替検査制度対応セミナー」開催 (リンク) 国際ニュース - 法務法人大輪、「定期外国為替検査制度対応セミナー」を26日開催 (リンク) 薬業新聞 - 医療機器産業協会、医療機器・美容機器業界に「外国為替検査リスク対応戦略」を紹介 (リンク) ハンス経済 - 韓国医療機器産業協会、「定期外国為替検査対備セミナー」開催 (リンク) ファームニュース - 韓国医療機器産業協会、医療機器・美容機器業界を対象に「外国為替検査リスク対応戦略」を紹介 (リンク) 医学新聞 - 医療機器協会、定期外国為替検査対備セミナー開催 (リンク) 保健ニュース - 医療機器産業協会、定期外国為替検査対備セミナー開催 (リンク) ラポルシアン - 医療機器協会、26日「定期外国為替検査対応策セミナー」開催 (リンク) ニューシス - 「外国為替検査リスク対応」…医療機器産業協会・大輪が「タッグ」 (リンク) デイリーメディ - 今月26日「定期外国為替検査対備対応策セミナー」 (リンク)
薬業新聞
2025-05-19
[기고 하] 제약 실무자 위한 '디지털의료제품법' 해설-개정법 체계 중심으로
[寄稿]製薬実務者のための「デジタル医療製品法」の解説 - 改正法体系を中心に
大輪二日型弁護士 "特別法的性格...既存医療技術と区別独自の体系構築"アップ許可, 臨床試験, 性能評価, 広告規制, 実使用評価、構成要素中心許可などユニークな規定寄稿者は、過去の寄稿からデジタル医療機器市場の成長性を眺めながら, ‘デジタル医療製品法’ 制定時代の必要性と立法の趣旨を説明した. 特に、既存の医療機器システムに取り組むのが難しいデジタル医療技術の特性を強調し、, 独自の規制体系づくりが避けられなかったことをわかった。. このような背景の中で制定されたデジタル医療製品法は、既存の法令とは区別される独自の法体系を備えている。. 以下では、デジタル医療製品法の大きな枠組みと法的体系を中心に見ていきます。. 1. 既存の旧法体系とデジタル医療製品法との関係デジタル医療製品法(以下、単に ‘同法’)銀の既存法システム上の医療機器, 体外診断医療機器, 医薬品, 工産品などに分類された製品をデジタル医療機器, デジタル融合医薬品, デジタル医療・健康支援機器などで再分類して定義している. 例えば, 同法制定の前に AI 技術が適用された診断ソフトウェアは、医療機器法上の医療機器です。, デジタル融合医薬品は薬事法上の医薬品であり、/または医療機器法上、医療機器として規律されているが, デジタル医療製品法の下では、すべて ‘デジタル医療製品’, なかでもそれぞれ ‘デジタル医療機器’ と ‘デジタル融合医薬品’と規定される. 以下では、医療機器技術上 ‘医療機器’の定義規定と ‘デジタル医療製品法’ 定義規定を比較することで, 両法令間の概念設定の違いを具体的に見てみましょう。. 上記のコントラスト表を見るとわかるように、同法は ‘デジタル技術’(知能情報技術, ロボット技術, 情報通信技術など総理令で定める先端技術)というフレーズが核心である. つまり, 同法はデジタル技術が適用された医療機器, 融合医薬品, 医療ㆍ健康支援機器をデジタル医療製品と定義している. 既存の法体系である医療機器法, 薬事法との関係を見ると, デジタル医療製品法は一種の特別法として機能します, ‘デジタル技術’という固有の要件を満たす場合には、本法が優先する. 一方, 製品に ‘デジタル技術’含まれていない場合は、既存の医療機器法, 薬事法, 体外診断医療機器技術, あるいは、工業関連法令が適用されると理解すれば容易. 一方、デジタル医療製品のうち ‘デジタル医療機器’に該当するかどうかに関して, 食品医薬品安全処で発行されたガイドラインに添付された下図を活用すれば容易に判断が可能. 2. 従来法とは異なる同法のみの規制体系, 同法制定の背景は 'デジタル技術'この既存の医療機器と区別される特性があり、既存の法体系ではこのような新技術を効果的に規律することに限界があったからだ。. 例えば, デジタル医療機器ソフトウェアは物理的形態が存在しないため, 既存の医療機器法上 ‘封筒’ 関連規定を適用する必要はない. また, デジタル医療製品の場合、検証されたコンポーネントを組み合わせて作ると、完成品の性能を比較的正確に予測できるという特徴がある。. 同法はこれらの特性を反映しています, 電子ケース ‘封筒’ 関連規定を適用せずに, 後者の場合、コンポーネントの性能評価を経た検証済みの要素だけで完成品を設計した場合、許可の手続きを簡素化できるように規定している。.このように、同法は既存の法とは異なる独自の規制システムを持つように設計されています。, 既存の規制体系との主な違いを中心に概観すると、. アップ許可管理: デジタル技術の特性を反映した別途アップ許可体系の導入 -デジタル医療機器の製造または輸入をアップとするデジタル医療機器製造業 ㆍ 輸入業規定の新設(同法制8ジョー, 私12ジョー)-独立型デジタル医療機器ソフトウェア販売に関する特例(同法制27ジョー) 臨床試験の合理化: デジタル技術の特性を反映した合理化された臨床試験手順の導入-IRB そして食薬処長の承認を受けなければならない臨床試験の範囲が異なると予想される(総理令). -データベースの臨床試験などの新しいタイプの臨床試験形態を許可する(同法9調剤5港) コンポーネント性能評価: 複数の構成要素からなる場合が多いデジタル医療製品特性を反映して構成要素性能評価制度を設ける -食薬処長は、センサーや人工知能アルゴリズムなど、デジタル医療製品の機能に影響を及ぼす可能性のあるコンポーネントについて、その性能を評価することができる -許可申請者が性能評価が完了したコンポーネントのみを使用して完成品を構成した場合 ‘認可手続きの簡素化’という恩恵を受けることができる(同法40調剤1港から3港, 私5港など). 優秀管理体制認証による特典 -現在議論中 'デジタル医療製品の許可・認証・届出・審査及び評価等に関する規定'によると, 同法制17調剤3項に基づき優秀な管理体制認証を受けた製造業者は特別な権限を受けることができる. (具体的に, 法制24調剤1抗薬4号に該当する資料 '製品に関する情報(モデル設計, 入出力データ, 開発情報など)', '実用的評価計画書', '実用的な評価結果報告書'に代わって提出できるようになる見込み.) 専門家向けソフトウェア関連規定の新設 -専門家向けソフトウェアの場合 “専門家向け” 表示, 販売経路, 広告方法などの規制(同法制21ジョーから23ジョー) 独立型デジタル医療機器ソフトウェアの場合、医療機器法上一部規定例外認定: スタンドアロンソフトウェアに不要な規制を適用しないことを明確にする -独立型デジタル医療機器ソフトウェアについては ‘医療機器法’ 私13調剤2項(医療機器の生産実績など報告義務), 私18ジョイ5(開封販売禁止), 私19(医療機器に対する適用範囲, 形状または構造, 試験規格, 記載事項等を基準規格), 私25ジョイ5(封筒), 私29ジョーから31ジョーまで(追跡管理対象医療機器, 記録の作成と保存, 副作用の管理), 私31ジョイ2(医療機器の供給履歴報告など), 私31ジョイ5(医療機器の異物発見報告など) そして私49組(製造許可等の更新)を適用しない. -その他、独立型デジタル医療機器ソフトウェアの特性を考慮して 「医療機器法」を適用しないことが妥当な場合として、食品医薬品安全処長が認める場合にも同様である(同法制28ジョー). 実用的な評価 -実用的な評価に関して, 医療機器法上、リベート関連規定にもかかわらず、デジタル医療機器を提供できる重大な例外条項が設けられた。. さらに、デジタル医療機器製造業者などは、実使用評価資料を各種許可手続きに活用できる特典も付与された。. -デジタル医療機器製造業者などは、デジタル医療機器を実際に使用する過程で収集ㆍ生成された情報に基づいて、デジタル医療機器の安全性と有効性を評価する(以下 “実用的な評価”ということができる(同法制15調剤1港). -実使用評価をしようとするデジタル医療機器製造業者等は、実使用評価に必要な資料を収集するために 「医療機器法」 私13調剤3港にもかかわらず、総理令で定める範囲で医療人や医療機関開設者(法人の代表や取締役, 他にこれに従事する者を含む) 医療機関従事者に評価対象デジタル医療機器を提供することができる この場合、デジタル医療機器製造業者等は、評価対象デジタル医療機器を使用する医療人や医療機関開設者及び医療機関従事者に当該デジタル医療機器を使用した記録の閲覧又はそのコピーの提供を要請することができる(同法第15ジョー). -食品医薬品安全処長は、デジタル医療機器製造業者等が提出した実使用用評価資料を8調剤3項による製造許可ㆍ製造認証ㆍ製造報告, 私11条による変更許可ㆍ変更認証ㆍ変更報告, 私12調剤2項による輸入許可ㆍ輸入認証ㆍ輸入申告などに活用できる(同法制15調剤3港など). 3. まとめ整理デジタル医療製品法は特別法的性格を持っているため ‘デジタル技術’適用される場合、本法が適用される. このようなデジタル医療製品法は、デジタル技術特性を反映して、既存の医療機器法とは区別される独自の体系を構築している。. 具体的に, アップ許可, 臨床試験, 性能評価, 広告規制, 実用的な評価, 構成要素中心許可など独特の規定を備えている. 一方、冒頭で述べたように, デジタル医療製品法の内容があまりにも膨大で、今回の投稿では、すべての内容を整理できませんでした。. 次のシリーズでは、細部の規定と実践的な解説を深く扱う予定です。, 製薬会社の実務者は引き続き関心をお寄せください。. 今回の投稿はここで仕上げたい. [記事専門のビュー] [貢献]製薬実務者のための「デジタル医療製品法」の解説 - 改正法体系を中心に(リンク)
スポーツソウル
2025-05-19
‘갑질’한 소셜커머스 업체, 손해배상 책임 물게됐다
「突然」したソーシャルコマース企業、損害賠償責任問われた
未弁済金額以外に契約解除による損害賠償責任も職員たちに暴言など「突然」行為も一目で…。契約の途中、他の企業と接触することも裁判部「被告側の不法行為が原因…原告請求問題ない」 裁判所が「急な」ソーシャルコマース企業に対して損害を賠償しなければならないという判決を下した。物流契約を結んだ企業を相手に不利な条件を強要したり、未決済代金をきちんと支給しなかったことを理由に聞いた。締結した。契約締結以後、A社は契約書に明示された内容どおりに業務を進行したが、B社は継続的に業務の怠慢を問題と指摘した。 A社を望んだ情況も発見された。結局、これ以上このような甲質に耐えられなかったA社は同年9月B社に契約解除を通知した。しかしA社はB社から物流費未決済代金を支給されなかった状況だった。当時A社は当該契約を履行するために新規職員採用に乗り出すなど費用を支出したが、これらの追加金源に対しても賠償することを要求した。契約解除により損害が発生したという主張だ。裁判所もA社の請求が正当だと見た。裁判所は被告の無理な要求により原告側が苦しんでおり、これは契約解除につながり金銭的損失が発生したと判断した。雑音があったが、歪んだ情報が含まれたファイルを基に精算が行われ、欠落した項目が多かったためだ」と説明した。 続いて「これは商法第389条第3項、第210条による不法行為責任を負うと見ることができる」とし「従って精算金はもちろん、契約により費用についても保全する義務があるものだ」と付け加えた。キム・ジョンチョル記者(jckim99@sportsseoul.com) 「急いだ」ソーシャルコマース企業、損害賠償責任
国際新聞
2025-05-19
“화재 예방 안했다” 에어컨 설치기사에게 구상금 청구…法 “과실 없어”
「火災予防しなかった」エアコン設置記事に構想金請求…法「果実ない」
警察、火災の原因でエアコン地目保険会社「支払った保険金賠償しなければ」裁判所「予防措置だけで防止不可」エアコン欠陥などで火災が発生した場合、設置記事にその責任を問うことができないという裁判所の判断が出た。勝訴判決を下した。エアコン設置記事として勤務していたA氏は2020年地域のあるアパートにエアコンを設置した。問題は2年後、このアパートで火災が発生して浮上した。当時B社は被害住民に保険金を支給したが、以後突然A氏に構想金4000万ウォンを請求したのである。 B社側はエアコンを火災原因と指摘した警察捜査の結果をもとに、Aさんがエアコン設置時に火災予防措置をしなかったと主張した。一方、A氏は火災原因は「トラッキング(電流が流れるところに埋まっている水分・ほこりなどで炎が起こる現象)」にあると述べた。それとともに製品の古い年式と使用者の管理消ホールが火災につながったと強調した。裁判所はA氏の主張を認めた。裁判部は「原稿はエアコン設置時の湿気による端子腐食や接触不良防止などトラッキングの発生を予防する必要がある」としながらも「当時原稿が設置していたエアコンはすでに使用年限がかなり過ぎており、普段エアコン接続箱内部にも湿気が多かった」と明らかにした。過失で事故が発生したと見ることができない」と付け加えた。義務を履行しなかったと主張したが、裁判所はこれにより火災が発生したと認めるのは難しいと判断した」と説明した。デジタルコンテンツチーム[記事を見る] 「火災予防しなかった」法「過失はない」(リンク)
ファイナンシャルニュース
2025-05-16
자전거 앞지르다 ‘쿵’…“감지 못했다” 주장한 운전자 검찰 판단은
自転車追い越し中に「ドスン」…「感知できなかった」と主張したドライバーに検察判決。
自転車衝突して逃走した容疑に不起訴処分檢「前進以外の可能性を排除できない」 A氏に対して不起訴決定を下した。 A氏は去る1月、片道2車で道路で車両を運転していた途中、道を走行していたBさんの電気自転車を打って逃走した疑いを受けた。また、自転車修理費で約200万ウォンを支出した。 B氏は、A氏が車両サイドミラーを通じて自分が倒れたことを認知しても何の措置も取らずに現場を離れたと主張した。処されることができる。 A氏は疑いを否定した。 B氏が倒れたことを確認したが、車両と自転車との直接的な接触がなかったので、B氏自ら倒れた事故だと認識したと主張した。検察はA氏に疑いがないと判断した。検察は「車両と自転車の衝突の兆候がなく、被害者も自転車ハンドルバーにぶつかったと陳述するなど接触の可能性がないか、その程度がわずかだった」とし「A氏の前進以外に他の原因でB氏が倒れた可能性も排除できない」と説明した。弁護士は「特価法(逃走値賞)が適用されるためには、運転者が事故による被害発生事実を認識していなければならない」とし「A氏がB氏を過ぎた当時ぶつかる声さえ出ないほど接触の可能性が薄かったため、容疑が認められなかった」と付け加えた。パク・ジェグァン記者(paksunbi@fnnews.com) 自転車進む「クン」… 「感知できなかった」と主張したドライバー検察の判断は(リンク)
ソウル新聞
2025-05-16
가정폭력에 집 떠난 며느리 ‘아동 방임’ 고소한 시부모…검찰, 불기소 이어 항고 기각
家庭内暴力に家を去った嫁「児童放任」訴えた渋母…検察、不起訴で抗告を棄却
夫の家庭内暴力のために家を出た40代の女性を渋母が放任で告訴したが、検察が不起訴処分した。抗告を棄却した。先にBさんはAさんが2019年夫と争った後、家を出て連絡を切って帰ってこなかったし、子育て費も支給しなかったとし、Aさんを児童有機、放任容疑で告訴した。家を出たため養育費合意が不可能な状況だったと疑いを否定した。検察は家庭暴力のために家を出る風に養育費合意ができなかったというA氏の主張がB氏の陳述と一致する事実を確認した。そして子どもの養育責任は親みんなにあるが、今回の事件では最終養育責任がAさんの夫にあると見た。これによりA氏が養育費を支給しなかったというだけで放任の故意があると見ることができないと判断した。認められるには養育などが必要な事実を知りながらも措置しなかったという故意がなければならない」とし「Aさんが渋母側の妨害で子どもたちに円滑に連絡できなかったという点が受け入れられ故意性が認められなかった」と話した。チョン・チョルウク記者[記事を見る] 家庭内暴力に家を去った嫁…検察、不起訴で抗告を却下(リンク)
Asia Business Law Journal
2025-05-16
Korean firm Daeryun to open first overseas office in New York
Korean firm Daeryun to open first overseas office in New York
[原文] Daeryun、which is a Korean law firm established in 2018, has chosen New York as its first overseas office outside South Korea. “New York is the centre of the international legal market, where global law firms converge and compete fiercely. In order to demonstrate that the capabilities of Korean law firms are effective on the world stage, we have chosen New York as our strategic first entry point Daeryun、told Asia Business Law Journal on why his firm chose the US city. Kim said existing Korean law firms tended to prioritise achieving short-term profitability and reducing operating costs, which led them to favour the Southeast Asian region when expanding overseas for the first time. None of the traditional Big Six firms in Korea – Kim & Chang, Lee & Ko, Bae Kim & Lee, Yulchon, Shin & Kim and Yoon & Yang – maintain offices in North America. “We will primarily focus on providing corporate clients with advisory services on international transactions and overseas expansion and entry,” said Kim. Conversely, the firm will also provide a range of solutions for US and other foreign companies entering the Korean market, including domestic market analysis, entry strategy development, permit procedures, and legal advice on labour and taxation. Kim added that instead of limiting itself to the existing Korean client base, the firm would target companies and individuals of all nationalities within the US as prospective clients. Accordingly, it plans to hire local attorneys directly. The New York office is scheduled to begin operations between June and August with a team of two to three attorneys holding US bar qualifications. When asked on the opening of additional overseas offices, Kim said: “Market research and partnership discussions concerning major cities in Europe and Asia are currently underway internally including those in the UK, Germany, Singapore and Japan, as well as the Southeast Asian market In 2024, Daeryun recorded revenue of KRW112.7 billion (USD81 million), ranking it among the top 10 law firms in Korea by revenue for the first time. [韓国語] 2018年に設立された法務法人大輪が韓国外の初の海外事務所としてニューヨークを選択した。大輪の金国日経営代表弁護士は、ニューヨークを選んだ理由について、Asia Business Law Journalに「ニューヨークはグローバルメガローファームが集結して激しく競争する国際法律市場の中心地」とし「韓国ローファームの力量が世界市場でも有効であることを立証するためにニューヨークを戦略的に初めて進出した。金代表弁護士は一般的に韓国の法律事務所は、初期の海外進出時の短期的な収益性の確保と運営費の削減をまず考慮して東南アジア地域を好む傾向があると述べた。韓国の伝統的な6大法律事務所の金アン・ジャン法律事務所、法務法人広場、法務法人太平洋、法務法人律村、法務法人世宗、法務法人ファウは、すべて北米に事務所を置いていない。金代表弁護士は、「優先企業顧客を対象とした国際取引及び海外進出・進入諮問を核心業務にするだろう」と話した。対照的に、米国およびその他の外国系企業の韓国市場への参入については、国内市場分析、進入戦略の樹立、認可手続き、労働・租税関連法律諮問など多様なソリューションを提供する予定だ。金代表弁護士はまた、既存の韓国系顧客層に限らず、米国内のすべての国籍の企業と個人を潜在顧客群に設定すると付け加えた。これにより現地弁護士を直接採用する計画だ。ニューヨーク事務所は6月から8月の間に米国弁護士資格を所持した弁護士2~3人で構成されるチームで運営を開始する予定だ。追加海外事務所の開設に関する質問に、金代表弁護士は「現在、内部的に英国、ドイツ、シンガポール、日本などヨーロッパおよびアジア主要都市および東南アジア市場に対する市場調査とパートナーシップ協議が進行中である」と明らかにした。大輪は2024年の売上高1127億ウォンを記録し、売上基準国内上位10代のローファームに初めて進入したことがある。 [記事の表示] Korean firm Daeryun to open first overseas office in New York (リンク)
KBC広州放送
2025-05-15
이웃집 침입해 성폭행 시도한 60대 '징역 7년'
隣人に侵入して性的暴行を試みた60代「懲役7年」
隣家に無断で侵入し性的暴行を試みた男性が、懲役刑を言い渡されました。14日、法曹界によると、大邱地方法院第12刑事部は先月4日、住居侵入準強姦などの容疑で起訴された60代男性A氏に懲役7年を言い渡し、80時間の性暴力治療プログラムの履修を命じました。A氏は昨年、隣人である60代女性B氏の家を訪ね、性的暴行を試み、身体を撮影した容疑を受けました。また、B氏の携帯電話を奪い、監禁した容疑も受けました。当時、B氏はA氏に気づかれないよう窓から飛び降りて脱出に成功しましたが、脚の部分を大きく負傷し、全治8週間の診断を受けました。調査の結果、A氏は代金の精算を理由にB氏の家を訪ねて扉を開けさせたうえで、このような犯行を行ったことが明らかになりました。A氏は一部の容疑を否認しました。性的暴行を試みたのは事実だが、B氏の許可を得て家に入ったというものです。また、B氏が嘔吐するなど体調が良くなかったため、これを世話するために家にとどまっただけで、監禁したことはないと主張しました。裁判所はA氏に懲役7年を言い渡しました。裁判部は「被告人はリビングまで靴を履いて入り、被害者が寝室に入って扉を閉めて施錠したにもかかわらず、これを壊して入った」とし、「通常の出入り方法とは見られない」と述べました。続いて「監禁の意図がなかったというのに、嘔吐する被害者を裸の状態で放置したことは納得しがたく、携帯電話を使えなくする理由もない」とし、「長期間にわたり知り合っていた信頼関係を利用して犯行を行い、罪質が重い」として量刑事由を明らかにしました。この事件でB氏を代理した法務法人大輪のキム・ジヌォン弁護士は「不法行為を目的に家に入ったのであれば、居住者の許可の有無にかかわらず住居侵入罪が成立する」とし、「仮にB氏の許可を得たとしても、犯行を行ったため、住居侵入の罪責の成立には何ら影響がない」と述べました。シン・ミンジ(sourminjee@ikbc.co.kr) [記事全文を見る] 隣家に侵入し性的暴行を試みた60代「懲役7年」 (リンク)
毎日の日報
2025-05-14
[기고] 혼인신고 전, 사실혼 권리 어디까지…법적 지위와 보호
[寄稿] 婚姻届前、事実魂の権利どこまで…法的地位と保護
最近結婚式を挙げた新婚夫婦の間で、婚姻届を一定期間先延ばしにする現象が顕著になっている。その背景には、住宅請約(住宅分譲申込)や不動産関連制度および融資条件などといった現実的な理由がある。婚姻届を出さずに実質的な夫婦生活を始めたものの、婚姻届を出していない場合は、法的に「事実婚」に該当する。事実婚とは、当事者の間に婚姻の意思があり、客観的にも夫婦共同生活の実体が認められるが、婚姻届だけがなされていない状態をいう。事実婚状態でも法的保護を受けられるかについての質問をよく受ける。結論から言えば、事実婚もまた法の保護を受けることができる。しかし、法律婚と同一の水準の保護を期待するのは難しい。例えば、事実婚が成立しても家族関係登録簿には変動が生じず、法的に親族関係が形成されないため、事実婚の配偶者には相続権が認められない。事実婚は一方の意思で解消され得るが、正当な事由なく一方的に事実婚を破棄した場合には、その当事者が相手方に対して損害賠償責任を負うことがある。ここでいう「正当な事由」とは、同居、扶養、協力、貞操など夫婦共同生活の前提となる義務を著しく違反する場合をいい、不貞行為が代表的な例である。加えて、事実婚関係において配偶者ではない不貞行為の相手方に対しても損害賠償を請求できるというのが大法院の確立した立場である。事実婚関係が解消されたときも、法律婚と同様に財産分与請求が可能である。ただし権利を行使するためには、まず最初に事実婚の主観的・客観的要件を満たし、事実婚関係にあったという事実を立証しなければならない。特に財産分与における核心は、各自の寄与度をどのように評価するかにかかっているが、寄与度の算定において婚姻期間は非常に重要である。結婚式を挙げた場合はその時点を基準としやすいが、結婚式なしに同居だけを始めた事実婚の場合には、同居の時点、共同の経済活動の有無、周囲の認識などを総合的に主張し立証しなければならない。要するに、事実婚関係もまた法の保護対象となるが、法律婚とは異なり制度的・実体的な制限が明確に存在する。事実婚であるという理由で法の死角地帯にとどまることのないよう、各自の状況に合った法的安定性を点検し、リスクを事前に減らすことが望ましい。 [記事全文を見る] [寄稿] 婚姻届の前、事実婚の権利はどこまで…法的地位と保護 (リンク)
韓国経済
2025-05-14
[단독] 법무법인 대륜, 뉴욕에 말뚝…350평 사무실 낸다
[単独]法務法人大輪、ニューヨークに杭… 350坪オフィスを出す
早ければ来月初めに米分事務所開所法務法人大輪が早ければ来月初め、米国ニューヨークに分事務所を開く。早ければ来る6月初め、遅くとも8月までは事務所を開いて営業に突入する計画だ。事務所規模は専用347坪(約1147㎡)に達する。 1WTCは2001年9・11テロでワールドトレードセンターが崩れた場所に新しく上げられた建物で、米国で最も高い超高層ビルだ。金融サービス企業であるアメリプライズファイナンシャルとカルタ、メディアグループコンデナスト、大型不動産会社ダストオーガニゼーション、マーケティング会社スタッグウェルなど多くのグローバル企業が入居している。 1WTCに韓国ローファームが入居するのは初めてだ。ザ・キムロファームなど一部中堅ローファームを除けば、ニューヨークに事務所を設けたローファームはない。国内主要ローファームらがアジアやヨーロッパ地域を中心に分社所を出した一方、大輪は初の海外進出地として世界貿易の中心地である米国を選んだのだ。生き残ることができ、法律市場での競争力を確保できるという考えだ」と説明した。まず2~3人を置いて、事業拡張速度に応じて増やす方針だけ立てておいた。大輪米国事務所は米国に進出した韓国企業や米国に移民した韓国人ではなく、米国に住むすべての企業と個人を潜在顧客として置いている。このため、現地の弁護士を直接雇用する計画もある。現在、大輪所属の米国弁護士としてはキム・ミア弁護士(ワシントンDC)がある。ニューヨークに本社を置くコリーニは、不動産賃貸・売買から企業資産管理、海外進出に至る総合コンサルティングを提供する企業だ。チャン・ソウ記者(suwu@hankyung.com) > [単独]法務法人大輪、ニューヨークに話す350坪オフィスを出す(リンク)
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